別表第1 (第3条の2―第3条の十一、第38条、第39条、第116条―第118条、第128条、第129条、第136条、第137条、第148条、第150条、第160条、第168条、第176条、第177条、第182条、第201条―第203条、第209条、第216条、第217条、第225条―第227条、第232条、第234条、第240条―第244条関係)
項 |
事項 |
根拠となる法律の規定 |
成年後見 |
||
1 |
後見開始 |
民法第7条 |
2 |
後見開始の審判の取消し |
民法第10条及び同法第19条第2項において準用する同条第1項 |
3 |
成年後見人の選任 |
民法第843条第1項から第3項まで |
4 |
成年後見人の辞任についての許可 |
民法第844条 |
5 |
成年後見人の解任 |
民法第846条 |
6 |
成年後見監督人の選任 |
民法第849条 |
7 |
成年後見監督人の辞任についての許可 |
民法第852条において準用する同法第844条 |
8 |
成年後見監督人の解任 |
民法第852条において準用する同法第846条 |
9 |
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長 |
民法第853条第1項ただし書(同法第856条において準用する場合を含む。) |
10 |
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
民法第859条の2第1項及び第2項(これらの規定を同法第852条において準用する場合を含む。) |
11 |
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可 |
民法第859条の三(同法第852条において準用する場合を含む。) |
12 |
成年被後見人に関する特別代理人の選任 |
民法第860条において準用する同法第826条 |
12の2 |
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更 |
民法第860条の2第1項、第3項及び第4項 |
13 |
成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与 |
民法第862条(同法第852条において準用する場合を含む。) |
14 |
成年後見の事務の監督 |
民法第863条 |
15 |
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 |
民法第869条において準用する同法第830条第2項から第4項まで |
16 |
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長 |
民法第870条ただし書 |
16の2 |
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可 |
民法第873条の二ただし書 |
保佐 |
||
17 |
保佐開始 |
民法第11条 |
18 |
保佐人の同意を得なければならない行為の定め |
民法第13条第2項 |
19 |
保佐人の同意に代わる許可 |
民法第13条第3項 |
20 |
保佐開始の審判の取消し |
民法第14条第1項及び第19条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。) |
21 |
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し |
民法第14条第2項 |
22 |
保佐人の選任 |
民法第876条の2第1項並びに同条第2項において準用する同法第843条第2項及び第3項 |
23 |
保佐人の辞任についての許可 |
民法第876条の2第2項において準用する同法第844条 |
24 |
保佐人の解任 |
民法第876条の2第2項において準用する同法第846条 |
25 |
臨時保佐人の選任 |
民法第876条の2第3項 |
26 |
保佐監督人の選任 |
民法第876条の3第1項 |
27 |
保佐監督人の辞任についての許可 |
民法第876条の3第2項において準用する同法第844条 |
28 |
保佐監督人の解任 |
民法第876条の3第2項において準用する同法第846条 |
29 |
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
民法第876条の3第2項及び第876条の5第2項において準用する同法第859条の2第1項及び第2項 |
30 |
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可 |
民法第876条の3第2項及び第876条の5第2項において準用する同法第859条の3 |
31 |
保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与 |
民法第876条の3第2項及び第876条の5第2項において準用する同法第862条 |
32 |
保佐人に対する代理権の付与 |
民法第876条の4第1項 |
33 |
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し |
民法第876条の4第3項 |
34 |
保佐の事務の監督 |
民法第876条の5第2項において準用する同法第863条 |
35 |
保佐に関する管理の計算の期間の伸長 |
民法第876条の5第3項において準用する同法第870条ただし書 |
補助 |
||
36 |
補助開始 |
民法第15条第1項 |
37 |
補助人の同意を得なければならない行為の定め |
民法第17条第1項 |
38 |
補助人の同意に代わる許可 |
民法第17条第3項 |
39 |
補助開始の審判の取消し |
民法第18条第1項及び第3項並びに第19条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。) |
40 |
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し |
民法第18条第2項 |
41 |
補助人の選任 |
民法第876条の7第1項並びに同条第2項において準用する同法第843条第2項及び第3項 |
42 |
補助人の辞任についての許可 |
民法第876条の7第2項において準用する同法第844条 |
43 |
補助人の解任 |
民法第876条の7第2項において準用する同法第846条 |
44 |
臨時補助人の選任 |
民法第876条の7第3項 |
45 |
補助監督人の選任 |
民法第876条の8第1項 |
46 |
補助監督人の辞任についての許可 |
民法第876条の8第2項において準用する同法第844条 |
47 |
補助監督人の解任 |
民法第876条の8第2項において準用する同法第846条 |
48 |
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
民法第876条の8第2項及び第876条の10第1項において準用する同法第859条の2第1項及び第2項 |
49 |
被補助人の居住用不動産の処分についての許可 |
民法第876条の8第2項及び第876条の10第1項において準用する同法第859条の3 |
50 |
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与 |
民法第876条の8第2項及び第876条の10第1項において準用する同法第862条 |
51 |
補助人に対する代理権の付与 |
民法第876条の9第1項 |
52 |
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し |
民法第876条の9第2項において準用する同法第876条の4第3項 |
53 |
