家事事件手続法《附則》

法番号:2011年法律第52号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 新法 は、 非訟事件手続法 及び 家事事件 手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2011年法律第53号。次条において「 整備法 」という。)第4条に規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。

3条 (履行の確保に関する規定に関する経過措置)

1項 整備法 第3条の規定による廃止前の家事審判法(1947年法律第152号。以下この条及び次条第1項において「 旧法 」という。)の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは 調停に代わる審判 又は 旧法 第28条第2項に規定する調停前の措置(整備法第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「 義務を定める審判等 」という。)がされた場合においては、 義務を定める審判等 新法 の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は 調停前の処分 とみなして、 第289条 《家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び…》 履行の勧告 義務を定める第39条の規定による審判をした家庭裁判所第91条第1項第96条第1項及び第98条第1項において準用する場合を含む。の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては 及び 第290条 《義務履行の命令 義務を定める第39条の…》 規定による審判をした家庭裁判所は、その審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期 の規定を適用する。

4条 (訴訟に関する経過措置)

1項 旧法 の規定による家事調停の申立てがあった場合においては、その申立てを 新法 の規定による家事調停の申立てとみなして、 第257条第1項 《第244条の規定により調停を行うことがで…》 きる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。第272条第3項 《3 当事者が前項の規定による通知を受けた…》 日から2週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。 第277条第4項 《4 第272条第1項から第3項までの規定…》 は、家庭裁判所が第1項第1号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第280条第5項 《5 当事者が前項の規定による通知を受けた…》 日から2週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。第283条 《申立人の死亡により事件が終了した場合の特…》 則 父が嫡出否認についての調停の申立てをした後に死亡した場合において、当該申立てに係る子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族が父の死亡の日から1年以内に嫡出否認の訴えを提起したときは、 及び 第286条第6項 《6 当事者が前項の規定による通知を受けた…》 日から2週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。 の規定を適用する。

2項 第29条第4項 《4 第244条の規定により調停を行うこと…》 ができる事件についての訴訟が係属する裁判所が第257条第2項又は第274条第1項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、その訴訟についての訴訟費用の負担について特別の定めをしなかった第257条第2項 《2 前項の事件について家事調停の申立てを…》 することなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。 ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。第274条第1項 《第244条の規定により調停を行うことがで…》 きる事件についての訴訟又は家事審判事件が係属している場合には、裁判所は、当事者本案について被告又は相手方の陳述がされる前にあっては、原告又は申立人に限る。の意見を聴いて、いつでも、職権で、事件を家事調第275条第1項 《家事調停の申立てがあった事件について訴訟…》 が係属しているとき、又は訴訟が係属している裁判所が第257条第2項若しくは前条第1項の規定により事件を調停に付したときは、訴訟が係属している裁判所は、家事調停事件が終了するまで訴訟手続を中止することが 及び 第276条第1項 《訴訟が係属している裁判所が第257条第2…》 又は第274条第1項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、又は次条第1項若しくは第284条第1項の規定による審判が確定したときは、当該訴訟について訴えの取下げがあったものとみなす の規定は、 新法 の施行前に訴えの提起があった訴訟については、適用しない。

5条 (民法附則に関する経過措置)

1項 新法 の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、別表第2に掲げる事項とみなす。

1号 民法 の一部を改正する法律(1947年法律第222号)の附則(次号において「 民法 附則 」という。)第24条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取消し

2号 民法 附則 第32条の規定による遺産の分割に関する処分

2項 第182条第3項 《3 扶養の順位の決定及びその決定の変更又…》 は取消しの審判事件別表第2の9の項の事項についての審判事件をいう。並びに扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件同表の10の項の事項についての審判事件をいう。第184条の第185条 《給付命令 家庭裁判所は、扶養の程度又は…》 方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。第186条 《即時抗告 次の各号に掲げる審判に対して…》 は、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。 1 扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者申立人を除く。 2 扶養義務の設定の申立てを却下する審判 申立人 3 扶養義務の設定の取消しの審第5号及び第6号に係る部分に限る。及び 第187条 《扶養に関する審判事件を本案とする保全処分…》 家庭裁判所第105条第2項の場合にあっては、高等裁判所は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があると の規定は、前項第1号に掲げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。

