再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法《本則》

法番号:2011年法律第108号

略称: 再生可能エネルギー特措法・再生可能エネルギー特別措置法・FIT法・再エネ特措法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、再生可能エネルギー電気の市場取引等による供給を促進するための交付金その他の特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 再生可能エネルギー電気 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。

2項 この法律において「 再生可能エネルギー発電設備 」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

3項 この法律において「 再生可能エネルギー源 」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。

1号 太陽光

2号 風力

3号 水力

4号 地熱

5号 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。 第9条第5項 《5 経済産業大臣は、前項の認定をしようと…》 する場合において、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に 及び第7項において同じ。

6号 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの

4項 この法律において「 電気事業者 」とは、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)、同項第11号の3に規定する配電事業者(以下単に「配電事業者」という。及び同項第13号に規定する特定送配電事業者(以下単に「特定送配電事業者」という。)をいう。

5項 この法律において「 特定契約 」とは、 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 の認定( 第10条第1項 《一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは…》 、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の変更又は追加の認定を含む。)を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)と 電気事業者 が締結する契約であって、当該認定に係る 再生可能エネルギー発電設備 以下「 認定発電設備 」という。)に係る 第3条第2項 《2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開…》 始前に、特定調達対象区分等のうち、次条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、電気事業者が第16条第1項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する再 に規定する調達期間を超えない範囲内の期間(当該 認定発電設備 に係る 再生可能エネルギー電気 が既に他の者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、当該 認定事業者 が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。

2章 再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置 > 1節 市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給

2条の2 (供給促進交付金の交付)

1項 経済産業大臣は、経済産業省令で定める 再生可能エネルギー発電設備 の区分、設置の形態及び規模(以下「 再生可能エネルギー発電設備の区分等 」という。)のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した 再生可能エネルギー電気 について、卸電力取引市場( 電気事業法 第97条 《指定 経済産業大臣は、電気事業者に対す…》 る電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、 に規定する卸電力取引所が開設する同法第98条第1項第1号に規定する卸電力取引市場をいう。 第2条の4第2項第2号 《2 前項の供給促進交付金単価は、同項の経…》 済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 基準価格の額 2 経済産業省令で定める期間中に卸電力取引市場におい 及び 第15条の3第3号 《調整交付金の額 第15条の3 前条第1項…》 の規定により電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定め において同じ。)における売買取引又は小売 電気事業者 同法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)への電力の卸取引(以下この章及び 第32条第4項 《4 認定事業者は、毎年度、経済産業省令で…》 定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければなら において「 市場取引等 」という。)による供給を促進することが適当と認められるもの(以下「 交付対象区分等 」という。)を定めることができる。

2項 認定事業者 は、 交付対象区分等 に該当する 認定発電設備 を用いて発電した 再生可能エネルギー電気 を、 市場取引等 により供給するときは、当該再生可能エネルギー電気の供給に要する費用を当該供給に係る期間にわたり回収するための交付金(以下「 供給促進交付金 」という。)の交付を受けることができる。

3項 供給促進交付金 の交付に関する業務は、 電気事業法 第28条の4 《目的 広域的運営推進機関以下「推進機関…》 」という。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者 に規定する広域的運営 推進機関 以下「 推進機関 」という。)が行うものとする。

4項 経済産業大臣は、 交付対象区分等 を定めるときは、あらかじめ、当該交付対象区分等に該当する 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣( 内閣府設置法 1999年法律第89号第9条第1項 《内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行…》 政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これらの事務のうち大 に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第4条第1項第28号及び同条第3項第61号に掲げる事務を掌理するものをいう。次条第7項及び 第3条第8項 《8 経済産業大臣は、特定調達対象区分等又…》 は調達価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、 において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

5項 経済産業大臣は、 交付対象区分等 を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

6項 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

7項 供給促進交付金 は、 第31条第1項 《推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及…》 び系統設置交付金等次条第2項及び第40条第1項において「交付金」と総称する。の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等小売電気事業者、一般送配電事業者及び 及び 第38条第1項 《推進機関は、第15条の3の規定により算定…》 した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。 の規定により 推進機関 が徴収する納付金、 第15条の11第2項 《2 推進機関は、前項の規定による命令を受…》 けた者から、同項の規定により当該者が返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する。 及び 第29条の2第2項 《2 推進機関は、前項の規定による命令を受…》 けた者から、同項の規定により当該者が返還を命ぜられた金額を徴収する。 の規定により推進機関が徴収する金銭、 第15条の10第1項 《都道府県知事、市町村長その他の認定事業者…》 及び旧認定事業者以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置のうち経済産業省令で定めるものを講じた場合におい の規定により推進機関に帰属した金銭並びに 第2条の6 《予算上の措置 政府は、供給促進交付金を…》 交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。 の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。

2条の3 (基準価格及び交付期間)

1項 経済産業大臣は、毎年度、 供給促進交付金 の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、 交付対象区分等 のうち、 第4条第1項 《経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調…》 達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額についての入札により第9条第4項の認定を受けることができる者を決定す の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等に該当する 再生可能エネルギー発電設備 に適用する基準価格(交付対象区分等において 再生可能エネルギー電気 の供給を安定的に行うことを可能とする当該再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。及び供給促進交付金を 認定事業者 に交付する期間(以下「 交付期間 」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、基準価格及び 交付期間 以下「 基準価格等 」という。)を定めることができる。

2項 基準価格は、当該 交付対象区分等 における 再生可能エネルギー電気 の供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、 第8条の9第1項 《経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意…》 見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標以下この条において「価格目標」という。を定めなければ に規定する価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、 認定事業者 認定発電設備 を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤その他の事情を勘案して定めるものとする。

3項 経済産業大臣は、 交付対象区分等 ごとの 再生可能エネルギー電気 の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、第1項の規定により定める 基準価格等 のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき基準価格等を当該年度に併せて定めることができる。

4項 前項の規定により 基準価格等 を定めた 交付対象区分等 については、その定められた年度において、第1項の規定は、適用しない。

5項 交付期間 は、 交付対象区分等 に該当する 再生可能エネルギー発電設備 による 再生可能エネルギー電気 の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。

6項 経済産業大臣は、 基準価格等 を定めるに当たっては、 第36条 《賦課金の請求 小売電気事業者等は、納付…》 金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。 2 前項の規定により電気の使用者に対し支 の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。

7項 経済産業大臣は、 基準価格等 を定めるときは、あらかじめ、当該 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

8項 経済産業大臣は、 基準価格等 を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

9項 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る 基準価格等 並びに当該基準価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。

10項 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、 基準価格等 を改定することができる。

11項 第7項から第9項までの規定は、前項の規定による 基準価格等 の改定について準用する。

2条の4 (供給促進交付金の額)

1項 供給促進交付金 の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、 認定事業者 が、 認定発電設備 を用いて発電し、及び 市場取引等 により供給した 再生可能エネルギー電気 の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該認定発電設備に係る供給促進交付金単価を乗じて得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

2項 前項の 供給促進交付金 単価は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

1号 基準価格の額

2号 経済産業省令で定める期間中に卸電力取引市場において行われた売買取引における電気の1キロワット時当たりの平均価格を基礎として、当該 交付対象区分等 ごとの季節又は時間帯による 再生可能エネルギー電気 の供給の変動その他の事情を勘案し、経済産業省令で定める方法により算定した電気の1キロワット時当たりの額

2条の5 (供給促進交付金の額の決定、通知等)

1項 推進機関 は、前条第1項の経済産業省令で定める期間ごとに、各 認定事業者 に対し交付すべき 供給促進交付金 の額を決定し、当該各認定事業者に対し、その者に対し交付すべき供給促進交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。

2項 推進機関 は、 供給促進交付金 の額を算定するため必要があるときは、 認定事業者 に対し、資料の提出を求めることができる。

2条の6 (予算上の措置)

1項 政府は、 供給促進交付金 を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

2条の7 (1時調達契約の申込み)

1項 認定事業者 は、 交付期間 中に 市場取引等 により 再生可能エネルギー電気 の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、 電気事業者 に対し、交付期間を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が、経済産業省令で定める方法により算定した価格( 第15条の3第1号 《調整交付金の額 第15条の3 前条第1項…》 の規定により電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定め において「 1時調達価格 」という。)により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約(以下この章、 第32条第5項 《5 電気事業者は、毎年度、経済産業省令で…》 定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、特定契約及び1時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届 及び 第35条第2項 《2 電気事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、特定契約及び1時調達契約ごとの調達した再生可能エネルギー電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 において「 1時調達契約 」という。)の申込みをすることができる。

2項 認定事業者 は、 市場取引等 により 再生可能エネルギー電気 の供給を行うことができるようになったときは、 1時調達契約 を解除することができる。

2節 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

3条

1項 経済産業大臣は、 再生可能エネルギー発電設備 の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した 再生可能エネルギー電気 について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、 電気事業者 があらかじめ定められた価格、期間その他の条件に基づき当該再生可能エネルギー電気を調達することが適当と認められるもの(以下「 特定調達対象区分等 」という。)を定めることができる。

