東日本大震災復興特別区域法《本則》

法番号:2011年法律第122号

略称: 復興特区法

附則 >   別表など >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、東日本大震災からの復興が、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力が確保され、かつ、被災地域の住民の意向が尊重され、地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることに鑑み、 東日本大震災復興基本法 2011年法律第76号第10条 《復興特別区域制度の整備 政府は、被災地…》 域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度以下「復興特別区域制度」という。を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取 の規定の趣旨にのっとり、復興特別区域基本方針、復興推進計画の認定及び特別の措置、復興整備計画の実施に係る特別の措置等について定めることにより、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図り、もって同法第2条の基本理念に則した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 東日本大震災 」とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

2項 この法律において「 復興特別区域 」とは、 第4条第1項 《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》 の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方 に規定する復興推進計画(次項において単に「復興推進計画」という。)の区域及び 第46条第1項 《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》 号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村 に規定する復興整備計画の区域をいう。

3項 この法律において「 復興推進事業 」とは、次に掲げる事業をいう。

1号 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの

2号 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの

産業集積の形成及び活性化を図ることを通じて 東日本大震災 により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業(ロに掲げるものを除く。

イに規定する地域において建築物の建築及び賃貸をする事業であって産業集積の形成及び活性化に寄与するもの

東日本大震災 により相当数の住宅が滅失した地域において賃貸住宅の供給を行う事業であって居住の安定の確保に寄与するもの

農林水産業、社会福祉、環境の保全その他の分野における各般の課題の解決を図ることを通じて復興推進計画の区域における 東日本大震災 からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして政令で定める事業

3号 復興推進計画の区域における雇用機会の創出その他の 東日本大震災 からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業のうち復興推進計画の目標を達成する上で中核となるものを行うのに必要な資金を貸し付ける事業( 第44条第1項 《政府は、認定復興推進計画に定められた復興…》 特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大 において「 復興特区支援貸付事業 」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの

4号 復興推進計画の区域における 東日本大震災 からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する事業(第1号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第22条 《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》 事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業

4項 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての 第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。第16条 《 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号…》 に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居第18条 《道路運送法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第19条 《公営住宅法等の特例 特定地方公共団体が…》 、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、罹り災者公営住宅等供給事業復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。以下同じ。を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定第21条 《 第19条第1項の認定を受けた復興推進計…》 画に定められた罹り災者公営住宅等供給事業に係る公営住宅若しくは当該公営住宅に係る公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設又は改良住宅次条において「公営住宅等」という。に対する同法第44条第1項及び第2 から 第28条 《工場立地法及び地域経済牽引事業の促進によ…》 る地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興産業集積事業復興産業集積区域内において製造業等工場立地法1959年法律第24号第 まで及び 第33条 《鉄道事業法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災鉄道移設事業東日本大震災によって被害を受けた鉄道線路、停車場その他の鉄道事業鉄道事業法1986年法律第92号第2条第1項に規定する鉄道事業をいう。の に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「 政令等 」という。)により規定された規制についての 第35条 《政令等で規定された規制の特例措置 特定…》 地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表 の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令( 第87条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。 第35条 《政令等で規定された規制の特例措置 特定…》 地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表 及び 第36条 《地方公共団体の事務に関する規制についての…》 条例による特例措置 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制特定地方公共団体の事務に関するものに限る。以 において「 内閣府令・主務省令 」という。又は 第36条 《地方公共団体の事務に関する規制についての…》 条例による特例措置 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制特定地方公共団体の事務に関するものに限る。以 の規定による条例で規定する 政令等 の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

5項 この法律において「 改良住宅 」とは、 住宅地区改良法 1960年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「改良住宅」とは、第…》 17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。 に規定する 改良住宅 をいう。

6項 この法律において「 農地 」とは、耕作( 農地 法(1952年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。 第24条第1項第1号 《都道府県又は市町村は、住宅地区改良事業の…》 施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 において同じ。)の目的に供される土地をいう。

7項 この法律において「 海岸保全区域 」とは、 海岸法 1956年法律第101号第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定により指定された 海岸保全区域 をいう。

8項 この法律において「 森林 」とは、 森林 法(1951年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。

9項 この法律において「 農用地区域 」とは、 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する 農用地区域 をいう。

10項 この法律において「 一級河川 」とは、 河川法 1964年法律第167号第4条第1項 《この法律において「一級河川」とは、国土保…》 全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 に規定する 一級河川 をいう。

11項 この法律において「 土地改良事業 」とは、 土地改良法 1949年法律第195号第2条第2項 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に規定する 土地改良事業 同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事業に限る。)をいう。

12項 この法律において「 集団移転促進事業 」とは、防災のための 集団移転促進事業 に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(1972年法律第132号。 第53条 《換地 換地計画においては、換地は、次に…》 掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地 において「 集団移転促進法 」という。)第2条第2項に規定する集団移転促進事業をいう。

13項 この法律において「 漁港漁場整備事業 」とは、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第4条第1項 《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》 掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整 に規定する 漁港漁場整備事業 をいう。

14項 この法律において「 土地区画整理事業 」とは、 土地区画整理法 1954年法律第119号第2条第1項 《この法律において「土地区画整理事業」とは…》 、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 に規定する 土地区画整理事業 をいう。

2章 復興特別区域基本方針

3条

1項 政府は、 東日本大震災 復興基本法第2条の基本理念にのっとり、かつ、同法第3条に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、 復興特別区域 における 復興推進事業 及び 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(次項において「 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進 」という。)に関する基本的な方針(以下「 復興特別区域基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 復興特別区域 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 復興特別区域 における復興の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項

2号 復興特別区域 における復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針

3号 次条第1項に規定する復興推進計画の同条第9項の認定に関する基本的な事項

4号 復興特別区域 における復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置についての計画

5号 前各号に掲げるもののほか、 復興特別区域 における復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 復興特別区域 基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 復興特別区域 基本方針を公表しなければならない。

5項 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、 復興特別区域 基本方針を変更しなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 復興特別区域 基本方針の変更について準用する。

3章 復興推進計画に係る特別の措置 > 1節 復興推進計画の認定等

4条 (復興推進計画の認定)

1項 その全部又は一部の区域が 東日本大震災 からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体(以下「 特定地方公共団体 」という。)は、単独で又は共同して、 復興特別区域 基本方針に即して、当該 特定地方公共団体 に係る当該政令で定める区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、 復興推進事業 の実施又はその実施の促進その他の復興に向けた取組による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(以下この節において「 復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進 」という。)を図るための計画(以下「 復興推進計画 」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2項 復興推進計画 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 復興推進計画 の区域

2号 復興推進計画 の目標

3号 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容

4号 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域

第2号の目標を達成するために産業集積の形成及び活性化の取組を推進すべき区域(以下「 復興産業集積区域 」という。

第2号の目標を達成するために居住の安定の確保及び居住者の利便の増進の取組を推進すべき区域(以下「 復興居住区域 」という。

及びロに掲げるもののほか、第2号の目標を達成するために社会福祉、環境の保全その他の分野における地域の課題の解決を図る取組を推進すべき区域( 第15条第1項 《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》 規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の2の項 及び 第16条第1項 《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》 規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居住 において「 復興特定区域 」という。

5号 第2号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする 復興推進事業 の内容及び実施主体に関する事項

6号 前号に規定する 復興推進事業 ごとの次節の規定による特別の措置の内容

7号 前各号に掲げるもののほか、第5号に規定する 復興推進事業 に関する事項その他復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項

3項 特定地方公共団体 は、 復興推進計画 を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第5号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。

4項 次に掲げる者は、 特定地方公共団体 に対して、第1項の規定による申請(以下この節において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。

1号 当該提案に係る区域において 復興推進事業 を実施しようとする者

2号 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における 復興推進事業 の実施に関し密接な関係を有する者

5項 前項の提案を受けた 特定地方公共団体 は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

6項 特定地方公共団体 は、 復興推進計画 を作成しようとする場合において、 第13条第1項 《特定地方公共団体は、第4条第1項の規定に…》 より作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会以下この条及び次節において「地域協議会」という。を組織することができる。 の復興推進協議会(以下この項、 第11条第1項 《申請をしようとする特定地方公共団体地域協…》 議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置次項及び第8項並びに次条第1項にお 及び 第12条第4項第2号 《4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは…》 、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 1 地方公共団体の長その他の執行機関第1項の認定地方公共団体等の長を除く。 2 当該都道県内の特定地方公共団体が組織した地域協議会 において「 地域協議会 」という。)が組織されているときは、当該復興推進計画に定める事項について当該 地域協議会 における協議をしなければならない。

7項 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

1号 第3項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要

2号 第4項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要

3号 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要

8項 特定地方公共団体 は、申請に当たっては、当該申請に係る 復興推進計画 の区域において実施し、又はその実施を促進しようとする 復興推進事業 及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該特定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。

9項 内閣総理大臣は、申請があった 復興推進計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 復興特別区域 基本方針に適合するものであること。

2号 当該 復興推進計画 の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該復興推進計画の区域の活力の再生に寄与するものであると認められること。

3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

10項 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から 第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から までにおいて単に「認定」という。)をしようとするときは、 復興推進計画 に定められた 復興推進事業 に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

11項 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

5条 (認定に関する処理期間)

1項 内閣総理大臣は、申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。

2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第10項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

6条 (認定復興推進計画の変更)

1項 認定を受けた 特定地方公共団体 は、認定を受けた 復興推進計画 以下「 認定復興推進計画 」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 第4条第3項 《3 特定地方公共団体は、復興推進計画を作…》 成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第5号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。 から第11項まで及び前条の規定は、前項の 認定復興推進計画 の変更について準用する。

7条 (報告の徴収)

1項 内閣総理大臣は、 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進…》 計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 2 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅 の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた 特定地方公共団体 以下「 認定地方公共団体 」という。)に対し、 認定復興推進計画 認定復興推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2項 関係行政機関の長は、 認定地方公共団体 に対し、 認定復興推進計画 に定められた 復興推進事業 の実施の状況について報告を求めることができる。

8条 (措置の要求)

1項 内閣総理大臣は、 認定復興推進計画 の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定地方公共団体 に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項 関係行政機関の長は、 認定復興推進計画 に定められた 復興推進事業 の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定地方公共団体 に対し、当該復興推進事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

9条 (認定の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 認定復興推進計画 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進…》 計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 2 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3項 第4条第11項 《11 内閣総理大臣は、認定をしたときは、…》 遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 の規定は、第1項の規定による 認定復興推進計画 の認定の取消しについて準用する。

10条 (認定地方公共団体への援助等)

1項 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、 認定地方公共団体 に対し、 認定復興推進計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2項 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、 認定復興推進計画 に係る 復興推進事業 の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該復興推進事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、 認定地方公共団体 、関係地方公共団体及び実施主体は、 認定復興推進計画 の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

11条 (新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出)

1項 申請をしようとする 特定地方公共団体 地域協議会 を組織するものに限る。又は 認定地方公共団体 以下この条及び次条において「 認定地方公共団体等 」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び第8項並びに次条第1項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の申請に係る 復興推進計画 の区域における 復興推進事業 の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。

2項 復興推進計画 の区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、 認定地方公共団体 等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。

3項 前項の規定による要請を受けた 認定地方公共団体 等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

4項 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、 復興特別区域 基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 復興特別区域 基本方針を公表しなければならない。

6項 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした 認定地方公共団体 等に通知しなければならない。

7項 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第1項に規定する協議会(当該提案をした 認定地方公共団体 等を構成員とするものに限る。)が組織されているときは、第4項の規定により閣議の決定を求め、又は前項の規定により通知する前に、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。

