附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。
附 則(2015年12月24日政令第440号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第226号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2021年9月3日政令第246号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
法番号:2011年政令第15号
略称: 六次産業化法施行令
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
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