制定文 内閣は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。1項 放送法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 放送法 (1950年法律第132号)第3条の4第7項の規定により読み替えて適用する同条第5項及び第6項の規定は、2011年7月1日以後に放送する放送番組又は放送させる放送番組から適用する。