津波防災地域づくりに関する法律《本則》

法番号:2011年法律第123号

略称: 津波防災地域づくり法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全(以下「 津波防災地域づくり 」という。)を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等について定め、もって公共の福祉の確保及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 海岸保全施設 」とは、 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する 海岸保全施設 をいう。

2項 この法律において「 港湾施設 」とは、 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する 港湾施設 をいう。

3項 この法律において「 漁港施設 」とは、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第3条 《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》 とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標 に規定する 漁港施設 をいう。

4項 この法律において「 河川管理施設 」とは、 河川法 1964年法律第167号第3条第2項 《2 この法律において「河川管理施設」とは…》 、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい に規定する 河川管理施設 をいう。

5項 この法律において「 海岸管理者 」とは、 海岸法 第2条第3項 《3 この法律において「海岸管理者」とは、…》 第3条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域以下「海岸保全区域等」という。について第5条第1項から第4項まで及び第37条の2第1項並びに第37条の3第1項から第3項までの規定によりその に規定する 海岸管理者 をいう。

6項 この法律において「 港湾管理者 」とは、 港湾法 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する 港湾管理者 をいう。

7項 この法律において「 漁港管理者 」とは、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第25条 《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》 の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限 の規定により決定された地方公共団体をいう。

8項 この法律において「 河川管理者 」とは、 河川法 第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。 に規定する 河川管理者 をいう。

9項 この法律において「 保安施設事業 」とは、 森林法 1951年法律第249号第41条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》 安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区 に規定する 保安施設事業 をいう。

10項 この法律において「 津波防護施設 」とは、盛土構造物、こう門その他の政令で定める施設( 海岸保全施設 港湾施設 漁港施設 及び 河川管理施設 並びに 保安施設事業 に係る施設であるものを除く。)であって、 第8条第1項 《森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹…》 又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。 に規定する津波浸水想定を踏まえて津波による人的災害を防止し、又は軽減するために都道府県知事又は市町村長が管理するものをいう。

11項 この法律において「 津波防護施設管理者 」とは、 第18条第1項 《削除…》 又は第2項の規定により 津波防護施設 を管理する都道府県知事又は市町村長をいう。

12項 この法律において「 公共施設 」とは、道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

13項 この法律において「 公益的施設 」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。

14項 この法律において「 特定業務施設 」とは、事務所、事業所その他の業務施設で、津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)の基幹的な産業の振興、当該区域内の地域における雇用機会の創出及び良好な市街地の形成に寄与するもののうち、 公益的施設 以外のものをいう。

15項 この法律において「 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 」とは、前項に規定する区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街地を形成する一団地の住宅施設、 特定業務施設 又は 公益的施設 及び 公共施設 をいう。

2章 基本指針等

3条 (基本指針)

1項 国土交通大臣は、 津波防災地域づくり の推進に関する基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 津波防災地域づくり の推進に関する基本的な事項

2号 第6条第1項 《都道府県は、基本指針に基づき、第8条第1…》 項に規定する津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況その他の事項に関する調査を行うものとする。 の調査について指針となるべき事項

3号 第8条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 に規定する津波浸水想定の設定について指針となるべき事項

4号 第10条第1項 《市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸…》 水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画以下「推進計画」という。を作成することができる。 に規定する推進計画の作成について指針となるべき事項

5号 第53条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者以下「住民等」という。の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒 の津波災害警戒区域及び 第72条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 津波浸水想定を踏まえ、警戒区域のうち、津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為都市計画法第4条第1 の津波災害特別警戒区域の指定について指針となるべき事項

3項 国土交通大臣は、 基本指針 を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

4項 国土交通大臣は、 基本指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 基本指針 の変更について準用する。

4条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 及び地方公共団体は、津波による災害の防止又は軽減が効果的に図られるようにするため、 津波防災地域づくり に関する施策を、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用に配慮しつつ、地域の実情に応じ適切に組み合わせて一体的に講ずるよう努めなければならない。

5条 (施策における配慮)

1項 及び地方公共団体は、この法律に規定する 津波防災地域づくり を推進するための施策の策定及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定及び福祉の向上並びに地域経済の活性化に配慮するとともに、地域住民、民間事業者等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

3章 津波浸水想定の設定等

6条 (基礎調査)

1項 都道府県は、 基本指針 に基づき、 第8条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 に規定する津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況その他の事項に関する調査を行うものとする。

2項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前項の調査の結果について必要な報告を求めることができる。

3項 国土交通大臣は、都道府県による 第8条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 に規定する津波浸水想定の設定又は変更に資する基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質その他の事項に関する調査であって広域的な見地から必要とされるものを行うものとする。

4項 国土交通大臣は、関係都道府県に対し、前項の調査の結果を通知するものとする。

7条 (基礎調査のための土地の立入り等)

1項 都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、前条第1項又は第3項の調査(次条第1項及び 第9条 《基礎調査に要する費用の補助 国は、都道…》 府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。 において「 基礎調査 」という。)のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として1時使用することができる。

2項 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3項 第1項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項 日の出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5項 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6項 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として1時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

7項 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8項 都道府県又は国は、第1項の規定による立入り又は1時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

9項 前項の規定による損失の補償については、都道府県又は国と損失を受けた者とが協議しなければならない。

10項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は国は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に、収用委員会に 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請することができる。

8条 (津波浸水想定)

1項 都道府県知事は、 基本指針 に基づき、かつ、 基礎調査 の結果を踏まえ、津波浸水想定(津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。)を設定するものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により津波浸水想定を設定しようとするときは、国土交通大臣に対し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により津波浸水想定を設定しようとする場合において、必要があると認めるときは、関係する 海岸管理者 及び 河川管理者 の意見を聴くものとする。

4項 都道府県知事は、第1項の規定により津波浸水想定を設定したときは、速やかに、これを、国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の規定により津波浸水想定の設定について報告を受けたときは、社会資本整備審議会の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な勧告をすることができる。

6項 第2項から前項までの規定は、津波浸水想定の変更について準用する。

9条 (基礎調査に要する費用の補助)

1項 国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う 基礎調査 に要する費用の一部を補助することができる。

4章 推進計画の作成等

10条 (推進計画)

1項 市町村は、 基本指針 に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、 津波防災地域づくり を総合的に推進するための計画(以下「 推進計画 」という。)を作成することができる。

2項 推進計画 においては、推進計画の区域(以下「 推進計画区域 」という。)を定めるものとする。

3項 前項に規定するもののほか、 推進計画 においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 津波防災地域づくり の総合的な推進に関する基本的な方針

2号 津波浸水想定に定める浸水の区域( 第50条第1項 《都道府県知事は、浸水想定区域推進計画区域…》 内のものに限る。以下この項において同じ。内に存する第2条第10項の政令で定める施設海岸保全施設、港湾施設、漁港施設、河川管理施設、保安施設事業に係る施設及び津波防護施設であるものを除く。が、当該浸水想 において「 浸水想定区域 」という。)における土地の利用及び警戒避難体制の整備に関する事項

3号 津波防災地域づくり の推進のために行う事業又は事務に関する事項であって、次に掲げるもの

海岸保全施設 港湾施設 漁港施設 及び 河川管理施設 並びに 保安施設事業 に係る施設の整備に関する事項

津波防護施設 の整備に関する事項

一団地の津波防災拠点市街地形成施設 の整備に関する事業、 土地区画整理法 1954年法律第119号第2条第1項 《この法律において「土地区画整理事業」とは…》 、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 に規定する 土地区画整理事業 以下「 土地区画整理事業 」という。)、 都市再開発法 1969年法律第38号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する市街地再開発事業その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項

避難路、避難施設、公園、緑地、地域防災拠点施設その他の津波の発生時における円滑な避難の確保のための施設の整備及び管理に関する事項

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 1972年法律第132号第2条第2項 《2 この法律において「集団移転促進事業」…》 とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地以下「住宅団地」という。を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。 に規定する集団移転促進事業に関する事項

