東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令《本則》

法番号:2011年政令第112号

略称: 震災特例法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において、「東日本大震災」とは、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において、「東日本大震災」とは、…》 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 に規定する東日本大震災をいう。

2項 次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額 :それぞれ 第2条第2項 《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 修正申告書 国税通 各号に規定する 居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額 をいう。

2号 利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額 :それぞれ 所得税法 1965年法律第33号)第2編第2章第2節第1款に規定する 利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額 をいう。

3号 給与等 :災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(1947年政令第268号。以下災害減免令という。)第3条の2第1項に規定する 給与等 をいう。

4号 公的年金等 :災害減免令第3条の2第1項に規定する 公的年金等 をいう。

5号 報酬等 :災害減免令第8条第3項に規定する 報酬等 をいう。

3項 第3章において「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「棚卸資産」、「事業年度」、「確定申告書」、「中間申告書」又は「減価償却資産」とは、それぞれ 第2条第3項第1号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定 から第6号まで又は第10号に規定する人格のない社団等、法人課税信託、棚卸資産、事業年度、確定申告書、中間申告書又は減価償却資産をいう。

2章 所得税法等の特例

2条 (雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)

1項 第4条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この項にお に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で2010年分の 所得税法施行令 1965年政令第96号第205条第1項 《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》 定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額( 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第4条の2第6項 《6 法第8条の4第1項第3号に規定する政…》 令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対し第20条第4項 《4 法第31条第1項の規定の適用がある場…》 合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第111条第4項 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章税額の計算同令第21条第7項において準用する場合を含む。)、第25条の8第14項(同令第25条の11第5項において準用する場合を含む。)、第25条の11の2第20項、第25条の12の2第22項、第26条の23第6項若しくは第26条の26第11項の規定又は 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)附則第18条第6項、第26条第2項若しくは第28条第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた 所得税法施行令 第205条第1項 《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》 定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 に規定する合計額をいう。)が390,000円以下であるものとする。この場合において、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、2011年3月11日の現況による。

2項 所得税法施行令 第205条第2項 《2 前項に規定する親族と生計を1にする居…》 住者が2人以上ある場合における法第72条第1項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか1の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについて の規定は、前項に規定する親族と生計を1にする居住者が2人以上ある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第72条第1項」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第4条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この項にお雑損控除の特例)」と読み替えるものとする。

3項 居住者が2010年分の所得税について 第4条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この項にお の規定の適用を受けた場合において、 所得税法 第72条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損 の規定により控除された金額に係る法第4条第1項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を1にする第1項に規定する親族の有する同条第1項に規定する資産について生じたもの(以下この項において「 親族資産損失額 」という。)があるときは、当該 親族資産損失額 は、当該親族の2011年分以後の年分で当該親族資産損失額が生じた年分の所得税に係る 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号。以下この章において「 災害減免法 」という。)の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。

3条 (雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)

1項 第4条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この項にお に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 所得税法施行令 第206条第1項第1号 《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》 定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第72条第1項に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の から第3号までに掲げる支出とする。

2項 第4条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この項にお の規定により 所得税法 第72条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損 の規定が適用される場合における 所得税法施行令 第206条第2項 《2 法第72条第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年においてした前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。とする。 の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第4条第2項 《2 前項の規定は、2010年分の確定申告…》 書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。雑損控除の特例)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。

3項 所得税法施行令 第206条第3項 《3 法第72条第1項の規定を適用する場合…》 において、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号 の規定は、 第4条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この項にお に規定する 特例損失金額 以下この条において「 特例損失金額 」という。)を計算する場合について準用する。

4項 その年において生じた 所得税法 第72条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損 に規定する損失の金額のうちに 特例損失金額 と他の損失金額(特例損失金額以外の同項に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額(同法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額をいう。次項において同じ。)は、特例損失金額から順次成るものとする。

5項 前項の場合において、雑損失の金額のうちに 特例損失金額 に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び次条第2項において「 他の雑損失金額 」という。)とがあるときは、 所得税法 第72条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損 の規定による控除については、 他の雑損失金額 から順次控除する。

6項 第4条第3項第2号 《3 居住者又は所得税法第72条第1項に規…》 定する親族の有する同項に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出 に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が 所得税法 第38条第2項 《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》 使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各 に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が1952年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第61条第3項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。

4条 (雑損失の繰越控除の特例)

1項 第5条第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用について の規定により 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 の規定を適用する場合における 所得税法施行令 第204条 《雑損失の繰越控除 法第71条第1項雑損…》 失の繰越控除の規定による雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。 1 控除する雑損失の金額が前年以前3年内法第71条の2第1項特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例の規定の適用がある場 の規定の適用については、同条第1項各号及び第2項中「前年以前3年内」とあるのは、「前年以前5年内」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する 他の雑損失金額 又は 第9条第7項 《7 前項の規定の適用がある場合において、…》 その者の有する他の純損失金額法第7条第1項から第3項までに規定する2011年純損失金額、被災純損失金額及び2011年特定純損失金額以下この条において「特例対象純損失金額」という。以外の純損失の金額をい に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額( 第5条第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用について に規定する特定雑損失金額をいう。以下この条において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、 所得税法施行令 第204条第1項 《法第71条第1項雑損失の繰越控除の規定に…》 よる雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。 1 控除する雑損失の金額が前年以前3年内法第71条の2第1項特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例の規定の適用がある場合には、前年以前5年 及び第2項の規定を適用する。

3項 第5条第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用について の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の七及び 第26条の7の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 法第41条の5の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第31条第1項法第31条の二又は法第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。に の規定の適用については、同令第26条の7第2項中「若しくは第71条第1項」とあるのは「若しくは第71条第1項( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第5条第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用について の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第69条」とあるのは「 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する 」と、「前年以前3年内」とあるのは「前年以前5年内」と、同令第26条の7の2第2項中「若しくは第71条第1項」とあるのは「若しくは第71条第1項( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第5条第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用について の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第69条」とあるのは「 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する 」と、「前年以前3年内」とあるのは「前年以前5年内」とする。

4項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に 又は 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額 に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、 租税特別措置法施行令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の七及び 第26条の7の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 法第41条の5の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第31条第1項法第31条の二又は法第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。に の規定を適用する。

5項 第5条第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用について の規定の適用がある場合における 災害減免法 第3条の規定の適用については、同条第5項中「3年以内」とあるのは「5年以内」と、「第71条第1項の」とあるのは「第71条第1項( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第5条第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用について の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の」と、「同項又は同法」とあるのは「 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 又は」とする。

6項 前項の規定の適用がある場合における災害減免令の規定の適用については、災害減免令第9条第2項中「3年以内」とあるのは「5年以内」と、「第71条第1項」とあるのは「第71条第1項( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第5条第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用について の規定により適用される場合を含む。)」とする。

5条 (棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)

1項 第6条第1項 《居住者の有する棚卸資産について東日本大震…》 災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この条において「災害関連支出」という。の金額を含む。以下この項及び次条第4項において「棚卸資産震災損失額」という。が に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 所得税法施行令 第203条 《被災事業用資産の損失に含まれる支出 法…》 第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 災害により法第70条第3項に規定する資産以下この条において「事業用資産」という。が滅失し、損壊し 各号に掲げる費用の支出とする。

2項 居住者が2010年分の所得税について 第6条第1項 《居住者の有する棚卸資産について東日本大震…》 災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この条において「災害関連支出」という。の金額を含む。以下この項及び次条第4項において「棚卸資産震災損失額」という。が の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する同項に規定する棚卸資産損失対象額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。

6条 (固定資産に準ずる資産の範囲等)

1項 第6条第2項 《2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は…》 山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。その他これに準ずる資産で政令で定めるもの次条第1項及び第7項において「固定資産等」という。について東日 に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産( 所得税法 第2条第1項第20号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する繰延資産をいう。 第9条第1項第2号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 において同じ。)のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。

2項 所得税法施行令 第142条 《必要経費に算入される資産損失の金額 次…》 の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項資産損失の必要経費算入に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該各号に掲げる金額とする。 1 固定資産 当該損失の生 及び 第143条 《1952年12月31日以前に取得した資産…》 の損失の金額の特例 次の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項資産損失の必要経費算入に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第1号及び第2号の規定にかか の規定は、 第6条第2項 《2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は…》 山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。その他これに準ずる資産で政令で定めるもの次条第1項及び第7項において「固定資産等」という。について東日 から第4項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する固定資産震災損失額、山林震災損失額及び業務用資産震災損失額を計算する場合について準用する。この場合において、同令第142条第3号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第6条第2項 《2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は…》 山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。その他これに準ずる資産で政令で定めるもの次条第1項及び第7項において「固定資産等」という。について東日 又は第4項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する固定資産震災損失額又は業務用資産震災損失額が生じた日の属する年の前年分」と読み替えるものとする。

7条

1項 削除

8条 (純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)

1項 第6条第1項 《居住者の有する棚卸資産について東日本大震…》 災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この条において「災害関連支出」という。の金額を含む。以下この項及び次条第4項において「棚卸資産震災損失額」という。が から第3項までの規定の適用を受ける居住者の2010年において生じた純損失の金額( 所得税法 第2条第1項第25号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する純損失の金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、 所得税法 第140条第1項 《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》 いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ 中「には、当該申告書」とあるのは、「( 第142条第2項 《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》 あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものが含まれている場合を除く。)には、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第6条第5項 《5 前各項の規定は、2010年分の確定申…》 告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がある場合に限り、適用する。被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書」として、同条及び同法第142条の規定を適用する。

2項 その年において生じた純損失の金額のうちに、 第7条第4項第3号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 青色申告書 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。 2 純損失の金額 所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。 3 被 に規定する被災純損失金額と当該被災純損失金額以外の純損失の金額(同条第1項に規定する2011年純損失金額及び同条第2項に規定する2011年特定純損失金額に該当するものを除く。)とがある場合における 所得税法 第142条第2項 《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》 あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となる純損失の金額は、当該被災純損失金額以外の純損失の金額から順次成るものとする。

9条 (純損失の繰越控除の特例)

1項 第7条第1項 《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》 る要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失金額同年において生じたもの 各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 固定資産( 所得税法 第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する固定資産をいう。)東日本大震災による損失が生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同法第38条第1項又は第2項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

2号 繰延資産その繰延資産の額からその償却費として 所得税法 第50条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額

2項 第7条第4項第3号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 青色申告書 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。 2 純損失の金額 所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。 3 被 に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産震災損失合計額(当該被災事業用資産震災損失合計額のうちに同号に規定する棚卸資産震災損失額が含まれる場合であって、当該棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。

3項 第7条第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 青色申告書 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。 2 純損失の金額 所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。 3 被 に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 所得税法施行令 第203条 《被災事業用資産の損失に含まれる支出 法…》 第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 災害により法第70条第3項に規定する資産以下この条において「事業用資産」という。が滅失し、損壊し 各号に掲げる費用の支出とする。

4項 第7条第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 青色申告書 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。 2 純損失の金額 所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。 3 被 に規定する棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額がある場合における同号に規定する事業資産震災損失額の計算においては、当該補塡される部分の金額は、棚卸資産震災損失額に含まれないものとする。

5項 第7条第4項第6号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 青色申告書 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。 2 純損失の金額 所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。 3 被 に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の2011年において生じた純損失の金額のうち、同年において生じた 所得税法 第70条第2項 《2 確定申告書を提出する居住者のその年の…》 前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損 各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。

6項 第7条第1項 《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》 る要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失金額同年において生じたもの から第3項までの規定により 所得税法 第70条 《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し の規定を適用する場合における 所得税法施行令 第201条第1項 《法第70条第1項又は第2項純損失の繰越控…》 除の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。 1 控除する純損失の金額が前年以前3年内法第70条の2第1項から第3項まで特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例の規定の適用があ 及び 第204条第2項 《2 その年の各種所得の金額の計算上生じた…》 損失の金額がある場合又は法第70条純損失の繰越控除の規定による控除が行われる場合には、まず、法第69条損益通算及び第70条の規定による控除を行つた後、法第71条第1項の規定による控除を行う。 この場合 の規定の適用については、これらの規定中「前年以前3年内」とあるのは、「前年以前5年内」とする。

7項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額( 第7条第1項 《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》 る要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失金額同年において生じたもの から第3項までに規定する2011年純損失金額、被災純損失金額及び2011年特定純損失金額(以下この条において「 特例対象純損失金額 」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。又は 第3条第5項 《5 前項の場合において、雑損失の金額のう…》 ちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの以下この項及び次条第2項において「他の雑損失金額」という。とがあるときは、所得税法第72条第1項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除 に規定する 他の雑損失金額 の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、 所得税法施行令 第201条第1項 《法第70条第1項又は第2項純損失の繰越控…》 除の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。 1 控除する純損失の金額が前年以前3年内法第70条の2第1項から第3項まで特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例の規定の適用があ 及び 第204条第2項 《2 その年の各種所得の金額の計算上生じた…》 損失の金額がある場合又は法第70条純損失の繰越控除の規定による控除が行われる場合には、まず、法第69条損益通算及び第70条の規定による控除を行つた後、法第71条第1項の規定による控除を行う。 この場合 の規定を適用する。

8項 第7条第1項 《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》 る要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失金額同年において生じたもの から第3項までの規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の七及び 第26条の7の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 法第41条の5の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第31条第1項法第31条の二又は法第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。に の規定の適用については、同令第26条の7第2項及び第26条の7の2第2項中「同法第70条」とあるのは「同法第70条( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第7条第1項 《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》 る要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失金額同年において生じたもの から第3項までの規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第69条」とあるのは「 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する 」と、「前年以前3年内」とあるのは「前年以前5年内」とする。

9項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する 租税特別措置法 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に 又は 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額 に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、 租税特別措置法施行令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の七及び 第26条の7の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 法第41条の5の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第31条第1項法第31条の二又は法第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。に の規定を適用する。

10条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

1項 第8条第1項 《個人が、2011年3月11日から2013…》 年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、震災関連寄附金国又は地方公共団体東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。に対する寄附金及び東日本大震災に関連 に規定する政令で定める著しい被害は、 被災者生活再建支援法施行令 1998年政令第361号第1条 《支援金の支給に係る自然災害 被災者生活…》 再建支援法以下「法」という。第2条第2号の政令で定める自然災害は、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。 1 自然災害により災害救助法施行令1947年政令第225号第1項第1号又は第2号のいずれ 各号に規定する被害とする。

2項 第8条第2項 《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》 附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額は、 租税特別措置法 第8条の4第3項第3号 《3 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、第28条の4第5項第2号 《5 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第28条の4第1項第31条第3項第3号 《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所同法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(同法第37条の12第4項において準用する場合を含む。又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた 所得税法 第78条第1項第1号 《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》 した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。

3項 第8条第2項 《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》 附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定 の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 に規定する所得税額から控除する。

4項 第8条第1項 《個人が、2011年3月11日から2013…》 年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、震災関連寄附金国又は地方公共団体東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。に対する寄附金及び東日本大震災に関連 又は第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 から 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 の三までの規定の適用については、同法第41条の18第2項、第41条の18の2第2項及び第41条の18の3第1項中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第8条第1項 《個人が、2011年3月11日から2013…》 年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、震災関連寄附金国又は地方公共団体東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。に対する寄附金及び東日本大震災に関連 に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。

5項 第8条第1項 《個人が、2011年3月11日から2013…》 年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、震災関連寄附金国又は地方公共団体東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。に対する寄附金及び東日本大震災に関連 又は第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第26条の28の3 《特定新規中小会社が発行した株式を取得した…》 場合の課税の特例 法第41条の18の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同 の規定の適用については、同条第6項第2号イ中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第8条第1項 《個人が、2011年3月11日から2013…》 年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、震災関連寄附金国又は地方公共団体東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。に対する寄附金及び東日本大震災に関連 に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。

