1条 (被災市街地における建築制限)
1項 特定行政庁( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第35号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する特定行政庁をいう。第3項及び附則第2項において同じ。)は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第1項
《この法律において「都市計画」とは、都市の…》
健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
に規定する都市計画をいう。)又は 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業のため必要があり、かつ、当該市街地の健全な復興を図るためやむを得ないと認めるときは、 建築基準法
第84条
《被災市街地における建築制限 特定行政庁…》
は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建
の規定にかかわらず、 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第5条第1項
《都市計画法第5条の規定により指定された都…》
市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数
各号に掲げる要件に該当する市街地の土地の区域を指定し、期間を限り、その区域内における建築物( 建築基準法
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築物をいう。第4項及び次条第1項において同じ。)の建築( 建築基準法
第2条第13号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築をいう。第4項において同じ。)を制限し、又は禁止することができる。
2項 前項の規定による制限又は禁止は、2011年9月11日までの間に限り行うことができる。
3項 特定行政庁は、特に必要があると認めるときは、更に2月を超えない範囲内において第1項の期間を延長することができる。この場合において、延長後の期間の満了の日が2011年9月11日後となるときにおける前項の規定の適用については、同項中「2011年9月11日」とあるのは、「次項の規定による延長後の期間の満了の日」とする。
4項 第1項の規定は、同項の規定による区域の指定の際現に当該区域内において建築の工事中の建築物に対しては、適用しない。
5項 第1項から第3項までの規定は、 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
に規定する 建築基準法 令の規定とみなす。
6項 建築基準法
第91条
《建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外に…》
わたる場合の措置 建築物の敷地がこの法律の規定第52条、第53条、第54条から第56条の二まで、第57条の二、第57条の三、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ
の規定は、第1項の区域について準用する。
7項 第1項又は第3項の規定が適用される場合における第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業については、 建築基準法
第84条
《被災市街地における建築制限 特定行政庁…》
は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建
の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業とみなして、 環境影響評価法 (1997年法律第81号)
第52条第2項
《2 第2章の規定は、国の利害に重大な関係…》
があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。
の規定を適用する。
2条 (罰則)
1項 前条第1項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主( 建築基準法
第2条第16号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築主をいう。)は、1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。