国土調査法 1951年法律第180号第2条第5項 《5 第1項第3号の「地籍調査」とは、毎筆…》 の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。 に規定する 地籍調査 第95条 《地籍調査の推進 国は、推進計画区域にお…》 ける地籍調査の推進を図るため、地籍調査の推進に資する調査を行うよう努めるものとする。 において「 地籍調査 」という。)の実施に関する事項

津波防災地域づくり の推進のために行う事業に係る民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用の促進に関する事項

4項 推進計画 は、 都市計画法 1968年法律第100号第18条の2第1項 《市町村は、議会の議決を経て定められた当該…》 市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を定めるものとする。 の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

5項 市町村は、 推進計画 を作成しようとする場合において、次条第1項に規定する協議会が組織されていないときは、これに定めようとする第3項第2号及び第3号イからヘまでに掲げる事項について都道府県に、これに定めようとする同号イからヘまでに掲げる事項について関係管理者等(関係する 海岸管理者 港湾管理者 漁港管理者 河川管理者 保安施設事業 を行う農林水産大臣若しくは都道府県又は 津波防護施設 管理者をいう。以下同じ。)その他同号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者に、それぞれ協議しなければならない。

6項 市町村は、 推進計画 のうち、第3項第3号イ及びロに掲げる事項については、関係管理者等が作成する案に基づいて定めるものとする。

7項 市町村は、必要があると認めるときは、関係管理者等に対し、前項の案の作成に当たり、 津波防災地域づくり を総合的に推進する観点から配慮すべき事項を申し出ることができる。

8項 前項の規定による申出を受けた関係管理者等は、当該申出を尊重するものとする。

9項 市町村は、 推進計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、都道府県及び関係管理者等その他第3項第3号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者に、推進計画を送付しなければならない。

10項 国土交通大臣及び都道府県は、前項の規定により 推進計画 の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。

11項 国土交通大臣は、前項の助言を行うに際し必要と認めるときは、農林水産大臣その他関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。

12項 第5項から前項までの規定は、 推進計画 の変更について準用する。

11条 (協議会)

1項 推進計画 を作成しようとする市町村は、推進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 推進計画 を作成しようとする市町村

2号 前号の市町村の区域をその区域に含む都道府県

3号 関係管理者等その他前条第3項第3号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者

4号 学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

3項 第1項の規定により 協議会 を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号及び第3号に掲げる者に通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

5章 推進計画区域における特別の措置 > 1節 土地区画整理事業に関する特例

12条 (津波防災住宅等建設区)

1項 津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地( 推進計画 区域内にあるものに限る。)の区域において津波による災害を防止し、又は軽減することを目的とする 土地区画整理事業 の事業計画においては、施行地区( 土地区画整理法 第2条第4項 《4 この法律において「施行地区」とは、土…》 地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の津波による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び 公益的施設 の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下「 津波防災住宅等建設区 」という。)を定めることができる。

2項 津波防災住宅等建設区 は、施行地区において津波による災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び 公益的施設 の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

3項 事業計画において 津波防災住宅等建設区 を定める場合には、当該事業計画は、 推進計画 に記載された 第10条第3項第3号 《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この ハに掲げる事項( 土地区画整理事業 に係る部分に限る。)に適合して定めなければならない。

13条 (津波防災住宅等建設区への換地の申出等)

1項 前条第1項の規定により事業計画において 津波防災住宅等建設区 が定められたときは、施行地区内の住宅又は 公益的施設 の用に供する宅地( 土地区画整理法 第2条第6項 《6 この法律において「宅地」とは、公共施…》 設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。 に規定する宅地をいう。以下同じ。)の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、施行者(当該津波防災住宅等建設区に係る 土地区画整理事業 を施行する者をいう。以下この条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、同法第86条第1項の 換地計画 第4項及び次条において「 換地計画 」という。)において当該宅地についての換地を津波防災住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項 前項の規定による申出に係る宅地について住宅又は 公益的施設 の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

3項 第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して60日以内に行わなければならない。

1号 事業計画が定められた場合 土地区画整理法 第76条第1項 《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》 4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない 各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。

2号 事業計画の変更により新たに 津波防災住宅等建設区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

3号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 津波防災住宅等建設区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4項 施行者は、第1項の規定による申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、 換地計画 においてその宅地についての換地を 津波防災住宅等建設区 内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。

1号 当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び 公益的施設 並びに容易に移転し、又は除却することができる工作物で国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。

2号 当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅又は 公益的施設 の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。

5項 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項 施行者は、第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7項 施行者が 土地区画整理法 第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

14条 (津波防災住宅等建設区への換地)

1項 前条第4項の規定により指定された宅地については、 換地計画 において換地を 津波防災住宅等建設区 内に定めなければならない。

2節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例

15条

1項 推進計画 区域( 第53条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者以下「住民等」という。の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒 の津波災害警戒区域である区域に限る。)内の 第56条第1項第1号 《市町村長は、警戒区域において津波の発生時…》 における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。 1 当該施設が津波に対 及び第2号に掲げる基準に適合する建築物については、防災上有効な備蓄倉庫その他これに類する部分で、 建築基準法 1950年法律第201号第2条第35号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は、同法第52条第1項、第2項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、 第59条第1項 《市町村長は、当該指定避難施設が廃止され、…》 又は第56条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。 及び第3項、第59条の2第1項、 第60条第1項 《市町村は、警戒区域において津波の発生時に…》 おける円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって第56条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものについて、その避難用部分津波の発生時にお 、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、 第68条 《管理協定の効力 第65条前条において準…》 用する場合を含む。の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 の四、 第68条 《管理協定の効力 第65条前条において準…》 用する場合を含む。の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 の五(第2号イを除く。)、第68条の5の二(第2号イを除く。)、第68条の5の3第1項(第1号ロを除く。)、第68条の5の四(第1号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第1号ロ、 第68条 《管理協定の効力 第65条前条において準…》 用する場合を含む。の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 の八、第68条の9第1項、 第86条第3項 《3 前項の許可証の交付を受けた後でなけれ…》 ば、特定建築行為に関する工事根切り工事その他の政令で定める工事を除く。は、することができない。 及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(同法第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

16条

1項 削除

6章 一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画

17条

1項 次に掲げる条件のいずれにも該当する 第2条第14項 《14 この法律において「特定業務施設」と…》 は、事務所、事業所その他の業務施設で、津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。の基幹的な産業の振 に規定する区域であって、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街地を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 を定めることができる。

1号 当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。

2号 当該区域内の土地の大部分が建築物(津波による災害により建築物が損傷した場合における当該損傷した建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。

2項 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 に関する都市計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 住宅施設、 特定業務施設 又は 公益的施設 及び 公共施設 の位置及び規模

2号 建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

3項 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。

1号 前項第1号に規定する施設は、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。

2号 前項第2号に掲げる事項は、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持することが可能となるよう定めること。

3号 当該区域が 推進計画 区域である場合にあっては、推進計画に適合するよう定めること。

7章 津波防護施設等 > 1節 津波防護施設の管理

18条 (津波防護施設の管理)

1項 津波防護施設 の新設、改良その他の管理は、都道府県知事が行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる 津波防護施設 で都道府県知事が指定したものについては、当該津波防護施設の存する市町村の長がその管理を行うものとする。

3項 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該市町村長の意見を聴かなければならない。

4項 都道府県知事は、第2項の規定により指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

19条

1項 津波防護施設 の新設又は改良は、 推進計画 区域内において、推進計画に即して行うものとする。

20条 (境界に係る津波防護施設の管理の特例)

1項 都府県の境界に係る 津波防護施設 については、関係都府県知事は、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2項 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。

3項 第1項の規定による協議に基づき、1の都府県知事が他の都府県の区域内に存する 津波防護施設 について管理を行う場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わってその権限を行うものとする。

