1項 東日本大震災関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2項 東日本大震災関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3項 この法律において「 東日本大震災関連義援金 」とは、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の被災者又はその遺族(以下この項において「 被災者等 」という。)の生活を支援し、 被災者等 を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。