2項 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、 特定調達対象区分等 のうち、次条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、 電気事業者 第16条第1項 《電気事業者は、自らが維持し、及び運用する…》 電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあると の規定により行う 再生可能エネルギー電気 の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する 再生可能エネルギー発電設備 に適用する調達価格(当該再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。及びその調達価格による調達に係る期間(以下「 調達期間 」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び 調達期間 以下「 調達価格等 」という。)を定めることができる。

3項 経済産業大臣は、 特定調達対象区分等 ごとの 再生可能エネルギー電気 の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める 調達価格等 のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。

4項 前項の規定により 調達価格等 を定めた 特定調達対象区分等 については、その定められた年度において、第2項の規定は適用しない。

5項 調達価格は、当該 再生可能エネルギー発電設備 による 再生可能エネルギー電気 の供給を 調達期間 にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、 第8条の9第1項 《経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意…》 見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標以下この条において「価格目標」という。を定めなければ に規定する価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、 認定事業者 認定発電設備 を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。

6項 調達期間 は、当該 再生可能エネルギー発電設備 による 再生可能エネルギー電気 の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。

7項 経済産業大臣は、 調達価格等 を定めるに当たっては、 第36条 《賦課金の請求 小売電気事業者等は、納付…》 金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。 2 前項の規定により電気の使用者に対し支 の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。

8項 経済産業大臣は、 特定調達対象区分等 又は 調達価格等 を定めるときは、あらかじめ、当該 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

9項 経済産業大臣は、 特定調達対象区分等 又は 調達価格等 を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

10項 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る 特定調達対象区分等 又は 調達価格等 並びに当該調達価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。

11項 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、 調達価格等 を改定することができる。

12項 第8項から第10項までの規定は、前項の規定による 調達価格等 の改定について準用する。

3節 入札の実施等

4条 (入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)

1項 経済産業大臣は、 交付対象区分等 又は 特定調達対象区分等 のうち、供給することができる 再生可能エネルギー電気 の1キロワット時当たりの価格(以下この節において「 供給価格 」という。)の額についての入札により 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認められるものを指定することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、 調達価格等 算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

5項 前3項の規定は、第1項の規定による指定の取消しについて準用する。

5条 (入札実施指針)

1項 経済産業大臣は、 交付対象区分等 について前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

2項 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 入札の対象とする 交付対象区分等

2号 入札に付する 再生可能エネルギー発電設備 の出力の量

3号 入札の参加者の資格に関する基準

4号 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

5号 供給価格 の額の上限額

6号 入札に基づく基準価格の額の決定の方法

7号 入札に付する 交付対象区分等 に係る 交付期間

8号 入札の落札者における 第9条第1項 《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》 ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ の規定による認定の申請の期限

9号 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

3項 経済産業大臣は、 特定調達対象区分等 について前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする特定調達対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

4項 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 入札の対象とする 特定調達対象区分等

2号 入札に付する 再生可能エネルギー発電設備 の出力の量

3号 入札の参加者の資格に関する基準

4号 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

5号 供給価格 の額の上限額

6号 入札に基づく調達価格の額の決定の方法

7号 入札に付する 特定調達対象区分等 に係る 調達期間

8号 入札の落札者における 第9条第1項 《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》 ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ の規定による認定の申請の期限

9号 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

5項 経済産業大臣は、第1項又は第3項の指針(以下この節において「 入札実施指針 」と総称する。)を定めるに当たっては、我が国における 再生可能エネルギー電気 の供給の量の状況、 再生可能エネルギー発電設備 の設置に要する費用の推移、 エネルギー政策基本法 2002年法律第71号第12条第1項 《政府は、エネルギーの需給に関する施策の長…》 期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画以下「エネルギー基本計画」という。を定めなければならない。 に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。

6項 経済産業大臣は、 入札実施指針 を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、 調達価格等 算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

7項 経済産業大臣は、 入札実施指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。ただし、入札実施指針のうち第2項第5号及び第4項第5号の上限額( 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、入札において、入札実…》 施指針に定める第5条第2項第2号又は第4項第2号の再生可能エネルギー発電設備の出力の量以下この条において「入札量」という。の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、 において「 供給価格上限額 」という。)については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。

8項 経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、 入札実施指針 第2項第6号及び第7号並びに第4項第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。

9項 第5項から前項までの規定は、 入札実施指針 の変更について準用する。

6条 (再生可能エネルギー発電事業計画の提出)

1項 入札実施指針 において定められた 交付対象区分等 又は 特定調達対象区分等 に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、 第9条第1項 《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》 ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (入札の実施等)

1項 経済産業大臣は、前条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が 入札実施指針 に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められない者に対しては入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、 入札実施指針 に従い、入札を実施しなければならない。

3項 経済産業大臣は、入札において、 入札実施指針 に定める 第5条第2項第2号 《2 前項の指針には、次に掲げる事項を定め…》 なければならない。 1 入札の対象とする交付対象区分等 2 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量 3 入札の参加者の資格に関する基準 4 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の 又は第4項第2号の 再生可能エネルギー発電設備 の出力の量(以下この条において「 入札量 」という。)の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び 供給価格 を入札させ、供給価格上限額を超えない供給価格の参加者のうち、低価の参加者から順次当該 入札量 に達するまでの参加者をもって落札者として決定するものとする。

4項 経済産業大臣は、入札において、同価の入札をした者が2人以上ある場合には、くじで落札者の順位を決定するものとする。

5項 前2項の場合において、最後の順位の落札者の 再生可能エネルギー発電設備 の出力と他の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力との合計の出力の量が 入札量 を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものとする。

6項 経済産業大臣は、 再生可能エネルギー電気 の利用に係る電気の使用者の利益の確保を図る観点から 供給価格 以外の要素を勘案して落札者を決定することが特に必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、前3項の規定による方法以外の方法で落札者を決定することができる。

7項 経済産業大臣は、第3項又は前項の規定により落札者を決定したときは、落札者にその旨を通知しなければならない。

8項 経済産業大臣は、入札の実施後、速やかに、入札の結果を公表しなければならない。

9項 入札に参加しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

10項 経済産業大臣は、 推進機関 に、入札の実施に関する業務(以下「 入札業務 」という。)を行わせるものとする。

8条

1項 経済産業大臣は、 入札実施指針 に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における 再生可能エネルギー発電設備 に係る 基準価格等 又は 調達価格等 を定め、これを告示しなければならない。

2項 第2条の3第10項 《10 経済産業大臣は、物価その他の経済事…》 情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、基準価格等を改定することができる。 及び第11項の規定は、前項の 基準価格等 について準用する。この場合において、同条第11項中「第7項」とあるのは、「 第2条の3第7項 《7 経済産業大臣は、基準価格等を定めると…》 きは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の 」と読み替えるものとする。

3項 第3条第11項 《11 経済産業大臣は、物価その他の経済事…》 情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。 及び第12項の規定は、第1項の 調達価格等 について準用する。この場合において、同条第12項中「第8項」とあるのは、「 第3条第8項 《8 経済産業大臣は、特定調達対象区分等又…》 は調達価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、 」と読み替えるものとする。

8条の2 (入札業務規程)

1項 推進機関 は、 入札業務 に関する規程(以下この条及び次条第2項第1号において「 入札業務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 入札業務 規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 入札業務 規程が入札業務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、 推進機関 に対し、入札業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

8条の3 (業務の休廃止等)

1項 推進機関 は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 入札業務 の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 経済産業大臣は、 推進機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて 入札業務 の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 前条第1項の認可を受けた 入札業務 規程によらないで入札業務を行ったとき。

2号 前条第3項の規定による命令に違反したとき。

8条の4 (帳簿)

1項 推進機関 は、経済産業省令で定めるところにより、 入札業務 に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

8条の5 (経済産業大臣による入札業務の実施等)

1項 経済産業大臣は、 推進機関 第8条の3第1項 《推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなけ…》 れば、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 入札業務 の全部若しくは一部を休止したとき、同条第2項の規定により推進機関に対し入札業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は推進機関が天災その他の事由により入札業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、 第7条第10項 《10 経済産業大臣は、推進機関に、入札の…》 実施に関する業務以下「入札業務」という。を行わせるものとする。 の規定にかかわらず、入札業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 経済産業大臣が前項の規定により 入札業務 の全部又は一部を自ら行う場合及び 推進機関 第8条の3第1項 《推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなけ…》 れば、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて入札業務の全部又は一部を廃止する場合における入札業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

8条の6 (公示)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第8条の3第1項 《推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなけ…》 れば、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたとき。

2号 第8条の3第2項 《2 経済産業大臣は、推進機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項の認可を受けた入札業務規程によらないで入札業務を行ったとき。 2 前条第3項の規定による命令に違 の規定により 入札業務 の全部又は一部の停止を命じたとき。