8項 認定地方公共団体 等は、新たな規制の特例措置等の整備その他の申請に係る 復興推進計画 の区域における 復興推進事業 の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置について、国会に対して意見書(次項において「 復興特別意見書 」という。)を提出することができる。

9項 国会は、 復興特別意見書 の提出を受けた場合において、当該復興特別意見書に係る措置の円滑かつ確実な実施のために必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとする。

12条 (国と地方の協議会)

1項 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び 認定地方公共団体 等の長(以下この条において「 内閣総理大臣等 」という。)は、都道県の区域ごとに、 復興推進計画 の区域において当該認定地方公共団体等が推進しようとする取組、当該取組を推進するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の 復興推進事業 の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2項 認定地方公共団体 等の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

3項 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

4項 内閣総理大臣等 は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 地方公共団体の長その他の執行機関(第1項の 認定地方公共団体 等の長を除く。

2号 当該都道県内の 特定地方公共団体 が組織した 地域協議会 を代表する者(地域協議会が二以上ある場合にあっては、各地域協議会を代表する者

3号 当該都道県の区域内において 復興推進事業 を実施し、又は実施すると見込まれる者

4号 その他当該都道県の区域内における 復興推進事業 の実施に関し密接な関係を有する者

5項 第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、 内閣総理大臣等 及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。

6項 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7項 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

8項 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。この場合において、 認定地方公共団体 等の講ずる措置の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、 内閣総理大臣等 認定地方公共団体等の長を除く。)は、速やかに、所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとする。

9項 協議会の庶務は、内閣府において処理する。

10項 内閣総理大臣は、会議における協議の経過及び内容を、適時に(会議において協議が調わなかった場合には、遅滞なく)、かつ、適切な方法で、国会に報告するものとする。

11項 前条第9項の規定は、国会が前項の報告を受けた場合について準用する。

12項 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

13条 (復興推進協議会)

1項 特定地方公共団体 は、 第4条第1項 《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》 の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方 の規定により作成しようとする 復興推進計画 並びに 認定復興推進計画 及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会(以下この条及び次節において「 地域協議会 」という。)を組織することができる。

2項 地域協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 前項の 特定地方公共団体

2号 復興推進事業 を実施し、又は実施すると見込まれる者

3項 第1項の規定により 地域協議会 を組織する 特定地方公共団体 は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 当該 特定地方公共団体 が作成しようとする 復興推進計画 又は 認定復興推進計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

2号 その他当該 特定地方公共団体 が必要と認める者

4項 特定地方公共団体 は、前項の規定により 地域協議会 の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該特定地方公共団体が作成しようとする 復興推進計画 又は 認定復興推進計画 及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

5項 次に掲げる者は、 地域協議会 が組織されていない場合にあっては、 特定地方公共団体 に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。

1号 復興推進事業 を実施し、又は実施しようとする者

2号 前号に掲げる者のほか、当該 特定地方公共団体 が作成しようとする 復興推進計画 又は 認定復興推進計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

6項 前項の規定による要請を受けた 特定地方公共団体 は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

7項 特定地方公共団体 は、第1項の規定により 地域協議会 を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8項 第5項各号に掲げる者であって 地域協議会 の構成員でないものは、第1項の規定により地域協議会を組織する 特定地方公共団体 に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

9項 前項の規定による申出を受けた 特定地方公共団体 は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

10項 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 地域協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

11項 前各項に定めるもののほか、 地域協議会 の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

2節 認定復興推進計画に基づく事業に対する特別の措置 > 1款 規制の特例措置

14条

1項 削除

15条 (建築基準法の特例)

1項 特定地方公共団体 が、 第4条第2項第5号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に規定する 復興推進事業 として、復興建築物整備事業( 復興産業集積区域 復興居住区域 又は 復興特定区域 の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の2の項において同じ。)を定めた 復興推進計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画に定められたこれらの区域内の建築物に対する 建築基準法 1950年法律第201号第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第13項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第48条第1項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、 東日本大震災 復興特別区域法(2011年法律第122号)第15条第1項の認定を受けた同項に規定する復興推進計画に定められた同条第2項に規定する基本方針(以下この条において「 認定計画基本方針 」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第11項まで及び同条第13項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第2項から第13項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、 認定計画基本方針 に適合すると認めて許可した場合その他」とする。

2項 前項の 復興推進計画 には、 第4条第2項第7号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に掲げる事項として、当該復興推進計画において定められた復興建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該区域内の用途地域( 建築基準法 第48条第14項 《14 第1種低層住居専用地域、第2種低層…》 住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域以下「用途地域」 に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。

16条

1項 特定地方公共団体 が、 第4条第2項第5号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に規定する 復興推進事業 として、特別用途地区復興建築物整備事業( 建築基準法 第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、 復興産業集積区域 復興居住区域 又は 復興特定区域 の区域内の特別用途地区( 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第2号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の3の項において同じ。)を定めた 復興推進計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を 建築基準法 第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の承認とみなして、同項の規定を適用する。

2項 前項の 復興推進計画 には、 第4条第2項第7号 《2 市町村前項の市を除く。は、その長の指…》 揮監督の下に、確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 に掲げる事項として、当該特別用途地区復興建築物整備事業に係る特別用途地区について 建築基準法 第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第13項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

17条

1項 削除

18条 (道路運送法の特例)

1項 特定地方公共団体 が、 第4条第2項第5号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に規定する 復興推進事業 として、被災区域道路運送確保事業(その全部又は一部の区間が 復興推進計画 の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業( 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下この条及び別表の5の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、当該復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業に関する国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業のうち、同法第15条第1項の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 特定地方公共団体 は、前項の認定を申請しようとするときは、 第4条第3項 《3 特定地方公共団体は、復興推進計画を作…》 成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第5号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。 の規定にかかわらず、当該申請に係る 復興推進計画 に定めようとする被災区域道路運送確保事業の内容について、当該被災区域道路運送確保事業の実施主体として当該復興推進計画に定めようとする者の同意を得なければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の認定の申請に係る 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の 第6条第2項 《2 第4条第3項から第11項まで及び前条…》 の規定は、前項の認定復興推進計画の変更について準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る 復興推進計画 に定められた被災区域道路運送確保事業のうち、 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けなければならないものについて、その内容が同条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の の同意をしてはならない。

4項 国土交通大臣は、 特定地方公共団体 及び第1項の認定の申請に係る 復興推進計画 に定められた被災区域道路運送確保事業の実施主体に対して、 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の の同意に必要な情報の提供を求めることができる。

5項 国土交通大臣は、第1項の認定の申請に係る 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の の同意を求められたときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者( 道路法 1952年法律第180号第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する都道府県公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は都道府県公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

19条 (公営住宅法等の特例)

1項 特定地方公共団体 が、 第4条第2項第5号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に規定する 復興推進事業 として、災者公営住宅等供給事業( 復興推進計画 の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該災者公営住宅等供給事業については、 第21条 《 第19条第1項の認定を受けた復興推進計…》 画に定められた罹り災者公営住宅等供給事業に係る公営住宅若しくは当該公営住宅に係る公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設又は改良住宅次条において「公営住宅等」という。に対する同法第44条第1項及び第2 の規定を適用する。

1号 公営住宅法 1951年法律第193号第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 又はじん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助を受けて 公営住宅法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅の建設等をする事業

2号 当該 復興推進計画 の区域内において 東日本大震災 により滅失した住宅に居住していた者又は当該復興推進計画の区域内において実施される都市計画事業その他国土交通省令で定める事業の実施に伴い移転が必要になった者に、公営住宅又は 改良住宅 を賃貸する事業

2項 前項の 復興推進計画 には、 第4条第2項第7号 《2 都道府県は、必要があると認めるときは…》 、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財政上及び技術上の援助を与えなければならない。 に掲げる事項として、前項第1号に掲げる事業の期間を定めるものとする。

20条

1項 削除

21条

1項 第19条第1項 《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》 規定する復興推進事業として、罹り災者公営住宅等供給事業復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。以下同じ。を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受 の認定を受けた 復興推進計画 に定められた災者 公営住宅等 供給事業に係る公営住宅若しくは当該公営住宅に係る 公営住宅法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する共同施設又は 改良住宅 次条において「 公営住宅等 」という。)に対する同法第44条第1項及び第2項(これらの規定を 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。並びに 公営住宅法 附則第15項の規定の適用については、同法第44条第1項中「4分の一」とあるのは「6分の一」と、同条第2項中「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に」とあるのは「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第6条 《 地方公共団体は、その区域について、基本…》 方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画以下「地域住宅計画」という。を作成することができる。 2 地域住宅計画には、第1号から第3号までに掲げる事項を の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施に要する費用に」と、同法附則第15項中「その耐用年限の4分の1を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の6分の1を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の4分の1を経過した場合においては」とする。

22条

1項 特定地方公共団体 が、 第4条第2項第5号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に規定する 復興推進事業 として、復興推進 公営住宅等 管理等事業( 復興推進計画 の区域内において公営住宅等の適切な管理及び処分による 東日本大震災 からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るために実施される次に掲げる事業をいう。以下この項及び別表の7の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定を受けた復興推進公営住宅等管理等事業については、当該認定の日において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による国土交通大臣の承認を受けたものとみなす。

1号 公営住宅法 第44条第3項 《3 事業主体は、公営住宅若しくは共同施設…》 が災害その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅若しくは共同施設がその耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に基づき、 東日本大震災 により被害を受けた 公営住宅等 の用途を廃止する事業 公営住宅法 第44条第3項 《3 事業主体は、公営住宅若しくは共同施設…》 が災害その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅若しくは共同施設がその耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過

2号 公営住宅法 第45条第1項 《事業主体は、公営住宅を社会福祉法第2条第…》 1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者以下この項に に基づき、同項に規定する 社会福祉法 人等に公営住宅を住宅として使用させる事業同項

3号 公営住宅法 第46条第1項 《事業主体は、その管理に係る公営住宅又は共…》 同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に基づき、 公営住宅等 を他の地方公共団体に譲渡する事業 公営住宅法 第46条第1項 《事業主体は、その管理に係る公営住宅又は共…》 同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。

2項 国土交通大臣は、前項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の認定の申請に係る 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の 第6条第2項 《2 第4条第3項から第11項まで及び前条…》 の規定は、前項の認定復興推進計画の変更について準用する。 において準用する場合を含む。)の同意を求められたときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。

3項 特定地方公共団体 である市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、第1項の認定を受けたときは、その旨を当該市町村の存する都道県の知事に通知するものとする。

23条 (農地法等の特例)

1項 特定地方公共団体 である市町村(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けたものに限る。)が、 第4条第2項第5号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に規定する 復興推進事業 として、 食料供給等施設 整備事業(農林水産物の生産又は加工のための施設その他の食料の安定供給の確保又は当該市町村における農林水産業の復興に資する施設として農林水産省令で定めるもの(以下「 食料供給等施設 」という。)を 復興推進計画 の区域内において整備する事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該食料供給等施設整備事業については、次条から 第27条 《 食料供給等施設整備事業者が、食料供給等…》 施設整備計画に従って対象民有林において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。 までの規定を適用する。

24条

1項 前条の認定を受けた市町村(以下この条において「 認定市町村 」という。)は、 地域協議会 における協議を経て、当該認定を受けた 復興推進計画 に定められた 食料供給等施設 整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画(次の各号のいずれかに該当するものに限る。以下「 食料供給等施設整備計画 」という。)を作成することができる。

1号 当該 食料供給等施設 の用に供する土地が 農地 又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)であり、当該食料供給等施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可(同法附則第2項第1号及び第3号に規定する許可を除く。)を受けなければならないものに係るものであること。

