附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (被災事業用資産損失の必要経費算入特例の適用に係る法附則第2条の更正の請求があった場合の純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)
1項 2010年分の所得税について 法
第6条第1項
《居住者の有する棚卸資産について東日本大震…》
災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この条において「災害関連支出」という。の金額を含む。以下この項及び次条第4項において「棚卸資産震災損失額」という。が
から第3項までの規定の適用を受けるため法附則第2条の規定により 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の更正の請求をする者の同年において生ずる 所得税法
第2条第1項第25号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する純損失の金額(同法第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものが含まれているものに限る。)については、
第8条第1項
《法第6条第1項から第3項までの規定の適用…》
を受ける居住者の2010年において生じた純損失の金額所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。以下この条及び次条において同じ。については、所得税法第140条第1項中「には、当該申告書」
の規定にかかわらず、同法第140条第1項中「生じた純損失の金額」とあるのは「生じた純損失の金額(第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「 還付済み純損失金額 」という。)を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該申告書」とあるのは「東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条第5項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する更正請求書」と、同項第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額(これらの金額につき 還付済み純損失金額 がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」と、「を適用して」とあるのは「に準じて」と、同条第2項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額還付済み純損失金額に係る第142条第2項の規定により還付された金額を控除した金額とし、」と、「同項の」とあるのは「前項の」として、同条及び同法第142条の規定を適用する。
2項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令
第271条
《純損失の繰戻しをする場合の計算 法第1…》
40条第1項第2号純損失の繰戻しによる還付の請求又は第141条第1項第2号相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額
の規定の適用については、同条中「純損失の金額の全部」とあるのは「純損失の金額( 法 第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「 還付済み純損失金額 」という。)を除く。以下この条において同じ。)の全部」と、「及び課税山林所得金額」とあるのは「及び課税山林所得金額(これらの金額につき 還付済み純損失金額 がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」とする。
3条 (施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
1項 法附則第3条第1項の規定による還付の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所( 法
第2条第2項第9号
《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 修正申告書 国税通
に規定する 国内 に住所がない場合には、居所)
2号 請求者の 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
又は
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する勤務先の名称及び所在地
3号 当該還付に係る 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する財産形成住宅貯蓄又は同法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている同法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
4号 所得税法
第181条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配
の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
5号 法附則第3条第1項各号に掲げる事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
6号 その他参考となるべき事項
2項 法附則第3条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。
附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年6月30日政令第199号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第1条
《定義 この政令において、「東日本大震災…》
」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。 2 次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
中 租税特別措置法施行令
第19条の3
《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》
よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に
の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第3項及び第7項第2号イに係る部分に限る。)、同令第19条の5を削る改正規定、同令第19条の4の改正規定、同令第19条の3の次に1条を加える改正規定、同令第25条の10の2第7項の改正規定、同令第25条の14第15項第1号の改正規定、同令第25条の14の2第5項第1号の改正規定、同令第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分に限る。)及び同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分に限る。)並びに附則第6条、
第12条
《2010年分の所得税について雑損控除の特…》
例の適用があった場合の徴収猶予の特例等 2010年分の所得税について法第4条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書
、
第36条
《被災自動車等の使用者であった者が取得する…》
自動車に係る自動車重量税の免税の手続等 法第46条第1項に規定する政令で定める者は、被災使用者同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。が法人であって、当該法人が合併により消滅した場合
(
第2条第16号
《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》
囲等 第2条 法第4条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で2010年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額
を同条第18号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第20号に係る部分に限る。)及び同条第6号の次に2号を加える改正規定(第8号に係る部分に限る。)に限る。)及び
第38条
《東日本大震災により滅失した消費貸借に関す…》
る契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税 法第48条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 前条第3項各号に掲げる金融機関 2 株式会社商工組合中央金
(第16条第6項の表 租税特別措置法施行令
第36条第5項
《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》
る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。
の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第36条の3第2項の項に係る部分に限る。)及び
第21条第7項
《7 第20条第4項から第7項までの規定は…》
、法第32条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第20条第4項から第7項までの規定中「第31条第1項の」とあるのは「第32条第1項同
の表 租税特別措置法施行令 第39条の90第6項の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第39条の90の3第2項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)の施行の日(2012年11月1日)
7号 次に掲げる規定 総合特別区域法 (2011年法律第81号)の施行の日
イ 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい
中 租税特別措置法施行令
第22条の8
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及
の改正規定、同令第26条の28の3第8項の改正規定、同令第27条の10の次に2条を加える改正規定(第27条の11に係る部分に限る。)、同令第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分を除く。)、同令第39条の5の改正規定、同令第39条の44の次に2条を加える改正規定(第39条の45に係る部分に限る。)及び同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分を除く。)並びに附則第36条(
第2条第2号
《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》
囲等 第2条 法第4条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で2010年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額
の改正規定(「
第42条
《所得税の減免の特例の手続 法第53条第…》
1項の規定は、災害減免令第2条の規定にかかわらず、2010年分の第1条第2項第1号に規定する確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、法第53条第1項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載
の十(第5項を除く。)」の下に「、
第42条
《所得税の減免の特例の手続 法第53条第…》
1項の規定は、災害減免令第2条の規定にかかわらず、2010年分の第1条第2項第1号に規定する確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、法第53条第1項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載
の十一(第5項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第16号を同条第18号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同条第16号を同条第18号とする部分及び同号の次に2号を加える部分のうち同条第20号に係る部分を除く。)、同条第12号の改正規定(「第68条の十四(第5項を除く。)」の下に「、第68条の十五(第5項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第6号の次に2号を加える改正規定(第8号に係る部分を除く。)に限る。)及び
第38条
《東日本大震災により滅失した消費貸借に関す…》
る契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税 法第48条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 前条第3項各号に掲げる金融機関 2 株式会社商工組合中央金
(第16条第6項の表 租税特別措置法施行令
第36条第5項
《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》
る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。
の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第36条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び
第21条第7項
《7 第20条第4項から第7項までの規定は…》
、法第32条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第20条第4項から第7項までの規定中「第31条第1項の」とあるのは「第32条第1項同
の表 租税特別措置法施行令 第39条の90第6項の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第39条の90の3第2項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定
39条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第10条第4項から第8項までの規定は、2011年分以後の所得税について適用する。
附 則(2011年7月26日政令第228号)
1項 この政令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月27日)から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第379号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第14条の10第6項の表の改正規定、第14条の11第2項第2号及び第3項第12号の改正規定、第48条第1項の改正規定、第48条の2第1項の改正規定、第55条第4項の改正規定、第73条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第10号の3に係る部分を除く。)、第77条の2第1項の改正規定、第96条の改正規定、第97条の改正規定、第98条の改正規定、第112条の改正規定、第113条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第116条の2の改正規定、第116条の3の改正規定、第117条の2の改正規定、第123条の8第7項第1号の改正規定、第139条の10の改正規定、第142条の改正規定、第142条の2を削る改正規定、第142条の3の改正規定、同条を第142条の2とする改正規定、第144条の改正規定、第146条第6項第1号イの改正規定、第155条の2の改正規定、第155条の13第1項の改正規定、第155条の13の2第1項の改正規定、第155条の19第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第8項の改正規定、第155条の20第1項第2号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第9項第1号イの改正規定、第155条の21第2項第2号の改正規定、第155条の25の改正規定、第155条の27の改正規定、第155条の28の改正規定、第155条の29の改正規定、第155条の30第1号の改正規定、第155条の32の改正規定、第155条の34第6項第2号イの改正規定並びに第188条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
、第6条第3項、第7条第2項、
第8条
《純損失の繰戻しによる還付の請求の特例 …》
法第6条第1項から第3項までの規定の適用を受ける居住者の2010年において生じた純損失の金額所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。以下この条及び次条において同じ。については、所得税
から
第13条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 法第11条第1項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計
まで、
第14条第4項
《4 法第12条第2項の規定の適用がある場…》
合における租税特別措置法第36条の2第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用については、同項中「から当該譲渡の日の属する年の翌々年12月31日までの間」とあるのは、「の属する年の翌年12
及び
第15条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除等の適用期間等に係る特例 法第13条第3項又は第4項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等次項において「新規住宅借入金等」と
から
第20条
《 削除…》
までの規定2012年4月1日
附 則(2011年12月2日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、第1条の2第3項の表の改正規定、第5条の3第2項の改正規定、第5条の4を削る改正規定、第5条の4の2の改正規定、同条を第5条の4とする改正規定、第5条の5第8項の改正規定、第5条の6の改正規定、第5条の7の改正規定、第5条の8の改正規定、第5条の9の改正規定、第5条の11を削る改正規定、
第6条
《固定資産に準ずる資産の範囲等 法第2項…》
に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。第9条第1項第2号において同じ。のうち、まだ必要経費に算
の改正規定、
第6条
《固定資産に準ずる資産の範囲等 法第2項…》
に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。第9条第1項第2号において同じ。のうち、まだ必要経費に算
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第10条
《震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除…》
の特例又は所得税額の特別控除 法第8条第1項に規定する政令で定める著しい被害は、被災者生活再建支援法施行令1998年政令第361号第1条各号に規定する被害とする。 2 法第8条第2項に規定する総所得
に1号を加える改正規定、第27条の5を削る改正規定、第27条の5の2の改正規定、同条を第27条の5とする改正規定、
第27条
《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》
税価格の計算の特例等 法第34条第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈又は同項に規定する贈与をいう。以下この条において同じ。により財産を取得した者が当該相続等により
の七及び第27条の8の改正規定、第27条の13第2項の改正規定、第28条の5の改正規定、第28条の6の改正規定、
第28条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその直系尊属からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以
の七(見出しを含む。)の改正規定、
第30条第1項
《法第39条第1項に規定する政令で定める被…》
災者は、同項に規定する滅失建物等以下この条及び次条において「滅失建物等」という。の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者次項第3号又は第4号に規定す
に1号を加える改正規定、
第32条
《東日本大震災の被災者等が建造又は取得をし…》
た漁船に係る所有権の保存登記等の免税 法第41条第1項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された
の改正規定、第32条の4の改正規定、第33条の4の改正規定、
第33条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例の届出があった場合の中間申告に関する特例 消費税法1988年法律第108号第37条第1項又は第5項の規定による届出書法第42条第6項又は第8項の規定によるものに限る。を提出した法第42条第1項に
の七(見出しを含む。)の改正規定、
第35条第2項
《2 法第45条第1項に規定する東日本大震…》
災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。 1 道路運送車両法1951年法律第1
の改正規定、
第36条第5項
《5 法第46条第3項に規定する政令で定め…》
る行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。 1 前項第1号に掲げる場合 買主の変更に係る契約を締結する行為 2 前項第2号及び第3号に掲げる場合 運行の用に供する行為
及び第36条の2第4項の改正規定、第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、第39条の18第9項の改正規定、第39条の31第4項及び第39条の32第1項の改正規定、第39条の35第5項の改正規定、第39条の35の4の改正規定、第39条の36第4項の改正規定、第39条の40を削る改正規定、第39条の40の2の改正規定、同条を第39条の40とする改正規定、第39条の42の改正規定、第39条の45の3の改正規定、第39条の49の改正規定、
第39条
《東日本大震災の被災者が作成する代替建物の…》
取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 法第49条第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物若しくは同項第2号に規定する損壊建物以下この条において
の五十及び第39条の51の改正規定、
第39条
《東日本大震災の被災者が作成する代替建物の…》
取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 法第49条第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物若しくは同項第2号に規定する損壊建物以下この条において
の五十二(見出しを含む。)の改正規定、第39条の69第1項に1号を加える改正規定、第39条の71の改正規定、第39条の74の改正規定、
第39条
《東日本大震災の被災者が作成する代替建物の…》
取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 法第49条第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物若しくは同項第2号に規定する損壊建物以下この条において
の八十五(見出しを含む。)の改正規定、第39条の118第9項の改正規定、第42条の6第1項の改正規定並びに第47条第11号の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条から
第20条
《 削除…》
まで、
第21条
《電子情報処理組織による申告の特例 法第…》
23条に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2021年法律第11号附則第102条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改
(
第2条第8号
《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》
囲等 第2条 法第4条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で2010年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額
