1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、関西国際空港及び大阪国際空港(以下「 両空港 」という。)の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の策定、新関西国際空港株式会社の事業の適正な運営を確保するために必要な措置、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号。以下「 民間資金法 」という。)の規定により 両空港 に係る特定事業( 民間資金法
第2条第2項
《2 この法律において「特定事業」とは、公…》
共施設等の整備等公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。に関する事業市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地
に規定する特定事業をいう。以下同じ。)が実施される場合における関係法律の特例その他の両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に必要な措置を定めることにより、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実な返済を図りつつ、関西国際空港の我が国の国際航空輸送網の拠点となる空港(以下「 国際拠点空港 」という。)としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与することを目的とする。
2条 (基本方針)
1項 国土交通大臣は、 両空港 の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 両空港 の一体的かつ効率的な設置及び管理の意義及び目標に関する事項
2号 両空港 の一体的かつ効率的な運営に関する基本的な事項
3号 両空港 の一体的かつ効率的な運営に資する事業との連携に関する基本的な事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 両空港 の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本的な事項
3項 国土交通大臣は、
第34条第1項
《会社は、両空港の一体的かつ効率的な設置及…》
び管理の円滑な実施を図るために必要な協議を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。
の協議会が組織されている場合において、 基本方針 を定めようとするときは、当該協議会の意見を聴くものとする。
4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
3条 (設置管理基本計画)
1項 両空港 及び両空港航空保安施設(両空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第5項
《5 この法律において「航空保安施設」とは…》
、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するものでなければならない。
2項 前項の設置管理基本計画は、 両空港 の滑走路の数及び長さ、両空港航空保安施設の種類、両空港の運用時間その他の政令で定める事項について定めるものとする。
4条 (国の責務)
1項 国は、この法律の目的を達成するため、新関西国際空港株式会社、関係地方公共団体その他の関係者との連携及び協力を確保しつつ、関西国際空港の我が国の 国際拠点空港 としての機能の再生及び強化並びに 両空港 の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図るために必要な措置を確実かつ円滑に実施しなければならない。
2項 国は、 両空港 の一体的かつ効率的な設置及び管理に資するため、両空港に係る公共施設等運営権( 民間資金法
第2条第7項
《7 この法律において「公共施設等運営権」…》
とは、公共施設等運営事業を実施する権利をいう。
に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の設定が適時に、かつ、適切な条件で行われるとともに、当該公共施設等運営権が設定された場合における
第29条第1項
《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》
場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営
に規定する特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるよう必要な環境の整備に努めなければならない。
5条 (地方公共団体等の協力)
1項 関係地方公共団体その他の関係者は、新関西国際空港株式会社が行う 両空港 の一体的かつ効率的な設置及び管理と相まって、両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大に資するため、両空港の利用の促進及び利用者の利便の確保を図るために必要な措置を相互に連携を図りながら協力しつつ実施するよう努めなければならない。
2章 新関西国際空港株式会社 > 1節 総則
6条 (会社の目的)
1項 新関西国際空港株式 会社 (以下「 会社 」という。)は、関西国際空港の我が国の 国際拠点空港 としての機能の再生及び強化並びに 両空港 の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与するため、特定事業の活用その他の両空港の設置及び管理の効率化に資する措置を講じつつ、両空港の設置及び管理を一体的かつ効率的に行うこと等を目的とする株式会社とする。
7条 (株式の政府保有)
1項 政府は、常時、 会社 の発行済株式の総数を保有していなければならない。
8条 (商号の使用制限)
1項 会社 以外の者は、その商号中に新関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
2節 事業等
9条 (事業の範囲)
1項 会社 は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
1号 両空港 の設置及び管理
2号 両空港 航空保安施設の設置及び管理
3号 両空港 の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で、両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
4号 大阪国際空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
イ 緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (1967年法律第110号。以下「 航空機騒音障害防止法 」という。)
第5条
《学校等の騒音防止工事の助成 特定飛行場…》
の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予
及び
第8条の2
《住宅の騒音防止工事の助成 特定飛行場の…》
設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人の居住の用に供する建
に規定する工事に関する助成
ハ 航空機騒音障害防止法
第6条
《共同利用施設の助成 特定飛行場の設置者…》
は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市特別区を含む。以下同じ。町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用
に規定する共同利用施設の整備に関する助成
ニ 航空機騒音障害防止法
第9条第1項
《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》
により第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件以下「建物等」と
の規定による同項に規定する建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第2項の規定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第10条第1項の規定による損失の補償
ホ 航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の建設及び管理
5号 前号に掲げるもののほか、大阪国際空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業
6号 関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋その他これに類する施設の建設及び管理
7号 前各号の事業に附帯する事業
2項 会社 は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
10条 (会社の責務)
1項 会社 は、常にその事業を適正かつ効率的に営むことに配意するとともに、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実な返済その他の会社の経営基盤を強化するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 会社 は、その目的を達成するため、 両空港 に係る公共施設等運営権の設定を適時に、かつ、適切な条件で実施するとともに、当該公共施設等運営権を設定した場合における