21条 (津波防護施設区域の指定)

1項 津波防護施設 管理者は、次に掲げる土地の区域を津波防護施設区域として指定するものとする。

1号 津波防護施設 の敷地である土地の区域

2号 前号の土地の区域に隣接する土地の区域であって、当該 津波防護施設 を保全するため必要なもの

2項 前項第2号に掲げる土地の区域についての 津波防護施設 区域の指定は、当該津波防護施設を保全するため必要な最小限度の土地の区域に限ってするものとする。

3項 津波防護施設 管理者は、津波防護施設区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

4項 津波防護施設 区域の指定、変更又は廃止は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

22条 (津波防護施設区域の占用)

1項 津波防護施設 区域内の土地(津波防護施設管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。

2項 津波防護施設 管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が津波防護施設の保全に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。

23条 (津波防護施設区域における行為の制限)

1項 津波防護施設 区域内の土地において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。

1号 津波防護施設 以外の施設又は工作物(以下この章において「 他の施設等 」という。)の新築又は改築

2号 土地の掘削、盛土又は切土

3号 前2号に掲げるもののほか、 津波防護施設 の保全に支障を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める行為

2項 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

24条 (経過措置)

1項 津波防護施設 区域の指定の際現に権原に基づき、 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 若しくは前条第1項の規定により許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可を要する 他の施設等 を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は他の施設等の設置について当該規定による許可を受けたものとみなす。同項ただし書若しくは同項第3号の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は他の施設等を設置している者についても、同様とする。

25条 (許可の特例)

1項 又は地方公共団体が行う事業についての 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 及び 第23条第1項 《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については の規定の適用については、国又は地方公共団体と 津波防護施設 管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。

26条 (占用料)

1項 津波防護施設 管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者から占用料を徴収することができる。

27条 (監督処分)

1項 津波防護施設 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、 他の施設等 の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき津波防護施設の保全上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。

1号 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 又は 第23条第1項 《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については の規定に違反した者

2号 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 又は 第23条第1項 《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については の許可に付した条件に違反した者

3号 偽りその他不正な手段により 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 又は 第23条第1項 《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については の許可を受けた者

2項 津波防護施設 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 又は 第23条第1項 《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

1号 津波防護施設 に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

2号 津波防護施設 の保全上著しい支障が生じたとき。

3号 津波防護施設 の保全上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3項 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、 津波防護施設 管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、津波防護施設管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

4項 津波防護施設 管理者は、前項の規定により 他の施設等 を除却し、又は除却させたときは、当該他の施設等を保管しなければならない。

5項 津波防護施設 管理者は、前項の規定により 他の施設等 を保管したときは、当該他の施設等の所有者、占有者その他当該他の施設等について権原を有する者(第9項において「 所有者等 」という。)に対し当該他の施設等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

6項 津波防護施設 管理者は、第4項の規定により保管した 他の施設等 が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該他の施設等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該他の施設等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該他の施設等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7項 津波防護施設 管理者は、前項の規定による 他の施設等 の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該他の施設等を廃棄することができる。

8項 第6項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9項 第3項から第6項までに規定する 他の施設等 の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該他の施設等の返還を受けるべき 所有者等 その他第3項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

10項 第5項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第4項の規定により保管した 他の施設等 第6項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該他の施設等の所有権は、都道府県知事が保管する他の施設等にあっては当該都道府県知事が統括する都道府県、市町村長が保管する他の施設等にあっては当該市町村長が統括する市町村に帰属する。

28条 (損失補償)

1項 津波防護施設 管理者は、前条第2項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 前項の規定による損失の補償については、 津波防護施設 管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 津波防護施設 管理者は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に、収用委員会に 土地収用法 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請することができる。

4項 津波防護施設 管理者は、第1項の規定による補償の原因となった損失が前条第2項第3号に該当する場合における同項の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

29条 (技術上の基準)

1項 津波防護施設 は、地形、地質、地盤の変動その他の状況を考慮し、自重、水圧及び波力並びに地震の発生、漂流物の衝突その他の事由による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 津波防護施設 の形状、構造及び位置について、津波による人的災害の防止又は軽減のため必要とされる技術上の基準は、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県( 第18条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管…》 理することが適当であると認められる津波防護施設で都道府県知事が指定したものについては、当該津波防護施設の存する市町村の長がその管理を行うものとする。 の規定により市町村長が津波防護施設を管理する場合にあっては、当該市町村長が統括する市町村)の条例で定める。

30条 (兼用工作物の工事等の協議)

1項 津波防護施設 他の施設等 とが相互に効用を兼ねる場合においては、津波防護施設管理者及び他の施設等の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該津波防護施設及び他の施設等の工事、維持又は操作を行うことができる。

2項 津波防護施設 管理者は、前項の規定による協議に基づき、 他の施設等 の管理者が津波防護施設の工事、維持又は操作を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

31条 (工事原因者の工事の施行等)

1項 津波防護施設 管理者は、津波防護施設に関する工事以外の工事(以下この章において「 他の工事 」という。又は津波防護施設に関する工事若しくは津波防護施設の維持の必要を生じさせた行為(以下この章において「 他の行為 」という。)により必要を生じた津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持を当該 他の工事 の施行者又は 他の行為 の行為者に施行させることができる。

2項 前項の場合において、 他の工事 が河川工事( 河川法 が適用され、又は準用される河川の河川工事をいう。以下同じ。)、道路( 道路法 1952年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)に関する工事、地すべり防止工事( 地すべり等防止法 1958年法律第30号第2条第4項 《4 この法律において「地すべり防止工事」…》 とは、地すべり防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。 に規定する地すべり防止工事をいう。以下同じ。)、急傾斜地崩壊防止工事( 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第2条第3項 《3 この法律において「急傾斜地崩壊防止工…》 事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。 に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。 第43条第2項 《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》 事、道路に関する工事、地すべり防止工事、急傾斜地崩壊防止工事又は海岸保全施設に関する工事であるときは、当該津波防護施設に関する工事の費用については、河川法第68条、道路法第59条第1項及び第3項、地す において同じ。又は 海岸保全施設 に関する工事であるときは、当該 津波防護施設 に関する工事については、 河川法 第19条 《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》 により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。 道路法 第23条第1項 《道路管理者は、道路に関する工事に因り必要…》 を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。 地すべり等防止法 第15条第1項 《都道府県知事は、地すべり防止工事により必…》 要を生じた他の工事又は地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事を当該地すべり防止工事とあわせて施行することができる。 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第16条第1項 《都道府県は、都道府県営工事により必要を生…》 じた急傾斜地崩壊防止工事以外の工事以下「他の工事」という。又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該都道府県営工事とあわせて施行することができる。 又は 海岸法 第17条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》 関する工事により必要を生じた他の工事又はその管理する海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその海岸保全施設に関する工事とあわせて施行することができる。 の規定を適用する。

32条 (附帯工事の施行)

1項 津波防護施設 管理者は、津波防護施設に関する工事により必要を生じた 他の工事 又は津波防護施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその津波防護施設に関する工事と併せて施行することができる。

2項 前項の場合において、 他の工事 が河川工事、道路に関する工事、砂防工事( 砂防法 1897年法律第29号第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防工事をいう。 第44条第2項 《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》 事、道路に関する工事、砂防工事、地すべり防止工事又は海岸保全施設等に関する工事であるときは、他の工事に要する費用については、河川法第67条、道路法第58条第1項、砂防法第16条、地すべり等防止法第34 において同じ。)、地すべり防止工事又は 海岸保全施設 等( 海岸法 第8条の2第1項第1号 《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》 にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸 に規定する海岸保全施設等をいう。 第44条第2項 《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》 事、道路に関する工事、砂防工事、地すべり防止工事又は海岸保全施設等に関する工事であるときは、他の工事に要する費用については、河川法第67条、道路法第58条第1項、砂防法第16条、地すべり等防止法第34 において同じ。)に関する工事であるときは、当該他の工事の施行については、 河川法 第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当 道路法 第22条第1項 《道路管理者は、道路に関する工事以外の工事…》 以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によ 砂防法 第8条 《 他の工事、作業其の他の行為に因り砂防工…》 事を施行するの必要を生するときは都道府県知事は其の行為をなしたる者をして其の工事を施行し又は其の砂防設備の維持をなさしむることを得 地すべり等防止法 第14条第1項 《都道府県知事は、その施行する地すべり防止…》 工事以外の工事以下「他の工事」という。又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事を当該他の工事の施行者又は他の行為者に施行させるこ 又は 海岸法 第16条第1項 《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設等…》 に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。又は海岸保全施設等に関する工事若しくは海岸保全施設等の維持海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。以下同じ。の必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。に の規定を適用する。

