放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令《本則》

法番号:2011年政令第30号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 放送法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 放送法 1950年法律第132号)第3条の4第7項の規定により読み替えて適用する同条第5項及び第6項の規定は、2011年7月1日以後に放送する放送番組又は放送させる放送番組から適用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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