3号 前条第1項の規定により経済産業大臣が 入札業務 の全部又は一部を自ら行うこととするとき。

8条の7 (推進機関がした処分等に係る審査請求)

1項 推進機関 が行う 入札業務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、推進機関の上級行政庁とみなす。

8条の8 (規定の適用等)

1項 推進機関 入札業務 を行う場合における 第6条 《再生可能エネルギー発電事業計画の提出 …》 入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済 並びに 第7条第1項 《経済産業大臣は、前条の規定により再生可能…》 エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業 から第4項まで及び第6項から第9項までの規定の適用については、 第6条 《再生可能エネルギー発電事業計画の提出 …》 入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済 並びに 第7条第1項 《経済産業大臣は、前条の規定により再生可能…》 エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業 から第4項まで及び第6項から第8項までの規定中「経済産業大臣」とあり、及び同条第9項中「国」とあるのは、「推進機関」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第7条第9項 《9 入札に参加しようとする者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の規定により 推進機関 に納められた手数料は、推進機関の収入とする。

4節 価格目標の策定等

8条の9

1項 経済産業大臣は、 調達価格等 算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての 再生可能エネルギー源 の効率的な利用を促進するため誘導すべき 再生可能エネルギー電気 の価格の水準に関する目標(以下この条において「 価格目標 」という。)を定めなければならない。

2項 経済産業大臣は、 再生可能エネルギー電気 をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、 調達価格等 算定委員会の意見を聴いて、 価格目標 を変更することができる。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定により 価格目標 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等

9条 (再生可能エネルギー発電事業計画の認定)

1項 自らが維持し、及び運用する 再生可能エネルギー発電設備 を用いて発電した 再生可能エネルギー電気 市場取引等 により供給し、又は 特定契約 により 電気事業者 に対し供給する事業(以下「 再生可能エネルギー発電事業 」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、 再生可能エネルギー発電事業 の実施に関する計画(以下「 再生可能エネルギー発電事業計画 」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2項 再生可能エネルギー発電事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第4項第4号ロ及び 第15条の15 《解体等積立金の取戻し 認定事業者又は旧…》 認定事業者若しくはその承継人これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。次条において「認定事業者等」という において同じ。)の氏名

3号 再生可能エネルギー発電事業 の内容及び実施時期

4号 再生可能エネルギー発電事業 の用に供する 再生可能エネルギー発電設備 に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等

5号 再生可能エネルギー発電事業 の用に供する 再生可能エネルギー発電設備 電気事業者 が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項

6号 再生可能エネルギー発電事業 の用に供する 再生可能エネルギー発電設備 の設置の場所、その出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項

7号 再生可能エネルギー発電事業 の用に供する 再生可能エネルギー発電設備 が出力その他の事項に関する経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の設置の場所の周辺地域の住民に対する説明会の開催その他の再生可能エネルギー発電事業の実施に関する事項の内容を周知させるための措置として経済産業省令で定めるものの実施状況に関する事項

8号 再生可能エネルギー発電事業 の用に供する 再生可能エネルギー発電設備 第15条の12第1項 《経済産業大臣は、交付対象区分等及び特定調…》 達対象区分等のうち、これらに該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等の適正かつ着実な実施を図る必要があるもの以下この節において「積立対象区分等」という。を指定することができる。 に規定する積立対象区分等(以下この節において単に「積立対象区分等」という。)に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去その他の処理(以下この章において「 解体等 」という。)の方法に関する事項

9号 その他経済産業省令で定める事項

3項 第1項の規定による申請をする者は、その行おうとする 再生可能エネルギー発電事業 の用に供する 再生可能エネルギー発電設備 が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可能エネルギー発電設備の 解体等 に要する費用に充てるために積み立てる金銭の額及びその積立ての方法その他の経済産業省令で定める事項を記載することができる。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 再生可能エネルギー発電事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 再生可能エネルギー発電事業 の内容が、電気についてエネルギー源としての 再生可能エネルギー電気 の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2号 再生可能エネルギー発電事業 が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 再生可能エネルギー発電設備 が、安定的かつ効率的に 再生可能エネルギー電気 を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。

4号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

この法律又は 電気事業法 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの

5号 再生可能エネルギー発電設備 第4条第1項 《経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調…》 達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額についての入札により第9条第4項の認定を受けることができる者を決定す の規定による指定をした 交付対象区分等 又は 特定調達対象区分等 に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。

申請が 第5条第2項第8号 《2 前項の指針には、次に掲げる事項を定め…》 なければならない。 1 入札の対象とする交付対象区分等 2 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量 3 入札の参加者の資格に関する基準 4 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の 又は同条第4項第8号に掲げる期限までに行われたものであること。

第6条 《再生可能エネルギー発電事業計画の提出 …》 入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済 の規定により提出された 再生可能エネルギー発電事業 計画について経済産業省令で定める重要な事項の変更がないこと。

申請者が 第7条第7項 《7 経済産業大臣は、第3項又は前項の規定…》 により落札者を決定したときは、落札者にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知を受けた者であること。

6号 再生可能エネルギー発電設備 が第2項第7号の経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、同号の経済産業省令で定める措置が実施されたこと。

7号 再生可能エネルギー発電設備 が積立対象区分等に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の 解体等 の方法が適正なものであること。

8号 前項に規定する事項が記載されている場合においては、当該事項が 再生可能エネルギー発電設備 解体等 を適正かつ着実に実施するために必要な基準として経済産業省令で定める基準に適合すること。

5項 経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る 再生可能エネルギー発電設備 を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

6項 経済産業大臣は、第4項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る 再生可能エネルギー発電事業 計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるものを公表するものとする。

7項 経済産業大臣は、第4項第1号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。

10条 (再生可能エネルギー発電事業計画の変更等)

1項 認定事業者 は、前条第2項第3号から第6号まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項(同条第2項第3号から第6号まで又は第8号に掲げる事項のうち重要な事項として経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、同項第7号に掲げる事項を含む。)を記載した申請書を提出してその認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定事業者 は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 認定事業者 は、前条第2項第1号、第2号又は第9号に掲げる事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 前条第4項(第5号イ及びハを除く。)から第6項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、同条第4項第6号中「場合において」とあるのは、「場合において、次条第1項の経済産業省令で定める事項を変更しようとするとき」と読み替えるものとする。

5項 前条第6項の規定は、第3項の規定による届出について準用する。

10条の2 (再生可能エネルギー発電設備の増設又は更新に係る基準価格又は調達価格の適用の特例)

1項 再生可能エネルギー発電設備 の増設又は一部の更新(以下「 増設等 」という。)であって経済産業省令で定めるものに係る前条第1項の規定による変更の認定を受けようとする 認定事業者 は、 第9条第2項第6号 《2 再生可能エネルギー発電事業計画には、…》 次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又は に掲げる事項について、再生可能エネルギー発電設備のうち当該 増設等 に係る部分とそれ以外の部分とに区別して 再生可能エネルギー発電事業 計画に記載することができる。

2項 前項の規定により 増設等 に係る部分とそれ以外の部分とを区別して前条第1項の規定による変更の認定を受けた 再生可能エネルギー発電事業 計画に記載した 再生可能エネルギー発電設備 に適用される基準価格又は調達価格は、 第2条の3第1項 《経済産業大臣は、毎年度、供給促進交付金の…》 算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、交付対象区分等のうち、第4条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する基準価格交付対象 又は 第3条第2項 《2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開…》 始前に、特定調達対象区分等のうち、次条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、電気事業者が第16条第1項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する再 の規定にかかわらず、当該増設等に係る部分以外の部分について従前の 交付対象区分等 又は 特定調達対象区分等 に該当するものとみなして、当該増設等に係る部分及びそれ以外の部分に係る基準価格又は調達価格を基礎として、これらの部分ごとの 再生可能エネルギー源 を電気に変換する能力を勘案し、経済産業省令で定める方法により算定した価格とする。

10条の3 (認定事業者の義務)

1項 認定事業者 は、 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ の認定を受けた 再生可能エネルギー発電事業 計画( 第10条第1項 《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》 まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第 の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第2項若しくは第3項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「 認定計画 」という。)に従って再生可能エネルギー発電事業を実施しなければならない。

2項 認定事業者 は、 再生可能エネルギー発電事業 に係る業務の全部又は一部を委託する場合は、当該再生可能エネルギー発電事業が 認定計画 に従って実施されるよう、その委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。 第52条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報 において「 受託者 」という。)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

11条 (事業の廃止の届出)

1項 認定事業者 は、 認定計画 に係る 再生可能エネルギー発電事業 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

12条 (指導及び助言)

1項 経済産業大臣は、 認定事業者 に対し、 認定計画 に係る 再生可能エネルギー発電事業 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

13条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 認定事業者 第10条の3 《認定事業者の義務 認定事業者は、第9条…》 第4項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画第10条第1項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第2項若しくは第3項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「認 の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

14条 (認定の失効)