33条 (津波防護施設管理者以外の者の行う工事等)

1項 津波防護施設 管理者以外の者は、 第20条第1項 《都府県の境界に係る津波防護施設については…》 、関係都府県知事は、協議して別にその管理の方法を定めることができる。第30条第1項 《津波防護施設と他の施設等とが相互に効用を…》 兼ねる場合においては、津波防護施設管理者及び他の施設等の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該津波防護施設及び他の施設等の工事、維持又は操作を行うことができる。 及び 第31条 《工事原因者の工事の施行等 津波防護施設…》 管理者は、津波防護施設に関する工事以外の工事以下この章において「他の工事」という。又は津波防護施設に関する工事若しくは津波防護施設の維持の必要を生じさせた行為以下この章において「他の行為」という。によ の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を受けて、津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、津波防護施設管理者の承認を受けることを要しない。

2項 又は地方公共団体が行う事業についての前項の規定の適用については、国又は地方公共団体と 津波防護施設 管理者との協議が成立することをもって、同項の規定による承認があったものとみなす。

34条 (津波防護施設区域に関する調査のための土地の立入り等)

1項 津波防護施設 管理者又はその命じた者若しくは委任した者は、津波防護施設区域に関する調査若しくは測量又は津波防護施設に関する工事のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。

2項 第7条 《基礎調査のための土地の立入り等 都道府…》 県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、前条第1項又は第3項の調査次条第1項及び第9条において「基礎調査」という。のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度におい第1項を除く。)の規定は、前項の規定による立入り及び1時使用について準用する。この場合において、同条第8項から第10項までの規定中「都道府県又は国」とあるのは、「 津波防護施設 管理者」と読み替えるものとする。

35条 (津波防護施設の新設又は改良に伴う損失補償)

1項 土地収用法 第93条第1項 《土地を収用し、又は使用第122条第1項又…》 は第123条第1項の規定によつて使用する場合を含む。して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修 の規定による場合を除き、 津波防護施設 管理者が津波防護施設を新設し、又は改良したことにより、当該津波防護施設に面する土地について、通路、溝、垣、柵その他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、津波防護施設管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「 損失を受けた者 」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、津波防護施設管理者又は 損失を受けた者 は、補償金の全部又は一部に代えて、津波防護施設管理者が当該工事を施行することを要求することができる。

2項 前項の規定による損失の補償は、 津波防護施設 に関する工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。

3項 第1項の規定による損失の補償については、 津波防護施設 管理者と 損失を受けた者 とが協議しなければならない。

4項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 津波防護施設 管理者又は 損失を受けた者 は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請することができる。

36条 (津波防護施設台帳)

1項 津波防護施設 管理者は、津波防護施設台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項 津波防護施設 管理者は、津波防護施設台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

3項 津波防護施設 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

37条 (許可等の条件)

1項 津波防護施設 管理者は、 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 若しくは 第23条第1項 《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については の許可又は 第33条第1項 《津波防護施設管理者以外の者は、第20条第…》 1項、第30条第1項及び第31条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を受けて、津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持を行うことができる。 ただし の承認には、津波防護施設の保全上必要な条件を付することができる。

2節 津波防護施設に関する費用

38条 (津波防護施設の管理に要する費用の負担原則)

1項 津波防護施設 管理者が津波防護施設を管理するために要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該津波防護施設管理者の属する地方公共団体の負担とする。

39条 (津波防護施設の新設又は改良に要する費用の補助)

1項 国は、 津波防護施設 の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものを行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該工事に要する費用の一部を補助することができる。

40条 (境界に係る津波防護施設の管理に要する費用の特例)

1項 都府県の境界に係る 津波防護施設 について 第20条第1項 《都府県の境界に係る津波防護施設については…》 、関係都府県知事は、協議して別にその管理の方法を定めることができる。 の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該津波防護施設の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

41条 (市町村の分担金)

1項 前3条の規定により都道府県が負担する費用のうち、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。

2項 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

42条 (兼用工作物の費用)

1項 津波防護施設 他の施設等 の効用を兼ねるときは、当該津波防護施設の管理に要する費用の負担については、津波防護施設管理者と当該他の施設等の管理者とが協議して定めるものとする。

43条 (原因者負担金)

1項 津波防護施設 管理者は、 他の工事 又は 他の行為 により必要を生じた津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

2項 前項の場合において、 他の工事 が河川工事、道路に関する工事、地すべり防止工事、急傾斜地崩壊防止工事又は 海岸保全施設 に関する工事であるときは、当該 津波防護施設 に関する工事の費用については、 河川法 第68条 《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》 要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の 道路法 第59条第1項 《道路に関する工事に因り必要を生じた他の工…》 又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第32条第1項及び第3項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第35条の規定による協議による場合を除く外、その 及び第3項、 地すべり等防止法 第35条第1項 《都道府県知事の施行する地すべり防止工事に…》 より必要を生じた他の工事又はその施行する地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第18条第1項の許可に附した条件に特別の定がある場合及び第20条第2項の協議による場合を除き、 及び第3項、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第22条第1項 《都道府県営工事により必要を生じた他の工事…》 又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第7条第1項の許可に附した条件に特別の定めがある場合及び同条第4項の協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、都道府県が 又は 海岸法 第32条第1項 《海岸管理者の管理する海岸保全施設に関する…》 工事により必要を生じた他の工事又は当該海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第10 及び第3項の規定を適用する。

44条 (附帯工事に要する費用)

1項 津波防護施設 に関する工事により必要を生じた 他の工事 又は津波防護施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 及び 第23条第1項 《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに 第25条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う事…》 業についての第22条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。 の規定による協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、当該津波防護施設に関する工事について費用を負担する者がその全部又は一部を負担するものとする。

2項 前項の場合において、 他の工事 が河川工事、道路に関する工事、砂防工事、地すべり防止工事又は 海岸保全施設 等に関する工事であるときは、他の工事に要する費用については、 河川法 第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 道路法 第58条第1項 《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 砂防法 第16条 《 砂防工事にして他の工事、作業其の他の行…》 為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得 但し河川法第68条の場合は此の限に在らす 地すべり等防止法 第34条第1項 《都道府県知事は、他の工事又は他の行為によ…》 り自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 又は 海岸法 第31条第1項 《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》 必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担 の規定を適用する。

3項 津波防護施設 管理者は、第1項の津波防護施設に関する工事が 他の工事 又は 他の行為 のため必要となったものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となった工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

45条 (受益者負担金)

1項 津波防護施設 管理者は、津波防護施設に関する工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2項 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、都道府県知事が負担させるものにあっては当該都道府県知事が統括する都道府県の条例で、市町村長が負担させるものにあっては当該市町村長が統括する市町村の条例で定める。

46条 (負担金の通知及び納入手続等)

1項 第27条 《監督処分 津波防護施設管理者は、次の各…》 号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき津波防護施設の保全上の障害を予防するため 及び前3条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

47条 (強制徴収)