補助の事務の監督 |
民法第876条の10第1項において準用する同法第863条 |
54 |
補助に関する管理の計算の期間の伸長 |
民法第876条の10第2項において準用する同法第870条ただし書 |
不在者の財産の管理 |
||
55 |
不在者の財産の管理に関する処分 |
民法第25条から第29条まで |
失踪の宣告 |
||
56 |
失踪の宣告 |
民法第30条 |
57 |
失踪の宣告の取消し |
民法第32条第1項 |
婚姻等 |
||
58 |
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等 |
民法第758条第2項及び第3項 |
親子 |
||
59 |
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任 |
民法第775条第2項 |
60 |
子の氏の変更についての許可 |
民法第791条第1項及び第3項 |
61 |
養子縁組をするについての許可 |
民法第794条及び第798条 |
61の2 |
養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可 |
民法第797条第3項 |
62 |
死後離縁をするについての許可 |
民法第811条第6項 |
63 |
特別養子縁組の成立 |
民法第817条の2 |
64 |
特別養子縁組の離縁 |
民法第817条の10第1項 |
親権 |
||
65 |
子に関する特別代理人の選任 |
民法第826条 |
66 |
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分 |
民法第830条第2項から第4項まで |
67 |
親権喪失、親権停止又は管理権喪失 |
民法第834条から第835条まで |
68 |
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し |
民法第836条 |
69 |
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可 |
民法第837条 |
未成年後見 |
||
70 |
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任 |
民法第811条第5項 |
71 |
未成年後見人の選任 |
民法第840条第1項及び第2項 |
72 |
未成年後見人の辞任についての許可 |
民法第844条 |
73 |
未成年後見人の解任 |
民法第846条 |
74 |
未成年後見監督人の選任 |
民法第849条 |
75 |
未成年後見監督人の辞任についての許可 |
民法第852条において準用する同法第844条 |
76 |
未成年後見監督人の解任 |
民法第852条において準用する同法第846条 |
77 |
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長 |
民法第853条第1項ただし書(同法第856条及び第867条第2項において準用する場合を含む。) |
78 |
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
民法第857条の2第2項から第4項まで(これらの規定を同法第852条において準用する場合を含む。) |
79 |
未成年被後見人に関する特別代理人の選任 |
民法第860条において準用する同法第826条 |
80 |
未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与 |
民法第862条(同法第852条及び第867条第2項において準用する場合を含む。) |
81 |
未成年後見の事務の監督 |
民法第863条(同法第867条第2項において準用する場合を含む。) |
82 |
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 |
民法第869条において準用する同法第830条第2項から第4項まで |
83 |
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長 |
民法第870条ただし書 |
扶養 |
||
84 |
扶養義務の設定 |
民法第877条第2項 |
85 |
扶養義務の設定の取消し |
民法第877条第3項 |
推定相続人の廃除 |
||
86 |
推定相続人の廃除 |
民法第892条及び第893条 |
87 |
推定相続人の廃除の審判の取消し |
民法第894条 |
88 |
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分 |
民法第895条 |
相続財産の保存 |
||
89 |
相続財産の保存に関する処分 |
民法第897条の2第1項及び第2項 |
相続の承認及び放棄 |
||
90 |
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長 |
民法第915条第1項ただし書 |
91 |
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理 |
民法第919条第4項 |
92 |
限定承認の申述の受理 |
民法第924条 |
93 |
限定承認の場合における鑑定人の選任 |
民法第930条第2項及び第932条ただし書 |
94 |
限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任 |
民法第936条第1項 |
95 |
相続の放棄の申述の受理 |
民法第938条 |
財産分離 |
||
96 |
財産分離 |
民法第941条第1項及び第950条第1項 |
97 |
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分 |
民法第943条(同法第950条第2項において準用する場合を含む。) |
98 |
財産分離の場合における鑑定人の選任 |
民法第947条第3項及び第950条第2項において準用する同法第930条第2項及び第932条ただし書 |
相続人の不存在 |
||
99 |
相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分 |
民法第952条及び第953条 |
100 |
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任 |
民法第957条第2項において準用する同法第930条第2項 |
101 |
特別縁故者に対する相続財産の分与 |
民法第958条の2第1項 |
遺言 |
||
102 |
遺言の確認 |
民法第976条第4項及び第979条第3項 |
103 |
遺言書の検認 |
民法第1,004条第1項 |
104 |
遺言執行者の選任 |
民法第1,010条 |
105 |
遺言執行者に対する報酬の付与 |
民法第1,018条第1項 |
106 |
遺言執行者の解任 |
民法第1,019条第1項 |
107 |
遺言執行者の辞任についての許可 |
民法第1,019条第2項 |
108 |
負担付遺贈に係る遺言の取消し |
民法第1,027条 |
遺留分 |
||
109 |
遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任 |
民法第1,043条第2項 |
110 |
遺留分の放棄についての許可 |
民法第1,049条第1項 |
任意後見契約法 |
||
111 |
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任 |
任意後見契約法第4条第1項 |
112 |
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任 |