の改正規定を除く。)、第22条(第16条第6項の表の改正規定を除く。)及び第23条の規定2012年4月1日
2:3号 略
4号 第36条の3の改正規定及び第3章第3節の五中同条を
第37条
《印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関す…》
る契約書の要件 法第47条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 沖縄振興開発金融公庫、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業
とする改正規定並びに附則第21条(
第2条第8号
《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》
囲等 第2条 法第4条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で2010年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額
の改正規定に限る。)及び第22条(第16条第6項の表の改正規定に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)の施行の日(2012年11月1日)
附 則(2011年12月14日政令第391号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第13条第2項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作をする同号に規定する車両及び運搬具について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作をした改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)
第13条第1項第6号
《法第11条第1項に規定する政令で定める期…》
間は、福島復興再生特別措置法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。に定められた同法第84条第2項第2号に規定する新産業創
に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
3条 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 新令
第18条第1項
《法に規定する政令で定める期間は、福島復興…》
再生特別措置法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。に定められた同法第84条第2項第2号に規定する新産業創出等推進事業促
(第6号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作をする同項第6号に規定する車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令
第18条第1項第6号
《法第18条第1項に規定する政令で定める期…》
間は、福島復興再生特別措置法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。に定められた同法第84条第2項第2号に規定する新産業創
に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
4条 (連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 新令 第23条(第6号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に規定する車両及び運搬具について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第23条第6号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
5条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 新令
第30条第2項
《2 法第39条第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 2 東日
(第5号に係る部分に限る。)の規定は、東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(2011年法律第119号)による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下この条において「 新法 」という。)
第39条第1項
《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》
もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日
に規定する被災者等(次項において「 被災者等 」という。)が 施行日 の翌日以後に受ける同条第1項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転若しくは同条第2項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記又は 新法
第40条第1項
《被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける…》
建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案
に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転若しくは同条第2項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。
2項 新令
第30条第2項
《2 法第39条第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 2 東日
(第5号に係る部分に限る。)の規定は、 被災者等 が2011年3月11日から 施行日 までの間に 新法
第39条第1項
《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》
もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日
に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転若しくは同条第2項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記又は新法第40条第1項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転若しくは同条第2項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。
附 則(2012年1月10日政令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条の2
《被災代替船舶の特別償却 法第1項に規定…》
する政令で定めるものは、当該法人が有する漁船法第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの以下この条において「船舶」という。で東日本大震災に起因して当該法人
の次に1条を加える改正規定(第18条の3第4項の表 租税特別措置法施行令
第37条第2項
《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》
る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に
の項に係る部分に限る。)及び
第23条の2
《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合…》
の長期譲渡所得の特別控除 法第35条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。で
の次に1条を加える改正規定(第23条の3第5項の表 租税特別措置法施行令 第39条の90の3第2項の項に係る部分に限る。)並びに附則第5条第2項の規定は、 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)の施行の日から施行する。
2条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2012年3月31日までの間における改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第12条の2の規定の適用については、同条第4項第1号中「第10条の3第3項」とあるのは「第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第3項」と、「及び第4項、第10条の5第1項」とあるのは「、第4項及び第6項、第10条の5第3項及び第4項、第10条の6第1項」と、同条第8項中「から
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の五まで及び第5条の7から
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の九まで」とあるのは「から
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の九まで」と、「第5条の4第8項、第5条の5第8項」とあるのは「第5条の4第12項、第5条の4の2第8項、第5条の5第8項、第5条の6第8項」とする。
3条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 施行日 から2012年3月31日までの間における 新令
第12条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす
の規定の適用については、同条第3項中「第10条の3第3項」とあるのは「第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第3項」と、「及び第4項、第10条の5第1項」とあるのは「、第4項及び第6項、第10条の5第3項及び第4項、第10条の6第1項」と、同条第4項中「から
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の五まで及び第5条の7から
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の九まで」とあるのは「から
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の九まで」と、「第5条の4第8項、第5条の5第8項」とあるのは「第5条の4第12項、第5条の4の2第8項、第5条の5第8項、第5条の6第8項」とする。
4条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
1項 施行日 から2012年3月31日までの間における 新令
第12条の4
《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》
法第10条の4第1項の規定により租税特別措置法第10条の6の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第5条の7の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規
の規定の適用については、同条中「第10条の6の」とあるのは「第10条の7の」と、「第10条の6第1項」とあるのは「第10条の7第1項」とする。
5条 (再投資等準備金に関する経過措置)
1項 施行日 から2012年3月31日までの間における 新令
第18条の3
《 削除…》
の規定の適用については、同条第1項中「「譲渡の規定」とあるのは「譲渡並びに」とあるのは「「譲渡の規定」とあるのは「譲渡及び」と、同条第4項の表 法人税法施行令
第142条の2第4項
《4 第2項各号に規定する調整所得金額とは…》
、第73条第2項第1号及び第3号から第27号まで一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定並びに法第23条受取配当等の益金不算入、第23条の二外国子会社から受ける配当等の益金不算入、第37条寄附金の損金不
の項中「
第142条の2第4項
《4 第2項各号に規定する調整所得金額とは…》
、第73条第2項第1号及び第3号から第27号まで一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定並びに法第23条受取配当等の益金不算入、第23条の二外国子会社から受ける配当等の益金不算入、第37条寄附金の損金不
」とあるのは「第142条の3第4項」と、同表 租税特別措置法施行令
第39条の31第4項
《4 法第67条の12第1項に規定する損失…》
の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額同項及び同条第2項並びに法第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第59条の3第1項、第60条第1項及び第2項、第61
及び
第39条の32第1項
《法第67条の13第1項に規定する損失の額…》
として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。による組合損金額法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1
の項中「第112条第11項」とあるのは「第112条第10項」とする。
2項 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 の施行の日が2012年3月31日以前である場合には、同日までの間における 新令 第18条の3第4項の規定の適用については、同項の表 租税特別措置法施行令
第37条第2項
《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》
る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に
の項中「
第37条第2項
《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》
る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に
」とあるのは、「第36条の3第2項」とする。
6条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
1項 施行日 から2012年3月31日までの間における 新令 第22条の4の規定の適用については、同条中「同項第6号」とあるのは「同項第8号」と、「同項第7号」とあるのは「同項第9号」とする。
7条 (連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
1項 施行日 から2012年3月31日までの間における 新令 第23条の3の規定の適用については、同条第1項中「第155条の2第1項の」とあるのは「第155条の2第2項の」と、「「並びに」とあるのは「「及び」と、「第62条の5第5項並びに」とあるのは「第62条の5第5項及び」と、「第155条の2第1項第2号」とあるのは「第155条の2第2項第2号」とする。
附 則(2012年2月22日政令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構 法の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第35条第3項第2号
《3 法第45条第1項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第45条第1項に規定する自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車
の改正規定2012年5月1日
2号 第18条の3第4項の表 租税特別措置法施行令
第37条の3第3項
《3 法第61条の3第1項第1号ロに規定す…》
る政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。の取得に充てるための金額であつて法第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として
の項の次に次のように加える改正規定及び第23条の3第5項の表 租税特別措置法施行令 第39条の92第3項の項の次に次のように加える改正規定2013年4月1日
3号 第10条第8項
《8 法第8条第2項の規定の適用がある場合…》
における租税特別措置法施行令第5条の3から第5条の七までの規定の適用については、同令第5条の3第2項、第5条の4第9項、第5条の5第8項、第5条の6第5項、第5条の6の2第6項、第5条の6の3第5項、
の改正規定(「第5条の4第8項」を「第5条の4第9項」に改める部分に限る。)及び
第12条の2第8項
《8 法第10条第3項又は第4項の規定の適…》
用がある場合における事業所得税額計算特例規定租税特別措置法第10条第1項、第4項及び第7項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第1
の改正規定(「第5条の4第8項」を「第5条の4第9項」に改める部分に限る。)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
4号 第12条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物及びその附属設備の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得
の次に1条を加える改正規定、
第12条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす
の次に1条を加える改正規定、
第12条の4
《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》
法第10条の4第1項の規定により租税特別措置法第10条の6の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第5条の7の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規
の改正規定(「
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の九」を「
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の七」に改める部分を除く。)、
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第1項に規定する政令で定める要件は、第1号に掲げる要件同項に規定する建築物整備事業第1号ハ及び第3項において「建築物整備事業」という。のうち地域の活力の再
の次に1条を加える改正規定、
第17条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 法第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区
の次に1条を加える改正規定、
第17条の4
《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》
法第1項の規定により租税特別措置法第42条の13の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第27条の十三第2項を除く。の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「
の改正規定、第22条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の3第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第22条の4の改正規定(「同項第6号」を「同項第5号」に改める部分及び「同項第7号」を「同項第6号」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第4条及び附則第6条の規定 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
5号 第15条第1項
《法第13条第3項又は第4項の居住者又は個…》
人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等次項において「新規住宅借入金等」という。の金額に係る租税特別措置法第41条第36項及び第37項の規定の適用
及び第2項の改正規定並びに
第15条の2
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の控除額に係る特例 法第13条の2第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第13条の2第1項に規定する住宅被災者以下この条において「住宅被災者」という。が法第13条の2
の改正規定 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)の施行の日
2条 (避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 前条第4号に定める日が同条第3号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第12条の2の2の規定の適用については、同条第4項中「第5条の4第9項」とあるのは、「第5条の4第8項」とする。
3条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)が附則第1条第3号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における 新令
第12条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす
の規定の適用については、同条第4項中「第5条の4第9項」とあるのは、「第5条の4第8項」とする。
4条 (避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 附則第1条第4号に定める日が同条第3号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における 新令
第12条の3の2
《企業立地促進区域等において避難対象雇用者…》
等を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3の2第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、
の規定の適用については、同条第4項中「第5条の4第9項」とあるのは、「第5条の4第8項」とする。
5条 (連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
1項 施行日 から2012年6月30日までの間における 新令 第23条の3第5項の規定の適用については、同項の表 租税特別措置法施行令 第39条の84の2第3項の項中「第39条の84の2第3項」とあるのは「第39条の89第1項」と、「場合における同条第2項」とあるのは「場合の」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「場合における 法 第68条の57第2項」とあるのは「場合の」と、同表 租税特別措置法施行令 第39条の89第1項、第39条の90第5項及び第39条の90の2第4項の項中「第39条の89第1項、第39条の90第5項」とあるのは「第39条の90第5項」とする。
附 則(2012年7月19日政令第190号)
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(2012年10月31日政令第272号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2012年11月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月30日政令第116号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。ただし、
第12条の2の2
《企業立地促進区域等において機械等を取得し…》
た場合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条の2第1項の表の第1号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法2012年法律第25号第19条第1項に規定する提出企業立地促進計画
の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10条の2の2第3項に」を「第10条の2の3第3項に」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第10条の2の2第3項」を「第10条の2の3第3項」に改める部分に限る。)、同条を
第12条の2の3
《避難解除区域等において機械等を取得した場…》
