附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (訓令又は通達に関する措置)
1項 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち国際戦略 総合特別区域 又は地域活性化総合特別区域に関するものについては、これらの区域における産業の国際競争力の強化又は地域の活性化の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「総合特別区域」…》
とは、国際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をい
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念に…》
のっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、総合特別区域における産業の国
、
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
及び
第7条
《 政府は、総合特別区域における産業の国際…》
競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「総合特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 総合特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定め
の規定並びに附則第9条、
第11条
《国と地方の協議会 内閣総理大臣、国務大…》
臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長以下この条において「内閣総理大臣等」という。は、国際戦略総合特別区域ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその
、
第15条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第12条第…》
10項の認定第14条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた指定地方公共団体以下この節において「認定地方公共団体」という。に対し、認定国際戦略総合特別区域計画認定国際戦
、
第22条
《 指定地方公共団体が、第12条第2項第1…》
号に規定する特定国際戦略事業として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略総合特
、
第41条
《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》
臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び
、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「総合特別区域」…》
とは、国際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をい
、
第10条
《新たな規制の特例措置等に関する提案 指…》
定申請をしようとする地方公共団体地域協議会を組織するものに限る。又は指定地方公共団体以下この条において「指定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置次項
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《 指定地方公共団体が、第12条第2項第1…》
号に規定する特定国際戦略事業として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略総合特
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、第48条の二、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定地域活…》
性化総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定地域活性化総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長
、
第43条
《 削除…》
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、
第65条
《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》
掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《地域活性化総合特別区域計画の認定 指定…》
地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画以
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第12条第…》
10項の認定第14条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた指定地方公共団体以下この節において「認定地方公共団体」という。に対し、認定国際戦略総合特別区域計画認定国際戦
から
第24条
《政令等で規定された規制の特例措置 指定…》
地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第1の8の項において同じ。を定めた国際戦略総
まで、
第25条第1項
《指定地方公共団体が、第12条第2項第1号…》
に規定する特定国際戦略事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。に係る事業をいう。以下この条及び別
、
第26条
《 認定国際戦略総合特別区域計画に定められ…》
ている第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するも
、
第27条第1項
《削除…》
から第3項まで、
第30条
《 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認…》
定国際戦略総合特別区域計画に定められている第2条第2項第5号に掲げる事業を行う認定地方公共団体市町村に限る。に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
から
第32条
《地域活性化方針 内閣総理大臣は、指定を…》
行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する方針以下「地域活性化方針」という。を定めるものとする。 2 地
まで、
第38条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第35条第…》
10項の認定第37条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた指定地方公共団体以下この節において「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域活性化総合特別区域計画認定地域
、
第44条
《建築基準法の特例 指定地方公共団体が、…》
第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化建築物整備事業地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第2の2の項において同
、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から
第53条
《政令等で規定された規制の特例措置 指定…》
地方公共団体が、第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第2の8の項において同じ。を定めた地域活性
まで、
第55条
《 削除…》
、
第58条
《 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認…》
定地域活性化総合特別区域計画に定められている第2条第3項第5号に掲げる事業を行う認定地方公共団体市町村に限る。に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
、
第59条
《設置 総合特別区域における産業の国際競…》
争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、総合特別区域推進本部以下「本部」という。を置く。
、
第61条
《組織 本部は、総合特別区域推進本部長、…》
総合特別区域推進副本部長及び総合特別区域推進本部員をもって組織する。
から
第69条
《主務省令 この法律における主務省令は、…》
当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会
まで、
第71条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《国際戦略総合特別区域の指定 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定すること
、
第9条
《国際競争力強化方針 内閣総理大臣は、指…》
定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する方針以下「国際競争力強化方針」という。を定めるもの
及び
第13条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
の規定公布の日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第19条の規定この法律の公布の日又は 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2012年3月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第22条
《 指定地方公共団体が、第12条第2項第1…》
号に規定する特定国際戦略事業として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略総合特
、
第26条
《 認定国際戦略総合特別区域計画に定められ…》
ている第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するも
、
第27条
《 削除…》
、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
、
第8条
《国際戦略総合特別区域の指定 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定すること
から
第13条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
まで、
第17条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定国際…》
戦略総合特別区域計画が第12条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなけ
、
第24条
《政令等で規定された規制の特例措置 指定…》
地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第1の8の項において同じ。を定めた国際戦略総
及び
第26条
《 認定国際戦略総合特別区域計画に定められ…》
ている第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するも
の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
2:4号 略
5号 附則第22条の規定 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
27条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《政府は、総合特別区域における産業の国際競…》
争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「総合特別区域基本方針」という。を定めなければならない。
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《指定地方公共団体の責務 指定地方公共団…》
体第8条第9項に規定する指定地方公共団体及び第31条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。次条において同じ。は、第3条に定める基本理念にのっとり、国の施策と相まって、その総合特別区域における産業の国
、
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
、
第14条第1項
《認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受…》
けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
、
第34条
《国と地方の協議会 内閣総理大臣、国務大…》
臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長以下この条において「内閣総理大臣等」という。は、地域活性化総合特別区域ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又は
及び第87条の規定公布の日
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年9月5日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月10日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「総合特別区域」…》
とは、国際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をい
並びに附則第2条、
第3条
《基本理念 総合特別区域における産業の国…》
際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の
、
第7条
《 政府は、総合特別区域における産業の国際…》
競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「総合特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 総合特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定め
及び
第8条
《国際戦略総合特別区域の指定 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定すること
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第3条
《基本理念 総合特別区域における産業の国…》
際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の
及び附則第4条から
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 附則第9条の規定この法律の公布の日又は 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律(2013年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日
2条 (経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「総合特別区域」…》
とは、国際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をい
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 総合特別区域 法(以下「 旧法 」という。)第46条第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許( 酒税法 (1953年法律第6号)
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
に規定する製造免許をいう。以下この条において同じ。)を受けている者は、
第2条
《酒類の定義及び種類 この法律において「…》
酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし
の規定による改正後の 総合特別区域法 (以下「 新法 」という。)
第37条の2第3項
《3 前項の規定により読み替えて適用される…》
第35条第10項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。については、第35条第10項の認定
の規定によりみなして適用される 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第28条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し
の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者とみなす。
3条
1項 第2条
《定義 この法律において「総合特別区域」…》
とは、国際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をい
の規定の施行の際現に 旧法 第50条の規定の適用を受けて 河川法 (1964年法律第167号)
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
等の許可(旧法第49条に規定する 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
等の許可をいう。)を受けている特定水力発電事業(旧法第49条に規定する特定水力発電事業をいう。)については、 新法
第37条の2第3項
《3 前項の規定により読み替えて適用される…》
第35条第10項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。については、第35条第10項の認定
の規定によりみなして適用される 構造改革特別区域法
第31条第7項
《7 内閣総理大臣は、第1項の規定による指…》
定以下この条及び次条第1項において単に「指定」という。をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
から第11項までの規定の適用を受けて 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
等の許可( 構造改革特別区域法
第31条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革
に規定する 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
等の許可をいう。)を受けた特定水力発電事業( 構造改革特別区域法
第31条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革
に規定する特定水力発電事業をいう。)とみなす。
附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、産業構造及び国際的な…》
競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的
中 国家戦略特別区域法
第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「
第13条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
」を「
第12条
《国際戦略総合特別区域計画の認定 指定地…》
方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るため
の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び
第19条
《 地方公共団体は、第8条第1項の規定によ…》
る国際戦略総合特別区域の指定の申請、第12条第1項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特
の規定公布の日
12条 (総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 総合特別区域 法(以下この条において「 旧 総合特別区域法 」という。)第35条第10項の認定を受けている同条第1項に規定する 地域活性化総合特別区域計画 (同条第2項第1号に規定する 特定地域活性化事業 として 旧 総合特別区域法 第43条第1項に規定する地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)については、前条の規定による改正後の 総合特別区域法 (以下この条において「 新 総合特別区域法 」という。)
第37条の2第1項第1号
《指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区…》
域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業
に規定する 特定事業 として
第2条
《定義 この法律において「総合特別区域」…》
とは、国際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をい
の規定による改正後の 構造改革特別区域法 (以下この条において「 新 構造改革特別区域法 」という。)
第19条の2第1項
《指定地方公共団体が、第12条第2項第1号…》
に規定する特定国際戦略事業として、先端的研究開発推進施設整備事業国際戦略総合特別区域において大学その他の研究機関と連携して先端的な研究開発を推進するために必要な施設を整備する事業をいう。以下この条及び
に規定する地域限定特例通訳案内士育成等事業を定めた 新 総合特別区域法 第35条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画であって新 総合特別区域法
第37条の2第2項
《2 前項各号に掲げる事項を記載した地域活…》
性化総合特別区域計画について第35条第1項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第4項中「及び第2項第1号」とあるのは「並びに第2項第1号及び第37条の2第1項第1
の規定により読み替えて適用される新 総合特別区域法
第35条第10項
《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合特別区域基本方針及び当該地
の認定を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 総合特別区域法 第43条第8項において準用する 通訳案内士法
第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による地域活性化 総合特別区域 通訳案内士の登録を受けている者については、 新 総合特別区域法 第37条の2第3項の規定によりみなして適用される 新 構造改革特別区域法 第19条の2第8項において準用する 通訳案内士法
第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による地域限定特例通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
3項 旧 総合特別区域法 第43条第8項において準用する 通訳案内士法
第19条
《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》
録簿は、都道府県に備える。
の規定による地域活性化 総合特別区域 通訳案内士登録簿は、 新 総合特別区域法 第37条の2第3項の規定によりみなして適用される 新 構造改革特別区域法 第19条の2第8項において準用する 通訳案内士法
第19条
《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》
録簿は、都道府県に備える。
の規定による地域限定特例通訳案内士登録簿とみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧 総合特別区域法 第43条第8項において準用する 通訳案内士法
第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
の規定により交付されている地域活性化 総合特別区域 通訳案内士登録証は、 新 総合特別区域法 第37条の2第3項の規定によりみなして適用される 新 構造改革特別区域法 第19条の2第8項において準用する 通訳案内士法
第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
の規定により交付された地域限定特例通訳案内士登録証とみなす。
5項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に 旧 総合特別区域法 第43条第1項の規定の適用を受けて旧 総合特別区域法 の規定によりされた処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に旧 総合特別区域法 第43条第1項 《削除…》 の規定の適用を受けて旧 総合特別区域法 の規定によりされている申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)は、この法律の施行後は、 新 総合特別区域法 第37条の2第3項の規定によりみなして適用される 新 構造改革特別区域法 第19条の2第1項の規定の適用を受けて新 構造改革特別区域法 の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
