附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 2010年9月4日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2010年政令第220号)
2号 2010年10月18日から同月25日までの間の豪雨による鹿児島県奄美市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2010年政令第231号)