2号 森林 法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(同法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに同法第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び 海岸保全区域 内の森林を除く。第4項第6号及び 第27条 《 食料供給等施設整備事業者が、食料供給等…》 施設整備計画に従って対象民有林において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。 において「 対象民有林 」という。)において当該 食料供給等施設 を整備するため開発行為(同法第10条の2第1項に規定する開発行為をいう。以下この条及び 第27条 《 食料供給等施設整備事業者が、食料供給等…》 施設整備計画に従って対象民有林において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。 において同じ。)を行うものであり、当該開発行為を行うに当たり、同法第10条の2第1項の許可を受けなければならないものに係るものであること。

2項 認定市町村 は、前項の協議を行う場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者を 地域協議会 の構成員として加えるものとする。

1号 食料供給等施設 整備計画が前項第1号に該当する場合道県知事、農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。 第47条第4項第15号 《4 被災関連市町村等は、次の各号に掲げる…》 協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会 及び 第49条第8項第5号 《8 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、 において同じ。)その他農林水産省令で定める者

2号 食料供給等施設 整備計画が前項第2号に該当する場合道県知事並びに 森林 及び林業に関し学識経験を有する者

3項 食料供給等施設 整備計画には、食料供給等施設整備事業の実施主体、食料供給等施設の種類及び規模、当該食料供給等施設の用に供する土地の所在及び面積その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

4項 認定市町村 は、第1項の規定により 食料供給等施設 整備計画を作成しようとするときは、当該食料供給等施設整備計画について、道県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該道県知事は、当該食料供給等施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

1号 農地 を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法 第4条第6項 《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

2号 農地 法第4条第6項第1号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより 食料供給等施設 整備事業の目的を達成することができると認められないこと。

3号 農地 又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、 農地法 第5条第2項 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

4号 農地 法第5条第2項第1号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより 食料供給等施設 整備事業の目的を達成することができると認められないこと。

5号 食料供給等施設 の用に供する土地が 農用地区域 内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

6号 対象民有林 において 食料供給等施設 を整備するため開発行為を行う場合にあっては、当該開発行為が 森林 法第10条の2第2項各号のいずれにも該当しないこと。

5項 認定市町村 農地 法第4条第1項に規定する指定市町村である場合における第1項及び前項の規定の適用については、第1項第1号中「係る」とあるのは「係るものであって、第4項第1号から第4号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは「第5号及び第6号に」とする。

25条

1項 前条第1項の規定により作成された 食料供給等施設 整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体(次項及び 第27条 《 食料供給等施設整備事業者が、食料供給等…》 施設整備計画に従って対象民有林において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。 において「 食料供給等施設整備事業者 」という。)が、当該食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として 農地 を農地以外のものにする場合には、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 の許可があったものとみなす。

2項 食料供給等施設 整備事業者が、食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として 農地 又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可があったものとみなす。

26条

1項 第24条第1項 《前条の認定を受けた市町村以下この条におい…》 て「認定市町村」という。は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画次の各号のいずれかに該当するものに限る。以 の規定により作成された 食料供給等施設 整備計画に記載された食料供給等施設の用に供する土地を 農用地区域 から除外するために行う農用地区域の変更については、 農業振興地域の整備に関する法律 第13条第2項 《2 前項の規定による農業振興地域整備計画…》 の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。 1 当該農業 の規定は、適用しない。

27条

1項 食料供給等施設 整備事業者が、食料供給等施設整備計画に従って 対象民有林 において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合には、 森林 法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。

28条 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)

1項 特定地方公共団体 が、 第4条第2項第5号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に規定する 復興推進事業 として、復興産業集積事業( 復興産業集積区域 内において製造業等( 工場立地法 1959年法律第24号第2条第3項 《3 第1項の工場立地の動向の調査は、製造…》 業物品の加工修理業を含む。以下同じ。、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業以下「製造業等」という。を営む者以下「事業者」という。の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的 に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「 工場等 」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第3項第1号及び別表の9の項において同じ。)を定めた 復興推進計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体(市町村に限る。)は、当該復興推進計画に定められた復興産業集積区域における製造業等に係る 工場等 の緑地(同法第4条第1項第1号に規定する緑地をいう。及び環境施設(同法第4条第1項第1号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則( 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号第9条第1項 《同意基本計画において定められた重点促進区…》 域の存する市町村以下「重点促進市町村」という。は、工場立地特例対象区域重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む の規定により準則が定められた場合又は同法第10条第1項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。

2項 前項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次項において「 復興産業集積区域緑地面積率等条例 」という。)が施行されている間は、当該 復興産業集積区域 緑地面積率等条例に係る復興産業集積区域に係る 工場立地法 第9条第2項 《2 市町村長は、第6条第1項、第7条第1…》 又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第6条第1項第5号の事項が第1号に該当し、又は同項第6号の事項が第2号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第5号 の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「 第4条の2第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該市…》 町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項以下この条において「緑地面積率等」という。に係る前条第1項の規定により公表され の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「 東日本大震災 復興特別区域法(2011年法律第122号)第28条第1項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。

3項 復興産業集積区域 緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該復興産業集積区域緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該復興産業集積区域緑地面積率等条例の適用を受けた 工場立地法 第6条第1項 《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》 業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の に規定する特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。

1号 第6条第1項 《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》 業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の の規定による 認定復興推進計画 の変更( 復興産業集積区域 の区域を変更することとするもの又は 第4条第2項第5号 《2 経済産業大臣及び製造業等を所管する大…》 臣工場立地に伴う公害の防止に係る判断の基準となるべき事項にあつては、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、第2条第1項の調査 に規定する 復興推進事業 として復興産業集積事業を定めないこととするものに限る。)の認定

2号 第9条第1項 《市町村長は、第6条第1項、第7条第1項又…》 は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項敷地面積又は建築物の建築面積の増加をすることにより特定工場となる場合に係る第6条第1項の規定による届出の場合には、当該増加に係る部分 の規定による第1項の認定の取消し

4項 前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る 工場立地法 第9条第2項 《2 市町村長は、第6条第1項、第7条第1…》 又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第6条第1項第5号の事項が第1号に該当し、又は同項第6号の事項が第2号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第5号 の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「 第4条の2第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該市…》 町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項以下この条において「緑地面積率等」という。に係る前条第1項の規定により公表され の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「 東日本大震災 復興特別区域法(2011年法律第122号)第28条第3項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。

29条から32条まで

1項 削除

33条 (鉄道事業法の特例)

1項 特定地方公共団体 が、 第4条第2項第5号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に規定する 復興推進事業 として、被災鉄道移設事業( 東日本大震災 によって被害を受けた鉄道線路、停車場その他の鉄道事業( 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 に規定する鉄道事業をいう。)の用に供する施設について、当該施設に係る鉄道事業を経営する者が 復興推進計画 の区域内において実施する移設の事業をいう。以下この条及び別表の11の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、当該復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業に関する国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業のうち、同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 特定地方公共団体 は、前項の認定を申請しようとするときは、 第4条第3項 《3 特定地方公共団体は、復興推進計画を作…》 成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第5号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。 の規定にかかわらず、当該申請に係る 復興推進計画 に定めようとする被災鉄道移設事業の内容について、当該被災鉄道移設事業の実施主体として当該復興推進計画に定めようとする者の同意を得なければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の認定の申請に係る 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の 第6条第2項 《2 第4条第3項から第11項まで及び前条…》 の規定は、前項の認定復興推進計画の変更について準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る 復興推進計画 に定められた被災鉄道移設事業のうち、 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この の認可を受けなければならないものについて、その内容が同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の の同意をしてはならない。

4項 国土交通大臣は、 特定地方公共団体 及び第1項の認定の申請に係る 復興推進計画 に定められた被災鉄道移設事業の実施主体に対して、 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の の同意に必要な情報の提供を求めることができる。

34条

1項 削除

35条 (政令等で規定された規制の特例措置)

1項 特定地方公共団体 が、 第4条第2項第5号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に規定する 復興推進事業 として、 政令等 規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって 復興推進計画 の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表の13の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 内閣府令・主務省令 で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

36条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

1項 特定地方公共団体 が、 第4条第2項第5号 《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ に規定する 復興推進事業 として、地方公共団体事務 政令等 規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(特定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業であって 復興推進計画 の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 内閣府令・主務省令 で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

2款 課税の特例

37条

1項 認定復興推進計画 に定められた 第2条第3項第2号 《3 この法律において「復興推進事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した 認定地方公共団体 が指定するものに限る。以下この条において「 指定事業者 」という。)であって、当該認定復興推進計画に定められた特定 復興産業集積区域 復興産業集積区域のうち、 東日本大震災 からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域として政令で定めるものに該当する区域をいう。以下同じ。)の区域内において当該事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下この款において「 震災特例法 」という。)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2項 指定事業者 は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を前項の 認定地方公共団体 に報告しなければならない。

3項 第1項の 認定地方公共団体 は、 指定事業者 が同項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

4項 第1項の 認定地方公共団体 は、同項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5項 指定事業者 の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

38条

1項 認定復興推進計画 に定められた 第2条第3項第2号 《3 この法律において「復興推進事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した 認定地方公共団体 が指定するものに限る。以下この条において「 指定事業者 」という。)が、 東日本大震災 の被災者である労働者を、当該認定復興推進計画に定められた特定 復興産業集積区域 の区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該 指定事業者 に対する所得税及び法人税の課税については、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定を受けた 指定事業者 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。

39条

1項 認定復興推進計画 に定められた 第2条第3項第2号 《3 この法律において「復興推進事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した 認定地方公共団体 が指定するものに限る。次項において「 指定事業者 」という。)であって当該事業に関連する開発研究を行うものが、当該認定復興推進計画に定められた特定 復興産業集積区域 の区域内において、当該開発研究の用に供する減価償却資産を新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、 震災特例法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2項 第37条第2項 《2 指定事業者は、内閣府令で定めるところ…》 により、その指定に係る事業の実施の状況を前項の認定地方公共団体に報告しなければならない。 から第5項までの規定は、前項の規定による指定を受けた 指定事業者 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 」と、同項中「前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。

40条から42条まで

1項 削除

3款 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置

43条

1項 地方税法 1950年法律第226号第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、地方公共団体が、 認定復興推進計画 に定められた特定 復興産業集積区域 の区域内において当該認定復興推進計画に定められた 第2条第3項第2号 《3 この法律において「復興推進事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した 又は 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 に規定する 指定事業者 に該当するものに限る。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、当該地方公共団体のこれらの措置による減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降5箇年度におけるものに限る。)は、 地方交付税法 1950年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき特別交付税の算定の基礎に算入するものとする。

4款 復興特区支援利子補給金の支給

44条

1項 政府は、 認定復興推進計画 に定められた 復興特区支援貸付事業 を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る 地域協議会 の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「 指定金融機関 」という。)が、当該認定復興推進計画に定められた 第2条第3項第3号 《3 この法律において「復興推進事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「 復興特区支援利子補給金 」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「 利子補給契約 」という。)を当該 指定金融機関 と結ぶことができる。

2項 政府は、毎年度、 利子補給契約 を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする 復興特区支援利子補給金 の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。

3項 政府は、 利子補給契約 を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする 復興特区支援利子補給金 の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。

4項 政府は、 利子補給契約 を結ぶ場合には、 復興特区支援利子補給金 を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して5年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。

5項 政府は、 利子補給契約 により 復興特区支援利子補給金 を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた復興特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第3項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。

6項 利子補給契約 により政府が 復興特区支援利子補給金 を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降7年度以内とする。

7項 内閣総理大臣は、 指定金融機関 が第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

8項 指定金融機関 の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例

45条

1項 認定地方公共団体 認定復興推進計画 に基づき 第2条第3項第4号 《3 この法律において「復興推進事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条 《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》 事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

4章 復興整備計画等に係る特別の措置 > 1節 復興整備計画の作成等

46条 (復興整備計画)

