1条 (海区漁業調整委員会の委員の選挙の特例)
1項 指定県(その県の海区漁業調整委員会の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期前においては東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
第3条第1項
《指定市町村その市町村の農業委員会の選挙に…》
よる委員の任期満了による選挙を行うべき時期においては東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として農林水産大臣が指定する市町村をいう。以下同じ。の農業委員会の選挙による委員
において同じ。)の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる県として農林水産大臣が指定する県をいう。以下同じ。)の海区漁業調整委員会の選挙による委員について、 漁業法 (1949年法律第267号)
第93条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により漁業…》
権を変更するときは、併せて、海区漁場計画又は内水面漁場計画を変更しなければならない。
本文の規定による選挙(以下この項において「 補欠選挙 」という。)を行うべき事由がこの法律の施行の日から指定県の海区漁業調整委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日の前日までに生じたときは、当該 補欠選挙 は、同条第2項本文の規定にかかわらず、行わない。
2項 前項の規定による指定をしたときは、農林水産大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
3項 第1項の規定による指定に当たっては、農林水産大臣は、あらかじめ当該県の選挙管理委員会の意見を聴かなければならない。
4項 前項の規定により当該県の選挙管理委員会が農林水産大臣に意見を述べる場合には、あらかじめ当該県の海区漁業調整委員会に係る 漁業法
第86条第1項
《都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要…》
があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。
の市町村の選挙管理委員会の意見を聴くものとする。
2条 (選挙人名簿の特例)
1項 指定県においては、 漁業法
第89条第1項
《都道府県知事は、漁業権者がその有する漁業…》
権の内容たる漁業の免許の日又は移転に係る認可の日から1年間又は引き続き2年間休業したときは、当該漁業権を取り消すことができる。
の海区漁業調整委員会 選挙人名簿 (次項において「 選挙人名簿 」という。)の調製、申請、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は、同条第1項並びに同法第94条において読み替えて準用する 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第23条第1項
《削除…》
及び
第24条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議…》
の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。 その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選
の規定にかかわらず、当該指定県の選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする。
2項 前項の規定の適用を受けて調製される 選挙人名簿 についての 漁業法
第89条第5項
《5 前項の意見の聴取に際しては、当該漁業…》
権者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「12月5日」とあるのは「海区漁業調整委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日次項において「任期満了選挙期日」という。)の告示の日前5日に当たる日」と、同条第6項中「次年の12月4日」とあるのは「任期満了選挙期日以後最初に調製される選挙人名簿の確定の期日の前日」とする。
3条 (農業委員会の委員の選挙の特例)
1項 指定市町村(その市町村の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期においては東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として農林水産大臣が指定する市町村をいう。以下同じ。)の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日は、 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第11条
《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》
障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、
において準用する 公職選挙法
第33条第1項
《地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る…》
一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前30日以内に行う。
の規定にかかわらず、2012年7月31日までの間で農林水産大臣が指定市町村ごとに指定する日(以下「 特例選挙期日 」という。)とする。
2項 指定市町村の農業委員会の選挙による委員について、 農業委員会等に関する法律
第11条
《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》
障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、
において読み替えて準用する 公職選挙法
第113条第1項
《衆議院議員、参議院議員在任期間を同じくす…》
るものをいう。又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けた場合において、前条第1項から第5項まで、第7項又は第8項の規定により、当選人を定める
本文の規定による選挙(以下この項において「 補欠選挙 」という。)を行うべき事由がこの法律の施行の日から 特例選挙期日 の前日までに生じたときは、当該 補欠選挙 は、同条第1項本文の規定にかかわらず、行わない。
3項 第1項の規定による指定をしたときは、農林水産大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
4項 第1項の規定による市町村の指定に当たっては、農林水産大臣は、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴かなければならない。
4条 (任期の特例)
1項 この法律の施行の日から 特例選挙期日 までの間に任期が満了することとなる指定市町村の農業委員会の選挙による委員の任期は、 農業委員会等に関する法律
第15条第1項
《市町村は、委員に対し、報酬を支給し、及び…》
職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。
本文の規定にかかわらず、特例選挙期日の前日までの期間とする。
5条 (選挙人名簿の特例)
1項 指定市町村の選挙管理委員会であって、 農業委員会等に関する法律
第10条第1項
《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定により同項の農業委員会委員 選挙人名簿 (以下この条において「 選挙人名簿 」という。)を調製することが困難と認められるものとして農林水産大臣が指定する選挙管理委員会においては、選挙人名簿の調製、申請、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は、同項並びに同法第11条において読み替えて準用する 公職選挙法
第23条第1項
《削除…》
及び
第24条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議…》
の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。 その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選
の規定にかかわらず、当該選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする。
2項 前項の規定の適用を受けて調製される 選挙人名簿 についての 農業委員会等に関する法律 第10条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「3月31日」とあるのは「 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 (2011年法律第44号)
第3条第1項
《指定市町村その市町村の農業委員会の選挙に…》
よる委員の任期満了による選挙を行うべき時期においては東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として農林水産大臣が指定する市町村をいう。以下同じ。の農業委員会の選挙による委員
に規定する 特例選挙期日 (次項において「 特例選挙期日 」という。)の告示の日前5日に当たる日」と、同条第6項中「次年の3月30日」とあるのは「特例選挙期日以後最初に調製される選挙人名簿の確定の期日の前日」とする。
3項 第3条第3項
《3 第1項の規定による指定をしたときは、…》
農林水産大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
及び第4項の規定は、第1項の規定による選挙管理委員会の指定について準用する。