スポーツ基本法《附則》

法番号:2011年法律第78号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (スポーツに関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方の検討)

1項 政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及びスポーツに関する審議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (スポーツの振興に関する計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第4条の規定により策定されている同条第1項に規定するスポーツの振興に関する基本的計画又は同条第3項に規定するスポーツの振興に関する計画は、それぞれ改正後の スポーツ基本法 第9条 《スポーツ基本計画 文部科学大臣は、スポ…》 ーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する基本的な計画以下「スポーツ基本計画」という。を定めなければならない。 2 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変 又は 第10条 《地方スポーツ推進計画 都道府県及び市特…》 別区を含む。以下同じ。町村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務学校における体育に関する事務を除 の規定により策定された スポーツ基本計画 又は 地方スポーツ推進計画 とみなす。

4条 (スポーツ推進委員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の スポーツ基本法 第32条第1項 《市町村の教育委員会特定地方公共団体にあっ…》 ては、その長は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、 の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《優秀なスポーツ選手の育成等 国は、優秀…》 なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団体が行う合宿、国際競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手及び指導者等の派遣、優れた資質を有する青少年に対する指導その他の活動への 及び第73条の規定公布の日

附 則(2014年6月20日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第56号) 抄

1項 この法律は、2023年1月1日から施行する。ただし、 第26条第1項 《国民スポーツ大会は、公益財団法人日本スポ…》 ーツ協会1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。第3項及び第29条の5第1項において同じ。、国及び開催地の都道府県が共同し、各運動競技に係るスポーツ団体と連携して開 の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分を除く。並びに 第27条第2項 《2 国は、国際競技大会の我が国への招致又…》 はその開催が適正になされるよう、当該国際競技大会の実施及び運営を行うことを目的とする法人の運営の透明性の確保及び当該招致又は開催に係る人材の育成に必要な施策を講ずるものとする。 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第57号) 抄

1項 この法律は、2020年1月1日から施行する。

附 則(2025年6月20日法律第71号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、スポーツに関し、基本…》 理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっスポーツ基本法 第26条 《国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会…》 国民スポーツ大会は、公益財団法人日本スポーツ協会1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。第3項及び第29条の5第1項において同じ。、国及び開催地の都道府県が共同 の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定(「全国障害者スポーツ大会」を「全国パラスポーツ大会」に改める部分に限る。及び同条第3項の改正規定(「全国障害者スポーツ大会」を「全国パラスポーツ大会」に改める部分に限る。並びに同法第33条第1項第1号の改正規定は、2031年1月1日から施行する。

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