復興庁設置法《附則》

法番号:2011年法律第125号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第15条の規定公布の日

2号 第4条第2項第6号 《2 復興庁は、前条第2号の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。 2 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理すると の規定及び附則第7条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)附則第2条の次に2条を加える改正規定(附則第2条の2第2項に係る部分に限る。 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第9条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》 結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 の認可の日の翌日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (他の法律の適用の特例)

1項 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2項 復興庁が廃止されるまでの間における 行政機関が行う政策の評価に関する法律 2001年法律第86号第2条第1項 《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》 げる機関をいう。 1 内閣府設置法1999年法律第89号第4条第3項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府次号に掲げる機関を除く。 2 宮内庁並びに内閣府設置法第4条第3項に規定する事務をつかさどる の規定の適用については、同項中「3 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第4条第2項 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁」とあるのは、「3 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第4条第2項 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁3の2 復興庁設置法 2011年法律第125号第4条第2項 《2 復興庁は、前条第2号の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。 2 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理すると に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁」とする。

3項 復興庁が廃止されるまでの間における 東日本大震災復興特別区域法 の規定の適用については、同法(第2条第4項、 第18条 《政令への委任 前各節に定めるもののほか…》 、復興庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。 、第35条、第36条、第4章(第46条、第47条、第48条第2項及び第64条を除く。及び第87条を除く。)中「内閣府令」とあるのは「復興庁令」と、同法第2条第4項中「内閣府令(告示を含む。)・主務省令」とあるのは「復興庁令(告示を含む。)・主務省令」と、「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第12条第9項中「内閣府」とあるのは「復興庁」と、同法第35条及び第36条中「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第48条第3項中「内閣府令・農林水産省令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令・国土交通省令」と、同法第49条第2項及び第55条第2項中「内閣府令・農林水産省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令」と、同法第49条第6項中「内閣府令・国土交通省令・環境省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令・環境省令」と、同法第53条第5項、第54条第4項及び第9項並びに第56条第3項中「内閣府令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令」と、同法第87条中「又は各省」とあるのは「、復興庁又は各省」と、「又は省令」とあるのは「、復興庁令(告示を含む。又は省令」と、同法第88条中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣、厚生労働大臣」と、「地方支分部局」とあるのは「復興局又は地方支分部局」とする。

4条 (内閣府令の効力に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の規定(内閣府本府の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令は、この法律の施行後は、前条第1項の規定により読み替えて適用する 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の相当規定(復興庁の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の復興庁令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行前に 東日本大震災復興特別区域法 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令は、この法律の施行後は、前条第3項の規定により読み替えて適用する 東日本大震災復興特別区域法 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の復興庁令としての効力を有するものとする。

5条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、復興庁の長である内閣総理大臣がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣に対してされている認定の申請その他の行為(当該行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、復興庁の長である内閣総理大臣に対してされた認定の申請その他の行為とみなす。

15条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第22条、第26条、第27条、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、 第6条 《復興庁の長 復興庁の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。第8条 《復興大臣 復興庁に、復興大臣を置く。 …》 2 復興大臣は、国務大臣をもって充てる。 3 復興大臣は、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。 4 復興大臣は、第4条第1項に規定する事務の遂行のため必要があると認め から 第13条 《復興推進会議 復興庁に、復興推進会議以…》 下「会議」という。を置く。 2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。 2 東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互 まで、 第17条 《 復興庁に、地方機関として、復興局を置く…》 。 2 復興局は、復興庁の所掌事務のうち、第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項各号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。 3 復興局が分掌する前項の事務には、管轄区域の全部又は一部の区域内において 、第24条及び第26条の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

27条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年5月11日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年5月10日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年12月13日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第5条及び 第6条 《復興庁の長 復興庁の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。 の規定この法律の公布の日又は 産業競争力強化法 2013年法律第98号)の公布の日のいずれか遅い日

6条 (産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)

1項 産業競争力強化法 の施行の日が 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 の施行の日前である場合には、前条のうち 産業競争力強化法 附則第44条の改正規定中「 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 2013年法律第48号)」とあるのは、「 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号)」とする。