6項 この法律の施行前にした 旧 総合特別区域法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5_3号 略
5_4号 第2条
《定義 この法律において「総合特別区域」…》
とは、国際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をい
(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《 政府は、総合特別区域における産業の国際…》
競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「総合特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 総合特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定め
中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに
第9条
《国際競争力強化方針 内閣総理大臣は、指…》
定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する方針以下「国際競争力強化方針」という。を定めるもの
並びに附則第4条第2項、
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
(第6項を除く。)、
第11条
《国と地方の協議会 内閣総理大臣、国務大…》
臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長以下この条において「内閣総理大臣等」という。は、国際戦略総合特別区域ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその
、
第14条
《認定国際戦略総合特別区域計画の変更 認…》
定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなけ
、
第17条第2項
《2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対…》
し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
及び第3項、
第20条
《 削除…》
(第2項を除く。)、
第31条
《地域活性化総合特別区域の指定 内閣総理…》
大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定する
、
第32条
《地域活性化方針 内閣総理大臣は、指定を…》
行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する方針以下「地域活性化方針」という。を定めるものとする。 2 地
、
第35条
《地域活性化総合特別区域計画の認定 指定…》
地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画以
(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、
第39条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定地域活…》
性化総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定地域活性化総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長
、
第40条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定地域…》
活性化総合特別区域計画が第35条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しな
、
第41条
《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》
臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び
( 税理士法 (1951年法律第237号)
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
の改正規定に限る。)、
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
から
第47条
《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》
士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2
まで、
第48条
《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》
の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた
、
第50条
《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》
については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請
並びに
第52条
《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》
でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
から
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
までの規定令和元年10月1日
53条 (総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 令和元年度以前の年度分の元年 旧法 に規定する自動車税を課されたことがある指定自家用貨物自動車(前条の規定による改正後の 総合特別区域 法第22条の2第1項の指定自家用貨物自動車をいう。)に係る同条第3項の規定による自動車検査証の返付についての同条第4項において準用する新 道路運送車両法
第97条の2第1項
《自動車の使用者が第62条第2項第67条第…》
4項において準用する場合を含む。の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第62条第2項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「自動車税種別割」とあるのは「令和元年度以前の年度分の旧自動車税( 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正前の 地方税法 に規定する自動車税をいう。次項において同じ。)又は自動車税種別割」と、同条第2項中「自動車税種別割」とあるのは「令和元年度以前の年度分の旧自動車税又は自動車税種別割」とする。
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:10号 略
11号 第10条
《新たな規制の特例措置等に関する提案 指…》
定申請をしようとする地方公共団体地域協議会を組織するものに限る。又は指定地方公共団体以下この条において「指定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置次項
中 租税特別措置法 の目次の改正規定(「国際戦略 総合特別区域 における指定 特定事業 法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同法第41条の19第1項第4号の改正規定、同法第3章第3節の4の節名の改正規定、同法第61条の改正規定(同条第2項第1号に係る部分を除く。)、同章第14節の2の節名の改正規定及び同法第68条の63の2の改正規定(同条第2項第1号に係る部分並びに同項第2号及び第3号に係る部分を除く。)並びに附則第95条、第118条及び第164条の規定 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2016年法律第55号)の施行の日
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
41条 (総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前であって前条の規定による改正前の 総合特別区域 法第23条第2項に規定する 国際戦略総合特区緑地面積率等条例 の施行の日前に都道府県知事にされた旧 工場立地法
第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
、
第7条第1項
《前条第1項の規定に基づく政令の改廃の際現…》
に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。は、当該特定工場に係る同項第2号又は第4号から第6号までの事項
若しくは
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、当該特定工場に係る第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項に係る変更前条第1項の主務省令で定める軽微なものを除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨次の各
又は旧1973年改正法附則第3条第1項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
附 則(2016年6月3日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、産業構造及び国際的な…》
競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的
中 都市緑地法
第4条
《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》
適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当
、
第34条
《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》
内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化
、
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
及び
第37条
《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》
35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する
の改正規定、
第2条
《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》
公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業
中 都市公園法
第3条第2項
《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》
第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第4条
《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》
施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園
中 生産緑地法
第3条
《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》
域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公
に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに
第5条
《指定地方公共団体の責務 指定地方公共団…》
体第8条第9項に規定する指定地方公共団体及び第31条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。次条において同じ。は、第3条に定める基本理念にのっとり、国の施策と相まって、その総合特別区域における産業の国
及び
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
、
第7条
《 政府は、総合特別区域における産業の国際…》
競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「総合特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 総合特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定め
、
第10条
《新たな規制の特例措置等に関する提案 指…》
定申請をしようとする地方公共団体地域協議会を組織するものに限る。又は指定地方公共団体以下この条において「指定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置次項