1項 第4条第1項 《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》 の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方 の政令で定める区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村(以下「 被災関連市町村 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、単独で又は当該 被災関連市町村 の存する都道県(以下「 被災関連都道県 」という。)と共同して、当該事業の実施を通じた地域の整備に関する計画(以下「 復興整備計画 」という。)を作成することができる。

1号 東日本大震災 による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域

2号 東日本大震災 の影響により多数の住民が避難し、若しくは住所を移転することを余儀なくされた地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域(前号に掲げる地域を除く。

3号 前2号に掲げる地域と自然、経済、社会、文化等において密接な関係が認められる地域であって、前2号に掲げる地域の住民の生活の再建を図るための整備を図ることが適切であると認められる地域

4号 前3号に掲げる地域のほか、 東日本大震災 による被害を受けた地域であって、市街地の円滑かつ迅速な復興を図ることが必要であると認められる地域

2項 復興整備計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 復興整備計画 の区域(以下「 計画区域 」という。

2号 復興整備計画 の目標

3号 計画区域 における土地利用に関する基本方針(土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 第49条 《復興整備事業に係る許認可等の特例 被災…》 関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが 及び 第50条第1項 《前条第1項又は第2項の同意を得た土地利用…》 方針に係る復興整備事業に関する事項当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当た において「 土地利用方針 」という。

4号 第2号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業(以下「 復興整備事業 」という。)に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項

市街地開発事業( 都市計画法 第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業をいう。

土地改良事業

復興一体事業( 第57条第1項 《市街地開発事業に関する都市計画についての…》 第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第55条第4項の規定によ に規定する復興一体事業をいう。 第51条 《 第29条第1項若しくは第2項、第35条…》 の2第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすること において同じ。

集団移転促進事業

住宅地区改良事業( 住宅地区改良法 第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業をいう。 第54条 《住宅地区改良事業の特例 第46条第2項…》 第4号ホに掲げる事項には、住宅地区改良法第4条第2項の申出に係る地区以下この条において「申出地区」という。に関する事項を記載することができる。 この場合において、当該事項には、申出地区内において主とし において同じ。

都市計画法 第11条第1項 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 各号に掲げる施設の整備に関する事業

小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。 第54条の2 《小規模団地住宅施設整備事業の特例 復興…》 整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第11条第1項第8号に規定する一団地の住宅施設とみなす。 において同じ。

津波防護施設( 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第2条第10項 《10 この法律において「津波防護施設」と…》 は、盛土構造物、閘こう門その他の政令で定める施設海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。であって、第8条第1項に規定する津波浸水想定を踏まえて津波 に規定する津波防護施設をいう。 第76条第1項 《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》 いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。 において同じ。)の整備に関する事業

漁港漁場整備事業

保安施設事業( 森林 法第41条第3項に規定する保安施設事業をいう。

液状化対策事業(地盤の液状化により被害を受けた市街地の土地において再度災害を防止し、又は軽減するために施行する事業をいう。

造成宅地滑動崩落対策事業(地盤の滑動又は崩落により被害を受けた造成宅地(宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。)において、再度災害を防止するために施行する事業をいう。

地籍調査事業(地籍調査( 国土調査法 1951年法律第180号第2条第5項 《5 第1項第3号の「地籍調査」とは、毎筆…》 の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。 に規定する地籍調査をいう。 第56条第1項 《第46条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》 国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下この条において同じ。に関する事項を記載することができる。 において同じ。)を行う事業をいう。

イからワまでに掲げるもののほか、住宅施設、水産物加工施設その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要となる施設の整備に関する事業

5号 復興整備計画 の期間

6号 その他 復興整備事業 の実施に関し必要な事項

3項 前項第4号に掲げる事項には、 被災関連市町村 当該被災関連市町村が 被災関連都道県 と共同して 復興整備計画 を作成する場合(以下「 共同作成の場合 」という。)にあっては、当該被災関連市町村及び被災関連都道県。以下「被災関連市町村等」という。)が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、被災関連市町村等以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。

4項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 に当該被災関連市町村等以外の者が実施する 復興整備事業 に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

5項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

6項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項 前3項の規定は、 復興整備計画 の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

47条 (復興整備協議会)

1項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 及びその実施に関し必要な事項について協議(第4項各号に掲げる協議を含む。)を行うため、復興整備 協議会 以下「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 被災関連市町村 の長(以下「 被災関連市町村長 」という。

2号 被災関連都道県 の知事(以下「 被災関連都道県知事 」という。

3項 被災関連市町村 等は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、 協議会 に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 国の関係行政機関の長

2号 復興整備計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

3号 その他 被災関連市町村 等が必要と認める者

4項 被災関連市町村 等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を 協議会 の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては 農業委員会等に関する法律 第42条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》 産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社 の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

1号 次条第1項第1号に定める事項に係る同条第2項の協議国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者並びに国土交通大臣

2号 次条第1項第2号に定める事項に係る同条第2項の協議都市計画( 都市計画法 第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に規定する都市計画をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者その他の国土交通省令で定める者及び国土交通大臣

3号 次条第1項第3号に定める事項(都道府県が定める都市計画( 都市計画法 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する都市計画に限る。)に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議国土交通大臣

4号 次条第1項第5号に定める事項に係る同条第2項の協議当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者

5号 次条第1項第6号に定める事項に係る同条第2項の協議 森林 及び林業に関し学識経験を有する者、 被災関連市町村 等を管轄する森林管理局長並びに農林水産大臣

6号 次条第1項第7号に定める事項( 森林 法第26条の2第4項各号のいずれかに該当する保安林(同法第25条の2第1項又は第2項の規定により指定された保安林をいう。次条において同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議農林水産大臣

7号 次条第1項第8号に定める事項( 河川法 第6条第1項 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 に規定する河川区域( 一級河川 に係るものに限る。)に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議国土交通大臣

8号 第49条第1項 《ダムを設置する者は、国土交通省令で定める…》 ところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。 の協議農林水産大臣

9号 第49条第5項第1号 《5 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者 に掲げる事項に係る同項の協議国土交通大臣

10号 第49条第5項第2号 《5 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者 に掲げる事項に係る同項の協議環境大臣

11号 第49条第4項第3号 《4 第46条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の に掲げる事項( 都市計画法 第59条第6項 《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又 に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る 第49条第5項 《5 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者 又は第7項の協議当該公共の用に供する施設を管理する者

12号 第49条第4項第3号 《4 第46条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の に掲げる事項( 都市計画法 第59条第6項 《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又 に規定する 土地改良事業 計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る 第49条第5項 《5 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者 又は第7項の協議当該土地改良事業計画による事業を行う者

13号 第49条第4項第1号 《4 第46条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の に掲げる事項( 都市計画法 第32条第1項 《開発許可を申請しようとする者は、あらかじ…》 め、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る 第49条第7項 《7 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に第4項各号に掲げる事項第5項各号に掲げる事項を除く。を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における の協議同法第32条第1項に規定する公共施設の管理者( 第49条 《復興整備事業に係る許認可等の特例 被災…》 関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが において「 公共施設管理者 」という。

14号 第49条第4項第1号 《4 第46条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の に掲げる事項( 都市計画法 第32条第2項 《2 開発許可を申請しようとする者は、あら…》 かじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る 第49条第7項 《7 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に第4項各号に掲げる事項第5項各号に掲げる事項を除く。を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における の協議同法第32条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者

15号 第49条第4項第4号 《4 第46条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の に掲げる事項に係る同条第7項の協議農業委員会その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者

16号 第49条第4項第5号 《4 第46条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の に掲げる事項に係る同条第7項の協議 農業委員会等に関する法律 第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する都道府県機構( 第49条第8項第6号 《8 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、 において単に「都道府県機構」という。

17号 第49条第4項第6号 《4 第46条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の に掲げる事項に係る同条第7項の協議 森林 及び林業に関し学識経験を有する者

18号 第52条第4項 《4 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》 項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては会議における協 の規定による会議における協議 土地改良法 第87条の2第6項 《6 第1項の規定により土地改良事業計画を…》 定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土 に規定する土地改良施設の管理者

19号 第53条第4項 《4 前項の規定により先取特権、質権又は抵…》 当権の目的たる土地又はその部分を指定して換地を定める場合には、その指定に係る土地又はその部分は、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格と同等以上の価格のものでなければならない。 ただ の協議国土交通大臣

20号 第54条第3項 《3 土地改良区は、換地処分をした場合には…》 、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の協議国土交通大臣

21号 第54条第9項 《9 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》 項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議にお の規定による会議における協議 住宅地区改良法 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 各号に掲げる者及び国土交通大臣

22号 第55条第2項 《2 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》 項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議にお の規定による会議における協議農林水産大臣

23号 第56条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交 の協議国土交通大臣

5項 第1項の協議を行うための会議(以下この節において単に「会議」という。)は、 被災関連市町村 及び 被災関連都道県 知事並びに前2項の規定により加わった者又はこれらの指名する職員をもって構成する。

6項 協議会 は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、 被災関連市町村 及び 被災関連都道県 知事その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7項 被災関連市町村 等は、第1項の規定により 協議会 を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8項 協議会 の構成員は、この法律によりその権限に属させられた協議又は同意を行うに当たっては、 復興整備事業 の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。

9項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

48条 (土地利用基本計画の変更等に関する特例)

1項 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 に掲げる事項には、 復興整備事業 の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し(第9項において「 土地利用基本計画の変更等 」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。ただし、第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに定める事項(第3号に定める事項にあっては都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限り、第8号に定める事項にあっては 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第6条第2項 《2 第1種漁港であつてその区域が二以上の…》 市町村の区域にわたるもの及び第2種漁港は、都道府県知事が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 に規定する漁港区域(同条第1項又は第2項の規定により指定された漁港の区域をいう。以下この条において同じ。)の指定、変更又は指定の取消しに係るものに限る。)については、 共同作成の場合 に限り、記載することができる。

1号 土地利用基本計画( 国土利用計画法 1974年法律第92号第9条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域について、…》 土地利用基本計画を定めるものとする。 に規定する土地利用基本計画をいう。)の変更当該変更に係る同条第2項各号に掲げる地域及び同条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項

2号 都市 計画区域 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域であって、同法第5条第4項に規定する都市計画区域を除く。以下この号において同じ。)の指定、変更又は廃止当該指定、変更又は廃止に係る都市計画区域の名称及び区域

3号 都市計画(国土交通大臣が定める都市計画を除く。以下この条において同じ。)の決定又は変更当該決定又は変更に係る都市計画に定めるべき事項

4号 農業振興地域( 農業振興地域の整備に関する法律 第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の変更当該変更に係る農業振興地域の区域

5号 農用地利用計画( 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第4項 《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》 地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得 に規定する農用地利用計画をいう。)の変更当該変更に係る 農用地区域 及びその区域内にある土地の農業上の用途区分

6号 地域 森林 計画区域( 森林法 第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域をいう。)の変更当該変更に係る森林の区域

7号 保安林の指定又は解除その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件( 森林 法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。

8号 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し当該指定、変更又は指定の取消しに係る漁港の名称及び区域

2項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興整備計画 に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の各号に掲げる事項であるときは、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、内閣府令で定める理由により会議における協議が困難な場合(以下単に「会議における協議が困難な場合」という。)は、この限りでない。

1号 前項第2号に定める事項国土交通大臣

2号 前項第3号に定める事項(都道府県が定める都市計画( 都市計画法 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。)国土交通大臣

3号 前項第5号に定める事項 被災関連都道県 知事( 共同作成の場合 を除く。

4号 前項第7号に定める事項( 森林 法第26条の2第4項第1号に該当する保安林又は同項第2号に該当する保安林(同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。次項第8号において同じ。)の解除に係るものに限る。)農林水産大臣

3項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興整備計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。

