附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 国は、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
法番号:2011年法律第101号
略称: 運輸事業振興助成法
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 国は、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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