原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令《附則》

法番号:2011年政令第99号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月26日政令第191号) 抄

1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。