合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条の2の2第1項及び第3項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第17条の5第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画以下この項に
とする改正規定、
第12条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物及びその附属設備の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得
の次に1条を加える改正規定、
第12条の3の2
《企業立地促進区域等において避難対象雇用者…》
等を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3の2第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、
の見出しの改正規定、同条第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第10条の3の2第1項ただし書」を「第10条の3の3第1項ただし書」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第10条の3の2第1項」を「第10条の3の3第1項」に改める部分に限る。)、同条を
第12条の3の3
《避難解除区域等において避難対象雇用者等を…》
雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3の3第1項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第17条の5第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画次項において「認定特
とする改正規定、
第12条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす
の次に1条を加える改正規定、
第12条の4
《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》
法第10条の4第1項の規定により租税特別措置法第10条の6の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第5条の7の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規
の改正規定、
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第1項に規定する政令で定める要件は、第1号に掲げる要件同項に規定する建築物整備事業第1号ハ及び第3項において「建築物整備事業」という。のうち地域の活力の再
の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を
第17条の2の3
《避難解除区域等において機械等を取得した場…》
合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第1項及び第2項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第17条の5第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画以下この条において「認定特定
とする改正規定、
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第1項に規定する政令で定める要件は、第1号に掲げる要件同項に規定する建築物整備事業第1号ハ及び第3項において「建築物整備事業」という。のうち地域の活力の再
の次に1条を加える改正規定、
第17条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 法第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区
の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を
第17条の3の3
《避難解除区域等において避難対象雇用者等を…》
雇用した場合の法人税額の特別控除 法第1項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第17条の5第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画次項において「認定特定復興再生拠点区
とする改正規定、
第17条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 法第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区
の次に1条を加える改正規定、
第17条の4
《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》
法第1項の規定により租税特別措置法第42条の13の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第27条の十三第2項を除く。の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「
の改正規定(「第17条の2第12項、第17条の2の2第8項」を「第17条の2第13項、第17条の2の2第9項」に改める部分を除く。)、第22条の2の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「第25条の2の2第8項」を「第25条の2の3第9項」に改める部分及び同条第4項中「第68条の15の3第1項後段」を「第68条の15の6第1項後段」に改める部分を除く。)、同条を第22条の2の3とする改正規定、第22条の2の次に1条を加える改正規定、第22条の3の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「第68条の15の3第1項後段」を「第68条の15の6第1項後段」に改める部分を除く。)、同条を第22条の3の3とする改正規定、第22条の3の次に1条を加える改正規定並びに第22条の4の改正規定(「第68条の15の3の」を「第68条の15の6の」に、「第39条の45の三」を「第39条の45の六」に、「第68条の15の3第1項」」を「第68条の15の6第1項」」に、「第25条の2第13項、第25条の2の2第8項」を「第25条の2第14項、第25条の2の2第9項」に、「第68条の15の3第1項の」を「第68条の15の6第1項の」に、「第68条の15の3第1項後段」を「第68条の15の6第1項後段」に、「第68条の15の2第6項」を「第68条の15の5第6項」に、「前条第14項」を「第39条の45の2第14項」に改める部分を除く。)は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第12号)の施行の日から施行する。
2項 この政令の施行の日から前項ただし書に規定する日の前日までの間におけるこの政令(同項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第22条の2の2の規定の適用については、同条第3項中「第25条の2の3第9項」とあるのは、「第25条の2の2第9項」とする。
附 則(2013年5月31日政令第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第21条第3項の改正規定2013年6月1日
2号 第12条の2第4項第1号
《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》
として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に
、
第12条の2の2第3項
《3 法第10条の2第1項の表の第3号の第…》
二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。に定められた同法第84条第
、
第12条の2の3第2項
《2 法第10条の2の2第3項の規定による…》
控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、ま
、
第12条の3第3項
《3 法第10条の3第1項に規定する所得税…》
の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額
、
第12条の3の2第5項
《5 法第10条の3の2第1項の表の第1号…》
の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在
及び
第12条の3の3第3項
《3 法第10条の3の3第1項に規定する政…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の3第1項に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011
の改正規定並びに
第13条の5第1項
《法第11条の6第1項に規定する政令で定め…》
る帰還・移住等環境整備推進法人は、公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人その設立当初において拠出をされた金額の2分
の改正規定(「第41条の19の4第12項」を「第41条の19の4第13項」に改める部分に限る。)並びに附則第3条の規定2014年4月1日
3号 第29条の3
《被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株…》
式等についての納税猶予の特例 法第38条の3第1項第1号に規定する政令で定める場合は、2011年3月10日における認定贈与承継会社租税特別措置法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社をい
の改正規定及び
第29条の4
《 法第38条の4第1項第1号に規定する経…》
営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該経営承継受贈者の親族 2 当該経営承継受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該経営承継
の改正規定並びに次条の規定2015年1月1日
2条 (被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)附則第100条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 旧法 」という。)第38条の三及び第38条の4の規定に基づく改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第29条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 前条の規定は、2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により
の三及び
第29条の4
《 法第38条の4第1項第1号に規定する経…》
営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該経営承継受贈者の親族 2 当該経営承継受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該経営承継
の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正法 附則第100条第3項の規定により、改正法第9条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新法 」という。)第38条の3第1項に規定する経営承継受贈者、同条第3項に規定する経営承継相続人等又は同条第5項に規定する経営相続承継受贈者とみなされた者に対する次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 2015年1月1日から 改正法 附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正後の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。以下「 新租特法 」という。)
第70条の7第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する 経営贈与承継期間 の末日の翌日以後最初に到来する改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(次号及び第3号において「 新令 」という。)第29条の3第5項第1号に規定する雇用判定 基準日 までの間における同項の規定同号中「法」とあるのは、「2014年1月1日以後に到来する法」とする。
2号 2015年1月1日から 新租特法
第70条の7の2第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する 経営承継期間 の末日の翌日以後最初に到来する 新令
第29条の3第12項第1号
《12 法第38条の3第3項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第3項第1号に規定する経営承継期間以
に規定する雇用判定 基準日 までの間における同項の規定同号中「法」とあるのは、「2014年1月1日以後に到来する法」とする。
3号 2015年1月1日から 新租特法
第70条の7の4第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する 経営相続承継期間 の末日の翌日以後最初に到来する 新令
第29条の3第19項第1号
《19 法第38条の3第5項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第5項第1号に規定する経営相続承継期
に規定する雇用判定 基準日 までの間における同項の規定同号中「法」とあるのは、「2014年1月1日以後に到来する法」とする。
3項 改正法 附則第86条第4項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第8項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第12項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第100条第3項の規定の適用を受けた場合には、 旧法
第38条の3第1項
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)、同条第3項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び同条第5項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)並びに
第38条の4第1項第1号
《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》
0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず
(同号ロに係る部分に限る。)及び同条第3項第1号(同号ロに係る部分に限り、同条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4項 改正法 附則第86条第4項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第8項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第12項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第100条第3項の規定の適用を受けた場合における 新法
第38条の3
《被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株…》
式等についての納税猶予の特例 租税特別措置法第70条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 改正法 附則第86条第4項第1号に掲げる経営承継受贈者については、 新法
第38条の3第1項
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
中「 租税特別措置法
第70条の7第4項
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項において「 2010年旧 租税特別措置法 」という。)
第70条の7第4項
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
の」と、「係る同法」とあるのは「係る 2010年旧 租税特別措置法 」と、「及び第6項」とあるのは「(第2号を除く。)及び第6項並びに 租税特別措置法
第70条の7第4項第2号
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
」と、同項第2号中「 租税特別措置法
第70条の7第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
イ」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法
第70条の7第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
イ」と、「前号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「 旧法 」という。)第38条の3第1項第1号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法 」と、「の常時使用従業員の数の合計を 経営贈与承継期間 」とあるのは「の常時使用従業員の数の合計を2010年旧 租税特別措置法
第70条の7第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する経営贈与承継期間2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項において「経営贈与承継期間」という。)」と、「同条第4項第2号」とあるのは「 租税特別措置法
第70条の7第4項第2号
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
」と、同号ロ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法 」と、「贈与特定期間」とあるのは「贈与特定期間( 旧法
第38条の3第1項第1号
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
に規定する贈与特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号又は旧法第38条の3第1項第1号」と、「若しくは第9号」とあるのは「若しくは2010年旧 租税特別措置法
第70条の7第4項第9号
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法 」とする。
2号 改正法 附則第86条第4項第2号に掲げる経営承継受贈者については、 新法
第38条の3第1項
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
中「 租税特別措置法
第70条の7第4項
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
の」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項において「 2011年旧 租税特別措置法 」という。)
第70条の7第4項
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
の」と、「係る同法」とあるのは「係る 2011年旧 租税特別措置法 」と、「及び第6項」とあるのは「(第2号を除く。)及び第6項並びに 租税特別措置法
第70条の7第4項第2号
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
」と、同項第2号中「 租税特別措置法
第70条の7第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
イ」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法
第70条の7第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
イ」と、「前号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「 旧法 」という。)第38条の3第1項第1号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法 」と、「の常時使用従業員の数の合計を 経営贈与承継期間 」とあるのは「の常時使用従業員の数の合計を2011年旧 租税特別措置法
第70条の7第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する経営贈与承継期間2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項において「経営贈与承継期間」という。)」と、「同条第4項第2号」とあるのは「 租税特別措置法
第70条の7第4項第2号
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
」と、同号ロ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法 」と、「贈与特定期間」とあるのは「贈与特定期間( 旧法
第38条の3第1項第1号
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
に規定する贈与特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号又は旧法第38条の3第1項第1号」と、「若しくは第9号」とあるのは「若しくは2011年旧 租税特別措置法
第70条の7第4項第9号
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法 」とする。
3号 改正法 附則第86条第4項第3号に掲げる経営承継受贈者については、 新法
第38条の3第1項
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
中「 租税特別措置法
第70条の7第4項
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項において「 2013年旧租特法 」という。)
第70条の7第4項
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
の」と、「係る同法」とあるのは「係る 2013年旧租特法 」と、「及び第6項」とあるのは「(第2号を除く。)及び第6項並びに 租税特別措置法
第70条の7第4項第2号
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
」と、同項第2号中「 租税特別措置法
第70条の7第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
イ」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第2項第1号イ」と、「前号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「 旧法 」という。)第38条の3第1項第1号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2013年旧租特法」と、「の常時使用従業員の数の合計を 経営贈与承継期間 」とあるのは「の常時使用従業員の数の合計を2013年旧租特法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項において「経営贈与承継期間」という。)」と、「同条第4項第2号」とあるのは「 租税特別措置法
第70条の7第4項第2号
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
」と、同号ロ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2013年旧租特法」と、「贈与特定期間」とあるのは「贈与特定期間( 旧法
第38条の3第1項第1号
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
に規定する贈与特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号又は旧法第38条の3第1項第1号」と、「若しくは第9号」とあるのは「若しくは2013年旧租特法第70条の7第4項第9号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2013年旧租特法」とする。
4号 改正法 附則第86条第8項第1号に掲げる経営承継相続人等については、 新法
第38条の3第3項
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