6項 第8条第2項 《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》 附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第4条の5 《特定寄附信託の利子所得の非課税 特定寄…》 附信託契約に基づき設定された信託以下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当 の規定の適用については、同条第6項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の適用については、同法」とあるのは「並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第8条 《震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除…》 の特例又は所得税額の特別控除 個人が、2011年3月11日から2013年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、震災関連寄附金国又は地方公共団体東日本大震災により政令で定める著し の規定の適用については、 所得税法 」と、「とする」とあるのは「と、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第8条第2項 《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》 附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定 中「受けるもの」とあるのは「受けるもの及び 租税特別措置法 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分」と、「同条第1項第1号」とあるのは「 所得税法 第78条第1項第1号 《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》 した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額 」とする」とする。

7項 第8条第2項 《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》 附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第2条の36 《納税準備預金に係る金融機関の範囲 法第…》 5条第2項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び の規定の適用については、同条第15項中「書類又は」とあるのは「書類、」と、「書類に」とあるのは「書類又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号第10条第6項 《6 法第8条第2項の規定の適用がある場合…》 における租税特別措置法第4条の5の規定の適用については、同条第6項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の適用については、同法」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例 の規定により読み替えて適用される法第4条の5第6項の規定により 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第8条第2項 《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》 附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定 の規定が適用される場合における同条第4項の規定により確定申告書に添付すべき書類に」とする。

8項 第8条第2項 《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》 附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第5条の3 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 法第10条第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定 から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七までの規定の適用については、同令第5条の3第2項、第5条の4第9項、第5条の5第8項、第5条の6第5項、第5条の6の2第6項、第5条の6の3第5項、第5条の6の4第2項及び第5条の7第1項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第8条第2項 《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》 附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定 の規定を」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

11条 (非居住者への適用)

1項 第2条 《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》 囲等 法第4条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で2010年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び から 第9条 《純損失の繰越控除の特例 法第7条第1項…》 各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 固定資産所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。 東日本大震災による損失が生じた日にそ までの規定は、非居住者( 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。

12条 (2010年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

1項 2010年分の所得税について 第4条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この項にお の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2011年に支払を受けるべき 給与等 公的年金等 又は 報酬等 につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は 第10条第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める著し…》 い被害は、被災者生活再建支援法施行令1998年政令第361号第1条各号に規定する被害とする。 に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る 災害減免法 第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

1号 災害減免令第4条第2項(災害減免令第6条又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の通知に係る 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二又は 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了

2号 災害減免令第4条第3項(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)の証票に記載された 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了

3号 災害減免令第10条第2項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額その者に支払われた 給与等 日雇給与(災害減免令第4条第1項に規定する日雇給与をいう。第3項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、 公的年金等 又は 報酬等 の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。

4号 災害減免令第10条第2項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間当該期間の終了

2項 税務署長は、前項の規定により同項第1号又は第3号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二又は 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた 給与等 公的年金等 又は 報酬等 の支払者に通知するものとする。

3項 第1項の確定申告書又は修正申告書の提出をする者が 災害減免法 第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。

4項 第1項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について2011年に災害減免令第9条第2項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第10条第1項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第9条第2項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第3条の2第1項から第5項まで又は前条第1項の規定」とする。

5項 2010年分の所得税について 第4条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この項にお の規定の適用を受けるために 国税通則法 1962年法律第66号第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の更正の請求をした者が、同法第24条又は 第26条 《法人課税信託の受託者に関する通則 法人…》 税法第4条の3に規定する受託法人他の通算法人同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。のうちいずれかの法人が同法第4条の3に規定する受託法人に該当する場合における通算 の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第4条第1項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る法第4条第2項に規定する更正請求書の提出前に2011年に支払を受けるべき 給与等 公的年金等 又は 報酬等 につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は 第10条第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める著し…》 い被害は、被災者生活再建支援法施行令1998年政令第361号第1条各号に規定する被害とする。 に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る 国税通則法 第28条第1項 《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》 による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る 災害減免法 第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第1項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

6項 第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

7項 2010年分の所得税について 第4条第2項 《2 前項の規定は、2010年分の確定申告…》 書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。 に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書(同条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第1項に規定する損失対象金額が2011年に生じたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、 第5条 《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》 の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は 第10条第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める著し…》 い被害は、被災者生活再建支援法施行令1998年政令第361号第1条各号に規定する被害とする。 に規定する申請書を提出することはできない。

12条の2 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 第10条第1項 《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》 第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項 に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物及びその附属設備の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

2項 第10条第1項 《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》 第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項 に規定する政令で定める要件は、第1号に掲げる要件(同項に規定する 建築物整備事業 第1号ハ及び第7項において「 建築物整備事業 」という。)のうち地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業として財務省令で定める事業の用に供する建物及びその附属設備にあっては、第2号に掲げる要件)とする。

1号 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

延べ面積が千五百平方メートル以上であること。

地上階数が三以上であり、かつ、避難の用に供することができる屋上広場が設けられていること。

建築物整備事業 を施行する土地の区域(以下この項において「 建築物整備事業区域 」という。)内において整備される公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設をいう。次号ロにおいて同じ。)の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。

建築物整備事業 区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が50,010,000円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。

2号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

延べ面積が七百五十平方メートル以上であること。

建築物整備事業 区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。

建築物整備事業 区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が25,010,000円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。

3項 第10条第3項 《3 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》 1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。

4項 第10条第3項 《3 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》 1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備 に規定する所得税の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 その事業( 第10条第1項 《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》 第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項 に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した特定機械装置等(同条第1項に規定する特定機械装置等をいう。以下この項において同じ。)が不動産所得の基因となる資産である場合(第3号に掲げる場合を除く。)税額控除に関する規定(同条第3項及び第4項の規定並びに税額計算特例規定( 所得税法 第93条 《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》 年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所第165条の5 《配賦経費に関する書類の保存がない場合にお…》 ける配賦経費の必要経費不算入 非居住者が第165条第2項第2号総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額以下この の三及び 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定並びに 租税特別措置法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 、第4項及び第7項、 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の 及び第4項、 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引第10条の4の2第3項 《3 青色申告書を提出する個人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 及び第2項、 第10条の5の3第3項 《3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定…》 経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合 及び第4項、 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 から第4項まで、 第10条の5の5第3項 《3 青色申告書を提出する個人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく第10条の5の6第7項 《7 青色申告書を提出する個人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 から第9項まで、 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で第41条の3の3第1項 《居住者の2024年分の所得税については、…》 その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において第41条の18第2項 《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》 又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動第41条の18の3第1項 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 から第8項まで並びに 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 及び第2項の規定をいう。以下 第12条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす の三までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額( 租税特別措置法 第41条の3の11第1項 《その年中の給与等の収入金額が8,510,…》 000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中 又は第2項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額。以下 第12条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす の三までにおいて同じ。)、譲渡所得の金額( 所得税法 第33条第3項第2号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額。以下 第12条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす の三までにおいて同じ。)、1時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに不動産所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額

2号 その事業の用に供した特定機械装置等が事業所得の基因となる資産である場合(次号に掲げる場合を除く。)税額控除に関する規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額

3号 その事業の用に供した特定機械装置等が不動産所得及び事業所得の基因となる資産である場合税額控除に関する規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額

5項 第10条第4項 《4 個人が、その年事業を廃止した日の属す…》 る年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。

6項 第10条第6項 《6 第1項の規定は、個人が所有権移転外リ…》 ース取引所得税法第67条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第11条の二までにおいて同じ。により取得した特定機械装置等については、適用しない。 に規定する政令で定めるものは、 所得税法施行令 第120条の2第2項第5号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれ に規定する所有権移転外リース取引とする。

7項 個人が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき 第10条第1項 《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》 第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項 又は第3項(これらの規定のうち 建築物整備事業 に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

8項 第10条第3項 《3 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》 1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備 又は第4項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定( 租税特別措置法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 、第4項及び第7項、 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の 及び第4項、 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引第10条の4の2第3項 《3 青色申告書を提出する個人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 及び第2項、 第10条の5の3第3項 《3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定…》 経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合 及び第4項、 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 から第4項まで、 第10条の5の5第3項 《3 青色申告書を提出する個人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく 並びに 第10条の5の6第7項 《7 青色申告書を提出する個人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 から第9項までの規定をいう。以下 第12条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす の三までにおいて同じ。)の適用については、 租税特別措置法施行令 第5条の3第8項 《8 法第10条第8項第4号に規定する所得…》 税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び 中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条第3項 《3 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》 1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備 及び第4項の規定を」とする。

12条の2の2 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 第10条の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第1号の第二欄に規定する政令で定める期間は、 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第19条第1項 《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した企業立地促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出企業立地促進計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよう努め に規定する 提出企業立地促進計画 以下この項において「 提出企業立地促進計画 」という。)に定められた同法第18条第2項第2号に規定する 企業立地促進区域 以下この項において「 企業立地促進区域 」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 当該 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域当該変更について 福島復興再生特別措置法 第18条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》 促進計画の変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による提出のあった日から同日又は当該区域に該当する同条第2項第2号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間

2号 当該 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 の変更により企業立地促進区域に該当しないこととなる区域当該提出企業立地促進計画の 福島復興再生特別措置法 第18条第4項 《4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成…》 したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による提出のあった日から当該変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間

2項 第10条の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第2号の第五欄に規定する政令で定めるものは、 福島復興再生特別措置法 第75条の2 《課税の特例 提出特定事業活動振興計画に…》 定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる個人の同法第75条の4第1項の規定による報告に係る財務省令で定める書類に記載されたもの(当該報告につき、当該個人が同号の第四欄に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類の交付を受けた場合における当該記載されたものに限る。)とする。

3項 第10条の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第3号の第二欄に規定する政令で定める期間は、 福島復興再生特別措置法 第85条第1項 《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した新産業創出等推進事業促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の実施状況について に規定する 提出新産業創出等推進事業促進計画 以下この項において「 提出新産業創出等推進事業促進計画 」という。)に定められた同法第84条第2項第2号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「 計画区域 」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 当該 提出新産業創出等推進事業促進計画 の変更について 福島復興再生特別措置法 第84条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、新産業創…》 出等推進事業促進計画の変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による提出(以下この項において「 変更の提出 」という。)があったことにより新たに 計画区域 に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。)当該 変更の提出 のあった日から2026年3月31日までの期間

2号 当該 提出新産業創出等推進事業促進計画 の変更について 変更の提出 があったことにより 計画区域 に該当しないこととなった区域(以下この号において「 除外区域 」という。)当該提出新産業創出等推進事業促進計画の 福島復興再生特別措置法 第84条第4項 《4 福島県知事は、新産業創出等推進事業促…》 進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による提出のあった日(当該 除外区域 が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間

4項 第10条の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第3号の第五欄に規定する政令で定めるものは、 福島復興再生特別措置法 第85条の5 《認定事業者に対する課税の特例 提出新産…》 業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新 に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる個人の同法第85条の2第6項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に記載されたものとする。

5項 第10条の2第3項 《3 第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人…》 が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でそ の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。

6項 第10条の2第3項 《3 第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人…》 が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でそ に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第4項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

7項 第10条の2第4項 《4 個人が、その年事業を廃止した日の属す…》 る年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の2第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。

8項 第10条の2第3項 《3 第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人…》 が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でそ 又は第4項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、 租税特別措置法施行令 第5条の3第8項 《8 法第10条第8項第4号に規定する所得…》 税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び 中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条の2第3項 《3 第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人…》 が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でそ 及び第4項の規定を」とする。

12条の2の3 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 第10条の2の2第1項 《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》 り福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び第3項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2 及び第3項に規定する政令で定める期間は、 福島復興再生特別措置法 第17条の5第1項 《内閣総理大臣は、第17条の2第6項の認定…》 前条第1項の変更の認定を含む。第17条の7第1項において同じ。を受けた特定避難指示区域市町村の長次項、次条並びに第17条の8第1項及び第3項において「認定特定避難指示区域市町村長」という。に対し、認定 に規定する 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 以下この項において「 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 」という。)に記載された同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「 認定特定復興再生拠点区域 」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の4第1項 《第17条の2第6項の認定を受けた特定避難…》 指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。の変更復興庁令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認 の変更の認定があったことにより新たに 認定特定復興再生拠点区域 に該当することとなる区域当該区域に該当する同法第36条に規定する 避難解除区域等 次号において「 避難解除区域等 」という。)に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この号及び次号ロにおいて「 避難等指示 」という。)が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該 避難等指示 が解除された日又は同条第4号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間

2号 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の4第1項 《第17条の2第6項の認定を受けた特定避難…》 指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。の変更復興庁令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認 の変更の認定があったことにより 認定特定復興再生拠点区域 に該当しないこととなる区域次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

当該変更の認定があったことにより当該区域が 避難解除区域等 に該当しないこととなる場合当該 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》 請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定 の認定があった日から当該変更の認定があった日までの期間

イに掲げる場合以外の場合当該 避難解除区域等 に係る 避難等指示 が解除された日又は当該 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》 請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定 の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間

2項 第10条の2の2第3項 《3 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》 により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。

3項 第10条の2の2第3項 《3 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》 により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第4項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

4項 第10条の2の2第4項 《4 個人が、その年事業を廃止した日の属す…》 る年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5項 第10条の2の2第3項 《3 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》 により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい 又は第4項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、 租税特別措置法施行令 第5条の3第8項 《8 法第10条第8項第4号に規定する所得…》 税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び 中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条の2の2第3項 《3 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》 により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい 及び第4項の規定を」とする。

12条の3 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

1項 第10条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2011年3月11日において特定被災区域(東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第3条第1項 《政府は、東日本大震災復興基本法第2条の基…》 本理念にのっとり、かつ、同法第3条に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ に規定する復興特別区域基本方針に即して内閣総理大臣が定める区域をいう。次号において同じ。)内に所在する事業所に雇用されていた者

2号 2011年3月11日において特定被災区域内に居住していた者

2項 第10条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の3第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。

3項 第10条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

4項 第10条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定( 租税特別措置法 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 及び第2項並びに 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 から第4項までの規定を除く。次条第9項及び 第12条の3の3第6項 《6 法第10条の3の3第1項の規定の適用…》 がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第5条の3第8項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税 において同じ。)の適用については、 租税特別措置法施行令 第5条の3第8項 《8 法第10条第8項第4号に規定する所得…》 税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び 中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 の規定を」とする。

5項 内閣総理大臣は、第1項第1号の規定により区域を定めたときは、これを告示する。

12条の3の2 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

1項 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の3の2第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。

2項 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

3項 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第1号の第一欄に規定する政令で定める期間は、 福島復興再生特別措置法 第19条第1項 《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した企業立地促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出企業立地促進計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよう努め に規定する 提出企業立地促進計画 次項第2号において「 提出企業立地促進計画 」という。)に定められた同法第18条第2項第2号に規定する 企業立地促進区域 以下この項及び次項第2号において「 企業立地促進区域 」という。)の同欄の変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第2項第2号に規定する 避難解除区域等 に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間とする。

4項 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第1号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第1号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる個人が 福島復興再生特別措置法 第20条第4項 《4 前項の認定を受けた者以下この節におい…》 て「認定事業者」という。は、当該認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島 に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合当該個人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間

2号 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第1号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 の変更(同欄に掲げる個人の当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合当該個人が当該認定を受けた日から当該変更について 福島復興再生特別措置法 第18条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》 促進計画の変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間

5項 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第1号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2011年3月11日において 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第1号の第三欄に規定する 避難対象区域 次号において「 避難対象区域 」という。)内に所在する事業所に勤務していた者

2号 2011年3月11日において 避難対象区域 内に居住していた者

6項 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第2号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2011年3月11日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者

2号 2011年3月11日において福島県の区域内に居住していた者

7項 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第3号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第3号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる個人が 福島復興再生特別措置法 第85条の2第4項 《4 前項の認定を受けた者以下この節におい…》 て「認定事業者」という。は、当該認定に係る新産業創出等推進事業実施計画の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。 に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合当該個人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間

2号 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第3号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に 福島復興再生特別措置法 第85条第1項 《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した新産業創出等推進事業促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の実施状況について に規定する 提出新産業創出等推進事業促進計画 以下この号において「 提出新産業創出等推進事業促進計画 」という。)の変更について同法第84条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったことにより 計画区域 当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第2項第2号に規定する新産業創出等推進事業促進区域をいう。以下この号において同じ。)の変更(同欄に掲げる個人の当該認定に係る区域が計画区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合当該個人が当該認定を受けた日から当該提出のあった日までの期間