第29条第1項
《会社が、民間資金法第7条の規定により、第…》
9条第1項の事業に係る特定事業関西国際空港又は大阪国際空港の運営等民間資金法第2条第6項に規定する運営等をいう。第32条第2項において同じ。を行い、空港法1956年法律第80号第13条第1項に規定する
に規定する特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
11条 (生活環境の改善に対する配慮等)
1項 会社 は、その周辺地域が市街化されている大阪国際空港については、当該周辺地域の住民その他の者の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で特に必要であることに鑑み、その事業の実施に当たり大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、
第9条第1項第4号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこ
及び第5号の事業が適切かつ確実に営まれるようにしなければならない。
2項 国は、
第9条第1項第4号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこ
及び第5号の事業が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
12条 (事業の実施の特例)
1項 関西国際空港に係る
第9条第1項第1号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこ
の事業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地(以下単に「空港用地」という。)の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び 会社 の経営基盤の強化を図るため空港用地の保有及び管理を会社以外の者に行わせる必要があると認めて告示した区域において行われるものは、当該事業に係る空港用地の保有及び管理(以下「 特定空港用地保有管理事業 」という。)について次に掲げるところに従って行われなければならない。
1号 国土交通大臣が指定する株式 会社 (以下「 指定会社 」という。)が当該空港用地を保有し、その管理を行うこと。
2号 指定会社 は、当該空港用地を 会社 に貸し付けること。
2項 特定空港用地保有管理事業 は、
第3条第1項
《両空港及び両空港航空保安施設両空港におけ…》
る航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するもの
の設置管理基本計画に適合するものでなければならない。
13条 (指定会社)
1項 前条第1項第1号の規定による指定は、次に掲げる要件を備える者の申請があった場合において、行うものとする。
1号 会社 がその発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。第8項において同じ。)の総数の2分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であって、 特定空港用地保有管理事業 を行うことを目的とするものであること。
2号 基本方針 に従って 特定空港用地保有管理事業 を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
3号 基本方針 に従って 特定空港用地保有管理事業 を行うことについて10分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
2項 指定会社 は、 特定空港用地保有管理事業 の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、 会社 と協議して、 基本方針 に即して、特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3項 指定会社 は、 会社 に対する空港用地の貸付けに係る貸付料その他の政令で定める貸付けの条件について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4項 国土交通大臣は、前項の貸付料その他の貸付けの条件が、空港用地の整備に要した費用に係る債務の返済の確実かつ円滑な実施が図られるものとして政令で定める基準に適合する場合でなければ、同項の認可をしてはならない。
5項 指定会社 は、毎事業年度の開始前に(前条第1項第1号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、 基本方針 に即して、その事業年度の事業計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6項 指定会社 は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
7項 指定会社 の定款の変更、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8項 会社 は、常時、 指定会社 の発行済株式の総数の2分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
9項 国土交通大臣は、 特定空港用地保有管理事業 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定会社 に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
14条 (資金の貸付け)
1項 政府は、予算の範囲内において、 指定会社 に対し、 特定空港用地保有管理事業 に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
15条 (関西国際空港用地整備準備金)
1項 指定会社 は、毎事業年度末において、空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を、国土交通省令で定めるところにより、関西国際空港用地整備準備金として積み立てなければならない。
16条 (指定の取消し)
1項 国土交通大臣は、 指定会社 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第12条第1項第1号
《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》
業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地
の規定による指定を取り消すことができる。
1号 特定空港用地保有管理事業 を適正に行うことができないと認めるとき。
2号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
3号 第13条第9項
《9 国土交通大臣は、特定空港用地保有管理…》
事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
17条 (指定を取り消した場合における措置)
1項 前条の規定により
第12条第1項第1号
《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》
業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地
の規定による指定を取り消した場合における当該取消しに係る 指定会社 の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
2項 前条の規定により
第12条第1項第1号
《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》
業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地
の規定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が、政令で定めるところにより、 特定空港用地保有管理事業 に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
18条 (一般担保)
1項 会社 の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2項 指定会社 の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
19条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 会社 又は 指定会社 の債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条第1項
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2項 政府は、前項の規定によるほか、 会社 又は 指定会社 が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
