1編 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、非訟事件の手続についての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。
2条 (最高裁判所規則)
1項 この法律に定めるもののほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
2編 非訟事件の手続の通則 > 1章 総則
3条 (第2編の適用範囲)
1項 非訟事件の手続については、次編から第5編まで及び他の法令に定めるもののほか、この編の定めるところによる。
4条 (裁判所及び当事者の責務)
1項 裁判所は、非訟事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならない。
2章 非訟事件に共通する手続 > 1節 管轄
5条 (管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所)
1項 非訟事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2項 非訟事件は、管轄が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき、又は住所が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。
3項 非訟事件は、管轄が外国の社団又は財団の住所地により定まる場合においては、日本における主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。
6条 (優先管轄等)
1項 この法律の他の規定又は他の法令の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、非訟事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した裁判所が管轄する。ただし、その裁判所は、非訟事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、非訟事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
7条 (管轄裁判所の指定)
1項 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。
2項 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。
3項 前2項の規定により管轄裁判所を定める裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4項 第1項又は第2項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
8条 (管轄裁判所の特例)
1項 この法律の他の規定又は他の法令の規定により非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
9条 (管轄の標準時)
1項 裁判所の管轄は、非訟事件の申立てがあった時又は裁判所が職権で非訟事件の手続を開始した時を標準として定める。
10条 (移送等に関する民事訴訟法の準用等)
1項 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第16条
《管轄違いの場合の取扱い 裁判所は、訴訟…》
の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるとき
(第2項ただし書を除く。)、
第18条
《簡易裁判所の裁量移送 簡易裁判所は、訴…》
訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
、
第21条
《即時抗告 移送の決定及び移送の申立てを…》
却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
及び
第22条
《移送の裁判の拘束力等 確定した移送の裁…》
判は、移送を受けた裁判所を拘束する。 2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。 3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみ
の規定は、非訟事件の移送等について準用する。
2項 非訟事件の移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
2節 裁判所職員の除斥及び忌避
11条 (裁判官の除斥)
1項 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
1号 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者若しくはその他の裁判を受ける者となるべき者(終局決定(申立てを却下する終局決定を除く。)がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下同じ。)であるとき、又は事件についてこれらの者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
2号 裁判官が当事者又はその他の裁判を受ける者となるべき者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
3号 裁判官が当事者又はその他の裁判を受ける者となるべき者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4号 裁判官が事件について証人若しくは鑑定人となったとき、又は審問を受けることとなったとき。
5号 裁判官が事件について当事者若しくはその他の裁判を受ける者となるべき者の代理人若しくは補佐人であるとき、又はあったとき。
6号 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
2項 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
12条 (裁判官の忌避)
1項 裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2項 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
13条 (除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)
1項 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。
2項 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3項 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4項 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで非訟事件の手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
5項 次に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判をするときは、第3項の規定は、適用しない。
1号 非訟事件の手続を遅滞させる目的のみでされたことが明らかなとき。
2号 前条第2項の規定に違反するとき。
3号 最高裁判所規則で定める手続に違反するとき。
6項 前項の裁判は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、忌避された受命裁判官等(受命裁判官、受託裁判官又は非訟事件を取り扱う地方裁判所の1人の裁判官若しくは簡易裁判所の裁判官をいう。次条第3項ただし書において同じ。)がすることができる。
7項 第5項の裁判をした場合には、第4項本文の規定にかかわらず、非訟事件の手続は停止しない。
8項 除斥又は忌避を理由があるとする裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
9項 除斥又は忌避の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
14条 (裁判所書記官の除斥及び忌避)
1項 裁判所書記官の除斥及び忌避については、
第11条
《裁判官の除斥 裁判官は、次に掲げる場合…》
には、その職務の執行から除斥される。 ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 1 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事
、
第12条
《裁判官の忌避 裁判官について裁判の公正…》
を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。 2 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。 ただし、忌避の原因があるこ
並びに前条第3項、第5項、第8項及び第9項の規定を準用する。
2項 裁判所書記官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所書記官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった非訟事件に関与することができない。ただし、前項において準用する前条第5項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。
3項 裁判所書記官の除斥又は忌避についての裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官等(受命裁判官又は受託裁判官にあっては、当該裁判官の手続に立ち会う裁判所書記官が忌避の申立てを受けたときに限る。)がすることができる。
15条 (専門委員の除斥及び忌避)
1項 非訟事件の手続における専門委員の除斥及び忌避については、
第11条
《裁判官の除斥 裁判官は、次に掲げる場合…》
には、その職務の執行から除斥される。 ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 1 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事
、
第12条
《裁判官の忌避 裁判官について裁判の公正…》
を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。 2 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。 ただし、忌避の原因があるこ
、
第13条第8項
《8 除斥又は忌避を理由があるとする裁判に…》
対しては、不服を申し立てることができない。
及び第9項並びに前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項ただし書中「前項において準用する前条第5項各号」とあるのは、「
第13条第5項
《5 次に掲げる事由があるとして忌避の申立…》
てを却下する裁判をするときは、第3項の規定は、適用しない。 1 非訟事件の手続を遅滞させる目的のみでされたことが明らかなとき。 2 前条第2項の規定に違反するとき。 3 最高裁判所規則で定める手続に違
各号」と読み替えるものとする。
3節 当事者能力及び手続行為能力
16条 (当事者能力及び手続行為能力の原則等)
1項 当事者能力、非訟事件の手続における手続上の行為(以下「 手続行為 」という。)をすることができる能力(以下この項及び
第74条第1項
《抗告裁判所の終局決定その決定が第一審裁判…》
所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものに限る。に対しては、次に掲げる事由を理由とするときに限り、更に即時抗告をすることができる。 ただし、第5号に掲げる事由については、手続行為能力、
において「 手続行為能力 」という。)、 手続行為 能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、 民事訴訟法
第28条
《原則 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能…》
力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法1896年法律第89号その他の法令に従う。 訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
、
第29条
《法人でない社団等の当事者能力 法人でな…》
い社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
、
第31条
《未成年者及び成年被後見人の訴訟能力 未…》
成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
、
第33条
《外国人の訴訟能力の特則 外国人は、その…》
本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
並びに
第34条第1項
《訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするの…》
に必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。 この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、1時訴訟行為をさせることができる。
及び第2項の規定を準用する。
2項 被保佐人、被補助人( 手続行為 をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が他の者がした非訟事件の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。職権により手続が開始された場合についても、同様とする。
3項 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる 手続行為 をするには、特別の授権がなければならない。
1号 非訟事件の申立ての取下げ又は和解
2号 終局決定に対する抗告若しくは異議又は
第77条第2項
《2 前項の高等裁判所は、同項の終局決定に…》
ついて、最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申
の申立ての取下げ
17条 (特別代理人)
1項 裁判長は、未成年者又は成年被後見人について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、非訟事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。
2項 特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。
3項 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
4項 特別代理人が 手続行為 をするには、後見人と同1の授権がなければならない。
5項 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
18条 (法定代理権の消滅の通知)
1項 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。
19条 (法人の代表者等への準用)
1項 法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。
4節 参加
20条 (当事者参加)
1項 当事者となる資格を有する者は、当事者として非訟事件の手続に参加することができる。
2項 前項の規定による参加(次項において「 当事者参加 」という。)の申出は、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
3項 当事者参加 の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
21条 (利害関係参加)
1項 裁判を受ける者となるべき者は、非訟事件の手続に参加することができる。
2項 裁判を受ける者となるべき者以外の者であって、裁判の結果により直接の影響を受けるもの又は当事者となる資格を有するものは、裁判所の許可を得て、非訟事件の手続に参加することができる。
3項 前条第2項の規定は、第1項の規定による参加の申出及び前項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。
4項 第1項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5項 第1項又は第2項の規定により非訟事件の手続に参加した者(以下「 利害関係参加人 」という。)は、当事者がすることができる 手続行為 (非訟事件の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。)をすることができる。ただし、裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、 利害関係参加人 が不服申立て又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定又は他の法令の規定によりすることができる場合に限る。
5節 手続代理人及び補佐人
22条 (手続代理人の資格)
1項 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2項 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
23条 (手続代理人の代理権の範囲)
1項 手続代理人は、委任を受けた事件について、参加、強制執行及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2項 手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
1号 非訟事件の申立ての取下げ又は和解
2号 終局決定に対する抗告若しくは異議又は
第77条第2項
《2 前項の高等裁判所は、同項の終局決定に…》
ついて、最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申
の申立て
3号 前号の抗告、異議又は申立ての取下げ
4号 代理人の選任
3項 手続代理人の代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
4項 前3項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
24条 (法定代理の規定及び民事訴訟法の準用)
1項 第18条
《法定代理権の消滅の通知 法定代理権の消…》
滅は、本人又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。
並びに 民事訴訟法
第34条
《訴訟能力等を欠く場合の措置等 訴訟能力…》
、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。 この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、1時訴訟行為を
(第3項を除く。)及び
第56条
《個別代理 訴訟代理人が数人あるときは、…》
各自当事者を代理する。 2 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
から
第58条
《訴訟代理権の不消滅 訴訟代理権は、次に…》
掲げる事由によっては、消滅しない。 1 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失 2 当事者である法人の合併による消滅 3 当事者である受託者の信託に関する任務の終了 4 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代
まで(同条第3項を除く。)の規定は、手続代理人及びその代理権について準用する。
25条 (補佐人)
1項 非訟事件の手続における補佐人については、 民事訴訟法
第60条
《補佐人 当事者又は訴訟代理人は、裁判所…》
の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理
の規定を準用する。
6節 手続費用 > 1款 手続費用の負担
26条 (手続費用の負担)
1項 非訟事件の手続の費用(以下「 手続費用 」という。)は、特別の定めがある場合を除き、各自の負担とする。
2項 裁判所は、事情により、この法律の他の規定(次項を除く。)又は他の法令の規定によれば当事者、 利害関係参加人 その他の関係人がそれぞれ負担すべき 手続費用 の全部又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。
