東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律《本則》

法番号:2011年法律第102号

略称:

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の発生後における合併市町村( 市町村の合併の特例に関する法律 1965年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「 旧合併特例法 」という。)第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の実情に鑑み、合併市町村が 旧合併特例法 第11条の2第1項の規定により地方債を起こすことができる期間の特例を定めるものとする。

2条 (地方債の特例)

1項 2011年度において 旧合併特例法 第11条の2第1項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「10年度」とあるのは、「20年度(合併市町村が 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第2条第2項 《2 この法律において「特定被災地方公共団…》 体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第3項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、25年度)」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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