東日本大震災復興特別区域法《附則》

法番号:2011年法律第122号

略称: 復興特区法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》 進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら第9条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定復興…》 推進計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 及び 第13条 《復興推進協議会 特定地方公共団体は、第…》 4条第1項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会以下この条及び次節において「地域協議会」という。を組織することが の規定公布の日

2号 第46条第2項第4号 《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》 載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。及び 第76条 《津波防災地域づくりに関する法律の特例 …》 被災関連市町村のうち2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村津波防災地域づくりに関する法律第10条第1項に規定する推進計画を作成した市町村を除く。次項において同 の規定 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (訓令又は通達に関する措置)

1項 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち 復興推進計画 の区域に関するものについては、当該区域における復興の円滑かつ迅速な推進の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から第11条 《新たな規制の特例措置等に関する提案及び復…》 興特別意見書の提出 申請をしようとする特定地方公共団体地域協議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制第13条 《復興推進協議会 特定地方公共団体は、第…》 4条第1項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会以下この条及び次節において「地域協議会」という。を組織することが第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。第16条 《 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号…》 に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居第18条 《道路運送法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条 から 第20条 《 削除…》 まで、 第26条 《 第24条第1項の規定により作成された食…》 料供給等施設整備計画に記載された食料供給等施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の規定は、適用しない。 、第29条、第32条、 第33条 《鉄道事業法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災鉄道移設事業東日本大震災によって被害を受けた鉄道線路、停車場その他の鉄道事業鉄道事業法1986年法律第92号第2条第1項に規定する鉄道事業をいう。の 道路法 第30条 《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》 道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 及び 第45条 《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》 構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内 の改正規定に限る。)、 第35条 《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》 のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関 及び 第36条 《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》 の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ の規定並びに附則第4条、 第5条 《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》 申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第第6条第2項 《2 第4条第3項から第11項まで及び前条…》 の規定は、前項の認定復興推進計画の変更について準用する。第7条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》 項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変第12条 《国と地方の協議会 内閣総理大臣、国務大…》 臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び認定地方公共団体等の長以下この条において「内閣総理大臣等」という。は、都道県の区域ごとに、復興推進計画の区域において当該認定地方公共団体等が推進しようとする取組第14条 《 削除…》 第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。第17条 《 削除…》 第18条 《道路運送法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第28条 《工場立地法及び地域経済牽引事業の促進によ…》 る地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興産業集積事業復興産業集積区域内において製造業等工場立地法1959年法律第24号第 、第30条から第32条まで、 第34条 《 削除…》 第35条 《政令等で規定された規制の特例措置 特定…》 地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表 、第36条第2項、 第37条 《 認定復興推進計画に定められた第2条第3…》 項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成し第38条 《 認定復興推進計画に定められた第2条第3…》 項第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 及び第2項の改正規定に限る。)、 第39条 《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》 長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。第40条 《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》 、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。第45条 《主任の大臣 本部に係る事項については、…》 内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 の二及び 第46条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定2012年4月1日

