1章 総則
1条 (目的)
1項 株式会社国際協力銀行は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする株式会社とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 法人等 :法人その他の団体又は個人をいう。
2号 外国政府等 :外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。
3号 銀行等 :銀行法(1981年法律第59号)に規定する銀行、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関をいう。
4号 特定目的会社等 : 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社及び同条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして財務省令で定める法人をいう。
5号 信託会社等 : 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社、同条第5項に規定する外国信託業者又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。
6号 中小企業者 :次のいずれかに該当する者をいう。
イ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者については200,000,000円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の会社及び個人であって、政令で定める業種に属する事業(以下「 中小企業特定事業 」という。)を営むもの(ロの政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
ロ 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、 中小企業特定事業 を営むもの
7号 新規企業者等 :次のいずれかに該当する者をいう。
イ 設立の日又は事業を開始した日以後の期間が10年未満の 法人等 (その海外で行う事業の内容、出資者その他の事情を勘案して当該事業に対する民間の投資を補完する必要性が低い法人等として財務省令で定めるものを除く。)
ロ イに掲げるもののほか、その海外で行う事業の内容、出資者その他の事情を勘案して当該事業に対する民間の投資を補完する必要性が特に高い 法人等 として財務省令で定めるもの
8号 出資外国 法人等 :我が国の法人等の出資に係る外国の法人等(我が国の法人等と原材料の供給、役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国の法人等を含む。)をいう。
9号 外国金融機関等 :外国の銀行その他の金融機関その他財務大臣が定める外国の法人をいう。
10号 特定外国法人 :次のいずれかに該当する事業を行う外国の法人( 外国金融機関等 を除く。)をいう。
イ 我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図る上で重要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業であって、我が国の 法人等 若しくは 出資外国法人等 が調達する物資の供給網の強靱化又は我が国の法人等若しくは出資外国法人等が利用する技術の提供の促進に必要なものとして財務省令で定めるもの
ロ 情報通信技術を活用するための基盤の整備に関する事業その他の我が国の 法人等 又は 出資外国法人等 の海外における事業活動に必要な基盤の整備に関する事業として財務省令で定めるもの
11号 公社債等 :公債、社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権をいう。
12号 設備の輸出等 :次のいずれかに該当するものをいう。
イ 設備(航空機、船舶及び車両を含む。以下同じ。)並びにその部分品及び附属品で我が国で生産されたもの並びに我が国で生産されたその他の製品でその輸出が我が国の輸出入市場の開拓又は確保に著しく寄与すると認められるものを輸出すること。
ロ 設備並びにその部分品及び附属品で我が国の 法人等 又は 出資外国法人等 により海外で生産されたもの並びに我が国の法人等又は出資外国法人等により海外で生産されたその他の製品でその販売が海外の販売市場の開拓又は確保に著しく寄与すると認められるものを海外で販売すること。
ハ 我が国の輸出入市場若しくは海外の販売市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流の促進に寄与すると認められる技術を提供すること。
13号 重要物資の輸入等 :次のいずれかに該当するものをいう。
イ 我が国の外国との貿易関係又は国民経済の健全な発展のために不可欠な物資(設備を含む。)又は技術(ロにおいて「 重要物資等 」という。)を輸入し、又は受け入れること。
ロ 海外で生産され、又は開発された 重要物資等 を我が国の 法人等 又は 出資外国法人等 が外国における事業に使用するために当該外国に引き取り、又は受け入れること。
14号 債務の保証等 :債務の保証(保証期間が1年を超えるものに限り、債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)並びに相手方が金銭を支払い、これに対して株式会社国際協力銀行(以下会社という。)及び相手方があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において会社が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権、 公社債等 その他の金銭債権を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
15号 特定信託 :信託法(2006年法律第108号)第3条第1号に掲げる方法による信託( 信託会社等 との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)、同条第3号に掲げる方法による信託又はこれらに準ずる行為をいう。
16号 協調融資 : 銀行等 が会社とともに資金の貸付け(貸付けと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。
第32条
《政府の貸付け 政府は、会社に対して資金…》
の貸付けをすることができる。
並びに
第33条第1項
《会社がその業務を行うために必要な資金の財…》
源に充てるために行う資金の借入れ借入れと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。以下この条、第35条第1項及び第46条第5号において同じ。は、銀行その他の金融機関から行う短期借入
及び第6項を除き、以下同じ。)を行うことをいう。
3条 (株式の政府保有)
1項 政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
4条 (政府の出資)
1項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2項 会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法(2005年法律第86号)第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資された額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)」とする。
3項 会社は、第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、
第26条の2
《区分経理 会社は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
5条 (名称の使用制限等)
1項 会社でない者は、その名称中に国際協力銀行という文字を用いてはならない。
2項 銀行法第6条第2項の規定は、会社には適用しない。
2章 役員及び職員
6条 (役員等の選任及び解任等の決議)
1項 会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7条 (役員等の欠格条項)
1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。
8条 (役員等の兼職禁止)