中「 租税特別措置法
第70条の7の2第3項
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項において「 2010年旧 租税特別措置法 」という。)
第70条の7の2第3項
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
の」と、「係る同法」とあるのは「係る 2010年旧 租税特別措置法 」と、「及び第5項」とあるのは「(第2号を除く。)及び第5項並びに 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第2号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、同項第2号中「前号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「 旧法 」という。)第38条の3第3項第1号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法 」と、「の常時使用従業員の数の合計を 経営承継期間 」とあるのは「の常時使用従業員の数の合計を2010年旧 租税特別措置法
第70条の7の2第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する経営承継期間2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項において「経営承継期間」という。)」と、「同条第3項第2号」とあるのは「 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第2号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、同号ロ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法 」と、「特定期間」とあるのは「特定期間( 旧法
第38条の3第3項第1号
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
に規定する特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号又は旧法第38条の3第3項第1号」と、「若しくは第9号」とあるのは「若しくは2010年旧 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第9号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法 」とする。
5号 改正法 附則第86条第8項第2号に掲げる経営承継相続人等については、 新法
第38条の3第3項
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
中「 租税特別措置法
第70条の7の2第3項
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
の」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項において「 2011年旧 租税特別措置法 」という。)
第70条の7の2第3項
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
の」と、「係る同法」とあるのは「係る 2011年旧 租税特別措置法 」と、「及び第5項」とあるのは「(第2号を除く。)及び第5項並びに 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第2号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、同項第2号中「前号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「 旧法 」という。)第38条の3第3項第1号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法 」と、「の常時使用従業員の数の合計を 経営承継期間 」とあるのは「の常時使用従業員の数の合計を2011年旧 租税特別措置法
第70条の7の2第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する経営承継期間2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項において「経営承継期間」という。)」と、「同条第3項第2号」とあるのは「 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第2号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、同号ロ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法 」と、「特定期間」とあるのは「特定期間( 旧法
第38条の3第3項第1号
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
に規定する特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号又は旧法第38条の3第3項第1号」と、「若しくは第9号」とあるのは「若しくは2011年旧 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第9号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法 」とする。
6号 改正法 附則第86条第8項第3号に掲げる経営承継相続人等については、 新法
第38条の3第3項
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
中「 租税特別措置法
第70条の7の2第3項
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項において「 2013年旧租特法 」という。)
第70条の7の2第3項
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
の」と、「係る同法」とあるのは「係る 2013年旧租特法 」と、「及び第5項」とあるのは「(第2号を除く。)及び第5項並びに 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第2号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、同項第2号中「前号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「 旧法 」という。)第38条の3第3項第1号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2013年旧租特法」と、「の常時使用従業員の数の合計を 経営承継期間 」とあるのは「の常時使用従業員の数の合計を2013年旧租特法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項において「経営承継期間」という。)」と、「同条第3項第2号」とあるのは「 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第2号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、同号ロ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2013年旧租特法」と、「特定期間」とあるのは「特定期間( 旧法
第38条の3第3項第1号
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
に規定する特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号又は旧法第38条の3第3項第1号」と、「若しくは第9号」とあるのは「若しくは2013年旧租特法第70条の7の2第3項第9号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2013年旧租特法」とする。
7号 改正法 附則第86条第12項第1号に掲げる経営相続承継受贈者については、 新法
第38条の3第5項
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
中「 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の」と、「及び第5項」とあるのは「(第2号を除く。)及び第5項並びに 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第2号」と、同項第2号中「前号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「 旧法 」という。)第38条の3第5項第1号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この号及び次号において「 2010年旧 租税特別措置法 」という。)」と、「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を 経営相続承継期間 」とあるのは「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を 2010年旧 租税特別措置法 第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)」と、「同条第3項」とあるのは「 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
」と、同号ロ中「 租税特別措置法 」とあり、及び「同法」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法 」と、「相続特定期間」とあるのは「相続特定期間( 旧法
第38条の3第5項第1号
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
に規定する相続特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号又は旧法第38条の3第5項第1号」と、「若しくは第9号」とあるのは「若しくは2010年旧 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の規定により読み替えられた2010年旧 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第9号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、「同法第70条の7の4第3項」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
」と、「同法第70条の7の2第5項」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法
第70条の7の2第5項
《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》
続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非
」と、「同法第70条の7の2第3項第9号」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第9号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、「同法第70条の7の4第2項第6号」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法
第70条の7の4第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2010年旧 租税特別措置法 」とする。
8号 改正法 附則第86条第12項第2号に掲げる経営相続承継受贈者については、 新法
第38条の3第5項
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
中「 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の」と、「及び第5項」とあるのは「(第2号を除く。)及び第5項並びに 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第2号」と、同項第2号中「前号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「 旧法 」という。)第38条の3第5項第1号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この号及び次号において「 2011年旧 租税特別措置法 」という。)」と、「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を 経営相続承継期間 」とあるのは「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を 2011年旧 租税特別措置法 第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)」と、「同条第3項」とあるのは「 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
」と、同号ロ中「 租税特別措置法 」とあり、及び「同法」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法 」と、「相続特定期間」とあるのは「相続特定期間( 旧法
第38条の3第5項第1号
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
に規定する相続特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号又は旧法第38条の3第5項第1号」と、「若しくは第9号」とあるのは「若しくは2011年旧 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の規定により読み替えられた2011年旧 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第9号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、「同法第70条の7の4第3項」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
」と、「同法第70条の7の2第5項」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法
第70条の7の2第5項
《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》
続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非
」と、「同法第70条の7の2第3項第9号」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第9号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」と、「同法第70条の7の4第2項第6号」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法
第70条の7の4第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2011年旧 租税特別措置法 」とする。
9号 改正法 附則第86条第12項第3号に掲げる経営相続承継受贈者については、 新法
第38条の3第5項
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
中「 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の」と、「及び第5項」とあるのは「(第2号を除く。)及び第5項並びに 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第2号」と、同項第2号中「前号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「 旧法 」という。)第38条の3第5項第1号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この号及び次号において「 2013年旧租特法 」という。)」と、「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を 経営相続承継期間 」とあるのは「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を 2013年旧租特法
第70条の7の4第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する経営相続承継期間2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)」と、「同条第3項」とあるのは「 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
」と、同号ロ中「 租税特別措置法 」とあり、及び「同法」とあるのは「2013年旧租特法」と、「相続特定期間」とあるのは「相続特定期間( 旧法
第38条の3第5項第1号
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
に規定する相続特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号又は旧法第38条の3第5項第1号」と、「若しくは第9号」とあるのは「若しくは2013年旧租特法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた2013年旧租特法第70条の7の2第3項第9号」と、「同法第70条の7の4第3項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の4第3項」と、「同法第70条の7の2第5項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第5項」と、「同法第70条の7の2第3項第9号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第3項第9号」と、「同法第70条の7の4第2項第6号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の4第2項第6号」と、同号イ中「 租税特別措置法 」とあるのは「2013年旧租特法」とする。
附 則(2014年1月17日政令第13号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年3月28日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
7条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第9条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧就農支援資金の貸付けについては、
第11条
《非居住者への適用 第2条から第9条まで…》
の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条第1項(第7号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第7号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第9条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」と、同条第2項第7号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律附則第9条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とする。
附 則(2014年3月31日政令第149号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、第22条の2第4項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「及び 法 第25条の2第13項の規定により読み替えて適用される 地方法人税法 (2014年法律第11号) 第15条第1項 《削除…》 各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」を加える部分に限る。)、第22条の2の2第4項の改正規定、第22条の2の3第3項の改正規定、第22条の3第2項の改正規定、第22条の3の2第4項の改正規定及び第22条の3の3第2項の改正規定は、2014年10月1日から施行する。
2項 改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第13条の2第2項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は新築をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第13条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第11条の2第1項
《個人が、2011年3月11日から2026…》
年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ
に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅について適用し、個人が 施行日 前に取得又は新築をした 改正法 第13条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第11条の2第1項
《個人が、2011年3月11日から2026…》
年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ
に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
3項 新令 第18条の2第2項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法
第18条の2第1項
《法人が、2011年3月11日から2026…》
年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ
に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法
第18条の2第1項
《法人が、2011年3月11日から2026…》
年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ
に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第110号)
1項 この政令は、2015年3月31日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第151号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条の2第4項第1号
《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》
として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に
の改正規定(「第95条」の下に「及び第165条の六」を加える部分及び「第10条の5第1項」を「第10条の4第3項、第10条の5第1項から第3項まで」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定、
第12条の2の2
《企業立地促進区域等において機械等を取得し…》
た場合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条の2第1項の表の第1号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法2012年法律第25号第19条第1項に規定する提出企業立地促進計画
の改正規定、
第12条の2の3
《避難解除区域等において機械等を取得した場…》
合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条の2の2第1項及び第3項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第17条の5第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画以下この項に
の改正規定、
第12条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす
の改正規定、
第12条の3の2
《企業立地促進区域等において避難対象雇用者…》