1号 当事者又は 利害関係参加人
2号 前号に掲げる者以外の裁判を受ける者となるべき者
3号 前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの
3項 前2項又は他の法令の規定によれば法務大臣又は検察官が負担すべき 手続費用 は、国庫の負担とする。
27条 (手続費用の立替え)
1項 事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。
28条 (手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
1項 民事訴訟法
第67条
《訴訟費用の負担の裁判 裁判所は、事件を…》
完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。 ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁
から
第74条
《費用額の確定処分の更正 第71条第1項…》
、第72条又は前条第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。 2 第7
までの規定(同法第71条第8項(同法第72条後段及び
第74条第2項
《2 前項の即時抗告以下この条及び第77条…》
第1項において「再抗告」という。が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された再抗告の理由についてのみ調査をする。
において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、 手続費用 の負担について準用する。この場合において、同法第73条第1項中「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「 非訟事件手続法
第20条第1項
《当事者となる資格を有する者は、当事者とし…》
て非訟事件の手続に参加することができる。
若しくは
第21条第1項
《裁判を受ける者となるべき者は、非訟事件の…》
手続に参加することができる。
の規定による参加の申出の取下げ又は同条第2項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第2項中「
第61条
《中間決定 裁判所は、終局決定の前提とな…》
る法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。 2 中間決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならない。
から
第66条
《即時抗告をすることができる裁判 終局決…》
定により権利又は法律上保護される利益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。 2 申立てを却下した終局決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。 3 手続費用の負担
まで及び」とあるのは「 非訟事件手続法
第28条第1項
《民事訴訟法第67条から第74条までの規定…》
同法第71条第8項同法第72条後段及び第74条第2項において準用する場合を含む。の規定を除く。は、手続費用の負担について準用する。 この場合において、同法第73条第1項中「補助参加の申出の取下げ又は補
において準用する」と、「第8項まで」とあるのは「第7項まで」と、「訴訟が」とあるのは「事件が」と読み替えるものとする。
2項 前項において準用する 民事訴訟法
第69条第3項
《3 第1項前項において準用する場合を含む…》
。の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
の規定による即時抗告並びに同法第71条第5項(前項において準用する同法第72条後段において準用する場合を含む。)、
第73条第2項
《2 民事訴訟法第283条、第284条、第…》
292条、第298条第1項、第299条第1項、第302条、第303条及び第305条から第309条までの規定は、終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。 この場合において、同
及び
第74条第2項
《2 前項の即時抗告以下この条及び第77条…》
第1項において「再抗告」という。が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された再抗告の理由についてのみ調査をする。
の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
2款 手続上の救助
29条
1項 非訟事件の手続の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。ただし、救助を求める者が不当な目的で非訟事件の申立てその他の 手続行為 をしていることが明らかなときは、この限りでない。
2項 民事訴訟法
第82条第2項
《2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする…》
。
及び
第83条
《救助の効力等 訴訟上の救助の決定は、そ…》
の定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。 1 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予 2 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費
から
第86条
《即時抗告 この節に規定する決定に対して…》
は、即時抗告をすることができる。
まで(同法第83条第1項第3号を除く。)の規定は、手続上の救助について準用する。この場合において、同法第84条中「
第82条第1項
《前節の規定第66条第1項及び第2項、第6…》
7条第1項並びに第69条及び第70条これらの規定を第76条第1項及び第78条第1項において準用する場合を含む。の規定を除く。は、裁判所、裁判官又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する不服申立てについ
本文」とあるのは、「 非訟事件手続法
第29条第1項
《非訟事件の手続の準備及び追行に必要な費用…》
を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。 ただし、救助を求める者が不当な目的で非訟事件の申立てその他の
本文」と読み替えるものとする。
7節 非訟事件の審理等
30条 (手続の非公開)
1項 非訟事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
31条 (電子調書の作成等)
1項 裁判所書記官は、非訟事件の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(
第32条の2第2項
《2 当事者又は利害関係を疎明した第三者は…》
、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手
及び第3項並びに
第32条の3第1項
《当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所…》
規則で定めるところにより、非訟事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が
を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録することをもって、これに代えることができる。
2項 裁判所書記官は、非訟事件の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
31条の2 (電子調書の更正)
1項 前条第2項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
2項 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
3項 第1項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4項 第1項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
32条 (非電磁的事件記録の閲覧等)
1項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(非訟事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条及び
第112条第1項
《第32条第1項及び第2項、同条第3項及び…》
第4項これらの規定を第32条の2第5項において準用する場合を含む。並びに第32条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人
において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
2項 前項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。第5項において「 録音テープ等 」という。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3項 裁判所は、当事者から前2項の規定による許可の申立てがあった場合においては、当事者又は第三者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときを除き、これを許可しなければならない。
4項 裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第1項又は第2項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
5項 当事者は、非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は 録音テープ等 については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。次条第4項第2号又は第3号に掲げる事項について
第42条の2
《 非訟事件の手続における申立て等について…》
は、民事訴訟法第133条、第133条の2第1項、第5項及び第6項並びに第133条の4第1項から第3項まで、第4項第1号に係る部分に限る。及び第5項から第7項までの規定を準用する。 この場合において、次
において読み替えて準用する 民事訴訟法
第133条の2第5項
《5 裁判所は、第2項の申立てがあった場合…》
において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等電磁的訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。中当該秘匿事
の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
6項 非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的事件記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
7項 第3項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 前項の規定による即時抗告が非訟事件の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
9項 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
32条の2 (電磁的事件記録の閲覧等)
1項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(非訟事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び
第112条第1項
《第32条第1項及び第2項、同条第3項及び…》
第4項これらの規定を第32条の2第5項において準用する場合を含む。並びに第32条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人
において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4項 電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前3項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録の閲覧等(第1項の規定による閲覧、第2項の規定による複写及び前項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。電磁的事件記録中第1号に掲げる事項に係る部分については、裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
1号 電子裁判書(
第57条第1項
《終局決定は、電子裁判書最高裁判所規則で定…》
めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるとこ
(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)に規定する電子裁判書であって、同条第3項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に記録されている事項
2号 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
3号 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を裁判所書記官が
第42条第1項
《非訟事件の手続における申立てその他の申述…》
次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の1
において読み替えて準用する 民事訴訟法
第132条の12第1項
《申立て等が書面等により行われたとき前条第…》
1項の規定に違反して行われたときを除く。は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。をファイルに記録しなければならない。 ただし、当該事項をフ
の規定又は
第42条第2項
《2 非訟事件の手続においてこの法律その他…》
の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、
において読み替えて準用する同法第132条の13の規定によりファイルに記録した場合における当該事項
5項 前条第3項、第4項及び第7項から第9項までの規定は電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第6項の規定は電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
32条の3 (非訟事件に関する事項の証明)
1項 当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
2項 利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
3項 第32条第4項
《4 裁判所は、利害関係を疎明した第三者か…》
ら第1項又は第2項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合について準用する。
33条 (専門委員)
1項 裁判所は、的確かつ円滑な審理の実現のため、又は和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門的な知見に基づく意見を聴くために専門委員を非訟事件の手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の意見は、裁判長が書面により又は当事者が立ち会うことができる非訟事件の手続の期日において口頭で述べさせなければならない。
2項 裁判所は、当事者の意見を聴いて、前項の規定による専門委員を関与させる裁判を取り消すことができる。
3項 裁判所は、必要があると認めるときは、専門委員を非訟事件の手続の期日に立ち会わせることができる。この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
4項 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
5項 民事訴訟法
第92条の2第2項
《2 専門委員は、前項の規定による書面によ…》
る説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録し
の規定は第1項の規定による書面による意見の陳述について、同法第92条の5の規定は第1項の規定により非訟事件の手続に関与させる専門委員の指定及び任免等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第92条の2第2項中「前項」とあり、及び同法第92条の5第2項中「
第92条
《適用除外 第40条及び第57条第2項第…》
2号の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。
の二」とあるのは、「 非訟事件手続法
第33条第1項
《裁判所は、的確かつ円滑な審理の実現のため…》
、又は和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門的な知見に基づく意見を聴くために専門委員を非訟事件の手続に関与させることができる。 この場合において、専門委員の意見は、
」と読み替えるものとする。
6項 受命裁判官又は受託裁判官が第1項の手続を行う場合には、同項から第4項までの規定及び前項において準用する 民事訴訟法
第92条の5第2項
《2 第92条の2の規定により手続に関与さ…》
せる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、証拠調べの期日における手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる裁判、その裁判の取消し及び専門委員の指定は、非訟事件が係属している裁判所がする。
34条 (期日及び期間)
1項 非訟事件の手続の期日の指定及び変更は、職権で、裁判長が行う。
2項 非訟事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3項 非訟事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
4項 民事訴訟法
第94条
《期日の呼出し 期日の呼出しは、次の各号…》
のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。 1 ファイルに記録された電子呼出状裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭
から
第97条
《訴訟行為の追完 当事者が裁判所の使用に…》
係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる
までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。
35条 (手続の併合等)
1項 裁判所は、非訟事件の手続を併合し、又は分離することができる。
2項 裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。
3項 裁判所は、当事者を異にする非訟事件について手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
36条 (法令により手続を続行すべき者による受継)
1項 当事者が死亡、資格の喪失その他の事由によって非訟事件の手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。
2項 法令により手続を続行する資格のある者が前項の規定による受継の申立てをした場合において、その申立てを却下する裁判がされたときは、当該裁判に対し、即時抗告をすることができる。
3項 第1項の場合には、裁判所は、他の当事者の申立てにより又は職権で、法令により手続を続行する資格のある者に非訟事件の手続を受け継がせることができる。
37条 (他の申立権者による受継)
1項 非訟事件の申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該非訟事件の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐことができる。
2項 前項の規定による受継の申立ては、同項の事由が生じた日から1月以内にしなければならない。
38条 (送達及び手続の中止)
