2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日から 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2009年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律の規定の適用については、
第2条第3項
《3 この法律において「避難住民」とは、指…》
定市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、当該指定市町村の区域外に避難しているものをいう。
及び第4項中「住民基本台帳に記録されている」とあるのは、「住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票(外国人登録法(1952年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。)に登録されている」とする。