1項 認定事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ の認定( 第10条第1項 《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》 まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第 の変更又は追加の認定を含む。次条、 第15条 《認定の取消し 経済産業大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第4項の認定を取り消すことができる。 1 認定事業者が第10条の3の規定に違反しているとき。 2 認定計画が第9条第4項第1号から第4号までのいずれかに適合し の十七及び 第15条の18第1項 《積立対象区分等に該当する再生可能エネルギ…》 ー発電設備に係る認定計画について、第14条第1号に係る部分に限る。の規定により第9条第4項の認定の効力が失われたとき又は第15条の規定により同項の認定が取り消されたときは、当該認定計画に係る旧認定事業 において同じ。)は、その効力を失う。

1号 認定計画 に係る 再生可能エネルギー発電事業 を廃止したとき。

2号 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ の認定を受けた日から起算して 再生可能エネルギー発電設備 の区分等ごとに経済産業省令で定める期間内に 認定計画 に係る 再生可能エネルギー発電事業 を開始しなかったとき。

15条 (認定の取消し)

1項 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ の認定を取り消すことができる。

1号 認定事業者 第10条の3 《認定事業者の義務 認定事業者は、第9条…》 第4項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画第10条第1項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第2項若しくは第3項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「認 の規定に違反しているとき。

2号 認定計画 第9条第4項第1号 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ から第4号までのいずれかに適合しなくなったとき。

3号 認定事業者 第13条 《改善命令 経済産業大臣は、認定事業者が…》 第10条の3の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 認定計画 に係る 再生可能エネルギー発電設備 が積立対象区分等に該当する場合においては、 認定事業者 第15条の12第2項 《2 認定事業者は、積立対象区分等に該当す…》 る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を供給するときは、経済産業省令で定める期間にわたり、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金 又は 第15条の17 《積立てに係る認定を受けた者の特例 第9…》 条第3項に規定する事項が記載された再生可能エネルギー発電事業計画について、同条第4項の認定を受けた認定事業者は、第15条の12から前条までの規定にかかわらず、当該事項に従って、解体等に要する費用に充て の規定による積立てをしていないとき。

6節 調整交付金の交付等

15条の2 (調整交付金の交付)

1項 推進機関 は、各 電気事業者 における 特定契約 又は 1時調達契約 に基づく 再生可能エネルギー電気 の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。

2項 前項の交付金(以下「 調整交付金 」という。)は、 第31条第1項 《推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及…》 び系統設置交付金等次条第2項及び第40条第1項において「交付金」と総称する。の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等小売電気事業者、一般送配電事業者及び 及び 第38条第1項 《推進機関は、第15条の3の規定により算定…》 した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。 の規定により 推進機関 が徴収する納付金、 第15条の11第2項 《2 推進機関は、前項の規定による命令を受…》 けた者から、同項の規定により当該者が返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する。 及び 第29条の2第2項 《2 推進機関は、前項の規定による命令を受…》 けた者から、同項の規定により当該者が返還を命ぜられた金額を徴収する。 の規定により推進機関が徴収する金銭、 第15条の10第1項 《都道府県知事、市町村長その他の認定事業者…》 及び旧認定事業者以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置のうち経済産業省令で定めるものを講じた場合におい の規定により推進機関に帰属した金銭並びに 第15条の5 《予算上の措置 政府は、調整交付金を交付…》 するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。 の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。

15条の3 (調整交付金の額)

1項 前条第1項の規定により 電気事業者 に対して交付される 調整交付金 の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

1号 当該 電気事業者 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 の量に当該特定契約に係る調達価格又は当該1時調達契約に係る 1時調達価格 を乗じて得た額の合計額

2号 当該 電気事業者 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 を使用した量に相当する量の電気を自ら発電し、又は調達するとしたならばその発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

3号 当該 電気事業者 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 について卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

4号 当該 電気事業者 第17条第1項第2号 《電気事業者は、特定契約又は1時調達契約に…》 基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供 に掲げる方法による供給を行うことにより得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

15条の4 (調整交付金の額の決定、通知等)

1項 推進機関 は、 第15条の2第1項 《推進機関は、各電気事業者における特定契約…》 又は1時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。 の経済産業省令で定める期間ごとに、各 電気事業者 に対し交付すべき 調整交付金 の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき調整交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。

2項 推進機関 は、 調整交付金 の額を算定するため必要があるときは、 電気事業者 に対し、資料の提出を求めることができる。

15条の5 (予算上の措置)

1項 政府は、 調整交付金 を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

15条の6 (積立命令)

1項 経済産業大臣は、 認定事業者 第10条の3 《認定事業者の義務 認定事業者は、第9条…》 第4項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画第10条第1項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第2項若しくは第3項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「認 の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。

2項 前項の規定による命令に従って行う積立ては、 推進機関 にしなければならない。

3項 特定契約 又は 1時調達契約 により 再生可能エネルギー電気 を供給する 認定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は1時調達契約を締結した 電気事業者 を経由して前項の積立てを 推進機関 に行うものとする。

15条の7 (交付金相当額積立金の額)

1項 交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。

1号 認定事業者 再生可能エネルギー電気 市場取引等 により供給する場合 第2条の4第1項 《供給促進交付金の額は、経済産業省令で定め…》 る期間ごとに、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該認定発電設備に係る供給促進交付金単価を乗じて の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の経済産業省令で定める方法により算定した 供給促進交付金 の額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額

2号 認定事業者 再生可能エネルギー電気 特定契約 又は 1時調達契約 により 電気事業者 に対し供給する場合 第15条の2第1項 《推進機関は、各電気事業者における特定契約…》 又は1時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。 の経済産業省令で定める期間ごとに、 第15条の3 《調整交付金の額 前条第1項の規定により…》 電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により の経済産業省令で定める方法により算定した 調整交付金 の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は1時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額

15条の8 (供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除)

1項 推進機関 は、 第15条の6第1項 《経済産業大臣は、認定事業者が第10条の3…》 の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。 の規定による命令を受けた 認定事業者 に対して 供給促進交付金 を交付するときは、 第2条の4第1項 《供給促進交付金の額は、経済産業省令で定め…》 る期間ごとに、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該認定発電設備に係る供給促進交付金単価を乗じて の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第1号に定める額(当該供給促進交付金の額を限度とする。)を控除するものとする。

2項 前項の規定により 供給促進交付金 の額から控除された額は、当該 認定事業者 が、 第15条の6第1項 《経済産業大臣は、認定事業者が第10条の3…》 の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。 の規定による命令及び同条第2項の規定により交付金相当額積立金として 推進機関 に積み立てたものとみなす。

15条の9 (交付金相当額積立金の取戻し)

1項 認定事業者 又は旧認定事業者(認定事業者であった者をいう。以下同じ。)は、交付金相当額積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けた場合には、当該交付金相当額積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。

15条の10 (交付金相当額積立金の推進機関への帰属)

1項 都道府県知事、市町村長その他の 認定事業者 及び旧認定事業者以外の者が、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号)その他の法律の規定により 再生可能エネルギー発電設備 の除去その他の措置のうち経済産業省令で定めるものを講じた場合において、当該再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者又は旧認定事業者により 推進機関 に積み立てられた交付金相当額積立金があるときは、当該交付金相当額積立金は、推進機関に帰属するものとする。

2項 前項の規定により 推進機関 に帰属した金銭は、 供給促進交付金 調整交付金 及び 第29条第3項 《3 系統設置交付金及び特定系統設置交付金…》 以下「系統設置交付金等」という。は、第31条第1項及び第38条第1項の規定により推進機関が徴収する納付金、第15条の11第2項及び次条第2項の規定により推進機関が徴収する金銭並びに第15条の10第1項 に規定する系統設置交付金等の交付の業務に要する費用に充てるものとする。

15条の11 (返還命令等)

1項 経済産業大臣は、 第15条 《認定の取消し 経済産業大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第4項の認定を取り消すことができる。 1 認定事業者が第10条の3の規定に違反しているとき。 2 認定計画が第9条第4項第1号から第4号までのいずれかに適合し の規定により認定を取り消すときは、その 認定事業者 に対して、 認定発電設備 を用いて発電した 再生可能エネルギー電気 の供給に係る 供給促進交付金 の全部若しくは一部を 推進機関 に返還し、又は認定発電設備に係る 特定契約 若しくは 1時調達契約 を締結する 電気事業者 に交付される 調整交付金 のうち当該特定契約若しくは1時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額の全部若しくは一部を推進機関に納付すべきことを命ずることができる。

2項 推進機関 は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する。

7節 解体等積立金

15条の12 (解体等積立金の積立て)

1項 経済産業大臣は、 交付対象区分等 及び 特定調達対象区分等 のうち、これらに該当する 再生可能エネルギー発電設備 解体等 の適正かつ着実な実施を図る必要があるもの(以下この節において「 積立対象区分等 」という。)を指定することができる。

2項 認定事業者 は、 積立対象区分等 に該当する 再生可能エネルギー発電設備 を用いて発電した 再生可能エネルギー電気 を供給するときは、経済産業省令で定める期間にわたり、当該再生可能エネルギー発電設備の 解体等 に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金として積み立てなければならない。

