1条 (趣旨)
1項 この法律は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により甚大な被害を受けた地域において、 電波法 (1950年法律第131号)
第71条の2第1項第1号
《総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波…》
数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画以下「周波数割当計画等」という。の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第3号に規定する周波数又は空中
の規定により定められている周波数の使用の期限が到来する前に地上デジタル放送(同法附則第15項の規定により読み替えて適用する同法第103条の2第4項第10号の2に規定する地上デジタル放送をいう。以下同じ。)の受信に必要な設備を整備することが困難となっていることに対処するため、同法の特例を定めるものとする。
2条 (特定周波数変更対策業務に係る周波数の使用の期限の特例)
1項 総務大臣は、 電波法
第71条の2第1項第1号
《総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波…》
数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画以下「周波数割当計画等」という。の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第3号に規定する周波数又は空中
の規定にかかわらず、岩手県、宮城県又は福島県における同号に規定する特定の無線局区分の周波数の使用の期限について、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により当該地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となっている状況及び当該状況の改善に必要と見込まれる期間を勘案し、2012年7月24日を限度として延長することができる。
2項 2011年7月24日において前項の周波数を使用する無線局の免許の有効期間は、同項の規定により延長された当該周波数の使用の期限までの期間とする。この場合において、当該無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間については、 電波法
第21条
《免許状の訂正 免許人は、免許状に記載し…》
た事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
の規定による訂正を受けることを要しない。
3条 (電波利用料の特例)
1項 前条第2項の規定により免許の有効期間を延長された無線局の免許人は、 電波法
第103条の2第1項
《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》
許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日
の規定にかかわらず、当該延長された無線局の免許の有効期間について、電波利用料を国に納めることを要しない。
4条
1項 第2条第2項
《2 2011年7月24日において前項の周…》
波数を使用する無線局の免許の有効期間は、同項の規定により延長された当該周波数の使用の期限までの期間とする。 この場合において、当該無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効
の規定が適用される場合における 電波法 附則第15項の規定により読み替えて適用する同法第103条の2第4項の規定の適用については、同項中「10の2テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「 地上デジタル放送 」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により 地上デジタル放送 の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助」とあるのは、「10の2テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「 地上デジタル放送 」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助10の3 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律 (2011年法律第68号)
第2条第2項
《2 2011年7月24日において前項の周…》
波数を使用する無線局の免許の有効期間は、同項の規定により延長された当該周波数の使用の期限までの期間とする。 この場合において、当該無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効
の規定により第71条の2第1項第1号に規定する免許の有効期間を延長された無線局の当該延長された期間の運用に要する費用の助成」とする。