3項 第191条第1項 《遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始…》 した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。第194条 《遺産の換価を命ずる裁判 家庭裁判所は、…》 遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売して換価することを命ずることができる。 2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認 から 第197条 《遺産の分割の禁止の審判の取消し及び変更 …》 家庭裁判所は、事情の変更があるときは、相続人の申立てにより、いつでも、遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判をすることができる。 この申立てに係る審判事件は、別表第2に掲げる事項について まで、 第198条第1項 《次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号…》 に定める者は、即時抗告をすることができる。 1 遺産の分割の審判及びその申立てを却下する審判 相続人 2 遺産の分割の禁止の審判 相続人 3 遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判 相続人第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第199条 《申立ての取下げの制限 第153条の規定…》 は、遺産の分割の審判の申立ての取下げについて準用する。 2 第82条第2項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から10年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ 及び 第200条 《遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分…》 家庭裁判所第105条第2項の場合にあっては、高等裁判所。次項及び第3項において同じ。は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権 の規定は、第1項第2号に掲げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《手続費用の負担 手続費用家事審判に関す…》 る手続の費用以下「審判費用」という。及び家事調停に関する手続の費用以下「調停費用」という。をいう。以下同じ。は、各自の負担とする。 2 裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び利害関係参加人第159条 《 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判…》 事件は、子の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 2 第118条の規定は、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件における父及び民法第774条第4項に規定する前夫について準用する。 3 嫡出否 及び 第160条 《 子の氏の変更についての許可の審判事件別…》 表第1の60の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。は、子父又は母を同じくする数人の子についての子の氏の変更についての許可の申立てに係るものにあっては、そのうちの1人の住所地を管轄する家 の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

14条 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧法 第20条第2項ただし書又は同項第4号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判(この法律の施行の際、旧法第5条に規定する精神障害者(以下この条及び次条において単に「精神障害者」という。)を旧医療観察法第2条第3項に規定する対象者(次条において単に「対象者」という。)とする旧医療観察法第3条第1項に規定する処遇事件(次条において単に「処遇事件」という。)が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該確定した審判に限る。)は、新医療観察法第23条の2第2項ただし書又は同項第4号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判とみなす。

15条

1項 旧法 第20条第2項ただし書又は同項第4号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の申立て(この法律の施行の際、精神障害者を対象者とする処遇事件が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該申立てに限り、この法律の施行前に当該申立てに係る審判が確定したものを除く。)は、新医療観察法第23条の2第2項ただし書又は同項第4号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の申立てとみなす。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年4月13日法律第27号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 家事審判及び家事調停に関する事件…》 以下「家事事件」という。の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 のうち 児童福祉法 の目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条に第1項及び第2項として2項を加える改正規定、同法第1章中第6節を第7節とし、第5節を第6節とする改正規定、同章第4節を同章第5節とする改正規定、同法第10条第1項の改正規定、同法第11条第1項に1号を加える改正規定、同章第3節を同章第4節とする改正規定、同章第2節を同章第3節とする改正規定、同法第6条の3第4項の改正規定、同法第1章中第1節を第2節とし、同節の前に1節を加える改正規定、同法第23条第1項、 第26条第1項第2号 《民事訴訟法第34条第3項を除く。及び第5…》 6条から第58条まで同条第3項を除く。の規定は、手続代理人及びその代理権について準用する。第27条第1項第2号 《家事事件の手続における補佐人については、…》 民事訴訟法第60条の規定を準用する。第33条第1項 《家事事件の手続は、公開しない。 ただし、…》 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。 及び第2項、第33条の2第1項及び第2項、第33条の2の2第1項並びに第33条の3第1項の改正規定、同法第2章第6節中第33条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第33条の十、第33条の14第2項及び第56条第4項の改正規定、 第4条 《管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有…》 する家庭裁判所 家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第3条の2第1項 《第8条第1項に規定する母子・父子自立支援…》 員、福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。その他母子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法1947年法律第164号に定める児童委員、困難な問題を抱える女性へ の改正規定、 第5条 《扶養義務の履行 母子家庭等の児童の親は…》 、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。 2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健 母子保健法 第5条第2項 《2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児…》 及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前3条に規定する母子保健の の改正規定並びに 第6条 《用語の定義 この法律において「妊産婦」…》 とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この 児童虐待の防止等に関する法律 第4条第1項 《国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び…》 早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援児童虐待を受けた後18歳となった者に対する自立の支援を含む。第3項及び次条第2項において同じ。並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の 及び第7項、 第8条第2項 《2 児童相談所が第6条第1項の規定による…》 通告又は児童福祉法第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号若しくは第25条の8第1号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の第10条第1項 《児童相談所長は、第8条第2項の児童の安全…》 の確認を行おうとする場合、又は同項第1号の1時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長第11条第1項 《都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待…》 を行った保護者について児童福祉法第27条第1項第2号又は第26条第1項第2号の規定により指導を行う場合は、当該保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう 及び第4項、 第12条 《面会等の制限等 児童虐待を受けた児童に…》 ついて児童福祉法第27条第1項第3号の措置以下「施設入所等の措置」という。が採られ、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児 の二、 第12条 《面会等の制限等 児童虐待を受けた児童に…》 ついて児童福祉法第27条第1項第3号の措置以下「施設入所等の措置」という。が採られ、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児 の三、 第14条第1項 《児童の親権を行う者は、児童のしつけに際し…》 て、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。 並びに 第15条 《親権の喪失の制度の適切な運用 民法18…》 96年法律第89号に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 の改正規定並びに附則第4条、 第8条 《管轄の標準時 裁判所の管轄は、家事審判…》 若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。 及び 第17条 《当事者能力及び手続行為能力の原則等 当…》 事者能力、家事事件の手続における手続上の行為以下「手続行為」という。をすることができる能力以下この項において「手続行為能力」という。、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権につ の規定並びに附則第21条中 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の4第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項第1号に規定す 及び第8項の改正規定(同条第1項及び第8項中「第1章第6節」を「第1章第7節」に改める部分に限る。)公布の日

