総合特別区域法《本則》

法番号:2011年法律第81号

略称: 総合特区法

附則 >   別表など >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、その基本理念、政府による総合特別区域基本方針の策定及び総合特別区域の指定、地方公共団体による国際戦略総合特別区域計画及び地域活性化総合特別区域計画の作成並びにその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたこれらの計画に基づく事業に対する特別の措置、総合特別区域推進本部の設置等について定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 総合特別区域 」とは、国際戦略 総合特別区域 第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び 第7条第2項第3号 《2 総合特別区域基本方針には、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進の意義及び目標に関する事項 2 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進のために政 において同じ。及び地域活性化総合特別区域( 第31条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域 に規定する地域活性化総合特別区域をいう。第3項及び 第7条第2項第3号 《2 総合特別区域基本方針には、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進の意義及び目標に関する事項 2 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進のために政 において同じ。)をいう。

2項 この法律において「 特定国際戦略事業 」とは、次に掲げる事業をいう。

1号 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの

2号 次に掲げる事業であって法人により行われるもの

我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に特に資するものとして政令で定める事業(ロに掲げるものを除く。

イの政令で定める事業であって地方公共団体が当該事業を行う法人の経済的負担を軽減するための措置を講ずるもの(前号に掲げる事業に係る規制の特例措置で内閣府令で定めるものの適用を受けて行われるもの又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。

3号 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資するものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業( 第28条第1項 《政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定…》 められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府 において「 国際戦略総合特区支援貸付事業 」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの

4号 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資する事業(第1号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第22条 《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》 事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め に規定する財産をいう。次項第4号において同じ。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。次項第4号において同じ。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業

5号 次に掲げる事業であって市町村(特別区を含む。以下同じ。)により行われるもの

中小企業者( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者をいう。以下この号及び次項第5号において同じ。)が共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業(国際戦略 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合しているものに限る。ロにおいて同じ。)の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う当該中小企業者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

中小企業者が共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

3項 この法律において「 特定地域活性化事業 」とは、次に掲げる事業をいう。

1号 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの

2号 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決を図ることを通じて地域活性化 総合特別区域 における地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして政令で定める事業

3号 地域活性化 総合特別区域 における農業、観光業その他の産業の振興、生活環境の整備、社会福祉の増進その他の地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業( 第56条第1項 《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》 以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 において「 地域活性化総合特区支援貸付事業 」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの

4号 地域活性化 総合特別区域 における地域の活性化に資する事業(第1号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業

5号 次に掲げる事業であって市町村により行われるもの

中小企業者が共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業(地域活性化 総合特別区域 における地域の活性化に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合しているものに限る。ロにおいて同じ。)の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う当該中小企業者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

中小企業者が共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

4項 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての 第19条の2 《国有財産法の特例 指定地方公共団体が、…》 第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、先端的研究開発推進施設整備事業国際戦略総合特別区域において大学その他の研究機関と連携して先端的な研究開発を推進するために必要な施設を整備する事業を から 第23条 《工場立地法及び地域経済牽引事業の促進によ…》 る地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例 指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、工場等新増設促進事業国際戦略総合特別区域において製造業等工場立地法1959年法 まで及び 第43条 《 削除…》 から 第45条 《 指定地方公共団体が、第35条第2項第1…》 号に規定する特定地域活性化事業として、特別用途地区地域活性化建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、地域活性化 までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「 政令等 」という。)により規定された規制についての 第24条 《政令等で規定された規制の特例措置 指定…》 地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第1の8の項において同じ。を定めた国際戦略総 及び 第53条 《政令等で規定された規制の特例措置 指定…》 地方公共団体が、第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第2の8の項において同じ。を定めた地域活性 の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令( 第69条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「 内閣府令・主務省令 」という。又は 第25条 《地方公共団体の事務に関する規制についての…》 条例による特例措置 指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制指定地方公共団体の事務に関するものに限 及び 第54条 《地方公共団体の事務に関する規制についての…》 条例による特例措置 指定地方公共団体が、第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制指定地方公共団体の事務に関するものに の規定による条例で規定する 政令等 の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

5項 この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村又は 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の一部事務組合若しくは広域連合をいい、 港湾法 1950年法律第218号第4条第1項 《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》 地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は の規定による港務局を含むものとする。

3条 (基本理念)

1項 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の関係者と相互に密接な連携を図りつつ主体的に行う取組により、地域経済に活力をもたらすとともに、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを基本とし、国が、これらの取組に対して、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを旨として、行われなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条に定める基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項 国は、 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、地方公共団体、民間事業者、地域住民その他の関係者による政策課題の解決のための取組が円滑に行われるよう、規制の特例措置の整備、関連する諸制度の改革の実施その他必要な措置を講じなければならない。

5条 (指定地方公共団体の責務)

1項 指定地方公共団体( 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は国際戦略総合特別 に規定する指定地方公共団体及び 第31条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は地域活性化総合 に規定する指定地方公共団体をいう。次条において同じ。)は、 第3条 《基本理念 総合特別区域における産業の国…》 際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の に定める基本理念にのっとり、国の施策と相まって、その 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化又は地域の活性化に関する政策課題の効果的な解決のために必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

6条 (関連する施策との連携)

1項 及び指定地方公共団体は、 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。

2章 総合特別区域基本方針

7条

1項 政府は、 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「 総合特別区域基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 総合特別区域 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進の意義及び目標に関する事項

2号 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 次条第1項の規定による国際戦略 総合特別区域 の指定及び 第31条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域 の規定による地域活性化総合特別区域の指定に関する基本的な事項

4号 第12条第1項 《指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針…》 及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画以下「国際戦略総合特別区域計 に規定する国際戦略 総合特別区域 計画の同条第10項の認定及び 第35条第1項 《指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針…》 及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画以下「地域活性化総合特別区域計画」とい に規定する地域活性化総合特別区域計画の同条第10項の認定に関する基本的な事項

5号 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画

6号 前各号に掲げるもののほか、 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 総合特別区域 推進本部が作成した総合特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 総合特別区域 基本方針を公表しなければならない。

5項 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、 総合特別区域 基本方針を変更しなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 総合特別区域 基本方針の変更について準用する。

3章 国際戦略総合特別区域における特別の措置 > 1節 国際戦略総合特別区域の指定等

8条 (国際戦略総合特別区域の指定)

1項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略 総合特別区域 として指定することができる。

1号 総合特別区域 基本方針に適合すること。

2号 当該区域において産業の国際競争力の強化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。

2項 地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「 指定申請 」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 指定申請 に係る区域の範囲

2号 前号の区域における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題

3号 前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容

3項 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、 指定申請 をすることについての提案をすることができる。

1号 当該提案に係る区域において 特定国際戦略事業 を実施しようとする者

2号 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における 特定国際戦略事業 の実施に関し密接な関係を有する者

4項 前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき 指定申請 をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

5項 地方公共団体は、 指定申請 をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、 第19条第1項 《地方公共団体は、第8条第1項の規定による…》 国際戦略総合特別区域の指定の申請、第12条第1項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別 の国際戦略 総合特別区域 協議会(以下この節において「 地域協議会 」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第2項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該 地域協議会 における協議をしなければならない。

6項 指定申請 には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により 地域協議会 における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。

7項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定(以下この条及び次条第1項において単に「指定」という。)をしようとするときは、 総合特別区域 推進本部の意見を聴かなければならない。

