1条 (目的)
1項 この法律は、展覧会の主催者が展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府が当該損害を補償する制度を設けることにより、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資する展覧会の開催を支援し、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 美術品 :絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。
2号 展覧会 : 美術品 を公衆の観覧に供するための催しで、次に掲げる施設において行われるものをいう。
イ 独立行政法人国立美術館が設置する美術館
ロ 独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館
ハ イ及びロに掲げるもののほか、博物館法(1951年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設
3条 (補償契約)
1項 政府は、 展覧会 の主催者を相手方として、当該主催者が当該展覧会のために借り受けた 美術品 に損害が生じた場合に、政府がその所有者に対し当該損害を補償することを約する契約(以下「 補償契約 」という。)を締結することができる。この場合において、前条第2号ハの施設における展覧会の開催に資するものとなるよう配慮するものとする。
2項 前項前段の 展覧会 は、国民が 美術品 を鑑賞する機会の拡大に資するものとして文部科学省令で定める規模、内容その他の要件に該当するものでなければならない。
3項 第1項前段の 展覧会 の主催者は、当該展覧会を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者でなければならない。
4条 (補償金)
1項 補償契約 による政府の補償は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とし、当該各号に定める額又は当該合計額が政令で定める額(以下「 補償上限額 」という。)を超える場合にあっては 補償上限額 とする。)の限度で行うものとする。この場合において、補償対象損害(補償契約による補償の対象となる損害として補償契約で定める損害をいい、補償契約の相手方である 展覧会 の主催者が
第6条
《対象美術品の取扱い 補償契約の相手方で…》
ある展覧会の主催者は、対象美術品の展示、運搬その他の取扱いに当たっては、その損害の防止のために必要なものとして文部科学省令で定める基準を遵守しなければならない。
の規定に違反したことにより生じた損害を除く。以下同じ。)の額は、対象 美術品 (補償契約の相手方である展覧会の主催者が当該展覧会のために借り受けた美術品のうち、補償契約による補償の対象となるものとして補償契約で定めるものをいう。以下同じ。)の約定評価額(対象美術品の価額として補償契約で定める価額をいう。以下同じ。)によって算定する。
1号 当該 補償契約 に係る対象 美術品 について生じた補償対象損害(地震による損害その他の政令で定める損害(次号において「 特定損害 」という。)に該当するものを除く。)の額の合計額が政令で定める額を超える場合その超える額
2号 当該 補償契約 に係る対象 美術品 について生じた補償対象損害( 特定損害 に該当するものに限る。)の額の合計額が政令で定める額を超える場合その超える額
2項 補償対象損害の額の合計額に関する前項第1号及び第2号の政令を定めるに当たっては、多様な 展覧会 の開催に資するよう配慮しなければならない。
3項 補償契約 に係る対象 美術品 ごとの補償金の額の算定方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
5条 (補償契約の締結の限度)
1項 政府は、一会計年度内に締結する 補償契約 に係る約定評価額総額(1の補償契約に係る対象 美術品 の約定評価額の合計額(当該合計額が 補償上限額 を超える場合にあっては、補償上限額)をいう。)の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、補償契約を締結するものとする。
6条 (対象美術品の取扱い)
1項 補償契約 の相手方である 展覧会 の主催者は、対象 美術品 の展示、運搬その他の取扱いに当たっては、その損害の防止のために必要なものとして文部科学省令で定める基準を遵守しなければならない。
7条 (報告の徴収)
1項 政府は、この法律の施行に必要な限度において、 補償契約 の相手方である 展覧会 の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。
8条 (時効)
1項 補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
9条 (残存物代位)
1項 政府は、対象 美術品 の全部が滅失した場合において、補償金を支払ったときは、当該補償金の額の約定評価額に対する割合に応じて、当該対象美術品に関してその所有者が有する所有権その他の物権について当然に当該所有者に代位する。
10条 (請求権代位)
1項 政府は、補償金を支払ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、補償対象損害が生じたことにより対象 美術品 の所有者が取得する債権(第2号において「 所有者取得債権 」という。)について当然に当該所有者に代位する。
1号 政府が支払った補償金の額
2号 所有者取得債権 の額
11条 (補償契約の解除)
1項 政府は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、将来に向かって 補償契約 を解除することができる。
1号 当該 補償契約 に係る 展覧会 が
第3条第2項
《2 前項前段の展覧会は、国民が美術品を鑑…》
賞する機会の拡大に資するものとして文部科学省令で定める規模、内容その他の要件に該当するものでなければならない。
に規定する要件を満たさなくなったとき。
2号 当該 補償契約 の相手方である 展覧会 の主催者が次のいずれかに該当するとき。
イ 第3条第3項
《3 第1項前段の展覧会の主催者は、当該展…》
覧会を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者でなければならない。
に規定する要件を満たさなくなったとき。
ロ 第6条
《対象美術品の取扱い 補償契約の相手方で…》
ある展覧会の主催者は、対象美術品の展示、運搬その他の取扱いに当たっては、その損害の防止のために必要なものとして文部科学省令で定める基準を遵守しなければならない。
の規定に違反したとき。
ハ 第7条
《報告の徴収 政府は、この法律の施行に必…》
要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
ニ 当該 補償契約 の条項に違反したとき。
12条 (業務の管掌)
1項 この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。
2項 文部科学大臣は、 補償契約 を締結しようとする場合には、あらかじめ、文化審議会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
13条 (業務の委託)
1項 文部科学大臣は、政令で定めるところにより、 補償契約 に基づく業務の一部を 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等に委託することができる。
14条 (文部科学省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 補償契約 の締結の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。