株式会社国際協力銀行法《附則》

法番号:2011年法律第39号

略称: 新JBIC法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《会社でない者は、その名称中に国際協力銀行…》 という文字を用いてはならない。 及び 第47条 《 第5条第1項の規定に違反した者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

2条 (設立委員)

1項 財務大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

3条 (定款)

1項 設立委員は、定款を作成して、財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、防衛大臣に協議しなければならない。

4条 (会社の設立に際して発行する株式)

1項 会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。この場合において、第3号に掲げる事項は、附則第47条の規定による改正後の 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 2007年法律第67号。以下「 新駐留軍再編特別措置法 」という。)第18条の2に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

1号 株式の数(会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

2号 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

3号 資本金及び資本準備金の額に関する事項

5条 (株式の引受け)

1項 会社の設立に際して発行する株式の総数は、株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公庫に割り当てるものとする。

2項 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

6条 (出資)

1項 公庫 は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産のうち、附則第46条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号。以下「 旧公庫法 」という。)附則第37条第2項の規定により読み替えて適用する 旧公庫法 第41条第6号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による に掲げる業務及び附則第47条の規定による改正前の 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 以下「 旧駐留軍再編特別措置法 」という。第16条 《 国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留…》 軍等労働者独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法1999年法律第217号第3条に規定する駐留軍等労働者をいう。について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能 に規定する駐留軍再編促進金融業務(以下「 旧国際協力銀行業務等 」と総称する。)に係るもの(附則第12条第6項の規定により国が承継する資産を除く。)を出資するものとする。

7条 (創立総会)

1項 会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「 株式会社国際協力銀行法 2011年法律第39号)附則第5条第1項の規定による株式の割当後」とする。

8条 (会社の成立)

1項 附則第6条の規定により 公庫 が行う出資に係る給付は、附則第46条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。

9条 (設立の登記)

1項 会社は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

10条 (政府への無償譲渡)

1項 公庫 が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

2項 前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計に帰属するものとする。

11条 (会社法の適用除外)

1項 会社法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、会社の設立については、適用しない。

12条 (権利及び義務の承継等)

1項 会社の成立の時において現に 公庫 が有する権利及び義務のうち、 旧国際協力銀行業務等 に係るものは、第6項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において会社が承継する。

2項 前項の承継計画書は、 公庫 が、政令で定める基準に従って作成し、財務大臣の認可を受けたものでなければならない。

3項 公庫 は、第1項の規定により会社が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧公庫法 第41条第6号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による に掲げる業務に係る勘定に属する資本金の額と 旧駐留軍再編特別措置法 第18条 《予備費 会社は、予見し難い予算の不足に…》 充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。 に規定する駐留軍再編促進金融勘定に属する資本金の額の合計額により資本金を、旧公庫法第41条第6号に掲げる業務に係る勘定に属する準備金の額と旧駐留軍再編特別措置法第18条に規定する駐留軍再編促進金融勘定に属する準備金の額の合計額により準備金を、それぞれ減少するものとする。

4項 前項の規定による資本金及び準備金の額の減少については、会社法第447条から第449条までの規定は、適用しない。

5項 第3項の規定による資本金の額の減少による変更の登記については、 商業登記法 1963年法律第125号第70条 《資本金の額の減少による変更の登記 資本…》 金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第449条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては の規定は、適用しない。

6項 会社の成立の際現に 公庫 が有する権利( 旧国際協力銀行業務等 に係るものに限る。)のうち、会社が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、会社の成立の時において国が承継する。

7項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 公庫 の2011年4月1日に始まる事業年度に係る 旧公庫法 第47条 《国庫納付金 公庫は、第41条各号に掲げ…》 る業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残 の規定による剰余金の処分及び国庫への納付(旧公庫法第41条第6号に掲げる業務に係る勘定及び 旧駐留軍再編特別措置法 第18条 《予備費 会社は、予見し難い予算の不足に…》 充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。 に規定する駐留軍再編促進金融勘定に係るものに限る。)については、会社が従前の例により行うものとする。

13条 (承継される財産の価額)

