1条 (趣旨)
1項 この法律は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の発生後における合併市町村(旧 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「 旧合併特例法 」という。)第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の実情に鑑み、合併市町村が 旧合併特例法 第11条の2第1項の規定により地方債を起こすことができる期間の特例を定めるものとする。