8項 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第3号の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。

1号 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等

2号 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。

2011年3月11日において 福島復興再生特別措置法 第7条第6項 《6 第2項第7号に掲げる事項には、原子力…》 災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同 に規定する 福島国際研究産業都市区域 ロにおいて「 福島国際研究産業都市区域 」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していた者

2011年3月11日において 福島国際研究産業都市区域 の区域内に居住していた者

3号 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第3号の第一欄に掲げる個人の 福島復興再生特別措置法 第85条の2第6項 《6 福島県知事は、認定事業者が第3項の認…》 定を受けた新産業創出等推進事業実施計画第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新産業創出等推進事業実施計画」という。に従って新産業創出等推進事業を実施していないと認める に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に従って行う同法第84条第1項に規定する新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者として財務省令で定める者(前2号に掲げる者を除く。

9項 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、 租税特別措置法施行令 第5条の3第8項 《8 法第10条第8項第4号に規定する所得…》 税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び 中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の規定を」とする。

12条の3の3 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

1項 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する政令で定める対象期間は、 福島復興再生特別措置法 第17条の5第1項 《内閣総理大臣は、第17条の2第6項の認定…》 前条第1項の変更の認定を含む。第17条の7第1項において同じ。を受けた特定避難指示区域市町村の長次項、次条並びに第17条の8第1項及び第3項において「認定特定避難指示区域市町村長」という。に対し、認定 に規定する 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 次項において「 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 」という。)につき同法第17条の4第1項の変更の認定があったことにより新たに同法第17条の13第1項に規定する 認定特定復興再生拠点区域 に該当することとなる区域に該当する同法第37条に規定する 避難解除区域等 次項において「 避難解除区域等 」という。)に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間とする。

2項 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する政令で定める場合は、同項の個人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の7第1項 《内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》 復興再生計画が第17条の2第6項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければな の規定による認定の取消しがあったことにより当該事業所の所在する区域が 避難解除区域等 に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該取消しがあった日までの期間

2号 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の4第1項 《第17条の2第6項の認定を受けた特定避難…》 指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。の変更復興庁令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認 の変更の認定があったことにより当該事業所の所在する区域が 避難解除区域等 に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該変更の認定があった日までの期間

3項 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2011年3月11日において 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する 避難対象区域 次号において「 避難対象区域 」という。)内に所在する事業所に勤務していた者

2号 2011年3月11日において 避難対象区域 内に居住していた者

4項 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の3の3第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5項 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

6項 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、 租税特別措置法施行令 第5条の3第8項 《8 法第10条第8項第4号に規定する所得…》 税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び 中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 の規定を」とする。

12条の4 (所得税の額から控除される特別控除額の特例)

1項 第10条の4第1項 《第10条第3項及び第4項、第10条の2第…》 3項及び第4項、第10条の2の2第3項及び第4項並びに前3条の規定の適用がある場合これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。にお の規定により 租税特別措置法 第10条の6 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を の規定を読み替えて適用する場合における 租税特別措置法施行令 第5条の7 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 法第10条の6第1項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項 の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定࿸ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ࿸以下この条において「震災特例法」という。)第10条第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の3第1項の規定、震災特例法第10条の3の2第1項の規定及び震災特例法第10条の3の3第1項の規定を含む。)」と、「࿸同項」とあるのは「࿸震災特例法第10条の4第1項の規定により読み替えられた法第10条の6第1項」と、同条第2項中「規定にかかわらず」とあるのは「規定(震災特例法第10条第11項、第10条の2第9項、第10条の2の2第9項、第10条の3第5項、第10条の3の2第5項及び第10条の3の3第4項の規定を含む。)にかかわらず」と、「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条第3項 《3 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》 1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備 及び第4項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の2第3項及び第4項( 企業立地促進区域 等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の2の2第3項及び第4項( 避難解除区域等 において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の3第1項(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の3の2第1項(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第10条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定を含む。)」とする。

12条の5 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)

1項 第10条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

2項 第10条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、産業集積の形成に資するものとして財務省令で定めるものとする。

13条 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

1項 第11条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ に規定する政令で定める期間は、 福島復興再生特別措置法 第85条第1項 《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した新産業創出等推進事業促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の実施状況について に規定する 提出新産業創出等推進事業促進計画 以下この項において「 提出新産業創出等推進事業促進計画 」という。)に定められた同法第84条第2項第2号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「 計画区域 」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 当該 提出新産業創出等推進事業促進計画 の変更について 福島復興再生特別措置法 第84条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、新産業創…》 出等推進事業促進計画の変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による提出(以下この項において「 変更の提出 」という。)があったことにより新たに 計画区域 に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。)当該 変更の提出 のあった日から2026年3月31日までの期間

2号 当該 提出新産業創出等推進事業促進計画 の変更について 変更の提出 があったことにより 計画区域 に該当しないこととなった区域(以下この号において「 除外区域 」という。)当該提出新産業創出等推進事業促進計画の 福島復興再生特別措置法 第84条第4項 《4 福島県知事は、新産業創出等推進事業促…》 進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による提出のあった日(当該 除外区域 が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間

2項 第11条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ に規定する試験研究として政令で定めるものは、前条第1項に規定する試験研究とする。

3項 第11条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるものとする。

13条の2 (被災代替船舶の特別償却)

1項 第11条の2第1項 《個人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ に規定する政令で定めるものは、当該個人が有する 漁船法 1950年法律第178号第2条第1項 《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》 1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関 に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの(以下この条において「 船舶 」という。)で東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この条において「 被災 船舶 」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同1の用途に供される船舶(当該 被災船舶 に比して著しく高額なものその他当該被災船舶に比して著しく仕様が異なるものを除く。)とする。

13条の2の2 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

1項 第11条の3 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 第10条から第10条の2の二まで若しくは第10条の5から前条まで又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第19 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第90条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11条の2 《被災代替船舶の特別償却 個人が、201…》 1年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。で の規定

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第61条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11条の2 《被災代替船舶の特別償却 個人が、201…》 1年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。で の規定

13条の2の3 (被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

1項 第11条の3の3 《被災した個人について債務処理計画が策定さ…》 れた場合の課税の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次に掲げる個人で所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出するものについて、債務処理に関する計画で一 に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が 第17条第1項 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定 各号に掲げる要件の全てに該当することとする。

13条の3 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 第11条の4第1項 《個人が、その有する土地又は土地の上に存す…》 る権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下第11条の六までにおいて「土地等」という。で特定被災市街地復興推進地域東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地 に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

2項 第11条の4第1項 《個人が、その有する土地又は土地の上に存す…》 る権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下第11条の六までにおいて「土地等」という。で特定被災市街地復興推進地域東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地 に規定する政令で定める部分は、換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同項に規定する代替住宅等をいう。以下この項において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第11条の4第1項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

3項 第11条の4第6項第1号 《6 第1項の規定の適用を受けた個人が換地…》 処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項、第11条の六及び第11条の7において同じ。、相続限定承認 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡土地等の同号に規定する取得価額等及び当該譲渡土地等の譲渡に要した費用の額の合計額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

4項 個人が、その有する土地等で 第11条の4第1項 《個人が、その有する土地又は土地の上に存す…》 る権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下第11条の六までにおいて「土地等」という。で特定被災市街地復興推進地域東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地 の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産(棚卸資産を除く。)が 土地区画整理法 1954年法律第119号第77条 《建築物等の移転及び除却 施行者は、第9…》 8条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益すること の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第78条第1項の規定による補償金を取得するときは、当該補償金を取得する場合は 租税特別措置法 第33条第4項第2号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に掲げる場合に、当該資産は同号に規定する土地の上にある資産に、当該補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第33条の4から 第33条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例の届出があった場合の中間申告に関する特例 消費税法1988年法律第108号第37条第1項又は第5項の規定による届出書法第42条第6項又は第8項の規定によるものに限る。を提出した法第42条第1項に の六までの規定を適用する。

5項 第11条の4第1項 《個人が、その有する土地又は土地の上に存す…》 る権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下第11条の六までにおいて「土地等」という。で特定被災市街地復興推進地域東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 から 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の三まで、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二及び 第37条の5 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以 の規定の適用については、同法第35条第2項第1号中「又は 第33条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例の届出があった場合の中間申告に関する特例 消費税法1988年法律第108号第37条第1項又は第5項の規定による届出書法第42条第6項又は第8項の規定によるものに限る。を提出した法第42条第1項に 」とあるのは「、 第33条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例の届出があった場合の中間申告に関する特例 消費税法1988年法律第108号第37条第1項又は第5項の規定による届出書法第42条第6項又は第8項の規定によるものに限る。を提出した法第42条第1項に 」と、「第37条の8の規定」とあるのは「第37条の8の規定又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ࿸以下 第37条 《印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関す…》 る契約書の要件 法第47条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 沖縄振興開発金融公庫、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業 の五までにおいて「震災特例法」という。)第11条の4の規定」と、同法第35条の2第1項、第35条の3第1項及び第36条の2第1項中「又は第37条の8の規定」とあるのは「若しくは第37条の8の規定又は震災特例法第11条の4の規定」と、同法第37条の5第1項中「 第37条 《印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関す…》 る契約書の要件 法第47条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 沖縄振興開発金融公庫、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業 の規定」とあるのは「 第37条 《印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関す…》 る契約書の要件 法第47条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 沖縄振興開発金融公庫、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業 の規定若しくは震災特例法第11条の4の規定」とする。

13条の4 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)

1項 第11条の5第1項 《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》 のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第34条第2項 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の規定の適用については、同項第1号中「規定」とあるのは、「規定又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11条の5第1項第1号 《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》 のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該 の規定」とする。

2項 第11条の5第2項 《2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町…》 村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の二及び 第34条の3 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第34条の2第2項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合及び同法第34条の3第2項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当しないものとみなす。

13条の5 (帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)

1項 第11条の6第1項 《個人の有する土地等で福島復興再生特別措置…》 法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人政令で定める に規定する政令で定める帰還・移住等環境整備推進法人は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

13条の6 (被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

1項 第11条の7第1項 《その有する家屋でその居住の用に供していた…》 ものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供する同条第2項の規定により適用する場合を含む。又は第4項(同条第5項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五、 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の三及び 第41条の19の4 《認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の…》 特別控除 個人が、国内において、第41条第10項第1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する の規定の適用については、同法第37条の5第6項中「第31条の3第2項」とあるのは「第31条の3第2項࿸ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ࿸以下「震災特例法」という。)第11条の7第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第4項(同条第5項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第1項」とあるのは「 第31条の3第1項 《法第40条の4に規定する政令で定める帰還…》 ・移住等環境整備推進法人は、公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以 」と、「同条の」とあるのは「同条(震災特例法第11条の7第1項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の」と、同法第41条第25項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第11条の7第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第4項(同条第5項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第11条の7第1項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」と、同法第41条の19の4第12項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第11条の7第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第4項(同条第5項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産又は資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第11条の7第1項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」とする。

2項 第11条の7第2項 《2 その有していた家屋でその居住の用に供…》 していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人以下この項におい 又は第5項に規定する政令で定める日は、同条第2項に規定する居住の用に供することができなくなった家屋又は同条第5項に規定する旧家屋(以下この項において「 居住不能家屋等 」という。)を同条第2項又は第5項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該 居住不能家屋等 が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。

1号 交換により取得した家屋で 所得税法 第58条第1項 《居住者が、各年において、1年以上有してい…》 た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ の規定の適用を受けたもの当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日

2号 1972年12月31日以前に 所得税法 の一部を改正する法律(1973年法律第8号)による改正前の 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日

3号 1973年1月1日以後に 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日

3項 第11条の7第2項 《2 その有していた家屋でその居住の用に供…》 していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人以下この項におい 又は第5項の規定により 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の五又は 第41条の5の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の の規定を適用する場合におけるこれらの規定及び法第11条の7第2項又は第5項の規定により第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第37条の5第6項 《6 個人が、その有する資産で第1項の表の…》 第1号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして に規定する所有期間については、法第11条の7第2項又は第5項に規定する政令で定める日の翌日から起算するものとする。

14条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)

1項 第12条第1項 《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》 適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3 に規定する政令で定める場合は、 租税特別措置法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が2011年12月31日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月31日までに 租税特別措置法施行令 第20条の2第23項 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合とする。

2項 第12条第1項 《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》 適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3 に規定する政令で定める日は、2013年12月31日とする。

3項 第12条第2項 《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東…》 日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間第1 に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

1号 第12条第2項 《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東…》 日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間第1 の表の第1号、第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる個人これらの号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して2年以内の日でこれらの号の下欄に掲げる代替資産又は買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日

2号 第12条第2項 《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東…》 日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間第1 の表の第3号又は第6号の上欄に掲げる個人2013年12月31日

4項 第12条第2項 《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東…》 日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間第1 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第36条の2第2項 《2 前項の規定は、1993年4月1日から…》 2025年12月31日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から同年12月31日特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1 の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用については、同項中「から当該譲渡の日の属する年の翌々年12月31日までの間」とあるのは、「の属する年の翌年12月31日まで」とする。

14条の2 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

1項 第12条の2 《被災した法人について債務処理計画が策定さ…》 れた場合の課税の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第2条第1項第6号に規定する内国法人租税特別措置法第40条の3の2第1項に規定する中小企業者に該当するも に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が 第17条第1項 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定 各号に掲げる要件の全てに該当することとする。

15条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

1項 第13条第3項 《3 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本…》 大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場 又は第4項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第5項第1号に規定する 新規住宅借入金等 次項において「 新規住宅借入金等 」という。)の金額に係る 租税特別措置法 第41条第36項 《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》 の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。 及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条第1項 《従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規…》 定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう に規定する従前家屋又は同条第2項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第37項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

2項 新規住宅借入金等 の金額につき 第13条第3項 《3 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本…》 大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場 又は第4項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る 租税特別措置法施行令 第26条の2第8項 《8 税務署長は、法第41条第1項に規定す…》 る居住の用に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし 及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「事項に」とあるのは「事項及びその者が 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条第3項 《3 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本…》 大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場 又は第4項の居住者又は個人であることに」と、同項第1号ホ及び第2号ニ中「により同条」とあるのは「又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 の規定により法第41条」と、同条第9項中「同条第36項」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第15条第1項 《法第13条第3項又は第4項の居住者又は個…》 人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等次項において「新規住宅借入金等」という。の金額に係る租税特別措置法第41条第36項及び第37項の規定の適用 の規定により読み替えられた法第41条第36項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第15条第1項の規定により読み替えられた法第41条第36項の財務省令で定める書類の添付」とする。

3項 第13条第3項 《3 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本…》 大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場 又は第4項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第5項第2号に規定する 新規増改築等借入金等 次項において「 新規増改築等借入金等 」という。)の金額に係る 租税特別措置法施行令 第26条の4第23項 《23 法第41条の3の2第1項に規定する…》 特定個人が同項の規定により法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつ の規定の適用については、同項中「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、」と、「書類の」とあるのは「書類及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条第1項 《従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規…》 定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう に規定する従前家屋又は同条第2項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の」とする。

4項 新規増改築等借入金等 の金額につき 第13条第3項 《3 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本…》 大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場 又は第4項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る 租税特別措置法施行令 第26条の4第24項 《24 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築 の規定の適用については、同項中「3年内」」とあるのは「3年内」と、「事項に」とあるのは「事項及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条第3項 《3 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本…》 大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場 又は第4項の居住者又は個人であることに」」と、「第26条の4第23項の規定により読み替えられた法第41条第36項」」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第15条第3項 《3 法第13条第3項又は第4項の居住者又…》 は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第5項第2号に規定する新規増改築等借入金等次項において「新規増改築等借入金等」という。の金額に係る租税特別措置法施行令第26条の4第23項の の規定により読み替えて適用される第26条の4第23項の規定により読み替えられた法第41条第36項」」と、「及び第26条の4第23項」とあるのは「及び同令第15条第3項の規定により読み替えて適用される第26条の4第23項」とする。

