再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法《附則》

法番号:2011年法律第108号

略称: 再生可能エネルギー特措法・再生可能エネルギー特別措置法・FIT法・再エネ特措法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条並びに 第10条第1項 《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》 まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第 及び第5項の規定公布の日

2号 第5章並びに附則第2条、 第5条 《入札実施指針 経済産業大臣は、交付対象…》 区分等について前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。 2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1第14条 《認定の失効 認定事業者が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、第9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。次条、第15条の十七及び第15条の18第1項において同じ。は、その効力を失う。 1 認定計画に係る再生可能エネルギー発 及び 第15条 《認定の取消し 経済産業大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第4項の認定を取り消すことができる。 1 認定事業者が第10条の3の規定に違反しているとき。 2 認定計画が第9条第4項第1号から第4号までのいずれかに適合し 経済産業省設置法 1999年法律第99号第19条第1項第4号 《総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 2 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及び の改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 附則第3条及び 第4条 《入札を実施する交付対象区分等及び特定調達…》 対象区分等の指定 経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額について の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (見直し)

1項 政府は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を踏まえて エネルギー政策基本法 第12条第1項 《政府は、エネルギーの需給に関する施策の長…》 期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画以下「エネルギー基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する エネルギー基本計画 以下この条において「 エネルギー基本計画 」という。)が変更された場合には、当該変更後のエネルギー基本計画の内容を踏まえ、速やかに、エネルギー源としての 再生可能エネルギー源 の利用の促進に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図る観点から、前項の規定により必要な措置を講じた後、 エネルギー基本計画 が変更されるごと又は少なくとも3年ごとに、当該変更又は 再生可能エネルギー電気 の供給の量の状況及びその見通し、電気の供給に係る料金の額及びその見通し並びにその家計に与える影響、 第36条 《賦課金の請求 小売電気事業者等は、納付…》 金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。 2 前項の規定により電気の使用者に対し支 の賦課金の負担がその事業を行うに当たり電気を大量に使用する者その他の電気の使用者の経済活動等に与える影響、内外の社会経済情勢の変化等を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、この法律の施行後2021年3月31日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の抜本的な見直しを行うものとする。

4項 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、エネルギー対策特別会計の負担とすること、石油石炭税の収入額を充てること等を含め 第38条 《電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務…》 推進機関は、第15条の3の規定により算定した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。 2 電気事業者は、前項の納付金次条において の予算上の措置に係る財源について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

5項 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保し、及び 再生可能エネルギー電気 の利用に伴う電気の使用者の負担を軽減する観点から、電気の供給に係る体制の整備及び料金の設定を含む電気事業に係る制度の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止)

1項 電気事業者 による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(2002年法律第62号)は、廃止する。

5条 (電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条から 第11条 《事業の廃止の届出 認定事業者は、認定計…》 画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 まで、 第20条 《小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の…》 再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、認定事業者から卸取引により供給され第22条 《勧告 委員会は、第26条第1項又は第2…》 項の規定により委任された第52条第1項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、次条第附則第20条第1項に係る部分に限る。)、 第27条 《委員会に対する審査請求 委員会が前条第…》 1項又は第2項の規定により委任された第52条第1項の規定により行う報告の命令前条第4項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。第29条 《系統設置交付金等の額 系統設置交付金の…》 額は、第28条第3項の規定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により第1号に係る部分に限る。)、 第30条 《系統設置交付金等の額の通知 推進機関は…》 、第28条第3項第28条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の経済産業省令で定める期間ごとに、第28条第3項の規定による届出をした各一般送配電事業者若しくは送電事業者又は認定第4号から第6号までを除く。)、 第31条 《小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納…》 付義務 推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金等次条第2項及び第40条第1項において「交付金」と総称する。の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売附則第29条第1号及び 第30条 《系統設置交付金等の額の通知 推進機関は…》 、第28条第3項第28条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の経済産業省令で定める期間ごとに、第28条第3項の規定による届出をした各一般送配電事業者若しくは送電事業者又は認定第4号から第6号までを除く。)に係る部分に限る。及び 第40条 《徴収等業務規程 推進機関は、第31条第…》 1項及び第38条第1項の納付金次条において「納付金」と総称する。の徴収並びに交付金の交付の業務以下この節及び第52条第3項において「納付金徴収等業務」という。の開始前に、その実施方法その他の経済産業省 の規定公布の日