附 則(2017年6月21日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年4月25日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、家事…》 事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。 の規定による改正後の 家事事件 手続法(以下この条において「 家事事件手続法 」という。)第3条の2から 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の十まで、 第3条の11第1項 《裁判所は、相続に関する審判事件別表第1の…》 86の項から110の項まで及び133の項並びに別表第2の11の項から15の項までの事項についての審判事件をいう。について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所 から第3項まで、 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の十二、 第3条の13第1項 《裁判所は、家事調停事件について、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。 1 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。 2 相手方の住所住所がない場合又は住所が知れない場合第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第3項(同条第1項第2号に係る部分に限る。)、 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の十四並びに 第3条の15 《管轄権の標準時 日本の裁判所の管轄権は…》 、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。 の規定は、この法律の施行の際現に係属している家事事件の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。

2項 家事事件手続法 第3条の11第4項及び第5項の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に同条第4項に規定する審判事件の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。

3項 家事事件手続法 第3条の13第1項(第3号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項(同条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前にした日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。

4項 家事事件手続法 第79条の2の規定は、この法律の施行前に確定した外国裁判所の 家事事件 における裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、適用しない。

附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条及び 第31条 《手続費用に関する民事訴訟法の準用等 民…》 事訴訟法第69条から第74条までの規定同法第71条第8項同法第72条後段及び第74条第2項において準用する場合を含む。の規定を除く。は、手続費用の負担について準用する。 この場合において、同法第72条 の規定公布の日

2:4号

5号 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 家事事件 手続法第3条の十一及び 第3条の14 《特別の事情による申立ての却下 裁判所は…》 、第3条の2から前条までに規定する事件について日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合遺産の分割に関する審判事件又は特別の寄与に関する処分の審判事件について、日本の裁判所にのみ申立てをすることができ の改正規定並びに附則第11条第1項の規定 人事訴訟法 等の一部を改正する法律(2018年法律第20号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

11条 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の規定による改正後の 家事事件 手続法(以下「 家事事件手続法 」という。)第3条の11第4項の規定は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前にした特定の国の裁判所に特別の寄与に関する処分の審判事件( 家事事件手続法 別表第2の15の項の事項についての審判事件をいう。)の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。

2項 施行日から第3号施行日の前日までの間における 家事事件手続法 第200条第3項の規定の適用については、同項中「 民法 第466条の5第1項 《預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に…》 係る債権以下「預貯金債権」という。について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他 に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」とする。

