地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2011年政令第15号

略称: 六次産業化法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。

附 則(2015年12月24日政令第440号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月3日政令第246号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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