34条 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 第3条 《 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電…》 設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者 の規定による改正前の 電気事業者 による 再生可能エネルギー電気 の調達に関する特別措置法(以下「 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 」という。)第2条第1項に規定する一般電気事業者が 特定契約 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第4条第1項に規定する特定契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る 交付金 旧再生可能エネルギー電気特別措置法第8条第1項の交付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者に対して交付されるものについての 第3条 《 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電…》 設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者 の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「 新再生可能エネルギー電気特別措置法 」という。)第9条の規定の適用については、同条第1号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなされる者が特定契約( 電気事業法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 第4条第1項 《経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調…》 達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額についての入札により第9条第4項の認定を受けることができる者を決定す に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。

2項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する一般 電気事業者 特定契約 に基づき調達した 再生可能エネルギー電気 に係る 交付金 であって、施行日以後に附則第2条第1項の規定により新 電気事業法 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第9条の規定の適用については、同条第1号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者が特定契約( 電気事業法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 第4条第1項 《経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調…》 達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額についての入札により第9条第4項の認定を受けることができる者を決定す に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。

3項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する特定 電気事業者 特定契約 に基づき調達した 再生可能エネルギー電気 に係る 交付金 であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者に対して交付されるものについての 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第9条の規定の適用については、同条第1号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する特定電気事業者であって、同法附則第4条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 以下「 電気事業法 」という。第27条の13第1項 《特定送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の届出をし、かつ、 電気事業法 第27条の15の登録を受けたものとみなされる者が特定契約( 電気事業法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 第4条第1項 《経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調…》 達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額についての入札により第9条第4項の認定を受けることができる者を決定す に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。

4項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する特定規模 電気事業者 特定契約 に基づき調達した 再生可能エネルギー電気 に係る 交付金 であって、施行日以後に附則第6条第2項の規定により 電気事業法 第2条の2の登録を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第9条の規定の適用については、同条第1号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第6条第2項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなされる者が特定契約( 電気事業法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 第4条第1項 《経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調…》 達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額についての入札により第9条第4項の認定を受けることができる者を決定す に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。

5項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する特定規模 電気事業者 特定契約 に基づき調達した 再生可能エネルギー電気 に係る 交付金 前項に規定するものを除く。)の交付については、なお従前の例による。

35条

1項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する一般 電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る 納付金 旧再生可能エネルギー電気特別措置法第11条第1項の納付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第19条第1項に規定する費用負担調整機関(以下この条において単に「費用負担調整機関」という。)がみなし小売電気事業者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第12条第1項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び 第16条第2項 《2 電気事業者は、自らが維持し、及び運用…》 する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について1時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経 において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び 第16条第2項 《2 電気事業者は、自らが維持し、及び運用…》 する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について1時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経 において同じ。及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

2項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する一般 電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る 納付金 であって、施行日以後に費用負担調整機関が附則第2条第1項の規定により 電気事業法 第3条の許可を受けたものとみなされる者から徴収するものについての 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第12条第1項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び 第16条第2項 《2 電気事業者は、自らが維持し、及び運用…》 する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について1時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経 において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び 第16条第2項 《2 電気事業者は、自らが維持し、及び運用…》 する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について1時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経 において同じ。及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

3項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する特定 電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る 納付金 であって、施行日以後に費用負担調整機関がみなし登録特定送配電事業者から徴収するものについての 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第12条第1項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者がそ…》 の供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。 において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者がそ…》 の供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。 において同じ。及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する特定電気事業者であって、同法附則第4条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 以下「 電気事業法 」という。第27条の13第1項 《特定送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の届出をし、かつ、 電気事業法 第27条の15の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量」とする。

4項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する特定規模 電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る 納付金 であって、施行日以後に費用負担調整機関が附則第6条第2項の規定により 電気事業法 第2条の2の登録を受けたものとみなされる者から徴収するものについての 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第12条第1項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び 第16条第2項 《2 電気事業者は、自らが維持し、及び運用…》 する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について1時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経 において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び 第16条第2項 《2 電気事業者は、自らが維持し、及び運用…》 する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について1時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経 において同じ。及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第6条第2項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量」とする。

5項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する特定規模 電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る 納付金 前項に規定するものを除く。)の納付については、なお従前の例による。

36条

1項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する一般 電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第16条の賦課金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第16条第2項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

2項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する一般 電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第2条第1項の規定により 電気事業法 第3条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第16条第2項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

3項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する特定 電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第16条第2項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する特定電気事業者であって、同法附則第4条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 以下「 電気事業法 」という。第27条の13第1項 《特定送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の届出をし、かつ、 電気事業法 第27条の15の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。

4項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する特定規模 電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第6条第2項の規定により 電気事業法 第2条の2の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第16条第2項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第6条第2項の規定により同法第1条の規定による改正後の 電気事業法 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。

5項 施行日前に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条第1項に規定する特定規模 電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(前項に規定するものを除く。)の請求については、なお従前の例による。

