2条 (特定周波数変更対策業務に係る周波数の使用の期限の特例)
1項 総務大臣は、 電波法 第71条の2第1項第1号
《総務大臣は、次の各号に掲げる要件に該当す…》
る周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画以下「周波数割当計画等」という。の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、当該各号に定める工事をし
の規定にかかわらず、岩手県、宮城県又は福島県における同号に規定する特定の無線局区分の周波数の使用の期限について、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により当該地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となっている状況及び当該状況の改善に必要と見込まれる期間を勘案し、2012年7月24日を限度として延長することができる。
2項 2011年7月24日において前項の周波数を使用する無線局の免許の有効期間は、同項の規定により延長された当該周波数の使用の期限までの期間とする。この場合において、当該無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間については、 電波法 第21条
《免許記録の変更等 総務大臣は、次に掲げ…》
る場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 1 第17条第1項、前条第2項から第5項まで若しくは第27条の8の規定による許可をしたとき、第
の規定による訂正を受けることを要しない。