2010年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2011年政令第28号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 2010年9月4日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2010年政令第220号

2号 2010年10月18日から同月25日までの間の豪雨による鹿児島県奄美市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2010年政令第231号

《附則》 ここまで 本則 >  

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