37条

1項 この法律の施行の際現に 旧再生可能エネルギー電気特別措置法 第19条第1項の規定による指定を受けている者は、施行日に 新再生可能エネルギー電気特別措置法 第19条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

38条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

39条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで、 第44条 《組織 委員会は、委員5人をもって組織す…》 る。第47条 《会議 委員会の会議は、委員長が招集する…》 。 2 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。 3 委員会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 委第57条 《 偽計又は威力を用いて、第7条第2項の規…》 定による入札の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第7条第2項の規定による入札につき、公正な価額を害し、又は不正な利益第59条 《 第8条の3第2項の規定による入札業務の…》 停止の命令に違反したときは、その違反行為をした推進機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第61条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第1項又は第32条第3項から第5項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第18条第4項の規定に違反したと 、第68条及び第70条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《再生可能エネルギー発電事業計画の変更等 …》 認定事業者は、前条第2項第3号から第6号まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところ の規定並びに附則第18条、 第19条 《禁止行為等 一般送配電事業者及び配電事…》 業者は、特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に第26条 《権限の委任 経済産業大臣は、電気事業者…》 に対する第52条第1項の規定による権限第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定に関するものに限る。を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。第27条 《委員会に対する審査請求 委員会が前条第…》 1項又は第2項の規定により委任された第52条第1項の規定により行う報告の命令前条第4項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。附則第26条第1項に係る部分に限る。)、 第32条 《納付金の額 前条第1項の規定により小売…》 電気事業者等から徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該期間の属する年度における納 、第41条第4項、 第44条 《組織 委員会は、委員5人をもって組織す…》 る。第45条 《委員 委員は、電気事業、経済等に関して…》 専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する。 2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第46条 《委員長 委員会に、委員長を置き、委員の…》 互選によってこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。附則第44条及び 第45条 《委員 委員は、電気事業、経済等に関して…》 専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する。 2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、 第54条 《経済産業省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。 、第63条第4項、第73条、第74条及び第98条の規定公布の日

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第12条から 第19条 《禁止行為等 一般送配電事業者及び配電事…》 業者は、特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に までの規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、エネルギー源としての…》 再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、再生可能エネ の規定及び次条の規定2016年10月1日

3号 第3条 《 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電…》 設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者 の規定 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

2条 (賦課金に係る特例に関する経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の日前に 第1条 《目的 この法律は、エネルギー源としての…》 再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、再生可能エネ の規定による改正前の 電気事業者 による 再生可能エネルギー電気 の調達に関する特別措置法第17条第1項の規定による認定を受けた事業所に係る同法第16条第1項の規定により支払を請求することができる賦課金の額については、なお従前の例による。

3条 (特定契約に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に締結されている 第2条 《定義 この法律において「再生可能エネル…》 ギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 2 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及 の規定による改正前の 電気事業者 による 再生可能エネルギー電気 の調達に関する特別措置法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項の 特定契約 以下「 旧特定契約 」という。)は、その契約の期間が終了するまでの間は、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号第2条第5項 《5 この法律において「特定契約」とは、第…》 9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。を受けた者以下「認定事業者」という。と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備以下「認定発電設備」という。に の特定契約(以下「 新特定契約 」という。)とみなす。

2項 前項の規定により 新特定契約 とみなされる 旧特定契約 に基づき 再生可能エネルギー電気 を調達する 旧法 第2条第1項に規定する 電気事業者 以下「 旧電気事業者 」という。)は、その契約の期間が終了するまでの間は、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第2条第4項 《4 この法律において「電気事業者」とは、…》 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者以下単に「一般送配電事業者」という。、同項第11号の3に規定する配電事業者以下単に「配電事業者」という。及び同項第13号に に規定する電気事業者である同項に規定する一般送配電事業者とみなして、同法第15条の2から 第15条 《認定の取消し 経済産業大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第4項の認定を取り消すことができる。 1 認定事業者が第10条の3の規定に違反しているとき。 2 認定計画が第9条第4項第1号から第4号までのいずれかに適合し の四まで、 第32条第2項 《2 前項の納付金単価は、毎年度、当該年度…》 の開始前に、経済産業大臣が、当該年度において全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に交付される交付金の見込額の合計額に当該年度における交付金の交付の業務、積立金管理業務並びに前条第1項及び第38条 及び第5項、 第35条第2項 《2 電気事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、特定契約及び1時調達契約ごとの調達した再生可能エネルギー電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。第40条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係…》 る徴収等業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 1 納付金徴収等業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。 2 特定の者に対し不当な差別的取第3号に係る部分に限る。)、 第52条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報 、第4項及び第5項、 第61条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第1項又は第32条第3項から第5項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第18条第4項の規定に違反したと第2号を除く。並びに 第63条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第60条又は第61条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 の規定を適用する。この場合において、同法第15条の三中「から第4号までに掲げる額の合計額」とあるのは、「に掲げる額」とする。