15条の2 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

1項 第13条の2第4項 《4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税…》 特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年10月1日から2020年 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する 住宅被災者 以下この条において「 住宅被災者 」という。)が法第13条の2第4項に規定する 居住年 以下この項において「 居住年 」という。)から9年目に該当する年において同条第4項に規定する 住宅の新築取得等 以下この項において「 住宅の新築取得等 」という。)に係る同条第4項に規定する 再建住宅借入金等 以下この項において「 再建住宅借入金等 」という。)の金額につき、同条第1項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受けている場合

2号 住宅被災者 居住年 又はその翌年以後8年内のいずれかの年において 住宅の新築取得等 に係る 再建住宅借入金等 の金額につき、 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。

3号 住宅被災者 居住年 以後10年間の各年において 住宅の新築取得等 に係る 再建住宅借入金等 の金額につき、 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受けていなかった場合であって、居住年から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該住宅の新築取得等に係る 第13条の2第4項 《4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税…》 特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年10月1日から2020年 に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合

2項 前項第3号の場合において、 住宅被災者 が、二以上の 第13条の2第4項 《4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税…》 特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年10月1日から2020年 に規定する 住宅の特別特定再取得等 以下この項及び次項において「 住宅の特別特定再取得等 」という。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等(同条第4項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等をいう。次項において同じ。)を同1の年中に 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同号に規定する選択は、これらの住宅の特別特定再取得等に係る法第13条の2第4項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。

3項 第13条の2第5項 《5 前項の再建特別特定控除限度額は、当該…》 住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額当該金 に規定する政令で定める金額は、 住宅の特別特定再取得等 に係る対価の額又は費用の額( 住宅被災者 が当該住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。

1号 当該居住用家屋若しくは既存住宅又は認定住宅等これらの家屋の 租税特別措置法施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合

2号 当該増改築等をした家屋当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合

4項 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 又は第4項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同条並びに同法第41条の2の二及び第41条の2の3の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 住宅被災者 が法第13条の2第1項又は第4項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受けようとする場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、前条第1項の規定にかかわらず、同法第41条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ࿸第41条の2の2において「震災特例法」という。)第13条の2第1項に規定する従前住宅が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第37項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

2号 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 又は第4項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受けた 住宅被災者 が同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「若しくは2023年」とあるのは「から2025年までの各年」と、「、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条」とあり、及び「、当該居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条」とあるのは「又は震災特例法第13条の2第4項の規定により 第41条 《東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得…》 又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 法第51条第1項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁 」と、同条第4項及び第7項中「若しくは2023年」とあるのは「から2025年までの各年」と、「、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条」とあるのは「又は震災特例法第13条の2第4項の規定により 第41条 《東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得…》 又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 法第51条第1項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁 」と、同条第8項中「若しくは2023年」とあるのは「から2025年までの各年」と、「、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第41条第15項若しくは第18項の規定により同条」とあるのは「又は震災特例法第13条の2第4項の規定により 第41条 《東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得…》 又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 法第51条第1項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁 」とする。

3号 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受けようとする 住宅被災者 から同法第41条の2の3第2項に規定する適用申請書の提出を受けた同条第1項に規定する債権者が同条第2項の規定により同項の調書を提出する場合における 租税特別措置法施行令 第26条の3第2項 《2 法第41条の2の3第2項に規定する政…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間同条第1項の個人が同項に規定する住宅借入金等の金額を有しないこととなつ の規定の適用については、同項第1号中「2023年」とあるのは「2023年から2025年までの各年」と、「若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは」とあるのは「又は」とする。

5項 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 又は第4項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 第26条の2第8項 《8 税務署長は、法第41条第1項に規定す…》 る居住の用に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし 及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「若しくは2023年」とあるのは「から2025年までの各年」と、「、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条」とあるのは「又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ࿸以下この項において「震災特例法」という。)第13条の2第4項の規定により法第41条」と、同項第1号ホ中「法第41条第10項」とあるのは「震災特例法第13条の2第1項」と、「同条」とあるのは「法第41条」と、同号ヘ中「法第41条第15項」とあるのは「震災特例法第13条の2第4項」と、「より同条の」とあるのは「より法第41条の」と、「同条第17項」とあるのは「震災特例法第13条の2第5項」と、「控除限度額」とあるのは「再建特別特定控除限度額」と、同項第2号ニ中「法第41条第10項」とあるのは「震災特例法第13条の2第1項」と、「同条の」とあるのは「法第41条の」と、「その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する認定住宅等である同条第1項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもののいずれに該当するかの別及びその適用に係る同条第10項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋(同条第21項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に限る。)」とあるのは「その旨」と、同号ホ中「法第41条第13項」とあるのは「震災特例法第13条の2第3項」と、同条第9項中「同条第36項」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第15条の2第4項第1号 《4 法第13条の2第1項又は第4項の規定…》 により租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条並びに同法第41条の2の二及び第41条の2の3の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 住宅被災者が法第13条の2第1項又は の規定により読み替えられた法第41条第36項」と、「の添付」とあるのは「及び同号の規定により読み替えられた法第41条第36項の財務省令で定める書類の添付」とする。

3章 法人税法等の特例

16条 (震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)

1項 第15条第1項 《法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第…》 2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業 に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法(1965年法律第34号)第2条第22号に規定する 固定資産 以下この条において「 固定資産 」という。及び 法人税法施行令 1965年政令第97号第14条第1項第6号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。

17条 (被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)

1項 第17条第1項 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定 に規定する政令で定める事実は、同項各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)とする。

1号 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限る。)に従って策定されていること。

債務者の有する資産及び負債の価額の評定(次号において「 資産評定 」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。

当該計画が当該準則に従って策定されたものであること並びに次号及び第3号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に従って債務免除等(法人税法施行令第24条の2第2項第3号に規定する債務免除等をいう。以下この項において同じ。)をする者又は当該計画に係る当事者以外の者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項

2号 債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従って 資産評定 が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。

3号 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。

4号 次に掲げる事項のいずれかが定められていること。

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(当該計画に係る債務者に対する債権が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が締結している投資事業有限責任組合契約等(法人税法施行令第24条の2第2項第4号に規定する投資事業有限責任組合契約等をいう。以下この号において同じ。)に係る組合財産である場合の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を除く。)が有する債権(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が信託の受託者として有するものを含む。)につき債務免除等をすること。

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター に規定する産業復興機構の組合財産である債権につき当該産業復興機構に係る投資事業有限責任組合契約等を締結している金融機関等(法人税法施行令第24条の2第1項第4号イからヘまでに掲げる者をいう。ハにおいて同じ。)が債務免除等をすること。

二以上の金融機関等( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第20条第1項 《機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、…》 その対象となった事業者以下「対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以下「関係金融機関等」という。に対 に規定する関係金融機関等に該当するものに限り、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすること。

2項 第17条第1項 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定 の規定により法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 第17条第1項 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定 の規定により法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における同法第25条第6項、第33条第7項及び第59条第6項に規定する書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。

17条の2 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する政令で定める要件は、第1号に掲げる要件(同項に規定する 建築物整備事業 第1号ハ及び第3項において「 建築物整備事業 」という。)のうち地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業として財務省令で定める事業の用に供する建物及びその附属設備にあっては、第2号に掲げる要件)とする。

1号 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

延べ面積が千五百平方メートル以上であること。

地上階数が三以上であり、かつ、避難の用に供することができる屋上広場が設けられていること。

建築物整備事業 を施行する土地の区域(以下この項において「 建築物整備事業区域 」という。)内において整備される公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設をいう。次号ロにおいて同じ。)の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。

建築物整備事業 区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が50,010,000円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。

2号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

延べ面積が七百五十平方メートル以上であること。

建築物整備事業 区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。

建築物整備事業 区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が25,010,000円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。

2項 第17条の2第5項 《5 第1項の規定は、法人が所有権移転外リ…》 ース取引法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第18条の二までにおいて同じ。により取得した特定機械装置等については、適用しない。 に規定する政令で定めるものは、 法人税法施行令 第48条の2第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に に規定する所有権移転外リース取引とする。

3項 法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 又は第2項(これらの規定のうち 建築物整備事業 に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等(中間申告書で法人税法第72条第1項各号又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

17条の2の2 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第17条の2の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第1号の第二欄に規定する政令で定める期間は、 福島復興再生特別措置法 第19条第1項 《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した企業立地促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出企業立地促進計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよう努め に規定する 提出企業立地促進計画 以下この項において「 提出企業立地促進計画 」という。)に定められた同法第18条第2項第2号に規定する 企業立地促進区域 以下この項において「 企業立地促進区域 」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 当該 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域当該変更について 福島復興再生特別措置法 第18条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》 促進計画の変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による提出のあった日から同日又は当該区域に該当する同条第2項第2号に規定する 避難解除区域等 に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間

2号 当該 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 の変更により企業立地促進区域に該当しないこととなる区域当該提出企業立地促進計画の 福島復興再生特別措置法 第18条第4項 《4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成…》 したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による提出のあった日から当該変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間

2項 第17条の2の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第2号の第五欄に規定する政令で定めるものは、 福島復興再生特別措置法 第75条の2 《課税の特例 提出特定事業活動振興計画に…》 定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる法人の同法第75条の4第1項の規定による報告に係る財務省令で定める書類に記載されたもの(当該報告につき、当該法人が同号の第四欄に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類の交付を受けた場合における当該記載されたものに限る。)とする。

3項 第17条の2の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第3号の第二欄に規定する政令で定める期間は、 福島復興再生特別措置法 第85条第1項 《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した新産業創出等推進事業促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の実施状況について に規定する 提出新産業創出等推進事業促進計画 以下この項において「 提出新産業創出等推進事業促進計画 」という。)に定められた同法第84条第2項第2号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「 計画区域 」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 当該 提出新産業創出等推進事業促進計画 の変更について 福島復興再生特別措置法 第84条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、新産業創…》 出等推進事業促進計画の変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による提出(以下この項において「 変更の提出 」という。)があったことにより新たに 計画区域 に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。)当該 変更の提出 のあった日から2026年3月31日までの期間

2号 当該 提出新産業創出等推進事業促進計画 の変更について 変更の提出 があったことにより 計画区域 に該当しないこととなった区域(以下この号において「 除外区域 」という。)当該提出新産業創出等推進事業促進計画の 福島復興再生特別措置法 第84条第4項 《4 福島県知事は、新産業創出等推進事業促…》 進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による提出のあった日(当該 除外区域 が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間

4項 第17条の2の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第3号の第五欄に規定する政令で定めるものは、 福島復興再生特別措置法 第85条の5 《認定事業者に対する課税の特例 提出新産…》 業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新 に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる法人の同法第85条の2第6項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に記載されたものとする。

17条の2の3 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第17条の2の3第1項 《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》 り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第 及び第2項に規定する政令で定める期間は、 福島復興再生特別措置法 第17条の5第1項 《内閣総理大臣は、第17条の2第6項の認定…》 前条第1項の変更の認定を含む。第17条の7第1項において同じ。を受けた特定避難指示区域市町村の長次項、次条並びに第17条の8第1項及び第3項において「認定特定避難指示区域市町村長」という。に対し、認定 に規定する 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 以下この条において「 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 」という。)に記載された同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この条において「 認定特定復興再生拠点区域 」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の4第1項 《第17条の2第6項の認定を受けた特定避難…》 指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。の変更復興庁令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認 の変更の認定があったことにより新たに 認定特定復興再生拠点区域 に該当することとなる区域当該区域に該当する同法第36条に規定する 避難解除区域等 次号において「 避難解除区域等 」という。)に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この号及び次号ロにおいて「 避難等指示 」という。)が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該 避難等指示 が解除された日又は同条第4号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間

2号 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の4第1項 《第17条の2第6項の認定を受けた特定避難…》 指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。の変更復興庁令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認 の変更の認定があったことにより 認定特定復興再生拠点区域 に該当しないこととなる区域次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

当該変更の認定があったことにより当該区域が 避難解除区域等 に該当しないこととなる場合当該 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》 請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定 の認定があった日から当該変更の認定があった日までの期間

イに掲げる場合以外の場合当該 避難解除区域等 に係る 避難等指示 が解除された日又は当該 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》 請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定 の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間

17条の3 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

1項 第17条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2011年3月11日において特定被災区域(東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって 東日本大震災復興特別区域法 第3条第1項 《政府は、東日本大震災復興基本法第2条の基…》 本理念にのっとり、かつ、同法第3条に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ に規定する復興特別区域基本方針に即して内閣総理大臣が定める区域をいう。次号において同じ。)内に所在する事業所に雇用されていた者

2号 2011年3月11日において特定被災区域内に居住していた者

2項 内閣総理大臣は、前項第1号の規定により区域を定めたときは、これを告示する。

17条の3の2 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

1項 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第1号の第一欄に規定する政令で定める期間は、 福島復興再生特別措置法 第19条第1項 《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した企業立地促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出企業立地促進計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよう努め に規定する 提出企業立地促進計画 次項第2号において「 提出企業立地促進計画 」という。)に定められた同法第18条第2項第2号に規定する 企業立地促進区域 以下この項及び次項第2号において「 企業立地促進区域 」という。)の同欄の変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第2項第2号に規定する 避難解除区域等 に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間とする。

2項 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第1号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第1号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる法人が 福島復興再生特別措置法 第20条第4項 《4 前項の認定を受けた者以下この節におい…》 て「認定事業者」という。は、当該認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島 に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合当該法人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間

2号 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第1号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に 提出企業立地促進計画 に定められた 企業立地促進区域 の変更(同欄に掲げる法人の当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合当該法人が当該認定を受けた日から当該変更について 福島復興再生特別措置法 第18条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》 促進計画の変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間

3項 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第1号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2011年3月11日において 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第1号の第三欄に規定する 避難対象区域 次号において「 避難対象区域 」という。)内に所在する事業所に勤務していた者

2号 2011年3月11日において 避難対象区域 内に居住していた者

4項 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第2号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2011年3月11日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者

2号 2011年3月11日において福島県の区域内に居住していた者

5項 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第3号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第3号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる法人が 福島復興再生特別措置法 第85条の2第4項 《4 前項の認定を受けた者以下この節におい…》 て「認定事業者」という。は、当該認定に係る新産業創出等推進事業実施計画の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。 に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合当該法人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間

2号 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第3号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に 福島復興再生特別措置法 第85条第1項 《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した新産業創出等推進事業促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の実施状況について に規定する 提出新産業創出等推進事業促進計画 以下この号において「 提出新産業創出等推進事業促進計画 」という。)の変更について同法第84条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったことにより 計画区域 当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第2項第2号に規定する新産業創出等推進事業促進区域をいう。以下この号において同じ。)の変更(同欄に掲げる法人の当該認定に係る区域が計画区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合当該法人が当該認定を受けた日から当該提出のあった日までの期間

6項 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第3号の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。

1号 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等

2号 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。

2011年3月11日において 福島復興再生特別措置法 第7条第6項 《6 第2項第7号に掲げる事項には、原子力…》 災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同 に規定する 福島国際研究産業都市区域 ロにおいて「 福島国際研究産業都市区域 」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していた者

2011年3月11日において 福島国際研究産業都市区域 の区域内に居住していた者

3号 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第3号の第一欄に掲げる法人の 福島復興再生特別措置法 第85条の2第6項 《6 福島県知事は、認定事業者が第3項の認…》 定を受けた新産業創出等推進事業実施計画第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新産業創出等推進事業実施計画」という。に従って新産業創出等推進事業を実施していないと認める に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に従って行う同法第84条第1項に規定する新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者として財務省令で定める者(前2号に掲げる者を除く。