1項 送達及び非訟事件の手続の中止については、 民事訴訟法 第1編第5章第4節及び第130条から第132条まで(同条第1項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とあるのは「 非訟事件手続法
第42条第1項
《非訟事件の手続における申立てその他の申述…》
次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の1
において読み替えて準用する第132条の11第1項各号」と、同法第113条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と読み替えるものとする。
39条 (裁判所書記官の処分に対する異議)
1項 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
2項 前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
40条 (検察官の関与)
1項 検察官は、非訟事件について意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。
2項 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。
8節 検察官に対する通知
41条
1項 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上検察官の申立てにより非訟事件の裁判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。
9節 電子情報処理組織による申立て等
42条
1項 非訟事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「 申立て等 」という。)については、 民事訴訟法
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十、
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十一及び
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十二(第1項第1号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第132条の10第5項及び第6項並びに第132条の12第2項及び第3項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第132条の11第1項第1号中「
第54条第1項
《裁判所は、非訟事件の手続においては、決定…》
で、裁判をする。
ただし書」とあるのは「 非訟事件手続法
第22条第1項
《法令により裁判上の行為をすることができる…》
代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。 ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
ただし書」と、同項第2号中「
第2条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
」とあるのは「
第9条
《管轄の標準時 裁判所の管轄は、非訟事件…》
の申立てがあった時又は裁判所が職権で非訟事件の手続を開始した時を標準として定める。
において準用する同法第2条」と、同法第132条の12第1項第3号中「当該 申立て等 に係る書面等について、当該申立て等とともに第133条の2第2項の申立てがされた」とあるのは「 非訟事件手続法
第42条の2
《 非訟事件の手続における申立て等について…》
は、民事訴訟法第133条、第133条の2第1項、第5項及び第6項並びに第133条の4第1項から第3項まで、第4項第1号に係る部分に限る。及び第5項から第7項までの規定を準用する。 この場合において、次
において読み替えて準用する第133条第1項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
2項 非訟事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等( 申立て等 が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、 民事訴訟法
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十三(第1号及び第3号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第4号中「
第133条の3第1項
《裁判所は、当事者又はその法定代理人に対し…》
て送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者又
の規定による」とあるのは「 非訟事件手続法
第42条の2
《 非訟事件の手続における申立て等について…》
は、民事訴訟法第133条、第133条の2第1項、第5項及び第6項並びに第133条の4第1項から第3項まで、第4項第1号に係る部分に限る。及び第5項から第7項までの規定を準用する。 この場合において、次
において読み替えて準用する第133条第1項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
10節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
42条の2
1項 非訟事件の手続における 申立て等 については、 民事訴訟法
第133条
《申立人の住所、氏名等の秘匿 申立て等を…》
する者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所以下この項及び次項において「住所等」という。の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を
、
第133条の2第1項
《秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出部…》
分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
、第5項及び第6項並びに
第133条の4第1項
《秘匿決定、第133条の2第2項の決定又は…》
前条第1項の決定次項及び第7項において「秘匿決定等」という。に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをする
から第3項まで、第4項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項から第7項までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3章 一審裁判所における非訟事件の手続 > 1節 非訟事件の申立て
43条 (申立ての方式等)
1項 非訟事件の申立ては、申立書(以下この条及び
第57条第1項
《終局決定は、電子裁判書最高裁判所規則で定…》
めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるとこ
において「 非訟事件の申立書 」という。)を裁判所に提出してしなければならない。
2項 非訟事件の申立書 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当事者及び法定代理人
2号 申立ての趣旨及び原因
3項 申立人は、二以上の事項について裁判を求める場合において、これらの事項についての非訟事件の手続が同種であり、これらの事項が同1の事実上及び法律上の原因に基づくときは、1の申立てにより求めることができる。
4項 非訟事件の申立書 が第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
5項 前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、 非訟事件の申立書 を却下しなければならない。
6項 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
7項 民事訴訟法
第137条の2
《訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状…》
却下 民事訴訟費用等に関する法律1971年法律第40号の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなけ
の規定は、申立人が 民事訴訟費用等に関する法律 (1971年法律第40号)の規定に従い非訟事件の申立ての手数料を納付しない場合について準用する。
44条 (申立ての変更)
1項 申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は原因を変更することができる。
2項 申立ての趣旨又は原因の変更は、非訟事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
3項 裁判所は、申立ての趣旨又は原因の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。
4項 申立ての趣旨又は原因の変更により非訟事件の手続が著しく遅滞することとなるときは、裁判所は、その変更を許さない旨の裁判をすることができる。
2節 非訟事件の手続の期日
45条 (裁判長の手続指揮権)
1項 非訟事件の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。
2項 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。
3項 当事者が非訟事件の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し異議を述べたときは、裁判所は、その異議について裁判をする。
46条 (受命裁判官による手続)
1項 裁判所は、受命裁判官に非訟事件の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、
第51条第3項
《3 裁判所は、相当と認めるときは、受命裁…》
判官に事実の調査をさせることができる。
の規定又は
第53条第1項
《非訟事件の手続における証拠調べについては…》
、民事訴訟法第2編第4章第1節から第6節までの規定同法第179条、第182条、第187条から第189条まで、第207条第2項、第208条、第224条同法第229条第2項、第231条の3第1項及び第23
において準用する 民事訴訟法 第2編第4章第1節から第6節までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る。
2項 前項の場合においては、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
47条 (音声の送受信による通話の方法による手続)
1項 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
2項 非訟事件の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
48条 (通訳人の立会い等その他の措置)
1項 非訟事件の手続の期日における通訳人の立会い等については 民事訴訟法
第154条
《通訳人の立会い等 口頭弁論に関与する者…》
が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。 ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。 2
の規定を、非訟事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、 利害関係参加人 、代理人及び補佐人に対する措置については同法第155条の規定を準用する。
3節 事実の調査及び証拠調べ
49条 (事実の調査及び証拠調べ等)
1項 裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
2項 当事者は、適切かつ迅速な審理及び裁判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。
50条 (疎明)
1項 疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければならない。
51条 (事実の調査の嘱託等)
1項 裁判所は、他の地方裁判所又は簡易裁判所に事実の調査を嘱託することができる。
2項 前項の規定による嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において事実の調査をすることを相当と認めるときは、更に事実の調査の嘱託をすることができる。
3項 裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に事実の調査をさせることができる。
4項 前3項の規定により受託裁判官又は受命裁判官が事実の調査をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
52条 (事実の調査の通知)
1項 裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による非訟事件の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者及び 利害関係参加人 に通知しなければならない。
53条 (証拠調べ)
1項 非訟事件の手続における証拠調べについては、 民事訴訟法 第2編第4章第1節から第6節までの規定(同法第179条、第182条、第187条から第189条まで、第207条第2項、第208条、第224条(同法第229条第2項、第231条の3第1項及び第232条第1項において準用する場合を含む。)及び第229条第4項の規定を除く。)を準用する。
2項 前項において準用する 民事訴訟法 の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
3項 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁判所は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第1項において準用する 民事訴訟法
第223条第1項
《裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があ…》
ると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。 この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、
(同法第231条及び第231条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第1項において準用する同法第232条第1項において準用する同法第223条第1項の規定による提示の命令に従わないとき。
2号 書証を妨げる目的で第1項において準用する 民事訴訟法
第220条
《文書提出義務 次に掲げる場合には、文書…》
の所持者は、その提出を拒むことができない。 1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 3 文書が挙証者の利益
(同法第231条及び第231条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第231条に規定する文書に準ずる物件及び同法第231条の2に規定する電磁的記録を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
4項 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁判所は、110,000円以下の過料に処する。
1号 正当な理由なく第1項において準用する 民事訴訟法
第229条第2項
《2 第219条、第223条、第224条第…》
1項及び第2項、第226条並びに第227条第1項の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
(同法第231条において準用する場合を含む。)において準用する同法第223条第1項の規定による提出の命令に従わないとき。
2号 対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
3号 第1項において準用する 民事訴訟法
第229条第3項
《3 対照をするのに適当な相手方の筆跡がな…》
いときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
(同法第231条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
5項 裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、非訟事件の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
6項 民事訴訟法
第192条
《不出頭に対する過料等 証人が正当な理由…》
なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、110,000円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
から
第194条
《勾こう引 裁判所は、正当な理由なく出頭…》
しない証人の勾こう引を命ずることができる。 2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第209条第1項及び第2項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
7項 この条に規定するもののほか、証拠調べにおける過料についての裁判に関しては、第5編の規定(
第119条
《管轄裁判所 過料事件過料についての裁判…》
の手続に係る非訟事件をいう。は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、当事者過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下この編において同じ。の普通裁判籍の所在地を管轄する地方
の規定並びに
第120条
《過料についての裁判等 過料についての裁…》
判には、理由を付さなければならない。 2 裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。 3 過料についての裁判に対しては
及び
第122条
《略式手続 裁判所は、第120条第2項の…》
規定にかかわらず、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることができる。 2 前項の裁判に対しては、当事者及び検察官は、当該裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、当
の規定中検察官に関する部分を除く。)を準用する。
4節 裁判
54条 (裁判の方式)
1項 裁判所は、非訟事件の手続においては、決定で、裁判をする。
55条 (終局決定)
1項 裁判所は、非訟事件が裁判をするのに熟したときは、終局決定をする。
2項 裁判所は、非訟事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局決定をすることができる。手続の併合を命じた数個の非訟事件中その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。
56条 (終局決定の告知及び効力の発生等)
1項 終局決定は、当事者及び 利害関係参加人 並びにこれらの者以外の裁判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
2項 終局決定(申立てを却下する決定を除く。)は、裁判を受ける者(裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの1人)に告知することによってその効力を生ずる。
3項 申立てを却下する終局決定は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。
4項 終局決定は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。
5項 終局決定の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。
57条 (終局決定の方式及び電子裁判書)
1項 終局決定は、電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第3項において「 電子裁判書に代わる電磁的記録 」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書の作成に代えることができる。