4条 (特定供給者に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条第1項に規定する接続をしている旧法第3条第2項に規定する特定供給者(以下「 旧特定供給者 」という。及び旧法第5条第1項に規定する接続をすることについて同項に規定する一般送配電事業者等(以下「 旧一般送配電事業者等 」という。)の同意を得ている 旧特定供給者 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に新法第9条第3項の認定を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により新法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる 旧特定供給者 当該旧特定供給者に係る 旧法 第3条第2項に規定する 認定発電設備 が、 再生可能エネルギー電気 旧法第2条第2項の再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める期間内に新法第9条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

5条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条第1項に規定する接続の請求(以下「 旧接続請求 」という。)について 旧一般送配電事業者等 の同意が得られていない 旧特定供給者 以下「 旧接続請求者 」という。)であって、当該 旧接続請求 に係る旧法第6条第1項の規定による認定(以下「 旧認定 」という。)を受けた日が2016年7月1日以降であるもの(次条第1項に規定する特定旧接続請求者を除く。)は、当該 旧認定 を受けた日の翌日から起算して9月間は、 施行日 以後であっても、引き続き当該旧接続請求を行うことができる。

2項 前項の規定により 旧接続請求 者が引き続き旧接続請求を行う場合には、当該旧接続請求及びこれに係る旧接続請求者の 旧認定 については、 旧法 第5条、第6条第6項並びに 第40条第1項 《推進機関は、第31条第1項及び第38条第…》 1項の納付金次条において「納付金」と総称する。の徴収並びに交付金の交付の業務以下この節及び第52条第3項において「納付金徴収等業務」という。の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項につ 、第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

3項 第1項の規定により 旧接続請求 を引き続き行う旧接続請求者は、当該旧接続請求について、同項の期間内に 旧一般送配電事業者等 の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に新法第9条第3項の認定を受けたものとみなす。

4項 前条第2項の規定は、前項の規定により新法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる 旧接続請求 者(当該旧接続請求者に係る 旧法 第3条第2項に規定する 認定発電設備 が、 再生可能エネルギー電気 の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)について準用する。

6条

1項 この法律の施行の際現に、 旧接続請求 について 旧一般送配電事業者等 の同意を得るために必要な手続その他の行為であってその手続その他の行為を終了するまでに相当の期間を要するものとして経済産業省令で定めるものをしている旧接続請求者(以下「 特定旧接続請求者 」という。)は、当該手続その他の行為が終了した日の翌日から起算して6月間は、 施行日 以後であっても、引き続き当該旧接続請求を行うことができる。

2項 前項の規定により 特定旧接続請求者 が引き続き 旧接続請求 を行う場合には、当該旧接続請求及びこれに係る特定旧接続請求者の 旧認定 については、 旧法 第5条、第6条第6項並びに 第40条第1項 《推進機関は、第31条第1項及び第38条第…》 1項の納付金次条において「納付金」と総称する。の徴収並びに交付金の交付の業務以下この節及び第52条第3項において「納付金徴収等業務」という。の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項につ 、第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

3項 第1項の規定により 旧接続請求 を引き続き行う 特定旧接続請求者 は、当該旧接続請求について、同項の期間内に 旧一般送配電事業者等 の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に新法第9条第3項の認定を受けたものとみなす。

4項 附則第4条第2項の規定は、前項の規定により新法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる 特定旧接続請求者 当該特定旧接続請求者に係る 旧法 第3条第2項に規定する 認定発電設備 が、 再生可能エネルギー電気 の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)について準用する。

7条

1項 附則第4条第1項、 第5条第3項 《3 経済産業大臣は、特定調達対象区分等に…》 ついて前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする特定調達対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。 及び前条第3項の規定により新法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる場合以外の場合には、 旧認定 は、その効力を失う。

8条 (交付金に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧電気事業者 旧特定契約 に基づき調達した 再生可能エネルギー電気 に係る 交付金 の交付については、なお従前の例による。

9条 (納付金に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る 納付金 の納付については、なお従前の例による。

10条 (賦課金に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧電気事業者 が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金の請求については、なお従前の例による。

11条 (費用負担調整機関に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条第1項の規定による指定を受けている者は、 施行日 に新法第55条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

12条 (準備行為)

1項 経済産業大臣は、 施行日 前に、新法第3条(第10項及び第11項を除く。)の規定の例により、2017年度に係る同条第1項に規定する調達価格及び 調達期間 次項において「 調達価格等 」という。)を定めなければならない。