8項 内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。

9項 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「 指定地方公共団体 」という。)の申請に基づき、国際戦略 総合特別区域 の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第5項から前項までの規定は国際戦略総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。

10項 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、国際戦略 総合特別区域 の指定を受けた区域の全部又は一部が第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、 指定地方公共団体 の意見を聴いて、当該国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第7項及び第8項の規定を準用する。

9条 (国際競争力強化方針)

1項 内閣総理大臣は、指定を行う場合には、 総合特別区域 基本方針に即し、かつ、 指定申請 の内容を勘案して、当該指定に係る国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する方針(以下「 国際競争力強化方針 」という。)を定めるものとする。

2項 国際競争力強化方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国際戦略 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題

2号 前号の目標を達成するために 指定地方公共団体 が実施し又はその実施を促進する事業に関する基本的な事項

3号 前2号に掲げるもののほか、国際戦略 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 国際競争力強化方針 を定めようとするときは、 総合特別区域 推進本部の意見を聴かなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 国際競争力強化方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、 指定地方公共団体 に送付しなければならない。

5項 指定地方公共団体 は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、 国際競争力強化方針 の変更についての申出をすることができる。

6項 内閣総理大臣は、前項の申出について検討を加え 国際競争力強化方針 を変更する必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、国際競争力強化方針を変更しなければならない。

7項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 国際競争力強化方針 の変更について準用する。

10条 (新たな規制の特例措置等に関する提案)

1項 指定申請 をしようとする地方公共団体( 地域協議会 を組織するものに限る。又は 指定地方公共団体 以下この条において「 指定地方公共団体等 」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第1項において「 新たな規制の特例措置等 」という。)の整備その他の国際戦略 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。

2項 国際戦略 総合特別区域 において 新たな規制の特例措置等 の適用を受けて事業を実施しようとする者は、 指定地方公共団体 等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。

3項 前項の規定による要請を受けた 指定地方公共団体 等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

4項 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、 総合特別区域 推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 総合特別区域 基本方針を公表しなければならない。

6項 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、 総合特別区域 推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした 指定地方公共団体 等に通知しなければならない。

7項 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第1項に規定する協議会が組織されているときは、第4項又は前項の 総合特別区域 推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。

11条 (国と地方の協議会)

1項 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び 指定地方公共団体 の長(以下この条において「 内閣総理大臣等 」という。)は、国際戦略 総合特別区域 ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な 新たな規制の特例措置等 の整備その他の当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2項 指定地方公共団体 の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

3項 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

4項 内閣総理大臣等 は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 地方公共団体の長その他の執行機関( 指定地方公共団体 の長を除く。

2号 地域協議会 を代表する者

3号 特定国際戦略事業 を実施し、又は実施すると見込まれる者

4号 その他 特定国際戦略事業 の実施に関し密接な関係を有する者

5項 第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、 内閣総理大臣等 及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。

6項 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7項 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

8項 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9項 協議会の庶務は、内閣府において処理する。

10項 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

2節 国際戦略総合特別区域計画の認定等

12条 (国際戦略総合特別区域計画の認定)

1項 指定地方公共団体 は、 総合特別区域 基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る 国際競争力強化方針 に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画(以下「 国際戦略総合特別区域計画 」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。

2項 国際戦略総合特別区域計画 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 第9条第2項第1号 《2 国際競争力強化方針には、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題 2 前号の目標を達成するために指定地方公共団体が実施し又はその実施を の目標を達成するために国際戦略 総合特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 特定国際戦略事業 の内容及び実施主体に関する事項

2号 前号に規定する 特定国際戦略事業 ごとの第4節の規定による特別の措置の内容

3号 前2号に掲げるもののほか、第1号に規定する 特定国際戦略事業 に関する事項

3項 前項各号に掲げるもののほか、 国際戦略総合特別区域計画 には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

1号 国際戦略 総合特別区域 の名称

2号 国際戦略総合特別区域計画 の実施が国際戦略 総合特別区域 に及ぼす経済的社会的効果

3号 前2号に掲げるもののほか、国際戦略 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化のために必要な事項

4項 指定地方公共団体 は、 国際戦略総合特別区域計画 を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第2項第1号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。

5項 特定国際戦略事業 を実施しようとする者は、当該特定国際戦略事業を実施しようとする国際戦略 総合特別区域 に係る 指定地方公共団体 に対し、当該特定国際戦略事業をその内容に含む 国際戦略総合特別区域計画 の作成についての提案をすることができる。

6項 前項の 指定地方公共団体 は、同項の提案を踏まえた 国際戦略総合特別区域計画 を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。

7項 指定地方公共団体 は、 国際戦略総合特別区域計画 を作成しようとする場合において、 第19条第1項 《地方公共団体は、第8条第1項の規定による…》 国際戦略総合特別区域の指定の申請、第12条第1項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別 の国際戦略 総合特別区域 協議会が組織されているときは、当該国際戦略総合特別区域計画に定める事項について当該国際戦略総合特別区域協議会における協議をしなければならない。

8項 第1項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

1号 第4項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要

2号 第5項の提案を踏まえた 国際戦略総合特別区域計画 についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

3号 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要

9項 指定地方公共団体 は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、国際戦略 総合特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 特定国際戦略事業 及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。

10項 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、 国際戦略総合特別区域計画 のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 総合特別区域 基本方針及び当該国際戦略総合特別区域に係る 国際競争力強化方針 に適合するものであること。

2号 当該 国際戦略総合特別区域計画 の実施が当該国際戦略 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。

3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

11項 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から 第14条 《認定国際戦略総合特別区域計画の変更 認…》 定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなけ までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、 総合特別区域 推進本部に対し、意見を求めることができる。

12項 内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、 国際戦略総合特別区域計画 に定められた 特定国際戦略事業 に関する事項について、当該特定国際戦略事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

13項 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

13条 (認定に関する処理期間)

1項 内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。

2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第12項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

14条 (認定国際戦略総合特別区域計画の変更)

1項 認定を受けた 指定地方公共団体 は、認定を受けた 国際戦略総合特別区域計画 以下「 認定国際戦略総合特別区域計画 」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 第12条第4項 《4 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別…》 区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第2項第1号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。 から第13項まで及び前条の規定は、前項の 認定国際戦略総合特別区域計画 の変更について準用する。

14条の2 (構造改革特別区域法の特定事業)

1項 指定地方公共団体 は、国際戦略 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、 国際戦略総合特別区域計画 に、次に掲げる事項を定めることができる。

1号 国際戦略 総合特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第2条第2項 《2 この法律において「特定事業」とは、地…》 方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。 に規定する 特定事業 以下この条及び 第37条の2 《構造改革特別区域法の特定事業 指定地方…》 公共団体は、地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地域活性化総合特別区域において実施し又は において「 特定事業 」という。)の内容、実施主体及び開始の日に関する事項

2号 前号に規定する 特定事業 ごとの 構造改革特別区域法 第4章の規定による規制の特例措置の内容

3号 指定地方公共団体 が第1号に規定する 特定事業 を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第3項において「 特定事業実施区域 」という。)の範囲