12条 (家事事件手続法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日が 人事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における 家事事件手続法 第216条の二及び別表第2の規定の適用については、同条中「審判事件」とあるのは「審判事件(別表第2の15の項の事項についての審判事件をいう。)」と、同表中「 第197条 《遺産の分割の禁止の審判の取消し及び変更 …》 家庭裁判所は、事情の変更があるときは、相続人の申立てにより、いつでも、遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判をすることができる。 この申立てに係る審判事件は、別表第2に掲げる事項について 」とあるのは「 第197条 《遺産の分割の禁止の審判の取消し及び変更 …》 家庭裁判所は、事情の変更があるときは、相続人の申立てにより、いつでも、遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判をすることができる。 この申立てに係る審判事件は、別表第2に掲げる事項について第216条 《 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に…》 定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 1 遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任の審判事件別表第1の109の項の事項についての審判事件をいう。 相続が開始した地 2 の二」とする。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月5日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第34号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に係属している特別養子縁組の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。

3項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、家事…》 事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。 不動産登記法 第131条第5項 《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》 いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報࿸以下「申請情報」という。」とあるのは「 の改正規定及び附則第34条の規定公布の日

7条 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有…》 する家庭裁判所 家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知 の規定による改正後の 家事事件 手続法(以下この条において「 家事事件手続法 」という。)第199条第2項及び 第273条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の…》 調停の申立ての取下げは、相続開始の時から10年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 の規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、 家事事件手続法 第199条第2項中「10年を経過した後」とあるのは「10年を経過した後(相続開始の時から始まる10年の期間の満了後に 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)の施行の時から始まる5年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から5年を経過した後)」と、新 家事事件手続法 第273条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の…》 調停の申立ての取下げは、相続開始の時から10年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 中「10年を経過した後」とあるのは「10年を経過した後(相続開始の時から始まる10年の期間の満了後に 民法 等の一部を改正する法律の施行の時から始まる5年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から5年を経過した後)」とする。

2項 施行日前に旧民法第952条第1項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与の審判については、 家事事件手続法 第204条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 施行日前に旧民法第952条第1項の規定により選任された相続財産の管理人は、 家事事件手続法 第205条から 第208条 《管理者の改任等に関する規定の準用 第1…》 25条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件について準用する。 この場合において、同条第3項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。 までの規定の適用については、新民法第952条第1項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。

34条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 家事審判及び家事調停に関する事件…》 以下「家事事件」という。の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定、 第4条 《管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有…》 する家庭裁判所 家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知 民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項 《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》 又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ の改正規定及び同法別表第1の17の項イ()の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、 第5条 《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》 訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項 人事訴訟法 第35条 《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》 調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3 の改正規定、 第6条 《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》 理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判 の規定並びに 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から 民事執行法 第156条 《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》 に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び 第48条 《検察官に対する通知 裁判所その他の官庁…》 、検察官又は吏員は、その職務上検察官の申立てにより審判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄権を有する家庭裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。 の規定、附則第71条中 民事保全法 平成元年法律第91号第50条第5項 《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》 まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号第30条第4項 《4 民事執行法第150条、第156条第1…》 及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保 の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、 第91条 《抗告裁判所による裁判 抗告裁判所は、即…》 時抗告について決定で裁判をする。 2 抗告裁判所は、即時抗告を理由があると認める場合には、家事審判事件について自ら審判に代わる裁判をしなければならない。 ただし、第93条第3項において準用する民事訴訟第98条 《即時抗告等の規定及び民事訴訟法の準用 …》 第86条第2項、第87条第4項及び第5項を除く。、第88条、第89条、第91条第1項、第93条及び第95条の規定は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。 この場合において、第86条第2第112条 《審判前の保全処分の取消し 審判前の保全…》 処分が確定した後に、保全処分を求める事由の消滅その他の事情の変更があるときは、本案の家事審判事件家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件が係属する家庭裁判第115条 《民事保全法の準用 民事保全法第4条の規…》 定は審判前の保全処分に関する手続における担保について、同法第14条、第15条及び第20条から第24条まで同法第23条第4項を除く。の規定は審判前の保全処分について、同法第33条の規定は審判前の保全処分 及び 第117条 《管轄 後見開始の審判事件別表第1の1の…》 項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第1号において同じ。は、成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 2 成年後見に関する審判事件別表第1の1の項から16の2の項 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

