2条 (特定被災区域)
1項 法 第2条第3項
《3 この法律において「特定被災区域」とは…》
、東日本大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。
の 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された市町村のうち政令で定めるものは、別表第2のとおりとする。
2項 法 第2条第3項
《3 この法律において「特定被災区域」とは…》
、東日本大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。
のこれに準ずる市町村として政令で定めるものは、別表第3のとおりとする。