2項 前項の規定により定められた 調達価格等 は、 施行日 において、新法第3条第1項の規定により定められたものとみなす。

13条

1項 経済産業大臣は、 施行日 前においても、新法第4条(第5項を除く。及び 第5条 《入札実施指針 経済産業大臣は、交付対象…》 区分等について前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。 2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1第7項を除く。)の規定の例により、新法第4条第1項の規定による指定及び新法第5条第1項の規定による 入札実施指針 同項に規定する入札実施指針をいう。次項において同じ。)の策定をすることができる。

2項 前項の規定により指定された 再生可能エネルギー発電設備 の区分等(新法第3条第1項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等をいう。及びこれに係る 入札実施指針 は、 施行日 において、それぞれ新法第4条第1項の規定により指定され、及び新法第5条第1項の規定により定められたものとみなす。

14条

1項 新法第7条第10項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、新法第39条から 第41条 《納付金の運用 第15条の21の規定は、…》 納付金の運用について準用する。 まで、 第42条第1項 《推進機関は、経済産業省令で定めるところに…》 より、納付金徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 及び第2項、 第47条 《会議 委員会の会議は、委員長が招集する…》 。 2 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。 3 委員会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 委 並びに 第52条第1号 《報告徴収及び立入検査 第52条 経済産業…》 大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設 の規定の例により行うことができる。

2項 前項の規定により行った行為は、 施行日 において、同項に規定する規定により行われたものとみなす。

15条

1項 新法第9条第1項に規定する 再生可能エネルギー発電事業 を行おうとする者は、 施行日 前においても、同項及び同条第2項の規定の例により、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、 施行日 前においても、新法第9条第3項から第5項までの規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた 再生可能エネルギー発電事業 計画は、施行日において、同条第3項の認定を受けたものとみなす。

16条

1項 新法第2条第1項に規定する 電気事業者 は、 施行日 前においても、新法第18条第1項の規定の例により、 再生可能エネルギー電気 卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出をした 電気事業者 は、同項の規定による届出をした 再生可能エネルギー電気 卸供給約款により難い特別の事情がある場合には、 施行日 前においても、新法第18条第2項ただし書の規定の例により、再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。

3項 第1項の規定による届出をした 再生可能エネルギー電気 卸供給約款又は前項の規定による承認を受けた料金その他の供給条件は、 施行日 において、新法第18条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項ただし書の承認を受けたものとみなす。

17条

1項 経済産業大臣は、 施行日 前に、新法第32条第2項の規定の例により、2017年度に係る同条第1項の 納付金 単価を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により定められた 納付金 単価は、 施行日 において、新法第32条第2項の規定により定められたものとみなす。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、エネルギー源としての…》 再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、再生可能エネ 電気事業法 目次の改正規定( 電気事業者 」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「 第33条 《納付金の額の決定、通知等 推進機関は、…》 第31条第1項の経済産業省令で定める期間ごとに、各小売電気事業者等が納付すべき納付金の額を決定し、当該各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき納付金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければ 」を「 第34条 《納付金の納付の督促等 推進機関は、前条…》 第1項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。 2 推進機関は、前項の規定により督促したときは 」に、「 第34条 《納付金の納付の督促等 推進機関は、前条…》 第1項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。 2 推進機関は、前項の規定により督促したときは 」を「 第34条 《納付金の納付の督促等 推進機関は、前条…》 第1項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。 2 推進機関は、前項の規定により督促したときは の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中 第34条 《納付金の納付の督促等 推進機関は、前条…》 第1項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。 2 推進機関は、前項の規定により督促したときは を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《入札実施指針 経済産業大臣は、交付対象…》 区分等について前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。 2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《再生可能エネルギー発電事業計画の提出 …》 入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《入札の実施等 経済産業大臣は、前条の規…》 定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エ第9条 《再生可能エネルギー発電事業計画の認定 …》 自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」とい から 第12条 《指導及び助言 経済産業大臣は、認定事業…》 者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 まで及び 第28条 《系統設置交付金の交付 一般送配電事業者…》 又は送電事業者電気事業法第2条第1項第11号に規定する送電事業者をいう。以下同じ。は、供給計画同法第29条第1項に規定する供給計画をいう。に従って、同法第2条第1項第18号に規定する電気工作物変電用又 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、エネルギー源としての…》 再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、再生可能エネ の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電…》 設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者 電気事業者 による 再生可能エネルギー電気 の調達に関する特別措置法第17条第1項第1号の改正規定(「第98条第1号」を「第98条第1項第1号」に改める部分に限る。)、 第4条 《入札を実施する交付対象区分等及び特定調達…》 対象区分等の指定 経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額について の規定並びに 第5条 《入札実施指針 経済産業大臣は、交付対象…》 区分等について前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。 2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第2項に1号を加える改正規定、同法第12条第1号の改正規定及び同法第14条第1項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第2項第3号に」を加える部分に限る。並びに附則第17条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (指定入札機関及び費用負担調整機関の秘密保持義務に関する経過措置)

