海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律《附則》

法番号:2011年法律第15号

略称: 海外美術品等公開促進法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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