東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律《附則》

法番号:2011年法律第69号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 民法 第921条第2号 《法定単純承認 第921条 次に掲げる場合…》 には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 2 相続人が第 の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用する。ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、 施行日 前に同条第1号に掲げる場合に該当することとなったときは、この限りでない。

附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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