東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律《本則》

法番号:2011年法律第43号

略称:

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、東日本大震災に対処するため、国又は都道府県が行う土地改良事業等について、 土地改良法 1949年法律第195号)の特例を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 除塩 」とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。)による海水の浸入のために農用地( 土地改良法 第2条第1項 《この法律において「農用地」とは、耕作農地…》 法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をい に規定する農用地をいう。以下同じ。)が受けた塩害を除去するために行う事業をいう。

2項 この法律において「 特定災害復旧事業 」とは、津波による災害に対処するために行う 土地改良法 第2条第2項第5号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に掲げる土地改良事業をいう。

3項 この法律において「 復旧関連事業 」とは、 特定災害復旧事業 と併せて行う 土地改良法 第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に掲げる土地改良事業(土地改良施設(同号に規定する土地改良施設をいう。 第5条第3号 《設立準備 第5条 第3条に規定する資格を…》 有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。の施行を目的として、都道 において同じ。)の変更に係るものに限る。又は同項第2号若しくは第7号に掲げる土地改良事業をいう。

3条 (除塩に関する特例)

1項 除塩 については、 土地改良法 第2条第2項第5号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に掲げる土地改良事業とみなして、同法及びこの法律の規定を適用する。

4条 (国又は都道府県が行う土地改良事業に関する特例)

1項 又は都道府県は、 特定災害復旧事業 を行う場合において、必要があると認めるときは、 復旧関連事業 を行うことができる。

2項 前項の規定により行う 復旧関連事業 は、 土地改良法 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第4項及び第10項の規定の適用については、同条第4項中「施設更新事業࿸当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする 第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更࿸当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする 第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項中「 第7条第3項 《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》 省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事 」とあるのは「 第7条第3項 《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》 省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事 及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」とする。

5条 (国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業の負担金に関する特例)

1項 国が行う 特定災害復旧事業 及び 復旧関連事業 についての 土地改良法 第90条第1項 《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》 良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

1号 特定災害復旧事業 のうち 除塩 にあっては、当該事業に要する費用の総額の100分の10に相当する額

2号 特定災害復旧事業 のうち農用地の災害復旧にあっては、イからヘまでに掲げる額の合計額

当該事業に要する費用の総額のうち当該事業の施行に係る地域内にある土地につき 土地改良法 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者の数(以下「 資格者数 」という。)を30,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の50に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を30,000円に乗じて得た額を超え50,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の15に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を50,000円に乗じて得た額を超え90,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の10に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を90,000円に乗じて得た額を超え160,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の4に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を160,000円に乗じて得た額を超え220,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の2に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を220,000円に乗じて得た額を超える部分の額の100分の1に相当する額

3号 特定災害復旧事業 のうち土地改良施設の災害復旧にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を20,000円に乗じて得た額を100分の三十五で除して得た額までの部分の額の100分の35に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を20,000円に乗じて得た額を100分の三十五で除して得た額を超え30,000円に乗じて得た額を100分の三十五で除して得た額までの部分の額の100分の10・5に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を30,000円に乗じて得た額を100分の三十五で除して得た額を超え90,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の7に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を90,000円に乗じて得た額を超え160,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の2に相当する額

4号 復旧関連事業 にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を30,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の50に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を30,000円に乗じて得た額を超え50,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の15に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を50,000円に乗じて得た額を超え130,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の10に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 資格者数 を130,000円に乗じて得た額を超える部分の額の100分の5に相当する額

6条 (国の補助に関する特例)

1項 国は、都道府県に対し、都道府県、市町村又は土地改良区が津波による災害に対処するために行う土地改良事業について、 土地改良法 第126条 《国の補助 国は、その予算の範囲内におい…》 て、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費 の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次に掲げる額を補助する。

1号 都道府県が行う 特定災害復旧事業 のうち 除塩 にあっては、当該事業に要する費用の総額の100分の90に相当する額

2号 都道府県が行う 復旧関連事業 にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額

当該事業に要する費用の総額のうち当該事業の対象となる市町村の区域内にある農用地につき耕作又は養畜の事業を行う者で津波による災害を受けた者の数(以下「 市町村内被災者数 」という。)を30,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の50に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 市町村内被災者数 を30,000円に乗じて得た額を超え50,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の85に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 市町村内被災者数 を50,000円に乗じて得た額を超え130,000円に乗じて得た額までの部分の額の100分の90に相当する額

当該事業に要する費用の総額のうち 市町村内被災者数 を130,000円に乗じて得た額を超える部分の額の100分の95に相当する額

3号 市町村又は土地改良区が行う 特定災害復旧事業 のうち 除塩 につき、都道府県が当該事業を自ら行うものとしたならばこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する費用(第1号に掲げる額を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の総額

4号 市町村が行う 復旧関連事業 につき、都道府県が当該事業を自ら行うものとしたならばこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する費用(第2号に掲げる額を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の総額

《本則》 ここまで 附則 >  

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