20条 (国及び地方公共団体の配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 会社 の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
21条 (代表取締役等の選定等の決議)
1項 会社 の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
22条 (事業計画)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、 基本方針 に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
23条 (社債及び借入金)
1項 会社 は、会社法第676条に規定する募集社債( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。第3項並びに
第41条第1項第3号
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
及び第2項第4号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債( 社債、株式等の振替に関する法律
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。第3項並びに
第41条第1項第3号
《振替機関が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 1 振替業を廃止したとき。 2 解散したとき設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。。
及び第2項第4号において同じ。)を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定は、 会社 が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
3項 前2項の規定は、 指定会社 が募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとする場合について準用する。
24条 (重要な財産の譲渡等)
1項 会社 は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
25条 (定款の変更等)
1項 会社 の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
26条 (財務諸表)
1項 会社 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3節 雑則
27条 (監督)
1項 会社 は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会社 に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
28条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会社 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定会社 から 特定空港用地保有管理事業 に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3章 特定空港運営事業に係る関係法律の特例等
29条 (民間資金法の特例等)
1項 会社 が、 民間資金法
第7条
《特定事業の選定 公共施設等の管理者等は…》
、第5条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。
の規定により、
第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、特定事…》
業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 1 法人でない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 3 第29条第1項同項第1号に係
の事業に係る特定事業(関西国際空港又は大阪国際空港の運営等(民間資金法第2条第6項に規定する運営等をいう。
第32条第2項
《2 空港法第16条及び第39条の規定は、…》
第9条第1項第3号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「
において同じ。)を行い、 空港法 (1956年法律第80号)
第13条第1項
《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》
路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する着陸料等を自らの収入として収受する事業を含むものに限る。以下「 特定空港運営事業 」という。)を選定する場合には、当該特定事業は、公共施設等運営権を設定することにより実施されるものでなければならない。
2項 特定空港運営事業 に係る公共施設等運営権を有する者(以下「 空港運営権者 」という。)が
第9条第1項第4号
《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》
4条第1項第6号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。を施行する場
の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合には、当該特定空港運営事業には、同号イからホまでの事業のいずれもが含まれなければならない。この場合において、 会社 は、同項の規定にかかわらず、同号の事業を行わないものとする。
30条
1項 会社 は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
1号 特定空港運営事業 に係る 民間資金法
第5条第1項
《公共施設等の管理者等は、第7条の特定事業…》
の選定及び第8条第1項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針以下「実施方針」という。を定めることができる。
に規定する実施方針を定めようとするとき。
2号 民間資金法
第7条
《特定事業の選定 公共施設等の管理者等は…》
、第5条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。
の規定により 特定空港運営事業 を選定しようとするとき。
3号 民間資金法
第8条第1項
《公共施設等の管理者等は、前条の規定により…》
特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。
の規定により 特定空港運営事業 を実施する民間事業者を選定しようとするとき。
4号 民間資金法
第19条第1項
《公共施設等の管理者等は、第17条の規定に…》
より実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第8条第1項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは
の規定により 特定空港運営事業 に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。
5号 特定空港運営事業 に係る 民間資金法
第26条第2項
《2 公共施設等運営権は、公共施設等の管理…》
者等の許可を受けなければ、移転することができない。
の許可をしようとするとき。
6号 特定空港運営事業 に係る 民間資金法
第28条
《指示等 公共施設等の管理者等は、公共施…》
設等運営事業の適正を期するため、公共施設等運営権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
の規定による指示をしようとするとき。
7号 民間資金法
第29条第1項
《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》
場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営
の規定により、 特定空港運営事業 に係る公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じようとするとき。
2項 前項の承認は、 基本方針 に照らして適切であると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項(第3号及び第5号に係る部分に限る。)の承認は、 特定空港運営事業 を行うこととなる者が次の要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
1号 基本方針 に従って 特定空港運営事業 を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
2号 基本方針 に従って 特定空港運営事業 を行うことについて10分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
4項 会社 は、 民間資金法
第20条
《費用の徴収 公共施設等の管理者等は、実…》