1項 第3条 《 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電…》 設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者 の規定による改正前の 電気事業者 による 再生可能エネルギー電気 の調達に関する特別措置法(以下この条及び附則第7条第1項において「 旧再生可能エネルギー電気特措法 」という。)第7条第10項の指定を受けた指定入札機関の役員又は職員であった者については、 旧再生可能エネルギー電気特措法 第46条第1項(同項に係る罰則を含む。及び第2項の規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。

2項 旧再生可能エネルギー電気特措法 第55条第1項の指定を受けた 費用負担調整機関 附則第7条において「 費用負担調整機関 」という。)の役員又は職員であった者については、旧再生可能エネルギー電気特措法第62条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。

5条 (2022年度に係る基準価格等に関する経過措置)

1項 2022年度に係る 第3条 《 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電…》 設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者 の規定による改正後の 再生可能エネルギー電気 の利用の促進に関する特別措置法(以下この条及び次条において「 新再生可能エネルギー電気特措法 」という。)第2条の3第1項に規定する 基準価格等 についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、 供給促進交付金 の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に」とあるのは、「供給促進交付金の算定の基礎とするため、2022年4月1日において」とする。

2項 2022年度に係る 新再生可能エネルギー電気特措法 第3条第2項 《2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開…》 始前に、特定調達対象区分等のうち、次条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、電気事業者が第16条第1項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する再 に規定する 調達価格等 についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「2022年4月1日において」とする。

3項 2022年度に係る 新再生可能エネルギー電気特措法 第15条の7第1項 《交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。 1 認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合 第2条の4第1項の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の経済産業省令で定める方法に に規定する 解体等 積立基準額についての同条第2項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「2022年4月1日において」とする。

4項 2022年度に係る 新再生可能エネルギー電気特措法 第32条第1項 《前条第1項の規定により小売電気事業者等か…》 ら徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じ に規定する 納付金 単価についての同条第2項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは「2022年4月1日において」と、「当該年度において」とあるのは「2022年度において」と、「前々年度における全ての 認定事業者 電気事業者 及び送電事業者に係る 交付金 の合計額と納付金」とあるのは「2020年度における全ての電気事業者(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)第3条の規定による改正前の電気事業者による 再生可能エネルギー電気 の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)第2条第1項に規定する電気事業者をいう。)に係る同法第28条第1項の交付金の合計額と同法第31条第1項の納付金」とする。

5項 2023年度に係る 新再生可能エネルギー電気特措法 第32条第1項 《前条第1項の規定により小売電気事業者等か…》 ら徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量キロワット時で表した量をいう。以下同じ。に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じ に規定する 納付金 単価についての同条第2項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度」とあるのは「2023年度」と、「前々年度における全ての 認定事業者 電気事業者 及び送電事業者に係る 交付金 の合計額と納付金」とあるのは「2021年度における全ての電気事業者(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)第3条の規定による改正前の電気事業者による 再生可能エネルギー電気 の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)第2条第1項に規定する電気事業者をいう。)に係る同法第28条第1項の交付金の合計額と同法第31条第1項の納付金」とする。

6条 (交付対象区分等に係る準備行為)

1項 経済産業大臣は、 新再生可能エネルギー電気特措法 第2条の2第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定める再生…》 可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、卸電力 に規定する 交付対象区分等 を定めるため、 施行日 前においても、当該交付対象区分等に該当する新再生可能エネルギー電気特措法第2条第2項に規定する 再生可能エネルギー発電設備 以下この条において「 再生可能エネルギー発電設備 」という。)に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣( 内閣府設置法 1999年法律第89号第9条第1項 《内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行…》 政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これらの事務のうち大 に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第4条第1項第28号及び同条第3項第61号に掲げる事務を掌理するものをいう。以下この条において同じ。)の意見を聴くとともに、 調達価格等 算定 委員会 の意見を聴くことができる。

2項 経済産業大臣は、 新再生可能エネルギー電気特措法 第2条の3第1項 《経済産業大臣は、毎年度、供給促進交付金の…》 算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、交付対象区分等のうち、第4条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する基準価格交付対象 に規定する 基準価格等 を定めるため、 施行日 前においても、当該基準価格等に係る 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、 調達価格等 算定 委員会 の意見を聴くことができる。