1号 第1項第1号に定める事項 国土利用計画法 第38条第1項 《この法律の規定によりその権限に属させられ…》 た事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審議に関する審 に規定する審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣の意見を聴くこと。

2号 第1項第2号に定める事項都道府県都市計画審議会の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。

3号 第1項第3号に定める事項(都道府県が定める都市計画( 都市計画法 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。)内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。

4号 第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画( 都市計画法 第19条第3項 《3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画…》 区域について都市計画都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。 被災関連都道県 知事に協議をすること( 共同作成の場合 を除く。)。

5号 第1項第5号に定める事項 被災関連都道県 知事の同意を得ること( 共同作成の場合 を除く。及び当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者の意見を聴くこと。

6号 第1項第6号に定める事項都道府県 森林 審議会及び 被災関連市町村 等を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。

7号 第1項第7号に定める事項( 海岸保全区域 内の 森林 を保安林として指定する場合に限る。)当該海岸保全区域を管理する海岸管理者( 海岸法 第2条第3項 《3 この法律において「海岸管理者」とは、…》 第3条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域以下「海岸保全区域等」という。について第5条第1項から第4項まで及び第37条の2第1項並びに第37条の3第1項から第3項までの規定によりその に規定する海岸管理者をいう。第11号において同じ。)に協議をすること。

8号 第1項第7号に定める事項( 森林 法第26条の2第4項第1号に該当する保安林又は同項第2号に該当する保安林の解除に係るものに限る。)内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。

9号 第1項第7号に定める事項( 森林 法第26条の2第4項第2号に該当する保安林(同法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の解除に係るものに限る。)内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。

10号 第1項第8号に定める事項( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第6条第1項 《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》 区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 に規定する漁港区域に係るものに限る。 被災関連都道県 の意見を聴くこと( 共同作成の場合 を除く。)。

11号 第1項第8号に定める事項( 河川法 第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川に係る同法第6条第1項に規定する河川区域に係るもの又は 海岸保全区域 に係るものに限る。)当該河川を管理する同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第9条第2項又は第5項の規定により都道県知事又は指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。以下この号及び 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより において同じ。)の長が 河川法 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 に規定する指定区間内の 一級河川 の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道県知事又は当該指定都市の長又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。

4項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 に第1項第3号又は第5号から第7号までのいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を復興整備計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5項 前項の規定による公告があったときは、 被災関連市町村 の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、被災関連市町村等に、意見書を提出することができる。

6項 被災関連市町村 等は、前項の規定により提出された意見書(第1項第6号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を、第2項の協議をするときは 協議会 に、第3項に規定する手続(同項第6号に定める手続に限る。)を経るときは都道府県 森林 審議会に、それぞれ提出しなければならない。

7項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 に第1項第3号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第5項の規定により提出された意見書(当該事項に係るものに限る。)の要旨を提出し、当該事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。

1号 第1項第3号に定める事項(都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。)都道府県都市計画審議会

2号 第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。)市町村都市計画審議会(当該 被災関連市町村 に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、 被災関連都道県 の都道府県都市計画審議会。 第54条第5項第1号 《5 被災関連市町村等は、復興整備計画に次…》 の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 都市計画区域都市計画法第4条第2項に において同じ。

8項 復興整備計画 に第1項第3号に定める事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、 都市計画法 同法第16条第1項並びに 第17条第1項 《削除…》 及び第2項、 第18条第1項 《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》 規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号イに掲げる一般 から第3項まで並びに 第19条第1項 《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》 規定する復興推進事業として、罹り災者公営住宅等供給事業復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。以下同じ。を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受 及び第2項(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。

9項 第1項各号に定める事項が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 土地利用基本計画の変更等 がされたものとみなす。

49条 (復興整備事業に係る許認可等の特例)

1項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興整備計画 に、当該 土地利用方針 に沿って 復興整備事業 を実施した場合には 計画区域 において四ヘクタールを超える 農地 を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

2項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する 土地利用方針 を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

3項 農林水産大臣は、第1項又は前項の協議に係る 土地利用方針 が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、これらの規定の同意をするものとする。

1号 第46条第1項第1号 《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》 号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村 に掲げる地域をその区域とする 被災関連市町村 等が作成する 復興整備計画 に係るものであること。

2号 被災関連市町村 の復興のため必要かつ適当であると認められること。

3号 被災関連市町村 の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4項 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 に掲げる事項には、 復興整備事業 の実施に係る次に掲げる事項( 復興整備計画 に第1項に規定する 土地利用方針 を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載することができる。

1号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項の許可に関する事項

2号 都市計画法 第43条第1項 《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》 けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築 の許可に関する事項

3号 都市計画法 第59条第1項 《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》 1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 から第4項までの認可又は承認に関する事項

4号 農地 法第4条第1項又は 第5条第1項 《内閣総理大臣は、申請を受理した日から3月…》 以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 の許可に関する事項

5号 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の許可に関する事項

6号 森林 法第10条の2第1項の許可に関する事項

7号 森林 法第34条第1項又は第2項の許可に関する事項

8号 自然公園法 1957年法律第161号第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行 の許可又は同法第33条第1項の届出に関する事項

9号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の許可に関する事項( 被災関連都道県 が管理する漁港に係るものに限る。

10号 港湾法 1950年法律第218号第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 の許可若しくは同条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議又は同法第38条の2第1項の規定による届出若しくは同条第9項の規定による通知に関する事項( 被災関連都道県 が管理する港湾に係るものに限る。

5項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興整備計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

1号 前項第3号に掲げる事項( 都市計画法 第59条第1項 《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》 1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 から第3項までの国土交通大臣の認可又は承認に関する事項に限る。)国土交通大臣

2号 前項第8号に掲げる事項(国立公園( 自然公園法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する国立公園をいう。)に係る許可又は届出に関する事項に限る。)環境大臣

6項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興整備計画 に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して、それぞれ同項各号に定める者に協議をし、その同意を得なければならない。この場合において、同項第1号に掲げる事項が第8項第3号又は第4号に掲げる事項であるときは、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議をしなければならない。

7項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興整備計画 に第4項各号に掲げる事項(第5項各号に掲げる事項を除く。)を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、 被災関連都道県 知事(次項第1号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及び 公共施設管理者 )の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

8項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興整備計画 に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、 被災関連都道県 知事(次の各号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、被災関連都道県知事(第1号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及び 公共施設管理者 )の同意を得なければならない。ただし、第6号に掲げる事項にあっては、 農業委員会等に関する法律 第42条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》 産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社 の規定による都道府県知事の指定がされていない場合における同号に定める者への協議については、この限りでない。

1号 第4項第1号に掲げる事項( 都市計画法 第32条第1項 《開発許可を申請しようとする者は、あらかじ…》 め、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。 公共施設管理者

2号 第4項第1号に掲げる事項( 都市計画法 第32条第2項 《2 開発許可を申請しようとする者は、あら…》 かじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)同法第32条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者

3号 第4項第3号に掲げる事項( 都市計画法 第59条第6項 《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又 に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)当該公共の用に供する施設を管理する者

4号 第4項第3号に掲げる事項( 都市計画法 第59条第6項 《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又 に規定する 土地改良事業 計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)当該土地改良事業計画による事業を行う者

5号 第4項第4号に掲げる事項農業委員会その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者

6号 第4項第5号に掲げる事項都道府県機構

7号 第4項第6号に掲げる事項都道府県 森林 審議会

9項 共同作成の場合 において 被災関連市町村 等が 復興整備計画 に第7項に規定する事項を記載しようとするとき、被災関連市町村が 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 に規定する指定都市等である場合において復興整備計画に第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項を記載しようとするとき、又は被災関連市町村等が 公共施設管理者 である場合において復興整備計画に第4項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、これらの事項について第7項又は前項の同意を得ることを要しない。

10項 被災関連都道県 知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第1号に掲げる事項が 都市計画法 第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法当該事項が市街化調整区域(同法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。以下この条及び 第51条 《土地区画整理事業等の特例 第46条第2…》 項第4号イ又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は第57条第2項第1号に規定する施行地区をいう において同じ。)内において行う開発行為(同法第4条第12項に規定する開発行為をいう。)に係る許可に関する事項である場合においては、同法第33条及び 第34条 《 削除…》 )に規定する基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

11項 被災関連都道県 知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第2号に掲げる事項が 都市計画法 第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第34条 《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》 に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号 に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

12項 被災関連都道県 知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第1号又は第2号に掲げる事項に係る 復興整備事業 が、 第46条第1項第1号 《都道府県知事は、開発登録簿以下「登録簿」…》 という。を調製し、保管しなければならない。 若しくは第2号に掲げる地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るため同項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域において実施することが必要であると認められる場合においては、前2項の規定にかかわらず、第4項第1号に掲げる事項にあっては 都市計画法 第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 に規定する基準に、同項第2号に掲げる事項にあっては当該基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

13項 前3項の規定は、 被災関連市町村 等が、第9項の規定により同意を得ないで 復興整備計画 に第4項第1号又は第2号に掲げる事項を記載する場合について準用する。この場合において、前3項中「第7項又は第8項の同意をするものとする」とあるのは、「復興整備計画に記載することができる」と読み替えるものとする。

14項 被災関連都道県 知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第4号又は第5号に掲げる事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

1号 第46条第1項第1号 《都道府県知事は、開発登録簿以下「登録簿」…》 という。を調製し、保管しなければならない。 に掲げる地域をその区域とする 被災関連市町村 等が作成する 復興整備計画 に係るものであること。

2号 被災関連市町村 の復興のため必要かつ適当であると認められること。

3号 被災関連市町村 の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

50条

1項 前条第1項又は第2項の同意を得た 土地利用方針 に係る 復興整備事業 に関する事項(当該復興整備事業を実施するため、 農地 を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該復興整備事業に係る同法第4条第1項又は 第5条第1項 《内閣総理大臣は、申請を受理した日から3月…》 以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。

2項 次の表の上欄に掲げる事項が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 復興整備事業 の実施主体に対する同表下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。

3項 前条第4項第4号に掲げる事項が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 農地 法第4条第1項又は 第5条第1項 《内閣総理大臣は、申請を受理した日から3月…》 以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。

4項 前条第4項第8号に掲げる事項( 自然公園法 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ の届出に係るものに限る。)が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該事項に係る 復興整備事業 については、同法第33条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

5項 前条第4項第10号に掲げる事項( 港湾法 第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議に係るものに限る。)が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、同法第37条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議があったものとみなす。

6項 前条第4項第10号に掲げる事項( 港湾法 第38条の2第1項 《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係 の規定による届出又は同条第9項の規定による通知に係るものに限る。)が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、同法第38条の2第1項の規定による届出又は同条第9項の規定による通知があったものとみなす。

51条 (土地区画整理事業等の特例)

1項 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区( 土地区画整理法 第2条第4項 《4 この法律において「施行地区」とは、土…》 地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 に規定する施行地区又は 第57条第2項第1号 《2 事業計画には、農林水産省令・国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条及び第62条において同じ。 2 復興一体事業の概要 3 に規定する施行地区をいう。)に含む 土地区画整理事業 又は復興一体事業に関する事項を記載することができる。

2項 前項の規定により 復興整備計画 に記載された 土地区画整理事業 土地区画整理法 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 の規定により施行するものに限る。又は復興一体事業に係る 都市計画法 第13条第1項第13号 《都市計画区域について定められる都市計画区…》 域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく の規定の適用については、同号中「市街地開発事業」とあるのは「 東日本大震災 復興特別区域法(2011年法律第122号)第51条第1項の規定により同法第46条第1項に規定する復興整備計画に記載された土地区画整理事業又は同法第57条第1項に規定する復興一体事業に係る土地区画整理事業」と、「市街化区域又は区域区分が定められていない都市 計画区域 内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域」とあるのは「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域」とする。