1項 第26条 《占用料 津波防護施設管理者は、国土交通…》 省令で定める基準に従い、第22条第1項の許可を受けた者から占用料を徴収することができる。 の規定に基づく占用料並びに 第27条第9項 《9 第3項から第6項までに規定する他の施…》 設等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等その他第3項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。第42条 《兼用工作物の費用 津波防護施設が他の施…》 設等の効用を兼ねるときは、当該津波防護施設の管理に要する費用の負担については、津波防護施設管理者と当該他の施設等の管理者とが協議して定めるものとする。第43条第1項 《津波防護施設管理者は、他の工事又は他の行…》 為により必要を生じた津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。第44条第3項 《3 津波防護施設管理者は、第1項の津波防…》 護施設に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となったものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となった工事又は行為につき費用を負担 及び 第45条第1項 《津波防護施設管理者は、津波防護施設に関す…》 る工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定に基づく負担金(以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。)を納付しない者があるときは、 津波防護施設 管理者は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項 前項の場合においては、 津波防護施設 管理者は、国土交通省令で定めるところにより延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3項 第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、 津波防護施設 管理者は、国税滞納処分の例により、前2項に規定する負担金等及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4項 延滞金は、負担金等に先立つものとする。

5項 負担金等及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。

48条 (収入の帰属)

1項 負担金等及び前条第2項の延滞金は、都道府県知事が負担させるものにあっては当該都道府県知事が統括する都道府県、市町村長が負担させるものにあっては当該市町村長が統括する市町村の収入とする。

49条 (義務履行のために要する費用)

1項 前節の規定又は同節の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、同節又はこの節に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

3節 指定津波防護施設

50条 (指定津波防護施設の指定等)

1項 都道府県知事は、 浸水想定区域 推進計画 区域内のものに限る。以下この項において同じ。)内に存する 第2条第10項 《10 この法律において「津波防護施設」と…》 は、盛土構造物、閘こう門その他の政令で定める施設海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。であって、第8条第1項に規定する津波浸水想定を踏まえて津波 の政令で定める施設( 海岸保全施設 港湾施設 漁港施設 河川管理施設 保安施設事業 に係る施設及び 津波防護施設 であるものを除く。)が、当該浸水想定区域における津波による人的災害を防止し、又は軽減するために有用であると認めるときは、当該施設を指定津波防護施設として指定することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする施設が存する市町村の長の意見を聴くとともに、当該施設の所有者の同意を得なければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定 津波防護施設 を公示するとともに、その旨を当該指定津波防護施設が存する市町村の長及び当該指定津波防護施設の所有者に通知しなければならない。

4項 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5項 前3項の規定は、第1項の規定による指定の解除について準用する。

51条 (標識の設置等)

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定により指定 津波防護施設 を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定めるところにより、指定津波防護施設又はその敷地である土地の区域内に、それぞれ指定津波防護施設である旨又は指定津波防護施設が当該区域内に存する旨を表示した標識を設けなければならない。

2項 指定 津波防護施設 又はその敷地である土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3項 何人も、第1項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4項 都道府県は、第1項の規定による行為により 損失を受けた者 がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

5項 前項の規定による損失の補償については、都道府県と 損失を受けた者 とが協議しなければならない。

6項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は 損失を受けた者 は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請することができる。

52条 (行為の届出等)

1項 指定 津波防護施設 について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その 他の行為 で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

1号 当該指定 津波防護施設 の敷地である土地の区域における土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為

2号 当該指定 津波防護施設 の改築又は除却

2項 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該指定 津波防護施設 が存する市町村の長に通知しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による届出があった場合において、当該指定 津波防護施設 が有する津波による人的災害を防止し、又は軽減する機能の保全のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

8章 津波災害警戒区域

53条 (津波災害警戒区域)

1項 都道府県知事は、 基本指針 に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者(以下「 住民等 」という。)の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害 警戒区域 以下「 警戒区域 」という。)として指定することができる。

2項 前項の規定による指定は、当該指定の区域及び基準水位(津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位であって、津波の発生時における避難並びに 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ に規定する特定開発行為及び 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。)を明らかにしてするものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに当該指定の区域及び基準水位を公示しなければならない。

5項 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

6項 第2項から前項までの規定は、第1項の規定による指定の変更又は解除について準用する。

54条 (市町村地域防災計画に定めるべき事項等)

1項 市町村防災会議( 災害対策基本法 1961年法律第223号第16条第1項 《市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災…》 計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。 の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。)は、前条第1項の規定による 警戒区域 の指定があったときは、市町村地域防災計画(同法第42条第1項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項

2号 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

3号 災害対策基本法 第48条第1項 《災害予防責任者は、法令又は防災計画の定め…》 るところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。 の防災訓練として市町村長が行う津波に係る避難訓練( 第70条 《都道府県の応急措置 都道府県知事は、当…》 該都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る応急措置をすみやかに実施しなければならない。 この場合において、都 において「 津波避難訓練 」という。)の実施に関する事項

4号 警戒区域 内に、地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。 第71条第1項第1号 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第7条から第10条までの規定の例 において同じ。又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設であって、当該施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地

5号 前各号に掲げるもののほか、 警戒区域 における津波による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項

2項 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第4号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、同号に規定する施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、同項第1号に掲げる事項のうち人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めるものとする。

55条 (住民等に対する周知のための措置)

1項 警戒区域 をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を 住民等 に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。

56条 (指定避難施設の指定)

1項 市町村長は、 警戒区域 において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設(当該市町村が管理する施設を除く。)であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。

1号 当該施設が津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

2号 基準水位以上の高さに避難上有効な屋上その他の場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。

3号 津波の発生時において当該施設が 住民等 に開放されることその他当該施設の管理方法が内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項 市町村長は、前項の規定により指定避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。

3項 建築主事又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、建築物又は 建築基準法 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び の政令で指定する工作物について第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

4項 市町村長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

57条 (市町村地域防災計画における指定避難施設に関する事項の記載等)

1項 市町村防災会議は、前条第1項の規定により指定避難施設が指定されたときは、当該指定避難施設に関する事項を、 第54条第1項第2号 《市町村防災会議災害対策基本法1961年法…》 律第223号第16条第1項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。は、前条第1項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画同法第42 の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防災計画において定めるものとする。この場合においては、当該市町村地域防災計画において、併せて当該指定避難施設の管理者に対する人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報、予報及び警報の伝達方法を、同項第1号に掲げる事項として定めるものとする。

58条 (指定避難施設に関する届出)

1項 指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。

59条 (指定の取消し)

1項 市町村長は、当該指定避難施設が廃止され、又は 第56条第1項 《市町村長は、警戒区域において津波の発生時…》 における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。 1 当該施設が津波に対 各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。

2項 市町村は、前項の規定により 第56条第1項 《市町村長は、警戒区域において津波の発生時…》 における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。 1 当該施設が津波に対 の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

60条 (管理協定の締結等)

1項 市町村は、 警戒区域 において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設(当該市町村が管理する施設を除く。)であって 第56条第1項第1号 《市町村長は、警戒区域において津波の発生時…》 における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。 1 当該施設が津波に対 及び第2号に掲げる基準に適合するものについて、その避難用部分(津波の発生時における避難の用に供する部分をいう。以下同じ。)を自ら管理する必要があると認めるときは、施設 所有者等 当該施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次条第1項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該施設の避難用部分の管理を行うことができる。

2項 前項の規定による管理協定については、施設 所有者等 の全員の合意がなければならない。

61条

1項 市町村は、 警戒区域 において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内において建設が予定されている施設又は建設中の施設であって、 第56条第1項第1号 《市町村長は、警戒区域において津波の発生時…》 における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。 1 当該施設が津波に対 及び第2号に掲げる基準に適合する見込みのもの(当該市町村が管理することとなる施設を除く。)について、その避難用部分を自ら管理する必要があると認めるときは、施設 所有者等 となろうとする者(当該施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。次項及び 第68条 《管理協定の効力 第65条前条において準…》 用する場合を含む。の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 において「 予定施設所有者等 」という。)との間において、管理協定を締結して建設後の当該施設の避難用部分の管理を行うことができる。