2項 終局決定の電子裁判書には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 主文
2号 理由の要旨
3号 当事者及び法定代理人
4号 裁判所
3項 裁判所は、第1項の規定により電子裁判書又は 電子裁判書に代わる電磁的記録 を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
58条 (更正決定)
1項 終局決定に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2項 更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならない。
3項 更正決定に対しては、更正後の終局決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
4項 第1項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5項 終局決定に対し適法な即時抗告があったときは、前2項の即時抗告は、することができない。
59条 (終局決定の取消し又は変更)
1項 裁判所は、終局決定をした後、その決定を不当と認めるときは、次に掲げる決定を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
1号 申立てによってのみ裁判をすべき場合において申立てを却下した決定
2号 即時抗告をすることができる決定
2項 終局決定が確定した日から5年を経過したときは、裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその決定を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
3項 裁判所は、第1項の規定により終局決定の取消し又は変更をする場合には、その決定における当事者及びその他の裁判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
4項 第1項の規定による取消し又は変更の終局決定に対しては、取消し後又は変更後の決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
60条 (終局決定に関する民事訴訟法の準用)
1項 民事訴訟法
第247条
《自由心証主義 裁判所は、判決をするに当…》
たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
、
第256条第1項
《裁判所は、判決に法令の違反があることを発…》
見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。 ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
及び
第258条
《裁判の脱漏 裁判所が請求の一部について…》
裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。 2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判
(第2項後段を除く。)の規定は、終局決定について準用する。この場合において、同法第256条第1項中「言渡し後」とあるのは、「終局決定が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。
61条 (中間決定)
1項 裁判所は、終局決定の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。
2項 中間決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならない。
62条 (終局決定以外の裁判)
1項 終局決定以外の非訟事件に関する裁判については、特別の定めがある場合を除き、
第55条
《終局決定 裁判所は、非訟事件が裁判をす…》
るのに熟したときは、終局決定をする。 2 裁判所は、非訟事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局決定をすることができる。 手続の併合を命じた数個の非訟事件中その一が裁判をするのに熟
から
第60条
《終局決定に関する民事訴訟法の準用 民事…》
訴訟法第247条、第256条第1項及び第258条第2項後段を除く。の規定は、終局決定について準用する。 この場合において、同法第256条第1項中「言渡し後」とあるのは、「終局決定が告知を受ける者に最初
まで(
第57条第1項
《終局決定は、電子裁判書最高裁判所規則で定…》
めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるとこ
及び
第59条第3項
《3 裁判所は、第1項の規定により終局決定…》
の取消し又は変更をする場合には、その決定における当事者及びその他の裁判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
を除く。)の規定を準用する。
2項 非訟事件の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。
3項 終局決定以外の非訟事件に関する裁判は、判事補が単独ですることができる。
5節 裁判によらない非訟事件の終了
63条 (非訟事件の申立ての取下げ)
1項 非訟事件の申立人は、終局決定が確定するまで、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。この場合において、終局決定がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
2項 民事訴訟法
第261条第3項
《3 訴えの取下げは、書面でしなければなら…》
ない。
及び第4項並びに
第262条第1項
《訴訟は、訴えの取下げがあった部分について…》
は、初めから係属していなかったものとみなす。
の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第261条第4項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「非訟事件の手続の期日」と読み替えるものとする。
64条 (非訟事件の申立ての取下げの擬制)
1項 非訟事件の申立人が、連続して二回、呼出しを受けた非訟事件の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた非訟事件の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。
65条 (和解)
1項 非訟事件における和解については、 民事訴訟法
第89条第1項
《裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問…》
わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
、
第264条
《和解条項案の書面による受諾 当事者の一…》
方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭
及び
第265条
《裁判所等が定める和解条項 裁判所又は受…》
命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。 2 前項の申立ては、書面でしなければならない。 この場合においては、その書面に同
の規定を準用する。この場合において、同法第264条第1項及び第265条第3項中「口頭弁論等」とあるのは、「非訟事件の手続」と読み替えるものとする。
2項 裁判所書記官が、和解について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定した終局決定と同1の効力を有する。
3項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
65条の2 (和解に係る電子調書の更正決定)
1項 前条第2項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2項 更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならない。
3項 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4項 第1項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4章 不服申立て > 1節 終局決定に対する不服申立て > 1款 即時抗告
66条 (即時抗告をすることができる裁判)
1項 終局決定により権利又は法律上保護される利益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。
2項 申立てを却下した終局決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
3項 手続費用 の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。
67条 (即時抗告期間)
1項 終局決定に対する即時抗告は、2週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
2項 即時抗告の期間は、即時抗告をする者が裁判の告知を受ける者である場合にあっては、裁判の告知を受けた日から進行する。
3項 前項の期間は、即時抗告をする者が裁判の告知を受ける者でない場合にあっては、申立人(職権で開始した事件においては、裁判を受ける者)が裁判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
68条 (即時抗告の提起の方式等)
1項 即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2項 抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当事者及び法定代理人
2号 原決定の表示及びその決定に対して即時抗告をする旨
3項 即時抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、原裁判所は、これを却下しなければならない。
4項 前項の規定による終局決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5項 前項の即時抗告は、1週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
6項 第43条第4項
《4 非訟事件の申立書が第2項の規定に違反…》
する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
から第7項までの規定は、抗告状が第2項の規定に違反する場合及び 民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
69条 (抗告状の写しの送付等)
1項 終局決定に対する即時抗告があったときは、抗告裁判所は、原審における当事者及び 利害関係参加人 (抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。ただし、その即時抗告が不適法であるとき、又は即時抗告に理由がないことが明らかなときは、この限りでない。
2項 裁判長は、前項の規定により抗告状の写しを送付するための費用の予納を相当の期間を定めて抗告人に命じた場合において、その予納がないときは、命令で、抗告状を却下しなければならない。
3項 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
70条 (陳述の聴取)
1項 抗告裁判所は、原審における当事者及びその他の裁判を受ける者(抗告人を除く。)の陳述を聴かなければ、原裁判所の終局決定を取り消すことができない。
71条 (原裁判所による更正)
1項 原裁判所は、終局決定に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その決定を更正しなければならない。
72条 (原裁判の執行停止)
1項 終局決定に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有しない。ただし、抗告裁判所又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、即時抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
2項 前項ただし書の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
3項 民事訴訟法
第76条
《担保提供の方法 担保を立てるには、担保…》
を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債
、
第77条
《担保物に対する被告の権利 被告は、訴訟…》
費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
、
第79条
《担保の取消し 担保を立てた者が担保の事…》
由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。 2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする
及び
第80条
《担保の変換 裁判所は、担保を立てた者の…》
申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。 ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
の規定は、前項の担保について準用する。
73条 (第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用)
1項 終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前章の規定(
第57条第1項
《終局決定は、電子裁判書最高裁判所規則で定…》
めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるとこ
ただし書及び
第64条
《非訟事件の申立ての取下げの擬制 非訟事…》
件の申立人が、連続して二回、呼出しを受けた非訟事件の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた非訟事件の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすこと
の規定を除く。)を準用する。この場合において、
第59条第1項第2号
《裁判所は、終局決定をした後、その決定を不…》
当と認めるときは、次に掲げる決定を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。 1 申立てによってのみ裁判をすべき場合において申立てを却下した決定 2 即時抗告をすることができる決定
中「即時抗告」とあるのは、「第一審裁判所の終局決定であるとした場合に即時抗告」と読み替えるものとする。
2項 民事訴訟法
第283条
《控訴裁判所の判断を受ける裁判 終局判決…》
前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。 ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。
、
第284条
《控訴権の放棄 控訴をする権利は、放棄す…》
ることができる。
、
第292条
《控訴の取下げ 控訴は、控訴審の終局判決…》
があるまで、取り下げることができる。 2 第261条第3項及び第4項、第262条第1項並びに第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
、
第298条第1項
《第一審においてした訴訟行為は、控訴審にお…》
いてもその効力を有する。
、
第299条第1項
《控訴審においては、当事者は、第一審裁判所…》
が管轄権を有しないことを主張することができない。 ただし、専属管轄当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。については、この限りでない。
、
第302条
《控訴棄却 控訴裁判所は、第一審判決を相…》
当とするときは、控訴を棄却しなければならない。 2 第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
、
第303条
《控訴権の濫用に対する制裁 控訴裁判所は…》
、前条第1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の
及び
第305条
《第一審判決が不当な場合の取消し 控訴裁…》
判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。
から
第309条
《第一審の管轄違いを理由とする移送 控訴…》
裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
までの規定は、終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第292条第2項中「第261条第3項及び第4項、第262条第1項並びに第263条」とあるのは「 非訟事件手続法
第63条第2項
《2 民事訴訟法第261条第3項及び第4項…》
並びに第262条第1項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。 この場合において、同法第261条第4項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日以下この章において「口頭弁論等の期日」
及び
第64条
《非訟事件の申立ての取下げの擬制 非訟事…》
件の申立人が、連続して二回、呼出しを受けた非訟事件の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた非訟事件の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすこと
」と、同法第303条第5項中「第189条」とあるのは「 非訟事件手続法
第121条
《過料の裁判の執行 過料の裁判は、検察官…》
の命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 2 過料の裁判の執行は、民事執行法1979年法律第4号その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。 ただし、執行をす
」と読み替えるものとする。
74条 (再抗告)
1項 抗告裁判所の終局決定(その決定が第一審裁判所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものに限る。)に対しては、次に掲げる事由を理由とするときに限り、更に即時抗告をすることができる。ただし、第5号に掲げる事由については、 手続行為 能力、法定代理権又は手続行為をするのに必要な権限を有するに至った本人、法定代理人又は手続代理人による追認があったときは、この限りでない。
1号 終局決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること。
2号 法律に従って裁判所を構成しなかったこと。
3号 法律により終局決定に関与することができない裁判官が終局決定に関与したこと。
4号 専属管轄に関する規定に違反したこと。
5号 法定代理権、手続代理人の代理権又は代理人が 手続行為 をするのに必要な授権を欠いたこと。
6号 終局決定にこの法律又は他の法令で記録すべきものと定められた理由若しくはその要旨を付せず、又は理由若しくはその要旨に食い違いがあること。
7号 終局決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること。
2項 前項の即時抗告(以下この条及び
第77条第1項
《高等裁判所の終局決定再抗告及び次項の申立…》
てについての決定を除く。に対しては、第75条第1項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 ただし、その決定が地方裁判所の決
において「 再抗告 」という。)が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された 再抗告 の理由についてのみ調査をする。
3項 民事訴訟法
第314条第2項
《2 前条において準用する第288条及び第…》
289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
、
第315条
《上告の理由の記載 上告状に上告の理由の…》
記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。 2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
