1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、多数の者にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、かつ、その感染被害が未曽有のものであることに鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずることにより、この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 集団予防接種等の際の注射器の連続使用 」とは、1948年7月1日から1988年1月27日までの間において、市町村長、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者が、その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン反応検査のうち、当該予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律であって厚生労働省令で定めるものの規定に基づくものが行われた際に、注射針、注射筒その他厚生労働省令で定める医療機器を当該予防接種又はツベルクリン反応検査を受ける者ごとに取り替えることなく、使用したことをいう。
2項 この法律において「 特定B型肝炎ウイルス感染者 」とは、7歳に達するまでの間における 集団予防接種等の際の注射器の連続使用 によりB型肝炎ウイルスに感染した者であって当該B型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「 持続感染の状態 」という。)になったもの及びその者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者(以下「 母子感染者 」という。)その他 母子感染者 に類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下「 母子感染者に類する者 」という。)であって 持続感染の状態 になったものをいう。
3項 この法律において「 確定判決等 」とは、7歳に達するまでの間における 集団予防接種等の際の注射器の連続使用 によりB型肝炎ウイルスに感染した者が 持続感染の状態 になったこと又は 母子感染者 その他母子感染者に類する者が持続感染の状態になったことによって生じた損害の賠償に係る確定判決又は和解若しくは調停であって、その相手方に国が含まれるものをいう。
4項 この法律において「 訴えの提起等 」とは、7歳に達するまでの間における 集団予防接種等の際の注射器の連続使用 によりB型肝炎ウイルスに感染した者が 持続感染の状態 になったこと又は 母子感染者 その他母子感染者に類する者が持続感染の状態になったことによって生じた損害の賠償の請求に係る訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てであって、その相手方に国が含まれるものをいう。
2章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
3条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給)
1項 社会保険診療報酬 支払基金 (以下「 支払基金 」という。)は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 (特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人)に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給する。ただし、当該特定B型肝炎ウイルス感染者について既に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金が支給されている場合は、この限りでない。
2項 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求することができる。
3項 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が2人以上あるときは、その1人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続)
1項 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が
第6条第1項
《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》
次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を
各号のいずれかに該当する者であることを証する 確定判決等 の判決書若しくは調書の正本若しくは謄本又は当該確定判決等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したものを提出しなければならない。
5条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限)
1項 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金の支給の請求は、2027年3月31日又は 訴えの提起等 を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日(以下「 判決確定日等 」という。)から起算して1月を経過する日のいずれか遅い日までに行わなければならない。
6条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
1項 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金の額は、次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次のイからハまでに掲げる者36,010,000円
イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者(次号イに掲げる者を除く。)
ロ B型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者(イ並びに次号イ及びロに掲げる者を除く。)
ハ B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者(イ及びロ並びに次号に掲げる者を除く。)
2号 次のイからハまでに掲げる者9,010,000円
イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者のうち、当該死亡した時から20年を経過した後にされた 訴えの提起等 に係る者
ロ B型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者のうち、当該肝がんを発症した時から20年を経過した後にされた 訴えの提起等 に係る者(イ及び前号イに掲げる者を除く。)
ハ B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から20年を経過した後にされた 訴えの提起等 に係る者(イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げる者を除く。)
3号 B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者(前2号、次号及び第5号に掲げる者を除く。)25,010,000円
4号 B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から20年を経過した後にされた 訴えの提起等 に係る者であって、現に当該肝硬変にり患しているもの又は現に当該肝硬変にり患していないが、当該肝硬変の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第1号及び第2号に掲げる者を除く。)6,010,000円
5号 B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から20年を経過した後にされた 訴えの提起等 に係る者(第1号、第2号及び前号に掲げる者を除く。)3,010,000円
6号 慢性B型肝炎にり患した者(前各号、次号及び第8号に掲げる者を除く。)12,510,000円
7号 慢性B型肝炎にり患した者のうち、当該慢性B型肝炎を発症した時から20年を経過した後にされた 訴えの提起等 に係る者であって、現に当該慢性B型肝炎にり患しているもの又は現に当該慢性B型肝炎にり患していないが、当該慢性B型肝炎の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第1号から第5号までに掲げる者を除く。)3,010,000円
8号 慢性B型肝炎にり患した者のうち、当該慢性B型肝炎を発症した時から20年を経過した後にされた 訴えの提起等 に係る者(第1号から第5号まで及び前号に掲げる者を除く。)1,510,000円
9号 前各号に掲げる者以外の者( 集団予防接種等の際の注射器の連続使用 の時( 母子感染者 にあっては出生の時、母子感染者に類する者にあっては当該感染の原因となった事実が発生した時として厚生労働省令で定める時)から20年を経過した後にされた 訴えの提起等 に係る者を除く。)6,010,000円
10号 前各号に掲げる者以外の者510,000円
2項 前項に規定する 特定B型肝炎ウイルス感染者 の病態その他の同項各号のいずれかに掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、厚生労働省令で定める。
7条 (訴訟手当金の支給)