等を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3の2第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、
の改正規定、
第12条の3の3
《避難解除区域等において避難対象雇用者等を…》
雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3の3第1項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第17条の5第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画次項において「認定特
の改正規定、
第12条の4
《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》
法第10条の4第1項の規定により租税特別措置法第10条の6の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第5条の7の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規
の改正規定及び第12条の5第3項を削る改正規定2016年1月1日
2号 第12条の2第4項第1号
《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》
として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に
の改正規定(「第95条」の下に「及び第165条の六」を加える部分に限る。)、
第17条の2第3項
《3 法人人格のない社団等及び法人課税信託…》
の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき法第17条の2第1項又は第2項これらの規定のうち建築物整備事業に係る部分に限る。の規定の適用を受
の改正規定(「第72条第1項各号」の下に「又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号」を加える部分に限る。)、
第17条の4
《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》
法第1項の規定により租税特別措置法第42条の13の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第27条の十三第2項を除く。の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「
の改正規定(「同条第1項」を「同条第4項」に、「同条第2項」を「同条第5項」に、「第17条の2第12項、第17条の2の2第9項、第17条の2の3第9項」を「第17条の2第11項、第17条の2の2第8項、第17条の2の3第8項」に改める部分を除く。)、第18条の2第3項の改正規定、第19条第5項第1号の改正規定(「代表者」の下に「(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この条において同じ。)」を加える部分を除く。)及び同条第40項の改正規定2016年4月1日
3号 第1条第2項
《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金
の改正規定、
第13条の2の2
《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》
法第11条の3に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2021年法律第11号附則第90条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定に
の改正規定、同条を
第13条の2の3
《被災した個人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 法第11条の3の3に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第17条第1項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。
とする改正規定、
第13条の2
《被災代替船舶の特別償却 法第11条の2…》
第1項に規定する政令で定めるものは、当該個人が有する漁船法1950年法律第178号第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの以下この条において「船舶」とい
の次に1条を加える改正規定、
第18条の7第1項
《法第18条の9第1項第1号に係る部分に限…》
る。の規定の適用がある場合における租税特別措置法第65条の3第1項の規定の適用については、同項第1号中「規定」とあるのは、「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18
の改正規定、同条第2項の改正規定(「第65条の7第15項第1号イ」を「第65条の7第16項第1号イ」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条を
第18条の8
《帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地…》
等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例 法第18条の10第1項に規定する政令で定める帰還・移住等環境整備推進法人は、公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により
とする改正規定、
第18条の6
《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》
法第18条の7第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2021年法律第11号附則第102条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条
の次に1条を加える改正規定、第23条の7第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第68条の78第15項第1号イ」を「第68条の78第16項第1号イ」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条を第23条の8とする改正規定及び第23条の6の次に1条を加える改正規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2015年法律第20号)の施行の日
4号 第12条の2第4項第1号
《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》
として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に
の改正規定(「第10条の5第1項」を「第10条の4第3項、第10条の5第1項から第3項まで」に改める部分に限る。)、
第18条の7第2項
《2 法第18条の9第1項各号に規定する買…》
取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第65条の5の二又は第65条の7の規定の適用については、当該譲渡は、同法第65条の5の2第7項第2号イ又は第65条の7第16項第1号
の改正規定(「第65条の7第15項第1号イ」を「第65条の7第16項第1号イ」に改める部分に限る。)、第19条第12項の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第14項の改正規定、同条第29項の改正規定、同条第30項の改正規定、第23条の7第2項の改正規定(「第68条の78第15項第1号イ」を「第68条の78第16項第1号イ」に改める部分に限る。)及び第24条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日
2項 前項第4号に定める日から2015年12月31日までの間におけるこの政令(同項第1号に掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この項において「 新令 」という。)第12条の2から
第12条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす
の三までの規定の適用については、 新令
第12条の2第8項
《8 法第10条第3項又は第4項の規定の適…》
用がある場合における事業所得税額計算特例規定租税特別措置法第10条第1項、第4項及び第7項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第1
中「第5条の6の五まで」とあるのは「
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の五まで及び第5条の6の2から第5条の6の五まで」と、「第5条の5第8項、第5条の6第5項」とあるのは「第5条の5第8項」と、新令第12条の2の2第3項中「第10条の5第1項」とあるのは「第10条の4第3項、第10条の5第1項から第3項まで」と、同条第5項中「第5条の6の五まで」とあるのは「
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の五まで及び第5条の6の2から第5条の6の五まで」と、「第5条の5第8項、第5条の6第5項」とあるのは「第5条の5第8項」と、新令第12条の2の3第2項中「第10条の5第1項」とあるのは「第10条の4第3項、第10条の5第1項から第3項まで」と、同条第4項中「第5条の6の五まで」とあるのは「
第5条
《棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出…》
の範囲等 法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。 2 居住者が2010年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受
の五まで及び第5条の6の2から第5条の6の五まで」と、「第5条の5第8項、第5条の6第5項」とあるのは「第5条の5第8項」と、新令第12条の3第3項、
第12条の3の2第5項
《5 法第10条の3の2第1項の表の第1号…》
の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在
及び
第12条の3の3第3項
《3 法第10条の3の3第1項に規定する政…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の3第1項に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011
中「第10条の5の2第3項」とあるのは「第10条の4第3項、第10条の5の2第3項」とする。
3項 附則第1項第4号に定める日から2015年12月31日までの間における 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第13条の規定(同法附則第1条第4号ホに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2から第10条の3の三までの規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第148号)附則第10条第1項及び
第11条
《非居住者への適用 第2条から第9条まで…》
の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
の規定の適用については、同項中「の規定を」とあるのは、「の規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)
第10条の2第3項
《3 第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人…》
が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でそ
及び第4項、
第10条の2の2第3項
《3 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》
により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい
及び第4項、第10条の2の3第3項及び第4項、
第10条の3第1項
《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》
の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更
、
第10条の3の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項
並びに
第10条の3の3第1項
《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》
り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復
の規定を」とする。
附 則(2016年3月31日政令第164号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第12条の2第4項第1号
《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》
として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に
の改正規定(「、第10条の5の4第5項及び第6項」を削る部分に限る。)、同条第8項の改正規定、第19条第40項の表の改正規定(同表 租税特別措置法施行令
第27条の12の5第4項第2号
《4 前項の規定は、法第42条の12の5第…》
2項及び第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、前項中「同項の法人」と
の項及び 租税特別措置法施行令
第27条の12の5第6項第1号
《6 法第42条の12の5第5項第2号に規…》
定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
の項を削る部分並びに同表 租税特別措置法施行令
第39条の9第1項第2号
《削除…》
の項に係る部分に限る。)及び第24条第40項の表の改正規定(同表 租税特別措置法施行令 第39条の47第3項第2号の項及び 租税特別措置法施行令 第39条の47第5項第1号の項を削る部分並びに同表 租税特別措置法施行令 第39条の108第1項第2号の項に係る部分に限る。)は、2017年4月1日から施行する。
2条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第12条の2第2項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は建設をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 改正法 」という。)第13条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第10条の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
の表の第1号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が 施行日 前に取得又は建設をした 改正法 第13条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第10条の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
の表の第1号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3条 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 新令
第13条第2項
《2 法第11条第1項に規定する試験研究と…》
して政令で定めるものは、前条第1項に規定する試験研究とする。
(第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法
第11条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法
第11条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
4条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令
第17条の2第1項
《法に規定する政令で定める要件は、第1号に…》
掲げる要件同項に規定する建築物整備事業第1号ハ及び第3項において「建築物整備事業」という。のうち地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業として財務省令で定める事業の用に供する建物及
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法
第17条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
の表の第1号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法
第17条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
の表の第1号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5条 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 新令
第18条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 法第1項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」とい
(第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
6条 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令 第22条の2第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第25条の2第1項の表の第1号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第25条の2第1項の表の第1号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7条 (連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 新令 第23条(第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法
第26条第1項
《法人税法第4条の3に規定する受託法人他の…》
通算法人同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。のうちいずれかの法人が同法第4条の3に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。に対する法の規定の適用に
に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法
第26条第1項
《法人税法第4条の3に規定する受託法人他の…》
通算法人同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。のうちいずれかの法人が同法第4条の3に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。に対する法の規定の適用に
に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日政令第116号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条の2第4項第1号
《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》
として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に
の改正規定(「第10条の4第3項」の下に「、第10条の4の2第3項」を加える部分に限る。)及び同条第8項の改正規定(「第10条の4第3項」の下に「、第10条の4の2第3項」を加える部分に限る。)企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)の施行の日
2号 第12条の2の3
《避難解除区域等において機械等を取得した場…》
合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条の2の2第1項及び第3項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第17条の5第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画以下この項に
の改正規定(同条第4項中「第5条の3第7項」を「第5条の3第8項」に改める部分を除く。)、
第12条の3第1項第1号
《法第10条の3第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第3条
の改正規定、同条第4項の改正規定(「
第12条の3の3第4項
《4 法第10条の3の3第1項の規定による…》
控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、ま
」を「
第12条の3の3第6項
《6 法第10条の3の3第1項の規定の適用…》
がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第5条の3第8項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税
」に改める部分に限る。)、
第12条の3の3
《避難解除区域等において避難対象雇用者等を…》
雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3の3第1項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第17条の5第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画次項において「認定特
の改正規定(同条第4項中「第5条の3第7項」を「第5条の3第8項」に改める部分を除く。)、
第17条の2の2
《企業立地促進区域等において機械等を取得し…》
た場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第1項の表の第1号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第19条第1項に規定する提出企業立地促進計画以下この項において「提出企業立地促
の次に1条を加える改正規定、
第17条の3の3
《避難解除区域等において避難対象雇用者等を…》
雇用した場合の法人税額の特別控除 法第1項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第17条の5第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画次項において「認定特定復興再生拠点区
の改正規定、
第18条の7
《被災市街地復興土地区画整理事業等のために…》
土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等 法第18条の9第1項第1号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合における租税特別措置法第65条の3第1項の規定の適用については、同項第1号中「規定」と
の改正規定、第22条の2の3の改正規定、第22条の3の3の改正規定、第22条の4の改正規定(「同項第10号」を「同項第12号」に、「第39条の46第21項」を「前条第22項」に改める部分を除く。)及び第23条の7の改正規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2017年法律第32号)の施行の日
2条 (個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下「 改正法 」という。)附則第96条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第15条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 旧法 」という。)第11条の2の規定に基づく改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)
第13条の2
《被災代替船舶の特別償却 法第11条の2…》
第1項に規定する政令で定めるものは、当該個人が有する漁船法1950年法律第178号第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの以下この条において「船舶」とい
の規定は、なおその効力を有する。