施方針に従い、公共施設等運営権者公共施設等運営権に係る公共施設等の建設、製造又は改修を行っていない公共施設等運営権者に限る。から、当該建設、製造又は改修に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収す
の規定により同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、その金額(
第41条第1項第8号
《会社法第30条第2項、第34条第1項、第…》
59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す
において「 費用相当金額 」という。)について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5項 空港運営権者 及び 会社 が 特定空港運営事業 に関し締結する 民間資金法
第22条第1項
《公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業…》
を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約以下「公共施設等運営権実施契約」という。を締結しなければならない。 1 公共施設
に規定する公共施設等運営権実施契約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6項 前2項の認可は、 基本方針 に照らして適切であると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
7項 空港運営権者 が 民間資金法
第23条第1項
《公共施設等運営権者は、利用料金を自らの収…》
入として収受するものとする。
の規定により 空港法
第13条第1項
《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》
路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する着陸料等、同法第16条第1項に規定する旅客取扱施設利用料及び 航空法
第54条第1項
《航空保安施設の設置者は、航空保安施設につ…》
いて使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の使用料金を収受する場合における民間資金法第23条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。
8項 会社 は、 民間資金法
第28条
《指示等 公共施設等の管理者等は、公共施…》
設等運営事業の適正を期するため、公共施設等運営権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
の規定により、 空港運営権者 に対して、報告を求め、又は実地について調査した場合には、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
9項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会社 に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
1号 民間資金法
第28条
《指示等 公共施設等の管理者等は、公共施…》
設等運営事業の適正を期するため、公共施設等運営権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
の規定により、 空港運営権者 に対して、報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすること。
2号 民間資金法
第29条第1項
《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》
場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営
の規定により、 特定空港運営事業 に係る公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずること。
31条 (航空法の特例)
1項 空港運営権者 が 特定空港運営事業 を実施する場合における 航空法 の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号)
第29条第2項
《2 特定空港運営事業に係る公共施設等運営…》
権を有する者以下「空港運営権者」という。が第9条第1項第4号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合には、当該特定空港運営事業には、同号イからホまでの事業のいずれもが含まれなければならない。 この場
に規定する空港運営権者(以下「 空港運営権者 」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、同法第1条に規定する 両空港 及び同法第3条第1項に規定する両空港航空保安施設のうち、当該空港運営権者が有する 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第7項
《7 この法律において「公共施設等運営権」…》
とは、公共施設等運営事業を実施する権利をいう。
に規定する公共施設等運営権に係るもの」と、同条第3項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、同法第47条の2第2項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「空港運営権者が遵守すべき」と、同法第48条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第131条の2の5第1項及び第2項中「空港等の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、同条第1項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と、同法第134条第1項第4号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は空港運営権者」とする。
2項 空港運営権者 が
第9条第1項第2号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこ
の事業を含む 特定空港運営事業 を実施する場合における 航空法 の規定の適用については、同法第54条及び第148条の二中「航空保安施設の設置者」とあるのは、「空港運営権者」とする。
32条 (空港法の特例等)
1項 空港運営権者 が 特定空港運営事業 を実施する場合における 空港法 の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号)
第29条第2項
《2 特定空港運営事業に係る公共施設等運営…》
権を有する者以下「空港運営権者」という。が第9条第1項第4号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合には、当該特定空港運営事業には、同号イからホまでの事業のいずれもが含まれなければならない。 この場
に規定する空港運営権者(以下「 空港運営権者 」という。)」と、同条第3項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第4項及び同法第13条中「空港管理者」とあり、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第26条第2項第2号及び第5項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第39条第1項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第2項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港運営権者」と、同法第40条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、空港運営権者」とする。
2項 空港法
第16条
《旅客取扱施設利用料 航空旅客の取扱施設…》
を管理する事業を行う指定空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下
及び
第39条
《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》
この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる
の規定は、
第9条第1項第3号
《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》
4条第1項第6号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。を施行する場
の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む 特定空港運営事業 を行う 空港運営権者 について準用する。この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
第32条第2項
《2 空港法第16条及び第39条の規定は、…》
第9条第1項第3号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「