52条 (土地改良事業の特例)

1項 被災関連都道県 は、 復興整備計画 に記載された 土地改良事業 政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。

2項 前項の規定により行う 土地改良事業 は、 土地改良法 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第10項及び同法第88条第2項の規定の適用については、同法第87条の2第10項中「第5条第6項及び第7項、第7条第3項」とあるのは「第5条第4項から第7項まで、第7条第3項及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、同法第88条第2項中「 第85条第1項 《都道県知事又は指定都市の長は、復興特別区…》 域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第27条の6第1項の規定により監視区域として指 、第85条の2第1項若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。

3項 共同作成の場合 には、 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 ロに掲げる事項に、 被災関連都道県 復興整備事業 として行う 土地改良事業 に関する事項( 土地改良法 第5条第4項 《4 第2条第2項第3号に掲げる事業又は当…》 該事業と他の事業とを一体とした同項第1号に掲げる事業以下「農用地造成事業等」と総称する。の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第1項の認可を申請するには、同項の者は、 から第7項まで、 第7条第3項 《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》 省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事 及び第4項、 第8条第2項 《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》 、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。 及び第3項、 第87条第3項 《3 第1項の土地改良事業計画は、これに基…》 づいて施行される土地改良事業が第8条第4項第1号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。 及び第4項並びに 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 から第5項までの規定に準じて記載するものに限る。)を記載することができる。

4項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 に前項に規定する 土地改良事業 に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、 協議会 が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、あらかじめ、 土地改良法 第87条の2第6項 《6 第1項の規定により土地改良事業計画を…》 定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土 に規定する土地改良施設の管理者に協議をしなければならない。

5項 第3項に規定する 土地改良事業 に関する事項が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 土地改良法 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の土地改良事業計画が定められたものとみなす。

53条 (集団移転促進事業の特例)

1項 被災関連都道県 は、 被災関連市町村 から特定 集団移転促進事業 復興整備計画 に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画( 集団移転促進法 第3条第1項 《市町村は、集団移転促進事業を実施しようと…》 するときは、集団移転促進事業の実施に関する計画以下「集団移転促進事業計画」という。を定めなければならない。 この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第3条第1項、第4項及び第7項並びに 第4条 《復興推進計画の認定 その全部又は一部の…》 区域が東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道県」と、集団移転促進法第3条第1項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「 東日本大震災 復興特別区域法(2011年法律第122号)第53条第1項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第4項中「第1項後段」とあるのは「第1項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第7項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第8項の規定は、適用しない。

2項 特定 集団移転促進事業 を実施する場合における 集団移転促進法 第3条第2項第3号 《2 集団移転促進事業計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 移転促進区域 2 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民以下「移転者」という。の数及び当該移転者の属する世帯の数 3 及び 第8条第1号 《国の補助 第8条 国は、集団移転促進事業…》 を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ4分の3を下らない割合によりその一部を補助するものとする。 1 住宅団地の用地の取得及び造成に要する の規定の適用については、集団移転促進法第3条第2項第3号中「住宅団地(集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの用に供する土地を含む。以下この項及び 第8条 《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》 進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら において同じ。)の」とあるのは「住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。以下この項及び 第8条 《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》 進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら において同じ。)の」と、集団移転促進法第8条第1号中「場合を除く」とあるのは「場合であって、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。

3項 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 ニに掲げる事項には、 集団移転促進事業 に関する事項( 集団移転促進法 第3条第2項 《2 集団移転促進事業計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 移転促進区域 2 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民以下「移転者」という。の数及び当該移転者の属する世帯の数 3 各号に掲げる事項(前項の規定により読み替えて適用する同条第2項各号に掲げる事項を含む。)を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。

4項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興整備計画 に前項に規定する 集団移転促進事業 に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

5項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興整備計画 に第3項に規定する 集団移転促進事業 に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

6項 前項の規定により 被災関連市町村 が第3項に規定する 集団移転促進事業 に関する事項について国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、当該事項を 被災関連都道県 知事に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた被災関連都道県知事は、当該事項を 復興整備計画 に記載することについて、その意見を国土交通大臣に申し出ることができる。

7項 国土交通大臣は、第4項又は第5項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議をしなければならない。

8項 第3項に規定する 集団移転促進事業 に関する事項が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画が 集団移転促進法 第3条第1項 《市町村は、集団移転促進事業を実施しようと…》 するときは、集団移転促進事業の実施に関する計画以下「集団移転促進事業計画」という。を定めなければならない。 この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定により同項の同意を得て定められたものとみなす。

9項 前各項に定めるもののほか、特定 集団移転促進事業 の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

54条 (住宅地区改良事業の特例)

1項 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 ホに掲げる事項には、 住宅地区改良法 第4条第2項 《2 前項の規定による指定は、住宅地区改良…》 事業を施行しようとする者の申出に基づいてしなければならない。 この場合において、市町村がその申出をしようとするときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 の申出に係る地区(以下この条において「 申出地区 」という。)に関する事項を記載することができる。この場合において、当該事項には、 申出地区 内において主として居住の用に供される建築物であったもので、 東日本大震災 により損壊したため、建築物でなくなったものが存する区域を含む地区に関する事項を併せて記載することができる。

2項 申出地区 に関する事項のうち、 被災関連都道県 が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、 共同作成の場合 に限り、記載することができるものとする。

3項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興整備計画 に第1項に規定する 申出地区 に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合には、この限りでない。

4項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興整備計画 に第1項に規定する 申出地区 に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

5項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。

1号 都市 計画区域 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域をいう。次号において同じ。)内において市町村が施行する住宅地区改良事業に係る 申出地区 に関する事項市町村都市計画審議会の議を経ること。

2号 都市 計画区域 内において都道県が施行する住宅地区改良事業に係る 申出地区 に関する事項都道府県都市計画審議会の議を経ること。

6項 国土交通大臣は、第3項又は第4項の同意をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議をしなければならない。

7項 第1項に規定する 申出地区 に関する事項が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 住宅地区改良法 第4条第1項 《国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安…》 、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。 の規定による改良地区の指定があったものとみなす。この場合において、当該事項が第1項に規定する建築物であったものが存する区域を含む地区に関する事項であるときは、当該建築物であったものを同法第2条第4項に規定する不良住宅とみなして、同法の規定を適用する。

8項 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 ホに掲げる事項には、住宅地区改良事業に関する事項( 住宅地区改良法 第6条第2項 《2 改良地区内の土地の利用に関する基本計…》 画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 住宅並びに公共施設、地区施設及びその他の施設の用に供すべき土地の規模及び配置 2 公共施設、地区施設及びその他の施設の種類 3 その他国 各号及び第3項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。ただし、 被災関連都道県 が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、 共同作成の場合 に限り、記載することができる。

9項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 に前項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、 協議会 が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 住宅地区改良法 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 各号に掲げる者に協議をし、及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をしなければならない。

10項 第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 住宅地区改良法 第5条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。 この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。 の事業計画が定められたものとみなす。

54条の2 (小規模団地住宅施設整備事業の特例)

1項 復興整備計画 に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、 都市計画法 第11条第1項第8号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 に規定する一団地の住宅施設とみなす。

55条 (漁港漁場整備事業の特例)

1項 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 リに掲げる事項には、 漁港漁場整備事業 に関する事項(農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第19条の3第1項 《特定第3種漁港第3種漁港のうち水産業の振…》 興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定め に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。)に係るものであり、かつ、同法第17条第2項に規定する事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。

2項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 に前項に規定する 漁港漁場整備事業 に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、 協議会 が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

3項 被災関連市町村 は、前項の規定により第1項に規定する 漁港漁場整備事業 に関する事項について、農林水産大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、 被災関連都道県 知事に協議をしなければならない。

4項 第1項に規定する 漁港漁場整備事業 に関する事項が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第17条第1項 《地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要…》 なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定 の特定漁港漁場整備事業計画が定められ、かつ、当該計画について、同項の規定による届出及び公表がされたものとみなす。この場合において、同条第7項から第9項までの規定は、適用しない。

56条 (地籍調査事業の特例)

1項 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 ワに掲げる事項には、国土交通省が行う地籍調査( 国土調査法 第6条の3第2項 《2 都道府県は、前項の都道府県計画に基き…》 、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。 の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下この条において同じ。)に関する事項を記載することができる。

2項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興整備計画 に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

3項 被災関連市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興整備計画 に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

4項 被災関連市町村 は、前2項の規定により、第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項について、会議における協議をし、又は国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、 被災関連都道県 知事に協議をし、その同意を得なければならない。

5項 国土交通大臣は、第2項又は第3項の協議に係る地籍調査が次に掲げる要件に該当し、かつ、当該地籍調査を行うことがその事務の遂行に支障がないと認めるときは、第2項又は第3項の同意をするものとする。

1号 被災関連市町村 等の復興の円滑かつ迅速な推進を図るために必要であると認められること。

2号 被災関連市町村 等における地籍調査の実施体制その他の地域の実情を勘案して被災関連市町村等が行うことが困難であると認められること。

6項 第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項が記載された 復興整備計画 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、国土交通省が当該地籍調査を行うものとする。この場合における 国土調査法 第3条第2項 《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》 省令で定める。第7条 《国土調査の実施の公示 国土調査を行う者…》 は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。 及び第4章から第6章までの規定の適用については、国土交通省が行う地籍調査を同法第2条第1項に規定する国土調査とみなし、同法第6条の3第4項、 第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から の四、第32条及び第32条の2の規定の適用については、同法第6条の3第4項中「第9条の2第2項」とあるのは「第9条の2第2項及び 東日本大震災 復興特別区域法(2011年法律第122号)第56条第9項」と、同法第6条の四中「都道府県、市町村又は土地改良区等」とあり、同法第32条中「地方公共団体( 第10条第2項 《2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体…》 の長その他の執行機関は、認定復興推進計画に係る復興推進事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該復興推進事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。 の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人又は土地改良区等」とあり、及び同法第32条の2第1項中「地方公共団体又は土地改良区等」とあるのは「国土交通省」と、同法第6条の4第2項中「作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければ」とあるのは「作成しなければ」とする。

7項 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第20条第6項 《6 第1項に規定する国土交通省が行う地籍…》 調査に関する事項が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、国土交通省が当該地籍調査を行うものとする。 この場合における国土調査法第3条第2項、第7条及び第4章から第6章までの規 の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項中「第9条の2第2項及び」とあるのは、「第9条の2第2項、 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第20条第8項 《8 第6項の規定により国土交通省が行う地…》 籍調査に要する経費は、国の負担とする。 この場合において、同項に規定する復興計画の区域をその区域に含む特定被災都道府県及び特定被災市町村は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の4分の1を負担す 及び」とする。

8項 第6項に規定する 復興整備計画 の区域をその区域に含む 被災関連都道県 国土調査法 第6条の3第2項 《2 都道府県は、前項の都道府県計画に基き…》 、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。 の規定により定める事業計画は、当該復興整備計画に適合するものでなければならない。

9項 第6項の規定により国土交通省が行う地籍調査に要する経費は、国の負担とする。この場合において、同項に規定する 復興整備計画 の区域をその区域に含む 被災関連都道県 及び 被災関連市町村 は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の4分の1を負担する。

2節 復興一体事業

57条 (事業計画の認定)

1項 復興整備計画 に記載された復興一体事業( 計画区域 内の土地の区域であって 東日本大震災 による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下この条及び 第59条 《土地区画整理事業の認可等の特例 認定事…》 業計画に係る復興一体事業については、第57条第1項の認定を土地区画整理法第52条第1項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第57条第10項の規定による公告を同法第55条第 において同じ。)を施行しようとする 被災関連市町村 は、復興一体事業についての事業計画(以下単に「事業計画」という。)を作成し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、これを 被災関連都道県 知事に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、被災関連市町村は、あらかじめ、当該復興一体事業に係る 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 の施行規程を定めなければならない。