3:4号

5号 第5条 《優先管轄 この法律の他の規定により二以…》 上の家庭裁判所が管轄権を有するときは、家事事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した家庭裁判所が管轄する。 人事訴訟法 第37条第3項 《3 離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟…》 法第89条第2項及び第170条第3項の期日においては、同法第89条第3項及び第170条第4項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。 ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映 の改正規定(同項にただし書を加える部分に限る。並びに 第7条 《遅滞を避ける等のための移送 家庭裁判所…》 は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は 家事事件 手続法第268条第3項にただし書を加える改正規定、同法第274条第5項の改正規定及び同法第277条第2項にただし書を加える改正規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

126条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 民事訴訟法 その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の規定及び 第7条 《管轄権を有する家庭裁判所の特例 この法…》 律の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは、その家事事件は、審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 児童虐待の防止等に関する法律 第12条の4第5項 《5 第1項の規定による命令が発せられた後…》 に施設入所等の措置が解除され、停止され、若しくは他の措置に変更された場合、児童福祉法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が解除された場合又は第12条第1項の規定による制限の全部若しくは一部 の改正規定並びに附則第14条の規定及び附則第22条中 家事事件 手続法(2011年法律第52号)別表第1の改正規定(128の2の項に係る部分に限る。)公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 家事審判及び家事調停に関する事件…》 以下「家事事件」という。の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号 《審判日 第72条 家庭裁判所は、前条の規…》 定により審理を終結したときは、審判をする日を定めなければならない。 を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに 第20条 《法定代理権の消滅の通知 別表第2に掲げ…》 る事項についての審判事件においては、法定代理権の消滅は、本人又は代理人から他方の当事者に通知しなければ、その効力を生じない。 家事調停事件においても、同様とする。 の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《手続費用の立替え 事実の調査、証拠調べ…》 、呼出し、告知その他の家事事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。 及び 第31条 《手続費用に関する民事訴訟法の準用等 民…》 事訴訟法第69条から第74条までの規定同法第71条第8項同法第72条後段及び第74条第2項において準用する場合を含む。の規定を除く。は、手続費用の負担について準用する。 この場合において、同法第72条 の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》 いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号 第1条 《趣旨 家事審判及び家事調停に関する事件…》 以下「家事事件」という。の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 のうち、 刑事訴訟法 目次、 第93条 《家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用…》 等 審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第1款から第8款までの規定第40条、第41条第4項、第42条第6項、第43条第2項、第44条第2項、第4 及び 第95条 《原裁判の執行停止 特別抗告は、執行停止…》 の効力を有しない。 ただし、前条第2項の抗告裁判所又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特別抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることがで の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定( 第98条 《即時抗告等の規定及び民事訴訟法の準用 …》 第86条第2項、第87条第4項及び第5項を除く。、第88条、第89条、第91条第1項、第93条及び第95条の規定は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。 この場合において、第86条第2 の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、 第278条 《申立ての取下げの制限 家事調停の申立て…》 の取下げは、合意に相当する審判がされた後は、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに 第4条 《管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有…》 する家庭裁判所 家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知 及び 第5条 《優先管轄 この法律の他の規定により二以…》 上の家庭裁判所が管轄権を有するときは、家事事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した家庭裁判所が管轄する。 の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、 第7条第1項 《この法律の他の規定により家事事件の管轄が…》 定まらないときは、その家事事件は、審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。第8条第1項 《裁判所の管轄は、家事審判若しくは家事調停…》 の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。 及び第2項並びに 第12条 《除斥又は忌避の裁判及び手続の停止 合議…》 体の構成員である裁判官及び家庭裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、受託裁判官として職務を行う簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する の規定、附則第13条中 刑事補償法 1950年法律第1号第1条第3項 《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》 485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保 の改正規定、附則第14条及び 第15条 《家事調停官の除斥及び忌避 家事調停官の…》 除斥及び忌避については、第10条、第11条並びに第12条第2項から第4項まで、第8項及び第9項の規定を準用する。 2 第12条第5項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状 の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。第76条第3項 《3 家庭裁判所は、第1項の規定により電子…》 審判書又は電子審判書に代わる電磁的記録を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。第85条 《即時抗告をすることができる審判 審判に…》 対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。 2 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。 、第108条第3項、 第125条第1項 《家庭裁判所は、いつでも、第三者が成年被後…》 見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者を改任することができる。第163条第1項 《離縁等の場合における祭具等の所有権の承継…》 者の指定の審判事件別表第2の6の項の事項についての審判事件をいう。は、その所有者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。第169条 《陳述の聴取 家庭裁判所は、次の各号に掲…》 げる審判をする場合には、当該各号に定める者第1号、第2号及び第4号にあっては、申立人を除く。の陳述を聴かなければならない。 この場合において、第1号に掲げる子の親権者の陳述の聴取は、審問の期日において 、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第286条 《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》 置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項、第78条、第8 の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 住民基本台帳法 第7条 《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》 る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定 の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第20条第5項の改正規定、同法第21条の3第5項の改正規定、同法第30条の41第1項の改正規定、同法第30条の45の改正規定、同法第30条の50の改正規定及び同法第30条の51の改正規定並びに 第7条 《管轄権を有する家庭裁判所の特例 この法…》 律の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは、その家事事件は、審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 の規定並びに附則第4条、 第6条 《管轄裁判所の指定 管轄裁判所が法律上又…》 は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。 