東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律《附則》

法番号:2011年法律第98号

略称: 原発避難者特例法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日から 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2009年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律の規定の適用については、 第2条第3項 《3 この法律において「避難住民」とは、指…》 定市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、当該指定市町村の区域外に避難しているものをいう。 及び第4項中「住民基本台帳に記録されている」とあるのは、「住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票(外国人登録法(1952年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。)に登録されている」とする。

3条 (東日本大震災に係る避難者に対する役務の提供に関する措置)

1項 国は、この法律に定めるもののほか、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響によりその属する市町村の区域外に避難することを余儀なくされている住民に対し、その要因が解消されるまでの間、地方公共団体が適切に役務を提供することができるようにするため、この法律の規定に基づく 避難住民 に係る措置に準じて、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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