非訟事件手続法《附則》

法番号:2011年法律第51号

略称: 非訟法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の規定は、この法律の施行後に申し立てられた非訟事件及び職権で手続が開始された非訟事件の手続について適用する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《公示催告の期間 前条第1項の規定により…》 公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、2月を下ってはならない。 の二、 第103条 《公示催告の期間 前条第1項の規定により…》 公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、2月を下ってはならない。 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 不動産登記法 第131条第5項 《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》 いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報࿸以下「申請情報」という。」とあるのは「 の改正規定及び附則第34条の規定公布の日

34条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《第2編の適用範囲 非訟事件の手続につい…》 ては、次編から第5編まで及び他の法令に定めるもののほか、この編の定めるところによる。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、非訟事件の手続につい…》 ての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。 の規定、 第4条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、非訟…》 事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならない。 民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項 《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》 又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ の改正規定及び同法別表第1の17の項イ()の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、 第5条 《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》 訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項 人事訴訟法 第35条 《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》 調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3 の改正規定、 第6条 《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》 理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判 の規定並びに 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から 民事執行法 第156条 《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》 に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び 第48条 《通訳人の立会い等その他の措置 非訟事件…》 の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第154条の規定を、非訟事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人及び補佐人に対する措置につい の規定、附則第71条中 民事保全法 平成元年法律第91号第50条第5項 《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》 まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号第30条第4項 《4 民事執行法第150条、第156条第1…》 及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保 の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、 第91条 《管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理…》 命令 民法第2編第3章第5節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 民法第264条の10第2項又は第264条の12第2項の許可の申立てを第98条 《不服申立ての制限 この章の規定による指…》 定、許可、選任又は改任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。第112条 《事件の記録の閲覧等 第32条第1項及び…》 第2項、同条第3項及び第4項これらの規定を第32条の2第5項において準用する場合を含む。並びに第32条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をし第115条 《管轄裁判所 前条に規定する公示催告以下…》 この章において「有価証券無効宣言公示催告」という。の申立てに係る事件は、その有価証券に義務履行地手形又は小切手にあっては、その支払地。以下この項において同じ。が表示されているときはその義務履行地を管轄 及び 第117条 《公示催告の内容等 有価証券無効宣言公示…》 催告においては、第101条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を公示催告の内容とする。 1 申立人の表示 2 権利を争う旨の申述の終期の指定 3 前号に規定する権利を争う旨の申述の終期までに権利を争う旨 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、非訟事件の手続につい…》 ての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号 《原裁判の執行停止 第72条 終局決定に対…》 する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有しない。 ただし、抗告裁判所又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、即時抗告について裁判があるまで、原裁判の執 を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに 第20条 《当事者参加 当事者となる資格を有する者…》 は、当事者として非訟事件の手続に参加することができる。 2 前項の規定による参加次項において「当事者参加」という。の申出は、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。 3 当事者参加の申出 の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《手続の非公開 非訟事件の手続は、公開し…》 ない。 ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。 及び 第31条 《電子調書の作成等 裁判所書記官は、非訟…》 事件の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電 の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、非訟事件の手続につい…》 ての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。 のうち、 刑事訴訟法 目次、 第93条 《動産質権の実行の許可 民法第354条の…》 規定による質物をもって直ちに弁済に充てることの許可の申立てに係る事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 裁判所は、前項の許可の裁判をするには、債務者の陳述を聴かなければならない。 及び 第95条 《競売代価の供託の許可 民法第497条の…》 裁判所の許可の事件については、前条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。 の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定( 第98条 《不服申立ての制限 この章の規定による指…》 定、許可、選任又は改任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、第278条の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに 第4条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、非訟…》 事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならない。 及び 第5条 《管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所…》 非訟事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最 の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、 第7条第1項 《管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行う…》 ことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。第8条第1項 《この法律の他の規定又は他の法令の規定によ…》 り非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。 及び第2項並びに 第12条 《裁判官の忌避 裁判官について裁判の公正…》 を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。 2 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。 ただし、忌避の原因があるこ の規定、附則第13条中 刑事補償法 1950年法律第1号第1条第3項 《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》 485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保 の改正規定、附則第14条及び 第15条 《専門委員の除斥及び忌避 非訟事件の手続…》 における専門委員の除斥及び忌避については、第11条、第12条、第13条第8項及び第9項並びに前条第2項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第2項ただし書中「前項において準用する前条第5 の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状 の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第3項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第286条 《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》 置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項、第78条、第8 の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月14日法律第53号)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、非訟事件の手続につい…》 ての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《裁判官の忌避 裁判官について裁判の公正…》 を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。 2 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。 ただし、忌避の原因があるこ第33条 《専門委員 裁判所は、的確かつ円滑な審理…》 の実現のため、又は和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門的な知見に基づく意見を聴くために専門委員を非訟事件の手続に関与させることができる。 この場合において、専門委第34条 《期日及び期間 非訟事件の手続の期日の指…》 及び変更は、職権で、裁判長が行う。 2 非訟事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。 3 非訟事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り第36条 《法令により手続を続行すべき者による受継 …》 当事者が死亡、資格の喪失その他の事由によって非訟事件の手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。 