任意後見契約法第4条第4項 |
113 |
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任 |
任意後見契約法第4条第5項 |
114 |
後見開始の審判等の取消し |
任意後見契約法第4条第2項 |
115 |
任意後見監督人の職務に関する処分 |
任意後見契約法第7条第3項 |
116 |
任意後見監督人の辞任についての許可 |
任意後見契約法第7条第4項において準用する民法第844条 |
117 |
任意後見監督人の解任 |
任意後見契約法第7条第4項において準用する民法第846条 |
118 |
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
任意後見契約法第7条第4項において準用する民法第859条の2第1項及び第2項 |
119 |
任意後見監督人に対する報酬の付与 |
任意後見契約法第7条第4項において準用する民法第862条 |
120 |
任意後見人の解任 |
任意後見契約法第8条 |
121 |
任意後見契約の解除についての許可 |
任意後見契約法第9条第2項 |
戸籍法 |
||
122 |
氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可 |
戸籍法第107条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第107条の2から第107条の四まで |
123 |
就籍許可 |
戸籍法第110条第1項 |
124 |
戸籍の訂正についての許可 |
戸籍法第113条及び第114条 |
125 |
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服 |
戸籍法第122条(同法第4条において準用する場合を含む。) |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 |
||
126 |
性別の取扱いの変更 |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(2003年法律第111号)第3条第1項 |
児童福祉法 |
||
127 |
都道府県の措置についての承認 |
児童福祉法(1947年法律第164号)第28条第1項第1号及び第2号ただし書 |
128 |
都道府県の措置の期間の更新についての承認 |
児童福祉法第28条第2項ただし書 |
128の2 |
児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての1時保護についての承認 |
児童福祉法第33条第14項 |
128の3 |
児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認 |
児童福祉法第33条の6の4第1項 |
生活保護法等 |
||
129 |
施設への入所等についての許可 |
生活保護法(1950年法律第144号)第30条第3項 |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 |
||
130 |
保護者の順位の変更及び保護者の選任 |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第23条の2第2項ただし書及び同項第4号 |
破産法 |
||
131 |
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等 |
破産法(2004年法律第75号)第61条第1項において準用する民法第758条第2項及び第3項 |
132 |
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失 |
破産法第61条第1項において準用する民法第835条 |
133 |
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理 |
破産法第238条第2項(同法第243条において準用する場合を含む。) |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 |
||
134 |
遺留分の算定に係る合意についての許可 |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第8条第1項 |
別表第2 (第3条の八、第3条の10―第3条の十二、第20条、第25条、第39条、第40条、第66条―第71条、第82条、第89条、第90条、第92条、第150条、第163条、第168条、第182条、第190条、第191条、第197条、第233条、第240条、第245条、第252条、第258条、第268条、第272条、第286条、第287条、附則第5条関係)
項 |
事項 |
根拠となる法律の規定 |
婚姻等 |
||
1 |
夫婦間の協力扶助に関する処分 |
民法第752条 |
2 |
婚姻費用の分担に関する処分 |
民法第760条 |
3 |
子の監護に関する処分 |
民法第766条第2項及び第3項並びに第766条の3第3項(これらの規定を同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)並びに第817条の13第2項及び第3項 |
4 |
財産の分与に関する処分 |
民法第768条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。) |
5 |
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 |
民法第769条第2項(同法第749条、第751条第2項及び第771条において準用する場合を含む。) |
親子 |
||
6 |
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 |
民法第808条第2項及び第817条において準用する同法第769条第2項 |
親権 |
||
7 |
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 |
民法第811条第4項 |
8 |
親権者の指定又は変更 |
民法第819条第5項及び第6項(これらの規定を同法第749条において準用する場合を含む。) |
8の2 |
親権行使者の指定 |
民法第824条の2第3項 |
扶養 |
||
9 |
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し |
民法第878条及び第880条 |
10 |
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し |
民法第879条及び第880条 |
相続 |
||
11 |
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 |
民法第897条第2項 |
遺産の分割 |
||
12 |
遺産の分割 |
民法第907条第2項 |
13 |
遺産の分割の禁止 |
民法第908条第4項及び第5項 |
14 |
寄与分を定める処分 |
民法第904条の2第2項 |
特別の寄与 |
||
15 |
特別の寄与に関する処分 |
民法第1,050条第2項 |
厚生年金保険法 |
||
16 |
請求すべき按分割合に関する処分 |
厚生年金保険法(1954年法律第115号)第78条の2第2項 |
生活保護法等 |
||
17 |
扶養義務者の負担すべき費用額の確定 |
生活保護法第77条第2項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(2008年法律第82号)第21条第2項において準用する場合を含む。) |