、
第316条
《原裁判所による上告の却下 次の各号に該…》
当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。 1 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。 2 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上
(第1項第1号を除く。)、
第321条第1項
《原判決において適法に確定した事実は、上告…》
裁判所を拘束する。
、
第322条
《職権調査事項についての適用除外 前2条…》
の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
、
第324条
《最高裁判所への移送 上告裁判所である高…》
等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。
、
第325条第1項
《第312条第1項又は第2項に規定する事由…》
があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。 高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼ
前段、第3項後段及び第4項並びに
第326条
《破棄自判 次に掲げる場合には、上告裁判…》
所は、事件について裁判をしなければならない。 1 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。 2 事
の規定は、 再抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第314条第2項中「前条において準用する第288条及び第289条第2項」とあるのは「 非訟事件手続法
第68条第6項
《6 第43条第4項から第7項までの規定は…》
、抗告状が第2項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
」と、同法第316条第2項中「対しては」とあるのは「対しては、1週間の不変期間内に」と、同法第322条中「前2条」とあるのは「 非訟事件手続法
第74条第2項
《2 前項の即時抗告以下この条及び第77条…》
第1項において「再抗告」という。が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された再抗告の理由についてのみ調査をする。
の規定及び同条第3項において準用する第321条第1項」と、同法第325条第1項前段中「第312条第1項又は第2項」とあるのは「 非訟事件手続法
第74条第1項
《抗告裁判所の終局決定その決定が第一審裁判…》
所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものに限る。に対しては、次に掲げる事由を理由とするときに限り、更に即時抗告をすることができる。 ただし、第5号に掲げる事由については、手続行為能力、
」と、同条第3項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第4項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
2款 特別抗告
75条 (特別抗告をすることができる裁判等)
1項 地方裁判所及び簡易裁判所の終局決定で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の終局決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2項 前項の抗告(以下この項及び次条において「 特別抗告 」という。)が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された 特別抗告 の理由についてのみ調査をする。
76条 (即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)
1項 前款の規定(
第66条
《即時抗告をすることができる裁判 終局決…》
定により権利又は法律上保護される利益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。 2 申立てを却下した終局決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。 3 手続費用の負担
、
第67条第1項
《終局決定に対する即時抗告は、2週間の不変…》
期間内にしなければならない。 ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
、
第69条第3項
《3 前項の命令に対しては、即時抗告をする…》
ことができる。
、
第71条
《原裁判所による更正 原裁判所は、終局決…》
定に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その決定を更正しなければならない。
及び
第74条
《再抗告 抗告裁判所の終局決定その決定が…》
第一審裁判所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものに限る。に対しては、次に掲げる事由を理由とするときに限り、更に即時抗告をすることができる。 ただし、第5号に掲げる事由については、手続
の規定を除く。)は、 特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。
2項 民事訴訟法
第314条第2項
《2 前条において準用する第288条及び第…》
289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
、
第315条
《上告の理由の記載 上告状に上告の理由の…》
記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。 2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
、
第316条
《原裁判所による上告の却下 次の各号に該…》
当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。 1 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。 2 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上
(第1項第1号を除く。)、
第321条第1項
《原判決において適法に確定した事実は、上告…》
裁判所を拘束する。
、
第322条
《職権調査事項についての適用除外 前2条…》
の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
、
第325条第1項
《第312条第1項又は第2項に規定する事由…》
があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。 高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼ
前段、第2項、第3項後段及び第4項、
第326条
《破棄自判 次に掲げる場合には、上告裁判…》
所は、事件について裁判をしなければならない。 1 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。 2 事
並びに
第336条第2項
《2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日か…》
ら5日の不変期間内にしなければならない。
の規定は、 特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第314条第2項中「前条において準用する第288条及び第289条第2項」とあるのは「 非訟事件手続法
第76条第1項
《前款の規定第66条、第67条第1項、第6…》
9条第3項、第71条及び第74条の規定を除く。は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。
において準用する同法第68条第6項」と、同法第316条第2項中「対しては」とあるのは「対しては、1週間の不変期間内に」と、同法第322条中「前2条」とあるのは「 非訟事件手続法
第75条第2項
《2 前項の抗告以下この項及び次条において…》
「特別抗告」という。が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された特別抗告の理由についてのみ調査をする。
の規定及び同法第76条第2項において準用する第321条第1項」と、同法第325条第1項前段及び第2項中「第312条第1項又は第2項」とあるのは「 非訟事件手続法
第75条第1項
《地方裁判所及び簡易裁判所の終局決定で不服…》
を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の終局決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
」と、同条第3項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第4項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
3款 許可抗告
77条 (許可抗告をすることができる裁判等)
1項 高等裁判所の終局決定( 再抗告 及び次項の申立てについての決定を除く。)に対しては、
第75条第1項
《地方裁判所及び簡易裁判所の終局決定で不服…》
を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の終局決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その決定が地方裁判所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る。
2項 前項の高等裁判所は、同項の終局決定について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、抗告を許可しなければならない。
3項 前項の申立てにおいては、
第75条第1項
《地方裁判所及び簡易裁判所の終局決定で不服…》
を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の終局決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
に規定する事由を理由とすることはできない。
4項 第2項の規定による許可があった場合には、第1項の抗告(以下この条及び次条第1項において「 許可抗告 」という。)があったものとみなす。
5項 許可抗告 が係属する抗告裁判所は、第2項の規定による許可の申立書又は同項の申立てに係る理由書に記載された許可抗告の理由についてのみ調査をする。
6項 許可抗告 が係属する抗告裁判所は、終局決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原決定を破棄することができる。
78条 (即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)
1項 第1款の規定(
第66条
《即時抗告をすることができる裁判 終局決…》
定により権利又は法律上保護される利益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。 2 申立てを却下した終局決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。 3 手続費用の負担
、
第67条第1項
《終局決定に対する即時抗告は、2週間の不変…》
期間内にしなければならない。 ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
、
第68条第4項
《4 前項の規定による終局決定に対しては、…》
即時抗告をすることができる。
及び第5項、
第69条第3項
《3 前項の命令に対しては、即時抗告をする…》
ことができる。
、
第71条
《原裁判所による更正 原裁判所は、終局決…》
定に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その決定を更正しなければならない。
並びに
第74条
《再抗告 抗告裁判所の終局決定その決定が…》
第一審裁判所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものに限る。に対しては、次に掲げる事由を理由とするときに限り、更に即時抗告をすることができる。 ただし、第5号に掲げる事由については、手続
の規定を除く。)は、 許可抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、これらの規定中「抗告状」とあるのは「
第77条第2項
《2 前項の高等裁判所は、同項の終局決定に…》
ついて、最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申
の規定による許可の申立書」と、
第67条第2項
《2 即時抗告の期間は、即時抗告をする者が…》
裁判の告知を受ける者である場合にあっては、裁判の告知を受けた日から進行する。
及び第3項、
第68条第1項
《即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してし…》
なければならない。
、第2項第2号及び第3項、
第69条第1項
《終局決定に対する即時抗告があったときは、…》
抗告裁判所は、原審における当事者及び利害関係参加人抗告人を除く。に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。 ただし、その即時抗告が不適法であるとき、又は即時抗告に理由がないことが明らかなときは、こ
並びに
第72条第1項
《終局決定に対する即時抗告は、特別の定めが…》
ある場合を除き、執行停止の効力を有しない。 ただし、抗告裁判所又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、即時抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命
本文中「即時抗告」とあり、及び
第68条第6項
《6 第43条第4項から第7項までの規定は…》
、抗告状が第2項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
中「即時抗告の提起」とあるのは「
第77条第2項
《2 前項の高等裁判所は、同項の終局決定に…》
ついて、最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申
の申立て」と、
第72条第1項
《終局決定に対する即時抗告は、特別の定めが…》
ある場合を除き、執行停止の効力を有しない。 ただし、抗告裁判所又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、即時抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命
ただし書並びに
第73条第1項
《終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に…》
関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前章の規定第57条第1項ただし書及び第64条の規定を除く。を準用する。 この場合において、第59条第1項第2号中「即時抗告」とあるのは、「第一審裁判所
前段及び第2項中「即時抗告」とあるのは「許可抗告」と読み替えるものとする。
2項 民事訴訟法
第315条
《上告の理由の記載 上告状に上告の理由の…》
記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。 2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
及び
第336条第2項
《2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日か…》
ら5日の不変期間内にしなければならない。
の規定は前条第2項の申立てについて、同法第318条第3項の規定は前条第2項の規定による許可をする場合について、同法第318条第4項後段、第321条第1項、第322条、第325条第1項前段、第2項、第3項後段及び第4項並びに第326条の規定は前条第2項の規定による許可があった場合について準用する。この場合において、同法第318条第4項後段中「第320条」とあるのは「 非訟事件手続法
第77条第5項
《5 許可抗告が係属する抗告裁判所は、第2…》
項の規定による許可の申立書又は同項の申立てに係る理由書に記載された許可抗告の理由についてのみ調査をする。
」と、同法第322条中「前2条」とあるのは「 非訟事件手続法
第77条第5項
《5 許可抗告が係属する抗告裁判所は、第2…》
項の規定による許可の申立書又は同項の申立てに係る理由書に記載された許可抗告の理由についてのみ調査をする。
の規定及び同法第78条第2項において準用する第321条第1項」と、同法第325条第1項前段及び第2項中「第312条第1項又は第2項」とあるのは「 非訟事件手続法
第77条第2項
《2 前項の高等裁判所は、同項の終局決定に…》
ついて、最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申
」と、同条第3項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第4項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
2節 終局決定以外の裁判に対する不服申立て
79条 (不服申立ての対象)
1項 終局決定以外の裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。
80条 (受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異議)
1項 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、非訟事件が係属している裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が非訟事件が係属している裁判所の裁判であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る。
2項 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3項 最高裁判所又は高等裁判所に非訟事件が係属している場合における第1項の規定の適用については、同項ただし書中「非訟事件が係属している裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。
81条 (即時抗告期間)
1項 終局決定以外の裁判に対する即時抗告は、1週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
82条 (終局決定に対する不服申立ての規定の準用)
1項 前節の規定(
第66条第1項
《終局決定により権利又は法律上保護される利…》
益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。
及び第2項、
第67条第1項
《終局決定に対する即時抗告は、2週間の不変…》
期間内にしなければならない。 ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
並びに
第69条
《抗告状の写しの送付等 終局決定に対する…》
即時抗告があったときは、抗告裁判所は、原審における当事者及び利害関係参加人抗告人を除く。に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。 ただし、その即時抗告が不適法であるとき、又は即時抗告に理由がない
及び
第70条
《陳述の聴取 抗告裁判所は、原審における…》
当事者及びその他の裁判を受ける者抗告人を除く。の陳述を聴かなければ、原裁判所の終局決定を取り消すことができない。
(これらの規定を
第76条第1項
《前款の規定第66条、第67条第1項、第6…》
9条第3項、第71条及び第74条の規定を除く。は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。
及び
第78条第1項
《第1款の規定第66条、第67条第1項、第…》
68条第4項及び第5項、第69条第3項、第71条並びに第74条の規定を除く。は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。 この場合において、これらの規定中「抗告状」とあるのは「第77条第2