附 則(2011年6月22日法律第70号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年8月10日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第4条 《復興推進計画の認定 その全部又は一部の…》 区域が東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針 確定拠出年金法 目次の改正規定(第73条 《不動産登記法の特例 第46条第6項の規…》 定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された 」を「 第73条 《不動産登記法の特例 第46条第6項の規…》 定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された第73条 《不動産登記法の特例 第46条第6項の規…》 定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された の二」に改める部分に限る。)、同法第3条第1項の改正規定、同条第3項第6号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同法第4条第1項第2号の次に1号を加える改正規定、同法第9条第1項、 第11条第6号 《新たな規制の特例措置等に関する提案及び復…》 興特別意見書の提出 第11条 申請をしようとする特定地方公共団体地域協議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新第15条第1項 《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》 規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の2の項第54条第2項 《2 申出地区に関する事項のうち、被災関連…》 都道県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができるものとする。 、第54条の2第2項及び 第55条第2項第6号 《2 被災関連市町村等は、復興整備計画に前…》 項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議にお の改正規定、同法第3章第5節中 第73条 《不動産登記法の特例 第46条第6項の規…》 定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第3条第1項の改正規定並びに附則第4条、 第5条 《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》 申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第 及び 第10条 《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》 及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「復興特別区域」とは、第4条第1項に規定する復興推進計画次項において単に第10条 《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》 及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号…》 に規定する復興推進事業として、復興推進公営住宅等管理等事業復興推進計画の区域内において公営住宅等の適切な管理及び処分による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るために実施される次に掲げる事業 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、 第48条 《土地利用基本計画の変更等に関する特例 …》 第46条第2項第4号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し第9項において「土地利用基本計画の変更等」という。に係る当該各号に定め の二、 第50条 《 前条第1項又は第2項の同意を得た土地利…》 用方針に係る復興整備事業に関する事項当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当 及び第50条の2の改正規定を除く。)、 第39条 《 認定復興推進計画に定められた第2条第3…》 項第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定第43条 《 地方税法1950年法律第226号第6条…》 の規定により、地方公共団体が、認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域の区域内において当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び 第89条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。 の改正規定を除く。)、 第65条 《復興整備計画のための土地の立入り等 被…》 災関連市町村等は、復興整備計画の作成又は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは 農地 法第3条第1項第9号、 第4条 《復興推進計画の認定 その全部又は一部の…》 区域が東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針第5条 《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》 申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第 及び 第57条 《事業計画の認定 復興整備計画に記載され…》 た復興一体事業計画区域内の土地の区域であって東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業 の改正規定を除く。)、 第87条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 から 第92条 《 第64条第4項又は第5項の規定に違反し…》 て、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第4項本文又は第5項に規定する行為をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 まで、第99条( 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条 《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》 治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ 及び 第21条 《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》 において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等 から 第23条 《 削除…》 までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《復興推進協議会 特定地方公共団体は、第…》 4条第1項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会以下この条及び次節において「地域協議会」という。を組織することが の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(第4条第3項 《3 特定地方公共団体は、復興推進計画を作…》 成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第5号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。 」を「 第4条第4項 《4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対…》 して、第1項の規定による申請以下この節において単に「申請」という。をすることについての提案をすることができる。 1 当該提案に係る区域において復興推進事業を実施しようとする者 2 前号に掲げる者のほか 」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(第4条第3項 《3 特定地方公共団体は、復興推進計画を作…》 成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第5号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。 」を「 第4条第4項 《4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対…》 して、第1項の規定による申請以下この節において単に「申請」という。をすることについての提案をすることができる。 1 当該提案に係る区域において復興推進事業を実施しようとする者 2 前号に掲げる者のほか 」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《政令等で規定された規制の特例措置 特定…》 地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。 から 第24条 《 前条の認定を受けた市町村以下この条にお…》 いて「認定市町村」という。は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画次の各号のいずれかに該当するものに限る。 まで、 第25条第1項 《前条第1項の規定により作成された食料供給…》 等施設整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体次項及び第27条において「食料供給等施設整備事業者」という。が、当該食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として農第26条 《 第24条第1項の規定により作成された食…》 料供給等施設整備計画に記載された食料供給等施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の規定は、適用しない。第27条第1項 《食料供給等施設整備事業者が、食料供給等施…》 設整備計画に従って対象民有林において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。 から第3項まで、第30条から第32条まで、 第38条 《 認定復興推進計画に定められた第2条第3…》 項第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定第44条 《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》 興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理第46条第1項 《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》 号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村 及び第4項、 第47条 《復興整備協議会 被災関連市町村等は、復…》 興整備計画及びその実施に関し必要な事項について協議第4項各号に掲げる協議を含む。を行うため、復興整備協議会以下「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 から 第49条 《復興整備事業に係る許認可等の特例 被災…》 関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが まで、 第51条 《土地区画整理事業等の特例 第46条第2…》 項第4号イ又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は第57条第2項第1号に規定する施行地区をいう から 第53条 《集団移転促進事業の特例 被災関連都道県…》 は、被災関連市町村から特定集団移転促進事業復興整備計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。に係る集団移転促進事業計画集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をい まで、 第55条 《漁港漁場整備事業の特例 第46条第2項…》 第4号リに掲げる事項には、漁港漁場整備事業に関する事項農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の3第1項に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。に係第58条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 127条第7号の規定は、前条第8項同条第11項において準用する場合を含む。において準用する同法第55条第4項の規定による通知について準用する。第59条 《土地区画整理事業の認可等の特例 認定事…》 業計画に係る復興一体事業については、第57条第1項の認定を土地区画整理法第52条第1項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第57条第10項の規定による公告を同法第55条第第61条 《被災関連都道県の技術的援助 被災関連市…》 町村は、認定事業計画に係る第57条第1項第2号又は第3号に掲げる事業の工事につき、被災関連都道県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。 2 から 第69条 《証明書等の携帯 第65条第1項又は第6…》 7条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、その身分を示す証明書及び被災関連市町村長の許可証を携帯しなければならな まで、 第71条 《資料の提出その他の協力 復興整備計画を…》 作成若しくは変更しようとする被災関連市町村等又は実施主体国、都道県又は市町村に限る。は、復興整備計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施のため必要がある場合においては、関係行政機第72条第1項 《復興整備事業として行われる第46条第2項…》 第4号イに掲げる事業土地区画整理事業に限る。又は同号ヘ若しくはカに掲げる事業鉄道事業法による鉄道並びに軌道法1921年法律第76号による軌道の建設及び改良の事業に限る。であって、環境影響評価法1997 から第3項まで、 第74条 《独立行政法人都市再生機構法の特例 独立…》 行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務第46条第6項の規定により公表された復興整備計画に記載さ から 第76条 《津波防災地域づくりに関する法律の特例 …》 被災関連市町村のうち2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村津波防災地域づくりに関する法律第10条第1項に規定する推進計画を作成した市町村を除く。次項において同 まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、 第87条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、 第89条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。第90条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第92条 《 第64条第4項又は第5項の規定に違反し…》 て、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第4項本文又は第5項に規定する行為をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日

