運輸事業の振興の助成に関する法律《本則》

法番号:2011年法律第101号

略称: 運輸事業振興助成法

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に鑑み、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置について定めるものとする。

2条 (運輸事業振興助成交付金の交付)

1項 都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号)第38条の規定による改正前の 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された社団法人であったものに限る。及び当該都道府県の区域内において当該事業を営む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金(以下「 運輸事業振興助成交付金 」という。)を交付するよう努めなければならない。

2項 前項の 運輸事業振興助成交付金 の額は、1994年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として総務省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を基準とするものとする。

3条 (運輸事業振興助成交付金の使途)

1項 前条第1項の規定により 運輸事業振興助成交付金 の交付を受けた者は、この法律の趣旨を踏まえ、当該運輸事業振興助成交付金の額を、旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業、輸送サービスの改善に関する事業、環境対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業その他の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興に資する事業として政令で定めるものに充てなければならない。

2項 前条第1項の規定により 運輸事業振興助成交付金 の交付を受けた者は、都道府県の規則で定めるところにより、当該運輸事業振興助成交付金を充てて行った事業の実績その他の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

4条 (財政上の措置)

1項 第2条第1項 《都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用い…》 て行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関 の規定による 運輸事業振興助成交付金 の交付に要する経費は、 地方交付税法 1950年法律第211号)の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

5条 (省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 運輸事業振興助成交付金 の交付の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、総務省令・国土交通省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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