1項 会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、財務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
9条 (役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)
1項 会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条及び
第45条
《 第39条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは職員又は受託法人の役員若しくは職員は、310,0
において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
10条 (役員等、会計参与及び職員の地位)
1項 会社の役員等、会計参与及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務
11条 (業務の範囲)
1項 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 設備の輸出等 のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る 債務の保証等 を行い、 外国金融機関等 若しくは 外国政府等 が当該資金に係る債務の保証等を行った場合においてその債務の保証等に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される 公社債等 を応募その他の方法により取得すること。
2号 重要物資の輸入等 が確実かつ適時に行われるために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る 債務の保証等 を行い、又は当該資金の調達のために発行される 公社債等 を応募その他の方法により取得すること。
3号 我が国の 法人等 、 外国政府等 又は 出資外国法人等 が海外において行う事業に直接又は間接に充てられる資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る 債務の保証等 を行い、我が国の法人等、出資外国法人等、 外国金融機関等 若しくは外国政府等が外国の法人等に対して当該資金に係る債務の保証等を行った場合においてその債務の保証等に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される 公社債等 を応募その他の方法により取得すること。
4号 外国政府等 、 外国金融機関等 若しくは国際通貨基金その他の国際機関に対して、その海外で行う事業若しくは当該外国の物資の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金(資金需要の期間が1年を超えるものをいう。以下同じ。)若しくは当該外国の国際収支の均衡若しくは通貨の安定を図るために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る 債務の保証等 を行い、若しくは当該資金の調達のために発行される 公社債等 を応募その他の方法により取得し、又は 特定外国法人 に対して、その海外で行う事業(
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 :dfn: 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 :dfn: 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀
イ及びロに掲げる事業に限る。)に必要な長期資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、若しくは当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
4_2号 戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う 外国政府等 その他の外国の 法人等 に対して、国際通貨基金その他の国際機関が当該事業に必要な長期資金の貸付けを行う場合において、当該資金に係る 債務の保証等 (国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処のために行うものに限る。)を行うこと。
5号 外国の政府又は外国の居住者において当該外国の国際収支上の理由により輸入その他の対外取引を行うことが著しく困難であり、かつ、緊急の必要があると認められる場合において、国際通貨基金等(国際通貨基金その他の国際機関又は当該外国以外の二以上の国の政府、政府機関若しくは銀行をいう。以下同じ。)が当該外国の経済の発展を支援するための資金(以下「 経済支援資金 」という。)の供与を行うまでの間、当該外国の政府、政府機関又は銀行に対して、当該輸入その他の対外取引の円滑化を図るために必要な短期資金(資金需要の期間が1年以下のものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
6号 海外で事業を行う次に掲げる者に対して当該事業に必要な資金(ロに掲げる者に対しては、海外で新たに行う事業に必要な資金に限る。)を出資し、又は専ら海外投資を目的とする我が国の 法人等 で海外で事業を行う者に対し出資するものに対して当該事業に必要な資金を出資すること。
イ 外国の 法人等
ロ 我が国の 新規企業者等 又は 中小企業者 等(中小企業者又は中堅企業として財務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)
7号 前各号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。
8号 会社の行う業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供を行うこと。
9号 前各号に掲げる業務(第7号に掲げる業務を除く。)に附帯する業務を行うこと。
12条
1項 前条第1号に掲げる業務のうち、開発途上にある海外の地域(以下「 開発途上地域 」という。)以外の地域を仕向地とする 設備の輸出等 に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
1号 当該地域を仕向地とする輸出を行う 外国政府等 によって、当該外国の輸出の促進を図るために、通常の条件より有利な条件での信用の供与、保険の引受け又は利子(利子と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。
第16条第2項
《2 前項の収入は、貸付金の利息利息と同様…》
の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金借入
において同じ。)の補給がされる場合において、国際的取決めに従って必要な対抗措置を講ずるとき。
2号 我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められる場合として政令で定める場合
2項 前条第1号に掲げる業務のうち、我が国の 法人等 に対する資金に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
1号 銀行等 が海外における社会資本の整備に関する事業に必要な 設備の輸出等 に係る資金の貸付けを外国の 法人等 に対して行う場合において、当該銀行等に対して当該貸付けに必要な資金の貸付けを行うとき。
2号 国際金融秩序の混乱により我が国の 法人等 の輸出が著しく困難となった場合において、これに対処するために会社の業務の特例が必要となった旨を財務大臣が定めたとき。
3項 前条第2号に掲げる業務のうち、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うもの以外のものは、 債務の保証等 であって次に掲げる資金に係るものに限り、行うことができる。
1号 我が国で生産される製品では10分な代替が困難であって、我が国への輸入が不可欠である航空機その他の製品として財務大臣が定めるものの輸入に必要な資金
2号 我が国の技術では10分な代替が困難であって、我が国への受入れが不可欠である技術として財務大臣が定めるものの受入れに必要な資金
4項 前条第3号に掲げる業務のうち、短期資金に係るものは、我が国の 法人等 又は 出資外国法人等 が行う事業の遂行のために同号に規定する資金(短期資金を除く。)の貸付けを行うことを会社が約している場合において、当該事業の遂行のために特に必要があると認められる資金の貸付けに限り、行うことができる。
