原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第99号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号第18条第1項 《文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛…》 争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会以下この章において「審査会」 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 2011年東北地方太平洋沖地震により福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原二十二番地所在の東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び同郡楢葉町大字波倉字小浜作十二番地所在の東京電力株式会社福島第二原子力発電所において発生した 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第43条の3の5第2項第5号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 4 発電用原子 に規定する発電用原子炉施設の事故に関して、 原子力損害の賠償に関する法律 第18条第1項 《文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛…》 争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会以下この章において「審査会」 に規定する事務を行わせるため、文部科学省に、当分の間、原子力損害賠償紛争審査会を置く。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。