2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判 から 第14条 《参与員の除斥及び忌避 参与員の除斥及び…》 忌避については、第10条、第11条並びに第12条第2項、第8項及び第9項の規定を準用する。 2 参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その参与員は、その申立てについての裁判が確定するまでそ まで及び 第28条 《手続費用の負担 手続費用家事審判に関す…》 る手続の費用以下「審判費用」という。及び家事調停に関する手続の費用以下「調停費用」という。をいう。以下同じ。は、各自の負担とする。 2 裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び利害関係参加人 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月14日法律第53号)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 家事審判及び家事調停に関する事件…》 以下「家事事件」という。の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《除斥又は忌避の裁判及び手続の停止 合議…》 体の構成員である裁判官及び家庭裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、受託裁判官として職務を行う簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する第33条 《手続の非公開 家事事件の手続は、公開し…》 ない。 ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。第34条 《期日及び期間 家事事件の手続の期日の指…》 及び変更は、職権で、裁判長が行う。 2 家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。 3 家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り第36条 《送達及び手続の中止 送達及び家事事件の…》 手続の中止については、民事訴訟法第1編第5章第4節及び第130条から第132条まで同条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とある 及び 第37条 《裁判所書記官の処分に対する異議 裁判所…》 書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。 2 前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 の規定、 第42条 《利害関係参加 審判を受ける者となるべき…》 者は、家事審判の手続に参加することができる。 2 審判を受ける者となるべき者以外の者であって、審判の結果により直接の影響を受けるもの又は当事者となる資格を有するものは、家庭裁判所の許可を得て、家事審判 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《非電磁的家事審判事件記録の閲覧等 当事…》 又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、非電磁的家事審判事件記録家事審判事件の記録中次条第1項に規定する電磁的家事審判事件記録を除いた部分をいう。以下この条におい 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《検察官に対する通知 裁判所その他の官庁…》 、検察官又は吏員は、その職務上検察官の申立てにより審判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄権を有する家庭裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。 及び第4章の規定、 第88条 《抗告状の写しの送付等 審判に対する即時…》 抗告があった場合には、抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び利害関係参加人抗告人を除く。に対し、抗告状の写しを送付しなければな 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《抗告裁判所による裁判 抗告裁判所は、即…》 時抗告について決定で裁判をする。 2 抗告裁判所は、即時抗告を理由があると認める場合には、家事審判事件について自ら審判に代わる裁判をしなければならない。 ただし、第93条第3項において準用する民事訴訟 の規定、 第185条 《給付命令 家庭裁判所は、扶養の程度又は…》 方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、 第198条 《即時抗告 次の各号に掲げる審判に対して…》 は、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。 1 遺産の分割の審判及びその申立てを却下する審判 相続人 2 遺産の分割の禁止の審判 相続人 3 遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《趣旨 家事審判及び家事調停に関する事件…》 以下「家事事件」という。の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 民事執行法 第18条 《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》 め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上 の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中 第86条 《即時抗告期間 審判に対する即時抗告は、…》 特別の定めがある場合を除き、2週間の不変期間内にしなければならない。 ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。 2 即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判 を第86条の2とし、 第85条 《即時抗告をすることができる審判 審判に…》 対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。 2 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。 の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(第85条 《即時抗告をすることができる審判 審判に…》 対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。 2 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。 並びに」を「 第85条 《即時抗告をすることができる審判 審判に…》 対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。 2 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。 から 第86条 《即時抗告期間 審判に対する即時抗告は、…》 特別の定めがある場合を除き、2週間の不変期間内にしなければならない。 ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。 2 即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判 まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(第92条第1項 《抗告裁判所は、家事審判事件別表第2に掲げ…》 る事項についての審判事件を除く。の全部又は一部が原裁判所の管轄に属しないと認める場合には、原審判を取り消さなければならない。 ただし、原審における審理の経過、事件の性質、抗告の理由等に照らして原審判を 」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、 第35条 《手続の併合等 裁判所は、家事事件の手続…》 を併合し、又は分離することができる。 2 裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。 3 裁判所は、当事者を異にする家事事件について手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人に 及び 第40条 《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》 いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は の規定、 第47条 《非電磁的家事審判事件記録の閲覧等 当事…》 又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、非電磁的家事審判事件記録家事審判事件の記録中次条第1項に規定する電磁的家事審判事件記録を除いた部分をいう。