2項 前項各号に掲げる事項を記載した 国際戦略総合特別区域計画 について 第12条第1項 《指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針…》 及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画以下「国際戦略総合特別区域計 の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第4項中「及び第2項第1号」とあるのは「並びに第2項第1号及び 第14条の2第1項第1号 《指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域…》 における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造 」と、同条第5項及び第12項中「 特定国際戦略事業 」とあるのは「特定国際戦略事業及び 第14条の2第1項第1号 《指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域…》 における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造 特定事業 」と、同条第9項中「特定国際戦略事業及び」とあるのは「特定国際戦略事業及び 第14条の2第1項第1号 《指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域…》 における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造 の特定事業並びに」と、同条第10項中「第2項各号」とあるのは「第2項各号及び 第14条の2第1項 《指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域…》 における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造 各号」とする。

3項 前項の規定により読み替えて適用される 第12条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該国際 の認定を受けた 国際戦略総合特別区域計画 第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。)については、 第12条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該国際 の認定(前条第1項の変更の認定を含む。)を 構造改革特別区域法 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。)と、 第12条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該国際 の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第4条第9項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第6条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、 特定事業 実施区域を同法第2条第1項の構造改革特別区域と、 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は国際戦略総合特別 又は第10項の規定により同条第1項の国際戦略 総合特別区域 の指定が解除された場合及び 第17条第1項 《内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域…》 計画が第12条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 の規定により 第12条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該国際 の認定が取り消された場合を同法第9条第1項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第4章の規定を適用する。

4項 第2項の規定により読み替えて適用される 第12条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該国際 の認定を受けた 国際戦略総合特別区域計画 については、第1項第2号の規制の特例措置を 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と の規制の特例措置とみなして、同法第48条の規定を適用する。

5項 第2項の規定により読み替えて適用される 第12条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該国際 の認定を受けた 国際戦略総合特別区域計画 前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、 第16条 《措置の要求 内閣総理大臣は、認定国際戦…》 略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、第18条 《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》 及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び 及び 第19条 《 地方公共団体は、第8条第1項の規定によ…》 る国際戦略総合特別区域の指定の申請、第12条第1項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特 の規定の適用については、次条第2項中「 特定国際戦略事業 」とあるのは「特定国際戦略事業及び前条第1項第1号の 特定事業 」と、 第16条第2項 《2 関係行政機関の長は、認定国際戦略総合…》 特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。第18条第2項 《2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体…》 の長その他の執行機関は、認定国際戦略総合特別区域計画に係る特定国際戦略事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定国際戦略事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配 並びに 第19条第2項第2号 《2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構…》 成する。 1 前項の地方公共団体 2 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者 及び第5項第1号中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び 第14条の2第1項第1号 《指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域…》 における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造 の特定事業」とする。

6項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項各号に掲げる事項を記載した 国際戦略総合特別区域計画 についてのこの法律及び 構造改革特別区域法 の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

15条 (報告の徴収)

1項 内閣総理大臣は、 第12条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該国際 の認定( 第14条第1項 《認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受…》 けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた 指定地方公共団体 以下この節において「 認定地方公共団体 」という。)に対し、 認定国際戦略総合特別区域計画 認定国際戦略総合特別区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2項 関係行政機関の長は、 認定地方公共団体 に対し、 認定国際戦略総合特別区域計画 に定められた 特定国際戦略事業 の実施の状況について報告を求めることができる。

16条 (措置の要求)

1項 内閣総理大臣は、 認定国際戦略総合特別区域計画 の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定地方公共団体 に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項 関係行政機関の長は、 認定国際戦略総合特別区域計画 に定められた 特定国際戦略事業 の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定地方公共団体 に対し、当該特定国際戦略事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

17条 (認定の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 認定国際戦略総合特別区域計画 第12条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該国際 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3項 第12条第13項 《13 内閣総理大臣は、認定をしたときは、…》 遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 の規定は、第1項の規定による 認定国際戦略総合特別区域計画 の認定の取消しについて準用する。

18条 (認定地方公共団体への援助等)

1項 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、 認定地方公共団体 に対し、 認定国際戦略総合特別区域計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2項 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、 認定国際戦略総合特別区域計画 に係る 特定国際戦略事業 の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定国際戦略事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、 認定地方公共団体 、関係地方公共団体及び実施主体は、 認定国際戦略総合特別区域計画 の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3節 国際戦略総合特別区域協議会

19条

1項 地方公共団体は、 第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 の規定による国際戦略 総合特別区域 の指定の申請、 第12条第1項 《指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針…》 及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画以下「国際戦略総合特別区域計 の規定により作成しようとする 国際戦略総合特別区域計画 並びに 認定国際戦略総合特別区域計画 及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別区域協議会(以下この条及び 第28条第1項 《政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定…》 められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府 において「 地域協議会 」という。)を組織することができる。

2項 地域協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 前項の地方公共団体

2号 特定国際戦略事業 を実施し、又は実施すると見込まれる者

3項 第1項の規定により 地域協議会 を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 当該地方公共団体が作成しようとする 国際戦略総合特別区域計画 又は 認定国際戦略総合特別区域計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

2号 その他当該地方公共団体が必要と認める者

4項 地方公共団体は、前項の規定により 地域協議会 の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする 国際戦略総合特別区域計画 又は 認定国際戦略総合特別区域計画 及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

5項 次に掲げる者は、 地域協議会 が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。

1号 特定国際戦略事業 を実施し、又は実施しようとする者

2号 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする 国際戦略総合特別区域計画 又は 認定国際戦略総合特別区域計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

6項 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

7項 地方公共団体は、第1項の規定により 地域協議会 を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8項 第5項各号に掲げる者であって 地域協議会 の構成員でないものは、第1項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

9項 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

10項 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 地域協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

11項 前各項に定めるもののほか、 地域協議会 の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

4節 認定国際戦略総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置 > 1款 規制の特例措置

19条の2 (国有財産法の特例)

1項 指定地方公共団体 が、 第12条第2項第1号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に規定する 特定国際戦略事業 として、先端的研究開発推進施設整備事業(国際戦略 総合特別区域 において大学その他の研究機関と連携して先端的な研究開発を推進するために必要な施設を整備する事業をいう。以下この条及び別表第1の1の項において同じ。)を定めた 国際戦略総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体が、建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地( 国有財産法 1948年法律第73号第3条第3項 《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》 有財産をいう。 に規定する普通財産であるものに限る。以下この条において「 建物等 」という。)であって次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下この条において「 特定 建物等 」という。)の譲渡を受けて当該先端的研究開発推進施設整備事業の用に供しようとする場合には、当該 特定建物等 を所管する各省各庁の長(同法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、同法第28条の規定にかかわらず、当該認定を受けた指定地方公共団体に当該特定建物等を譲与することができる。

1号 当該 建物等 の売却につき買受人がないこと、又は売却しても買受人がないことが明らかであること。

2号 当該建物及びその附帯施設の解体並びに当該解体に伴い生じた廃棄物の撤去に要する費用が当該敷地の価格(当該建物及びその附帯施設が存しないものとして類地の時価を考慮して算定した価格をいう。)を超えると見込まれること。

3号 当該 建物等 の価格(時価によって算定した価格をいう。)に比し、その維持及び保存を行うために多額の費用を要すること。

19条の3 (海上運送法の特例)