において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、裁判所、裁判官又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。
5章 再審
83条 (再審)
1項 確定した終局決定その他の裁判(事件を完結するものに限る。第5項において同じ。)に対しては、再審の申立てをすることができる。
2項 再審の手続には、その性質に反しない限り、各審級における非訟事件の手続に関する規定を準用する。
3項 民事訴訟法 第4編の規定(同法第341条及び第349条の規定を除く。)は、第1項の再審の申立て及びこれに関する手続について準用する。この場合において、同法第348条第1項中「不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする」とあるのは、「本案の審理及び裁判をする」と読み替えるものとする。
4項 前項において準用する 民事訴訟法
第346条第1項
《裁判所は、再審の事由がある場合には、再審…》
開始の決定をしなければならない。
の再審開始の決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
5項 第3項において準用する 民事訴訟法
第348条第2項
《2 裁判所は、前項の場合において、判決を…》
正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
の規定により終局決定その他の裁判に対する再審の申立てを棄却する決定に対しては、当該終局決定その他の裁判に対し即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
84条 (執行停止の裁判)
1項 裁判所は、前条第1項の再審の申立てがあった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、申立てにより、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の1時の停止を命じ、又は担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
2項 前項の規定による申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3項 第72条第2項
《2 前項ただし書の規定により担保を立てる…》
場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
及び第3項の規定は、第1項の規定により担保を立てる場合における供託及び担保について準用する。
3編 民事非訟事件 > 1章 共有に関する事件
85条 (共有物の管理に係る決定)
1項 次に掲げる裁判に係る事件は、当該裁判に係る共有物又は 民法 (1896年法律第89号)
第264条
《準共有 この節第262条の二及び第26…》
2条の3を除く。の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条において単に「共有物」という。)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1号 民法
第251条第2項
《2 共有者が他の共有者を知ることができず…》
、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
、
第252条第2項第1号
《2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当…》
該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。 1 共有者が他の
及び
第252条の2第2項
《2 共有物の管理者が共有者を知ることがで…》
きず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
(これらの規定を同法第264条において準用する場合を含む。)の規定による裁判
2号 民法
第252条第2項第2号
《2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当…》
該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。 1 共有者が他の
(同法第264条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による裁判
2項 前項第1号の裁判については、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、第2号の期間が経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、1箇月を下ってはならない。
1号 当該共有物について前項第1号の裁判の申立てがあったこと。
2号 裁判所が前項第1号の裁判をすることについて異議があるときは、当該他の共有者等(民法第251条第2項(同法第264条において準用する場合を含む。)に規定する当該他の共有者、同法第252条第2項第1号(同法第264条において準用する場合を含む。)に規定する他の共有者又は同法第252条の2第2項(同法第264条において準用する場合を含む。)に規定する当該共有者をいう。第6項において同じ。)は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
3号 前号の届出がないときは、前項第1号の裁判がされること。
3項 第1項第2号の裁判については、裁判所が次に掲げる事項を当該他の共有者(民法第252条第2項第2号に規定する当該他の共有者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に通知し、かつ、第2号の期間が経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、1箇月を下ってはならない。
1号 当該共有物について第1項第2号の裁判の申立てがあったこと。
2号 当該他の共有者は裁判所に対し一定の期間内に共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべきこと。
3号 前号の期間内に当該他の共有者が裁判所に対し共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにしないときは、第1項第2号の裁判がされること。
4項 前項第2号の期間内に裁判所に対し共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにした当該他の共有者があるときは、裁判所は、その者に係る第1項第2号の裁判をすることができない。
5項 第1項各号の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
6項 第1項第1号の裁判は、当該他の共有者等に告知することを要しない。
86条 (共有物分割の証書の保存者の指定)
1項 民法
第262条第3項
《3 前項の場合において、最大の部分を取得…》
した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。 協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2項 裁判所は、前項の指定の裁判をするには、分割者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
3項 裁判所が前項の裁判をする場合における 手続費用 は、分割者の全員が等しい割合で負担する。
4項 第2項の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
87条 (所在等不明共有者の持分の取得)
1項 所在等不明共有者の持分の取得の裁判(民法第262条の2第1項(同条第5項において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分の取得の裁判をいう。以下この条において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2項 裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第2号、第3号及び第5号の期間が経過した後でなければ、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることができない。この場合において、第2号、第3号及び第5号の期間は、いずれも3箇月を下ってはならない。
1号 所在等不明共有者(民法第262条の2第1項に規定する所在等不明共有者をいう。以下この条において同じ。)の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあったこと。
2号 裁判所が所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることについて異議があるときは、所在等不明共有者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
3号 民法
第262条の2第2項
《2 前項の請求があった持分に係る不動産に…》
ついて第258条第1項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同
(同条第5項において準用する場合を含む。)の異議の届出は、一定の期間内にすべきこと。
4号 前2号の届出がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされること。
5号 所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをするときは一定の期間内にその申立てをすべきこと。
3項 裁判所は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、登記簿上その氏名又は名称が判明している共有者に対し、同項各号(第2号を除く。)の規定により公告した事項を通知しなければならない。この通知は、通知を受ける者の登記簿上の住所又は事務所に宛てて発すれば足りる。
4項 裁判所は、第2項第3号の異議の届出が同号の期間を経過した後にされたときは、当該届出を却下しなければならない。
5項 裁判所は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするには、申立人に対して、一定の期間内に、所在等不明共有者のために、裁判所が定める額の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。
6項 裁判所は、前項の規定による決定をした後所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするまでの間に、事情の変更により同項の規定による決定で定めた額を不当と認めるに至ったときは、同項の規定により供託すべき金銭の額を変更しなければならない。
7項 前2項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 裁判所は、申立人が第5項の規定による決定に従わないときは、その申立人の申立てを却下しなければならない。
9項 所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
10項 所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、所在等不明共有者に告知することを要しない。
11項 所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを受けた裁判所が第2項の規定による公告をした場合において、その申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が同項第5号の期間が経過した後に所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをしたときは、裁判所は、当該申立人以外の共有者による所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを却下しなければならない。
88条 (所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与)
1項 所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判(民法第262条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判をいう。第3項において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2項 前条第2項第1号、第2号及び第4号並びに第5項から第10項までの規定は、前項の事件について準用する。
3項 所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判の効力が生じた後2箇月以内にその裁判により付与された権限に基づく所在等不明共有者(民法第262条の3第1項に規定する所在等不明共有者をいう。)の持分の譲渡の効力が生じないときは、その裁判は、その効力を失う。ただし、この期間は、裁判所において伸長することができる。
89条 (検察官の不関与)
1項 第40条
《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》
て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。
の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。
2章 土地等の管理に関する事件
90条 (所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令)
1項 民法 第2編第3章第4節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2項 裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第2号の期間が経過した後でなければ、所有者不明土地管理命令(民法第264条の2第1項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この条において同じ。)をすることができない。この場合において、同号の期間は、1箇月を下ってはならない。
1号 所有者不明土地管理命令の申立てがその対象となるべき土地又は共有持分についてあったこと。
2号 所有者不明土地管理命令をすることについて異議があるときは、所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
3号 前号の届出がないときは、所有者不明土地管理命令がされること。
3項 民法
第264条の3第2項
《2 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為…》
の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内にお
又は
第264条の6第2項
《2 所有者不明土地管理人は、正当な事由が…》
あるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。
4項 裁判所は、 民法
第264条の6第1項
《所有者不明土地管理人がその任務に違反して…》
所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。
の規定による解任の裁判又は同法第264条の7第1項の規定による費用若しくは報酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明土地管理人(同法第264条の2第4項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この条において同じ。)の陳述を聴かなければならない。
5項 次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。
1号 所有者不明土地管理命令の申立てを却下する裁判
2号 民法
第264条の3第2項
《2 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為…》
の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内にお
又は
第264条の6第2項
《2 所有者不明土地管理人は、正当な事由が…》
あるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
の許可の申立てを却下する裁判
3号 民法
第264条の6第1項
《所有者不明土地管理人がその任務に違反して…》
所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。
の規定による解任の申立てについての裁判
6項 所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分について、所有者不明土地管理命令の登記を嘱託しなければならない。
7項 所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。
8項 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
9項 裁判所は、所有者不明土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
10項 裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、所有者不明土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。
11項 所有者不明土地等(民法第264条の3第1項に規定する所有者不明土地等をいう。以下この条において同じ。)の所有者(その共有持分を有する者を含む。以下この条において同じ。)が所有者不明土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属することを証明したときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。この場合において、所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなければならない。
12項 所有者不明土地管理命令及びその変更の裁判は、所有者不明土地等の所有者に告知することを要しない。
13項 所有者不明土地管理命令の取消しの裁判は、事件の記録上所有者不明土地等の所有者及びその所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りる。
14項 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
1号 所有者不明土地管理命令利害関係人
2号 民法
第264条の6第1項
《所有者不明土地管理人がその任務に違反して…》
所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。
の規定による解任の裁判利害関係人
3号 民法
第264条の7第1項
《所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等…》
から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
の規定による費用又は報酬の額を定める裁判所有者不明土地管理人
4号 第9項から第11項までの規定による変更又は取消しの裁判利害関係人
15項 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
1号 民法
第264条の2第4項
《4 裁判所は、所有者不明土地管理命令をす…》
る場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。
の規定による所有者不明土地管理人の選任の裁判
2号 民法
第264条の3第2項
《2 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為…》
の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内にお
又は
第264条の6第2項
《2 所有者不明土地管理人は、正当な事由が…》
あるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
の許可の裁判
16項 第2項から前項までの規定は、 民法
第264条の8第1項
《裁判所は、所有者を知ることができず、又は…》
その所在を知ることができない建物建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求によ