17条の3の3 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

1項 第17条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する政令で定める対象期間は、 福島復興再生特別措置法 第17条の5第1項 《内閣総理大臣は、第17条の2第6項の認定…》 前条第1項の変更の認定を含む。第17条の7第1項において同じ。を受けた特定避難指示区域市町村の長次項、次条並びに第17条の8第1項及び第3項において「認定特定避難指示区域市町村長」という。に対し、認定 に規定する 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 次項において「 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 」という。)につき同法第17条の4第1項の変更の認定があったことにより新たに同法第17条の13第1項に規定する 認定特定復興再生拠点区域 に該当することとなる区域に該当する同法第37条に規定する 避難解除区域等 次項において「 避難解除区域等 」という。)に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間とする。

2項 第17条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する政令で定める場合は、同項の法人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第17条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の7第1項 《内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域…》 復興再生計画が第17条の2第6項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければな の規定による認定の取消しがあったことにより当該事業所の所在する区域が 避難解除区域等 に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該取消しがあった日までの期間

2号 第17条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画 につき 福島復興再生特別措置法 第17条の4第1項 《第17条の2第6項の認定を受けた特定避難…》 指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。の変更復興庁令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認 の変更の認定があったことにより当該事業所の所在する区域が 避難解除区域等 に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該変更の認定があった日までの期間

3項 第17条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2011年3月11日において 第17条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 に規定する 避難対象区域 次号において「 避難対象区域 」という。)内に所在する事業所に勤務していた者

2号 2011年3月11日において 避難対象区域 内に居住していた者

17条の4 (法人税の額から控除される特別控除額の特例)

1項 第17条の4第1項 《第17条の2第2項及び第3項、第17条の…》 2の2第2項及び第3項、第17条の2の3第2項及び第3項並びに前3条の規定の適用がある場合これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。における租税特別措置法第42条の13の の規定により 租税特別措置法 第42条の13 《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》 法人が1の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の の規定を読み替えて適用する場合における 租税特別措置法施行令 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の十三(第2項を除く。)の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定࿸ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ࿸以下この項において「震災特例法」という。)第17条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の3第1項の規定、震災特例法第17条の3の2第1項の規定及び震災特例法第17条の3の3第1項の規定を含む。)」と、「࿸同項」とあるのは「࿸震災特例法第17条の4第1項の規定により読み替えられた法第42条の13第1項」とする。

2項 第17条の4第1項 《第17条の2第2項及び第3項、第17条の…》 2の2第2項及び第3項、第17条の2の3第2項及び第3項並びに前3条の規定の適用がある場合これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。における租税特別措置法第42条の13の の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第42条の13 《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》 法人が1の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の の規定の適用がある場合における法第17条の2第11項から第13項まで(これらの規定を法第17条の2の2第8項、第17条の2の3第8項、第17条の3第5項、 第17条の3の2第5項 《5 法第17条の3の2第1項の表の第3号…》 の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第17条の3の2第1項の表の第3号 又は第17条の3の3第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第17条の2第11項中「規定を」とあるのは「規定( 第17条の4第1項 《法の規定により租税特別措置法第42条の1…》 3の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第27条の十三第2項を除く。の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定࿸東日本大震災の被災者等に係る国税関係法 の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第42条の13第1項 《法人が1の事業年度において次の各号に掲げ…》 る規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計 の規定を含む。)を」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第13項中「同法第70条の二」とあるのは「法人税法第70条の二」とする。

17条の4の2 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

1項 第17条の4の2第1項 《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》 次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第 の規定により 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この の規定を読み替えて適用する場合における 租税特別措置法施行令 第27条の14 《通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合…》 等の法人税額 法第42条の14第1項又は第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第5章並びに地方法人税法第2章第3節及び第4章の規定の適用については、次に定めるとこ の規定の適用については、同条第1号中「及び」とあるのは、「( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17条の4の2第1項 《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》 次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第 の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び」とする。

17条の5 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)

1項 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

2項 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、産業集積の形成に資するものとして財務省令で定めるものとする。

18条 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

1項 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ に規定する政令で定める期間は、 福島復興再生特別措置法 第85条第1項 《福島県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した新産業創出等推進事業促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の実施状況について に規定する 提出新産業創出等推進事業促進計画 以下この項において「 提出新産業創出等推進事業促進計画 」という。)に定められた同法第84条第2項第2号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「 計画区域 」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 当該 提出新産業創出等推進事業促進計画 の変更について 福島復興再生特別措置法 第84条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、新産業創…》 出等推進事業促進計画の変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による提出(以下この項において「 変更の提出 」という。)があったことにより新たに 計画区域 に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。)当該 変更の提出 のあった日から2026年3月31日までの期間

2号 当該 提出新産業創出等推進事業促進計画 の変更について 変更の提出 があったことにより 計画区域 に該当しないこととなった区域(以下この号において「 除外区域 」という。)当該提出新産業創出等推進事業促進計画の 福島復興再生特別措置法 第84条第4項 《4 福島県知事は、新産業創出等推進事業促…》 進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による提出のあった日(当該 除外区域 が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間

2項 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ に規定する試験研究として政令で定めるものは、前条第1項に規定する試験研究とする。

3項 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるものとする。

18条の2 (被災代替船舶の特別償却)

1項 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ に規定する政令で定めるものは、当該法人が有する 漁船法 第2条第1項 《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》 1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関 に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの(以下この条において「 船舶 」という。)で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この条において「 被災 船舶 」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同1の用途に供される船舶(当該 被災船舶 に比して著しく高額なものその他当該被災船舶に比して著しく仕様が異なるものを除く。)とする。

18条の3

1項 削除

18条の4 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

1項 第18条の5第1項 《法人の有する減価償却資産で第17条の2第…》 1項、第17条の2の2第1項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第102条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ の規定

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ の規定

2項 第18条の5第1項 《法人の有する減価償却資産で第17条の2第…》 1項、第17条の2の2第1項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を の規定により 租税特別措置法 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定を読み替えて適用する場合における 租税特別措置法施行令 第30条第3項 《3 法第52条の2第2項及び第5項に規定…》 する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。 1 法第45条第3項又は第46条から第48条までの規定 2 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定に の規定の適用については、同項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第18条の4第1項第1号 《法第18条の5第1項に規定する政令で定め…》 る規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2021年法律第11号附則第102条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者 に掲げる規定」とする。

18条の5 (準備金方式による特別償却)

1項 第18条の6第1項 《第17条の2第1項、第17条の2の2第1…》 項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関す の規定によりみなして適用する 租税特別措置法 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定を適用する場合における 租税特別措置法施行令 第31条第1項 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 の規定の適用については、同項中「前条第3項各号」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第18条の4第2項 《2 法第18条の5第1項の規定により租税…》 特別措置法第52条の2の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第30条第3項の規定の適用については、同項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大 の規定により読み替えられた前条第3項各号」とする。

18条の6 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

1項 第18条の7第1項 《第17条の2から第17条の2の三まで若し…》 くは第17条の5から第18条の二までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第53条第1項第2号中「又は に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第102条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18条の2 《被災代替船舶の特別償却 法人が、201…》 1年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。で の規定

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18条の2 《被災代替船舶の特別償却 法人が、201…》 1年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。で の規定

3号 前2号に掲げる規定に係る 第18条の6第1項 《第17条の2第1項、第17条の2の2第1…》 項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関す の規定によりみなして適用する 租税特別措置法 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定

2項 第18条の7第1項 《第17条の2から第17条の2の三まで若し…》 くは第17条の5から第18条の二までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第53条第1項第2号中「又は の規定により 租税特別措置法 第53条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する の規定を読み替えて適用する場合における 租税特別措置法施行令 第32条第2項 《2 法人の有する減価償却資産が当該事業年…》 度において法第53条第1項第2号に掲げる規定前項第1号から第4号までに掲げる規定を含む。次項において「特別償却に関する規定」という。のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該 及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「法第53条第1項第2号」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ࿸以下この条において「震災特例法」という。)第18条の7第1項の規定により読み替えられた法第53条第1項第2号」と、「掲げる規定を」とあるのは「掲げる規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第18条の6第1項第1号 《法第18条の7第1項に規定する政令で定め…》 る規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2021年法律第11号附則第102条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者 及び第2号に掲げる規定を」と、「法第52条の三」とあるのは「震災特例法第18条の6第1項の規定によりみなして適用する法第52条の三」と、「法第53条第1項の」とあるのは「震災特例法第18条の7第1項の規定により読み替えられた法第53条第1項の」と、同条第3項中「係る」とあるのは「係る震災特例法第18条の6第1項の規定によりみなして適用する」とする。

18条の7 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

1項 第18条の9第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条及び次…》 条において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の規定の適用については、同項第1号中「規定」とあるのは、「規定又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18条の9第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この条及び次…》 条において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の の規定」とする。

2項 第18条の9第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条及び次…》 条において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の 各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における 租税特別措置法 第65条の5 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の の二又は 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で の規定の適用については、当該譲渡は、同法第65条の5の2第7項第2号イ又は第65条の7第16項第1号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。

3項 第18条の9第2項 《2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町…》 村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の四及び 第65条の5 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第65条の4第1項各号に掲げる場合及び同法第65条の5第1項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。

18条の8 (帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例)

1項 第18条の10第1項 《法人の有する土地等で福島復興再生特別措置…》 法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人政令で定める に規定する政令で定める帰還・移住等環境整備推進法人は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

19条 (代替資産の取得期間等の延長の特例)

1項 第19条 《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》 が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得 に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。

20条

1項 削除

21条 (電子情報処理組織による申告の特例)

1項 第23条 《電子情報処理組織による申告の特例 法人…》 税法第75条の4第2項に規定する特定法人である法人がこの章第32条を除く。の規定これに基づく命令を含む。その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第2 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第102条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18条の2 《被災代替船舶の特別償却 法人が、201…》 1年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。で の規定

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18条の2 《被災代替船舶の特別償却 法人が、201…》 1年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。で の規定

22条から25条まで

1項 削除

26条 (法人課税信託の受託者に関する通則)

1項 法人税法第4条の3に規定する受託法人(他の通算法人(同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第4条の3に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対するの規定の適用については、法第18条の2第1項中「100分の二十(当該法人が、 租税特別措置法 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する中小企業者又は同項第9号に規定する農業協同組合等である場合には、100分の二十四)」とあるのは、「100分の二十」とする。

4章 相続税法等の特例

27条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)

1項 第34条第1項 《2011年3月10日以前に相続又は遺贈当…》 該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の五までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法1950年法律第73号第21条の9第3項租税特別措置法第70 に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈又は同項に規定する贈与をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得した時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第34条第1項に規定する指定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第3項第2号において「 動産等 」という。)の価額の合計額の割合が10分の三以上である法人とする。

2項 第34条第1項 《2011年3月10日以前に相続又は遺贈当…》 該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の五までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法1950年法律第73号第21条の9第3項租税特別措置法第70 に規定する政令で定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「 株式等 」という。)とする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ハに規定する店頭売買有価証券に該当する 株式等

2号 前号に掲げる 株式等 に類する株式等で財務省令で定めるもの

3項 第34条第1項 《2011年3月10日以前に相続又は遺贈当…》 該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の五までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法1950年法律第73号第21条の9第3項租税特別措置法第70 及び 第35条第1項 《個人が2010年1月1日から2011年3…》 月10日までの間に贈与により取得した財産で同月11日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第21条の二又は第21 に規定する政令で定める東日本大震災の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

1号 第34条第1項 《2011年3月10日以前に相続又は遺贈当…》 該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の五までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法1950年法律第73号第21条の9第3項租税特別措置法第70 に規定する特定土地等当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が東日本大震災の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあったものとみなして、東日本大震災の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額

2号 第34条第1項 《2011年3月10日以前に相続又は遺贈当…》 該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の五までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法1950年法律第73号第21条の9第3項租税特別措置法第70 に規定する特定 株式等 当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する指定地域内にある 動産等 当該法人が2011年3月11日において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、東日本大震災の発生直後の現況にあったものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額

28条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

1項 2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその直系尊属からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 第29条 《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》 与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 前条の規定は、2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により の二までにおいて同じ。)により 第37条第1項 《租税特別措置法第70条の2第2項第5号に…》 規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間 に規定する 住宅取得等資金 以下この条において「 住宅取得等資金 」という。)の取得をした特定受贈者( 租税特別措置法 第70条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する特定受贈者又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第4項に規定する特定受贈者をいい、2010年1月1日から同年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、2011年3月11日において 相続税法 1950年法律第73号第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)については、当該申告書(当該申告書に係る 国税通則法 第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。又は 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する更正請求書に、法第37条第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、同項の規定を適用する。ただし、当該記載又は添付がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

29条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

1項 前条の規定は、2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により 第38条第1項 《租税特別措置法第70条の3第3項第5号に…》 規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について同条第1項の規定の適用を受けた同条第3項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間に に規定する 住宅取得等資金 以下この条において「 住宅取得等資金 」という。)の取得をした 租税特別措置法 第70条の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する特定受贈者(2010年1月1日から同年12月31日までの間に同年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、2011年3月11日において 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)に係る法第38条第1項の規定の適用について準用する。この場合において、前条中「 第37条第1項 《法第47条第1項に規定する政令で定める者…》 は、次に掲げる者とする。 1 沖縄振興開発金融公庫、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興 の」とあるのは、「 第38条第1項 《法第48条第1項に規定する政令で定める金…》 融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 前条第3項各号に掲げる金融機関 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 保険会社 5 保険業法1995年法律第105号第2条第7項に規 の」と読み替えるものとする。

29条の2 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)

1項 第38条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 ハに規定する政令で定める規模は、五十平方メートルとする。

2項 第38条の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、被災受贈者(同項第1号に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で 相続税法 の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上であるもの

2号 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上であるもの

3項 第38条の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、 建築基準法施行令 1950年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定する住宅用家屋が1982年1月1日以後に建築されたものであることとする。

4項 第38条の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で 相続税法 の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 当該家屋が第2項各号のいずれかに該当するものであること。

2号 当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。

5項 第38条の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で 相続税法 の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

1号 増築、改築、 建築基準法 第2条第14号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替

2号 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。

その区分所有する部分の床( 建築基準法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する 主要構造部 以下この号において「 主要構造部 」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替

その区分所有する部分の間仕切壁( 主要構造部 である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。

その区分所有する部分の 主要構造部 である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。

3号 家屋(前号の家屋にあっては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。

4号 家屋について行う 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。

5号 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等( 第38条の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 イ(2)に規定する高齢者等をいう。第9項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

6号 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

7号 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分( 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 2000年政令第64号第5条第2項 《2 法第94条第1項の住宅のうち雨水の浸…》 入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具 2 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋 に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵かしを担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

8号 家屋について行う第9項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

6項 第38条の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第38条の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の一以上であること。

2号 第38条の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上であるもの

前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上であるもの

7項 第38条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該被災受贈者の配偶者及び直系血族

2号 当該被災受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該被災受贈者と生計を1にしているもの

3号 当該被災受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該被災受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

8項 第38条の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 イ(1)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

9項 第38条の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 イ(2)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

10項 第38条の2第9項 《9 直系尊属からの贈与により住宅取得等資…》 金の取得をした被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家 に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で 相続税法 の施行地にあるもののうち、第2項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第2項第3号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

11項 第38条の2第10項第1号 《10 住宅取得等資金について第1項の規定…》 の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第6項から第8項までの規定は、適用しない。 1 当該被災受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのな に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

12項 第38条の2第11項 《11 適用期間内にその直系尊属からの贈与…》 により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋第9項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第13項において同じ。の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築 又は第13項に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第14項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る 国税通則法 第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。又は 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する更正請求書に、第1項」とする。

13項 第38条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する 住宅取得等資金 以下この項及び次項において「 住宅取得等資金 」という。)の贈与をした者(以下この項及び次項において「 住宅資金贈与者 」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該 住宅資金贈与者 から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける 相続税法 第19条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条 の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第38条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。

14項 住宅資金贈与者 住宅取得等資金 の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)における 相続税法 第28条第4項 《4 特定贈与者からの贈与により第21条の…》 9第3項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第1項の規定は、適用し の規定の適用については、同項中「財産を」とあるのは、「財産( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。