附 則(2011年12月16日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第15条の規定公布の日

15条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《内閣総理大臣は、第4条第9項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》 申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から第14条第1項 《削除…》 第34条 《 削除…》 及び 第87条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 の規定公布の日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年9月5日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月12日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「復興特別区域」とは、第4条第1項に規定する復興推進計画次項において単に 河川法 目次の改正規定(第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。 」を「 第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。 の二」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から 第36条 《地方公共団体の事務に関する規制についての…》 条例による特例措置 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制特定地方公共団体の事務に関するものに限る。以 まで及び 第38条 《 認定復興推進計画に定められた第2条第3…》 項第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定 の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から第79条まで及び 第87条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び第95条の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。 」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び第25条 《 前条第1項の規定により作成された食料供…》 給等施設整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体次項及び第27条において「食料供給等施設整備事業者」という。が、当該食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として まで」を「 第23条 《農地法等の特例 特定地方公共団体である…》 市町村2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けたものに限る。が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、食料供給等施設整備事業農林水産物の生産又は加工のための施 の三まで、 第24条 《 前条の認定を受けた市町村以下この条にお…》 いて「認定市町村」という。は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画次の各号のいずれかに該当するものに限る。第25条 《 前条第1項の規定により作成された食料供…》 給等施設整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体次項及び第27条において「食料供給等施設整備事業者」という。が、当該食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として 」に改める部分に限る。並びに同法第102条及び第105条の改正規定に限る。並びに附則第3条、 第7条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》 項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「 第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。 」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び第25条 《 前条第1項の規定により作成された食料供…》 給等施設整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体次項及び第27条において「食料供給等施設整備事業者」という。が、当該食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として まで」を「 第23条 《農地法等の特例 特定地方公共団体である…》 市町村2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けたものに限る。が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、食料供給等施設整備事業農林水産物の生産又は加工のための施 の三まで、 第24条 《 前条の認定を受けた市町村以下この条にお…》 いて「認定市町村」という。は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画次の各号のいずれかに該当するものに限る。第25条 《 前条第1項の規定により作成された食料供…》 給等施設整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体次項及び第27条において「食料供給等施設整備事業者」という。が、当該食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として 」に改める部分に限る。)、 第8条 《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》 進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら第9条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定復興…》 推進計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 及び 第11条 《新たな規制の特例措置等に関する提案及び復…》 興特別意見書の提出 申請をしようとする特定地方公共団体地域協議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制 から 第14条 《 削除…》 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「復興特別区域」とは、第4条第1項に規定する復興推進計画次項において単に 並びに附則第2条、 第3条 《 政府は、東日本大震災復興基本法第2条の…》 基本理念にのっとり、かつ、同法に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速第7条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》 項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変 及び 第8条 《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》 進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号