1項 指定地方公共団体 が、 第12条第2項第1号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に規定する 特定国際戦略事業 として、国際会議等参加旅客不定期航路事業(国際戦略 総合特別区域 において開催される国際会議等( 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律 1994年法律第79号第2条 《定義 この法律において「国際会議等」と…》 は、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会これらに付随して開催される展覧会を含む。であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための に規定する国際会議等をいう。)に参加する者の運送をすることを主たる目的として行う 海上運送法 1949年法律第187号第2条第9項 《9 この法律において「旅客不定期航路事業…》 」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送を同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する旅客不定期航路事業(その航路の起点、寄港地及び終点が当該国際戦略総合特別区域内にあるものであって、当該旅客不定期航路事業を営む者と同法第6条(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものに限る。)をいう。以下この条及び別表第1の2の項において同じ。)を定めた 国際戦略総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際会議等参加旅客不定期航路事業を営む者については、同法第21条の二(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

20条

1項 削除

21条 (建築基準法の特例)

1項 指定地方公共団体 が、 第12条第2項第1号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に規定する 特定国際戦略事業 として、国際戦略建築物整備事業(国際戦略 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第1の4の項において同じ。)を定めた 国際戦略総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域内の建築物に対する 建築基準法 1950年法律第201号第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第13項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第48条第1項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、 総合特別区域法 2011年法律第81号第21条第1項 《指定地方公共団体が、第12条第2項第1号…》 に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略建築物整備事業国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第1の4の項において同じ。を定めた国際 の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画に定められた同条第2項に規定する基本方針(以下この条において「 認定計画基本方針 」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第11項まで及び同条第13項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第2項から第13項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、 認定計画基本方針 に適合すると認めて許可した場合その他」とする。

2項 前項の 国際戦略総合特別区域計画 には、 第12条第2項第3号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に掲げる事項として、当該国際戦略建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該国際戦略 総合特別区域 内の用途地域( 建築基準法 第48条第14項 《14 第1種低層住居専用地域、第2種低層…》 住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域以下「用途地域」 に規定する用途地域をいう。 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 において同じ。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。

22条

1項 指定地方公共団体 が、 第12条第2項第1号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に規定する 特定国際戦略事業 として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業( 建築基準法 第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略 総合特別区域 内の特別用途地区( 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第2号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる特別用途地区をいう。以下同じ。)内において、産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第1の5の項において同じ。)を定めた 国際戦略総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を 建築基準法 第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の承認とみなして、同項の規定を適用する。

2項 前項の 国際戦略総合特別区域計画 には、 第12条第2項第3号 《2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村…》 が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者以下この章において「国の機関の長等」という。は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省 に掲げる事項として、当該特別用途地区国際戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について 建築基準法 第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第13項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

22条の2 (道路運送車両法の特例)

1項 指定地方公共団体 が、 第12条第2項第1号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に規定する 特定国際戦略事業 として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業(国際戦略 総合特別区域 において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車(貨物の運送の用に供する自家用自動車( 道路運送法 1951年法律第183号第78条 《有償運送 自家用自動車事業用自動車以外…》 の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定 に規定する自家用自動車をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を活用する事業をいう。以下この条及び別表第1の6の項において同じ。)を定めた 国際戦略総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、第6項の規定により 認定地方公共団体 当該認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の長の指定を受けた指定自家用貨物自動車の使用者(第3項及び第8項において「 指定自家用貨物自動車使用者 」という。)が、国土交通省令で定めるところにより、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間( 道路運送車両法 1951年法律第185号第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により現に短縮されているもの及びこの項の規定により現に伸長されているものを除く。以下この条において同じ。)の満了の日の1月前から当該満了の日までの間に、国土交通大臣に対し、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証を提出して、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長を申請した場合には、国土交通大臣は、同法第61条第1項の規定にかかわらず、1年を限り、当該自動車検査証の有効期間を伸長するものとする。

2項 前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長の申請には、第10項の規定により地方運輸局長が指定した自動車特定整備事業者( 道路運送車両法 第78条第4項 《4 前項の条件は、自動車特定整備事業の認…》 証を受けた者以下「自動車特定整備事業者」という。が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなけれ に規定する自動車特定整備事業者をいう。第10項において同じ。)が第11項の規定により交付した点検整備済証であって有効なものを添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により自動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該 指定自家用貨物自動車使用者 に返付するものとする。

4項 道路運送車両法 第59条第3項 《3 国土交通大臣は、新規検査を受けようと…》 する者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。 並びに 第62条第4項 《4 次条第2項の規定により臨時検査を受け…》 るべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。 及び第5項の規定は第1項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長について、同法第66条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第97条の二及び第97条の4第1項の規定は前項の規定による自動車検査証の返付について、それぞれ準用する。この場合において、同号中「 第62条第2項 《2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の…》 職員を指揮監督する。第63条第3項及び次条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 総合特別区域 法第22条の2第3項」と、同法第97条の2第1項中「場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、 第62条第2項 《2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の…》 職員を指揮監督する。 の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「同じ。࿹又は軽自動車税種別割」とあるのは「同じ。࿹」と、同条第2項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「自動車税種別割」と、同項中「国土交通大臣(第74条の4の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)」とあり、及び同法第97条の4第1項中「国土交通大臣(第74条の4の規定の適用があるときは、協会)」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定により有効期間が伸長されている自動車検査証は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由が生じた日(当該日が伸長前の有効期間の満了の日以前の日である場合にあっては、当該満了の日の翌日)にその効力を失う。この場合において、当該自動車検査証に係る自動車の使用者は、速やかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

1号 第8条第9項又は第10項の規定による国際戦略 総合特別区域 の指定の解除又はその区域の変更(当該変更により、第1項の規定により有効期間が伸長されている自動車検査証に係る指定自家用貨物自動車が当該国際戦略総合特別区域内に使用の本拠の位置を有しないこととなるものに限る。

2号 第14条第1項 《認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受…》 けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定による 認定国際戦略総合特別区域計画 の変更( 第12条第2項第1号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に規定する 特定国際戦略事業 として農業経営改善自家用貨物自動車活用事業を定めないこととするものに限る。)の認定

3号 第17条第1項 《内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域…》 計画が第12条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 の規定による第1項の認定の取消し

4号 第9項の規定による次項の指定の取消し

6項 第1項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の使用者は、国土交通省令で定めるところにより、 認定地方公共団体 の長に申請をして、当該自家用貨物自動車について、指定自家用貨物自動車としての指定を受けなければならない。

7項 認定地方公共団体 の長は、前項の申請に係る自家用貨物自動車が次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の指定をすることができる。

1号 車両総重量八トン未満の 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車(同法第3条に規定する大型特殊自動車を除く。)であって、その構造が国土交通省令で定める要件に該当するものであること。

2号 当該国際戦略 総合特別区域 における自然的、経済的又は社会的な特性によって、当該自家用貨物自動車の使用の方法が、その装置( 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 各号に掲げる装置をいう。)について劣化又は摩耗により保安基準(同法第46条に規定する保安基準をいう。第11項において同じ。)に適合しなくなるおそれが比較的少ないと見込まれるものとして国土交通省令で定めるものに該当するものであること。

3号 主として農業経営改善自家用貨物自動車活用事業の用に供するものであること。

4号 当該国際戦略 総合特別区域 内にその使用の本拠の位置を有すること。

8項 認定地方公共団体 の長は、この条の規定の施行に必要な限度において、 指定自家用貨物自動車使用者 に対し、当該指定自家用貨物自動車の使用に関し必要な報告を求めることができる。

9項 認定地方公共団体 の長は、指定自家用貨物自動車が第7項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