2項 前項の規定による管理協定については、 予定施設所有者等 の全員の合意がなければならない。

62条 (管理協定の内容)

1項 第60条第1項 《市町村は、警戒区域において津波の発生時に…》 おける円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって第56条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものについて、その避難用部分津波の発生時にお 又は前条第1項の規定による 管理協定 以下「 管理協定 」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 管理協定 の目的となる避難用部分(以下この条及び 第65条 《管理協定の公告等 市町村は、管理協定を…》 締結したときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定避難施設又はその敷地である土地の区域内の において「 協定避難用部分 」という。

2号 協定避難用部分 の管理の方法に関する事項

3号 管理協定 の有効期間

4号 管理協定 に違反した場合の措置

2項 管理協定 の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

1号 協定避難施設( 協定避難用部分 の属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。

2号 前項第2号から第4号までに掲げる事項について内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

63条 (管理協定の縦覧等)

1項 市町村は、 管理協定 を締結しようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2項 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 管理協定 について、市町村に意見書を提出することができる。

64条

1項 建築主事又は建築副主事を置かない市町村は、建築物又は 建築基準法 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び の政令で指定する工作物について 管理協定 を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

65条 (管理協定の公告等)

1項 市町村は、 管理協定 を締結したときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定避難施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定避難施設である旨又は協定避難施設が当該区域内に存する旨を明示し、かつ、 協定避難用部分 の位置を明示しなければならない。

66条 (市町村地域防災計画における協定避難施設に関する事項の記載)

1項 市町村防災会議は、当該市町村が 管理協定 を締結したときは、当該管理協定に係る協定避難施設に関する事項を、 第54条第1項第2号 《市町村防災会議災害対策基本法1961年法…》 律第223号第16条第1項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。は、前条第1項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画同法第42 の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防災計画において定めるものとする。

67条 (管理協定の変更)

1項 第60条第2項 《2 前項の規定による管理協定については、…》 施設所有者等の全員の合意がなければならない。第61条第2項 《2 前項の規定による管理協定については、…》 予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。第62条第2項 《2 管理協定の内容は、次に掲げる基準のい…》 ずれにも適合するものでなければならない。 1 協定避難施設協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について内閣府令・第63条 《管理協定の縦覧等 市町村は、管理協定を…》 締結しようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。 2 前項の規定による公告があったときは 及び 第65条 《管理協定の公告等 市町村は、管理協定を…》 締結したときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定避難施設又はその敷地である土地の区域内の の規定は、 管理協定 において定めた事項の変更について準用する。この場合において、 第61条第2項 《2 前項の規定による管理協定については、…》 予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。 中「 予定施設所有者等 」とあるのは、「予定施設所有者等(施設の建設後にあっては、施設 所有者等 )」と読み替えるものとする。

68条 (管理協定の効力)

1項 第65条 《管理協定の公告等 市町村は、管理協定を…》 締結したときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定避難施設又はその敷地である土地の区域内の前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった 管理協定 は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設 所有者等 又は 予定施設所有者等 となった者に対しても、その効力があるものとする。

69条 (市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)

1項 第54条 《市町村地域防災計画に定めるべき事項等 …》 市町村防災会議災害対策基本法1961年法律第223号第16条第1項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。は、前条第1項の規定による警戒区域の指定があ第55条 《住民等に対する周知のための措置 警戒区…》 域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路第57条 《市町村地域防災計画における指定避難施設に…》 関する事項の記載等 市町村防災会議は、前条第1項の規定により指定避難施設が指定されたときは、当該指定避難施設に関する事項を、第54条第1項第2号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地 及び 第66条 《市町村地域防災計画における協定避難施設に…》 関する事項の記載 市町村防災会議は、当該市町村が管理協定を締結したときは、当該管理協定に係る協定避難施設に関する事項を、第54条第1項第2号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防 の規定は、 災害対策基本法 第17条第1項 《都道府県相互の間又は市町村相互の間におい…》 て、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約 の規定により津波による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の市町村防災会議の 協議会 が設置されている場合について準用する。この場合において、 第54条第1項 《災害が発生するおそれがある異常な現象を発…》 見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。 中「市町村防災会議( 災害対策基本法 1961年法律第223号第16条第1項 《市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災…》 計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。 の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。」とあるのは「市町村防災会議の協議会( 災害対策基本法 1961年法律第223号第17条第1項 《都道府県相互の間又は市町村相互の間におい…》 て、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約 の市町村防災会議の協議会をいう。」と、「市町村地域防災計画࿸同法第42条第1項の市町村地域防災計画をいう。」とあるのは「市町村相互間地域防災計画࿸同法第44条第1項の市町村相互間地域防災計画をいう。」と、同条第2項、 第57条 《市町村地域防災計画における指定避難施設に…》 関する事項の記載等 市町村防災会議は、前条第1項の規定により指定避難施設が指定されたときは、当該指定避難施設に関する事項を、第54条第1項第2号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地 及び 第66条 《市町村地域防災計画における協定避難施設に…》 関する事項の記載 市町村防災会議は、当該市町村が管理協定を締結したときは、当該管理協定に係る協定避難施設に関する事項を、第54条第1項第2号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防 中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、 第55条 《住民等に対する周知のための措置 警戒区…》 域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路第57条 《市町村地域防災計画における指定避難施設に…》 関する事項の記載等 市町村防災会議は、前条第1項の規定により指定避難施設が指定されたときは、当該指定避難施設に関する事項を、第54条第1項第2号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地 及び 第66条 《市町村地域防災計画における協定避難施設に…》 関する事項の記載 市町村防災会議は、当該市町村が管理協定を締結したときは、当該管理協定に係る協定避難施設に関する事項を、第54条第1項第2号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防 中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。

70条 (津波避難訓練への協力)

1項 指定避難施設の管理者は、 津波避難訓練 が行われるときは、これに協力しなければならない。

71条 (避難確保計画の作成等)

1項 次に掲げる施設であって、 第54条第1項 《市町村防災会議災害対策基本法1961年法…》 律第223号第16条第1項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。は、前条第1項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画同法第42 第69条 《市町村防災会議の協議会が設置されている場…》 合の準用 第54条、第55条、第57条及び第66条の規定は、災害対策基本法第17条第1項の規定により津波による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の市町村防災会議の協議会が設置されている場合について において準用する場合を含む。)の規定により市町村地域防災計画又は 災害対策基本法 第44条第1項 《市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に…》 基づき、当該地域に係る市町村相互間地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当該市町村相互間地域防 の市町村相互間地域防災計画にその名称及び所在地が定められたもの(以下この条において「 避難促進施設 」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、避難訓練その他当該 避難促進施設 の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「 避難確保計画 」という。)を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。

1号 地下街等

2号 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保するための体制を計画的に整備する必要があるものとして政令で定めるもの

2項 避難促進施設 の所有者又は管理者は、 避難確保計画 の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。

3項 市町村長は、前2項の規定により報告を受けたときは、 避難促進施設 の所有者又は管理者に対し、当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。

4項 避難促進施設 の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、 避難確保計画 の定めるところにより、第2項の避難訓練に参加しなければならない。

5項 避難促進施設 の所有者又は管理者は、第2項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に協力を求めることができる。

9章 津波災害特別警戒区域

72条 (津波災害特別警戒区域)

1項 都道府県知事は、 基本指針 に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、 警戒区域 のうち、津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、 住民等 の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為( 都市計画法 第4条第12項 《12 この法律において「開発行為」とは、…》 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 に規定する開発行為をいう。次条第1項及び 第80条 《報告、勧告、援助等 国土交通大臣は国の…》 機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村又はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市町村長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため において同じ。及び一定の建築物(居室( 建築基準法 第2条第4号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する居室をいう。以下同じ。)を有するものに限る。以下同じ。)の建築(同条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、津波災害 特別警戒区域 以下「 特別警戒区域 」という。)として指定することができる。