3項 経済産業大臣は、 新再生可能エネルギー電気特措法 第3条第1項 《経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設…》 備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者が に規定する 特定調達対象区分等 を定めるため、 施行日 前においても、当該特定調達対象区分等に該当する 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、 調達価格等 算定 委員会 の意見を聴くことができる。

4項 経済産業大臣は、 新再生可能エネルギー電気特措法 第3条第2項 《2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開…》 始前に、特定調達対象区分等のうち、次条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、電気事業者が第16条第1項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する再 に規定する 調達価格等 を定めるため、 施行日 前においても、当該調達価格等に係る 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定 委員会 の意見を聴くことができる。

5項 経済産業大臣は、 新再生可能エネルギー電気特措法 第15条の6第1項 《経済産業大臣は、認定事業者が第10条の3…》 の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。 に規定する 積立対象区分等 を指定するため、 施行日 前においても、当該積立対象区分等に該当する 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議することができる。

6項 経済産業大臣は、 新再生可能エネルギー電気特措法 第15条の7第1項 《交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。 1 認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合 第2条の4第1項の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の経済産業省令で定める方法に に規定する 解体等 積立基準額を定めるため、 施行日 前においても、当該解体等積立基準額に係る 再生可能エネルギー発電設備 に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議するとともに、 調達価格等 算定 委員会 の意見を聴くことができる。

7条 (費用負担調整機関の権利及び義務の承継)

1項 この法律の施行の際現に 費用負担調整機関 が有する権利及び義務であって、 旧再生可能エネルギー電気特措法 第55条第2項に規定する業務に係るものは、この法律の施行の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画において定めるところに従い、 電気事業法 第28条の4に規定する広域的運営 推進機関 が承継する。

2項 前項の計画は、 費用負担調整機関 が、政令で定める基準に従って作成しなければならない。

9条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

12条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強じん及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電…》 設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月7日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《入札実施指針 経済産業大臣は、交付対象…》 区分等について前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。 2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定を除く。並びに附則第13条、 第15条 《認定の取消し 経済産業大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第4項の認定を取り消すことができる。 1 認定事業者が第10条の3の規定に違反しているとき。 2 認定計画が第9条第4項第1号から第4号までのいずれかに適合し第16条 《特定契約及び1時調達契約の申込みに応ずる…》 義務 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が 及び 第26条 《権限の委任 経済産業大臣は、電気事業者…》 に対する第52条第1項の規定による権限第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定に関するものに限る。を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 の規定公布の日

14条 (再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第4条 《入札を実施する交付対象区分等及び特定調達…》 対象区分等の指定 経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額について の規定による改正前の 再生可能エネルギー電気 の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項又は 第10条第1項 《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》 まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第 の規定によりされている認定は、それぞれ 第4条 《入札を実施する交付対象区分等及び特定調達…》 対象区分等の指定 経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額について の規定による改正後の 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ 又は 第10条第1項 《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》 まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第 の規定によりされた認定とみなす。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した後適当な時期において、 第1条 《目的 この法律は、エネルギー源としての…》 再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、再生可能エネ の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 電気事業法 及び 第4条 《入札を実施する交付対象区分等及び特定調達…》 対象区分等の指定 経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額について の規定による改正後の 再生可能エネルギー電気 の利用の促進に関する特別措置法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、エネルギー源としての…》 再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、再生可能エネ 及び 第2条 《定義 この法律において「再生可能エネル…》 ギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 2 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及 の規定並びに附則第7条、 第19条 《禁止行為等 一般送配電事業者及び配電事…》 業者は、特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に 及び 第20条 《小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の…》 再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、認定事業者から卸取引により供給され の規定公布の日

2号 第4条 《入札を実施する交付対象区分等及び特定調達…》 対象区分等の指定 経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格以下この節において「供給価格」という。の額について第13条 《改善命令 経済産業大臣は、認定事業者が…》 第10条の3の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第20条 《小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の…》 再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、認定事業者から卸取引により供給され の規定、 第21条 《意見の聴取 経済産業大臣は、第17条第…》 2項、第18条第3項若しくは第19条第3項の規定による命令又は第18条第2項ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会以下この節において「委員会」という。の 内航海運業法 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな の改正規定、 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更第29条 《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》 海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。第31条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。第32条 《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》 属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 及び 第39条 《納付金の額の決定、通知等 推進機関は、…》 前条第1項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の期限その他必要な事項を通知しなければならない。 2 の規定、 第41条 《納付金の運用 第15条の21の規定は、…》 納付金の運用について準用する。 貨物自動車運送事業法 第5条第2号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の改正規定、 第43条 《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》 定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ第44条 《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》 下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機 及び 第49条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定、 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 の改正規定並びに 第56条 《 国の職員が、第7条第2項の規定による入…》 札の実施に関し、その職務に反し、当該入札に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該入札に参加しようとする者に当該入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札の公正を害すべき行為を行っ第58条 《 第45条第9項の規定に違反した者は、1…》 年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第60条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第5項、第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定による命令に違反したとき。 2 第18条第2項の規定に違反し第62条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした推進機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の3第1項の許可を受けないで入札業務の全部を廃止したとき。 2 第8条の四、第15条の二十二又は第42条の規 及び 第63条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第60条又は第61条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 の規定並びに次条並びに附則第10条、 第12条 《指導及び助言 経済産業大臣は、認定事業…》 者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 及び 第13条 《改善命令 経済産業大臣は、認定事業者が…》 第10条の3の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

