特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法《附則》

法番号:2011年法律第126号

略称: 特定B型肝炎感染者給付金支給法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第4章、 第40条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。第41条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の手続、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、厚第43条 《 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第…》 35条第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、510,000円以下の罰金に処する。 及び 第44条 《 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第33条第37条第3項にお の規定並びに附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求期限等の検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等の支給の請求の状況を勘案し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求期限及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に要する費用の財源について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (先行訴訟原告等についての訴訟手当金の特例)

1項 2011年1月11日以前に 訴えの提起等 をし、 確定判決等 において 特定B型肝炎ウイルス感染者 であることを証された者に係る 第7条第2項 《2 訴訟手当金の額は、前項に規定する厚生…》 労働省令で定める費用に係るものにあっては当該検査に通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定める額とし、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に支払うべき報酬に係るものにあっては当該者に の規定の適用については、同項中「100分の四」とあるのは、「100分の十」とする。

4条 (長期借入金等)

1項 支払基金 は、2012年度から2025年度までの間において、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等支給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による長期借入金は、2026年度までの間に償還するものとする。ただし、2021年度における長期借入金については、2025年度までの間に償還するものとする。

3項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、第1項の規定による 支払基金 の長期借入金に係る債務について保証することができる。

4項 厚生労働大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5条 (2012年度から2026年度までにおける交付金の財源)

1項 政府は、2012年度から2026年度までの各年度において 第38条 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 の規定により 支払基金 に対して交付する資金については、2012年度において必要な財政上及び税制上の措置を講じて、確保するものとする。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第46号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第5条第1号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期…》 限 第5条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、2027年3月31日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日以下「 並びに附則第4条第1項及び第2項並びに 第5条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期…》 限 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、2027年3月31日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日以下「判決確見出しを含む。)の改正規定並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等の支給に関する特別措置法(以下「」という。)第2条第3項に規定する 確定判決等 以下「 確定判決等 」という。)において、同条第2項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下「 特定B型肝炎ウイルス感染者 」という。)に相当する者であること及びこの法律による改正後の以下「 新法 」という。第6条第1項第2号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を 、第4号又は第5号に該当する者に相当する者であることを証された者又はその相続人に対して、 施行日 前に、国による損害の填補として、当該各号に定める額に相当する額の金銭の支払がなかったときは、これらの者を、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び当該各号に該当する者であることを証された者又はその相続人とみなして、 新法 の規定を適用する。

2項 施行日 前の 確定判決等 において、 特定B型肝炎ウイルス感染者 に相当する者であること及び 新法 第6条第1項第2号、第4号又は第5号に該当する者に相当する者であることを証された者又はその相続人に対して、施行日前に、国による損害の填補として、当該各号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、これらの者を、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び当該各号に該当する者であることを証された者又はその相続人とみなし、かつ、これらの者は、当該各号に定める額の 第3条第1項 《社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」…》 という。は、特定B型肝炎ウイルス感染者特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給する。 た に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、新法の規定( 第3条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給 …》 社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」という。は、特定B型肝炎ウイルス感染者特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人に対し、その者の請求に基づき、特定B から 第7条 《訴訟手当金の支給 特定B型肝炎ウイルス…》 感染者又はその相続人が、確定判決等に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚生労働省令で定めるものを支出したとき、又は弁護士、弁 までの規定を除く。)を適用する。

3条

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給 …》 社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」という。は、特定B型肝炎ウイルス感染者特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人に対し、その者の請求に基づき、特定B 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 中社会保険診療報酬 支払基金 法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに 第8条 《追加給付金の支給 支払基金は、特定B型…》 肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づ 国民健康保険法 第88条第1項 《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》 及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。 及び第2項並びに 第110条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額 …》 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルス 及び 第16条 《定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の…》 特例 支払基金は、特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証以下この条において「受給者証」という。を交付する。 2 特定無症候性持続感染者が、 の規定公布の日

2:4号

5号 第5条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期…》 限 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、2027年3月31日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日以下「判決確 高齢者の医療の確保に関する法律 第145条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定及び 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 介護保険法 第166条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定並びに附則第4条、 第5条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期…》 限 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、2027年3月31日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日以下「判決確第12条 《定期検査費の支給 支払基金は、確定判決…》 等において第6条第1項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所か 及び 第15条 《定期検査手当の支給 支払基金は、第12…》 条第1項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二回までに限り、定期検査手当を支給する。 2 定期検査 の規定2021年4月1日

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給 …》 社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」という。は、特定B型肝炎ウイルス感染者特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人に対し、その者の請求に基づき、特定B 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。及び 第14条 《世帯内感染防止医療費の支給 支払基金は…》 、判決確定日等以後に特定無症候性持続感染者と同1の世帯に属する者となった者母子感染防止医療の対象となる者を除く。以下「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は見出しを含む。)の改正規定、 第4条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手…》 続 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第6条第1項各号のいず 健康保険法 の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。及び 第12条 《定期検査費の支給 支払基金は、確定判決…》 等において第6条第1項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所か見出しを含む。)の改正規定、 第6条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額 …》 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルス 及び 第8条 《追加給付金の支給 支払基金は、特定B型…》 肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づ の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。並びに附則第8条及び 第9条 《追加給付金の支給手続 追加給付金の支給…》 の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して、第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれか の規定公布の日

附 則(2021年6月18日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、2027年3月31日までの間において、 特定B型肝炎ウイルス感染者 給付金等の支給に関する特別措置法第18条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に要する費用の財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給 …》 社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」という。は、特定B型肝炎ウイルス感染者特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人に対し、その者の請求に基づき、特定B の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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