10項 地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申請により、 道路運送車両法 第78条第1項 《自動車特定整備事業を経営しようとする者は…》 、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。 の規定による自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し、かつ、確実に次項に規定する指定自家用貨物自動車の点検及び整備を行うと認められるものについて、指定点検整備事業の指定をすることができる。

11項 前項の指定を受けた者(次項において「 指定点検整備事業者 」という。)は、指定自家用貨物自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該指定自家用貨物自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をしたときは、請求により、点検整備済証を依頼者に交付しなければならない。ただし、 道路運送車両法 第63条第2項 《2 前項の公示に係る自動車登録自動車並び…》 に車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に限る。以下この条において同じ。又は検査対象外軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は検査対象外軽自動車を提示して、 の規定により臨時検査を受けるべき指定自家用貨物自動車については、臨時検査を受けていなければ、これを交付してはならない。

12項 道路運送車両法 第78条第2項 《2 自動車特定整備事業の認証は、対象とす…》 る自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。 から第4項まで及び 第80条第1項 《地方運輸局長は、前条の規定による申請が次…》 に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。 1 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者が、次に掲げる者に該当しな第2号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は第10項の指定について、同法第81条第1項(第4号に係る部分に限る。及び第2項、第89条、第94条の三、第94条の5第6項、第94条の6第1項(第4号を除く。及び第2項、第94条の八、第94条の十、第100条並びに第103条の規定は 指定点検整備事業者 について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

13項 この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

14項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

15項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 偽りその他不正の手段により、第3項の規定による自動車検査証の返付を受けた者

2号 第12項において準用する 道路運送車両法 第78条第2項 《2 自動車特定整備事業の認証は、対象とす…》 る自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。 の規定による業務の範囲の限定に違反した者

3号 第12項において読み替えて準用する 道路運送車両法 第94条の8第1項 《地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に の規定による点検整備済証の交付の停止の処分に違反した者

16項 第12項において準用する 道路運送車両法 第94条の3第2項 《2 地方運輸局長は、前条第1項の設備、技…》 及び管理組織が同項に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該指定自動車整備事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

17項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 第12項において準用する 道路運送車両法 第89条第2項 《2 自動車特定整備事業者以外の者は、前項…》 の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。 又は 第94条の6第1項 《指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を…》 備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車第4号を除く。)若しくは第2項の規定に違反した者

3号 第12項において準用する 道路運送車両法 第81条第1項 《自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項に…》 ついて変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名 3 事業場の所在地 4 事業場の設備第4号に係る部分に限る。)若しくは第2項又は 第100条第1項 《当該行政庁は、第75条の6第1項に定める…》 もののほか、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。 1 道路運送車両の所有者又は使用者 の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者

4号 第12項において読み替えて準用する 道路運送車両法 第94条の6第1項 《指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を…》 備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車第4号を除く。)の規定による指定点検整備記録簿に虚偽の記載をした者

5号 第12項において準用する 道路運送車両法 第100条第2項 《2 当該職員は、第75条の6第1項に定め…》 るもののほか、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

18項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

19項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。

1号 第5項後段の規定に違反した者

2号 第12項において準用する 道路運送車両法 第89条第1項 《自動車特定整備事業者は、事業場において、…》 公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 の規定に違反した者

23条 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)

1項 指定地方公共団体 が、 第12条第2項第1号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に規定する 特定国際戦略事業 として、 工場等 新増設促進事業(国際戦略 総合特別区域 において製造業等( 工場立地法 1959年法律第24号第2条第3項 《3 第1項の工場立地の動向の調査は、製造…》 業物品の加工修理業を含む。以下同じ。、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業以下「製造業等」という。を営む者以下「事業者」という。の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的 に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「 工場等 」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第3項第2号及び別表第1の7の項において同じ。)を定めた 国際戦略総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体(市町村に限る。)は、当該国際戦略総合特別区域における製造業等に係る工場等の緑地(同法第4条第1項第1号に規定する緑地をいう。及び環境施設(同法第4条第1項第1号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則( 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号第9条第1項 《同意基本計画において定められた重点促進区…》 域の存する市町村以下「重点促進市町村」という。は、工場立地特例対象区域重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む の規定により準則が定められた場合又は同法第10条第1項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。

2項 前項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次項において「 国際戦略総合特区緑地面積率等条例 」という。)が施行されている間は、当該 国際戦略総合特区緑地面積率等条例 に係る国際戦略 総合特別区域 に係る 工場立地法 第9条第2項 《2 市町村長は、第6条第1項、第7条第1…》 又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第6条第1項第5号の事項が第1号に該当し、又は同項第6号の事項が第2号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第5号 の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「 第4条の2第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該市…》 町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項以下この条において「緑地面積率等」という。に係る前条第1項の規定により公表され の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「 総合特別区域法 2011年法律第81号第23条第1項 《指定地方公共団体が、第12条第2項第1号…》 に規定する特定国際戦略事業として、工場等新増設促進事業国際戦略総合特別区域において製造業等工場立地法1959年法律第24号第2条第3項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。を営む者がその事 の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。

3項 国際戦略総合特区緑地面積率等条例 を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けた 工場立地法 第6条第1項 《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》 業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の に規定する特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。

1号 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は国際戦略総合特別 又は第10項の規定による国際戦略 総合特別区域 の指定の解除又はその区域の変更

2号 第14条第1項 《認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受…》 けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定による 認定国際戦略総合特別区域計画 の変更( 第12条第2項第1号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に規定する 特定国際戦略事業 として 工場等 新増設促進事業を定めないこととするものに限る。)の認定

3号 第17条第1項 《内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域…》 計画が第12条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 の規定による第1項の認定の取消し

4項 前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る 工場立地法 第9条第2項 《2 市町村長は、第6条第1項、第7条第1…》 又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第6条第1項第5号の事項が第1号に該当し、又は同項第6号の事項が第2号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第5号 の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「 第4条の2第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該市…》 町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項以下この条において「緑地面積率等」という。に係る前条第1項の規定により公表され の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「 総合特別区域 法(2011年法律第81号)第23条第3項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。

24条 (政令等で規定された規制の特例措置)

1項 指定地方公共団体 が、 第12条第2項第1号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に規定する 特定国際戦略事業 として、 政令等 規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第1の8の項において同じ。)を定めた 国際戦略総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 内閣府令・主務省令 で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

25条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

1項 指定地方公共団体 が、 第12条第2項第1号 《2 国際戦略総合特別区域計画には、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 第9条第2項第1号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前号に規定 に規定する 特定国際戦略事業 として、地方公共団体事務 政令等 規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第1の9の項において同じ。)を定めた 国際戦略総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 内閣府令・主務省令 で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

2款 課税の特例

26条

1項 認定国際戦略総合特別区域計画 に定められている 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の又はロに掲げる事業を実施する法人(内閣府令で定める要件に該当するものとして 認定地方公共団体 内閣総理大臣の認定を受けた 指定地方公共団体 をいう。以下この章において同じ。)が指定するものに限る。以下この条において「指定法人」という。)であって、国際戦略 総合特別区域 内において当該事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、 租税特別措置法 1957年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2項 指定法人は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を 認定地方公共団体 に報告しなければならない。

3項 認定地方公共団体 は、指定法人が第1項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

4項 認定地方公共団体 は、第1項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5項 指定法人の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

