津波対策の推進に関する法律《附則》

法番号:2011年法律第77号

略称: 津波対策推進法

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第16条第2項 《2 国は、都道府県又は市町村が、地形、土…》 地利用の現況その他地域の状況及び津波に関する最新の知見を踏まえ、津波により浸水する範囲及びその水深その他地域において想定される津波による被害について、津波の規模及び津波対策のための施設の整備等の状況ご の規定は、2027年3月31日限り、その効力を失う。

2条 (検討)

1項 政府は、速やかに、津波避難施設が津波により浸水すると想定される地域における1時的な避難場所としての機能をより効果的に発揮することができるよう、その適切な配置、構造及び規模並びに運用の方法、津波避難施設への迅速かつ円滑な移動の確保のために必要な措置等の検討を踏まえ、津波避難施設、津波避難施設への避難路及び誘導のための設備等の整備の促進を図るために必要な財政上及び税制上の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後3年を目途として、東日本大震災の検証等を踏まえ、津波対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2017年3月31日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第3号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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