1項 会社が 公庫 から承継する資産及び負債(次項において「 承継財産 」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

2項 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、会社の成立の日現在における 承継財産 の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。

3項 前2項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

14条 (承継される財産の帰属する勘定)

1項 会社が 公庫 から資産及び負債を承継した場合には、その承継の際、次の各号に掲げる資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。

1号 旧公庫法 附則第37条第2項の規定により読み替えて適用する旧公庫法第41条第6号に掲げる業務に係る資産及び負債 新駐留軍再編特別措置法 第18条の2第1号に掲げる業務に係る勘定

2号 旧駐留軍再編特別措置法 第16条 《 国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留…》 軍等労働者独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法1999年法律第217号第3条に規定する駐留軍等労働者をいう。について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能 に規定する駐留軍再編促進金融業務に係る資産及び負債 新駐留軍再編特別措置法 第18条の2第2号に掲げる業務に係る勘定

15条

1項 前条の規定により整理した場合において、 新駐留軍再編特別措置法 第18条 《予備費 会社は、予見し難い予算の不足に…》 充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。 の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとにそれぞれの勘定に属する資産の額から負債並びに資本金及び資本準備金の額の合計額を減じて得た額は、当該それぞれの勘定に属する剰余金として整理するものとする。

2項 前項の場合において、それぞれの勘定に属する剰余金の額が零を上回るときは、当該額は、当該勘定に属する利益準備金とする。

3項 前2項の場合において、会社の設立時の剰余金の額は会社の全ての勘定に属する剰余金の額の合計額とし、会社の設立時の利益準備金の額は会社の全ての勘定に属する利益準備金の額の合計額とする。

16条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 附則第12条第1項の規定により会社が承継する次の各号に掲げる債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約のうち 外資受入法 第2条の規定によるものに係る次の各号に掲げる債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。

1号 旧公庫法 第50条第2項の社債旧公庫法第55条又は 外資受入法 第2条の規定による保証契約

2号 旧公庫法 附則第42条の規定による廃止前の国際協力銀行法(1999年法律第35号。以下「 旧国際協力銀行法 」という。)第45条第1項の国際協力銀行債券 旧国際協力銀行法 第47条又は株式会社日本政策金融 公庫 法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2007年法律第58号)第13条による改正前の 外資受入法 第2条の規定による保証契約

3号 旧国際協力銀行法 附則第15条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(1950年法律第268号。以下「 旧輸銀法 」という。)第39条の2第1項の外貨債券等 旧輸銀法 第39条の三又は旧国際協力銀行法附則第23条の規定による改正前の 外資受入法 第2条の規定による保証契約

2項 前項各号に掲げる債券については、会社の社債とみなして、 第34条 《一般担保 会社の社債権者は、会社の財産…》 について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 の規定を適用する。

17条

1項 附則第12条第1項の規定により会社が 旧国際協力銀行業務等 に係る義務を承継したときは、当該承継の時において発行されている全ての次の各号に掲げる債券に係る債務については、当該各号に定める者が連帯して弁済の責めに任ずる。

1号 独立行政法人国際協力機構法 の一部を改正する法律(2006年法律第100号)附則第11条の規定による改正前の国際協力銀行法第45条第1項の国際協力銀行債券及び 旧輸銀法 第39条の2第1項の外貨債券等会社及び独立行政法人国際協力機構

2号 旧公庫法 第49条 《借入金及び社債 公庫がその業務信用保険…》 等業務を除く。第5項において同じ。を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、特定短期借入金の借入れ又は前条第1項の規定による資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。 2 前項に規 及び 第50条 《 削除…》 の規定により発行された社債会社及び 公庫

2項 前項各号に掲げる債券の債権者は、当該各号に定める者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

18条 (非課税)

1項 附則第12条第1項の規定により会社が権利の承継を行う場合における当該承継に伴う登記又は登録については、会社の成立の時から1年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2項 附則第12条第1項の規定により会社が権利の承継を行う場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

19条 (公庫の業務の特例)