において準用する
第16条
《指定の取消し 国土交通大臣は、指定会社…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項第1号の規定による指定を取り消すことができる。 1 特定空港用地保有管理事業を適正に行うことができないと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づ
の規定」と読み替えるものとする。
33条 (航空機騒音障害防止法の特例)
1項 空港運営権者 が
第9条第1項第4号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこ
の事業を含む 特定空港運営事業 を実施する場合における 航空機騒音障害防止法 の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、
第5条
《地方公共団体等の協力 関係地方公共団体…》
その他の関係者は、新関西国際空港株式会社が行う両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理と相まって、両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大に資するため、両空港の利用の促進及び利用
、
第6条
《会社の目的 新関西国際空港株式会社以下…》
「会社」という。は、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するととも
、
第8条
《商号の使用制限 会社以外の者は、その商…》
号中に新関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
の二、
第9条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこ
及び第2項、
第9条
《事業の範囲 会社は、その目的を達成する…》
ため、次の事業を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定め
の二並びに
第10条第1項
《会社は、常にその事業を適正かつ効率的に営…》
むことに配意するとともに、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実な返済その他の会社の経営基盤を強化するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
中「特定飛行場の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第4条中「特定飛行場の設置者は」とあるのは「 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号)
第29条第2項
《2 特定空港運営事業に係る公共施設等運営…》
権を有する者以下「空港運営権者」という。が第9条第1項第4号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合には、当該特定空港運営事業には、同号イからホまでの事業のいずれもが含まれなければならない。 この場
に規定する空港運営権者(以下「 空港運営権者 」という。)は」と、「特定飛行場の設置者が」とあるのは「空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第5条及び
第6条
《会社の目的 新関西国際空港株式会社以下…》
「会社」という。は、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するととも
中「補助する」とあるのは「助成する」とする。
4章 雑則
34条 (協議会)
1項 会社 は、 両空港 の一体的かつ効率的な設置及び管理の円滑な実施を図るために必要な協議を行うための 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 会社
2号 指定会社
3号 関係行政機関、関係地方公共団体、航空運送事業者( 航空法
第2条第18項
《18 この法律において「航空運送事業」と…》
は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
に規定する航空運送事業を経営する者をいう。)、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の 会社 が必要と認める者
3項 空港法
第14条第3項
《3 第1項の規定により協議会を組織する空…》
港管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
から第7項までの規定は、 協議会 について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
第34条第1項
《会社は、両空港の一体的かつ効率的な設置及…》
び管理の円滑な実施を図るために必要な協議を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。
」と、「空港管理者」とあるのは「新関西国際空港株式 会社 」と、「前項第2号」とあるのは「同条第2項第2号」と読み替えるものとする。
4項 空港運営権者 が 特定空港運営事業 を実施する場合における第2項の規定の適用については、同項第2号中「 指定会社 」とあるのは、「指定会社及び空港運営権者」とする。
35条 (協議)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 基本方針 を定め、又は変更しようとするとき。
2号 第3条第1項
《両空港及び両空港航空保安施設両空港におけ…》
る航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するもの
の設置管理基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
3号 第12条第1項
《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》
業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地
の規定により告示する区域を定めようとするとき。
4号 第12条第1項第1号
《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》
業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地
の規定による指定又は
第16条
《指定の取消し 国土交通大臣は、指定会社…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項第1号の規定による指定を取り消すことができる。 1 特定空港用地保有管理事業を適正に行うことができないと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づ
の規定による指定の取消しをしようとするとき。
5号 第13条第3項
《3 指定会社は、会社に対する空港用地の貸…》
付けに係る貸付料その他の政令で定める貸付けの条件について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、第6項若しくは第7項( 指定会社 の定款の変更の決議に係るものについては、指定会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)、
第22条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第23条第1項
《会社は、会社法第676条に規定する募集社…》
債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式
(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第24条
《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》
令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
、
第25条
《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》
の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
( 会社 の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)又は
第30条第4項
《4 会社は、民間資金法第20条の規定によ…》
り同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、その金額第41条第1項第8号において「費用相当金額」という。について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の認可をしようとするとき。
6号 第30条第1項
《会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、…》
国土交通大臣の承認を受けなければならない。 1 特定空港運営事業に係る民間資金法第5条第1項に規定する実施方針を定めようとするとき。 2 民間資金法第7条の規定により特定空港運営事業を選定しようとする