5項 前条第3号に掲げる業務のうち、我が国の 法人等 が海外において行う事業に必要な資金の貸付けは、次項第2号に掲げる場合を除き、当該法人等に対して直接貸付けを行う場合に限り、行うことができる。
6項 前条第3号に掲げる業務(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。)のうち、我が国の 法人等 に対する貸付けであって、 中小企業者 等以外のものに対するものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
1号 我が国の 法人等 が外国の法人への出資又は外国の法人の事業の全部若しくは一部の譲受け(以下この号において「 出資等 」という。)により海外における事業の開始、拡大又は能率の向上を図る場合において、当該 出資等 のために必要な資金の貸付けを行うとき(我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要であると認められる場合として政令で定める場合に限る。)。
2号 銀行等 が次に掲げる資金の貸付けを行う場合において、当該銀行等に対して当該貸付けに必要な資金の貸付けを行うとき。
イ 中小企業者 等又は中小企業者等の出資に係る 出資外国法人等 に対する前条第3号に規定する資金の貸付け
ロ 我が国の 法人等 に対する前号に規定する資金の貸付け(同号に規定する政令で定める場合に限る。)
ハ 我が国の 法人等 、 外国政府等 又は 出資外国法人等 に対する前条第3号に規定する資金の貸付け(海外における社会資本の整備に関する事業に係るものに限る。)
3号 我が国の 法人等 が海外において我が国で生産された設備を賃貸する事業を行う場合において、当該法人等に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行うとき(我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められる場合として政令で定める場合に限る。)。
4号 我が国の 法人等 がその直接又は間接に出資する 出資外国法人等 に対して当該出資外国法人等が行う次に掲げる事業に必要な資金の供与を行う場合において、当該法人等に対して当該供与に必要な資金の貸付けを行うとき。
イ 我が国の 法人等 又は 出資外国法人等 による製品の生産に不可欠な原材料その他の物資の開発(製造を含む。)、輸送又は調達に関する事業
ロ 我が国の 法人等 又は 出資外国法人等 による製品の生産に不可欠な技術の開発に関する事業
ハ 我が国の 法人等 又は 出資外国法人等 が生産する製品の加工若しくは組立て又は輸送若しくは販売に関する事業
5号 国際金融秩序の混乱により我が国の 法人等 の海外における事業の遂行が著しく困難となった場合において、これに対処するために会社の業務の特例が必要となった旨を財務大臣が定めたとき。
7項 前条第3号に掲げる業務(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。)のうち、 開発途上地域 以外の地域における事業に係るものは、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められる場合として政令で定める場合に限り、行うことができる。
8項 前条第5号の規定による外国の政府、政府機関又は銀行に対する貸付けは、国際通貨基金等による 経済支援資金 の供与が確実と見込まれる場合であって、次に掲げるときに限り、財務大臣の認可を受けて行うことができる。
1号 国際通貨基金等(会社を除く。)による 経済支援資金 の全部又は一部が当該貸付けに係る資金の償還に充てられることにより、当該償還が確保されることとなっている場合
2号 当該貸付けについて確実な担保を徴する場合
9項 前条第1号から第4号までに掲げる業務のうち、我が国の 法人等 以外の者の債務に係る 債務の保証等 ( 公社債等 に係るものを除く。)は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
1号 銀行等 、 外国金融機関等 又は 外国政府等 が前条第1号から第4号までに規定する資金の貸付けを行う場合において当該貸付けに係る 債務の保証等 を行うとき(当該貸付けに係る貸付債権が財務大臣が定める者に譲渡された場合を含む。)。
2号 前条第1号及び第3号に規定する 債務の保証等 に係る債務の保証等を行う場合
3号 前条第3号に規定する資金に係る 債務の保証等 のうち、我が国の 法人等 又は 出資外国法人等 が海外において行う事業に係る金銭債権を 銀行等 又は 外国金融機関等 に譲渡し、その譲渡代金を当該事業に充てる場合において、当該金銭債権に係る債務の保証等を行うとき。
4号 銀行等 又は 外国金融機関等 が前条第3号に規定する資金の貸付けを外国通貨をもって行う場合において、当該銀行等又は外国金融機関等が行う当該資金に係るスワップ取引( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第22項第5号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引をいう。)に係る 債務の保証等 を行うとき。
10項 前条第1号から第4号までに掲げる業務のうち、 債務の保証等 ( 公社債等 に係るものに限る。)及び公社債等の取得は、次に掲げる場合(同条第1号から第3号までに掲げる業務にあっては、第2号から第8号までに掲げる場合)に限り、行うことができる。
1号 外国金融機関等 、 外国政府等 又は国際通貨基金その他の国際機関が発行する 公社債等 (償還期限が1年を超えるものに限る。次号及び第3号において同じ。)の一部を取得する場合
2号 公社債等 を取得し、当該公社債等を財務大臣が定める期間内に 特定目的会社等 に譲渡する場合又は 信託会社等 に対して 特定信託 をし、当該特定信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡する場合
3号 特定目的会社等 又は 信託会社等 が貸付債権又は 公社債等 を担保として発行する公社債等を取得する場合
4号 出資外国法人等 、 外国金融機関等 、 外国政府等 又は国際通貨基金その他の国際機関が発行する 公社債等 に係る 債務の保証等 を行う場合
5号 特定目的会社等 又は 信託会社等 が貸付債権、 公社債等 又は前項第3号に規定する金銭債権を担保として公社債等を発行する場合において、当該担保目的の貸付債権、公社債等若しくは金銭債権又は特定目的会社等若しくは信託会社等が発行する公社債等に係る 債務の保証等 ( 銀行等 が発行する公社債等に係る債務の保証等を除く。)を行うとき。
6号 特定目的会社等 が貸付債権又は 公社債等 を担保として公社債等を発行する場合において、当該担保目的の貸付債権又は公社債等を特定目的会社等が譲り受け、又は取得するために行う資金の借入れに係る 債務の保証等 を行うとき。
7号 法人等 が海外における社会資本の整備に関する事業に必要な資金の調達のために発行する社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権(いずれも償還期限が1年を超えるものに限る。次号において同じ。)を取得する場合
8号 新規企業者等 又は我が国の 中小企業者 等が海外における事業に必要な資金の調達のために発行する社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権を取得する場合
11項 前条第1号から第4号までに掲げる業務のうち次に掲げるものは、その貸付け又は譲り受けようとする貸付債権に係る貸付けが 協調融資 である場合に限るものとする。ただし、第1号に掲げる業務にあっては 銀行等 が会社とともに資金の貸付けをすることが著しく困難であり、かつ、会社による貸付けがその目的を達成するために特に緊要であると認められる場合又は第2項第1号若しくは第6項第2号に掲げる場合に該当する場合、第2号に掲げる業務にあっては償還期限が1年を超える 出資外国法人等 に対する貸付債権を財務大臣が定める期間内に、 特定目的会社等 に譲渡することを目的として譲り受ける場合又は 信託会社等 に対して 特定信託 をし、当該特定信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡することを目的として譲り受ける場合は、この限りでない。
1号 前条第1号から第3号までの規定による資金の貸付けで我が国の 法人等 に対するもの
2号 前条第1号から第4号までの規定による貸付債権の譲受け