以下この条におい 鉄道抵当法 第59条 《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》 道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に に2項を加える改正規定、 第63条 《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》 高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、 第67条 《家事審判の申立書の写しの送付等 別表第…》 2に掲げる事項についての家事審判の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、家事審判の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。 企業担保法 第17条第2項 《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》 条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。 の改正規定(第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 」の下に「、 第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 の二」を加える部分に限る。及び同法第55条の改正規定、 第88条 《抗告状の写しの送付等 審判に対する即時…》 抗告があった場合には、抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び利害関係参加人抗告人を除く。に対し、抗告状の写しを送付しなければな 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、 第94条 《特別抗告をすることができる裁判等 家庭…》 裁判所の審判で不服を申し立てることができないもの及び高等裁判所の家事審判事件についての決定に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第59条 《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》 の出頭がなければすることができない。 の次に1条を加える改正規定、 第110条 《即時抗告 審判前の保全処分第105条第…》 2項の審判に代わる裁判を除く。次項において同じ。の申立人は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。 ただし、次に掲げる保全処分の申立てを却下する審判については、この限りでない。 1 民事保全法 第46条 《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》 ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第 の改正規定(第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 」の下に「、 第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 の二」を加える部分に限る。)、 第130条 《陳述及び意見の聴取 家庭裁判所は、次の…》 各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者第1号、第2号、第4号及び第5号にあっては、申立人を除く。の陳述を聴かなければならない。 1 保佐開始の審判 被保佐人となるべき者 2 保佐人の同意を 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第66条 《 会社更生法第114条から第116条まで…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1 の改正規定及び同法第232条の改正規定、 第145条 《管轄 不在者の財産の管理に関する処分の…》 審判事件は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 民事再生法 第115条 《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》 の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。)、 第161条第1項 《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》 限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下 の規定、 第202条 《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》 限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又 会社更生法 第110条第3項 《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》 算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。 の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、 第216条第1項 《次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定…》 める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 1 遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任の審判事件別表第1の109の項の事項についての審判事件をいう。 相続が開始した地 2 遺 の規定、 第219条 《精神の状況に関する意見の聴取 家庭裁判…》 所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をすることができない。 人事訴訟法 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、 第249条 《家事調停委員 家事調停委員は、非常勤と…》 し、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 2 家事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。 破産法 第121条 《一般調査期日における調査 破産管財人は…》 、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者 の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(第85条 《即時抗告をすることができる審判 審判に…》 対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。 2 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。 」の下に「から 第86条 《即時抗告期間 審判に対する即時抗告は、…》 特別の定めがある場合を除き、2週間の不変期間内にしなければならない。 ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。 2 即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判 まで」を加える部分に限る。)、 第265条第1項 《調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判…》 所外の適当な場所で調停を行うことができる。 の規定、第304条中 非訟事件手続法 第33条第4項 《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》 の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。 の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件 手続法第40条の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、 第59条第3項 《3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、当…》 事者の意見を聴いて、家事審判の手続の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が家庭裁判所調査官との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家庭 中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第70条 《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》 立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求 の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を削る部分に限る。 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日

附 則(2024年5月24日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条から 第18条 《未成年者及び成年被後見人の法定代理人 …》 親権を行う者又は後見人は、第118条この法律の他の規定において準用する場合を含む。又は第252条第1項の規定により未成年者又は成年被後見人が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっ まで及び 第19条第1項 《裁判長は、未成年者又は成年被後見人につい…》 て、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任す の規定は、公布の日から施行する。

14条 (民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

19条 (検討)

1項

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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