(同項第4号に係る部分に限る。)の承認をしようとするとき。
2項 国土交通大臣は、
第30条第1項
《会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、…》
国土交通大臣の承認を受けなければならない。 1 特定空港運営事業に係る民間資金法第5条第1項に規定する実施方針を定めようとするとき。 2 民間資金法第7条の規定により特定空港運営事業を選定しようとする
(第3号及び第5号に係る部分に限る。)の承認をしようとするときは、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5章 罰則
36条
1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
37条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
38条
1項 第36条第1項
《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》
法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2項 前条第1項の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
39条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 空港運営権者 の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第32条第2項
《2 空港法第16条及び第39条の規定は、…》
第9条第1項第3号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「
において準用する 空港法
第16条第3項
《3 第1項の指定空港機能施設事業者は、同…》
項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
2号 第32条第2項
《2 空港法第16条及び第39条の規定は、…》
第9条第1項第3号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「
において準用する 空港法
第16条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該指定空港機能施設事業者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
3号 第32条第2項
《2 空港法第16条及び第39条の規定は、…》
第9条第1項第3号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「
において準用する 空港法
第39条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4号 第32条第2項
《2 空港法第16条及び第39条の規定は、…》
第9条第1項第3号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「
において準用する 空港法
第39条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
40条
1項 第28条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 第28条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》
め必要があると認めるときは、指定会社から特定空港用地保有管理事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 指定会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
41条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第9条第2項
《2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の…》
事業の遂行に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。 この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第22条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
3号 第23条第1項
《会社は、会社法第676条に規定する募集社…》
債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式
の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。
4号 第24条
《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》
令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
5号 第26条
《財務諸表 会社は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
6号 第27条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》
め必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
又は
第30条第9項
《9 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》
め必要があると認めるときは、会社に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 民間資金法第28条の規定により、空港運営権者に対して、報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすること。 2
の規定による命令に違反したとき。
7号 第30条第1項
《会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、…》
国土交通大臣の承認を受けなければならない。 1 特定空港運営事業に係る民間資金法第5条第1項に規定する実施方針を定めようとするとき。 2 民間資金法第7条の規定により特定空港運営事業を選定しようとする
の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
8号 第30条第4項
《4 会社は、民間資金法第20条の規定によ…》
り同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、その金額第41条第1項第8号において「費用相当金額」という。について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けないで、 費用相当金額 を徴収したとき。
9号 第30条第8項
《8 会社は、民間資金法第28条の規定によ…》
り、空港運営権者に対して、報告を求め、又は実地について調査した場合には、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 指定会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第13条第3項
《3 指定会社は、会社に対する空港用地の貸…》
付けに係る貸付料その他の政令で定める貸付けの条件について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、貸付料その他の貸付けの条件の認可を受けなかったとき。
2号 第13条第6項
《6 指定会社は、国土交通省令で定める重要…》
な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
3号 第13条第9項
《9 国土交通大臣は、特定空港用地保有管理…》
事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
4号 第23条第3項
《3 前2項の規定は、指定会社が募集社債を…》
引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとする場合について準用する。
において準用する同条第1項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。
42条
1項 第32条第2項
《2 空港法第16条及び第39条の規定は、…》
第9条第1項第3号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「
において準用する 空港法
第16条第5項
《5 第1項の指定空港機能施設事業者は、第…》
3項の規定による届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした 空港運営権者 の役員又は職員は、510,000円以下の過料に処する。
43条
1項 第8条
《商号の使用制限 会社以外の者は、その商…》
号中に新関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。