12項 前条第7号に掲げる業務は、同条第1号から第6号までに掲げる業務の円滑かつ効果的な実施を図るため必要最小限の場合に限り、行うことができる。
13条 (業務の方法)
1項 第11条第1号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
から第6号までの規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、 公社債等 の取得、 債務の保証等 又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
1号 当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る 公社債等 の償還、当該 債務の保証等 に係る債務の履行又は当該出資に係る事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合
2号 当該貸付け(
第11条第2号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
及び第5号の規定による資金の貸付けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)、当該譲受け(同条第2号の規定による貸付債権の譲受けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)、当該取得(同号の規定による 公社債等 の取得を除き、海外における次に掲げる事業に係るもの又は 新規企業者等 が発行する社債若しくはこれに準ずる債券若しくは信託の受益権の取得に限る。)、当該 債務の保証等 (同号及び同条第4号の2の規定による債務の保証等を除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)又は当該出資(海外における次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等に対するものに限る。)に係る貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び
第16条第2項
《2 前項の収入は、貸付金の利息利息と同様…》
の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金借入
において同じ。)の利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)、貸付債権の利回りその他の条件が、当該貸付けに係る貸付金、当該譲受けに係る貸付債権その他の資産が回収不能となる危険性等を勘案した適正なものであると認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 社会資本の整備に関する事業
ロ 資源の開発に関する事業
ハ 革新的な情報通信技術を活用した事業その他の革新的な技術又は事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を活用した事業であって、その活用により当該事業の高度化又は当該事業の利用者の利便の向上が図られるもの
2項 第11条第1号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
から第6号までに掲げる業務に係る貸付金の利率、譲り受ける貸付債権の利回りその他の条件は、
第26条
《財務諸表の提出 会社は、毎事業年度、財…》
産目録を作成しなければならない。 2 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した
の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における収入がその支出を償うに足るように、 銀行等 の取引の通常の条件又は金融市場の動向を勘案して定めるものとする。
13条の2 (特別業務指針)
1項 財務大臣は、会社が次に掲げる業務(以下「 特別業務 」という。)を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第1項において「 特別業務指針 」という。)を定め、これを公表するものとする。
1号 前条第1項第2号に掲げる場合に行う
第11条第1号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
、第3号、第4号及び第6号に掲げる業務
2号 前号に掲げる業務に係る
第11条第7号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
に掲げる業務
3号 前2号に掲げる業務に係る
第11条第8号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
に掲げる業務
4号 前3号に掲げる業務(第2号に掲げる業務を除く。)に係る
第11条第9号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
に掲げる業務
2項 特別業務 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 特別業務 に係る資金の貸付け、貸付債権の譲受け、 公社債等 の取得、 債務の保証等 又は出資を行うに当たって従うべき基準
2号 特別業務 に関する財務の適正な管理に関する事項
3号 特別業務 に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項
4号 特別業務 の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項
5号 財務大臣に対する 特別業務 の実施状況の報告に関する事項
6号 その他 特別業務 の適確な実施を確保するために必要な事項
13条の3 (特別業務基本方針)
1項 会社は、財務省令で定める 特別業務 の実施に関する事項について、特別業務指針に即して、特別業務に関する基本方針(次項において「 特別業務基本方針 」という。)を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 財務大臣は、前項の規定により認可をした 特別業務 基本方針が会社による特別業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
14条 (業務の委託)
1項 会社は、その業務の一部を財務省令で定める金融機関その他の法人(以下「 受託法人 」という。)に限り、委託することができる。
2項 受託法人 は、他の法律の規定にかかわらず、会社が前項の規定により委託した業務を受託することができる。
3項 第1項の規定により業務の委託を受けた 受託法人 の役員又は職員であって、当該委託業務に従事する者は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4章 財務及び会計
15条 (事業年度)
1項 会社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
16条 (予算)
1項 会社は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の収入は、貸付金の利息(利息と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。)、 公社債等 の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金(借入金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。
第33条第1項
《会社がその業務を行うために必要な資金の財…》
源に充てるために行う資金の借入れ借入れと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。以下この条、第35条第1項及び第46条第5号において同じ。は、銀行その他の金融機関から行う短期借入
及び第3項において同じ。)の利子、社債の利子及び附属諸費とする。
3項 財務大臣は、第1項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
4項 内閣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
5項 予算の形式及び内容並びにその作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。
17条
1項 前条の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