3項 前項の規定による 解体等 積立金の積立ては、 推進機関 にしなければならない。

4項 特定契約 又は 1時調達契約 により 再生可能エネルギー電気 を供給する 認定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は1時調達契約を締結した 電気事業者 を経由して前項の積立てを 推進機関 に行うものとする。

5項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

6項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

7項 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

8項 前3項の規定は、第1項の規定による指定の取消しについて準用する。

15条の13 (解体等積立金の額)

1項 解体等 積立金の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、 認定事業者 市場取引等 又は 特定契約 若しくは 1時調達契約 により供給した 再生可能エネルギー電気 の量に当該 積立対象区分等 に該当する 再生可能エネルギー発電設備 の解体等に通常要する費用の額及び再生可能エネルギー電気の供給の見込量を基礎として経済産業大臣が定める再生可能エネルギー電気1キロワット時当たりの額(以下この条において「 解体等積立基準額 」という。)を乗じて得た額とする。

2項 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、 積立対象区分等 ごとに、当該積立対象区分等に該当する 再生可能エネルギー発電設備 に適用する 解体等 積立基準額を定めなければならない。

3項 経済産業大臣は、 再生可能エネルギー発電設備 解体等 に要する費用の額その他の事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、解体等積立基準額を改定することができる。

4項 第2条の3第7項 《7 経済産業大臣は、基準価格等を定めると…》 きは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の から第9項までの規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第7項中「協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴く」とあるのは、「協議する」と読み替えるものとする。

5項 第10条の2第2項 《2 前項の規定により増設等に係る部分とそ…》 れ以外の部分とを区別して前条第1項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される基準価格又は調達価格は、第2条の3第1項又は第3条第2項の の規定は、同条第1項の規定により 増設等 に係る部分とそれ以外の部分とを区別して 第10条第1項 《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》 まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第 の規定による変更の認定を受けた 再生可能エネルギー発電事業 計画に記載した 再生可能エネルギー発電設備 に適用される 解体等 積立基準額について準用する。この場合において、 第10条の2第2項 《2 前項の規定により増設等に係る部分とそ…》 れ以外の部分とを区別して前条第1項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される基準価格又は調達価格は、第2条の3第1項又は第3条第2項の 中「 第2条の3第1項 《経済産業大臣は、毎年度、供給促進交付金の…》 算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、交付対象区分等のうち、第4条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する基準価格交付対象 又は 第3条第2項 《2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開…》 始前に、特定調達対象区分等のうち、次条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、電気事業者が第16条第1項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する再 」とあるのは「 第15条の13第2項 《2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開…》 始前に、積立対象区分等ごとに、当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する解体等積立基準額を定めなければならない。 」と、「 交付対象区分等 又は 特定調達対象区分等 」とあるのは「 積立対象区分等 」と読み替えるものとする。

15条の14 (供給促進交付金の交付に係る解体等積立金の控除)

1項 推進機関 は、 積立対象区分等 に該当する 再生可能エネルギー発電設備 を用いて 再生可能エネルギー電気 を供給する 認定事業者 に対して 供給促進交付金 を交付するときは、 第2条の4第1項 《供給促進交付金の額は、経済産業省令で定め…》 る期間ごとに、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該認定発電設備に係る供給促進交付金単価を乗じて の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第1項の 解体等 積立金の額(当該供給促進交付金の額(当該認定事業者が 第15条の6第1項 《経済産業大臣は、認定事業者が第10条の3…》 の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。 の規定による命令を受けた者である場合には、 第15条の8第1項 《推進機関は、第15条の6第1項の規定によ…》 る命令を受けた認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第2条の4第1項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第1号に定める額当該供給促進交付金の額を限度とする。を控除するものと の規定による控除をした額)を限度とする。)を控除するものとする。

2項 前項の規定により 供給促進交付金 の額から控除された額は、当該 認定事業者 が、 第15条の12第2項 《2 認定事業者は、積立対象区分等に該当す…》 る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を供給するときは、経済産業省令で定める期間にわたり、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金 及び第3項の規定により 解体等 積立金として 推進機関 に積み立てたものとみなす。

15条の15 (解体等積立金の取戻し)

1項 認定事業者 又は旧認定事業者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。)(次条において「認定事業者等」という。)は、 認定発電設備 認定発電設備であったものを含む。以下この節において同じ。)の 解体等 の実施に要する費用に充てる場合又は解体等積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該認定事業者又は旧認定事業者が 推進機関 に積み立てた解体等積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。

15条の16 (認定事業者等以外の者による取戻し)

1項 都道府県知事、市町村長その他の 認定事業者 等以外の者は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 その他の法律の規定により 再生可能エネルギー発電設備 の除去その他の措置を講じた場合において、当該措置が 積立対象区分等 に該当する 認定発電設備 解体等 に係るものであるときは、当該認定発電設備に係る認定事業者等及び 推進機関 にあらかじめ通知した上で、当該措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、推進機関に積み立てられた解体等積立金を当該認定事業者等に代わって取り戻すことができる。

15条の17 (積立てに係る認定を受けた者の特例)

1項 第9条第3項 《3 第1項の規定による申請をする者は、そ…》 の行おうとする再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可 に規定する事項が記載された 再生可能エネルギー発電事業 計画について、同条第4項の認定を受けた 認定事業者 は、 第15条の12 《解体等積立金の積立て 経済産業大臣は、…》 交付対象区分等及び特定調達対象区分等のうち、これらに該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等の適正かつ着実な実施を図る必要があるもの以下この節において「積立対象区分等」という。を指定することができる から前条までの規定にかかわらず、当該事項に従って、 解体等 に要する費用に充てるための金銭を積み立て、これを解体等の実施に要する費用に充てることができる。

15条の18 (認定の失効及び取消しに伴う措置)

1項 積立対象区分等 に該当する 再生可能エネルギー発電設備 に係る 認定計画 について、 第14条 《認定の失効 認定事業者が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、第9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。次条、第15条の十七及び第15条の18第1項において同じ。は、その効力を失う。 1 認定計画に係る再生可能エネルギー発第1号に係る部分に限る。)の規定により 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ の認定の効力が失われたとき又は 第15条 《認定の取消し 経済産業大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第4項の認定を取り消すことができる。 1 認定事業者が第10条の3の規定に違反しているとき。 2 認定計画が第9条第4項第1号から第4号までのいずれかに適合し の規定により同項の認定が取り消されたときは、当該認定計画に係る旧 認定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、当該再生可能エネルギー発電設備の 解体等 を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けなければならない。

2項 前項の場合において、当該旧 認定事業者 が同項の確認を受けるまでの間は、当該旧認定事業者は、 第52条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報 の規定(同項に係る罰則を含む。)の適用については、なお認定事業者であるものとみなす。

8節 積立金管理業務

15条の19 (推進機関の業務)

1項 推進機関 は、 第15条の6第2項 《2 前項の規定による命令に従って行う積立…》 ては、推進機関にしなければならない。 の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び 第15条の12第3項 《3 前項の規定による解体等積立金の積立て…》 は、推進機関にしなければならない。 の規定により推進機関に積み立てられた 解体等 積立金の管理に関する業務(以下「 積立金管理業務 」という。)を行うものとする。

15条の20 (積立金管理業務規程)

1項 推進機関 は、 積立金管理業務 の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について積立金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る 積立金管理業務 規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

1号 積立金管理業務 の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

2号 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3号 認定事業者 の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 積立金管理業務 規程が積立金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その積立金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

15条の21 (交付金相当額積立金及び解体等積立金の運用)

1項 推進機関 は、次の方法によるほか、交付金相当額積立金及び 解体等 積立金を運用してはならない。

1号 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

2号 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

15条の22 (帳簿)

1項 推進機関 は、経済産業省令で定めるところにより、 積立金管理業務 に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

9節 電気事業者の義務等

16条 (特定契約及び1時調達契約の申込みに応ずる義務)

1項 電気事業者 は、自らが維持し、及び運用する電線路と 認定発電設備 とを電気的に接続し、又は接続しようとする 認定事業者 から、当該 再生可能エネルギー電気 について 特定契約 の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。

2項 電気事業者 は、自らが維持し、及び運用する電線路と 認定発電設備 とを電気的に接続する 認定事業者 から、当該 再生可能エネルギー電気 について 1時調達契約 の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、1時調達契約の締結を拒んではならない。

3項 経済産業大臣は、 電気事業者 に対し、 特定契約 又は 1時調達契約 の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。

4項 経済産業大臣は、正当な理由がなくて 特定契約 又は 1時調達契約 の締結に応じない 電気事業者 があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約又は1時調達契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。

5項 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた 電気事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

17条 (再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務)

1項 電気事業者 は、 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 について、電気についてエネルギー源としての 再生可能エネルギー源 の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。

