2011年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律《本則》

法番号:2011年法律第11号

略称:

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、2011年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波等による災害によって、多数の人々が犠牲になり、多数の被災者が多大の苦難を強いられ今なお不自由な生活を余儀なくされている現状に鑑み、多くの国民と共に被災者の苦難を分かち合い、被災者の生活の早期の再建、被災地域の産業の早期の復興その他の被災地域の復旧復興に資するため、 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 1947年法律第80号。以下「 歳費法 」という。第1条 《 各議院の議長は2,180,000円を、…》 副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。 の規定により受ける歳費の月額(以下単に「歳費の月額」という。)の減額の特例について定めるものとする。

2条 (国会議員の歳費の月額の減額特例)

1項 議長、副議長及び議員の歳費の月額は、 歳費法 第1条及び 国会法 1947年法律第79号第35条 《 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与…》 額地域手当等の手当を除く。より少なくない歳費を受ける。 の規定にかかわらず、歳費法第1条に規定する額からそれぞれ510,000円を減じて得た額とする。

2項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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