3号 附則第9条の規定この法律の公布の日又は 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律(2013年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2013年6月21日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、 第53条 《集団移転促進事業の特例 被災関連都道県…》 は、被災関連市町村から特定集団移転促進事業復興整備計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。に係る集団移転促進事業計画集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をい から 第56条 《地籍調査事業の特例 第46条第2項第4…》 号ワに掲げる事項には、国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下この条において同じ。に関する事項を記載することができる。 2 被災関連市町 まで及び第5章並びに附則第5条から 第11条 《新たな規制の特例措置等に関する提案及び復…》 興特別意見書の提出 申請をしようとする特定地方公共団体地域協議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制 までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《復興推進計画の認定 その全部又は一部の…》 区域が東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針 、次条及び附則第7条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月1日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 東日本大震災 復興特別区域法(以下「 新法 」という。)第73条の二( 土地収用法 1951年法律第219号第123条第1項 《収用委員会は、第39条の規定による裁決の…》 申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の 及び第2項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。次項及び附則第4条において同じ。)に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に 土地収用法 第18条 《事業認定申請書 起業者は、第16条の規…》 定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第1項又は第27条第1項の場合においては国土交通大臣に、前条第2項の場合において同法第138条第1項において準用する場合を含む。附則第4条第1項において同じ。)の規定による事業認定申請書を受理した 復興整備事業 については、適用しない。

2項 新法 第73条 《不動産登記法の特例 第46条第6項の規…》 定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された の二( 土地収用法 第123条第2項 《2 前項の規定による使用の期間は、6月と…》 する。 使用の許可の期間の更新は、行うことができない。 に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に 土地収用法 第123条第1項 《収用委員会は、第39条の規定による裁決の…》 申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の の規定により使用の許可があった 復興整備事業 については、適用しない。

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、 第47条 《復興整備協議会 被災関連市町村等は、復…》 興整備計画及びその実施に関し必要な事項について協議第4項各号に掲げる協議を含む。を行うため、復興整備協議会以下「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、 第50条 《 前条第1項又は第2項の同意を得た土地利…》 用方針に係る復興整備事業に関する事項当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当 、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

101条 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に前条の規定による改正前の 東日本大震災 復興特別区域法第49条第7項又は第8項の規定によりされた協議は、前条の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法 第49条第7項 《7 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に第4項各号に掲げる事項第5項各号に掲げる事項を除く。を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における 又は第8項の規定によりされた協議とみなす。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、東日本大震災からの復…》 興が、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力が確保され、かつ、被災地域の住民の意向が尊重され、地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることに鑑み、東日本大震災復興基本法201第3条 《 政府は、東日本大震災復興基本法第2条の…》 基本理念にのっとり、かつ、同法に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速第7条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》 項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変第10条 《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》 及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団 及び 第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。 の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、 第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から から 第10条 《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》 及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団 まで、第42条( 東日本大震災 復興特別区域法(2011年法律第122号)第48条第2項及び第3項の改正規定に限る。)、 第44条 《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》 興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理 並びに 第46条 《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》 る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその の規定公布の日

43条 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前であって前条の規定による改正前の 東日本大震災 復興特別区域法第28条第2項に規定する 復興産業集積区域 緑地面積率等条例の施行の日前に都道県知事にされた旧 工場立地法 第6条第1項 《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》 業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の第7条第1項 《前条第1項の規定に基づく政令の改廃の際現…》 に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。は、当該特定工場に係る同項第2号又は第4号から第6号までの事項 若しくは 第8条第1項 《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》 出をした者は、当該特定工場に係る第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項に係る変更前条第1項の主務省令で定める軽微なものを除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨次の各 又は旧1973年改正法附則第3条第1項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 政府は、東日本大震災復興基本法第2条の…》 基本理念にのっとり、かつ、同法に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速第7条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》 項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。及び 第10条 《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》 及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団 の規定並びに附則第6条から 第8条 《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》 進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら まで、 第13条 《復興推進協議会 特定地方公共団体は、第…》 4条第1項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会以下この条及び次節において「地域協議会」という。を組織することが 及び 第14条 《 削除…》 の規定公布の日

附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、東日本大震災からの復…》 興が、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力が確保され、かつ、被災地域の住民の意向が尊重され、地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることに鑑み、東日本大震災復興基本法201 都市緑地法 第4条 《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》 適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当第34条 《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》 内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 及び 第37条 《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》 35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する の改正規定、 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 都市公園法 第3条第2項 《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》 第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。 の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第4条 《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》 施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園 生産緑地法 第3条 《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》 域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公 に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに 第5条 《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》 申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第 及び 第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、 第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から第7条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》 項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変第10条 《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》 及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団第13条 《復興推進協議会 特定地方公共団体は、第…》 4条第1項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会以下この条及び次節において「地域協議会」という。を組織することが第14条 《 削除…》 第18条 《道路運送法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第31条第5項第1号 《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》 に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条 の改正規定に限る。)、 第19条 《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》 に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。第20条 《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》 徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。第22条 《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》 の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土 及び 第23条 《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》 第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第15条 《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》 が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2017年5月26日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 政府は、東日本大震災復興基本法第2条の…》 基本理念にのっとり、かつ、同法に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速第7条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》 項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変 及び 第10条 《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》 及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団 の規定並びに附則第4条、 第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から第8条 《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》 進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら第11条 《新たな規制の特例措置等に関する提案及び復…》 興特別意見書の提出 申請をしようとする特定地方公共団体地域協議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制第13条 《復興推進協議会 特定地方公共団体は、第…》 4条第1項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会以下この条及び次節において「地域協議会」という。を組織することが第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。 及び 第16条 《 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号…》 に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居 の規定公布の日