1号 住宅資金贈与者 に係る 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する相続時精算課税適用者

2号 贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした 住宅資金贈与者 から贈与を受けた財産について、 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した 租税特別措置法 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい 又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

15項 被災受贈者が 第38条の2第14項 《14 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した被災受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 」とあるのは「死亡に係る 相続税法 第28条第2項 《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》 ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条 において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。

16項 国土交通大臣は、第3項の規定により基準を定め、第5項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、同項第5号若しくは第6号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第7号の規定により保証保険契約を定め、又は第8項若しくは第9項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

29条の2の2 (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

1項 第38条の2の2第1項 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第40条 《 削除…》 の六及び 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 租税特別措置法施行令 第40条の6第20項 《20 法第70条の4第8項に規定する農地…》 又は採草放牧地で政令で定めるものは、受贈者が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権以下この条において「賃借権等」という。の設定に基づき貸し付けた法第70 中「同項に規定する農用地利用集積等促進計画」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の2第1項第1号 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定により読み替えて適用される第70条の4第8項に規定する農用地利用集積等促進計画࿸以下この項及び第27項において「農用地利用集積等促進計画」という。)」と、同条第21項第1号中「法」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の2第1項第1号 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定により読み替えて適用される法」と、同条第27項中「係る同項に規定する」とあるのは「係る」と、同条第28項中「࿸第8項」とあるのは「࿸ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の2第1項第1号 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定により読み替えて適用される第8項」と、「「及び第8項」とあるのは「「及び同号の規定により読み替えて適用される第8項」と、「もの及び」とあるのは「もの及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の2第1項第1号 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定により読み替えて適用される」とする。

2号 租税特別措置法施行令 第40条の7第20項 《20 法第70条の6第10項に規定する農…》 又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権以下この条において「賃借権等」という。の設定に基づき貸し付けた法 中「同項に規定する農用地利用集積等促進計画」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の2第1項第2号 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定により読み替えて適用される第70条の6第10項に規定する農用地利用集積等促進計画࿸以下この項及び第27項において「農用地利用集積等促進計画」という。)」と、同条第21項第1号中「法」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の2第1項第2号 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定により読み替えて適用される法」と、同条第27項中「係る同項に規定する」とあるのは「係る」と、同条第28項中「࿸第10項」とあるのは「࿸ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の2第1項第2号 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定により読み替えて適用される第10項」と、「「及び第10項」とあるのは「「及び同号の規定により読み替えて適用される第10項」と、「もの及び」とあるのは「もの及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の2第1項第2号 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定により読み替えて適用される」とする。

29条の2の3 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

1項 第38条の2の3第1項 《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》 定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同 に規定する政令で定める市町村は、福島県南相馬市、双葉郡富岡町、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村とする。

2項 第38条の2の3第1項 《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》 定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 福島復興再生特別措置法 第34条第3項 《3 前項の規定による交付金以下「帰還・移…》 住等環境整備交付金」という。を充てて行う事業又は事務に要する費用については、土地区画整理法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。 に規定する帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けて行われる事業

2号 福島原子力災害復興交付金(予算の目である福島原子力災害復興交付金の経費の支出による給付金をいう。)を原資として福島県が設けた基金から費用の助成を受けて行われる事業

3項 第38条の2の3第1項 《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》 定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同 の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 の税務署長の承認を受けようとする同条第1項に規定する受贈者又は当該承認を受けた同項に規定する受贈者に対する 租税特別措置法施行令 第40条 《 削除…》 の六及び 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお の規定の適用については、同令第40条の6第29項中「同項の」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の3第1項 《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》 定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同 の」と、同条第31項中「譲渡等があつた日から1年」とあるのは「農地等が所在する市町村内の区域で 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第4条第4号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から5年」と、「同号の」とあるのは「同項第2号の」と、同令第40条の7第31項中「1年以内に行われた」とあるのは「に行われた」と、「同項」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の3第1項 《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》 定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同 の規定により読み替えて適用される法第70条の4第15項」とする。

4項 第38条の2の3第2項 《2 租税特別措置法第70条の6第1項本文…》 の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等特例対象区域内に所在するものに限る。を特例対象事業の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象 の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第70条の6第19項 《19 第70条の4第15項の規定は、第1…》 項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内 の税務署長の承認を受けようとする同条第1項に規定する農業相続人又は当該承認を受けた同項に規定する農業相続人に対する 租税特別措置法施行令 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお の規定の適用については、同条第29項中「同項の」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2の3第2項 《2 租税特別措置法第70条の6第1項本文…》 の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等特例対象区域内に所在するものに限る。を特例対象事業の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象 の」と、同条第32項中「と、」とあるのは「と、「譲渡等があつた日から1年」とあるのは「特例農地等が所在する市町村内の区域で 福島復興再生特別措置法 第4条第4号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から5年」と、「同号の」とあるのは「同項第2号の」と、」とする。

29条の3 (被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)

1項 第38条の3第1項第1号 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 に規定する政令で定める場合は、2011年3月10日における認定贈与承継会社( 租税特別措置法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する認定贈与承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる資産(同法第70条の7第2項第8号ロに規定する 特定資産 以下この条及び 第29条の5 《 法第38条の5第1項第1号に規定する政…》 令で定める場合は、2011年3月10日における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の次に掲げる資産特定資産を除く。の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の において「 特定資産 」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が100分の三十以上である場合とする。

1号 東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産

2号 警戒区域設定指示等( 第37条第1項第1号 《租税特別措置法第70条の2第2項第5号に…》 規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間 に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。

2項 第38条の3第1項第2号 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の2011年3月10日における常時使用従業員(同号に規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が100分の二十以上である場合とする。

1号 当該認定贈与承継会社の 第38条の3第1項第2号 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち2011年3月11日から同年9月10日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年3月10日に使用していた常時使用従業員の数

2号 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数

3項 第38条の3第1項第2号 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与( 租税特別措置法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る贈与をいう。第5項第1号、第17項及び第19項第1号において同じ。)の時における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第5項第1号、第17項及び第19項第1号において同じ。)に100分の80を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。

4項 第38条の3第1項第3号 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合とする。

1号 2010年3月11日から同年9月10日までの間における売上金額

2号 2011年3月11日から同年9月10日までの間における売上金額

5項 第38条の3第1項第3号 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。

1号 第38条の3第1項第1号 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 に規定する 経営贈与承継期間 以下この項において「 経営贈与承継期間 」という。)内に 租税特別措置法 第70条の7第3項第2号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に掲げる場合に該当することとなった場合各売上判定事業年度(法第38条の3第1項第3号に規定する 基準日 以下この項及び第7項において「 基準日 」という。)の直前の経営贈与報告基準日( 租税特別措置法 第70条の7第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する経営贈与報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(2011年3月11日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の2011年3月11日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「 贈与特定事業年度 」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを 贈与特定事業年度 の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「 売上割合の平均値 」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から1年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

売上割合の平均値 が100分の百以上の場合100分の80

売上割合の平均値 が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合の平均値 が100分の七十未満の場合零

2号 経営贈与承継期間 内に 租税特別措置法 第70条の7第3項第9号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に掲げる場合又は贈与特定期間( 第38条の3第1項第1号 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に 租税特別措置法 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定 基準日 当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内に存する場合にあっては、法第38条の3第1項第3号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

売上割合が100分の百以上の場合100分の80

売上割合が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合が100分の七十未満の場合零

6項 第38条の3第1項第3号 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(2011年3月11日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に 贈与特定事業年度 の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。

7項 第38条の3第1項 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限( 基準日 が同項第1号に規定する 経営贈与承継期間 内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から3月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

8項 第38条の3第3項第1号 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 に規定する政令で定める場合は、2011年3月10日における認定承継会社( 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する認定承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の次に掲げる資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が100分の三十以上である場合とする。

1号 東日本大震災により滅失をした資産

2号 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。

9項 第38条の3第3項第2号 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の2011年3月10日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が100分の二十以上である場合とする。

1号 当該認定承継会社の 第38条の3第3項第2号 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち2011年3月11日から同年9月10日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年3月10日に使用していた常時使用従業員の数

2号 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数

10項 第38条の3第3項第2号 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第12項第1号において同じ。)に100分の80を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。

11項 第38条の3第3項第3号 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合とする。

1号 2010年3月11日から同年9月10日までの間における売上金額

2号 2011年3月11日から同年9月10日までの間における売上金額

12項 第38条の3第3項第3号 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。

1号 第38条の3第3項第1号 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 に規定する 経営承継期間 以下この項において「 経営承継期間 」という。)内に 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に掲げる場合に該当することとなった場合各売上判定事業年度(法第38条の3第3項第3号に規定する 基準日 以下この項及び第14項において「 基準日 」という。)の直前の経営報告基準日( 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する経営報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(2011年3月11日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の2011年3月11日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「 特定事業年度 」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを 特定事業年度 の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合( 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「 売上割合の平均値 」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から1年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

売上割合の平均値 が100分の百以上の場合100分の80

売上割合の平均値 が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合の平均値 が100分の七十未満の場合零

2号 経営承継期間 内に 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第9号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に掲げる場合又は特定期間( 第38条の3第3項第1号 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に 租税特別措置法 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定 基準日 当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内に存する場合にあっては、法第38条の3第3項第3号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

売上割合が100分の百以上の場合100分の80

売上割合が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合が100分の七十未満の場合零

13項 第38条の3第3項第3号 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(2011年3月11日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に 特定事業年度 の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。

14項 第38条の3第3項 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限( 基準日 が同項第1号に規定する 経営承継期間 内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から3月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15項 第38条の3第5項第1号 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ に規定する政令で定める場合は、2011年3月10日における認定相続承継会社( 租税特別措置法 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する認定相続承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が100分の三十以上である場合とする。

1号 東日本大震災により滅失をした資産

2号 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。

16項 第38条の3第5項第2号 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の2011年3月10日における常時使用従業員の総数に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が100分の二十以上である場合とする。

1号 当該認定相続承継会社の 第38条の3第5項第2号 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち2011年3月11日から同年9月10日までの間継続して常時使用従業員が当該認定相続承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年3月10日に使用していた常時使用従業員の数

2号 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数

17項 第38条の3第5項第2号 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。

18項 第38条の3第5項第3号 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合とする。

1号 2010年3月11日から同年9月10日までの間における売上金額

2号 2011年3月11日から同年9月10日までの間における売上金額

19項 第38条の3第5項第3号 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。

1号 第38条の3第5項第1号 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ に規定する 経営相続承継期間 以下この項において「 経営相続承継期間 」という。)内に 租税特別措置法 第70条の7の4第3項 《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》 の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合各売上判定事業年度(法第38条の3第5項第3号に規定する 基準日 以下この項及び第21項において「 基準日 」という。)の直前の経営相続報告基準日( 租税特別措置法 第70条の7の4第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(2011年3月11日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定相続承継会社の2011年3月11日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「 相続 特定事業年度 」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを 相続特定事業年度 の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定相続承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営相続承継期間の末日において経営相続承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「 売上割合の平均値 」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営相続承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から1年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定相続承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

売上割合の平均値 が100分の百以上の場合100分の80

売上割合の平均値 が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合の平均値 が100分の七十未満の場合零

2号 経営相続承継期間 内に 租税特別措置法 第70条の7の4第3項 《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》 の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第9号に掲げる場合又は相続特定期間( 第38条の3第5項第1号 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ に規定する相続特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に 租税特別措置法 第70条の7の4第3項 《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》 の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定 基準日 当該売上判定事業年度に係る基準日が相続特定期間内に存する場合にあっては、法第38条の3第5項第3号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

売上割合が100分の百以上の場合100分の80

売上割合が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合が100分の七十未満の場合零

20項 第38条の3第5項第3号 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(2011年3月11日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に 相続特定事業年度 の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に相続特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。

21項 第38条の3第5項 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営相続承継受贈者は、届出期限( 基準日 が同項第1号に規定する 経営相続承継期間 内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営相続承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から3月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

22項 第38条の3第5項 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ第3号に係る部分に限る。)の規定及び第18項から前項までの規定は、同条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が 租税特別措置法 第70条の7の3第1項 《第70条の7第1項の規定の適用を受ける同…》 条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予 の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例受贈非上場 株式等 につき同法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けることとなった場合について準用する。

29条の4

1項 第38条の4第1項第1号 《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》 0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず に規定する経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該経営承継受贈者の親族

2号 当該経営承継受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該経営承継受贈者の使用人

4号 当該経営承継受贈者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

6号 次に掲げる会社

当該経営承継受贈者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の 株式等 株式又は出資をいう。以下この号において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数( 租税特別措置法 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する総株主等議決権数をいう。以下この号において同じ。)の100分の50を超える数である場合における当該会社

当該経営承継受贈者及びイに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

当該経営承継受贈者及び又はロに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

2項 第38条の4第1項第1号 《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》 0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。

3項 第38条の4第1項第1号 《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》 0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず ロに規定する政令で定める事実は、 法人税法施行令 第24条の2第1項 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 に規定する事実(同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、 産業競争力強化法 2013年法律第98号第128条第1項 《前条第1項の認定を受けた市町村以下「認定…》 市町村」という。は、当該認定に係る創業支援等事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第38条の4第1項第1号ロに規定する政令で定める計画は、 法人税法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。

4項 第38条の4第1項 《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》 0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第2項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第70条の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。

1号 第38条の4第1項 《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》 0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず の規定の適用を受けようとする旨

2号 租税特別措置法 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし の特例受贈非上場 株式等 に係る認定贈与承継会社が 第38条の4第1項 《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》 0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず 各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細

3号 その他財務省令で定める事項

5項 第1項の規定は、 第38条の4第3項第1号 《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》 法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか に規定する経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者について準用する。この場合において、第1項中「 第38条の4第1項第1号 《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》 0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず 」とあるのは「 第38条の4第3項第1号 《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》 法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか 」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と読み替えるものとする。

6項 第38条の4第3項第1号 《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》 法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。

7項 第38条の4第3項 《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》 法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第4項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第70条の7の2第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。

1号 第38条の4第3項 《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》 法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか の規定の適用を受けようとする旨

2号 租税特別措置法 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める の特例非上場 株式等 に係る認定承継会社が 第38条の4第3項 《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》 法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか 各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細

3号 その他財務省令で定める事項

8項 第5項及び第6項の規定は、 第38条の4第5項 《5 前2項の規定は、租税特別措置法第70…》 条の7の4第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、第3項中「経営承継相続人等が有する」とあるのは「前条第6項に規定する経営相続承継受贈者が有する」と、「第 の規定の適用を受けようとする 租税特別措置法 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続承継受贈者が法第38条の4第5項において同条第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第38条の4第3項第1号」とあるのは「第38条の4第5項の規定の適用を受けようとする 租税特別措置法 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と読み替えるものとする。

9項 第7項の規定は、 第38条の4第5項 《5 前2項の規定は、租税特別措置法第70…》 条の7の4第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、第3項中「経営承継相続人等が有する」とあるのは「前条第6項に規定する経営相続承継受贈者が有する」と、「第 の規定の適用を受けようとする 租税特別措置法 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続承継受贈者が法第38条の4第5項において同条第4項の規定を準用する場合について準用する。

29条の5

1項 第38条の5第1項第1号 《2011年3月11日から2011年改正法…》 施行日以後6月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限 に規定する政令で定める場合は、2011年3月10日における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の次に掲げる資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が100分の三十以上である場合とする。

1号 東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産

2号 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。

2項 第38条の5第1項第2号 《2011年3月11日から2011年改正法…》 施行日以後6月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限 に規定する政令で定める場合は、同号の会社の2011年3月10日における常時使用従業員(同号の常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が100分の二十以上である場合とする。

1号 当該会社の 第38条の3第3項第2号 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち2011年3月11日から同年9月10日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年3月10日に使用していた常時使用従業員の数

2号 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数

3項 第38条の5第1項第3号 《2011年3月11日から2011年改正法…》 施行日以後6月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限 に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合とする。