2号 前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
3号 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
4号 その他当該予算の参考となる書類
18条 (予備費)
1項 会社は、予見し難い予算の不足に充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。
19条 (予算の議決)
1項 会社の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
20条 (予算の通知)
1項 内閣は、会社の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、財務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。
2項 会社は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3項 財務大臣は、第1項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
21条 (補正予算)
1項 会社は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した
第17条第1号
《第17条 前条の予算には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類 2 前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録 3 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表 4 その
、第3号及び第4号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添付して、財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。
2項 第16条
《予算 会社は、毎事業年度、収入及び支出…》
の予算を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の収入は、貸付金の利息利息と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保
(第1項を除く。)及び前2条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。この場合において、この項において準用する
第16条第4項
《4 内閣は、前項の規定による閣議の決定が…》
あったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
の規定により国会に提出する補正予算には、前項に規定する書類を添付しなければならない。
22条 (暫定予算)
1項 会社は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添付して、財務大臣に提出することができる。
2項 第16条
《予算 会社は、毎事業年度、収入及び支出…》
の予算を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の収入は、貸付金の利息利息と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保
(第1項を除く。)、
第19条
《予算の議決 会社の予算の国会の議決に関…》
しては、国の予算の議決の例による。
及び
第20条
《予算の通知 内閣は、会社の予算が国会の…》
議決を経たときは、国会の議決したところに従い、財務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。 2 会社は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。 3 財
の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、この項において準用する
第16条第4項
《4 内閣は、前項の規定による閣議の決定が…》
あったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
の規定により国会に提出する暫定予算には、前項に規定する書類を添付しなければならない。
3項 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。
23条 (予算の目的外使用の禁止)
1項 会社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
24条 (流用)
1項 会社は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2項 財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
25条 (予備費の使用)
1項 会社は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を財務大臣に通知しなければならない。
2項 財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
26条 (財務諸表の提出)
1項 会社は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。
2項 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録(以下「 貸借対照表等 」という。)及び事業報告書(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を含む。)を財務大臣に提出しなければならない。
26条の2 (区分経理)
1項 会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 特別業務 以外の業務(
第33条
《借入金及び社債 会社がその業務を行うた…》
めに必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れ借入れと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。以下この条、第35条第1項及び第46条第5号において同じ。は、銀行その他の金融機
において「 一般業務 」という。)
2号 特別業務
26条の3 (区分経理に係る会社法の準用等)
1項 会社法第295条、第337条、第374条、第396条、第431条から第443条まで、第446条及び第447条の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第446条中「株式会社の」とあるのは「 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第26条の2
《区分経理 会社は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
の規定により設けられた勘定に属する」と、「の合計額から第5号から第7号までに掲げる額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第5号から第7号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、同法第447条第1項及び第2項中「資本金」とあるのは「 株式会社国際協力銀行法
第26条の2
《区分経理 会社は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第1項第2号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第3項中「に資本金」とあるのは「に 株式会社国際協力銀行法
第26条の2
《区分経理 会社は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 会社法第448条、第449条並びに第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、
第31条第1項
《会社は、第26条の二各号に掲げる業務に係…》
るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があると
