1条 (趣旨)
1項 この法律は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興を図ることを目的として 東日本大震災復興基本法 (2011年法律第76号)
第2条
《基本理念 東日本大震災からの復興は、次…》
に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 1 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており
に定める基本理念に基づき2011年度から2015年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割の標準税率について、 地方税法 (1950年法律第226号)の特例を定めるものとする。
2条 (個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例)
1項 2014年度から2023年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、均等割の標準税率は、 地方税法
第38条
《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》
税率は、1,000円とする。
の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。
2項 2014年度から2023年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、均等割の標準税率は、 地方税法
第310条
《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》
税率は、3,000円とする。
の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。