1:12号

13号 第60条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第5項、第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定による命令に違反したとき。 2 第18条第2項の規定に違反し の規定による改正後の 再生可能エネルギー電気 の利用の促進に関する特別措置法第52条の4第2項及び第3項

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、エネルギー源としての…》 再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、再生可能エネ 金融商品取引法 第15条第1項 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 、第11項及び第12項、 第59条の4第1項 《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登第60条の3第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2第64条の7第6項 《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》 を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以第80条第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》 くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の第106条の12第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない第155条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる第156条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと第156条の20の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務第156条の20の18第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 並びに 第156条の25第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以 の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「再生可能エネル…》 ギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 2 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及 の規定、 第5条 《入札実施指針 経済産業大臣は、交付対象…》 区分等について前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。 2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 農業協同組合法 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務第92条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第92条の5の9第2項 《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》 行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信 の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第117条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特 の改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四及び 第6条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と の改正規定、 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号 《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》 、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取第100条第5号 《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》 は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること 及び 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該 の改正規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営第85条の2 《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》 許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又 の二及び 第89条第10項 《10 前項の場合において、同項に規定する…》 規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 長期信用銀行法 第13条の2第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 及び 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 の改正規定、 第11条 《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》 債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ 労働金庫法 第58条の5第1項 《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》 社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の四及び 第94条第6項 《6 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、 第14条 《認定の失効 認定事業者が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、第9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。次条、第15条の十七及び第15条の18第1項において同じ。は、その効力を失う。 1 認定計画に係る再生可能エネルギー発 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合第279条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第289条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 及び 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の改正規定、 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 資産の流動化に関する法律 第70条第1項 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁 の改正規定、 第17条 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第95条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、 の改正規定並びに 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第60条の6第1項 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 の改正規定並びに附則第14条から 第17条 《再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義…》 務 電気事業者は、特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準 まで、 第23条第1項 《委員会は、第26条第1項又は第2項の規定…》 により委任された第52条第1項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、前条第1第34条 《納付金の納付の督促等 推進機関は、前条…》 第1項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。 2 推進機関は、前項の規定により督促したときは第37条 《賦課金に係る特例 経済産業大臣は、毎年…》 度、当該年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用 から 第39条 《納付金の額の決定、通知等 推進機関は、…》 前条第1項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の期限その他必要な事項を通知しなければならない。 2 まで及び 第41条 《納付金の運用 第15条の21の規定は、…》 納付金の運用について準用する。 から 第43条 《設置及び所掌事務 資源エネルギー庁に、…》 調達価格等算定委員会以下「委員会」という。を置く。 2 委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。 までの規定、附則第44条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から 第48条 《資料の提出その他の協力 委員会は、その…》 所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に まで、 第52条 《報告徴収及び立入検査 経済産業大臣は、…》 この法律の施行に必要な限度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況第54条 《経済産業省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。第55条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第58条 《 第45条第9項の規定に違反した者は、1…》 年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から 第63条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第60条又は第61条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 まで及び第65条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、エネルギー源としての…》 再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、再生可能エネ 金融商品取引法 第5条第2項 《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》 本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出 から第6項まで、 第21条の2第1項 《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》 。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類第21条 《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》 賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募 の三及び 第24条第2項 《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》 有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、 第25条第1項 《委員会は、この法律の規定によりその権限に…》 属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。 から第4項まで及び第6項、 第27条 《委員会に対する審査請求 委員会が前条第…》 1項又は第2項の規定により委任された第52条第1項の規定により行う報告の命令前条第4項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。 、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、 第27条 《委員会に対する審査請求 委員会が前条第…》 1項又は第2項の規定により委任された第52条第1項の規定により行う報告の命令前条第4項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。 の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び第67条の規定2024年4月1日

67条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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