の規定による準備金の積立て及び同条第2項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第448条第1項及び第2項中「準備金」とあるのは「 株式会社国際協力銀行法
第26条の2
《区分経理 会社は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第1項第2号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第3項中「に準備金」とあるのは「に 株式会社国際協力銀行法
第26条の2
《区分経理 会社は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第447条から第449条まで並びに第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
27条 (決算報告書の作成及び提出)
1項 会社は、
第26条第2項
《2 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、…》
その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
の規定による 貸借対照表等 の提出をした後、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添付して、遅滞なく財務大臣に提出しなければならない。
2項 財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の 貸借対照表等 を添付して、内閣に送付しなければならない。
3項 会社は、第1項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4項 決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。
28条 (決算報告書の会計検査院への送付)
1項 内閣は、前条第2項の規定により会社の決算報告書の送付を受けたときは、同条第1項の 貸借対照表等 を添付して、翌年度の11月30日までに、会計検査院に送付しなければならない。
29条 (決算報告書の国会への提出)
1項 内閣は、会計検査院の検査を経た会社の決算報告書に
第27条第1項
《会社は、第26条第2項の規定による貸借対…》
照表等の提出をした後、毎事業年度の決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出
の 貸借対照表等 を添付して、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
30条 (予算の繰越し)
1項 会社の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。ただし、年度内に会社の支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払を終わらなかった支出金に係る支出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2項 会社は、前項ただし書の規定による繰越しをしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作成し、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
3項 前項の規定による承認があったときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、
第20条第1項
《内閣は、会社の予算が国会の議決を経たとき…》
は、国会の議決したところに従い、財務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。
の規定による予算の通知があったものとみなす。
31条 (国庫納付金)
1項 会社は、
第26条
《財務諸表の提出 会社は、毎事業年度、財…》
産目録を作成しなければならない。 2 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した
の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後3月以内に国庫に納付しなければならない。
2項 会社は、前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、同項の準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならない。
3項 第1項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 第1項の準備金は、
第26条
《財務諸表の提出 会社は、毎事業年度、財…》
産目録を作成しなければならない。 2 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した
の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
5項 会社は、第1項及び第2項の規定による場合を除き、その剰余金の配当その他の剰余金の処分及び
第26条
《財務諸表の提出 会社は、毎事業年度、財…》
産目録を作成しなければならない。 2 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した
の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分を行ってはならない。
32条 (政府の貸付け)
1項 政府は、会社に対して資金の貸付けをすることができる。
33条 (借入金及び社債)
1項 会社がその業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れ(借入れと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。以下この条、
第35条第1項
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、会社の社債に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律1953年法律第5
及び
第46条第5号
《第46条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなけれ
において同じ。)は、銀行その他の金融機関から行う短期借入金(短期借入金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第6項において同じ。)若しくは外国通貨長期借入金(外国通貨による借入金であって、弁済期限が1年を超えるものをいう。以下この条及び
第35条第1項
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、会社の社債に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律1953年法律第5
において同じ。)の借入れ又は前条の規定による政府の資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。
2項 前項に規定する短期借入金(外国通貨によるものを除く。)については、借入れをした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、財務大臣の認可を受けて、これについて借換え(借換えと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第7項において同じ。)を行うことができる。
3項 前項ただし書の規定により借換えを行った借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4項 会社は、毎事業年度、政令で定めるところにより、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5項 会社は、前項に規定する社債を発行し、又は外国通貨長期借入金の借入れをしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。ただし、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合は、この限りでない。