3条 (法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第98条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第18条の2
《被災代替船舶の特別償却 法人が、201…》
1年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。で
の規定に基づく 旧令
第18条の2
《被災代替船舶の特別償却 法第1項に規定…》
する政令で定めるものは、当該法人が有する漁船法第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの以下この条において「船舶」という。で東日本大震災に起因して当該法人
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第101条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第26条の2の規定に基づく 旧令 第23条の2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2018年3月31日政令第148号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条の2第4項第1号
《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》
として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に
の改正規定(「第95条」を「第93条、第95条、第165条の5の三」に改める部分及び「給与所得の金額」の下に「( 租税特別措置法
第41条の3の3第1項
《居住者の2024年分の所得税については、…》
その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において
又は第2項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額。以下
第12条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす
の三までにおいて同じ。)」を加える部分に限る。)2020年1月1日
2号 第20条 《 削除…》 の次に1条を加える改正規定及び第25条の次に1条を加える改正規定2020年4月1日
3号 第15条第2項
《2 新規住宅借入金等の金額につき法第13…》
条第3項又は第4項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第26条の2第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「事項に」とあるのは「事項及びその者が東日本大震災の被災者
の改正規定及び
第15条の2
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の控除額に係る特例 法第13条の2第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第13条の2第1項に規定する住宅被災者以下この条において「住宅被災者」という。が法第13条の2
の改正規定2020年10月1日
4号 第12条の2第4項第1号
《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》
として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に
の改正規定(「
第41条第1項
《法第51条第1項に規定する政令で定める被…》
災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類次項及び第4項において「被災証明書類
」を「第10条の5の5第3項、
第41条第1項
《法第51条第1項に規定する政令で定める被…》
災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類次項及び第4項において「被災証明書類
」に改める部分に限る。)生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)の施行の日
2項 この政令の施行の日から前項第4号に定める日の前日までの間における改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第12条の2の規定の適用については、同条第8項中「、第10条の5の4第1項及び第2項並びに第10条の5の5第3項」とあるのは、「並びに第10条の5の4第1項及び第2項」とする。
3項 この政令の施行の日から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における 新令 第22条の4の規定の適用については、同条第1項中「第68条の15の8の」とあるのは「第68条の15の7の」と、「第68条の15の8第1項」」とあるのは「第68条の15の7第1項」」と、「第68条の15の8第1項後段」とあるのは「第68条の15の7第1項後段」と、「第39条の47第27項」とあるのは「前条第27項」と、同条第2項中「第68条の15の8の」とあるのは「第68条の15の7の」と、「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」とする。
附 則(2019年3月29日政令第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第15条第2項
《2 新規住宅借入金等の金額につき法第13…》
条第3項又は第4項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第26条の2第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「事項に」とあるのは「事項及びその者が東日本大震災の被災者
の改正規定(「同条第26項」を「同条第31項」に、「第41条第26項」を「第41条第31項」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第41条第26項」を「第41条第31項」に改める部分を除く。)及び
第15条の2第2項
《2 前項第3号の場合において、住宅被災者…》
が、二以上の法第13条の2第4項に規定する住宅の特別特定再取得等以下この項及び次項において「住宅の特別特定再取得等」という。をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若
の改正規定(「 法
第13条の2第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新
」の下に「又は第3項」を、「同条第3項中」の下に「「同条第13項又は第16項の規定により同条」とあるのは「東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律以下この項において「震災特例法」という。)第13条の2第3項の規定により法第41条」と、」を加える部分及び「同条第26項」を「同条第31項」に、「
第15条の2第1項
《法第13条の2第4項に規定する政令で定め…》
る場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第13条の2第1項に規定する住宅被災者以下この条において「住宅被災者」という。が法第13条の2第4項に規定する居住年以下この項において「居住年」という。から9年
」を「
第15条の2第4項第1号
《4 法第13条の2第1項又は第4項の規定…》
により租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条並びに同法第41条の2の二及び第41条の2の3の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 住宅被災者が法第13条の2第1項又は
」に、「第41条第26項」を「第41条第31項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第1項及び第2項並びに
第4条第1項
《法第5条第1項の規定により所得税法第71…》
条の規定を適用する場合における所得税法施行令第204条の規定の適用については、同条第1項各号及び第2項中「前年以前3年内」とあるのは、「前年以前5年内」とする。
の規定は、2020年10月1日から施行する。
2条 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第13条第2項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第15条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第11条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
に規定する被災代替資産等について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 第15条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第11条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例に関する経過措置)
1項 新令
第15条第2項
《2 新規住宅借入金等の金額につき法第13…》
条第3項又は第4項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第26条の2第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「事項に」とあるのは「事項及びその者が東日本大震災の被災者
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第102号。以下この項において「 2019年 租税特別措置法施行令 改正令 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号。以下「 新 租税特別措置法施行令 」という。)
第26条の3第3項
《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》
は、財務省令で定める。
の規定は、同項に規定する 居住日 (以下この項において「 居住日 」という。)の属する年分(の各年分に限る。)又はその翌年以後8年内(に規定する8年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき 改正法 第11条の規定による改正後の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。以下「 新 租税特別措置法 」という。)
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第15条第2項の規定により読み替えて適用される 新 租税特別措置法施行令 第26条の3第3項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)第15条第2項の規定により読み替えて適用される 2019年 租税特別措置法施行令 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧 租税特別措置法施行令 」という。)
第26条の3第3項
《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》
は、財務省令で定める。
に規定する証明書及び居住日の属する年分(2018年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後8年内のいずれかの年分の所得税につき 新 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第15条第2項の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法施行令
第26条の3第3項
《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》
は、財務省令で定める。
に規定する証明書については、なお従前の例による。
2項 新令
第15条第4項
《4 新規増改築等借入金等の金額につき法第…》
13条第3項又は第4項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第26条の4第24項の規定の適用については、同項中「3年内」」とあるのは「3年内」と、「事項に」とあるのは「事項及び東
の規定により読み替えて適用される 新 租税特別措置法施行令 第26条の4第24項の規定により読み替えられた新 租税特別措置法施行令
第26条の3第3項
《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》
は、財務省令で定める。
の規定は、同項に規定する 居住日 (以下この項において「 居住日 」という。)の属する年分(からまでの各年分に限る。)又はその翌年以後3年内のいずれかの年分の所得税につき 新 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第15条第4項の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法施行令
第26条の4第24項
《24 法第41条の3の2第1項、第5項又…》
は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築
の規定により読み替えられた新 租税特別措置法施行令
第26条の3第3項
《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》
は、財務省令で定める。
に規定する証明書について適用し、同日前に交付した 旧令
第15条第4項
《4 新規増改築等借入金等の金額につき法第…》
13条第3項又は第4項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第26条の4第24項の規定の適用については、同項中「3年内」」とあるのは「3年内」と、「事項に」とあるのは「事項及び東
の規定により読み替えて適用される 旧 租税特別措置法施行令 第26条の4第24項の規定により読み替えられた旧 租税特別措置法施行令
第26条の3第3項
《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》
は、財務省令で定める。
に規定する証明書及び居住日の属する年分(2018年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後3年内のいずれかの年分の所得税につき新 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第15条第4項の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法施行令
第26条の4第24項
《24 法第41条の3の2第1項、第5項又…》
は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築
の規定により読み替えられた新 租税特別措置法施行令
第26条の3第3項
《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》
は、財務省令で定める。
に規定する証明書については、なお従前の例による。
3項 施行日 から2020年9月30日までの間における 新令
第15条第2項
《2 新規住宅借入金等の金額につき法第13…》
条第3項又は第4項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第26条の2第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「事項に」とあるのは「事項及びその者が東日本大震災の被災者
及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「 租税特別措置法施行令 」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第102号)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行令 」とする。
4条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
1項 新令
第15条の2第5項
《5 法第13条の2第1項又は第4項の規定…》
により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第26条の2第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「若しくは2023年」とあるのは「か
の規定により読み替えて適用される 新 租税特別措置法施行令 第26条の3第3項の規定は、同項に規定する 居住日 (以下この項において「 居住日 」という。)の属する年分(からまでの各年分に限る。)又はその翌年以後8年内(同条第3項に規定する8年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき 新 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第15条の2第5項の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法施行令
第26条の3第3項
《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》
は、財務省令で定める。
に規定する証明書について適用し、同日前に交付した 旧令
第15条の2第2項
《2 前項第3号の場合において、住宅被災者…》
が、二以上の法第13条の2第4項に規定する住宅の特別特定再取得等以下この項及び次項において「住宅の特別特定再取得等」という。をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若
の規定により読み替えて適用される 旧 租税特別措置法施行令 第26条の3第3項に規定する証明書及び居住日の属する年分(2018年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後8年内のいずれかの年分の所得税につき新 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第15条の2第5項の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法施行令
第26条の3第3項
《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》
は、財務省令で定める。
に規定する証明書については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2020年9月30日までの間における 新令
第15条の2第5項
《5 法第13条の2第1項又は第4項の規定…》
により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第26条の2第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「若しくは2023年」とあるのは「か
の規定の適用については、同項中「 租税特別措置法施行令 」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第102号)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行令 」とする。
5条 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 新令
第18条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 法第1項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」とい
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人(東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項第1号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月31日政令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定及び第2章中
第15条の2
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の控除額に係る特例 法第13条の2第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第13条の2第1項に規定する住宅被災者以下この条において「住宅被災者」という。が法第13条の2
の次に1条を加える改正規定2021年1月1日
2号 第13条の3第5項
《5 法第11条の4第1項の規定の適用があ…》
る場合における租税特別措置法第35条から第35条の三まで、第36条の二及び第37条の5の規定の適用については、同法第35条第2項第1号中「又は第33条」とあるのは「、第33条」と、「第37条の8の規定
の改正規定及び第14条第18項の改正規定2020年7月1日又は 土地基本法 等の一部を改正する法律(2020年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
3号 第22条の4第1項の改正規定(「同項第13号」を「同項第12号の二」に改める部分に限る。) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第37号)の施行の日
2条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から前条第3号に定める日の前日までの間における改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第12条の2の規定の適用については、同条第4項第1号中「第2項、第10条の5の4の2第3項」とあるのは「第2項」と、同条第8項中「、第10条の5の4第1項及び第2項並びに第10条の5の4の2第3項」とあるのは「並びに第10条の5の4第1項及び第2項」とする。
3条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における 新令 第22条の4第1項の規定の適用については、同項中「第39条の46の2第27項」とあるのは、「前条第27項」とする。
附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《定義 この政令において、「東日本大震災…》
」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。 2 次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
の規定による改正後の 法人税法施行令 (以下「 新 法人税法施行令 」という。)、
第2条
《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》
囲等 法第4条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で2010年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山
の規定による改正後の 地方法人税法施行令 、
第3条
《雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等…》
法第4条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第206条第1項第1号から第3号までに掲げる支出とする。 2 法第4条第1項の規定により所得税法第72条第1項の規定が適
の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新 租税特別措置法施行令 」という。)、
第4条
《雑損失の繰越控除の特例 法第5条第1項…》
の規定により所得税法第71条の規定を適用する場合における所得税法施行令第204条の規定の適用については、同条第1項各号及び第2項中「前年以前3年内」とあるのは、「前年以前5年内」とする。 2 前項の規
の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新震災特例法施行令 」という。)、
第9条
《純損失の繰越控除の特例 法第7条第1項…》
各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 固定資産所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。 東日本大震災による損失が生じた日にそ