2項 前項の規定による指定は、当該指定の区域を明らかにしてするものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 前項の規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。

5項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

6項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定の区域を公示しなければならない。

7項 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

8項 第1項の規定による指定は、第6項の規定による公示によってその効力を生ずる。

9項 関係市町村長は、第7項の図書を当該市町村の事務所において、公衆の縦覧に供しなければならない。

10項 都道府県知事は、 海岸保全施設 又は 津波防護施設 の整備の実施その他の事由により、 特別警戒区域 の全部又は一部について第1項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特別警戒区域の全部又は一部について当該指定を解除するものとする。

11項 第2項から第9項までの規定は、第1項の規定による指定の変更又は前項の規定による当該指定の解除について準用する。

73条 (特定開発行為の制限)

1項 特別警戒区域 内において、政令で定める土地の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(以下「 予定建築物 」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「 特定開発行為 」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 第3項及び 第94条 《 町村は、条例で、第89条第1項の規定に…》 かかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。 において「 指定都市 」という。又は同法第252条の22第1項に規定する 中核市 第3項において「 中核市 」という。)の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

2項 前項の制限用途とは、 予定建築物 の用途で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。

1号 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。

2号 前号に掲げるもののほか、津波の発生時における利用者の円滑かつ迅速な避難を確保することができないおそれが大きいものとして 特別警戒区域 内の区域であって市町村の条例で定めるものごとに市町村の条例で定める用途

3項 市町村( 指定都市 及び 中核市 を除く。)は、前項第2号の条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

4項 第1項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

1号 特定開発行為 をする土地の区域(以下「 開発区域 」という。)が 特別警戒区域 の内外にわたる場合における、特別警戒区域外においてのみ第1項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為

2号 開発区域 が第2項第2号の条例で定める区域の内外にわたる場合における、当該区域外においてのみ第1項の制限用途(同号の条例で定める用途に限る。)の建築物の建築がされる予定の 特定開発行為

3号 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為

74条 (申請の手続)

1項 前条第1項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 開発区域 の位置、区域及び規模

2号 予定建築物 前条第1項の制限用途のものに限る。)の用途及びその敷地の位置

3号 特定開発行為 に関する工事の計画

4号 その他国土交通省令で定める事項

2項 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

75条 (許可の基準)

1項 都道府県知事等は、 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可の申請があったときは、 特定開発行為 に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における 開発区域 内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり、かつ、その申請の手続がこの法律及びこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

76条 (許可の特例)

1項 又は地方公共団体が行う 特定開発行為 については、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可を受けたものとみなす。

2項 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項の許可を受けた 特定開発行為 は、 第73条第1項 《前4条に定めるもののほか、都市計画事業に…》 対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 1 土地収用法第28条の三同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第28 の許可を受けたものとみなす。

77条 (許可又は不許可の通知)

1項 都道府県知事等は、 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2項 前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。

78条 (変更の許可等)

1項 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、 第74条第1項 《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 開発区域の位置、区域及び規模 2 予定建築物前条第1項の制限用途のものに限る。の用途及びその敷地の位置 3 各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の 予定建築物 の用途が 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の制限用途以外のものであるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3項 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可を受けた者は、第1項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

4項 前3条の規定は、第1項の許可について準用する。

5項 第1項の許可又は第3項の規定による届出の場合における次条から 第81条 《特定開発行為の廃止 第73条第1項の許…》 可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 2 第76条第2項の規定により第7 までの規定の適用については、第1項の許可又は第3項の規定による届出に係る変更後の内容を 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可の内容とみなす。

6項 第76条第2項 《2 都市計画法第29条第1項又は第2項の…》 許可を受けた特定開発行為は、第73条第1項の許可を受けたものとみなす。 の規定により 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可を受けたものとみなされた 特定開発行為 に係る 都市計画法 第35条の2第1項 《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》 に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、 の許可又は同条第3項の規定による届出は、当該特定開発行為に係る第1項の許可又は第3項の規定による届出とみなす。

79条 (工事完了の検査等)

1項 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可を受けた者は、当該許可に係る 特定開発行為 第76条第2項 《2 都市計画法第29条第1項又は第2項の…》 許可を受けた特定開発行為は、第73条第1項の許可を受けたものとみなす。 の規定により 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可を受けたものとみなされた特定開発行為を除く。)に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

2項 都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が 第75条 《許可の基準 都道府県知事等は、第73条…》 第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該届出をした者に交付しなければならない。

3項 都道府県知事等は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨及び当該工事の完了後において当該工事に係る 開発区域 特別警戒区域 内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を公告しなければならない。

80条 (開発区域の建築制限)

1項 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可を受けた 開発区域 特別警戒区域 内のものに限る。)内の土地においては、前条第3項の規定による公告又は 第76条第2項 《2 都市計画法第29条第1項又は第2項の…》 許可を受けた特定開発行為は、第73条第1項の許可を受けたものとみなす。 の規定により 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可を受けたものとみなされた 特定開発行為 に係る 都市計画法 第36条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により検査…》 済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域津波防災地域づくりに関する法律第72条 の規定による公告があるまでの間は、 第73条第1項 《前4条に定めるもののほか、都市計画事業に…》 対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 1 土地収用法第28条の三同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第28 の制限用途の建築物の建築をしてはならない。ただし、開発行為に関する工事用の仮設建築物の建築をするときその他都道府県知事等が支障がないと認めたときは、この限りでない。

81条 (特定開発行為の廃止)

1項 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可を受けた者は、当該許可に係る 特定開発行為 に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

2項 第76条第2項 《2 都市計画法第29条第1項又は第2項の…》 許可を受けた特定開発行為は、第73条第1項の許可を受けたものとみなす。 の規定により 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の許可を受けたものとみなされた 特定開発行為 に係る 都市計画法 第38条 《開発行為の廃止 開発許可を受けた者は、…》 開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、当該特定開発行為に係る前項の規定による届出とみなす。

82条 (特定建築行為の制限)

1項 特別警戒区域 内において、 第73条第2項 《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》 で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか 各号に掲げる用途の建築物の建築(既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「 特定建築行為 」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

1号 第79条第3項 《3 都道府県知事等は、前項の規定により検…》 査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨及び当該工事の完了後において当該工事に係る開発区域特別警戒区域内のものに限る。に地盤面の高さが基準水位以上である 又は 都市計画法 第36条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により検査…》 済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域津波防災地域づくりに関する法律第72条 後段の規定により公告されたその地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域において行う 特定建築行為

2号 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為

83条 (申請の手続)

1項 第73条第2項第1号 《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》 で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 特定建築行為 に係る建築物の敷地の位置及び区域

2号 特定建築行為 に係る建築物の構造方法

3号 次条第1項第2号の政令で定める居室の床面の高さ

4号 その他国土交通省令で定める事項

2項 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

3項 第73条第2項第2号 《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》 で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか の条例で定める用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 特定建築行為 に係る建築物の敷地の位置及び区域

2号 特定建築行為 に係る建築物の構造方法

3号 その他市町村の条例で定める事項

4項 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書及び市町村の条例で定める図書を添付しなければならない。

5項 第73条第3項 《3 市町村指定都市及び中核市を除く。は、…》 前項第2号の条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。 の規定は、前2項の条例を定める場合について準用する。

84条 (許可の基準)

1項 都道府県知事等は、 第73条第2項第1号 《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》 で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか に掲げる用途の建築物について 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

1号 津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

2号 第73条第2項第1号 《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》 で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか の政令で定める用途ごとに政令で定める居室の床面の高さ(当該居室の構造その他の事由を勘案して都道府県知事等が津波に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であること。

2項 都道府県知事等は、 第73条第2項第2号 《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》 で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか の条例で定める用途の建築物について 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は前条第3項若しくは第4項の条例の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

