制定文
内閣は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定被災地方公共団…》
体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定被災地方公共団体)
1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (次条において「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定被災地方公共団…》
体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
の政令で定める市町村は、別表第1のとおりとする。
2条 (特定被災区域)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「特定被災区域」とは…》
、東日本大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。
の 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された市町村のうち政令で定めるものは、別表第2のとおりとする。
2項 法
第2条第3項
《3 この法律において「特定被災区域」とは…》
、東日本大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。
のこれに準ずる市町村として政令で定めるものは、別表第3のとおりとする。