1号 土地区画整理事業

2号 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地( 農業振興地域の整備に関する法律 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 に規定する農用地をいう。次号及び 第61条 《被災関連都道県の技術的援助 被災関連市…》 町村は、認定事業計画に係る第57条第1項第2号又は第3号に掲げる事業の工事につき、被災関連都道県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。 2 において同じ。)の保全又は利用上必要な施設( 第60条 《農業用用排水施設等の管理 被災関連市町…》 村は、認定事業計画に係る第57条第1項第2号農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。又は第3号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設 において「 農業用用排水施設等 」という。)の新設、管理又は変更

3号 客土、暗きよ排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業

2項 事業計画には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条及び 第62条 《津波復興住宅等建設区への換地の申出等 …》 第57条第3項の規定により認定事業計画において津波復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は において同じ。

2号 復興一体事業の概要

3号 事業施行期間

4号 資金計画

3項 津波による再度災害を防止し、又は軽減することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の津波による再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。以下この条及び 第62条 《津波復興住宅等建設区への換地の申出等 …》 第57条第3項の規定により認定事業計画において津波復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は において同じ。)の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下この節において「 津波復興住宅等建設区 」という。)を定めることができる。

4項 津波復興住宅等建設区 は、施行地区において津波による再度災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び公益的施設の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

5項 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設( 土地区画整理法 第2条第5項 《5 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する公共施設をいう。次項において同じ。及び宅地(同条第6項に規定する宅地をいう。 第62条 《審議会の招集、会議及び議事 審議会は、…》 都道府県知事又は市町村長が招集する。 2 審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。 但し、緊急を要する場合においては 及び 第63条 《委員の選挙権及び被選挙権 施行地区内の…》 宅地について所有権又は借地権を有する者は、委員の選挙について、各1箇の選挙権及び被選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有 において同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。

6項 事業計画は、公共施設その他の施設又は 土地区画整理事業 に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。

7項 事業計画の作成について必要な技術的基準は、農林水産省令・国土交通省令で定める。

8項 土地区画整理法 第55条第1項 《都道府県又は市町村が第52条第1項の事業…》 計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を から第6項までの規定は事業計画を作成しようとする場合について、同法第136条の規定は事業計画について第1項の認定をする場合について準用する。

9項 被災関連都道県 知事は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該 被災関連市町村 に通知しなければならない。

10項 被災関連市町村 が前項の通知を受けた場合においては、被災関連市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該被災関連市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

11項 第1項及び第7項から前項までの規定は、第1項の認定を受けた事業計画(この項において準用する第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。 第59条 《土地区画整理事業の認可等の特例 認定事…》 業計画に係る復興一体事業については、第57条第1項の認定を土地区画整理法第52条第1項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第57条第10項の規定による公告を同法第55条第 から 第62条 《津波復興住宅等建設区への換地の申出等 …》 第57条第3項の規定により認定事業計画において津波復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は までにおいて「 認定事業計画 」という。)を変更しようとする場合(農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。

58条 (土地区画整理法の準用)

1項 土地区画整理法 第127条第7号 《不服申立て 第127条 次に掲げる処分又…》 はその不作為については、審査請求をすることができない。 1 第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可事業基本方針の変更に係るものを除く。 2 第20条第3項第39条第2項において の規定は、前条第8項(同条第11項において準用する場合を含む。)において準用する同法第55条第4項の規定による通知について準用する。

59条 (土地区画整理事業の認可等の特例)

1項 認定事業計画 に係る復興一体事業については、 第57条第1項 《復興整備計画に記載された復興一体事業計画…》 区域内の土地の区域であって東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下この条 の認定を 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、 第57条第10項 《10 被災関連市町村が前項の通知を受けた…》 場合においては、被災関連市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該被災関連市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなけれ の規定による公告を同法第55条第9項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。

60条 (農業用用排水施設等の管理)

1項 被災関連市町村 は、 認定事業計画 に係る 第57条第1項第2号 《復興整備計画に記載された復興一体事業計画…》 区域内の土地の区域であって東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下この条 農業用用排水施設等 の管理に係る部分を除く。又は第3号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理しなければならない。

61条 (被災関連都道県の技術的援助)

1項 被災関連市町村 は、 認定事業計画 に係る 第57条第1項第2号 《復興整備計画に記載された復興一体事業計画…》 区域内の土地の区域であって東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下この条 又は第3号に掲げる事業の工事につき、 被災関連都道県 に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。

2項 被災関連都道県 は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。

62条 (津波復興住宅等建設区への換地の申出等)

1項 第57条第3項 《3 津波による再度災害を防止し、又は軽減…》 することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の津波による再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設教育施設、医療施設、官公 の規定により 認定事業計画 において 津波復興住宅等建設区 が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、 被災関連市町村 に対し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、 土地区画整理法 第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知 の換地計画(第4項及び次条において単に「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を津波復興住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項 前項の申出に係る宅地について住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

3項 第1項の申出は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して60日以内に行わなければならない。

1号 認定事業計画 が定められた場合 第57条第10項 《10 被災関連市町村が前項の通知を受けた…》 場合においては、被災関連市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該被災関連市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなけれ の規定による公告

2号 認定事業計画 の変更により新たに 津波復興住宅等建設区 が定められた場合 第57条第11項 《11 第1項及び第7項から前項までの規定…》 は、第1項の認定を受けた事業計画この項において準用する第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第59条から第62条までにおいて「認定事業計画」という。を変更しようとする場合農林水 において準用する同条第10項の規定による公告

3号 認定事業計画 の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 津波復興住宅等建設区 の面積が拡張された場合 第57条第11項 《11 第1項及び第7項から前項までの規定…》 は、第1項の認定を受けた事業計画この項において準用する第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第59条から第62条までにおいて「認定事業計画」という。を変更しようとする場合農林水 において準用する同条第10項の規定による公告

4項 被災関連市町村 は、第1項の申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を 津波復興住宅等建設区 内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。

1号 当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び公益的施設並びに容易に移転し、又は除却することができる工作物で農林水産省令・国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。

2号 当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。

5項 被災関連市町村 は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項 被災関連市町村 は、第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

63条 (津波復興住宅等建設区への換地)

1項 前条第4項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を 津波復興住宅等建設区 内に定めなければならない。

3節 復興整備計画の実施に係る特別の措置

64条 (届出対象区域内における建築等の届出等)

1項 被災関連市町村 は、 計画区域 のうち、 復興整備事業 の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。

2項 被災関連市町村 は、前項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその区域を公示しなければならない。

3項 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

4項 届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を 被災関連市町村 長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

3号 又は地方公共団体が行う行為

4号 復興整備事業 の施行として行う行為

5項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を 被災関連市町村 長に届け出なければならない。

6項 被災関連市町村 長は、第4項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が 復興整備事業 の実施に支障となるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

7項 被災関連市町村 長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

65条 (復興整備計画のための土地の立入り等)

1項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 の作成又は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2項 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。

3項 第1項の規定により建築物が存し、又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5項 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

66条 (復興整備計画のための障害物の伐除及び土地の試掘等)

1項 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「 障害物 」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う 障害物 の伐除(以下「 試掘等 」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する 被災関連市町村 長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する 被災関連都道県 知事の許可を受けて当該土地に 試掘等 を行うことができる。この場合において、被災関連市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、被災関連都道県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 前項の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。

3項 第1項の規定により 障害物 を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、 被災関連市町村 又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する被災関連市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。

67条 (復興整備事業のための土地の立入り等)

1項 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表された 復興整備計画 に記載された 復興整備事業 同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び 第71条 《資料の提出その他の協力 復興整備計画を…》 作成若しくは変更しようとする被災関連市町村等又は実施主体国、都道県又は市町村に限る。は、復興整備計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施のため必要がある場合においては、関係行政機 において単に「復興整備事業」という。)の実施主体(以下この条及び 第69条 《証明書等の携帯 第65条第1項又は第6…》 7条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、その身分を示す証明書及び被災関連市町村長の許可証を携帯しなければならな から 第71条 《資料の提出その他の協力 復興整備計画を…》 作成若しくは変更しようとする被災関連市町村等又は実施主体国、都道県又は市町村に限る。は、復興整備計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施のため必要がある場合においては、関係行政機 までにおいて単に「実施主体」という。)は、復興整備事業の実施の準備又は実施のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、あらかじめ、 被災関連市町村 長の許可を受けた場合に限る。

2項 第65条第2項 《2 前項の規定により他人の占有する土地に…》 立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。 から第5項までの規定は、前項の規定による 復興整備事業 のための土地の立入りについて準用する。

68条 (復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等)

1項 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、 障害物 を伐除しようとする場合又は当該土地に 試掘等 を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する 被災関連市町村 長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する 被災関連都道県 知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、被災関連市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、被災関連都道県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 第66条第2項 《2 前項の規定により障害物を伐除しようと…》 する者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による 復興整備事業 のための 障害物 の伐除及び土地の 試掘等 について準用する。

69条 (証明書等の携帯)

1項 第65条第1項 《被災関連市町村等は、復興整備計画の作成又…》 は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。 又は 第67条第1項 《第46条第6項の規定により公表された復興…》 整備計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第71条において単に「復興整備事業」という。の実 の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、その身分を示す証明書及び 被災関連市町村 長の許可証)を携帯しなければならない。

2項 第66条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ 又は前条第1項の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び 被災関連市町村 又は 被災関連都道県 知事の許可証を携帯しなければならない。

3項 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

70条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

1項 被災関連市町村 等は、 第65条第1項 《被災関連市町村等は、復興整備計画の作成又…》 は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。 又は 第66条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ 若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 実施主体は、 第67条第1項 《第46条第6項の規定により公表された復興…》 整備計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第71条において単に「復興整備事業」という。の実第68条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者 又は同条第2項において準用する 第66条第3項 《3 第1項の規定により障害物を伐除しよう…》 とする場合土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しな の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3項 前2項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4項 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請することができる。

71条 (資料の提出その他の協力)

1項 復興整備計画 を作成若しくは変更しようとする 被災関連市町村 又は実施主体(国、都道県又は市町村に限る。)は、復興整備計画の作成若しくは変更又は 復興整備事業 の実施の準備若しくは実施のため必要がある場合においては、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

72条 (環境影響評価法の特例)

1項 復興整備事業 として行われる 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。 イに掲げる事業( 土地区画整理事業 に限る。又は同号ヘ若しくはカに掲げる事業( 鉄道事業法 による鉄道並びに 軌道法 1921年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業に限る。)であって、 環境影響評価法 1997年法律第81号第2条第2項 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと に規定する第1種事業又は同条第3項に規定する第2種事業に該当するもの(同法第52条第1項に規定する事業を除く。以下この条において「 特定復興整備事業 」という。)については、次項から第19項までに定めるところによる。

2項 特定復興整備事業 については、 環境影響評価法 の規定は、適用しない。

3項 被災関連市町村 等は、 復興整備計画 特定復興整備事業 に係る事項を記載しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定 環境影響 評価(特定復興整備事業の実施が環境に及ぼす影響(当該特定復興整備事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該特定復興整備事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下この条において「 環境影響 」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程において当該特定復興整備事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。以下この条において同じ。)を行わなければならない。

4項 被災関連市町村 等は、特定 環境影響 評価を行った後、当該特定環境影響評価に係る調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果、環境の保全のための措置並びに 特定復興整備事業 に係る環境影響の総合的な評価その他の国土交通省令・環境省令で定める事項を記載した特定復興整備事業特定環境影響評価書(以下この条において「 特定評価書 」という。)を作成しなければならない。

