展覧会における美術品損害の補償に関する法律《附則》

法番号:2011年法律第17号

略称: 美術品補償法・美術品損害補償法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、国民が 美術品 を鑑賞する機会の一層の拡大を図る観点から、 補償契約 による政府の補償の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月15日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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