27条

1項 削除

3款 国際戦略総合特区支援利子補給金の支給

28条

1項 政府は、 認定国際戦略総合特別区域計画 に定められている 国際戦略総合特区支援貸付事業 を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る 地域協議会 の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「 指定金融機関 」という。)が、当該認定国際戦略総合特別区域計画に定められている 第2条第2項第3号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「 国際戦略総合特区支援利子補給金 」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「 利子補給契約 」という。)を当該 指定金融機関 と結ぶことができる。

2項 政府は、毎年度、 利子補給契約 を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする 国際戦略総合特区支援利子補給金 の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。

3項 政府は、 利子補給契約 を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする 国際戦略総合特区支援利子補給金 の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。

4項 政府は、 利子補給契約 を結ぶ場合には、 国際戦略総合特区支援利子補給金 を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して5年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。

5項 政府は、 利子補給契約 により 国際戦略総合特区支援利子補給金 を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国際戦略総合特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第3項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。

6項 利子補給契約 により政府が 国際戦略総合特区支援利子補給金 を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降7年度以内とする。

7項 内閣総理大臣は、 指定金融機関 が第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

8項 指定金融機関 の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

4款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例

29条

1項 認定地方公共団体 認定国際戦略総合特別区域計画 に基づき 第2条第2項第4号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条 《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》 事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

5款 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際戦略総合特区施設整備促進業務

30条

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 認定国際戦略総合特別区域計画 に定められている 第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の に掲げる事業を行う 認定地方公共団体 市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。

4章 地域活性化総合特別区域における特別の措置 > 1節 地域活性化総合特別区域の指定等

31条 (地域活性化総合特別区域の指定)

1項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化 総合特別区域 として指定することができる。

1号 総合特別区域 基本方針に適合すること。

2号 当該区域において地域の活性化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。

2項 地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「 指定申請 」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 指定申請 に係る区域の範囲

2号 前号の区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題

3号 前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容

3項 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、 指定申請 をすることについての提案をすることができる。

1号 当該提案に係る区域において 特定地域活性化事業 を実施しようとする者

2号 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における 特定地域活性化事業 の実施に関し密接な関係を有する者

4項 前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき 指定申請 をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

5項 地方公共団体は、 指定申請 をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、 第42条第1項 《地方公共団体は、第31条第1項の規定によ…》 る地域活性化総合特別区域の指定の申請、第35条第1項の規定により作成しようとする地域活性化総合特別区域計画並びに認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地域活性 の地域活性化 総合特別区域 協議会(以下この節において「 地域協議会 」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第2項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該 地域協議会 における協議をしなければならない。

6項 指定申請 には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により 地域協議会 における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。

7項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定(以下この条及び次条第1項において単に「指定」という。)をしようとするときは、 総合特別区域 推進本部の意見を聴かなければならない。

8項 内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。

9項 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「 指定地方公共団体 」という。)の申請に基づき、地域活性化 総合特別区域 の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第5項から前項までの規定は地域活性化総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。

10項 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、地域活性化 総合特別区域 の指定を受けた区域の全部又は一部が第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、 指定地方公共団体 の意見を聴いて、当該地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第7項及び第8項の規定を準用する。

32条 (地域活性化方針)

1項 内閣総理大臣は、指定を行う場合には、 総合特別区域 基本方針に即し、かつ、 指定申請 の内容を勘案して、当該指定に係る地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する方針(以下「 地域活性化方針 」という。)を定めるものとする。

2項 地域活性化方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 地域活性化 総合特別区域 における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題

2号 前号の目標を達成するために 指定地方公共団体 が実施し又はその実施を促進する事業に関する基本的な事項

3号 前2号に掲げるもののほか、地域活性化 総合特別区域 における地域の活性化に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 地域活性化方針 を定めようとするときは、 総合特別区域 推進本部の意見を聴かなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 地域活性化方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、 指定地方公共団体 に送付しなければならない。

5項 指定地方公共団体 は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、 地域活性化方針 の変更についての申出をすることができる。

6項 内閣総理大臣は、前項の申出について検討を加え 地域活性化方針 を変更する必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、地域活性化方針を変更しなければならない。

7項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 地域活性化方針 の変更について準用する。

33条 (新たな規制の特例措置等に関する提案)

1項 指定申請 をしようとする地方公共団体( 地域協議会 を組織するものに限る。又は 指定地方公共団体 以下この条において「 指定地方公共団体等 」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第1項において「 新たな規制の特例措置等 」という。)の整備その他の地域活性化 総合特別区域 における地域の活性化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。

2項 地域活性化 総合特別区域 において 新たな規制の特例措置等 の適用を受けて事業を実施しようとする者は、 指定地方公共団体 等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。

3項 前項の規定による要請を受けた 指定地方公共団体 等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

4項 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、 総合特別区域 推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 総合特別区域 基本方針を公表しなければならない。

6項 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、 総合特別区域 推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした 指定地方公共団体 等に通知しなければならない。

7項 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第1項に規定する協議会が組織されているときは、第4項又は前項の 総合特別区域 推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。

34条 (国と地方の協議会)

1項 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び 指定地方公共団体 の長(以下この条において「 内閣総理大臣等 」という。)は、地域活性化 総合特別区域 ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な 新たな規制の特例措置等 の整備その他の当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2項 指定地方公共団体 の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

3項 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

4項 内閣総理大臣等 は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 地方公共団体の長その他の執行機関( 指定地方公共団体 の長を除く。

2号 地域協議会 を代表する者

3号 特定地域活性化事業 を実施し、又は実施すると見込まれる者

4号 その他 特定地域活性化事業 の実施に関し密接な関係を有する者

5項 第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、 内閣総理大臣等 及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。

6項 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7項 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

8項 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9項 協議会の庶務は、内閣府において処理する。

10項 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

2節 地域活性化総合特別区域計画の認定等

35条 (地域活性化総合特別区域計画の認定)

1項 指定地方公共団体 は、 総合特別区域 基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る 地域活性化方針 に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画(以下「 地域活性化総合特別区域計画 」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。

2項 地域活性化総合特別区域計画 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 第32条第2項第1号 《2 地域活性化方針には、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題 2 前号の目標を達成するために指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業 の目標を達成するために地域活性化 総合特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 特定地域活性化事業 の内容及び実施主体に関する事項

2号 前号に規定する 特定地域活性化事業 ごとの第4節の規定による特別の措置の内容

3号 前2号に掲げるもののほか、第1号に規定する 特定地域活性化事業 に関する事項

3項 前項各号に掲げるもののほか、 地域活性化総合特別区域計画 には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

1号 地域活性化 総合特別区域 の名称

2号 地域活性化総合特別区域計画 の実施が地域活性化 総合特別区域 に及ぼす経済的社会的効果

3号 前2号に掲げるもののほか、地域活性化 総合特別区域 における地域の活性化のために必要な事項

4項 指定地方公共団体 は、 地域活性化総合特別区域計画 を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第2項第1号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。

5項 特定地域活性化事業 を実施しようとする者は、当該特定地域活性化事業を実施しようとする地域活性化 総合特別区域 に係る 指定地方公共団体 に対し、当該特定地域活性化事業をその内容に含む 地域活性化総合特別区域計画 の作成についての提案をすることができる。

6項 前項の 指定地方公共団体 は、同項の提案を踏まえた 地域活性化総合特別区域計画 を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。

