1条 (施行期日)1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第6条 《震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定…》 時期ごとに決定すべき額の特例 2011年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、地方交付税法第15条第2項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事 の規定は、公布の日から施行する。