運輸事業の振興の助成に関する法律《附則》

法番号:2011年法律第101号

略称: 運輸事業振興助成法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2項 国は、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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