7項 指定地方公共団体 は、 地域活性化総合特別区域計画 を作成しようとする場合において、 第42条第1項 《地方公共団体は、第31条第1項の規定によ…》 る地域活性化総合特別区域の指定の申請、第35条第1項の規定により作成しようとする地域活性化総合特別区域計画並びに認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地域活性 の地域活性化 総合特別区域 協議会が組織されているときは、当該地域活性化総合特別区域計画に定める事項について当該地域活性化総合特別区域協議会における協議をしなければならない。

8項 第1項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

1号 第4項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要

2号 第5項の提案を踏まえた 地域活性化総合特別区域計画 についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

3号 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要

9項 指定地方公共団体 は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、地域活性化 総合特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 特定地域活性化事業 及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。

10項 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、 地域活性化総合特別区域計画 のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 総合特別区域 基本方針及び当該地域活性化総合特別区域に係る 地域活性化方針 に適合するものであること。

2号 当該 地域活性化総合特別区域計画 の実施が当該地域活性化 総合特別区域 における地域の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。

3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

11項 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から 第37条 《認定地域活性化総合特別区域計画の変更 …》 認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた地域活性化総合特別区域計画以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受 までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、 総合特別区域 推進本部に対し、意見を求めることができる。

12項 内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、 地域活性化総合特別区域計画 に定められた 特定地域活性化事業 に関する事項について、当該特定地域活性化事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

13項 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

36条 (認定に関する処理期間)

1項 内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。

2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第12項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

37条 (認定地域活性化総合特別区域計画の変更)

1項 認定を受けた 指定地方公共団体 は、認定を受けた 地域活性化総合特別区域計画 以下「 認定地域活性化総合特別区域計画 」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 第35条第4項 《4 指定地方公共団体は、地域活性化総合特…》 別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第2項第1号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。 から第13項まで及び前条の規定は、前項の 認定地域活性化総合特別区域計画 の変更について準用する。

37条の2 (構造改革特別区域法の特定事業)

1項 指定地方公共団体 は、地域活性化 総合特別区域 における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、 地域活性化総合特別区域計画 に、次に掲げる事項を定めることができる。

1号 地域活性化 総合特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 特定事業 の内容、実施主体及び開始の日に関する事項

2号 前号に規定する 特定事業 ごとの 構造改革特別区域法 第4章の規定による規制の特例措置の内容

3号 指定地方公共団体 が第1号に規定する 特定事業 を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第3項において「 特定事業実施区域 」という。)の範囲

2項 前項各号に掲げる事項を記載した 地域活性化総合特別区域計画 について 第35条第1項 《指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針…》 及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画以下「地域活性化総合特別区域計画」とい の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第4項中「及び第2項第1号」とあるのは「並びに第2項第1号及び 第37条の2第1項第1号 《指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区…》 域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業 」と、同条第5項及び第12項中「 特定地域活性化事業 」とあるのは「特定地域活性化事業及び 第37条の2第1項第1号 《指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区…》 域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業 特定事業 」と、同条第9項中「特定地域活性化事業及び」とあるのは「特定地域活性化事業及び 第37条の2第1項第1号 《指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区…》 域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業 の特定事業並びに」と、同条第10項中「第2項各号」とあるのは「第2項各号及び 第37条の2第1項 《指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区…》 域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業 各号」とする。

3項 前項の規定により読み替えて適用される 第35条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該地 の認定を受けた 地域活性化総合特別区域計画 第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。)については、 第35条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該地 の認定(前条第1項の変更の認定を含む。)を 構造改革特別区域法 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。)と、 第35条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該地 の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第4条第9項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第6条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、 特定事業 実施区域を同法第2条第1項の構造改革特別区域と、 第31条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は地域活性化総合 又は第10項の規定により同条第1項の地域活性化 総合特別区域 の指定が解除された場合及び 第40条第1項 《内閣総理大臣は、認定地域活性化総合特別区…》 域計画が第35条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 の規定により 第35条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該地 の認定が取り消された場合を同法第9条第1項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第4章の規定を適用する。

4項 第2項の規定により読み替えて適用される 第35条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該地 の認定を受けた 地域活性化総合特別区域計画 については、第1項第2号の規制の特例措置を 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と の規制の特例措置とみなして、同法第48条の規定を適用する。

5項 第2項の規定により読み替えて適用される 第35条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該地 の認定を受けた 地域活性化総合特別区域計画 前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、 第39条 《措置の要求 内閣総理大臣は、認定地域活…》 性化総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定地域活性化総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長第41条 《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》 及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び 及び 第42条 《 地方公共団体は、第31条第1項の規定に…》 よる地域活性化総合特別区域の指定の申請、第35条第1項の規定により作成しようとする地域活性化総合特別区域計画並びに認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地域活 の規定の適用については、次条第2項中「 特定地域活性化事業 」とあるのは「特定地域活性化事業及び前条第1項第1号の 特定事業 」と、 第39条第2項 《2 関係行政機関の長は、認定地域活性化総…》 合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。第41条第2項 《2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体…》 の長その他の執行機関は、認定地域活性化総合特別区域計画に係る特定地域活性化事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定地域活性化事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適 並びに 第42条第2項第2号 《2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構…》 成する。 1 前項の地方公共団体 2 特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者 及び第5項第1号中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び 第37条の2第1項第1号 《指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区…》 域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業 の特定事業」とする。

6項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項各号に掲げる事項を記載した 地域活性化総合特別区域計画 についてのこの法律及び 構造改革特別区域法 の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

38条 (報告の徴収)

1項 内閣総理大臣は、 第35条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該地 の認定( 第37条第1項 《認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受…》 けた地域活性化総合特別区域計画以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた 指定地方公共団体 以下この節において「 認定地方公共団体 」という。)に対し、 認定地域活性化総合特別区域計画 認定地域活性化総合特別区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2項 関係行政機関の長は、 認定地方公共団体 に対し、 認定地域活性化総合特別区域計画 に定められた 特定地域活性化事業 の実施の状況について報告を求めることができる。

39条 (措置の要求)

1項 内閣総理大臣は、 認定地域活性化総合特別区域計画 の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定地方公共団体 に対し、当該認定地域活性化総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項 関係行政機関の長は、 認定地域活性化総合特別区域計画 に定められた 特定地域活性化事業 の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定地方公共団体 に対し、当該特定地域活性化事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

40条 (認定の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 認定地域活性化総合特別区域計画 第35条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該地 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3項 第35条第13項 《13 内閣総理大臣は、認定をしたときは、…》 遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 の規定は、第1項の規定による 認定地域活性化総合特別区域計画 の認定の取消しについて準用する。

41条 (認定地方公共団体への援助等)

1項 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、 認定地方公共団体 に対し、 認定地域活性化総合特別区域計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2項 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、 認定地域活性化総合特別区域計画 に係る 特定地域活性化事業 の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定地域活性化事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、 認定地方公共団体 、関係地方公共団体及び実施主体は、 認定地域活性化総合特別区域計画 の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3節 地域活性化総合特別区域協議会

42条

1項 地方公共団体は、 第31条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域 の規定による地域活性化 総合特別区域 の指定の申請、 第35条第1項 《指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針…》 及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画以下「地域活性化総合特別区域計画」とい の規定により作成しようとする 地域活性化総合特別区域計画 並びに 認定地域活性化総合特別区域計画 及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地域活性化総合特別区域協議会(以下「 地域協議会 」という。)を組織することができる。

2項 地域協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 前項の地方公共団体

2号 特定地域活性化事業 を実施し、又は実施すると見込まれる者

3項 第1項の規定により 地域協議会 を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 当該地方公共団体が作成しようとする 地域活性化総合特別区域計画 又は 認定地域活性化総合特別区域計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