1項 公庫 は、会社がその成立の時において業務を円滑に開始するため、この法律の施行の日から2012年3月31日までの間、 株式会社日本政策金融公庫法 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために の規定により行う業務のほか、財務大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において、公庫が行う当該業務についての監督その他の規定の適用については、当該業務は、同条第1項第4号に規定する業務とみなす。

1号 第11条第1号に掲げる業務のうち、 債務の保証等 に係る債務の保証等以外のものであって、 開発途上地域 以外の地域を仕向地とする 設備の輸出等 に係るもの( 第12条第1項第2号 《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》 げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に掲げる場合に該当するときに限る。

2号 第11条第3号 《業務の範囲 第11条 公庫は、その目的を…》 達成するため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達す に掲げる業務のうち、 第12条第4項 《4 林業の構造改善の計画的推進を図り、又…》 は農業経営の改善、林業経営の改善、漁業経営の改善若しくは漁業の整備若しくは振興山村若しくは過疎地域における農林漁業の振興を促進するために必要なものとして別表第5の貸付金の種類の欄に掲げる資金については の規定による短期資金の貸付け

3号 第11条第3号に掲げる業務のうち、我が国の 法人等 に対する貸付けであって、 中小企業者 等以外のものに対するもの( 第12条第6項第1号 《6 前条第3号に掲げる業務我が国にとって…》 重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。のうち、我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対するものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 我が 又は第2号に掲げる場合に該当するときに限る。

20条 (会社の業務の特例)

1項 会社は、 第11条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金 に規定する業務のほか、附則第46条の規定の施行前に 公庫 が行った 旧国際協力銀行業務等 に係る債権の管理及び回収の業務に係る債権につき、その回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行う業務( 第11条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金 の業務に該当するものを除き、当該管理及び回収を行う業務に附帯する業務を含む。)を行うことができる。

2項 前項の規定により会社が同項に規定する管理及び回収を行う業務を行う場合についての 第43条第1項 《会社が、第11条の規定により、金融商品取…》 引法第2条第8項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第29条の規定は、適用しない。 及び第3項並びに 第46条第3号 《第46条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなけれ 並びに 新駐留軍再編特別措置法 第18条の2の規定の適用については、 第43条第1項 《会社が、第11条の規定により、金融商品取…》 引法第2条第8項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第29条の規定は、適用しない。 及び第3項中「 第11条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金 」とあるのは「 第11条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金 又は附則第20条第1項」と、 第46条第3号 《第46条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなけれ 中「 第11条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金 に規定する業務以外」とあるのは「 第11条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金 及び附則第20条第1項に規定する業務以外」と、新駐留軍再編特別措置法第18条の2第1号中「業務」とあるのは「業務及び同法附則第20条第1項に規定する管理及び回収を行う業務」とする。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、会社の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項 附則第46条の規定の施行前に 旧公庫法 の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公庫法第64条第1項第6号に掲げる事項に係るものに限る。)は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (会社の業務の在り方の検討)