1号 卸電力取引市場( 電気事業法 第97条 《指定 経済産業大臣は、電気事業者に対す…》 る電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、 に規定する卸電力取引所が開設する同法第98条第1項第1号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第3項第1号において同じ。)における売買取引により供給する方法

2号 小売 電気事業者 又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給( 電気事業法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売供給をいう。 第20条第1項 《一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供…》 給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 において同じ。)の用に供する電気として供給する方法

2項 経済産業大臣は、 電気事業者 が前項の基準に従って 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることができる。

18条 (再生可能エネルギー電気卸供給約款)

1項 電気事業者 は、前条第1項第2号に掲げる方法による供給(以下「 再生可能エネルギー電気卸供給 」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、 再生可能エネルギー電気 卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 電気事業者 は、前項の規定による届出をした 再生可能エネルギー電気 卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。

3項 経済産業大臣は、 再生可能エネルギー電気 卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 電気事業者 に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

1号 料金の水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度のものであること。

2号 電気事業者 並びに小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

4号 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、 再生可能エネルギー電気 卸供給約款により再生可能エネルギー電気卸供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

4項 電気事業者 は、第1項の規定により 再生可能エネルギー電気 卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。

19条 (禁止行為等)

1項 一般送配電事業者及び配電事業者は、 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 の供給に関して知り得た 認定事業者 又は小売 電気事業者 若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給( 電気事業法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する託送供給をいう。次項第1号において同じ。又は電力量調整供給(同条第1項第7号に規定する電力量調整供給をいう。)の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。

2号 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

2項 特定送配電事業者は、 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 の供給に関して知り得た 認定事業者 又は小売 電気事業者 若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。

2号 特定契約 又は 1時調達契約 に基づき調達する 再生可能エネルギー電気 を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定に違反する行為があると認めるときは、 電気事業者 に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

20条 (小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)

1項 小売 電気事業者 及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての 再生可能エネルギー源 の利用を促進するため、 認定事業者 から卸取引により供給される 再生可能エネルギー電気 並びに 特定契約 及び 1時調達契約 に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。

2項 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての 再生可能エネルギー源 の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売 電気事業者 及び登録特定送配電事業者に対し、 認定事業者 から卸取引により供給される 再生可能エネルギー電気 並びに 特定契約 及び 1時調達契約 に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。

20条の2 (再生可能エネルギー電気の供給の確保に関する電気事業者等の責務)

1項 電気事業者 は、 再生可能エネルギー電気 の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、自ら維持し、及び運用する 再生可能エネルギー発電設備 を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給しようとする者から当該再生可能エネルギー発電設備と当該電気事業者が自ら維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められた場合には、当該接続に必要な費用について必要な説明をすることその他の再生可能エネルギー発電設備の接続を円滑に行うための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 再生可能エネルギー発電設備 の製造、設置その他の再生可能エネルギー発電設備に関連する事業を行う者は、 再生可能エネルギー電気 の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、再生可能エネルギー発電設備の製造及び設置に要する費用の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

10節 電力・ガス取引監視等委員会

21条 (意見の聴取)

1項 経済産業大臣は、 第17条第2項 《2 経済産業大臣は、電気事業者が前項の基…》 準に従って特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることがで第18条第3項 《3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電…》 気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金の水準が卸電力取 若しくは 第19条第3項 《3 経済産業大臣は、前2項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。 の規定による命令又は 第18条第2項 《2 電気事業者は、前項の規定による届出を…》 した再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。 ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大 ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等 委員会 以下この節において「 委員会 」という。)の意見を聴かなければならない。

2項 委員会 は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

22条 (勧告)

1項 委員会 は、 第26条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する第52…》 条第1項の規定による権限第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定に関するものに限る。を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 又は第2項の規定により委任された 第52条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報 の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、 電気事業者 に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた 電気事業者 が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3項 委員会 は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

23条

1項 委員会 は、 第26条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する第52…》 条第1項の規定による権限第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定に関するものに限る。を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 又は第2項の規定により委任された 第52条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報 の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

24条 (建議)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、電力の適正な取引の確保を図るため講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2項 委員会 は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

25条 (資料の提出等の要求)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

26条 (権限の委任)

1項 経済産業大臣は、 電気事業者 に対する 第52条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報 の規定による権限( 第17条第2項 《2 経済産業大臣は、電気事業者が前項の基…》 準に従って特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることがで第18条第3項 《3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電…》 気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金の水準が卸電力取 又は 第19条第3項 《3 経済産業大臣は、前2項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。 の規定に関するものに限る。)を 委員会 に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、 電気事業者 に対する 第52条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報 の規定による権限( 第18条第2項 《2 電気事業者は、前項の規定による届出を…》 した再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。 ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大 ただし書の規定に関するものに限る。)を 委員会 に委任することができる。

3項 委員会 は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4項 委員会 は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限を経済産業局長に委任することができる。

5項 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、 委員会 が経済産業局長を指揮監督する。

27条 (委員会に対する審査請求)

1項 委員会 が前条第1項又は第2項の規定により委任された 第52条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報 の規定により行う報告の命令(前条第4項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

3章 再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置 > 1節 系統設置交付金等

28条 (系統設置交付金の交付)

1項 一般送配電事業者又は送電事業者( 電気事業法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する送電事業者をいう。以下同じ。)は、供給計画(同法第29条第1項に規定する供給計画をいう。)に従って、同法第2条第1項第18号に規定する電気工作物(変電用又は送電用のものに限る。以下この節において「 系統電気工作物 」という。)であって 再生可能エネルギー電気 の利用の促進に資するものを設置するときは、当該 系統電気工作物 の設置及び維持に要する費用を当該系統電気工作物を使用する期間にわたり回収するための交付金(以下「 系統設置交付金 」という。)の交付を受けることができる。

2項 系統設置交付金 の交付に関する業務は、 推進機関 が行うものとする。

3項 一般送配電事業者又は送電事業者は、 系統設置交付金 の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、 系統電気工作物 の設置及び維持に要する費用の額を 推進機関 に届け出るものとする。

4項 推進機関 は、前項の規定による届出を受けた費用の額を経済産業大臣に報告しなければならない。

28条の2 (特定系統設置交付金の交付)

1項 認定整備等事業者( 電気事業法 第28条の50第1項 《前条第1項の認定を受けた者次項及び第3項…》 において「認定整備等事業者」という。は、当該認定に係る整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 に規定する認定整備等事業者をいう。以下この節において同じ。)は、同条第2項に規定する認定整備等計画に従って、 系統電気工作物 であって 再生可能エネルギー電気 の利用の促進に資するものを設置しようとするときは、当該系統電気工作物の設置に要する費用を当該系統電気工作物の工事を開始した日から使用する日の前日までの期間にわたり回収するための交付金(以下「 特定 系統設置交付金 」という。)の交付を受けることができる。

2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により認定整備等事業者に交付する 特定系統設置交付金 について準用する。この場合において、同条第3項中「設置及び維持」とあるのは、「設置」と読み替えるものとする。

29条 (系統設置交付金等の額)

1項 系統設置交付金 の額は、 第28条第3項 《3 一般送配電事業者又は送電事業者は、系…》 統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。 の規定により届け出られた費用の額に、当該 系統電気工作物 の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに 再生可能エネルギー電気 の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。ただし、認定整備等事業者が当該系統電気工作物の設置に係る 特定系統設置交付金 の交付を受けた場合における系統設置交付金の額は、この項本文の規定により得た額から当該特定系統設置交付金の額を控除した額とする。

2項 特定系統設置交付金 の額は、前条第2項において準用する 第28条第3項 《3 一般送配電事業者又は送電事業者は、系…》 統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。 の規定により届け出られた費用のうち、その事業の規模を考慮して経済産業省令で定めるものの額に、当該 系統電気工作物 の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに 再生可能エネルギー電気 の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。

3項 系統設置交付金 及び 特定系統設置交付金 以下「 系統設置交付金等 」という。)は、 第31条第1項 《推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及…》 び系統設置交付金等次条第2項及び第40条第1項において「交付金」と総称する。の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等小売電気事業者、一般送配電事業者及び 及び 第38条第1項 《推進機関は、第15条の3の規定により算定…》 した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。 の規定により 推進機関 が徴収する納付金、 第15条の11第2項 《2 推進機関は、前項の規定による命令を受…》 けた者から、同項の規定により当該者が返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する。 及び次条第2項の規定により推進機関が徴収する金銭並びに 第15条の10第1項 《都道府県知事、市町村長その他の認定事業者…》 及び旧認定事業者以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置のうち経済産業省令で定めるものを講じた場合におい の規定により推進機関に帰属した金銭に係る資金をもって充てる。

29条の2 (返還命令等)

1項 経済産業大臣は、 電気事業法 第28条の50第2項 《2 経済産業大臣は、認定整備等事業者が当…》 該認定に係る整備等計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定整備等計画」という。に従つて電気工作物の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消 又は第3項の規定により同法第28条の49第1項の認定を取り消すときは、その認定整備等事業者に対して、 特定系統設置交付金 の全部又は一部を 推進機関 に返還すべきことを命ずることができる。

