1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月10日)から施行する。
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年12月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。