の規定による改正後の 国税通則法施行令 及び第24条の規定による改正後の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第22条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 (以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第7条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第39条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。附則第44条において同じ。)による改正前の 地方法人税法 (2014年法律第11号。以下「 旧 地方法人税法 」という。)、改正法第13条の規定(改正法附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 国税通則法 (1962年法律第66号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。以下「 旧 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号。以下「 旧震災特例法 」という。)及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 旧2018年改正法 」という。)の規定に基づく
第1条
《定義 この政令において、「東日本大震災…》
」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。 2 次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
の規定による改正前の 法人税法施行令 (以下「 旧 法人税法施行令 」という。)、
第2条
《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》
囲等 法第4条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で2010年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山
の規定による改正前の 地方法人税法施行令 、
第3条
《雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等…》
法第4条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第206条第1項第1号から第3号までに掲げる支出とする。 2 法第4条第1項の規定により所得税法第72条第1項の規定が適
の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧 租税特別措置法施行令 」という。)、
第4条
《雑損失の繰越控除の特例 法第5条第1項…》
の規定により所得税法第71条の規定を適用する場合における所得税法施行令第204条の規定の適用については、同条第1項各号及び第2項中「前年以前3年内」とあるのは、「前年以前5年内」とする。 2 前項の規
の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (以下「 旧震災特例法施行令 」という。)、
第9条
《純損失の繰越控除の特例 法第7条第1項…》
各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 固定資産所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。 東日本大震災による損失が生じた日にそ
の規定による改正前の 国税通則法施行令 、
第11条
《非居住者への適用 第2条から第9条まで…》
の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 、
第13条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 法第11条第1項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計
の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 、
第16条
《震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの…》
特例 法第15条第1項に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法1965年法律第34号第2条第22号に規定する固定資産以下この条において「固定資産」という。及び法人税法施行令1965年政令第9
の規定による改正前の 法人税法施行令 の一部を改正する政令及び第24条の規定による改正前の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
63条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第136条第1項の規定により改正法附則第22条第3項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなされた金額がある場合における同項の災害損失欠損金額に係る 旧法 人税法施行令第116条第1項の規定の適用については、同項中「欠損金額の」とあるのは、「欠損金額( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第136条第1項(第23条の規定による東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定により同法附則第22条第3項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなされた金額を除く。)の」とする。
2項 新震災特例法施行令
第18条の3第1項
《削除…》
の規定の適用については、 旧震災特例法 第18条の3第1項の指定があった日を含む連結事業年度(旧震災特例法第2条第3項第5号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の時において 旧 租税特別措置法 第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人(連結親法人(旧震災特例法第2条第3項第7号に規定する連結親法人をいう。第5項において同じ。)である旧 租税特別措置法
第42条の4第8項第9号
《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》
の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ
に規定する農業協同組合等を含む。)に該当する法人は、新震災特例法施行令第18条の3第1項に規定する該当する法人とみなす。
3項 改正法 附則第136条第19項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、 旧震災特例法 施行令第23条の4第1項各号に掲げる規定とする。
4項 改正法 附則第136条第19項の規定により改正法附則第118条第5項の規定を読み替えて適用する場合及び改正法附則第136条第20項の規定により 新 租税特別措置法 第52条の3の規定を適用する場合における附則第46条第6項の規定の適用については、同項中「規定を」とあるのは、「規定又は 旧震災特例法 施行令第23条の4第1項各号に掲げる規定を」とする。
5項 改正法 第23条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新震災特例法 」という。)第19条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該法人(当該法人が 旧震災特例法 第2条第3項第33号に規定する連結子法人であった場合には、当該法人との間に同項第13号に規定する連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた旧震災特例法第27条第3項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。
6項 新震災特例法施行令
第19条
《代替資産の取得期間等の延長の特例 法に…》
規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。
の規定の適用については、同条第7項及び第8項に規定する買換資産には 旧震災特例法 第19条第4項又は第20条第14項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第19条第8項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第24条第8項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新震災特例法施行令第19条第10項、第11項及び第17項に規定する買換資産には旧震災特例法第19条第11項又は第20条第16項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第19条第11項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第24条第11項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、 新震災特例法
第19条第1項
《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》
い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下
及び第8項並びに第20条第7項及び第8項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第19条第33項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧震災特例法第27条第1項及び第8項並びに第28条第8項及び第9項の規定の適用を受けた旧震災特例法第27条第1項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法第20条第7項及び第8項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第19条第34項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧震災特例法第28条第8項及び第9項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧震災特例法第27条第1項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第19条第38項に規定する適用がある場合には旧震災特例法第27条から
第29条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 前条の規定は、2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により
までの規定の適用がある場合を含むものとする。
7項 新震災特例法施行令
第19条
《代替資産の取得期間等の延長の特例 法に…》
規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。
の規定の適用については、 旧震災特例法 第27条第1項(旧震災特例法第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第24条第15項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額は新震災特例法施行令第19条第7項第1号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第27条第1項(旧震災特例法第28条第8項において準用する場合を含む。)又は旧震災特例法第27条第8項(旧震災特例法第28条第9項において準用する場合を含む。)の規定により旧震災特例法施行令第19条第10項に規定する連結買換資産につき旧震災特例法第27条第11項に規定する被 合併法人 等において損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第24条第15項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額(旧震災特例法第27条第11項(旧震災特例法第28条第17項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧震災特例法施行令第24条第17項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新震災特例法施行令第19条第10項第1号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第27条第4項の規定により各連結事業年度の旧震災特例法第2条第3項第34号に規定する連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新震災特例法施行令第19条第15項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第27条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 旧 租税特別措置法 第68条の78第8項の規定により新震災特例法施行令第19条第16項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第27条第7項において準用する旧 租税特別措置法 第68条の78第8項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第19条第16項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第27条第4項に規定する事情は新震災特例法施行令第19条第16項第2号に規定する事情とみなし、旧震災特例法第27条第7項において準用する旧 租税特別措置法 第68条の78第8項の規定により新震災特例法施行令第19条第17項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第27条第7項において準用する旧 租税特別措置法 第68条の78第8項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第19条第17項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第27条第11項に規定する事情は新震災特例法施行令第19条第17項第2号に規定する事情とみなし、旧震災特例法施行令第24条第20項において準用する 旧 租税特別措置法施行令 第39条の106第21項第2号から第5号までに掲げる資産は新震災特例法施行令第19条第20項において準用する 新 租税特別措置法施行令 第39条の7第24項各号に掲げる資産とみなし、旧震災特例法施行令第24条第20項において準用する旧 租税特別措置法施行令 第39条の106第21項第2号から第5号までに定める日は新震災特例法施行令第19条第20項において準用する新 租税特別措置法施行令
第39条の7第24項
《24 法第65条の7第1項の表の第3号の…》
上欄に規定する土地等、建物又は構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得建設を含む。以下この項において同じ。をされたものとみなして、同欄の規定
各号に定める日とみなし、旧震災特例法第28条第1項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第19条第28項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第27条第1項に規定する買換資産で旧震災特例法第28条第8項及び第9項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第19条第28項に規定する他の買換資産で 新震災特例法 第20条第7項及び第8項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第28条第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、 分割承継法人 又は被現物出資法人は新震災特例法施行令第19条第29項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧震災特例法第28条第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項、第3項又は第5項第2号に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第19条第29項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第27条第1項に規定する買換資産で旧震災特例法第28条第8項及び第9項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第19条第29項に規定する他の買換資産で新震災特例法第20条第7項及び第8項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第28条第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第5項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第19条第33項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧震災特例法第28条第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第19条第34項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。
8項 新震災特例法 第20条第4項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた 旧震災特例法 第28条第1項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。
9項 新震災特例法 第20条第7項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号又は第2号に規定する引継ぎを受けた日(第3号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新震災特例法第19条第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、新震災特例法第20条第7項の法人が当該各号に定める期間内に新震災特例法第19条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたとき( 旧震災特例法 施行令第19条第26項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後3年以内において当該税務署長が認定した日(旧震災特例法施行令第19条第26項の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。
1号 新震災特例法 第20条第7項に規定する特別勘定の金額が 旧震災特例法 第28条第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
2号 新震災特例法 第20条第7項に規定する特別勘定の金額が 旧震災特例法 第28条第5項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第3項第1号に規定する期間
3号 新震災特例法 第20条第7項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた 旧震災特例法 第28条第1項の特別勘定の金額である場合同項に規定する取得指定期間
10項 新震災特例法施行令 第19条第26項の規定は、前項の税務署長の承認を受けようとする法人の申請について準用する。この場合において、同条第26項中「同項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令2020年政令第207号。第4号及び第5号において「2020年改正令」という。)附則第63条第9項」と、同項第4号及び第5号中「前項」とあるのは「2020年改正令附則第63条第9項」と読み替えるものとする。
11項 旧震災特例法 第20条の規定の適用がある場合における附則第22条第2項(附則第18条、第25条及び
第29条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 前条の規定は、2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は第65条の8第10項」とあるのは、「若しくは第65条の8第10項又は旧震災特例法第20条第10項」とする。
12項 旧法 人税法第25条第3項及び第33条第4項の規定を 旧震災特例法 第25条第1項の規定により読み替えて適用した場合には、附則第11条第2項の規定の適用については、同項中「生じた日」とあるのは「生じた日又は旧震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた日」と、「又は第33条第4項」とあるのは「若しくは第33条第4項又は旧震災特例法第25条第1項の規定により読み替えられた旧法人税法第25条第3項若しくは第33条第4項」とする。
附 則(2021年3月31日政令第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第29条の2第8項
《8 法第38条の2第2項第6号イ1に規定…》
する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた
の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)及び同条第3項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)並びに附則第14条第1項の規定2022年1月1日
2号 第12条の2第4項第1号
《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》
として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に
の改正規定(「第10条の5の4の2第3項」を「第10条の5の5第3項、第10条の5の6第7項から第9項まで」に改める部分に限る。)及び同条第8項の改正規定(「並びに第10条の5の4の2第3項」を「、第10条の5の5第3項並びに第10条の5の6第7項から第9項まで」に改める部分に限る。) 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日
2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第46号。以下「 復興庁設置法 等 改正法 」という。)附則第13条第1項の規定の適用がある場合における改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第12条の2の2第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定により 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第18条第4項
《4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成…》
したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定により提出された同条第1項に規定する企業立地促進計画とみなされたもの(以下「 みなし企業立地促進計画 」という。)の同条第4項の規定による提出のあった日は、 復興庁設置法 等改正法第3条の規定による改正前の 福島復興再生特別措置法 (以下「 旧福島特措法 」という。)
第18条第4項
《4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成…》
したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による同条第1項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
2号 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧福島特措法
第18条第2項第2号
《2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 企業立地促進計画の目標及び期間 2 避難解除区域及び現に避難指示であって第4条第4号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定め
に規定する 企業立地促進区域 の変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出(以下この号において「 変更の提出 」という。)があった場合における当該変更についての 福島復興再生特別措置法
第18条第7項
《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》
促進計画の変更について準用する。
において準用する同条第4項の規定による提出のあった日は、当該 変更の提出 のあった日とする。