2項 推進機関 は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還を命ぜられた金額を徴収する。

30条 (系統設置交付金等の額の通知)

1項 推進機関 は、 第28条第3項 《3 一般送配電事業者又は送電事業者は、系…》 統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。 第28条の2第2項 《2 前条第2項から第4項までの規定は、前…》 項の規定により認定整備等事業者に交付する特定系統設置交付金について準用する。 この場合において、同条第3項中「設置及び維持」とあるのは、「設置」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間ごとに、 第28条第3項 《3 一般送配電事業者又は送電事業者は、系…》 統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。 の規定による届出をした各一般送配電事業者若しくは送電事業者又は認定整備等事業者に対し、その者に対し交付すべき 系統設置交付金 等の額その他必要な事項を通知しなければならない。

30条の2 (経済産業省令への委任)

1項 第28条 《系統設置交付金の交付 一般送配電事業者…》 又は送電事業者電気事業法第2条第1項第11号に規定する送電事業者をいう。以下同じ。は、供給計画同法第29条第1項に規定する供給計画をいう。に従って、同法第2条第1項第18号に規定する電気工作物変電用又 から前条までに定めるもののほか、 系統設置交付金 等の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

2節 雑則

30条の3 (再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務)

1項 電気事業者 及び 再生可能エネルギー電気 を電気事業者に供給する者並びに送電事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、密接な連携の下に、再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置、維持、運用その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4章 納付金の納付等 > 1節 小売電気事業者等に係る納付金の納付等

31条 (小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)

1項 推進機関 は、 供給促進交付金 調整交付金 及び 系統設置交付金 等(次条第2項及び 第40条第1項 《推進機関は、第31条第1項及び第38条第…》 1項の納付金次条において「納付金」と総称する。の徴収並びに交付金の交付の業務以下この節及び第52条第3項において「納付金徴収等業務」という。の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項につ において「 交付金 」と総称する。)の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売 電気事業者 等(小売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)から、納付金を徴収する。

2項 小売 電気事業者 等は、前項の納付金(以下この節において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。

32条 (納付金の額)

1項 前条第1項の規定により小売 電気事業者 等から徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額を基礎とし、 第37条第1項 《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》 に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条 の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる 第36条 《賦課金の請求 小売電気事業者等は、納付…》 金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。 2 前項の規定により電気の使用者に対し支 の賦課金の額を勘案して経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

2項 前項の納付金単価は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業大臣が、当該年度において全ての 認定事業者 電気事業者 及び送電事業者に交付される 交付金 の見込額の合計額に当該年度における交付金の交付の業務、 積立金管理業務 並びに前条第1項及び 第38条第1項 《推進機関は、第15条の3の規定により算定…》 した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。 に規定する納付金の徴収の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加えて得た額を当該年度における全ての小売電気事業者等が電気の使用者に供給することが見込まれる電気の量の合計量で除して得た電気の1キロワット時当たりの額を基礎とし、前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金の合計額との過不足額その他の事情を勘案して定めるものとする。

3項 小売 電気事業者 等は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量に関する事項、 第37条第1項 《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》 に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条 の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる 第36条 《賦課金の請求 小売電気事業者等は、納付…》 金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。 2 前項の規定により電気の使用者に対し支 の賦課金の額に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 認定事業者 は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、 市場取引等 により供給した 再生可能エネルギー電気 の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項 電気事業者 は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、 特定契約 及び 1時調達契約 に基づき調達した 再生可能エネルギー電気 の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

6項 経済産業大臣は、納付金単価を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

33条 (納付金の額の決定、通知等)

1項 推進機関 は、 第31条第1項 《推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及…》 び系統設置交付金等次条第2項及び第40条第1項において「交付金」と総称する。の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等小売電気事業者、一般送配電事業者及び の経済産業省令で定める期間ごとに、各小売 電気事業者 等が納付すべき納付金の額を決定し、当該各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき納付金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2項 第2条の5第2項 《2 推進機関は、供給促進交付金の額を算定…》 するため必要があるときは、認定事業者に対し、資料の提出を求めることができる。 の規定は、納付金について準用する。この場合において、同項中「 認定事業者 」とあるのは、「 第31条第1項 《推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及…》 び系統設置交付金等次条第2項及び第40条第1項において「交付金」と総称する。の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等小売電気事業者、一般送配電事業者及び に規定する小売 電気事業者 等」と読み替えるものとする。

34条 (納付金の納付の督促等)

1項 推進機関 は、前条第1項の規定による通知を受けた小売 電気事業者 等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。

2項 推進機関 は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納付期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

3項 推進機関 は、第1項の規定による督促を受けた小売 電気事業者 等が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、当該小売 電気事業者 等の氏名又は名称及び当該小売電気事業者等が第1項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付していない旨を公表しなければならない。

35条 (帳簿)

1項 小売 電気事業者 等は、経済産業省令で定めるところにより、電気の使用者に供給した電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 電気事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 特定契約 及び 1時調達契約 ごとの調達した 再生可能エネルギー電気 の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

36条 (賦課金の請求)

1項 小売 電気事業者 等は、納付金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。

2項 前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該小売 電気事業者 等が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。

37条 (賦課金に係る特例)

1項 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位(売上高1,000円当たりの電気の使用量(キロワット時で表した量をいい、小売 電気事業者 等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条及び 第52条第2項 《2 経済産業大臣は、第37条の規定の施行…》 に必要な限度において、同条第1項の規定によりその事業所について認定を受け、若しくは受けようとする者に対し、当該事業所の年間の当該認定に係る事業に係る電気の使用量、当該者の当該事業に係る売上高その他必要 において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が、当該事業が製造業に属するものである場合にあっては製造業に係る電気の使用に係る原単位の平均の八倍を超える事業、当該事業が製造業以外の業種に属するものである場合にあっては製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均の政令で定める倍数を超える事業を行う者であって、当該事業の電気の使用に係る原単位の改善のために経済産業省令で定める基準に適合する取組を行うものからの申請により、年間の当該事業に係る電気の使用量が政令で定める量を超える事業所について、我が国の国際競争力の強化を図る観点から、前条の賦課金の負担が当該事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要がある事業所として認定するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、同項の申請者が第5項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者である場合には、経済産業大臣は、前項の認定をしてはならない。

3項 前条第2項の規定にかかわらず、第1項の規定による認定に係る年度において、同条第1項の規定により第1項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第2項の規定により算定された額から、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

1号 小売 電気事業者 等が供給した当該事業所の当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該年度における納付金単価を乗じて得た額

2号 事業の種類及び事業者による当該事業の電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況に応じて100分の80を超えない範囲内において政令で定める割合

4項 経済産業大臣は、第1項の規定による認定を受けた事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、当該事業所の名称及び所在地、当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位の算定の基礎となる当該事業に係る電気の使用量、当該事業所の年間の当該事業に係る電気の使用量その他経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、公表するものとする。

5項 経済産業大臣は、偽りその他不正の手段により第1項の規定による認定を受けた者があるときは、その認定を取り消さなければならない。

6項 経済産業大臣は、第1項の規定による認定を受けた者が同項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2節 電気事業者に係る納付金の納付

38条 (電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務)

1項 推進機関 は、 第15条の3 《調整交付金の額 前条第1項の規定により…》 電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により の規定により算定した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、 電気事業者 から、その下回った額の納付金を徴収する。

2項 電気事業者 は、前項の納付金(次条において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。

39条 (納付金の額の決定、通知等)

1項 推進機関 は、前条第1項の経済産業省令で定める期間ごとに、各 電気事業者 が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2項 第2条の5第2項 《2 推進機関は、供給促進交付金の額を算定…》 するため必要があるときは、認定事業者に対し、資料の提出を求めることができる。 及び 第34条 《納付金の納付の督促等 推進機関は、前条…》 第1項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。 2 推進機関は、前項の規定により督促したときは の規定は、納付金について準用する。この場合において、同項中「 認定事業者 」とあり、並びに同条第1項、第3項及び第4項中「小売 電気事業者 等」とあるのは、「電気事業者」と読み替えるものとする。

3節 納付金徴収等業務

40条 (徴収等業務規程)

1項 推進機関 は、 第31条第1項 《推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及…》 び系統設置交付金等次条第2項及び第40条第1項において「交付金」と総称する。の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等小売電気事業者、一般送配電事業者及び 及び 第38条第1項 《推進機関は、第15条の3の規定により算定…》 した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。 納付金 次条において「 納付金 」と総称する。)の徴収並びに 交付金 の交付の業務(以下この節及び 第52条第3項 《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、推進機関に対し、入札業務、積立金管理業務及び納付金徴収等業務の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、推進機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることが において「 納付金徴収等業務 」という。)の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について徴収等業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る徴収等業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

1号 納付金 徴収等業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

2号 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3号 認定事業者 、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売 電気事業者 及び登録特定送配電事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした徴収等業務規程が 納付金 徴収等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その徴収等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