に規定する所有者不明建物管理命令及び同条第4項に規定する所有者不明建物管理人について準用する。
91条 (管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令)
1項 民法 第2編第3章第5節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2項 民法
第264条の10第2項
《2 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の…》
範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 管理不全土地等の性質を変えない
又は
第264条の12第2項
《2 管理不全土地管理人は、正当な事由があ…》
るときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。
3項 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、第1号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
1号 管理不全土地管理命令(民法第264条の9第1項に規定する管理不全土地管理命令をいう。以下この条において同じ。)管理不全土地管理命令の対象となるべき土地の所有者
2号 民法
第264条の10第2項
《2 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の…》
範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 管理不全土地等の性質を変えない
の許可の裁判管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
3号 民法
第264条の12第1項
《管理不全土地管理人がその任務に違反して管…》
理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。
の規定による解任の裁判管理不全土地管理人(同法第264条の9第3項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下この条において同じ。)
4号 民法
第264条の13第1項
《管理不全土地管理人は、管理不全土地等から…》
裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
の規定による費用の額を定める裁判管理不全土地管理人
5号 民法
第264条の13第1項
《管理不全土地管理人は、管理不全土地等から…》
裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
の規定による報酬の額を定める裁判管理不全土地管理人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
4項 次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。
1号 管理不全土地管理命令の申立てについての裁判
2号 民法
第264条の10第2項
《2 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の…》
範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 管理不全土地等の性質を変えない
の許可の申立てについての裁判
3号 民法
第264条の12第1項
《管理不全土地管理人がその任務に違反して管…》
理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。
の規定による解任の申立てについての裁判
4号 民法
第264条の12第2項
《2 管理不全土地管理人は、正当な事由があ…》
るときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
の許可の申立てを却下する裁判
5項 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
6項 裁判所は、管理不全土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
7項 裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、管理不全土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全土地管理命令を取り消さなければならない。
8項 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
1号 管理不全土地管理命令利害関係人
2号 民法
第264条の10第2項
《2 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の…》
範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 管理不全土地等の性質を変えない
の許可の裁判管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
3号 民法
第264条の12第1項
《管理不全土地管理人がその任務に違反して管…》
理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。
の規定による解任の裁判利害関係人
4号 民法
第264条の13第1項
《管理不全土地管理人は、管理不全土地等から…》
裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
の規定による費用の額を定める裁判管理不全土地管理人
5号 民法
第264条の13第1項
《管理不全土地管理人は、管理不全土地等から…》
裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
の規定による報酬の額を定める裁判管理不全土地管理人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
6号 前2項の規定による変更又は取消しの裁判利害関係人
9項 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
1号 民法
第264条の9第3項
《3 裁判所は、管理不全土地管理命令をする…》
場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。
の規定による管理不全土地管理人の選任の裁判
2号 民法
第264条の12第2項
《2 管理不全土地管理人は、正当な事由があ…》
るときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
の許可の裁判
10項 第2項から前項までの規定は、 民法
第264条の14第1項
《裁判所は、所有者による建物の管理が不適当…》
であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人第3項
に規定する管理不全建物管理命令及び同条第3項に規定する管理不全建物管理人について準用する。
92条 (適用除外)
1項 第40条
《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》
て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。
及び
第57条第2項第2号
《2 終局決定の電子裁判書には、次に掲げる…》
事項を記録しなければならない。 1 主文 2 理由の要旨 3 当事者及び法定代理人 4 裁判所
の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。
3章 供託等に関する事件
93条 (動産質権の実行の許可)
1項 民法
第354条
《動産質権の実行 動産質権者は、その債権…》
の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。 この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を
の規定による質物をもって直ちに弁済に充てることの許可の申立てに係る事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2項 裁判所は、前項の許可の裁判をするには、債務者の陳述を聴かなければならない。
3項 裁判所が前項の裁判をする場合における 手続費用 は、債務者の負担とする。
94条 (供託所の指定及び供託物の保管者の選任等)
1項 民法
第495条第2項
《2 供託所について法令に特別の定めがない…》
場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
の供託所の指定及び供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2項 裁判所は、前項の指定及び選任の裁判をするには、債権者の陳述を聴かなければならない。
3項 裁判所は、前項の規定により選任した保管者を改任することができる。この場合においては、債権者及び弁済者の陳述を聴かなければならない。
4項 裁判所が第2項の裁判又は前項の規定による改任の裁判をする場合における 手続費用 は、債権者の負担とする。
5項 民法
第658条第1項
《受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託…》
物を使用することができない。
及び第2項、
第659条
《無報酬の受寄者の注意義務 無報酬の受寄…》
者は、自己の財産に対するのと同1の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
から
第661条
《寄託者による損害賠償 寄託者は、寄託物…》
の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。 ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
まで並びに
第664条
《寄託物の返還の場所 寄託物の返還は、そ…》
の保管をすべき場所でしなければならない。 ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
の規定は、第2項の規定により選任し、又は第3項の規定により改任された保管者について準用する。
95条 (競売代価の供託の許可)
1項 民法
第497条
《供託に適しない物等 弁済者は、次に掲げ…》
る場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。 1 その物が供託に適しないとき。 2 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき
の裁判所の許可の事件については、前条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。
96条 (買戻権の消滅に係る鑑定人の選任)
1項 民法
第582条
《買戻権の代位行使 売主の債権者が第42…》
3条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお
の規定による鑑定人の選任の事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2項 裁判所が前項の鑑定人の選任の裁判をする場合における 手続費用 は、買主の負担とする。
97条 (検察官の不関与)
1項 第40条
《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》
て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。
の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。
98条 (不服申立ての制限)
1項 この章の規定による指定、許可、選任又は改任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4編 公示催告事件 > 1章 通則
99条 (公示催告の申立て)
1項 裁判上の 公示催告 で権利の届出を催告するためのもの(以下この編において「 公示催告 」という。)の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。
100条 (管轄裁判所)
1項 公示催告 手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(
第112条第1項
《第32条第1項及び第2項、同条第3項及び…》
第4項これらの規定を第32条の2第5項において準用する場合を含む。並びに第32条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人
において「 公示催告事件 」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。
101条 (公示催告手続開始の決定等)
1項 裁判所は、 公示催告 の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、公示催告手続開始の決定をするとともに、次に掲げる事項を内容とする公示催告をする旨の決定(
第113条第2項
《2 第59条の規定は、公示催告手続開始の…》
決定、公示催告決定及び除権決定には、適用しない。
において「 公示催告決定 」という。)をしなければならない。
1号 申立人の表示
2号 権利の届出の終期の指定
3号 前号に規定する権利の届出の終期までに当該権利を届け出るべき旨の催告
4号 前号に掲げる催告に応じて権利の届出をしないことにより生ずべき失権の効力の表示
102条 (公示催告についての公告)
1項 公示催告 についての公告は、前条に規定する公示催告の内容について、次の各号に掲げるいずれかの措置をとり、かつ、官報に掲載する方法によってする。
1号 裁判所の掲示場に掲示すること。
2号 裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くこと。
2項 裁判所は、相当と認めるときは、申立人に対し、前項に規定する方法に加えて、前条に規定する 公示催告 の内容を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告すべき旨を命ずることができる。
103条 (公示催告の期間)
1項 前条第1項の規定により 公示催告 を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、2月を下ってはならない。
104条 (公示催告手続終了の決定)
1項 公示催告 手続開始の決定後
第106条第1項
《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》
定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て
から第4項までの規定による除権決定がされるまでの間において、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明らかになったときは、裁判所は、公示催告手続終了の決定をしなければならない。
2項 前項の決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
105条 (審理終結日)
1項 裁判所は、権利の届出の終期の経過後においても、必要があると認めるときは、 公示催告 の申立てについての審理をすることができる。この場合において、裁判所は、審理を終結する日(以下この章において「 審理終結日 」という。)を定めなければならない。
2項 権利の届出の終期までに申立人が申立ての理由として主張した 権利を争う旨の申述 (以下この編において「 権利を争う旨の申述 」という。)があったときは、裁判所は、申立人及びその権利を争う旨の申述をした者の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、 審理終結日 を定めなければならない。
3項 前2項の規定により 審理終結日 が定められたときは、権利の届出の終期の経過後においても、権利の届出又は 権利を争う旨の申述 は、その審理終結日まですることができる。
4項 権利を争う旨の申述 をするには、自らが権利者であることその他の申立人が申立ての理由として主張した権利を争う理由を明らかにしなければならない。
106条 (除権決定等)
1項 権利の届出の終期(前条第1項又は第2項の規定により 審理終結日 が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。)までに適法な権利の届出又は 権利を争う旨の申述 がないときは、裁判所は、
第104条第1項
《公示催告手続開始の決定後第106条第1項…》
から第4項までの規定による除権決定がされるまでの間において、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明らかになったときは、裁判所は、公示催告手続終了の決定をしなければならない。
の場合を除き、当該 公示催告 の申立てに係る権利につき失権の効力を生ずる旨の裁判(以下この編において「 除権決定 」という。)をしなければならない。
2項 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出があった場合であって、適法な 権利を争う旨の申述 がないときは、
第104条第1項
《公示催告手続開始の決定後第106条第1項…》
から第4項までの規定による除権決定がされるまでの間において、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明らかになったときは、裁判所は、公示催告手続終了の決定をしなければならない。
の場合を除き、当該 公示催告 の申立てに係る権利のうち適法な権利の届出があったものについては失権の効力を生じない旨の定め(以下この章において「 制限決定 」という。)をして、 除権決定 をしなければならない。
3項 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な 権利を争う旨の申述 があった場合であって、適法な権利の届出がないときは、
第104条第1項
《公示催告手続開始の決定後第106条第1項…》
から第4項までの規定による除権決定がされるまでの間において、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明らかになったときは、裁判所は、公示催告手続終了の決定をしなければならない。
の場合を除き、申立人とその適法な権利を争う旨の申述をした者との間の当該権利についての訴訟の判決が確定するまで 公示催告 手続を中止し、又は 除権決定 は、その適法な権利を争う旨の申述をした者に対してはその効力を有せず、かつ、申立人が当該訴訟において敗訴したときはその効力を失う旨の定め(以下この章において「 留保決定 」という。)をして、除権決定をしなければならない。ただし、その権利を争う旨の申述に理由がないことが明らかであると認めるときは、 留保決定 をしないで、除権決定をしなければならない。
4項 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出及び 権利を争う旨の申述 があったときは、
第104条第1項
《公示催告手続開始の決定後第106条第1項…》
から第4項までの規定による除権決定がされるまでの間において、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明らかになったときは、裁判所は、公示催告手続終了の決定をしなければならない。
の場合を除き、 制限決定 及び 留保決定 をして、 除権決定 をしなければならない。
5項 除権決定 に対しては、
第108条
《除権決定の取消しの申立て 次に掲げる事…》
由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。 1 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。 2 第102条第1項の規定による公示催告についての公告をせず、
の規定による場合のほか、不服を申し立てることができない。
6項 制限決定 又は 留保決定 に対しては、即時抗告をすることができる。
7項 前項の即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
107条 (除権決定等の公告)
1項 除権決定 、 制限決定 及び 留保決定 は、官報に掲載して公告しなければならない。
108条 (除権決定の取消しの申立て)
1項 次に掲げる事由がある場合には、 除権決定 の取消しの申立てをすることができる。
1号 法令において 公示催告 の申立てをすることができる場合に該当しないこと。
2号 第102条第1項
《公示催告についての公告は、前条に規定する…》
