制定文
内閣は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第6条第1号
《市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助…》
第6条 国は、特定被災地方公共団体である市町村東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。に対し、次に掲げる経費について、予算の範
、
第7条
《消防施設の復旧に要する経費の補助 国は…》
、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体である市町村の加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた消防の用に供する施設であって政
、第8条第1項及び第3項、第9条第3項並びに
第15条第2号
《地共済法の退職共済年金の決定の特例 第1…》
5条 地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下この条から第21条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する地方公務員共済組合市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地
並びに 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (2007年法律第94号)
第11条
《地方債の起債の制限 地方公共団体は、再…》
生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり、かつ、前条第3項同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。の同意を得ていないときは、地方財政法その他の法律の規定にかかわらず、地方債をもってその歳出
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第6条第1号の情報システム)
1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条第1号
《市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助…》
第6条 国は、特定被災地方公共団体である市町村東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。に対し、次に掲げる経費について、予算の範
の政令で定める情報システムは、住民に関する事務の処理に係る情報システムで総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
2条 (法第7条の消防施設)
1項 法
第7条
《消防施設の復旧に要する経費の補助 国は…》
、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体である市町村の加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた消防の用に供する施設であって政
の政令で定める消防の用に供する施設は、消防ポンプ自動車、救助工作車及び救急自動車、救助用資機材及び救急用資機材、防火水槽その他消防の用に供する施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
3条 (法第15条第2号の給付)
1項 法
第15条第2号
《地共済法の退職共済年金の決定の特例 第1…》
5条 地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下この条から第21条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する地方公務員共済組合市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地
に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
1号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第19条の規定による退職共済年金
2号 地方公務員等共済組合法 附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金