附 則(2020年6月12日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《 政府は、東日本大震災復興基本法第2条の…》 基本理念にのっとり、かつ、同法に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速 福島復興再生特別措置法 第48条の2第1項 《避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を…》 推進することを目的とする公益社団法人福島相双復興推進機構2015年8月12日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。は、避難指示・解除区域 の改正規定、同法第48条の3第7項の改正規定、同法第48条の5第3項の改正規定、同法第48条の6第1項の改正規定、同法第48条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第48条の10第3項の改正規定、同法第48条の12の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第53条の改正規定、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第76条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第80条の改正規定、同法第88条の次に1条を加える改正規定並びに同法第6章中 第89条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。 の次に節名及び12条を加える改正規定(12条を加える部分に限る。)、 第4条 《復興推進計画の認定 その全部又は一部の…》 区域が東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針 東日本大震災 からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条第3項に1号を加える改正規定、 第5条 《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》 申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第 特別会計に関する法律 附則第12条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第12条の3を同法附則第12条の4とする改正規定及び同法附則第12条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条、 第10条 《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》 及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団第18条 《道路運送法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第19条 《公営住宅法等の特例 特定地方公共団体が…》 、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、罹り災者公営住宅等供給事業復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。以下同じ。を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定 及び 第25条 《 前条第1項の規定により作成された食料供…》 給等施設整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体次項及び第27条において「食料供給等施設整備事業者」という。が、当該食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 第1条 《目的 この法律は、東日本大震災からの復…》 興が、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力が確保され、かつ、被災地域の住民の意向が尊重され、地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることに鑑み、東日本大震災復興基本法201 から 第3条 《 政府は、東日本大震災復興基本法第2条の…》 基本理念にのっとり、かつ、同法に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速 までの規定による改正後の 復興庁設置法 東日本大震災 復興特別区域法及び 福島復興再生特別措置法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4条 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「復興特別区域」とは、第4条第1項に規定する復興推進計画次項において単に の規定による改正前の 東日本大震災 復興特別区域法(以下「 旧復興特区法 」という。)第4条第1項の認定又は 旧復興特区法 第6条第1項 《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》 けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定の申請がされた旧復興特区法第4条第1項の 復興推進計画 であってこの法律の施行の際認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 東日本大震災 復興特別区域法第4条第9項の認定(同法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を受けた 復興推進計画 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「復興特別区域」とは、第4条第1項に規定する復興推進計画次項において単に の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法 第4条第1項 《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》 の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方 に規定する 特定地方公共団体 に相当する地方公共団体が単独で、又は当該地方公共団体以外の同項に規定する特定地方公共団体に相当する地方公共団体と共同して作成したものを除く。以下この項において同じ。及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定又は変更の認定を受けた復興推進計画に関する報告の徴収、措置の要求、認定の取消し、 認定地方公共団体 への援助等、新たな規制の特例措置等に関する提案及び 復興特別意見書 の提出、国と地方の 協議会 、復興推進協議会、 建築基準法 1950年法律第201号)の特例、 公営住宅法 1951年法律第193号)等の特例、 工場立地法 1959年法律第24号及び 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号)の特例、 政令等 で規定された規制の特例措置、 復興特区支援利子補給金 の支給並びに財産の処分の制限に係る承認の手続の特例については、なお従前の例による。

5条

1項 施行日 前に 旧復興特区法 第40条第1項の規定による指定を受けた法人に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。

6条

1項 地方公共団体が、 旧復興特区法 第43条 《 地方税法1950年法律第226号第6条…》 の規定により、地方公共団体が、認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域の区域内において当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又 に規定する 復興産業集積区域 の区域内において同条に規定する事業の用に供する施設又は設備を2021年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における当該地方公共団体に対して交付すべき特別交付税の算定については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

7条

1項 2020年度以前の年度の予算に係る 旧復興特区法 第78条第2項の交付金の交付、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の特例及び計画の実績に関する評価については、なお従前の例による。