1号 2010年3月11日から同年9月10日までの間における売上金額

2号 2011年3月11日から同年9月10日までの間における売上金額

4項 前3項の規定は、 第38条の5第3項 《3 2011年3月11日から2011年改…》 正法施行日以後6月を経過する日までの間に租税特別措置法第70条の7の3第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により同法第70条の7第1項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものと の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

29条の6 (延納の許可の申請等に係る期限等の特例)

1項 第38条の6第2項 《2 前項の規定の適用がある場合相続税法第…》 39条第5項の規定による担保提供関係書類の提出期限その他政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限が2011年3月10日以前である場合を除く。において同条第9項、第16項、第17項又は第21項 に規定する政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。

1号 相続税法 第39条第7項 《7 前項の規定により当該申請者が担保提供…》 関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された に定める担保提供関係書類(同条第6項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限

2号 相続税法 第39条第12項 《12 第10項の規定により申請書の訂正又…》 は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限

3号 相続税法 第39条第14項 《14 前項の規定により当該申請者が担保提…》 供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。の訂正又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書 に定める担保提供関係書類(同条第13項(同条第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限

4号 相続税法 第39条第19項 《19 前項の規定により当該申請者が変更担…》 保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出 に定める担保提供関係書類(同条第18項(同条第20項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限

2項 前項の規定は、 第38条の6第4項 《4 第2項の規定は、前項の規定の適用があ…》 る場合について準用する。 この場合において、第2項中「2011年3月11日」とあるのは、「その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。 において同条第2項の規定を準用する場合について準用する。

29条の7 (物納の許可の申請等に係る期限等の特例)

1項 第38条の7第2項 《2 前項の規定の適用がある場合相続税法第…》 42条第4項の規定による物納手続関係書類の提出期限その他政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限が2011年3月10日以前である場合を除く。において同条第7項、第14項又は第26項の規定によ に規定する政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。

1号 相続税法 第42条第5項 《5 前項の規定により当該申請者が物納手続…》 関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。の提出期限は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に記載された に定める物納手続関係書類(同条第4項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限

2号 相続税法 第42条第10項 《10 第8項の規定により申請書の訂正又は…》 物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。 に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限

3号 相続税法 第42条第12項 《12 前項の規定により当該申請者が物納手…》 続関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。の訂正又は提出の期限は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書 に定める物納手続関係書類(同条第11項(同条第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限

4号 相続税法 第42条第20項 《20 税務署長は、第2項の許可をしようと…》 するときは、当該申請者に対し、1年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。 に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限(同条第23項(同条第25項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合における当該措置に係る同条第24項に定める期限を含む。

2項 前項の規定は、 第38条の7第4項 《4 第2項の規定は、前項の規定の適用があ…》 る場合について準用する。 この場合において、第2項中「2011年3月11日」とあるのは、「その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。 において同条第2項の規定を準用する場合について準用する。

5章 登録免許税法等の特例

30条 (東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)

1項 第39条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日 に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する 滅失建物等 以下この条及び次条において「 滅失建物等 」という。)の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する 分割法人 第31条の2第1項 《法第40条の2第1項に規定する政令で定め…》 る被災者は、次に掲げる者とする。 1 東日本大震災によりその所有する農用地法第40条の2第1項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業 及び 第32条第1項 《法第41条第1項に規定する政令で定める被…》 災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類次項において「被災証明書類」という。 において「 分割法人 」という。)を除く。)とする。

2項 第39条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

2号 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が 滅失建物等 の所有者であったことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

3号 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により 滅失建物等 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 次号、 第31条の2第2項 《2 法第40条の2第1項に規定する政令で…》 定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 2 及び 第32条第2項 《2 法第41条第1項に規定する政令で定め…》 る者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 において「 合併法人 」という。又は当該分割に係る同法第2条第12号の3に規定する 分割承継法人 次号、 第31条の2第2項 《2 法第40条の2第1項に規定する政令で…》 定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 2 及び 第32条第2項 《2 法第41条第1項に規定する政令で定め…》 る者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 において「 分割承継法人 」という。

4号 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により 滅失建物等 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 であって当該被災者が当該滅失建物等の所有者であったことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

5号 東日本大震災の被災者が前項の証明を受けた個人であって 第39条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日 の代替建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができない場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該証明を受けた個人の三親等内の親族で次に掲げる要件の全てを満たす者

2011年3月10日( 滅失建物等 が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合にあっては、当該警戒区域設定指示等が行われた日の前日)において滅失建物等に当該証明を受けた個人と同居していた者であること。

当該代替建物に当該証明を受けた個人と同居する者であること。

3項 第39条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日 に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。ただし、東日本大震災に際し 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する建物については、この限りでない。

1号 個人が新築又は取得をした住宅用の建物として財務省令で定めるもの

2号 滅失建物等 に代わるものとして新築又は取得をした建物(前号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの

31条 (東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)

1項 第40条第1項 《被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける…》 建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案 に規定する政令で定める面積は、同項の 滅失建物等 の床面積の合計(当該滅失建物等が 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第1条 《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》 された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 に規定する建物である場合にあっては、同項の被災者等の専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積(当該専有部分の属する建物に同法第2条第4項に規定する共用部分がある場合にあっては、これを共用すべき同条第2項に規定する区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積をあん分して計算した面積を含む。)に六(前条第3項第1号の建物にあっては、二)を乗じて計算した面積と当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積とのいずれか大きい面積とする。

31条の2 (東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)

1項 第40条の2第1項 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。

1号 東日本大震災によりその所有する農用地( 第40条の2第1項 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた 分割法人 を除く。

2号 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この条において「 対象区域内農用地 」という。)の所有者であることにつき、当該 対象区域内農用地 の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた 分割法人 を除く。

2項 第40条の2第1項 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

2号 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が 第40条の2第1項 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に に規定する 被災農用地 以下この条において「 被災農用地 」という。)の所有者であったことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会(当該被災農用地が 対象区域内農用地 である場合には、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長)から証明を受けたもの

3号 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により 被災農用地 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人

4号 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により 被災農用地 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 であって当該被災者が当該被災農用地の所有者であったことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会(当該被災農用地が 対象区域内農用地 である場合には、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長)から証明を受けたもの

5号 東日本大震災の被災者が前項の証明を受けた個人であって 被災農用地 に代わる農用地の取得をすることができない場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該証明を受けた個人の 農地法 1952年法律第229号第2条第2項 《2 この法律で「世帯員等」とは、住居及び…》 生計を1にする親族次に掲げる事由により1時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。 1 疾病又は負傷による療養 2 就学 に規定する世帯員等に該当する者(当該証明を受けた個人の三親等内の親族に限る。

3項 第40条の2第1項 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に に規定する政令で定める農用地は、東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することができなくなった農用地(以下この項において「 従前農用地 」という。)であって、当該 従前農用地 に代わる農用地の取得後においても耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれることにつき当該従前農用地の所在地の農業委員会が証明したものとする。

4項 第40条の2第1項 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に に規定する政令で定める面積は、同項の 被災農用地 の面積に1・5を乗じて計算した面積とする。

31条の2の2 (農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

1項 第40条の2の2第1項 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第77条の規定の適用については、同条中「農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項」とあるのは「福島 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第42条の4 《登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範…》 囲等 法第77条に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。 2 法第77条に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関 の規定の適用については、同条第3項中「 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 」とあるのは「 福島復興再生特別措置法 第17条の24第1項 《この節において「農用地」とは、農地耕作農…》 地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主として耕作又は 」と、「同項第2号」とあるのは「同条第2項第2号」とする。

31条の3 (帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)

1項 第40条の4 《帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした…》 不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減 福島復興再生特別措置法第48条の14第1項の規定により指定された同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人で政令で定めるものが、2019年4月1日から2 に規定する政令で定める帰還・移住等環境整備推進法人は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

32条 (東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)

1項 第41条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船で政令で定めるものの所有権の保存又は に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項において「 被災証明書類 」という。)の交付を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた 分割法人 を除く。)とする。

2項 第41条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船で政令で定めるものの所有権の保存又は に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 東日本大震災の被災者が個人であって 被災証明書類 の交付を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

2号 東日本大震災の被災者が個人であって 被災証明書類 の交付を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの

3号 東日本大震災の被災者が法人であって 被災証明書類 の交付を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人

4号 東日本大震災の被災者が法人であって 被災証明書類 の交付を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの

3項 第41条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船で政令で定めるものの所有権の保存又は に規定する政令で定める漁船は、次の各号のいずれかに該当する漁船とする。

1号 個人が建造又は取得をした漁船

2号 法人が建造又は取得をした漁船で次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

当該漁船の船籍港が東日本大震災に際し 被災者生活再建支援法 が適用された市町村の区域内である場合当該漁船

イに掲げる場合以外の場合東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの

32条の2 (登記の税率の軽減を受ける金融機関等の範囲)

1項 第41条の2第1項 《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》 場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号附則第8条第3項の規定により適用される同法第9条第1項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承 に規定する政令で定める金融機関等は、同項の変更後の経営強化計画(同項の指定地域における経済の活性化に資する方策として財務省令で定めるものが記載されているものに限る。)に係る同項の主務大臣の承認を受けて、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第2条第1項 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長 に規定する金融機関等に対して同条第3項に規定する 株式等 の引受け等が行われた場合における当該金融機関等とする。

6章 消費税法等の特例

33条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があった場合の中間申告に関する特例)

1項 消費税法 1988年法律第108号第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す 又は第5項の規定による届出書( 第42条第6項 《6 被災事業者で被災日の属する課税期間以…》 後の課税期間につき消費税法第37条第1項の規定の適用を受けようとするものが、同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとす 又は第8項の規定によるものに限る。)を提出した法第42条第1項に規定する被災事業者が、その提出前に 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項の規定による申告書で同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの(当該届出書の提出により同法第37条第1項の規定の適用を受け、又は受けないこととなる同法第19条に規定する課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る同法第43条第1項第3号の規定の適用については、同号中「消費税額の合計額」とあるのは、「消費税額( 第37条第1項 《法第47条第1項に規定する政令で定める者…》 は、次に掲げる者とする。 1 沖縄振興開発金融公庫、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興 又は第5項の規定による届出書( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第42条第6項 《6 被災事業者で被災日の属する課税期間以…》 後の課税期間につき消費税法第37条第1項の規定の適用を受けようとするものが、同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとす 又は第8項の規定によるものに限る。)の提出がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の合計額」とする。

34条

1項 削除

35条 (被災自動車等に係る自動車重量税の還付の申請等)

1項 第45条第1項 《自動車検査証の交付等自動車重量税法197…》 1年法律第89号第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。を受けた自動車同法第2条第1項第1号に規定する自動車をいい、大型特殊自動車道路運送車両法1 に規定する政令で定める被けん引自動車は、 自動車重量税法施行令 1971年政令第275号第5条第1項 《牽けん引自動車その自動車検査証において第…》 五輪荷重が最大積載量と一致するものに限る。及び被牽けん引自動車その自動車検査証において当該牽けん引自動車のみにより牽けん引されるものであることが明らかにされるものに限る。の車両総重量は、当該牽けん引自 に規定する被牽引自動車とする。

2項 第45条第1項 《自動車検査証の交付等自動車重量税法197…》 1年法律第89号第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。を受けた自動車同法第2条第1項第1号に規定する自動車をいい、大型特殊自動車道路運送車両法1 に規定する東日本大震災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。

1号 道路運送車両法 1951年法律第185号第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する登録を受けたもの同法第15条に規定する 永久抹消登録 のうち滅失、解体若しくは自動車の用途の廃止を事由とするもの(第7項第5号において「 永久抹消登録 」という。又は同法第16条第2項の規定による届出のうち滅失、解体若しくは自動車の用途の廃止を事由とするもの(同号において「 登録自動車の届出 」という。

2号 前号に掲げる自動車以外のもの 道路運送車両法 第69条第1項 《自動車の使用者は、当該自動車について次に…》 掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならな の規定による 自動車検査証の返納 のうち同項第1号に掲げる事由によるもの(第7項第5号において「 自動車検査証の返納 」という。

3項 第45条第1項 《自動車検査証の交付等自動車重量税法197…》 1年法律第89号第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。を受けた自動車同法第2条第1項第1号に規定する自動車をいい、大型特殊自動車道路運送車両法1 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合法第45条第1項に規定する自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに2011年3月11日から当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額

2号 被災自動車( 第45条第1項 《自動車検査証の交付等自動車重量税法197…》 1年法律第89号第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。を受けた自動車同法第2条第1項第1号に規定する自動車をいい、大型特殊自動車道路運送車両法1 に規定する被災自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る自動車重量税の額につき、既に、 租税特別措置法 第90条の15第1項 《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》 、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項 の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額

4項 前項第1号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5項 第45条第2項 《2 車両番号の指定自動車重量税法第2条第…》 1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。を受けた軽自動車道路運送車両法第3条に規定する軽自動車をいう。のうち、車両番号の指定を受けた後に東日本大震災を原因として に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、次に定める金額に2分の1を乗じて計算した金額とする。

1号 道路運送法 1951年法律第183号第2条第2項 《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》 客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 に規定する自動車運送事業又は 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第8項 《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道 に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する被災届出軽自動車

二輪のもの4,500円

イに掲げるもの以外のもの8,400円

2号 前号に掲げる被災届出軽自動車以外の被災届出軽自動車

二輪のもの6,300円

イに掲げるもの以外のもの13,200円

6項 第45条第3項 《3 前2項の規定によりこれらの項の還付金…》 の還付を受けようとする被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等自動車重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。を経由 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 被災自動車の自動車登録番号若しくは車両番号及び車台番号又は被災届出軽自動車の車両番号及び車台番号

3号 還付を受けようとする金額

4号 その他参考となるべき事項

7項 第45条第3項 《3 前2項の規定によりこれらの項の還付金…》 の還付を受けようとする被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等自動車重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。を経由 に規定する政令で定める場所は、被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

1号 自動車重量税法 1971年法律第89号)の施行地(以下この項において「 国内 」という。)に住所を有する個人である場合その住所地

2号 国内 に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地

3号 国内 に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地

4号 前3号に掲げる場合を除き、 国内 に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地

5号 前各号に掲げる場合以外の場合当該被災自動車に係る 永久抹消登録 登録自動車の届出 自動車検査証の返納 又は被災届出軽自動車に係る財務省令で定める事務をつかさどる官公署又は 道路運送車両法 第5章の2の規定により設立された軽自動車検査 協会 次条第3項において「 協会 」という。)の所在地

36条 (被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等)

1項 第46条第1項 《被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用…》 者であった者又はその者の相続人その者と生計を1にしていた者に限る。その他政令で定める者次項において「被災使用者」という。が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて2011年3月11日から202 に規定する政令で定める者は、被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が法人であって、当該法人が合併により消滅した場合又は分割により被災自動車若しくは被災届出軽自動車に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合における当該合併に係る 合併法人 法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。又は当該分割に係る 分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)とする。

2項 第46条第1項 《被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用…》 者であった者又はその者の相続人その者と生計を1にしていた者に限る。その他政令で定める者次項において「被災使用者」という。が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて2011年3月11日から202 に規定する政令で定める被牽引自動車は、前条第1項に定める被牽引自動車とする。

3項 被災使用者が 第46条第1項 《被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用…》 者であった者又はその者の相続人その者と生計を1にしていた者に限る。その他政令で定める者次項において「被災使用者」という。が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて2011年3月11日から202 に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける場合には、次に掲げる事項を記載した書類を、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は 協会 に提出しなければならない。

1号 被災使用者の住所及び氏名又は名称

2号 被災使用者に係る被災自動車及び被災届出軽自動車の台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

3号 第46条第1項 《被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用…》 者であった者又はその者の相続人その者と生計を1にしていた者に限る。その他政令で定める者次項において「被災使用者」という。が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて2011年3月11日から202 の規定の適用を受けることとなる検査自動車又は届出軽自動車(同項に規定する検査自動車又は届出軽自動車をいう。以下この条において「 検査自動車等 」という。)の車台番号

4号 被災使用者につき、既に 第46条第1項 《被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用…》 者であった者又はその者の相続人その者と生計を1にしていた者に限る。その他政令で定める者次項において「被災使用者」という。が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて2011年3月11日から202 の規定の適用を受けた 検査自動車等 がある場合にはその台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