1項 特定B型肝炎ウイルス感染者 又はその相続人が、 確定判決等 に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚生労働省令で定めるものを支出したとき、又は弁護士、 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、 支払基金 は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求する者に対し、その者の請求に基づき、訴訟手当金を支給する。
2項 訴訟手当金の額は、前項に規定する厚生労働省令で定める費用に係るものにあっては当該検査に通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定める額とし、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に支払うべき報酬に係るものにあっては当該者に支給される 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金の額に100分の4を乗じて得た額とする。
3項 第3条第2項
《2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支…》
給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者
及び第3項の規定は訴訟手当金の支給について、
第5条
《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期…》
限 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、2027年3月31日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日以下「判決確
の規定は訴訟手当金の支給の請求について、それぞれ準用する。
8条 (追加給付金の支給)
1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに
第6条第1項第1号
《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》
次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を
、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する。
2項 第3条第2項
《2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支…》
給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者
及び第3項の規定は、追加給付金の支給について準用する。
9条 (追加給付金の支給手続)
1項 追加給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して、
第6条第1項第1号
《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》
次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を
、第3号又は第6号のいずれかに該当していることを証明する医師の診断書を提出しなければならない。
10条 (追加給付金の請求期限)
1項 追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに
第6条第1項第1号
《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》
次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を
、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったことを知った日から起算して5年以内に行わなければならない。
11条 (追加給付金の額)
1項 追加給付金の額は、
第6条第1項第1号
《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》
次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を
、第3号又は第6号に掲げる 特定B型肝炎ウイルス感染者 の区分に応じ、同項第1号、第3号又は第6号に定める額から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
1号 初めて追加給付金の支給を受ける場合
第3条第1項
《社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」…》
という。は、特定B型肝炎ウイルス感染者特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給する。 た
の規定により支給された 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金(
第6条第1項第2号
《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》
次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を
、第4号、第5号、第7号、第8号又は第10号に掲げる者に対して支給されたものを除く。次号において同じ。)の額
2号 既に追加給付金の支給を受けたことがある場合
第3条第1項
《社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」…》
という。は、特定B型肝炎ウイルス感染者特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給する。 た
の規定により支給された 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金の額及び
第8条第1項
《支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給…》
付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給
の規定により支給された追加給付金の額の合計額
12条 (定期検査費の支給)
1項 支払基金 は、 確定判決等 において
第6条第1項第10号
《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》
次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を
に該当する者であることを証された 特定B型肝炎ウイルス感染者 (追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「 特定無症候性持続感染者 」という。)が、 判決確定日等 以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝がんの発症を確認するための定期的な検査であって厚生労働省令で定めるもの(以下「 定期検査 」という。)を受けたときは、当該 特定無症候性持続感染者 に対し、その者の請求に基づき、 定期検査 費を支給する。
2項 定期検査 費の支給の請求は、その請求をすることができる時から5年を経過したときは、することができない。
3項 定期検査 費の額は、当該定期検査に要する費用の額から、 健康保険法 (1922年法律第70号)その他の政令で定める法律(以下「 健康保険法 等 」という。)の規定により当該 特定無症候性持続感染者 が受け、又は受けることができた当該定期検査に関する給付の額を控除した額とする。
4項 前項の 定期検査 に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
5項 第3条第2項
《2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支…》
給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者
及び第3項の規定は、 定期検査 費の支給について準用する。
13条 (母子感染防止医療費の支給)
1項 支払基金 は、 特定無症候性持続感染者 が出産した場合において、当該特定無症候性持続感染者又はその子(以下「 特定無症候性持続感染者の子 」という。)が、 判決確定日等 以後に、病院又は診療所から当該特定無症候性持続感染者の子がB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「 母子感染防止医療 」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、 母子感染防止医療 費を支給する。
2項 母子感染防止医療 費の額は、当該母子感染防止医療に要する費用の額から、 健康保険法 等 の規定により当該 特定無症候性持続感染者 又は当該特定無症候性持続感染者の子が受け、又は受けることができた当該母子感染防止医療に関する給付の額を控除した額とする。
3項 第3条第2項
《2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支…》
給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者
及び第3項の規定は 母子感染防止医療 費の支給について、前条第2項の規定は母子感染防止医療費の支給の請求について、同条第4項の規定は前項の母子感染防止医療に要する費用の額の算定について準用する。
14条 (世帯内感染防止医療費の支給)