6項 第1項に規定する借入れのうち 一般業務 を行うために必要な資金の財源に充てるために借入れを行う短期借入金、外国通貨長期借入金及び政府の資金の貸付けに係る借入金の現在額並びに第4項に規定する社債のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために発行する社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、会社の一般業務に係る勘定に属する資本金及び準備金の額の合計額(以下この条において「 一般業務に係る基準額 」という。)の十倍に相当する額(以下この条において「 一般業務に係る限度額 」という。)を超えることとなってはならない。
7項 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する社債のうち 一般業務 を行うために必要な資金の財源に充てるために発行する社債について、その発行済みのものの借換えのため必要があるときは、当該借換えを行うために必要な期間内に限り、一般業務に係る限度額を超えて社債を発行することができる。
8項 一般業務 のうち、
第11条第1号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
から第6号までの規定による資金の貸付けの現在額、譲受けに係る債権及び 公社債等 の取得の現在額、 債務の保証等 に係る債務の現在額並びに出資の現在額の合計額は、一般業務に係る基準額及び一般業務に係る限度額の合計額を超えることとなってはならない。
9項 前3項の規定は、 特別業務 について準用する。この場合において、第6項及び前項中「 一般業務 に係る基準額」とあるのは「特別業務に係る基準額」と、前3項中「一般業務に係る限度額」とあるのは「特別業務に係る限度額」と、前項中「から第6号まで」とあるのは「、第3号、第4号及び第6号」と読み替えるものとする。
10項 会社がこの条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、
第26条の2
《区分経理 会社は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
34条 (一般担保)
1項 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
35条 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、会社の社債に係る債務(国際復興開発 銀行等 からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(1953年法律第51号。次項及び附則第16条第1項において「 外資受入法 」という。)第2条第2項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)又は外国通貨長期借入金の借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
2項 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する社債に係る債務についての金額は、 外資受入法 第2条第2項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。
3項 政府は、第1項の規定によるほか、会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
36条 (余裕金の運用)
1項 会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他財務大臣の指定する有価証券の取得
2号 財政融資資金への預託
3号 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金
4号 譲渡性預金証書の保有
5号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
6号 コール資金の貸付け
7号 前各号に掲げる方法に準ずるものとして財務省令で定める方法
37条 (財務省令への委任)
1項 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、財務省令で定める。
5章 雑則
38条 (監督)
1項 会社は、財務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項 財務大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
39条 (報告及び検査)
1項 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社若しくは 受託法人 に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託法人に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
40条 (権限の委任)
1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について財務大臣に報告するものとする。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5項 この法律に規定する財務大臣の権限(第1項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
41条 (定款)
1項 会社の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、代表取締役又は代表執行役のうち経営責任を担うべき者の選任の手続及び要件に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
2項 前項の経営責任を担うべき者の選任の要件に関する事項については、次に掲げる要件を満たすものでなければならない旨を定めなければならない。
1号 第1条
《目的 株式会社国際協力銀行は、一般の金…》
融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とす
に規定する目的及び
第11条
《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金
に規定する業務に照らし必要と認められる識見及び能力を有する者が選任されること。
2号 特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう10分に配慮すること。
3項 会社の定款の変更の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
42条 (合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)
1項 会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに会社の解散については、会社法第2編第7章及び第8章並びに第5編第2章、第3章、第4章第1節及び第4章の2の規定にかかわらず、別に法律で定める。
43条 (金融商品取引法の適用除外等)
1項 会社が、
第11条
《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金
の規定により、 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為を行う場合には、同法第29条の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する場合(次項又は第5項に規定する場合を除く。)においては、会社を 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節(
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
、
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
の二、
第36条の2
《標識の掲示等 金融商品取引業者等は、営…》
業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を
から
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の四まで、
第37条第1項第2号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
、
第37条の3第1項第2号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の七、