3条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令
第12条の3第1項
《法第10条の3第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第3条
の規定は、個人の2021年以後の 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下「 改正法 」という。)第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新法 」という。)第10条の3第1項に規定する適用年の年分の所得税について適用し、個人の2020年以前の 改正法 第13条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第10条の3第1項
《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》
の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更
に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。
4条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合における 新令
第12条の3の2第3項
《3 法第10条の3の2第1項の表の第1号…》
の第一欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第19条第1項に規定する提出企業立地促進計画次項第2号において「提出企業立地促進計画」という。に定められた同法第18条第2項第2号に規定する
及び第4項の規定の適用については、 施行日 前に 旧福島特措法
第18条第2項第2号
《2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 企業立地促進計画の目標及び期間 2 避難解除区域及び現に避難指示であって第4条第4号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定め
に規定する 企業立地促進区域 の変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出(以下この項において「 変更の提出 」という。)があった場合における当該変更についての 福島復興再生特別措置法
第18条第7項
《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》
促進計画の変更について準用する。
において準用する同条第4項の規定による提出のあった日は、当該 変更の提出 のあった日とする。
2項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により 福島復興再生特別措置法
第20条第3項
《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難
の認定を受けた同条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての 新令
第12条の3の2第4項
《4 法第10条の3の2第1項の表の第1号…》
の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第10条の3の2第1項の表の第1号
各号に規定する認定を受けた日は、 旧福島特措法
第20条第3項
《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難
の認定を受けた日とする。
5条 (個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第90条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第11条の2
《被災代替船舶の特別償却 個人が、201…》
1年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。で
の規定に基づく改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)第13条の2の規定は、なおその効力を有する。
6条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合における 新令
第17条の2の2第1項
《法の表の第1号の第二欄に規定する政令で定…》
める期間は、福島復興再生特別措置法第19条第1項に規定する提出企業立地促進計画以下この項において「提出企業立地促進計画」という。に定められた同法第18条第2項第2号に規定する企業立地促進区域以下この項
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 みなし企業立地促進計画 の 福島復興再生特別措置法
第18条第4項
《4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成…》
したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による提出のあった日は、 旧福島特措法
第18条第4項
《4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成…》
したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による同条第1項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
2号 施行日 前に 旧福島特措法
第18条第2項第2号
《2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 企業立地促進計画の目標及び期間 2 避難解除区域及び現に避難指示であって第4条第4号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定め
に規定する 企業立地促進区域 の変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出(以下この号において「 変更の提出 」という。)があった場合における当該変更についての 福島復興再生特別措置法
第18条第7項
《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》
促進計画の変更について準用する。
において準用する同条第4項の規定による提出のあった日は、当該 変更の提出 のあった日とする。
7条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令
第17条の3第1項
《法に規定する政令で定める者は、次に掲げる…》
者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法第3条第1項に規定する復興特別区域基本方針に即し
の規定は、法人(東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項第1号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の 施行日 以後に終了する 新法
第17条の3第1項
《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》
の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更
に規定する適用年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した 旧法
第17条の3第1項
《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》
の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更
に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
8条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合における 新令
第17条の3の2第1項
《法の表の第1号の第一欄に規定する政令で定…》
める期間は、福島復興再生特別措置法第19条第1項に規定する提出企業立地促進計画次項第2号において「提出企業立地促進計画」という。に定められた同法第18条第2項第2号に規定する企業立地促進区域以下この項
及び第2項の規定の適用については、 施行日 前に 旧福島特措法
第18条第2項第2号
《2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 企業立地促進計画の目標及び期間 2 避難解除区域及び現に避難指示であって第4条第4号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定め
に規定する 企業立地促進区域 の変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出(以下この項において「 変更の提出 」という。)があった場合における当該変更についての 福島復興再生特別措置法
第18条第7項
《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》
促進計画の変更について準用する。
において準用する同条第4項の規定による提出のあった日は、当該 変更の提出 のあった日とする。
2項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により 福島復興再生特別措置法
第20条第3項
《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難
の認定を受けた同条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての 新令
第17条の3の2第2項
《2 法第17条の3の2第1項の表の第1号…》
の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第17条の3の2第1項の表の第1号
各号に規定する認定を受けた日は、 旧福島特措法
第20条第3項
《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難
の認定を受けた日とする。
9条 (法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第102条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第18条の2
《被災代替船舶の特別償却 法人が、201…》
1年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。で
の規定に基づく 旧令
第18条の2
《被災代替船舶の特別償却 法第1項に規定…》
する政令で定めるものは、当該法人が有する漁船法第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの以下この条において「船舶」という。で東日本大震災に起因して当該法人
の規定は、なおその効力を有する。
10条 (連結法人が企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第22条の2の2第1項の規定の適用については、附則第6条各号に定めるところによる。
11条 (連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令 第22条の3第1項の規定は、 新法
第2条第3項第7号
《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定
に規定する 連結親法人 (以下この条において「 連結親法人 」という。)又は当該連結親法人による同項第13号に規定する 連結完全支配関係 (以下この条において「 連結完全支配関係 」という。)にある同項第33号に規定する 連結子法人 (以下この条において「 連結子法人 」という。)の 施行日 以後に終了する新法第25条の3第1項に規定する 適用年度 (次項において「 適用年度 」という。)分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した 旧法 第25条の3第1項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第110条第2項の規定によりみなして適用する 新法 第25条の3の規定の適用がある場合における 新令 第22条の3第2項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 改正法 附則第110条第2項に規定する指定を受けた 連結親法人 又はその 連結子法人 が同項に規定する 旧被災雇用者等 (以下この号において「 旧被災雇用者等 」という。)に対して支給する同項に規定する 給与等 の額のうち当該 適用年度 の連結所得( 新法
第2条第3項第34号
《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定
に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入されるもの(改正法附則第110条第2項の規定によりみなして適用する新法第25条の3第1項の規定の適用に係るもので2019年4月1日から2021年3月31日までの間に当該連結親法人又はその連結子法人が当該指定をした改正法附則第110条第2項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域( 復興庁設置法 等改正法 第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第2条第3項第2号
《3 この法律において「復興推進事業」とは…》
、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び
イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する改正法附則第110条第2項に規定する旧産業集積事業所に勤務する旧被災雇用者等に対して支給するもの(次号において「 特定給与等の額 」という。)に限る。)の100分の7に相当する金額
2号 この項の規定を適用しないものとした場合における 新令 第22条の3第2項第1号に掲げる金額のうち 特定給与等の額 以外の金額の100分の10に相当する金額
12条 (連結法人が企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第22条の3の2第1項及び第2項の規定の適用については、 施行日 前に 旧福島特措法
第18条第2項第2号
《2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 企業立地促進計画の目標及び期間 2 避難解除区域及び現に避難指示であって第4条第4号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定め
に規定する 企業立地促進区域 の変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出(以下この項において「 変更の提出 」という。)があった場合における当該変更についての 福島復興再生特別措置法
第18条第7項
《7 第3項から前項までの規定は、企業立地…》
促進計画の変更について準用する。
において準用する同条第4項の規定による提出のあった日は、当該 変更の提出 のあった日とする。
2項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により 福島復興再生特別措置法
第20条第3項
《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難
の認定を受けた同条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての 新令 第22条の3の2第2項各号に規定する認定を受けた日は、 旧福島特措法
第20条第3項
《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難
の認定を受けた日とする。
13条 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第114条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第26条の2の規定に基づく 旧令 第23条の2の規定は、なおその効力を有する。
14条 (相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
1項 新令
第29条の2第4項
《4 法第38条の2第2項第3号に規定する…》
建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ
及び第9項の規定は、2022年1月1日以後に東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第1項の規定の適用に係る同条第14項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第1項の規定の適用に係る同条第14項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行の際現に 旧福島特措法
第34条第3項
《3 前項の規定による交付金以下「帰還・移…》
住等環境整備交付金」という。を充てて行う事業又は事務に要する費用については、土地区画整理法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
に規定する帰還環境整備交付金の交付を受けて行われている事業は、 新令
第29条の2の3第2項第1号
《2 法第38条の2の3第1項に規定する政…》
令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 福島復興再生特別措置法第34条第3項に規定する帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けて行われる事業 2 福島原子力災害復興交付金予算の目である福島原子力災
に掲げる事業とみなして、同項の規定を適用する。
附 則(2021年3月31日政令第130号) 抄
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第157号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において、「東日本大震災…》
」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。 2 次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の2の改正規定は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)の施行の日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第151号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下「 改正法 」という。)附則第61条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第16条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 旧法 」という。)第11条の二(第1項の表の第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)
第13条の2第1項
《法第11条の2第1項に規定する政令で定め…》
るものは、当該個人が有する漁船法1950年法律第178号第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの以下この条において「船舶」という。で東日本大震災に起因し
及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3条 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 (次項において「 旧効力震災特例法 」という。)
第18条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等
の二(第1項の表の第1号及び第2号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定に基づく 旧令
第18条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 法第1項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」とい
の二(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2項 法人税法(1965年法律第34号)第4条の3に規定する受託法人(他の通算法人(同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第4条の3に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する 旧効力震災特例法 第18条の2の規定の適用については、同条第1項中「割合(当該法人が、 租税特別措置法
第42条の4第19項第7号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
に規定する中小企業者又は同項第9号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)」とあるのは、「割合」とする。
4条 (被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第63条第2項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第43条 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第34条 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正法 附則第63条第7項において準用する改正法附則第54条第7項に規定する届出書を提出した被相続人(包括遺贈者を含むものとし、改正法附則第63条第7項において準用する改正法附則第54条第8項の届出書を提出した者を除く。)から相続(包括遺贈を含む。)により酒類( 酒税法 (1953年法律第6号)
第2条第1項
《この法律において「酒類」とは、アルコール…》
分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた
に規定する酒類をいう。以下この項において同じ。)の製造免許(同法第7条第1項に規定する製造免許をいう。)に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含むものとし、改正法第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第87条第1項
《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》
月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第
の規定の適用を受けた者を除く。)が 酒税法
第19条第2項
《2 前項の申告をした相続人等が第10条第…》
1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人等は、その相続又は事業譲渡の時において、被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。又は譲渡者が受けていた酒類の製造免許、酒
の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第1項の申告をするまでに改正法附則第63条第7項において準用する改正法附則第54条第7項に規定する届出書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか1の製造場)の所在地を所轄する税務署長に提出したときは、当該相続人が2024年3月31日までに当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、改正法附則第63条第7項において準用する改正法附則第54条第7項の規定を適用する。
附 則(2023年6月9日政令第205号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第155号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第12条の2第4項第1号
《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》
として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に
の改正規定(「第10条の5の4第1項及び第2項」を「第10条の5の4第1項から第4項まで」に改める部分及び「第7項まで」を「第8項まで」に改める部分を除く。)は、同年6月1日から施行する。