1項 支払基金 は、 判決確定日等 以後に 特定無症候性持続感染者 と同1の世帯に属する者となった者( 母子感染防止医療 の対象となる者を除く。以下「 特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者 」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所からB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又はワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「 世帯内感染防止医療 」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、 世帯内感染防止医療 費を支給する。
2項 世帯内感染防止医療 費の額は、当該世帯内感染防止医療に要する費用の額から、 健康保険法 等 の規定により当該 特定無症候性持続感染者 の同一世帯所属者が受け、又は受けることができた当該世帯内感染防止医療に関する給付の額を控除した額とする。
3項 第3条第2項
《2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支…》
給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者
及び第3項の規定は 世帯内感染防止医療 費の支給について、
第12条第2項
《2 定期検査費の支給の請求は、その請求を…》
することができる時から5年を経過したときは、することができない。
の規定は世帯内感染防止医療費の支給の請求について、同条第4項の規定は前項の世帯内感染防止医療に要する費用の額の算定について準用する。
15条 (定期検査手当の支給)
1項 支払基金 は、
第12条第1項
《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》
項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝
の規定により 特定無症候性持続感染者 が 定期検査 を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二回までに限り、定期検査手当を支給する。
2項 定期検査 手当の額は、定期検査一回につき15,000円とする。
3項 第3条第2項
《2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支…》
給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者
及び第3項の規定は 定期検査 手当の支給について、
第12条第2項
《2 定期検査費の支給の請求は、その請求を…》
することができる時から5年を経過したときは、することができない。
の規定は定期検査手当の支給の請求について準用する。
16条 (定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)
1項 支払基金 は、 特定無症候性持続感染者 に対し、その者の請求に基づき、 特定B型肝炎ウイルス感染者 定期検査費等 受給者証 (以下この条において「 受給者証 」という。)を交付する。
2項 特定無症候性持続感染者 が、 受給者証 を提示して、 健康保険法
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に規定する保険医療機関その他病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるもの(以下「 保険医療機関等 」という。)から 定期検査 又は 母子感染防止医療 を受けた場合においては、 支払基金 は、定期検査費又は母子感染防止医療費(特定無症候性持続感染者に対する母子感染防止医療に係る部分に限る。以下この条及び
第24条
《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》
ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行
において同じ。)として当該特定無症候性持続感染者に支給すべき額の限度において、その者が当該定期検査又は母子感染防止医療に関し当該 保険医療機関等 に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3項 前項の規定による支払があったときは、当該 特定無症候性持続感染者 に対し、 定期検査 費又は 母子感染防止医療 費の支給があったものとみなす。
4項 健康保険法 等 の規定による被保険者又は組合員である 特定無症候性持続感染者 が、 受給者証 を提示して、 保険医療機関等 から 定期検査 又は 母子感染防止医療 を受ける場合には、 健康保険法 等の規定により当該保険医療機関等に支払うべき一部負担金は、 健康保険法 等の規定にかかわらず、当該定期検査又は母子感染防止医療に関し 支払基金 が第2項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。
17条
1項 支払基金 は、前条第2項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める審査委員会、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
2項 支払基金 は、前条第2項の規定による支払に関する事務を国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
18条 (損害賠償との調整)
1項 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金、訴訟手当金、追加給付金、 定期検査 費、 母子感染防止医療 費、 世帯内感染防止医療 費又は定期検査手当(以下「 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等 」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国により損害の填補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の填補がされている場合を含む。)においては、 支払基金 は、その価額の限度において特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給する義務を免れる。
2項 国が 国家賠償法 (1947年法律第125号)、 民法 (1896年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、 支払基金 がこの法律による 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等を支給したときは、同1の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。
19条 (他の法令による給付との調整)
1項 定期検査 費、 母子感染防止医療 費又は 世帯内感染防止医療 費(
第23条第1項
《支払基金は、定期検査費等の支給に関し必要…》
があると認めるときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる
において「 定期検査費等 」という。)は、 特定無症候性持続感染者 、特定無症候性持続感染者の子又は特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者に対し、 健康保険法 等 以外の法令(条例を含む。)の規定により定期検査、母子感染防止医療又は世帯内感染防止医療(同項において「 定期検査等 」という。)に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しない。
20条 (非課税)
1項 租税その他の公課は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
21条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等の支給を受けた者があるときは、 支払基金 は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
22条 (公務所等への照会)
1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
23条 (定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等)
1項 支払基金 は、 定期検査 費等の支給に関し必要があると認めるときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。
2項 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
24条 (保険医療機関等に対する報告の徴収等)
1項 支払基金 は、
第16条第2項
《2 特定無症候性持続感染者が、受給者証を…》
提示して、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるもの以下「保険医療機関等」という。から定期検査又は母子感染防止医療を受けた場合においては、
の規定による 保険医療機関等 に対する 定期検査 費又は 母子感染防止医療 費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2項 前条第2項の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
3項 支払基金 は、 保険医療機関等 の管理者が、正当な理由がなく第1項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく同項の同意を拒んだときは、当該保険医療機関等に対する 定期検査 費又は 母子感染防止医療 費の支払を1時差し止めることができる。
25条 (秘密保持義務)
1項 支払基金 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
