2条 (定義)
1項 この法律において「 海外の美術品等 」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。
1号 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
2号 前号に掲げるもののほか、学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの
3条 (海外の美術品等に対する強制執行等の禁止)
1項 我が国において公開される 海外の美術品等 のうち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が指定したものに対しては、強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない。ただし、当該指定に係る海外の美術品等を公開するため貸与した者の申立てにより強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
2項 前項の指定(以下この条において単に「指定」という。)は、我が国において 海外の美術品等 を公開しようとする者の申請により行う。
3項 文部科学大臣は、指定をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならない。
4項 文部科学大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る 海外の美術品等 について、文部科学省令で定める事項を公示しなければならない。
5項 文部科学大臣は、指定に係る 海外の美術品等 が第1項本文の政令で定める要件に該当しなくなったときその他政令で定める場合には、指定を取り消すことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、文部科学省令で定める。