11条 (復興庁設置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 この法律の公布の日が 産業競争力強化法 の公布の日前である場合には、附則第5条( 産業競争力強化法 附則第44条の改正規定に係る部分に限る。及び 第6条 《復興庁の長 復興庁の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。 の規定は、適用しない。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年5月19日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月23日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年5月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《設置 内閣に、復興庁を置く。…》 第5条 《組織の構成 復興庁の組織は、任務及びこ…》 れを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 復興庁は、内閣の 及び 第7条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、復…》 興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない の規定並びに附則第18条、 第20条 《国会への報告等 政府は、第12条第3項…》 の規定により政令で設置される同条第1項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。 2 政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するも 、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《任務 復興庁は、次に掲げることを任務と…》 する。 1 東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条の基本理念にのっとり、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下 福島復興再生特別措置法 第48条の2第1項 《避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を…》 推進することを目的とする公益社団法人福島相双復興推進機構2015年8月12日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。は、避難指示・解除区域 の改正規定、同法第48条の3第7項の改正規定、同法第48条の5第3項の改正規定、同法第48条の6第1項の改正規定、同法第48条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第48条の10第3項の改正規定、同法第48条の12の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第53条の改正規定、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第76条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第80条の改正規定、同法第88条の次に1条を加える改正規定並びに同法第6章中第89条の次に節名及び12条を加える改正規定(12条を加える部分に限る。)、 第4条 《所掌事務 復興庁は、前条第1号の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 1 東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針又は計画に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第72条第3項 《3 次に掲げる株式の処分により2027年…》 度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。 1 第4条第1項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式 2 特別会計法附則第208条第4項の規定により国債 に1号を加える改正規定、 第5条 《東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特…》 別会計への所属替 東京地下鉄株式会社法2002年法律第188号附則第11条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号附則第24条第2項の 特別会計に関する法律 附則第12条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第12条の3を同法附則第12条の4とする改正規定及び同法附則第12条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条、 第10条 《大臣政務官 復興庁に、大臣政務官を置く…》 ことができる。 2 大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。 3 大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。 4 各大臣政務官の行う前項の職務の第18条 《政令への委任 前各節に定めるもののほか…》 、復興庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。第19条 《職員 復興庁に、復興事務官、復興技官そ…》 の他所要の職員を置く。 2 復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 3 復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。 及び第25条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 第1条 《目的 この法律は、復興庁の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 から 第3条 《任務 復興庁は、次に掲げることを任務と…》 する。 1 東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条の基本理念にのっとり、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下 までの規定による改正後の 復興庁設置法 東日本大震災復興特別区域法 及び 福島復興再生特別措置法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年2月3日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《 委員会は、委員長及び委員14人以内をも…》 って組織する。 2 委員長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、復興庁の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《任務 復興庁は、次に掲げることを任務と…》 する。 1 東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条の基本理念にのっとり、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下 の規定、 第8条 《復興大臣 復興庁に、復興大臣を置く。 …》 2 復興大臣は、国務大臣をもって充てる。 3 復興大臣は、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。 4 復興大臣は、第4条第1項に規定する事務の遂行のため必要があると認め の規定(次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《大臣政務官 復興庁に、大臣政務官を置く…》 ことができる。 2 大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。 3 大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。 4 各大臣政務官の行う前項の職務の の規定並びに附則第4条から 第6条 《復興庁の長 復興庁の長は、内閣総理大臣…》 とする。 2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。 まで、 第12条 《 復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行…》 のためその一部を所掌する職を置く。 2 復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。 3 前2項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。 から 第18条 《政令への委任 前各節に定めるもののほか…》 、復興庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。 まで、第23条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第33条及び第35条の規定2021年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2022年5月9日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月27日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月1日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月9日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、復興庁の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 及び 第2条 《設置 内閣に、復興庁を置く。…》 の規定並びに附則第7条、 第19条 《職員 復興庁に、復興事務官、復興技官そ…》 の他所要の職員を置く。 2 復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 3 復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。 及び 第20条 《国会への報告等 政府は、第12条第3項…》 の規定により政令で設置される同条第1項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。 2 政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するも の規定公布の日

附 則(2023年12月13日法律第86号) 抄

1項 この法律は、 官報の発行に関する法律 2023年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月21日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 官報の発行に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2023年法律第86号)の施行の日前である場合には、同法第7条のうち 復興庁設置法 附則第3条第1項の表に次のように加える改正規定中「表に」とあるのは、「表 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 2022年法律第39号)の項の次に」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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