附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月16日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第15条の規定公布の日
15条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
法番号:2011年法律第76号
略称:
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第15条の規定公布の日
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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