2 法令により手続を続行する 及び 第37条 《他の申立権者による受継 非訟事件の申立…》 人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該非訟事件の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐこ の規定、 第42条 《 非訟事件の手続における申立てその他の申…》 述次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《音声の送受信による通話の方法による手続 …》 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、非訟事件の手続の期日における 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《通訳人の立会い等その他の措置 非訟事件…》 の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第154条の規定を、非訟事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人及び補佐人に対する措置につい 及び第4章の規定、 第88条 《所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付…》 与 所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判民法第262条の3第1項同条第4項において準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定による所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判をい 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理…》 命令 民法第2編第3章第5節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 民法第264条の10第2項又は第264条の12第2項の許可の申立てを の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《定義 この法律において「配偶者からの暴…》 力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体 民事執行法 第18条 《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》 め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上 の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中 第86条 《共有物分割の証書の保存者の指定 民法第…》 262条第3項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 裁判所は、前項の指定の裁判をするには、分割者申立人を除く。の陳述を聴かなければなら を第86条の2とし、 第85条 《共有物の管理に係る決定 次に掲げる裁判…》 に係る事件は、当該裁判に係る共有物又は民法1896年法律第89号第264条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権以下この条において単に「共有物」という。の所在地を管轄する地方 の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(第85条 《共有物の管理に係る決定 次に掲げる裁判…》 に係る事件は、当該裁判に係る共有物又は民法1896年法律第89号第264条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権以下この条において単に「共有物」という。の所在地を管轄する地方 並びに」を「 第85条 《共有物の管理に係る決定 次に掲げる裁判…》 に係る事件は、当該裁判に係る共有物又は民法1896年法律第89号第264条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権以下この条において単に「共有物」という。の所在地を管轄する地方 から 第86条 《共有物分割の証書の保存者の指定 民法第…》 262条第3項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 裁判所は、前項の指定の裁判をするには、分割者申立人を除く。の陳述を聴かなければなら まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(第92条第1項 《第40条及び第57条第2項第2号の規定は…》 、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。 」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、 第35条 《手続の併合等 裁判所は、非訟事件の手続…》 を併合し、又は分離することができる。 2 裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。 3 裁判所は、当事者を異にする非訟事件について手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人に 及び 第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。 の規定、 第47条 《音声の送受信による通話の方法による手続 …》 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、非訟事件の手続の期日における 鉄道抵当法 第59条 《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》 道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に に2項を加える改正規定、 第63条 《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》 高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、 第67条 《即時抗告期間 終局決定に対する即時抗告…》 は、2週間の不変期間内にしなければならない。 ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。 2 即時抗告の期間は、即時抗告をする者が裁判の告知を受ける者である場合にあっては、裁判の告知を受け 企業担保法 第17条第2項 《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》 条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。 の改正規定(第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 」の下に「、 第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 の二」を加える部分に限る。及び同法第55条の改正規定、 第88条 《所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付…》 与 所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判民法第262条の3第1項同条第4項において準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定による所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判をい 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、 第94条 《供託所の指定及び供託物の保管者の選任等 …》 民法第495条第2項の供託所の指定及び供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 裁判所は、前項の指定及び選任の裁判をするには、債権者の陳述を聴かなければなら 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第59条 《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》 の出頭がなければすることができない。 の次に1条を加える改正規定、 第110条 《申立期間 第108条の規定による除権決…》 定の取消しの申立ては、申立人が除権決定があったことを知った日同条第4号又は第6号に掲げる事由を不服の理由とする場合において、その日に申立人がその事由があることを知らなかったときにあっては、その事由があ 民事保全法 第46条 《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》 ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第 の改正規定(第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 」の下に「、 第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 の二」を加える部分に限る。)、第130条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第66条 《 会社更生法第114条から第116条まで…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1 の改正規定及び同法第232条の改正規定、第145条中 民事再生法 第115条 《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》 の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。)、 第161条第1項 《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》 限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下 の規定、 第202条 《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》 限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又 会社更生法 第110条第3項 《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》 算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。 の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、第216条第1項の規定、第219条中 人事訴訟法 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、第249条中 破産法 第121条 《一般調査期日における調査 破産管財人は…》 、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者 の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(第85条 《共有物の管理に係る決定 次に掲げる裁判…》 に係る事件は、当該裁判に係る共有物又は民法1896年法律第89号第264条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権以下この条において単に「共有物」という。の所在地を管轄する地方 」の下に「から 第86条 《共有物分割の証書の保存者の指定 民法第…》 262条第3項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 裁判所は、前項の指定の裁判をするには、分割者申立人を除く。の陳述を聴かなければなら まで」を加える部分に限る。)、第265条第1項の規定、第304条中 非訟事件手続法 第33条第4項 《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》 の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。 の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法 第40条 《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》 いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、 第59条第3項 《3 裁判所は、第1項の規定により終局決定…》 の取消し又は変更をする場合には、その決定における当事者及びその他の裁判を受ける者の陳述を聴かなければならない。 中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第70条 《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》 立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求 の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を削る部分に限る。 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日

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