3条 (法第15条第2号の給付)
1項 法 第15条第2号
《地共済法の退職共済年金の決定の特例 第1…》
5条 地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下この条から第21条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する地方公務員共済組合市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地
に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
1号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第19条の規定による退職共済年金
2号 地方公務員等共済組合法 附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金