1項 政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 株式会社国際協力銀行は、一般の金…》 融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とす 金融商品取引法 第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書の改正規定並びに附則第17条及び 第18条 《予備費 会社は、予見し難い予算の不足に…》 充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 株式会社国際協力銀行は、一般の金…》 融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とす 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(第197条―第209条)」を「/第8章罰則(第197条―第209条の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、第49条及び第49条の二、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 :dfn: 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 :dfn: 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、 第3条 《株式の政府保有 政府は、常時、会社の発…》 行済株式の総数を保有していなければならない。 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定(第38条 《監督 会社は、財務大臣がこの法律の定め…》 るところに従い監督する。 2 財務大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、 」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、 第4条 《政府の出資 政府は、必要があると認める…》 ときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。 2 会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法2005年法律第86号第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資さ 農業協同組合法 第11条の2 《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資 の四、 第11条の10 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理 の三及び 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 の改正規定を除く。)、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 消費生活協同組合法 第12条の3第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項 の改正規定を除く。)、 第6条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地に在るものとする。 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の九、 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 の改正規定を除く。)、 第8条 《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》 る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2 《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》 用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定 の改正規定を除く。)、 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 及び 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 の改正規定を除く。)、 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する 信用金庫法 第89条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第11条 《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》 会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第12条 《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》 が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第13条 《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代銀行法第13条の四、第52条の2の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、 第14条 《業務の委託 会社は、その業務の一部を財…》 務省令で定める金融機関その他の法人以下「受託法人」という。に限り、委託することができる。 2 受託法人は、他の法律の規定にかかわらず、会社が前項の規定により委託した業務を受託することができる。 3 第第15条 《事業年度 会社の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 保険業法 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第16条 《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》 閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七及び 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の改正規定を除く。)、 第17条 《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》 退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間 信託業法 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 の二及び附則第20条の改正規定を除く。及び 第18条 《予備費 会社は、予見し難い予算の不足に…》 充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。 株式会社商工組合中央金庫法 第6条第8項 《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上 及び 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、 第14条 《業務の委託 会社は、その業務の一部を財…》 務省令で定める金融機関その他の法人以下「受託法人」という。に限り、委託することができる。 2 受託法人は、他の法律の規定にかかわらず、会社が前項の規定により委託した業務を受託することができる。 3 第株式会社日本政策金融 公庫 法(2007年法律第57号)第63条第2項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。及び 第15条 《事業年度 会社の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 株式会社国際協力銀行法 2011年法律第39号第43条第2項 《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》 定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第 の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《役員等の選任及び解任等の決議 会社の役…》 員等取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受け まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年5月18日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《政府の出資 政府は、必要があると認める…》 ときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。 2 会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法2005年法律第86号第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資さ に1項を加える改正規定、 第13条 《業務の方法 第11条第1号から第6号ま…》 での規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得 の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、 第26条 《財務諸表の提出 会社は、毎事業年度、財…》 産目録を作成しなければならない。 2 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した の次に2条を加える改正規定、 第27条第1項 《会社は、第26条第2項の規定による貸借対…》 照表等の提出をした後、毎事業年度の決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出 及び 第31条 《国庫納付金 会社は、第26条の二各号に…》 掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、な の改正規定、 第33条第6項 《6 第1項に規定する借入れのうち一般業務…》 を行うために必要な資金の財源に充てるために借入れを行う短期借入金、外国通貨長期借入金及び政府の資金の貸付けに係る借入金の現在額並びに第4項に規定する社債のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充て の改正規定(「短期借入金」の下に「、外国通貨長期借入金」を加える部分を除く。)、同条第7項及び第8項の改正規定、同条に2項を加える改正規定並びに 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならな の改正規定並びに附則第5条( 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 2007年法律第67号第22条第1項 《会社は、必要に応じて、一事業年度のうちの…》 一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添付して、財務大臣に提出することができる。 の表 第33条第1項 《会社がその業務を行うために必要な資金の財…》 源に充てるために行う資金の借入れ借入れと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。以下この条、第35条第1項及び第46条第5号において同じ。は、銀行その他の金融機関から行う短期借入 の項の改正規定を除く。及び 第8条 《役員等の兼職禁止 会社の役員等非常勤の…》 者を除く。以下この条において同じ。は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、財務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したとき の規定は、2017年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

2条 (貸付金及び利率の定義に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(附則第4条第1項において「 施行日 」という。)から前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第1項において「 一部 施行日 」という。)までの間におけるこの法律(前条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 株式会社国際協力銀行法 第13条第2項 《2 第11条第1号から第6号までに掲げる…》 業務に係る貸付金の利率、譲り受ける貸付債権の利回りその他の条件は、第26条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における収入がその支出を償うに足るように、銀行等の取引の通常の条件又は金融市場の動向を の規定の適用については、同項中「貸付金」とあるのは「貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。 第16条第2項 《2 前項の収入は、貸付金の利息利息と同様…》 の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金借入 において同じ。)」と、「利率」とあるのは「利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。)」とする。

3条 (株式会社国際協力銀行の資産等の帰属する勘定)

1項 株式 会社 国際協力銀行(以下「 会社 」という。)は、 一部施行日 に、一部施行日における会社の資産及び負債並びに資本金、準備金及び剰余金を、これらの帰属に関し必要な事項を定めた計画書において定めるところに従い、附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正後の 株式会社国際協力銀行法 第3項において「 新法 」という。第26条 《財務諸表の提出 会社は、毎事業年度、財…》 産目録を作成しなければならない。 2 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

