東日本大震災復興基本法《附則》

法番号:2011年法律第76号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月16日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第15条の規定公布の日

15条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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