8条

1項 国は、 旧復興特区法 第77条第1項に規定する特定市町村又は特定都道県であった 公営住宅法 第2条第16号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に掲げる事業主体(以下この条及び附則第23条第3項において単に「事業主体」という。)がこの法律の施行後に次に掲げる公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)について同法第16条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、附則第22条の規定による改正後の 公営住宅法 第17条第2項 《2 国は、第8条第1項の規定による国の補…》 助に係る公営住宅又は同項各号の1に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定 及び第3項の規定並びに附則第23条第2項の規定にかかわらず、当該事業主体に対し、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃( 公営住宅法 第16条第2項 《2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同…》 種の住宅その敷地を含む。の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して政令で定めるところにより、毎年度、事業主体が定める。 の規定により定められたものをいう。第2号及び附則第23条第3項において同じ。)の額から入居者負担基準額( 公営住宅法 第17条第5項 《5 前各項に規定する入居者負担基準額は、…》 入居者の収入、公営住宅の立地条件その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める方法により、毎年度、事業主体が定める。 の規定により定められたものをいう。第2号及び附則第23条第3項において同じ。)を控除した額の一部を補助することができる。

1号 施行日 前に事業主体が 東日本大震災 により滅失した住宅に2011年3月11日において居住していた者(次号において「 住宅滅失者 」という。)に賃貸するため 旧復興特区法 第78条第3項の 復興交付金 以下「 復興交付金 」という。)を充てて建設又は買取りをした公営住宅

2号 住宅滅失者 である低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅( 施行日 前に当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部又は一部に相当する額の 復興交付金 の交付を受けたものに限る。附則第23条第3項において「 復興交付金交付借上げ公営住宅 」という。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

129条 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 東日本大震災 復興特別区域法第41条第1項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に前条の規定による改正前の 東日本大震災 復興特別区域法第42条第1項の規定による指定を受けた株式会社に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「復興特別区域」とは、第4条第1項に規定する復興推進計画次項において単に の規定、 第5条 《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》 申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第 中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。及び同法第31条の改正規定、 第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から の規定(同条中 河川法 第58条の10 《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》 力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河 に1項を加える改正規定を除く。)、 第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。 の規定(同条中 都市計画法 第33条第1項第8号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 の改正規定を除く。並びに 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条 《 地域地区内における建築物その他の工作物…》 に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 及び 第11条 《都市施設 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル の規定並びに附則第5条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、 第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から第9条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定復興…》 推進計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 から 第12条 《国と地方の協議会 内閣総理大臣、国務大…》 臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び認定地方公共団体等の長以下この条において「内閣総理大臣等」という。は、都道県の区域ごとに、復興推進計画の区域において当該認定地方公共団体等が推進しようとする取組 まで、 第14条 《 削除…》 第15条 《建築基準法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。 及び 第18条 《道路運送法の特例 特定地方公共団体が、…》 第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号…》 に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居第51条 《土地区画整理事業等の特例 第46条第2…》 項第4号イ又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は第57条第2項第1号に規定する施行地区をいう 及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第11条 《新たな規制の特例措置等に関する提案及び復…》 興特別意見書の提出 申請をしようとする特定地方公共団体地域協議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制 の規定及び附則第7条から 第16条 《 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号…》 に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居 までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

14条 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の 東日本大震災 復興特別区域法(次項において「 旧復興特区法 」という。)第17条第1項の規定によりされている 建築基準法 第85条第4項 《4 特定行政庁は、前項の許可の申請があつ…》 た場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、2年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。 の許可の期間の延長は、新基準法第85条第5項の規定によりされている許可の期間の延長とみなす。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている 旧復興特区法 第17条第1項 《削除…》 の規定による 建築基準法 第85条第4項 《4 特定行政庁は、前項の許可の申請があつ…》 た場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、2年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。 の許可の期間の延長に係る申請は、新基準法第85条第5項の規定による許可の期間の延長に係る申請とみなす。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

70条 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 東日本大震災 復興特別区域法(以下この条において「 旧復興特区法 」という。)第40条第1項の規定による指定を受けた法人に関する同条第2項において準用する 旧復興特区法 第37条第2項 《2 指定事業者は、内閣府令で定めるところ…》 により、その指定に係る事業の実施の状況を前項の認定地方公共団体に報告しなければならない。 から第5項までの規定による事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表並びに旧復興特区法第43条の規定による地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置については、なお従前の例による。

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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