附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 特定行政庁は、 建築基準法
第84条第1項
《特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合に…》
おいて都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することが
の規定により指定された区域であって同条第2項の規定により同条第1項の期間が延長されたものについては、当該期間が満了するまでの間は、
第1条第1項
《この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び…》
用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による指定をすることができない。