2号 その他当該地方公共団体が必要と認める者

4項 地方公共団体は、前項の規定により 地域協議会 の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする 地域活性化総合特別区域計画 又は 認定地域活性化総合特別区域計画 及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

5項 次に掲げる者は、 地域協議会 が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。

1号 特定地域活性化事業 を実施し、又は実施しようとする者

2号 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする 地域活性化総合特別区域計画 又は 認定地域活性化総合特別区域計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

6項 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

7項 地方公共団体は、第1項の規定により 地域協議会 を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8項 第5項各号に掲げる者であって 地域協議会 の構成員でないものは、第1項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

9項 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

10項 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 地域協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

11項 前各項に定めるもののほか、 地域協議会 の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

4節 認定地域活性化総合特別区域計画に基づく事業に対する特別の措置 > 1款 規制の特例措置

43条

1項 削除

44条 (建築基準法の特例)

1項 指定地方公共団体 が、 第35条第2項第1号 《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前 に規定する 特定地域活性化事業 として、地域活性化建築物整備事業(地域活性化 総合特別区域 における地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第2の2の項において同じ。)を定めた 地域活性化総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域内の建築物に対する 建築基準法 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第13項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第48条第1項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、 総合特別区域法 2011年法律第81号第44条第1項 《指定地方公共団体が、第35条第2項第1号…》 に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化建築物整備事業地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第2の2の項において同じ。を定めた地域活性 の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画に定められた同条第2項に規定する基本方針(以下この条において「 認定計画基本方針 」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第11項まで及び同条第13項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第2項から第13項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、 認定計画基本方針 に適合すると認めて許可した場合その他」とする。

2項 前項の 地域活性化総合特別区域計画 には、 第35条第2項第3号 《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前 に掲げる事項として、当該地域活性化建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該地域活性化 総合特別区域 内の用途地域の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。

45条

1項 指定地方公共団体 が、 第35条第2項第1号 《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前 に規定する 特定地域活性化事業 として、特別用途地区地域活性化建築物整備事業( 建築基準法 第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、地域活性化 総合特別区域 内の特別用途地区内において、地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第2の3の項において同じ。)を定めた 地域活性化総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を同法第49条第2項の承認とみなして、同項の規定を適用する。

2項 前項の 地域活性化総合特別区域計画 には、 第35条第2項第3号 《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前 に掲げる事項として、当該特別用途地区地域活性化建築物整備事業に係る特別用途地区について 建築基準法 第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第13項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

46条から52条まで

1項 削除

53条 (政令等で規定された規制の特例措置)

1項 指定地方公共団体 が、 第35条第2項第1号 《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前 に規定する 特定地域活性化事業 として、 政令等 規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第2の8の項において同じ。)を定めた 地域活性化総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 内閣府令・主務省令 で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

54条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

1項 指定地方公共団体 が、 第35条第2項第1号 《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前 に規定する 特定地域活性化事業 として、地方公共団体事務 政令等 規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第2の9の項において同じ。)を定めた 地域活性化総合特別区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 内閣府令・主務省令 で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

2款 削除

55条

1項 削除

3款 地域活性化総合特区支援利子補給金の支給

56条

1項 政府は、 認定地域活性化総合特別区域計画 に定められている 地域活性化総合特区支援貸付事業 を行う金融機関であって、当該認定地域活性化総合特別区域計画に係る 地域協議会 の構成員であり、かつ、当該地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「 指定金融機関 」という。)が、当該認定地域活性化総合特別区域計画に定められている 第2条第3項第3号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「 地域活性化総合特区支援利子補給金 」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「 利子補給契約 」という。)を当該 指定金融機関 と結ぶことができる。

2項 政府は、毎年度、 利子補給契約 を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする 地域活性化総合特区支援利子補給金 の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。

3項 政府は、 利子補給契約 を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする 地域活性化総合特区支援利子補給金 の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。

4項 政府は、 利子補給契約 を結ぶ場合には、 地域活性化総合特区支援利子補給金 を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して5年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。

5項 政府は、 利子補給契約 により 地域活性化総合特区支援利子補給金 を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた地域活性化総合特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第3項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。

6項 利子補給契約 により政府が 地域活性化総合特区支援利子補給金 を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降7年度以内とする。

7項 内閣総理大臣は、 指定金融機関 が第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

8項 指定金融機関 の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

4款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例

57条

1項 認定地方公共団体 内閣総理大臣の認定を受けた 指定地方公共団体 をいう。以下同じ。)が 認定地域活性化総合特別区域計画 に基づき 第2条第3項第4号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条 《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》 事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

5款 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域活性化総合特区施設整備促進業務

58条

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 認定地域活性化総合特別区域計画 に定められている 第2条第3項第5号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 に掲げる事業を行う 認定地方公共団体 市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。

5章 総合特別区域推進本部

59条 (設置)

1項 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、総合特別区域推進 本部 以下「 本部 」という。)を置く。

60条 (所掌事務)

1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 総合特別区域 基本方針の案の作成に関すること。

2号 第8条第7項 《7 内閣総理大臣は、第1項の規定による指…》 定以下この条及び次条第1項において単に「指定」という。をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。同条第9項及び第10項において準用する場合を含む。)、 第9条第3項 《3 内閣総理大臣は、国際競争力強化方針を…》 定めようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。同条第7項において準用する場合を含む。)、 第12条第11項 《11 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第14条までにおいて単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。 第14条第2項 《2 第12条第4項から第13項まで及び前…》 条の規定は、前項の認定国際戦略総合特別区域計画の変更について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第31条第7項 《7 内閣総理大臣は、第1項の規定による指…》 定以下この条及び次条第1項において単に「指定」という。をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。同条第9項及び第10項において準用する場合を含む。)、 第32条第3項 《3 内閣総理大臣は、地域活性化方針を定め…》 ようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。同条第7項において準用する場合を含む。又は 第35条第11項 《11 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第37条までにおいて単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。 第37条第2項 《2 第35条第4項から第13項まで及び前…》 条の規定は、前項の認定地域活性化総合特別区域計画の変更について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。

3号 認定国際戦略総合特別区域計画 及び 認定地域活性化総合特別区域計画 の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整及び支援措置の推進に関すること。

4号 前2号に掲げるもののほか、 総合特別区域 基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、 総合特別区域 における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

61条 (組織)

1項 本部 は、 総合特別区域 推進本部長、総合特別区域推進副本部長及び総合特別区域推進本部員をもって組織する。

62条 (総合特別区域推進本部長)

1項 本部 の長は、 総合特別区域 推進本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

63条 (総合特別区域推進副本部長)

1項 本部 に、 総合特別区域 推進 副本部長 以下「 副本部長 」という。)を置き、内閣官房長官及び総合特別区域担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。

64条 (総合特別区域推進本部員)

1項 本部 に、 総合特別区域 推進本部員(次項において「 本部員 」という。)を置く。

2項 本部 員は、本部長及び 副本部長 以外の全ての国務大臣をもって充てる。

65条 (資料の提出その他の協力)

1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 本部 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

66条 (事務)

1項 本部 に関する事務は、内閣府において処理する。

67条 (主任の大臣)

1項 本部 に係る事項については、 内閣法 1947年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

68条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 本部 に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 雑則

69条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

70条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

71条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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