5項 被災関連市町村 等は、 特定評価書 を作成したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、 特定復興整備事業 に係る 環境影響 を受ける範囲であると認められる地域(以下この条において「 関係地域 」という。)を管轄する都道県知事(以下この条において「 関係都道県知事 」という。及び 関係地域 を管轄する市町村長(以下この条において「 関係市町村長 」という。並びに特定復興整備事業の実施に際し認可を行う者(以下この条において単に「認可を行う者」という。)に対し、特定評価書を送付するとともに、特定評価書に係る特定環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、特定評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において、特定評価書を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

6項 関係都道県知事 及び 関係市町村長 は、前項の規定により 特定評価書 の送付を受けたときは、環境省令で定める期間内に、 被災関連市町村 等に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

7項 認可を行う者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは地方運輸局長であるときは、その者は、第5項の規定により 特定評価書 の送付を受けた後、速やかに、環境省令で定めるところにより、環境大臣に当該特定評価書の写しを送付して意見を求めなければならない。

8項 環境大臣は、前項の措置がとられたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、国土交通大臣に対し、 特定評価書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

9項 認可を行う者は、第5項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、 被災関連市町村 等に対し、 特定評価書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前項の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。

10項 特定評価書 について環境の保全の見地からの意見を有する者は、環境省令で定めるところにより、第5項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日までの間に、 被災関連市町村 等に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

11項 被災関連市町村 等は、第6項又は第9項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、前項の意見に配意して 特定評価書 の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定評価書について所要の補正をしなければならない。

12項 被災関連市町村 等は、前項の規定による補正後の 特定評価書 の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、認可を行う者に対してしなければならない。

13項 認可を行う者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは地方運輸局長であるときは、その者は、前項の規定による送付又は通知を受けた後、環境省令で定めるところにより、環境大臣に同項の規定による送付を受けた補正後の 特定評価書 の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知しなければならない。

14項 被災関連市町村 等は、第12項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、 関係都道県知事 及び 関係市町村長 特定評価書 第11項の規定による特定評価書の補正をしたときは、当該補正後の特定評価書及び第9項の書面を送付しなければならない。

15項 被災関連市町村 等は、第12項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、第11項の規定による 特定評価書 の補正をした旨(補正を必要としないと認めるときは、その旨)その他環境省令で定める事項を公告し、 関係地域 内において、特定評価書(同項の規定による特定評価書の補正をしたときは、当該補正後の特定評価書。以下この条において同じ。及び第9項の書面を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

16項 認可を行う者は、当該認可の審査に際し、 特定評価書 の記載事項及び第9項の書面に基づいて、当該 特定復興整備事業 につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。

17項 前項の場合においては、次の各号に掲げる当該認可の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 一定の基準に該当している場合には認可を行うものとする旨の法律の規定であって環境省令で定めるものに係る認可当該認可を行う者は、当該認可に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該認可を拒否する処分を行い、又は当該認可に必要な条件を付することができるものとする。

2号 認可を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない認可(当該認可に係る法律の規定で環境省令で定めるものに係るものに限る。)当該認可を行う者は、 特定復興整備事業 の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該認可を拒否する処分を行い、又は当該認可に必要な条件を付することができるものとする。

18項 特定復興整備事業 の実施主体は、 特定評価書 に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該特定復興整備事業を実施するようにしなければならない。

19項 被災関連市町村 等以外の者が 特定復興整備事業 を実施する場合においては、被災関連市町村等は、特定復興整備事業の実施主体に対し、特定 環境影響 評価その他の手続を行うための資料の提供その他の必要な協力を求めることができる。

73条 (不動産登記法の特例)

1項 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表された 復興整備計画 に記載された 復興整備事業 土地収用法 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては 公共用地の取得に関する特別措置法 1961年法律第150号第10条第1項 《国土交通大臣は、第7条の規定によつて特定…》 公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第26条の2の規定による図面の縦覧場所を官 又は 都市計画法 第62条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》 の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に の規定により告示された事業に限る。以下この項において単に「復興整備事業」という。)の実施主体は、 不動産登記法 2004年法律第123号第131条第1項 《土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記…》 官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。 の規定にかかわらず、同法第125条に規定する筆界特定登記官に対し、一筆の土地(復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内にその全部又は一部が所在する土地に限る。)とこれに隣接する他の土地との筆界(同法第123条第1号に規定する筆界をいう。)について、同法第123条第2号に規定する筆界特定の申請をすることができる。

2項 前項の申請は、対象土地( 不動産登記法 第123条第3号 《定義 第123条 この章において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい に規定する対象土地をいう。)の所有権登記名義人等(同条第5号に規定する所有権登記名義人等をいう。)の承諾がある場合に限り、することができる。ただし、当該所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合は、その者の承諾を得ることを要しない。

73条の2 (土地収用法の特例)

1項 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表された 復興整備計画 に記載された 復興整備事業 についての 土地収用法 第17条第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、次条…》 の規定による事業認定申請書を受理した日から3月以内に、事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。第27条第1項第2号 《起業者は、左の各号の1に該当するときは、…》 国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。 この場合においては、起業者は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 1 都道府県知事が事業の認定を拒否したとき。 2 都道府県知事が第 並びに 第123条第1項 《収用委員会は、第39条の規定による裁決の…》 申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の 及び第2項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第17条第3項及び 第27条第1項第2号 《食料供給等施設整備事業者が、食料供給等施…》 設整備計画に従って対象民有林において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。 中「3月」とあるのは「2月」と、同法第123条第1項中「防止すること」とあるのは「防止し、又は 東日本大震災 からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」と、同条第2項中「6月」とあるのは「1年」とする。

73条の3

1項 前条に規定する 復興整備事業 の実施主体は、 土地収用法 第39条第1項 《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》 の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の裁決を申請しようとするときは、同法第40条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第40条第1項第2号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現れた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第3号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。この場合においては、同法第44条第1項の規定は、適用しない。

2項 土地収用法 第44条第2項 《2 起業者は、前項の規定により添付書類の…》 一部を省略して裁決を申請したときは、第36条第1項の土地調書の作成後、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、第40条第1項の規定による添付書類中省略された部分を補充しなければならない。 この場合第45条 《裁決申請があつた旨の公告等 前条第1項…》 の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並び 及び 第45条 《裁決申請があつた旨の公告等 前条第1項…》 の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並び の二(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により添付書類の一部を省略して裁決を申請した場合について準用する。この場合において、同法第44条第2項中「前項」とあり、同法第45条第1項中「前条第1項」とあり、及び同法第45条の二中「 第44条第1項 《政府は、認定復興推進計画に定められた復興…》 特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大 」とあるのは、「 東日本大震災 復興特別区域法(2011年法律第122号)第73条の3第1項」と読み替えるものとする。

73条の4

1項 収用委員会は、 第73条の2 《土地収用法の特例 第46条第6項の規定…》 により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第17条第3項、第27条第1項第2号並びに第123条第1項及び第2項これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む に規定する 復興整備事業 について、 土地収用法 第47条の2第3項 《3 明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関…》 係人の申立てをまつてするものとする。同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り6月以内に明渡裁決又は同法第47条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による却下の裁決をするよう努めるものとする。

73条の5 (民法の特例)

1項 第73条の2 《土地収用法の特例 第46条第6項の規定…》 により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第17条第3項、第27条第1項第2号並びに第123条第1項及び第2項これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む に規定する 復興整備事業 についての 土地収用法 第123条第4項 《4 起業者は、第1項の場合において、土地…》 所有者及び関係人の請求があるときは、自己の見積つた損失補償額を払い渡さなければならない。同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払渡しについての 民法 1896年法律第89号第494条第2項 《2 弁済者が債権者を確知することができな…》 いときも、前項と同様とする。 ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。 ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。

74条 (独立行政法人都市再生機構法の特例)

1項 独立行政法人都市再生機構は、 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務( 第46条第6項 《6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作…》 成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表された 復興整備計画 に記載された 復興整備事業 に係るものに限る。)を行うことができる。

75条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

1項 被災関連市町村 は、農用地等( 農業振興地域の整備に関する法律 第3条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として 農用地区域 内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更をしようとする場合において、当該変更に係る土地が 復興整備計画 に記載された 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。又はハに掲げる事業の施行された区域内にあるときは、同法第13条第2項各号に掲げる要件を満たすほか、当該土地に係る当該復興整備計画の期間が満了した土地である場合に限り、当該変更をすることができる。

76条 (津波防災地域づくりに関する法律の特例)

1項 被災関連市町村 のうち2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村( 津波防災地域づくりに関する法律 第10条第1項 《市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸…》 水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画以下「推進計画」という。を作成することができる。 に規定する推進計画を作成した市町村を除く。次項において同じ。)が、 復興整備計画 において、同法第3条第1項に規定する基本指針に基づき、同法第10条第3項第1号及び第2号に掲げる事項に相当する事項を記載し、かつ、津波による災害を防止し、又は軽減することを目的として実施する 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。又はハからトまでのいずれかに該当する事業に関する事項及び同号チに掲げる事項を記載した場合においては、当該復興整備計画が同条第6項の規定により公表されたときは、同法第2条第11項に規定する津波防護施設管理者は、同法第19条の規定にかかわらず、 計画区域 内において、当該復興整備計画に即して、津波防護施設の新設又は改良を行うことができる。

2項 被災関連市町村 のうち2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村が、 復興整備計画 において、 津波防災地域づくりに関する法律 第3条第1項 《国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進…》 に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 に規定する基本指針に基づき、同法第10条第3項第1号及び第2号に掲げる事項に相当する事項を記載し、かつ、津波による災害を防止し、又は軽減することを目的として実施する 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。又はハからチまでのいずれかに該当する事業に関する事項を記載した場合においては、当該復興整備計画が同条第6項の規定により公表されたときは、 計画区域 を同法第10条第2項に規定する推進計画区域とみなして、同法第15条及び 第50条第1項 《前条第1項又は第2項の同意を得た土地利用…》 方針に係る復興整備事業に関する事項当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当た の規定を適用する。

77条から84条まで

1項 削除

5章 雑則

85条 (監視区域の指定)

1項 都道県知事又は指定都市の長は、 復興特別区域 のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を 国土利用計画法 第27条の6第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》 、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。を、期間 の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

86条 (独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付け等についての配慮)

1項 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、 復興特別区域 のうち 東日本大震災 により相当数の住宅が滅失した区域における住宅の建設、購入又は補修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付け、既往の貸付けの条件の変更その他の措置について配慮するものとする。

87条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

88条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

89条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

90条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6章 罰則

91条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第65条第5項 《5 土地の占有者は、正当な理由がない限り…》 、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。 第67条第2項 《2 第65条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による復興整備事業のための土地の立入りについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 第65条第1項 《被災関連市町村等は、復興整備計画の作成又…》 は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。 又は 第67条第1項 《第46条第6項の規定により公表された復興…》 整備計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第71条において単に「復興整備事業」という。の実 の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げたとき。

2号 第66条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ に規定する場合において、 被災関連市町村 長の許可を受けないで 障害物 を伐除したとき、又は 被災関連都道県 知事の許可を受けないで土地に 試掘等 を行ったとき。

3号 第67条第1項 《第46条第6項の規定により公表された復興…》 整備計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第71条において単に「復興整備事業」という。の実 に規定する場合において、 被災関連市町村 長の許可を受けないで、土地に立ち入り、又は立ち入らせたとき。

4号 第68条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者 に規定する場合において、 被災関連市町村 長の許可を受けないで 障害物 を伐除したとき、又は 被災関連都道県 知事の許可を受けないで土地に 試掘等 を行ったとき。

92条

1項 第64条第4項 《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》 質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手 又は第5項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第4項本文又は第5項に規定する行為をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

93条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。