5号 その他参考となるべき事項

4項 第46条第3項 《3 検査自動車又は届出軽自動車の売買契約…》 において、売主が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有権を留保している場合その他政令で定める場合には、当該売買契約の締結その他政令で定める行為を当該検査自動車又は届出軽自動車の取得とみなして、前2項の規 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 検査自動車等 の売買契約(売主が当該検査自動車等の所有権を留保している場合に限る。)において買主の変更があった場合

2号 自動車製造業者、自動車販売業者又は道路( 道路運送車両法 第2条第6項 《6 この法律で「道路」とは、道路法195…》 2年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。 に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる 検査自動車等 その他運行(同条第5項に規定する運行をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)の用に供されない検査自動車等の取得をした者(以下この号において「 販売業者等 」という。)が、その製造により取得した検査自動車等又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した検査自動車等について、当該 販売業者等 が運行の用に供した場合

3号 自動車重量税法 の施行地外で 検査自動車等 を取得した者が、当該検査自動車等を同法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合

5項 第46条第3項 《3 検査自動車又は届出軽自動車の売買契約…》 において、売主が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有権を留保している場合その他政令で定める場合には、当該売買契約の締結その他政令で定める行為を当該検査自動車又は届出軽自動車の取得とみなして、前2項の規 に規定する政令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

1号 前項第1号に掲げる場合買主の変更に係る契約を締結する行為

2号 前項第2号及び第3号に掲げる場合運行の用に供する行為

37条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)

1項 第47条第1項 《地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫…》 その他政令で定める者以下この条において「公的貸付機関等」という。が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 沖縄振興開発金融公庫、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団

2号 地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第3号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「 預託貸付金融機関 」という。

3号 地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下この号において「 機構 」という。)から 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規第3号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第4号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第1項第3号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「 支援事業者 」という。

4号 沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人勤労者退職金共済 機構 以下この条において「 沖縄振興開発金融公庫等 」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあっては、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第11条第2項 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ の規定により認定された同法第2条第5号に規定する 危機対応業務 次項において「 危機対応業務 」という。)として行う同条第4号に規定する 特定資金 次項において「 特定資金 」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該 沖縄振興開発金融公庫等 の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「 転貸者 」という。

5号 株式会社日本政策金融公庫法 第11条第2項 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ の規定による指定を受けた金融機関(同法附則第45条第1項又は第46条第1項の規定により同法第11条第2項の規定による指定を受けたものとみなされた金融機関を含む。次項において「 指定金融機関 」という。

6号 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 1955年法律第136号第3条第2項第1号 《2 前項第3号から第6号まで、第9号及び…》 第10号の契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。 1 当該契約の当事者である組合、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関以下「融資機関」と総称する。は、当該契約により損失補償を受けた後 農業近代化資金融通法 1961年法律第202号第2条第2項 《2 この法律において「融資機関」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 3 農業 漁業近代化資金融通法 1969年法律第52号第2条第2項 《2 この法律において「融資機関」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 水産業協同組合法1948年法律第242号第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合 2 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会 3 又は 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 1976年法律第43号第8条第1項 《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》 業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する に規定する 融資機関 次項において「 融資機関 」という。

2項 第47条第1項 《地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫…》 その他政令で定める者以下この条において「公的貸付機関等」という。が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭 に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。

1号 地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第3号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け

地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

地方公共団体が、災害の被災者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

2号 第47条第1項 《地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫…》 その他政令で定める者以下この条において「公的貸付機関等」という。が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭 に規定する 公的貸付機関等 地方公共団体、株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構 預託貸付金融機関 支援事業者 転貸者 指定金融機関 及び 融資機関 を除く。以下この号において「 公的貸付機関等 」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

公的貸付機関等 が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第5号及び第7号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け

公的貸付機関等 が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

公的貸付機関等 が、災害の被災者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

3号 預託貸付金融機関 が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別 預託貸付制度 預託貸付金融機関 が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「 預託貸付制度 」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け

地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別 預託貸付制度 を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で 預託貸付金融機関 が行う金銭の貸付け

地方公共団体が災害の被災者に対する特別 預託貸付制度 を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で 預託貸付金融機関 が行う金銭の貸付け

4号 支援事業者 が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法第15条第1項第3号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け

5号 転貸者 が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等 が災害により被害を受けた者に対する特別 転貸制度 転貸者 が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「 転貸制度 」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等 が災害により被害を受けた者に対する特別 転貸制度 を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で 転貸者 が行う金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等 が災害の被災者に対する特別 転貸制度 を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で 転貸者 が行う金銭の貸付け

6号 株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構 又は 指定金融機関 が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次に掲げる金銭の貸付けを行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金銭の貸付け

株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第16条第1項第1号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 対象事業者第20条第1項に規定する対象事業者をいう。以下この項及び第3項並びに第19条第4項において同じ。に対して金融機関等が有する債権の買取り又は対象事業者に対して金融 に規定する対象事業者に対して同項第2号イに掲げる業務として行う資金の貸付け

指定金融機関 指定金融機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対して 危機対応業務 として行う 特定資金 の貸付け

7号 融資機関 が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合融資機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金( 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第2条第4項 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 若しくは第8項に規定する経営資金若しくは事業資金、 農業近代化資金融通法 第2条第3項 《3 この法律において「農業近代化資金」と…》 は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は に規定する農業近代化資金、 漁業近代化資金融通法 第2条第3項 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 に規定する漁業近代化資金又は 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第8条第1項 《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》 業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する に規定する資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け

3項 第47条第2項 《2 銀行その他の資金の貸付けを業として行…》 う金融機関として政令で定めるもの以下この項において「金融機関」という。が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条 に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

1号 銀行

2号 信用金庫

3号 信用協同組合

4号 労働金庫

5号 信用金庫連合会

6号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第2号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

7号 労働金庫連合会

8号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合

9号 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

10号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合

11号 水産業協同組合法 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う漁業協同組合連合会

12号 水産業協同組合法 第93条第1項第1号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う水産加工業協同組合

13号 水産業協同組合法 第97条第1項第1号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う水産加工業協同組合連合会

14号 農林中央金庫

4項 第47条第2項 《2 銀行その他の資金の貸付けを業として行…》 う金融機関として政令で定めるもの以下この項において「金融機関」という。が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条 に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。

1号 東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他東日本大震災の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者

2号 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 2011年法律第91号第2条 《定義 この法律において「特定原子力損害…》 」とは、2011年原子力事故による損害であって原子力事業者原子力損害の賠償に関する法律1961年法律第147号第3項に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。が同法第3条第1項の規定により賠償の責めに任 に規定する 特定原子力損害 第6項第2号において「 特定原子力損害 」という。)を受けた者

5項 第47条第2項 《2 銀行その他の資金の貸付けを業として行…》 う金融機関として政令で定めるもの以下この項において「金融機関」という。が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条 に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、東日本大震災の被災者又は東日本大震災により被害を受けた者(以下この項において「 被災者等 」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。

1号 貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け 被災者等 に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年0・5パーセント以上有利である金銭の貸付け

2号 前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け 被災者等 に対する貸付金の据置期間が6月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が1年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。

6項 第47条第2項 《2 銀行その他の資金の貸付けを業として行…》 う金融機関として政令で定めるもの以下この項において「金融機関」という。が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条 の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借に関する契約書に、次の各号に掲げる被災者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 第4項第1号に掲げる者同号の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類

2号 第4項第2号に掲げる者 特定原子力損害 を受けた者であることを明らかにする書類

38条 (東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税)

1項 第48条第1項 《銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を…》 業として行う金融機関として政令で定めるもの以下この条において「金融機関」という。が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書以 に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

1号 前条第3項各号に掲げる金融機関

2号 株式会社商工組合中央金庫

3号 株式会社日本政策投資銀行

4号 保険会社

5号 保険業法 1995年法律第105号第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する外国保険会社等

6号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者

7号 金融商品取引法 第2条第30項 《30 この法律において「証券金融会社」と…》 は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する証券金融会社

8号 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者

9号 貸金業法 第2条第1項第5号 《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》 付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを に規定する者のうち 貸金業法施行令 1983年政令第181号第1条の2第3号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 に掲げる者

10号 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構

2項 第48条第1項 《銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を…》 業として行う金融機関として政令で定めるもの以下この条において「金融機関」という。が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書以 に規定する政令で定める文書は、同項に規定する滅失文書により証されるべき事項と同1の証されるべき事項が記載されている同項各号に掲げる文書とする。

3項 第48条第1項 《銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を…》 業として行う金融機関として政令で定めるもの以下この条において「金融機関」という。が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書以 の規定の適用を受けようとする者は、同項各号に掲げる文書(以下この項において「 非課税文書 」という。)のうち、同条第1項第2号に掲げる 非課税文書 にあっては、当該非課税文書に、同項に規定する 滅失文書 以下この項において「 滅失文書 」という。)を保存していた金融機関(以下この項において「 保存金融機関 」という。)による次に掲げる事項の記載を受け、その他の非課税文書にあっては、当該非課税文書に、 保存金融機関 が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

1号 当該 非課税文書 が、 滅失文書 の作成者と 保存金融機関 との間における約定に基づく当該保存金融機関の求めに応じて作成されたものであること。

2号 当該 非課税文書 滅失文書 に代わるものであること。

39条 (東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

1項 第49条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書 に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物若しくは同項第2号に規定する損壊建物(以下この条において「 滅失等建物等 」という。又は同項第1号に規定する 対象区域内建物 以下この条において「 対象区域内建物 」という。)の所有者であることにつき、当該 滅失等建物等 又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により滅失等建物等又は対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する 分割法人 次条第1項及び 第41条第1項 《法第51条第1項に規定する政令で定める被…》 災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類次項及び第4項において「被災証明書類 において「 分割法人 」という。)を除く。)とする。

2項 第49条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は 合併法人 法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この項、次条第2項及び 第41条第2項 《2 法第51条第1項に規定する政令で定め…》 る者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限 において同じ。)若しくは 分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この項、次条第2項及び 第41条第2項 《2 法第51条第1項に規定する政令で定め…》 る者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限 において同じ。)に該当することが法第49条第1項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

1号 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

2号 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が 滅失等建物等 又は 対象区域内建物 の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

3号 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により 滅失等建物等 若しくは 対象区域内建物 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人

4号 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により 滅失等建物等 若しくは 対象区域内建物 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 であって当該被災者が滅失等建物等又は対象区域内建物の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

3項 第49条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書 の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、 滅失等建物等 又は 対象区域内建物 に係る第1項又は前項第2号若しくは第4号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。

4項 第49条第1項第3号 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書 に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失若しくは損壊の直前又は 対象区域内建物 の警戒区域設定指示等が行われた日の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものであることが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

40条 (東日本大震災の被災者が作成する代替農用地の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

1項 第50条第1項 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。

1号 東日本大震災によりその所有する農用地( 第50条第1項第1号 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。又は地上権若しくは賃借権を有する農用地に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた 分割法人 を除く。

2号 第50条第1項第1号 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる に規定する 対象区域内農用地 以下この条において「 対象区域内農用地 」という。)の所有者又は対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有する者であることにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた 分割法人 を除く。

2項 第50条第1項 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は 合併法人 若しくは 分割承継法人 に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

1号 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

2号 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が 第50条第1項第1号 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる に規定する 被災農用地 以下この条において「 被災農用地 」という。)若しくは 対象区域内農用地 の所有者であったこと又は被災農用地若しくは対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有していたことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会又は当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けたもの

3号 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により 被災農用地 若しくは 対象区域内農用地 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人

4号 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により 被災農用地 若しくは 対象区域内農用地 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 であって当該被災者が被災農用地若しくは対象区域内農用地の所有者であったこと又は被災農用地若しくは対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有していたことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会又は当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けたもの

3項 第50条第1項第1号 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる に規定する政令で定める農用地は、東日本大震災による被害を受けたことにより耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれる農用地であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会が証明したものとする。

4項 第50条第1項 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、 被災農用地 又は 対象区域内農用地 に係る第1項又は第2項第2号若しくは第4号の農業委員会又は市町村長からの証明に係る書類を添付しなければならない。

41条 (東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

1項 第51条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして政令で定める漁船を取得し、 に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項及び第4項において「 被災証明書類 」という。)の交付を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた 分割法人 を除く。)とする。

2項 第51条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして政令で定める漁船を取得し、 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は 合併法人 若しくは 分割承継法人 に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

1号 東日本大震災の被災者が個人であって 被災証明書類 の交付を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

2号 東日本大震災の被災者が個人であって 被災証明書類 の交付を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの

3号 東日本大震災の被災者が法人であって 被災証明書類 の交付を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人

4号 東日本大震災の被災者が法人であって 被災証明書類 の交付を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの

3項 第51条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして政令で定める漁船を取得し、 に規定する政令で定める漁船は、次の各号のいずれかに該当する漁船とする。

1号 第51条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして政令で定める漁船を取得し、 に規定する 被災者 次号において「 被災者 」という。)である個人が取得又は建造をする漁船

2号 被災者 である法人が取得又は建造をする漁船で、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船(以下この号において「 滅失等漁船 」という。)に代わるものとして取得又は建造をする漁船(当該 滅失等漁船 に代わるものであることが 第51条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして政令で定める漁船を取得し、 に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。

4項 第51条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして政令で定める漁船を取得し、 の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、 被災証明書類 を添付しなければならない。

7章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例

42条 (所得税の減免の特例の手続)

1項 第53条第1項 《東日本大震災により住宅又は家財について甚…》 大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を2010年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定を適用することができる。 この場合におい の規定は、災害減免令第2条の規定にかかわらず、2010年分の 第1条第2項第1号 《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金 に規定する確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、法第53条第1項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載がある場合に限り、適用する。

43条 (2010年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

1項 2010年分の所得税について 第53条第1項 《東日本大震災により住宅又は家財について甚…》 大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を2010年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定を適用することができる。 この場合におい の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2011年に支払を受けるべき 第1条第2項第3号 《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金 から第5号までに規定する 給与等 公的年金等 又は 報酬等 につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は 第10条第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める著し…》 い被害は、被災者生活再建支援法施行令1998年政令第361号第1条各号に規定する被害とする。 に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(次項において「 災害減免法 」という。)第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る 第12条第1項 《2010年分の所得税について法第4条第1…》 項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2011年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等に 各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

2項 2010年分の所得税について 第53条第1項 《東日本大震災により住宅又は家財について甚…》 大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を2010年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定を適用することができる。 この場合におい の規定の適用を受けるために 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の更正の請求をした者が、同法第24条又は 第26条 《法人課税信託の受託者に関する通則 法人…》 税法第4条の3に規定する受託法人他の通算法人同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。のうちいずれかの法人が同法第4条の3に規定する受託法人に該当する場合における通算 の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第53条第1項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る前条に規定する更正請求書の提出前に2011年に支払を受けるべき前項に規定する 給与等 公的年金等 又は 報酬等 につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は 第10条第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める著し…》 い被害は、被災者生活再建支援法施行令1998年政令第361号第1条各号に規定する被害とする。 に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る 国税通則法 第28条第1項 《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》 による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る 災害減免法 第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る 第12条第1項 《国税に関する法律の規定に基づいて税務署長…》 その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便 各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

3項 第12条第2項 《2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によ…》 つて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項定義に規定する信書便物以下「信書便物」という。は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと 及び第3項の規定は、前2項の規定の適用がある場合について準用する。

4項 2010年分の所得税について 第53条第1項 《東日本大震災により住宅又は家財について甚…》 大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を2010年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定を適用することができる。 この場合におい の規定の適用を受けようとする第1項に規定する確定申告書若しくは修正申告書又は第2項に規定する更正請求書(同条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第1項の東日本大震災による被害を2011年に受けたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、 第5条 《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》 の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は 第10条第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める著し…》 い被害は、被災者生活再建支援法施行令1998年政令第361号第1条各号に規定する被害とする。 に規定する申請書を提出することはできない。

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