3章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務
26条 (支払基金の業務)
1項 支払基金 は、 社会保険診療報酬支払基金法
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
に規定する業務のほか、
第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等を支給すること。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項に規定する業務は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務という。
27条 (業務方法書)
1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
28条 (区分経理)
1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
29条 (予算等の認可)
1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
30条 (財務諸表等)
1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 支払基金 は、前項の規定により 財務諸表 を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3項 支払基金 は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
31条 (利益及び損失の処理)
1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3項 支払基金 は、予算をもって定める金額に限り、第1項の規定による積立金を 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用を含む。
第38条
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
において同じ。)に充てることができる。
32条 (短期借入金)
1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
33条 (余裕金の運用)
1項 支払基金 は、次の方法によるほか、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
2号 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの
34条 (協議)
1項 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第32条第1項
《支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給…》
付金等支給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
又は第2項の認可をしようとするとき。
2号 前条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。
35条 (報告の徴収等)
1項 厚生労働大臣は、 支払基金 又は
第17条第2項
《2 支払基金は、前条第2項の規定による支…》
払に関する事務を国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
の規定による委託を受けた者(以下「 受託者 」という。)について、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、 受託者 に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2項 第23条第2項
《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》
ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
36条 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
1項 第17条第1項
《支払基金は、前条第2項の規定による支払を…》
なすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医
の規定に基づき社会保険診療報酬 支払基金 法に定める審査委員会が意見を述べる場合における同法第16条第1項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等の支給に関する特別措置法(2011年法律第126号)第17条第1項の規定に基づき意見を述べるため」とする。
2項 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務は、社会保険診療報酬 支払基金 法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。
4章 費用
37条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金)
1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金を設ける。
2項 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給基金は、次条の規定により交付された資金及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の運用によって生じた利子その他の収入金の合計額に相当する額から特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用に相当する金額を控除した金額をもって充てるものとする。
3項 第33条
《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》
るほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預
及び
第34条
《協議 厚生労働大臣は、次の場合には、あ…》
らかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 1 第32条第1項又は第2項の認可をしようとするとき。 2 前条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給基金の運用について準用する。
4項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務を廃止する場合において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
38条 (交付金)
1項 政府は、政令で定めるところにより、 支払基金 に対し、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
5章 雑則
39条 (戸籍事項の無料証明)
1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、 支払基金 又は 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
40条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
41条 (厚生労働省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等の支給の請求の手続、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る 支払基金 の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6章 罰則
42条
1項 第25条
《秘密保持義務 支払基金の役員若しくは職…》
員又はこれらの職にあった者は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
43条
1項 支払基金 又は 受託者 の役員又は職員が、
第35条第1項
《厚生労働大臣は、支払基金又は第17条第2…》
項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。について、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地に
の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、510,000円以下の罰金に処する。
44条
1項 支払基金 の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第33条
《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》
るほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預
(
第37条第3項
《3 第33条及び第34条第2号に係る部分…》
に限る。の規定は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の運用について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
45条
1項 第23条第1項
《支払基金は、定期検査費等の支給に関し必要…》
があると認めるときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる
の規定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、110,000円以下の過料に処する。