、
第13条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
、
第14条
《認定国際戦略総合特別区域計画の変更 認…》
定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなけ
、
第18条
《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》
臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関
( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第31条第5項第1号
《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》
に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条
の改正規定に限る。)、
第19条
《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》
に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第20条
《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》
徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。
、
第22条
《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》
の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土
及び
第23条
《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》
第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の
( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2017年5月26日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念に…》
のっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、総合特別区域における産業の国
並びに附則第5条から
第8条
《国際戦略総合特別区域の指定 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定すること
まで、
第13条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
( 地方税法 (1950年法律第226号)
第160条第1項第3号
《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》
る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境
の改正規定及び同法第454条第1項第2号の改正規定に限る。)、
第15条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第12条第…》
10項の認定第14条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた指定地方公共団体以下この節において「認定地方公共団体」という。に対し、認定国際戦略総合特別区域計画認定国際戦
、
第16条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定国際戦…》
略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第90条の15第1項
《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》
、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項
及び第2項の改正規定に限る。)、
第18条
《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》
臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関
及び
第22条
《 指定地方公共団体が、第12条第2項第1…》
号に規定する特定国際戦略事業として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略総合特
( 総合特別区域 法(2011年法律第81号)第22条の2第3項の改正規定並びに同条第12項の表第100条第1項の項及び同表第100条第2項の項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定国際戦…》
略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月1日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《基本理念 総合特別区域における産業の国…》
際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第7条
《 政府は、総合特別区域における産業の国際…》
競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「総合特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 総合特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定め
、
第13条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
、
第14条
《認定国際戦略総合特別区域計画の変更 認…》
定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなけ
及び
第16条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定国際戦…》
略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
から
第18条
《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》
臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関
までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (1997年法律第91号)
第6条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》
6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を
の改正規定(「
第23条
《工場立地法及び地域経済牽引事業の促進によ…》
る地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例 指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、工場等新増設促進事業国際戦略総合特別区域において製造業等工場立地法1959年法
」を「
第21条
《建築基準法の特例 指定地方公共団体が、…》
第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略建築物整備事業国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第1の4の項におい
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第40条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》
86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に
の改正規定(「
第23条
《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》
定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項
」を「
第21条
《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》
公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第27条の5第2項
《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》
に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は第
の改正規定(「
第15条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》
その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客
」を「
第16条第1項
《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》
、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該
」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(「
第15条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第12条第…》
10項の認定第14条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた指定地方公共団体以下この節において「認定地方公共団体」という。に対し、認定国際戦略総合特別区域計画認定国際戦
」を「
第16条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定国際戦…》
略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
」に改める部分に限る。)及び同法第35条第2項の改正規定(「
第15条第1項
《内閣総理大臣は、第12条第10項の認定第…》
14条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた指定地方公共団体以下この節において「認定地方公共団体」という。に対し、認定国際戦略総合特別区域計画認定国際戦略総合特別区域
」を「
第16条第1項
《内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域…》
計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (2008年法律第39号)
第13条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》
通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を
」を「
第21条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域 法(2011年法律第81号)第19条の3の改正規定(「
第8条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基
」を「
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び
第28条
《 政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に…》
定められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣
の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第8条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
」を「
第21条
《国等による資料の公開への協力 国、独立…》
行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に
の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第30条及び
第31条
《地域活性化総合特別区域の指定 内閣総理…》
大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定する
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日