第38条第7号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
、
第40条の3
《分別管理が確保されていない場合の売買等の…》
禁止 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる有価証券政令で定めるものに限る。若しくは同条第2項第7号に掲げる権利政令で定めるものに限る。につ
の三及び
第40条の3の4
《出資対象事業の状況に係る情報が提供されて…》
いない場合の募集等の禁止 金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利を有する者に前条に規定する契約その他の法律行為に基づき提供されるべき情報が提供されていないことを知りながら
を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。
3項 会社が、
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
の規定により、 金融商品取引法
第63条第1項
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
各号に掲げる行為を行う場合には、同条第2項の規定は、適用しない。
4項 前項に規定する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、会社を 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
(第1項第2号を除く。)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三(第1項第2号を除く。)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
(第4項及び第6項を除く。)、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の三、
第40条の3
《分別管理が確保されていない場合の売買等の…》
禁止 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる有価証券政令で定めるものに限る。若しくは同条第2項第7号に掲げる権利政令で定めるものに限る。につ
の二、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の二、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の四、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の七及び
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。
5項 会社が、
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
の規定により、 金融商品取引法
第63条の8第1項
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
各号に掲げる行為を行う場合には、同法第63条の9第1項の規定は、適用しない。
6項 前項に規定する場合においては、会社を 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款、
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
(第1項第2号を除く。)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三(第1項第2号を除く。)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
(第4項及び第6項を除く。)、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の三、
第40条の3
《分別管理が確保されていない場合の売買等の…》
禁止 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる有価証券政令で定めるものに限る。若しくは同条第2項第7号に掲げる権利政令で定めるものに限る。につ
の二、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の二、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の四、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の七及び
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。
6章 罰則
44条
1項 第9条
《役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務 …》
会社の役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条及び第45条において同じ。及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
45条
1項 第39条第1項
《財務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、会社若しくは受託法人に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 ただし、受託法人に
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは職員又は 受託法人 の役員若しくは職員は、310,000円以下の罰金に処する。
46条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 この法律の規定により財務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。
3号 第11条
《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金
に規定する業務以外の業務を行い、又は
第12条
《 前条第1号に掲げる業務のうち、開発途上…》
にある海外の地域以下「開発途上地域」という。以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 当該地域を仕向地とする輸出を行う外国政府等によって、当該外国
の規定に違反して
第11条
《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金
に規定する業務を行ったとき。
4号 第13条の3第2項
《2 財務大臣は、前項の規定により認可をし…》
た特別業務基本方針が会社による特別業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第38条第2項
《2 財務大臣は、会社の運営又は管理につい…》
て、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
5号 第33条第6項
《6 第1項に規定する借入れのうち一般業務…》
を行うために必要な資金の財源に充てるために借入れを行う短期借入金、外国通貨長期借入金及び政府の資金の貸付けに係る借入金の現在額並びに第4項に規定する社債のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充て
(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して資金の借入れ若しくは社債の発行をし、又は同条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して資金の貸付け、貸付債権の譲受け、 公社債等 の取得、 債務の保証等 若しくは出資をしたとき。
6号 第36条
《余裕金の運用 会社は、次に掲げる方法に…》
よる場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他財務大臣の指定する有価証券の取得 2 財政融資
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
47条
1項 第5条第1項
《会社でない者は、その名称中に国際協力銀行…》
という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。