2項 前項の計画書は、 会社 が、政令で定める基準に従って作成し、財務大臣の認可を受けたものでなければならない。

3項 会社 は、第1項の規定により整理した場合には、 特別業務 新法 第13条の2第1項 《財務大臣は、会社が次に掲げる業務以下「特…》 別業務」という。を行うに当たって従うべき指針次項及び次条第1項において「特別業務指針」という。を定め、これを公表するものとする。 1 前条第1項第2号に掲げる場合に行う第11条第1号、第3号、第4号及 に規定する特別業務をいう。以下この項及び附則第8条において同じ。)に係る勘定に属する準備金から当該準備金に相当する額を減少し、当該減少する準備金の額により特別業務に係る勘定に属する資本金の額を増加するものとする。この場合において、会社法(2005年法律第86号)第448条及び第449条の規定は、適用しない。

4条 (株式会社日本政策金融公庫の株式の無償譲渡)

1項 株式 会社 日本政策金融 公庫 法(2007年法律第57号)附則第12条第1項の規定により同法附則第18条第1項の規定による解散前の国際協力銀行から政府に無償譲渡された株式会社日本政策金融公庫(以下この条において「 公庫 」という。)の株式及び政府が 株式会社国際協力銀行法 附則第46条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫法 以下この項において「 旧公庫法 」という。第4条第1項 《政府は、必要があると認めるときは、予算で…》 定める金額の範囲内において、公庫に出資することができる。 の規定による出資(同条第3項の規定により当該出資により増加する資本金又は準備金が 旧公庫法 第41条第6号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による に掲げる業務に係る勘定に整理されたものに限る。)によって取得した公庫の株式は、 施行日 に、公庫に無償譲渡されるものとする。

2項 公庫 は、前項の規定により公庫の株式を譲渡されたときは、直ちに、当該株式を消却しなければならない。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (特別業務の在り方の検討)

1項 政府は、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、 会社 による 特別業務 の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による特別業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、 第24条 《流用 会社は、予算で指定する経費の金額…》 については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。 2 財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。 及び 第26条 《財務諸表の提出 会社は、毎事業年度、財…》 産目録を作成しなければならない。 2 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《政府の出資 政府は、必要があると認める…》 ときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。 2 会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法2005年法律第86号第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資さ まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務 …》 会社の役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条及び第45条において同じ。及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《定款 会社の定款には、会社法第27条各…》 号に掲げる事項のほか、代表取締役又は代表執行役のうち経営責任を担うべき者の選任の手続及び要件に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。 2 前項の経営責任を担うべき者の選任の要件に関する事項に 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《 第5条第1項の規定に違反した者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年4月14日法律第11号)

1項 この法律は、2024年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第11条第4号 《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》 達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が の改正規定(「いう」の下に「。以下同じ」を加える部分に限る。)、同号の次に1号を加える改正規定及び 第13条第1項第2号 《第11条第1号から第6号までの規定による…》 資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債等 の改正規定( 債務の保証等 ࿸同号」の下に「及び同条第4号の二」を加える部分に限る。並びに次項の規定は、公布の日の翌日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第68条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 株式会社国際協力銀行は、一般の金…》 融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とす 金融商品取引法 第5条第2項 《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》 本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出 から第6項まで、 第21条の2第1項 《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》 。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類第21条 《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》 賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募 の三及び 第24条第2項 《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》 有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、 第25条第1項 《会社は、予備費を使用するときは、直ちにそ…》 の旨を財務大臣に通知しなければならない。 から第4項まで及び第6項、 第27条 《決算報告書の作成及び提出 会社は、第2…》 6条第2項の規定による貸借対照表等の提出をした後、毎事業年度の決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査 、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、 第27条 《決算報告書の作成及び提出 会社は、第2…》 6条第2項の規定による貸借対照表等の提出をした後、毎事業年度の決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査 の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び第67条の規定2024年4月1日

67条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

68条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

69条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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