41条 (納付金の運用)

1項 第15条の21 《交付金相当額積立金及び解体等積立金の運用…》 推進機関は、次の方法によるほか、交付金相当額積立金及び解体等積立金を運用してはならない。 1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 2 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 の規定は、 納付金 の運用について準用する。

42条 (帳簿)

1項 推進機関 は、経済産業省令で定めるところにより、 納付金 徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

5章 調達価格等算定委員会

43条 (設置及び所掌事務)

1項 資源エネルギー庁に、 調達価格等 算定 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。

44条 (組織)

1項 委員会 は、委員5人をもって組織する。

45条 (委員)

1項 委員は、電気事業、経済等に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する。

2項 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、経済産業大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6項 委員は、再任されることができる。

7項 経済産業大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

8項 経済産業大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

9項 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

10項 委員は、非常勤とする。

46条 (委員長)

1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

47条 (会議)

1項 委員会 の会議は、委員長が招集する。

2項 委員会 は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3項 委員会 の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項 委員長に事故がある場合における第2項の規定の適用については、前条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。

5項 委員会 の会議は、公開する。ただし、委員会は、会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

48条 (資料の提出その他の協力)

1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

49条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 雑則

50条 (再生可能エネルギー源の利用に要する費用の価格への反映)

1項 国は、電気についてエネルギー源としての 再生可能エネルギー源 の利用の円滑化を図るためには、当該利用に要する費用を電気の使用者に対する電気の供給の対価に適切に反映させることが重要であることに鑑み、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

2項 認定事業者 、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売 電気事業者 及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての 再生可能エネルギー源 の利用の円滑化を図るため、電気の供給の対価に係る負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう、その事業活動の効率化、当該事業活動に係る経費の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

51条 (再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する国の責務)

1項 国は、 再生可能エネルギー電気 の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及、 再生可能エネルギー発電設備 の設置に係る土地利用、建築物等に関する規制その他の再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方及び 認定発電設備 を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、又は供給しようとする者の利便性の向上を図るための措置についての検討並びにその結果に基づく必要な措置の実施その他必要な施策を講ずるものとする。

52条 (報告徴収及び立入検査)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定事業者 、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売 電気事業者 、登録特定送配電事業者若しくは 受託者 に対し、その業務の状況、 認定発電設備 の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者の事業所若しくは事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2項 経済産業大臣は、 第37条 《賦課金に係る特例 経済産業大臣は、毎年…》 度、当該年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用 の規定の施行に必要な限度において、同条第1項の規定によりその事業所について認定を受け、若しくは受けようとする者に対し、当該事業所の年間の当該認定に係る事業に係る電気の使用量、当該者の当該事業に係る売上高その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該事業所若しくは当該者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 推進機関 に対し、 入札業務 積立金管理業務 及び 納付金 徴収等業務の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、推進機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6項 経済産業大臣は、第1項の規定により報告を受けた事項その他この法律の規定により収集した情報を整理して、 認定計画 の実施の状況に関する情報を公表するものとする。

52条の2 (送達すべき書類)

1項 第13条 《改善命令 経済産業大臣は、認定事業者が…》 第10条の3の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令、 第15条 《認定の取消し 経済産業大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第4項の認定を取り消すことができる。 1 認定事業者が第10条の3の規定に違反しているとき。 2 認定計画が第9条第4項第1号から第4号までのいずれかに適合し の規定による取消し又は 第15条の6第1項 《経済産業大臣は、認定事業者が第10条の3…》 の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。 若しくは 第15条の11第1項 《経済産業大臣は、第15条の規定により認定…》 を取り消すときは、その認定事業者に対して、認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給に係る供給促進交付金の全部若しくは一部を推進機関に返還し、又は認定発電設備に係る特定契約若しくは1時調 の規定による命令は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。

2項 第13条 《改善命令 経済産業大臣は、認定事業者が…》 第10条の3の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令又は 第15条 《認定の取消し 経済産業大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第4項の認定を取り消すことができる。 1 認定事業者が第10条の3の規定に違反しているとき。 2 認定計画が第9条第4項第1号から第4号までのいずれかに適合し の規定による取消しに係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の 又は 第30条 《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》 、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される の規定による通知は、同法第15条第1項及び第2項又は 第30条 《系統設置交付金等の額の通知 推進機関は…》 、第28条第3項第28条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の経済産業省令で定める期間ごとに、第28条第3項の規定による届出をした各一般送配電事業者若しくは送電事業者又は認定 の書類を送達して行う。この場合において、同法第15条第3項(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

52条の3 (送達に関する民事訴訟法の準用)

1項 前条の規定による送達については、 民事訴訟法 1996年法律第109号第100条第1項 《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》 る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。第101条 《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》 がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。第102条 《裁判所書記官による送達 裁判所書記官は…》 、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。 の二、 第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が第105条 《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》 達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有第106条 《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》 類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する 及び 第108条 《外国における送達 外国においてすべき書…》 類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第101条第1項中「執行官」とあるのは「経済産業省の職員」と読み替えるものとする。

52条の4 (公示送達)

1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

1号 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

2号 外国においてすべき送達について、前条において準用する 民事訴訟法 第108条 《外国における送達 外国においてすべき書…》 類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

3号 前条において準用する 民事訴訟法 第108条 《外国における送達 外国においてすべき書…》 類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2項 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を経済産業省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を経済産業省の掲示場に掲示し、又はその旨を経済産業省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

3項 公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。

4項 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。

52条の5 (電子情報処理組織の使用)

1項 経済産業省の職員が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第9号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する処分通知等であって 第52条の2 《送達すべき書類 第13条の規定による命…》 令、第15条の規定による取消し又は第15条の6第1項若しくは第15条の11第1項の規定による命令は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。 2 第13条の規定による命令又は第15条の規定による取消し の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、 第52条の3 《送達に関する民事訴訟法の準用 前条の規…》 定による送達については、民事訴訟法1996年法律第109号第100条第1項、第101条、第102条の二、第103条、第105条、第106条及び第108条の規定を準用する。 この場合において、同項中「裁 において準用する 民事訴訟法 第100条第1項 《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》 る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。 の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

53条 (環境大臣との関係)

1項 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての 再生可能エネルギー源 の利用を促進するための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

54条 (経済産業省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。

55条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

56条

1項 国の職員が、 第7条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により入札…》 に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。 の規定による入札の実施に関し、その職務に反し、当該入札に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該入札に参加しようとする者に当該入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。

57条

1項 偽計又は威力を用いて、 第7条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により入札…》 に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。 の規定による入札の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第7条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により入札…》 に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。 の規定による入札につき、公正な価額を害し、又は不正な利益を得る目的で談合した者も、前項と同様とする。

58条

1項 第45条第9項 《9 委員は、職務上知ることができた秘密を…》 漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

59条

1項 第8条の3第2項 《2 経済産業大臣は、推進機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項の認可を受けた入札業務規程によらないで入札業務を行ったとき。 2 前条第3項の規定による命令に違 の規定による 入札業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 推進機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

60条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条第5項 《5 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を…》 受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。第17条第2項 《2 経済産業大臣は、電気事業者が前項の基…》 準に従って特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることがで第18条第3項 《3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電…》 気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金の水準が卸電力取 又は 第19条第3項 《3 経済産業大臣は、前2項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2号 第18条第2項 《2 電気事業者は、前項の規定による届出を…》 した再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。 ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大 の規定に違反して 再生可能エネルギー電気 を供給したとき。

61条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第18条第1項 《電気事業者は、前条第1項第2号に掲げる方…》 法による供給以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならな 又は 第32条第3項 《3 小売電気事業者等は、毎年度、経済産業…》 省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量に関する事項、第37条第1項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用 から第5項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第18条第4項 《4 電気事業者は、第1項の規定により再生…》 可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 第35条第1項 《小売電気事業者等は、経済産業省令で定める…》 ところにより、電気の使用者に供給した電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 又は第2項の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

4号 第52条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報 若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

62条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 推進機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条の3第1項 《推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなけ…》 れば、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 入札業務 の全部を廃止したとき。

2号 第8条 《 経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入…》 札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。 2 第2条の3第10項及び第11項の規定は、前項の基準価格等につい の四、 第15条 《認定の取消し 経済産業大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第4項の認定を取り消すことができる。 1 認定事業者が第10条の3の規定に違反しているとき。 2 認定計画が第9条第4項第1号から第4号までのいずれかに適合し の二十二又は 第42条 《帳簿 推進機関は、経済産業省令で定める…》 ところにより、納付金徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

3号 第52条第3項 《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、推進機関に対し、入札業務、積立金管理業務及び納付金徴収等業務の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、推進機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることが の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

63条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第60条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第5項、第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定による命令に違反したとき。 2 第18条第2項の規定に違反し 又は 第61条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第1項又は第32条第3項から第5項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第18条第4項の規定に違反したと の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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