1号 前項第1号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

2号 次のいずれかに該当するものであることとする基準を参酌して市町村の条例で定める基準に適合するものであること。

居室(共同住宅その他の各戸ごとに利用される建築物にあっては、各戸ごとの居室)の床面の全部又は一部の高さが基準水位以上であること。

基準水位以上の高さに避難上有効な屋上その他の場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。

3項 第73条第3項 《3 市町村指定都市及び中核市を除く。は、…》 前項第2号の条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。 の規定は、前項第2号の条例を定める場合について準用する。

4項 建築主事又は建築副主事を置かない市の市長は、 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の の許可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

85条 (許可の特例)

1項 又は地方公共団体が行う 特定建築行為 については、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の の許可を受けたものとみなす。

86条 (許可証の交付又は不許可の通知)

1項 都道府県知事等は、 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2項 都道府県知事等は、当該申請をした者に、前項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもって通知しなければならない。

3項 前項の許可証の交付を受けた後でなければ、 特定建築行為 に関する工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。)は、することができない。

4項 第2項の許可証の様式は、国土交通省令で定める。

87条 (変更の許可等)

1項 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の建築物が 第73条第2項 《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》 で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか 各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

1号 第73条第2項第1号 《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》 で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか に掲げる用途の建築物について 第83条第1項 《第73条第2項第1号に掲げる用途の建築物…》 について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域 2 特定建築行為に 各号に掲げる事項の変更をしようとする場合

2号 第73条第2項第2号 《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》 で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか の条例で定める用途の建築物について 第83条第3項 《3 第73条第2項第2号の条例で定める用…》 途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域 2 特定 各号に掲げる事項の変更をしようとする場合

2項 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項(同項第2号に掲げる場合にあっては、市町村の条例で定める事項)を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3項 第73条第3項 《3 市町村指定都市及び中核市を除く。は、…》 前項第2号の条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。 の規定は、前項の条例を定める場合について準用する。

4項 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の の許可を受けた者は、第1項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

5項 前3条の規定は、第1項の許可について準用する。

88条 (監督処分)

1項 都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、 特定開発行為 に係る土地又は 特定建築行為 に係る建築物における津波による人的災害を防止するために必要な限度において、 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ第78条第1項 《第73条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の 若しくは前条第1項の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その 他の行為 の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

1号 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ 又は 第78条第1項 《第73条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の の規定に違反して、 特定開発行為 をした者

2号 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の 又は前条第1項の規定に違反して、 特定建築行為 をした者

3号 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ第78条第1項 《第73条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の 又は前条第1項の許可に付した条件に違反した者

4号 特別警戒区域 で行われる又は行われた 特定開発行為 当該特別警戒区域の指定の際当該特別警戒区域内において既に着手している行為を除く。)であって、 開発区域 内の土地の安全上必要な措置を 第75条 《許可の基準 都道府県知事等は、第73条…》 第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであり の国土交通省令で定める技術的基準に従って講じていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

5号 特別警戒区域 で行われる又は行われた 特定建築行為 当該特別警戒区域の指定の際当該特別警戒区域内において既に着手している行為を除く。)であって、 第84条第1項 《都道府県知事等は、第73条第2項第1号に…》 掲げる用途の建築物について第82条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは 各号に掲げる基準又は同条第2項各号に掲げる基準に従って行われていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

6号 偽りその他不正な手段により 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ第78条第1項 《第73条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の 又は前条第1項の許可を受けた者

2項 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

3項 都道府県知事等は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4項 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

89条 (立入検査)

1項 都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者は、 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ第78条第1項 《第73条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の第79条第2項 《2 都道府県知事等は、前項の規定による届…》 出があったときは、遅滞なく、当該工事が第75条の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定第80条 《開発区域の建築制限 第73条第1項の許…》 可を受けた開発区域特別警戒区域内のものに限る。内の土地においては、前条第3項の規定による公告又は第76条第2項の規定により第73条第1項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為に係る都市計画法第36第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の第87条第1項 《第82条の許可この項の規定による許可を含…》 む。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が第73条第2項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽 又は前条第1項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている 特定開発行為 若しくは 特定建築行為 に関する工事の状況を検査することができる。

2項 第7条第5項 《5 第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

90条 (報告の徴収等)

1項 都道府県知事等は、 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ 又は 第78条第1項 《第73条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る 特定開発行為 に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における津波による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

2項 都道府県知事等は、 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の 又は 第87条第1項 《第82条の許可この項の規定による許可を含…》 む。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が第73条第2項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽 の許可を受けた者に対し、当該許可に係る建築物若しくは当該許可に係る 特定建築行為 に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該建築物における津波による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

91条 (許可の条件)

1項 都道府県知事等は、 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ 又は 第78条第1項 《第73条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の の許可には、 特定開発行為 に係る土地における津波による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。

2項 都道府県知事等は、 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の 又は 第87条第1項 《第82条の許可この項の規定による許可を含…》 む。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が第73条第2項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽 の許可には、 特定建築行為 に係る建築物における津波による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。

92条 (移転等の勧告)

1項 都道府県知事は、津波が発生した場合には 特別警戒区域 内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、 住民等 の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他津波による人的災害を防止し、又は軽減するために必要な措置をとることを勧告することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

10章 雑則

93条 (財政上の措置等)

1項 国は、 津波防災地域づくり の推進に関する施策を実施するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

94条 (監視区域の指定)

1項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、 推進計画 区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を 国土利用計画法 1974年法律第92号第27条の6第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》 、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。を、期間 の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

95条 (地籍調査の推進)

1項 国は、 推進計画 区域における 地籍調査 の推進を図るため、地籍調査の推進に資する調査を行うよう努めるものとする。

96条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

97条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。

98条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

11章 罰則

99条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 の規定に違反して、 津波防護施設 区域を占用した者

2号 第23条第1項 《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

3号 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ 又は 第78条第1項 《第73条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の の規定に違反して、 特定開発行為 をした者

4号 第80条 《開発区域の建築制限 第73条第1項の許…》 可を受けた開発区域特別警戒区域内のものに限る。内の土地においては、前条第3項の規定による公告又は第76条第2項の規定により第73条第1項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為に係る都市計画法第36 の規定に違反して、 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ の制限用途の建築物の建築をした者

5号 第82条 《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》 いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の 又は 第87条第1項 《第82条の許可この項の規定による許可を含…》 む。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が第73条第2項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽 の規定に違反して、 特定建築行為 をした者

6号 第88条第1項 《都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該…》 当する者に対して、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における津波による人的災害を防止するために必要な限度において、第73条第1項、第78条第1項、第82条若しくは前条第1項の許可を取り の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

100条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第7項 《7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由…》 がない限り、第1項の規定による立入り又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。 第34条第2項 《2 第7条第1項を除く。の規定は、前項の…》 規定による立入り及び1時使用について準用する。 この場合において、同条第8項から第10項までの規定中「都道府県又は国」とあるのは、「津波防護施設管理者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り又は1時使用を拒み、又は妨げた者

2号 第89条第1項 《都道府県知事等又はその命じた者若しくは委…》 任した者は、第73条第1項、第78条第1項、第79条第2項、第80条、第82条、第87条第1項又は前条第1項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地 の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

101条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第51条第3項 《3 何人も、第1項の規定により設けられた…》 標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 の規定に違反した者

2号 第52条第1項 《指定津波防護施設について、次に掲げる行為…》 をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければな の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者

3号 第90条第1項 《都道府県知事等は、第73条第1項又は第7…》 8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における津波による人的災害を防止するために必要 又は第2項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

102条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

103条

1項 第58条 《指定避難施設に関する届出 指定避難施設…》 の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければ第78条第3項 《3 第73条第1項の許可を受けた者は、第…》 1項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。第81条第1項 《第73条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 又は 第87条第4項 《4 第82条の許可を受けた者は、第1項た…》 だし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。

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