公示催告の内容について、次の各号に掲げるいずれかの措置をとり、かつ、官報に掲載する方法によってする。 1 裁判所の掲示場に掲示すること。 2 裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をす
の規定による 公示催告 についての公告をせず、又は法律に定める方法によって公告をしなかったこと。
3号 第103条
《公示催告の期間 前条第1項の規定により…》
公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、2月を下ってはならない。
に規定する 公示催告 の期間を遵守しなかったこと。
4号 除斥又は忌避の裁判により 除権決定 に関与することができない裁判官が除権決定に関与したこと。
5号 適法な権利の届出又は 権利を争う旨の申述 があったにもかかわらず、
第106条第2項
《2 裁判所は、権利の届出の終期までに適法…》
な権利の届出があった場合であって、適法な権利を争う旨の申述がないときは、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利のうち適法な権利の届出があったものについては失権の効力を生じない旨の
から第4項までの規定に違反して 除権決定 がされたこと。
6号 第83条第3項
《3 民事訴訟法第4編の規定同法第341条…》
及び第349条の規定を除く。は、第1項の再審の申立て及びこれに関する手続について準用する。 この場合において、同法第348条第1項中「不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする」とあるのは、「本案の
において準用する 民事訴訟法
第338条第1項第4号
《次に掲げる事由がある場合には、確定した終…》
局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 1 法律に従
から第8号までの規定により再審の申立てをすることができる場合であること。
109条 (管轄裁判所)
1項 前条の規定による 除権決定 の取消しの申立てに係る事件は、当該除権決定をした裁判所の管轄に属する。
110条 (申立期間)
1項 第108条
《除権決定の取消しの申立て 次に掲げる事…》
由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。 1 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。 2 第102条第1項の規定による公示催告についての公告をせず、
の規定による 除権決定 の取消しの申立ては、申立人が除権決定があったことを知った日(同条第4号又は第6号に掲げる事由を不服の理由とする場合において、その日に申立人がその事由があることを知らなかったときにあっては、その事由があることを知った日)から30日の不変期間内にしなければならない。
2項 除権決定 が告知された日から5年を経過したときは、
第108条
《除権決定の取消しの申立て 次に掲げる事…》
由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。 1 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。 2 第102条第1項の規定による公示催告についての公告をせず、
の規定による除権決定の取消しの申立てをすることができない。
111条 (申立てについての裁判等)
1項 第108条
《除権決定の取消しの申立て 次に掲げる事…》
由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。 1 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。 2 第102条第1項の規定による公示催告についての公告をせず、
の規定による 除権決定 の取消しの申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び相手方の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、 審理終結日 を定めなければならない。
2項 裁判所は、前項に規定する場合において、
第108条
《除権決定の取消しの申立て 次に掲げる事…》
由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。 1 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。 2 第102条第1項の規定による公示催告についての公告をせず、
各号に掲げる事由があるときは、 除権決定 を取り消す決定をしなければならない。
3項 前項の規定による 除権決定 を取り消す決定が確定したときは、官報に掲載してその主文を公告しなければならない。
112条 (事件の記録の閲覧等)
1項 第32条第1項
《当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁…》
判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録非訟事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条及び第112条第1項において同じ。の閲覧若しくは謄写又はその正本、
及び第2項、同条第3項及び第4項(これらの規定を
第32条の2第5項
《5 前条第3項、第4項及び第7項から第9…》
項までの規定は電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第6項の規定は電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第32条の2第1項
《当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁…》
判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録非訟事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び第112
から第3項までの規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は 権利を争う旨の申述 をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、 公示催告 事件又は 除権決定 の取消しの申立てに係る事件の非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供を請求することができる。
2項 前項に規定する利害関係人は、
第32条の3第2項
《2 利害関係を疎明した第三者は、裁判所の…》
許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による請求をすることができる。
113条 (適用除外)
1項 第40条
《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》
て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。
の規定は、 公示催告 手続には、適用しない。
2項 第59条
《終局決定の取消し又は変更 裁判所は、終…》
局決定をした後、その決定を不当と認めるときは、次に掲げる決定を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。 1 申立てによってのみ裁判をすべき場合において申立てを却下した決定 2 即時抗告
の規定は、 公示催告 手続開始の決定、公示催告決定及び 除権決定 には、適用しない。
2章 有価証券無効宣言公示催告事件
114条 (申立権者)
1項 盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券のうち、法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるものを無効とする旨の宣言をするためにする 公示催告 の申立ては、それぞれ当該各号に定める者がすることができる。
1号 無記名式の有価証券又は裏書によって譲り渡すことができる有価証券であって白地式裏書(被裏書人を指定しないで、又は裏書人の署名若しくは記名押印のみをもってした裏書をいう。)がされたものその最終の所持人
2号 前号に規定する有価証券以外の有価証券その有価証券により権利を主張することができる者
115条 (管轄裁判所)
1項 前条に規定する 公示催告 (以下この章において「 有価証券無効宣言公示催告 」という。)の申立てに係る事件は、その有価証券に義務履行地(手形又は小切手にあっては、その支払地。以下この項において同じ。)が表示されているときはその義務履行地を管轄する簡易裁判所の管轄に属し、その有価証券に義務履行地が表示されていないときはその有価証券により義務を負担する者が普通裁判籍を有する地を管轄する簡易裁判所の管轄に属し、その者が普通裁判籍を有しないときはその者がその有価証券により義務を負担した時に普通裁判籍を有した地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の有価証券が登記された権利について発行されたものであるときは、同項の申立ては、その権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
116条 (申立ての方式及び疎明)
1項 有価証券無効宣言公示催告 の申立ては、その申立てに係る有価証券の謄本を提出し、又は当該有価証券を特定するために必要な事項を明らかにして、これをしなければならない。
2項 有価証券無効宣言公示催告 の申立てに係る有価証券の盗難、紛失又は滅失の事実その他
第114条
《申立権者 盗取され、紛失し、又は滅失し…》
た有価証券のうち、法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるものを無効とする旨の宣言をするためにする公示催告の申立ては、それぞれ当該各号に定める者がすることができる。 1 無
の規定により申立てをすることができる理由は、これを疎明しなければならない。
117条 (公示催告の内容等)
1項 有価証券無効宣言公示催告 においては、
第101条
《公示催告手続開始の決定等 裁判所は、公…》
示催告の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、公示催告手続開始の決定をするとともに、次に掲げる事項を内容とする公示催告をする旨の決定第113条第2項において「公示催告決定」という。をしな
の規定にかかわらず、次に掲げる事項を 公示催告 の内容とする。
1号 申立人の表示
2号 権利を争う旨の申述 の終期の指定
3号 前号に規定する 権利を争う旨の申述 の終期までに権利を争う旨の申述をし、かつ、有価証券を提出すべき旨の有価証券の所持人に対する催告
4号 前号に掲げる催告に応じて 権利を争う旨の申述 をしないことにより有価証券を無効とする旨を宣言する旨の表示
2項 有価証券無効宣言公示催告 についての前章の規定の適用については、
第103条
《公示催告の期間 前条第1項の規定により…》
公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、2月を下ってはならない。
、
第105条第1項
《裁判所は、権利の届出の終期の経過後におい…》
ても、必要があると認めるときは、公示催告の申立てについての審理をすることができる。 この場合において、裁判所は、審理を終結する日以下この章において「審理終結日」という。を定めなければならない。
から第3項まで並びに
第106条第1項
《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》
定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て
及び第3項中「権利の届出の終期」とあるのは「 権利を争う旨の申述 の終期」と、
第104条第1項
《公示催告手続開始の決定後第106条第1項…》
から第4項までの規定による除権決定がされるまでの間において、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明らかになったときは、裁判所は、公示催告手続終了の決定をしなければならない。
中「
第106条第1項
《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》
定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て
から第4項まで」とあるのは「
第106条第1項
《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》
定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て
又は第3項」と、
第105条第3項
《3 前2項の規定により審理終結日が定めら…》
れたときは、権利の届出の終期の経過後においても、権利の届出又は権利を争う旨の申述は、その審理終結日まですることができる。
、
第106条第1項
《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》
定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て
及び
第108条第5号
《除権決定の取消しの申立て 第108条 次…》
に掲げる事由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。 1 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。 2 第102条第1項の規定による公示催告についての公
中「権利の届出又は権利を争う旨の申述」とあるのは「権利を争う旨の申述」と、
第106条第3項
《3 裁判所は、権利の届出の終期までに適法…》
な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないときは、第104条第1項の場合を除き、申立人とその適法な権利を争う旨の申述をした者との間の当該権利についての訴訟の判決が確定するまで公示
中「適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないとき」とあるのは「適法な権利を争う旨の申述があったとき」と、同条第6項中「 制限決定 又は 留保決定 」とあるのは「留保決定」と、
第107条
《除権決定等の公告 除権決定、制限決定及…》
び留保決定は、官報に掲載して公告しなければならない。
中「、制限決定及び留保決定」とあるのは「及び留保決定」と、
第108条第5号
《除権決定の取消しの申立て 第108条 次…》
に掲げる事由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。 1 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。 2 第102条第1項の規定による公示催告についての公
中「
第106条第2項
《2 裁判所は、権利の届出の終期までに適法…》
な権利の届出があった場合であって、適法な権利を争う旨の申述がないときは、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利のうち適法な権利の届出があったものについては失権の効力を生じない旨の
から第4項まで」とあるのは「
第106条第3項
《3 裁判所は、権利の届出の終期までに適法…》
な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないときは、第104条第1項の場合を除き、申立人とその適法な権利を争う旨の申述をした者との間の当該権利についての訴訟の判決が確定するまで公示
」とする。
118条 (除権決定による有価証券の無効の宣言等)
1項 裁判所は、 有価証券無効宣言公示催告 の申立てについての 除権決定 において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。
2項 前項の 除権決定 がされたときは、 有価証券無効宣言公示催告 の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。
5編 過料事件
119条 (管轄裁判所)
1項 過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
120条 (過料についての裁判等)
1項 過料についての裁判には、理由を付さなければならない。
2項 裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。
3項 過料についての裁判に対しては、当事者及び検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
4項 過料についての裁判の手続(その抗告審における手続を含む。次項において同じ。)に要する 手続費用 は、過料の裁判をした場合にあっては当該裁判を受けた者の負担とし、その他の場合にあっては国庫の負担とする。
5項 過料の裁判に対して当事者から第3項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料についての裁判をしたときは、前項の規定にかかわらず、過料についての裁判の手続に要する 手続費用 は、国庫の負担とする。
121条 (過料の裁判の執行)
1項 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。
2項 過料の裁判の執行は、 民事執行法 (1979年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
3項 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)第7編第2章(第511条及び第513条第6項から第8項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第1項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
4項 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「 原裁判 」という。)に対して前条第3項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて 原裁判 を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
122条 (略式手続)
1項 裁判所は、
第120条第2項
《2 裁判所は、過料についての裁判をするに…》
当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。
の規定にかかわらず、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることができる。
2項 前項の裁判に対しては、当事者及び検察官は、当該裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、当該裁判をした裁判所に異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立てが過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
3項 前項の異議の申立ては、次項の裁判があるまで、取り下げることができる。この場合において、当該異議の申立ては、遡ってその効力を失う。
4項 適法な異議の申立てがあったときは、裁判所は、当事者の陳述を聴いて、更に過料についての裁判をしなければならない。
5項 前項の規定によってすべき裁判が第1項の裁判と符合するときは、裁判所は、同項の裁判を認可しなければならない。ただし、同項の裁判の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
6項 前項の規定により第1項の裁判を認可する場合を除き、第4項の規定によってすべき裁判においては、第1項の裁判を取り消さなければならない。
7項 第120条第5項
《5 過料の裁判に対して当事者から第3項の…》
即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料についての裁判をしたときは、前項の規定にかかわらず、過料についての裁判の手続に要する手続費用は、国庫
の規定は、第1項の規定による過料の裁判に対して当事者から第2項の異議の申立てがあった場合において、前項の規定により当該裁判を取り消して第4項の規定により更に過料についての裁判をしたときについて準用する。
8項 前条第4項の規定は、第1項の規定による過料の裁判の執行があった後に当該裁判に対して第2項の異議の申立てがあった場合において、第6項の規定により当該裁判を取り消して第4項の規定により更に過料の裁判をしたときについて準用する。