制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
1号 北海道古宇郡神恵内村
2号 北海道島牧郡島牧村
3号 北海道松前郡松前町及び古平郡古平町
1号 北海道中川郡中川町及び天塩郡遠別町並びに富山県富山市
2号 北海道松前郡福島町及び中川郡音威子府村、大阪府茨木市及び豊能郡豊能町並びに鹿児島県奄美市及び大島郡瀬戸内町
1号 静岡県駿東郡小山町
2号 神奈川県足柄上郡山北町及び石川県鳳珠郡能登町
1号 この表に掲げる区域は、2010年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
2号 2010年6月17日から7月17日までの間の豪雨による災害に係る豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
3号 2010年8月9日から同月16日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、2010年台風第4号によるものをいう。
4号 2010年9月4日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、2010年台風第9号によるものをいう。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。