1条 (地方交付税の総額の特例)
1項 2011年度分の地方交付税の総額については、 地方交付税法 (1950年法律第211号)附則第4条の規定により算定した額に120,100,000,000円並びに東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体( 地方交付税法
第2条第2号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方交付税 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとしくその
に規定する地方団体をいう。
第6条第1項
《所得税及び法人税の収入額のそれぞれ100…》
分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。
において同じ。)に対して交付する特別交付税(次条及び
第6条第1項
《所得税及び法人税の収入額のそれぞれ100…》
分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。
において「 震災復興特別交付税 」という。)に充てるための一兆6,635,000,025,126,000円(
第3条
《運営の基本 総務大臣は、常に各地方団体…》
の財政状況の的確なはヽ握に努め、地方交付税以下「交付税」という。の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てヽんヽすることを目途として交
から
第5条
《交付税の算定に関する資料 都道府県知事…》
は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項
までにおいて「 2011年度 震災復興特別交付税 額 」という。)を加算する。
2条 (交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例)
1項 2011年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額は、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第9条の規定により算定した額に120,100,000,000円及び 震災復興特別交付税 に充てるための一兆6,635,000,025,126,000円を加算した額とする。
3条 (普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
1項 2011年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額( 地方交付税法 附則第4条及びこの法律の規定に基づき交付すべき地方交付税の総額をいう。以下この条において同じ。)から 地方交付税法
第20条の3第2項
《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》
4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ
の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この条において「 返還金等の額 」という。)、120,100,000,000円及び 2011年度震災復興特別交付税額 の合算額を控除した額の100分の94に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から 返還金等の額 、120,100,000,000円及び2011年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額、120,100,000,000円及び2011年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。
4条 (2011年度震災復興特別交付税額の一部の2012年度における交付)
1項 2011年度分として交付すべき地方交付税のうち 2011年度震災復興特別交付税額 については、136,600,000,000円と東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額との合算額以内の額を、2011年度内に交付しないで、 地方交付税法
第6条第2項
《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》
は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に
の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2012年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
5条 (2011年度震災復興特別交付税額以外の額の一部の2012年度における交付)
1項 2011年度分として交付すべき地方交付税のうち 2011年度震災復興特別交付税額 以外の額については、2011年度特別会計補正予算(特第2号)により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額から4,454,000,069,160,000円を控除した額と2011年度特別会計補正予算(特第4号)により同年度の同特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額との合算額以内の額を、同年度内に交付しないで、 地方交付税法
第6条第2項
《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》
は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に
の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2012年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
6条 (震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
1項 2011年度において、各地方団体に交付すべき 震災復興特別交付税 の額の決定については、 地方交付税法
第15条第2項
《2 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》
より、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は12月中に、第二回目は3月中に行わなければならない。 この場合において、第一回
の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2項 前項の場合における 地方交付税法
第15条
《特別交付税の額の算定 特別交付税は、第…》
11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算
、
第16条
《交付時期 交付税は、毎年度、左の表の上…》
欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少するこ
、
第18条
《交付税の額に関する審査の申立て 地方団…》
体は、第10条第4項又は第15条第4項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に
から
第20条
《交付税の額の減額等の意見の聴取 総務大…》
臣は、第10条第3項及び第4項、第15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 2 総務大臣は、第
まで、
第23条
《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》
、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 1 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 2 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関
及び
第24条
《事務の区分 第5条第3項、第17条第1…》
項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を
の規定の適用については、同法第15条第2項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額( 東日本大震災に対処する等のための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律 (2011年法律第41号)
第1条
《地方交付税の総額の特例 2011年度分…》
の地方交付税の総額については、地方交付税法1950年法律第211号附則第4条の規定により算定した額に120,100,000,000円並びに東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震
に規定する 震災復興特別交付税 の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「特別交付税の総額」とあるのは「特別交付税の総額から同条に規定する 2011年度震災復興特別交付税額 を控除した額」と、同条第4項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は 東日本大震災に対処する等のための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
第6条第1項
《2011年度において、各地方団体に交付す…》
べき震災復興特別交付税の額の決定については、地方交付税法第15条第2項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘
」と、同法第20条第1項中「前2条」とあるのは「前2条並びに 東日本大震災に対処する等のための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
第6条第1項
《2011年度において、各地方団体に交付す…》
べき震災復興特別交付税の額の決定については、地方交付税法第15条第2項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘
」と、同条第2項中「第8項」とあるのは「第8項並びに 東日本大震災に対処する等のための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
第6条第1項
《2011年度において、各地方団体に交付す…》
べき震災復興特別交付税の額の決定については、地方交付税法第15条第2項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘
」と、同法第23条第3号中「又は第15条」とあるのは「若しくは第15条又は 東日本大震災に対処する等のための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
第6条第1項
《2011年度において、各地方団体に交付す…》
べき震災復興特別交付税の額の決定については、地方交付税法第15条第2項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘
」とする。